じんじいんきそく2-10(こっかこうむいんりんりしんさかいじむきょくのそしき)
国家公務員倫理審査会事務局の組織
平成11年人事院規則2—10
人事院は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)及び国家公務員倫理法(平成11年法律第129号)に基づき、国家公務員倫理審査会事務局の組織に関し次の人事院規則を制定する。
(趣旨)
第1条 国家公務員倫理審査会事務局(以下単に「審査会事務局」という。)の組織については、法、倫理法又は規則に別段の定めのある場合を除き、この規則の定めるところによる。
(事務局長)
第2条 審査会事務局の長は、事務局長とする。
2 事務局長は、会長の命を受けて、審査会事務局の事務を総括し、当該事務に関し審査会事務局の職員を指揮監督する。
(参事官)
第3条 審査会事務局に、参事官2を置く。
2 参事官は、命を受けて、審査会事務局の所掌事務を分掌する。
3 人事院の定めるところにより、参事官のうち1を首席参事官と称する。
(参事官補佐等)
第4条 参事官の下に、人事院の定めるところにより、参事官補佐、倫理企画官、倫理企画専門官、倫理審査官及び倫理審査専門官を置く。
2 参事官補佐は、参事官を補佐し、その命を受けて、審査会事務局の事務に従事する。
3 倫理企画官、倫理企画専門官、倫理審査官及び倫理審査専門官は、命を受けて、審査会事務局における専門の事務に従事する。
(組織の細目)
第5条 この規則に定めるもののほか、事務分掌その他の組織の細目に関し必要な事項は、人事院が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。