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じんじいんきそく9-107(さいにんようたんじかんきんむしょくいんとうのほうきゅうげつがくのはすうけいさん)

再任用短時間勤務職員等の俸給月額の端数計算

平成11年人事院規則9—107
人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)に基づき、再任用短時間勤務職員の俸給月額の端数計算に関し次の人事院規則を制定する。
次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による俸給月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の俸給月額とする。
 法第81条の4第1項又は第81条の5第1項の規定により採用された職員で同項に規定する短時間勤務の官職を占めるもの 給与法第8条の2
 育児休業法第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第22条の規定による短時間勤務をしている職員 育児休業法第16条(育児休業法第22条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた給与法第6条の2第1項若しくは第2項若しくは第8条第4項、第5項、第7項、第8項若しくは第12項、育児休業法第18条の規定により読み替えられた任期付研究員法第6条第3項若しくは第4項、育児休業法第19条の規定により読み替えられた任期付職員法第7条第2項若しくは第3項、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成22年法律第53号。次号において「平成22年給与法等改正法」という。)附則第5条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた同条第1項、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号。次号において「給与改定特例法」という。)附則第8条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた同条第1項、第2項若しくは第3項又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成29年法律第77号。次号において「平成29年給与法等改正法」という。)附則第3条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた同条第1項
 育児休業法第23条第2項に規定する任期付短時間勤務職員 育児休業法第24条の規定により読み替えられた給与法第6条の2第1項若しくは第2項若しくは第8条第4項、第5項、第7項若しくは第8項、平成22年給与法等改正法附則第5条第4項の規定により読み替えられた同条第1項、給与改定特例法附則第8条第6項の規定により読み替えられた同条第1項、第2項若しくは第3項又は平成29年給与法等改正法附則第3条第4項の規定により読み替えられた同条第1項

附則

この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成19年7月20日人事院規則1—48) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年8月1日から施行する。
附則 (平成20年2月1日人事院規則1—51)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成22年11月30日人事院規則9—107—1)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則 (平成23年2月1日人事院規則9—128) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成24年2月29日人事院規則9—132) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成25年2月15日人事院規則9—133) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年10月1日人事院規則9—8—77) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則 (平成26年2月28日人事院規則9—134) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年5月29日人事院規則1—62) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成26年法律第22号)の施行の日から施行する。
附則 (平成30年2月1日人事院規則1—71)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第15条中規則16—0第34条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年2月1日人事院規則9—144) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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