ろうきほういちぶかいせいほうふそくしょくぎょうおよびひをさだめるしょうれい
【略称】労基法一部改正法附則職業及び日を定める省令
労基法一部改正法附則職業及び日を定める省令とは、「労働基準法の一部を改正する法律附則第六条第三項の職業及び日を定める省令(平成十一年労働省令第五十号)」の略称です。
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