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じんじいんきそく11-9(ていねんたいしょくしゃとうのさいにんよう)

定年退職者等の再任用

平成11年人事院規則11—9
人事院は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)に基づき、定年退職者等の再任用に関し次の人事院規則を制定する。
(総則)
第1条 この規則は、法第81条の4第1項に規定する定年退職者等及び同項に規定する自衛隊法による定年退職者等(次条第2項において「定年退職者等」と総称する。)の再任用(法第81条の4第1項又は第81条の5第1項の規定により採用することをいう。以下同じ。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 再任用を行うに当たっては、法第27条に定める平等取扱の原則、法第33条に定める任免の根本基準及び法第55条第3項の規定に違反してはならない。
2 定年退職者等が法第108条の2第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第108条の7に規定する事由を理由として再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。
(再任用の対象となる者)
第3条 法第81条の4第1項に規定する定年退職日以前に退職した者のうち勤続期間等を考慮して法第81条の2第1項の規定により退職した者又は法第81条の3の規定により勤務した後退職した者に準ずるものとして人事院規則で定める者は、次に掲げる者とする。
 25年以上勤続して退職した者であって当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にあるもの
 前号に該当する者として再任用をされたことがある者(前号に掲げる者を除く。)
 25年以上勤続して退職した者であって当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に自衛隊法(昭和29年法律第165号)第44条の4第1項又は第44条の5第1項の規定により採用されたことがあるもの(前2号に掲げる者を除く。)
第4条 法第81条の4第1項に規定する自衛隊法の規定により退職した者であって定年退職者等に準ずるものとして人事院規則で定める者は、次に掲げる者とする。
 自衛隊法第44条の4第1項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる者
 自衛隊法第44条の4第1項第3号及び第6号に掲げる者(25年以上勤続して退職した者に限る。)であって当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にあるもの
 前号に該当する者として再任用をされたことがある者(前号に掲げる者を除く。)
 自衛隊法第44条の4第1項第3号又は第6号に該当する者(25年以上勤続して退職した者に限る。)として当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に同項又は同法第44条の5第1項の規定により採用されたことがある者(前2号に掲げる者を除く。)
(任期の更新)
第5条 再任用の任期の更新は、職員の当該更新直前の任期における勤務実績が良好である場合に行うことができるものとする。
2 任命権者は、再任用の任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。
(人事異動通知書の交付)
第6条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に規則8—12(職員の任免)第58条の規定による人事異動通知書(以下この条において「人事異動通知書」という。)を交付しなければならない。ただし、第4号に該当する場合において、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に代えることができる。
 再任用を行う場合
 再任用の任期を更新する場合
 再任用をされた職員が異動し、任期の定めのない職員となった場合
 再任用の任期の満了により職員が当然退職する場合
(報告)
第7条 法第55条第1項又はその他の法律の規定により任命権を有する者は、毎年5月末日までに、前年度における再任用及び再任用の任期の更新の状況を人事院に報告しなければならない。

附則

この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成21年3月18日人事院規則8—12—7) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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