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無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則

平成11年法務省令第46号
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第37条第1項並びに無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行令(平成11年政令第403号)第1条及び第2条の規定に基づき、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則を次のように定める。
(処分の請求等に関する地方公共団体の長からの意見の聴取)
第1条 公安調査庁長官は、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(以下「法」という。)第5条第1項若しくは第4項若しくは第8条の処分の請求又は第7条第2項の規定による立入検査に関し、関係都道府県又は関係市町村(特別区を含む。)の長の意見を聴くことができる。
(立入検査の実施)
第2条 公安調査庁長官は、法第7条第2項の規定により公安調査官に立入検査をさせようとするときは、あらかじめ、立入検査をさせようとする土地又は建物の所在及びその予定日を公安審査委員会に通報するものとする。
2 公安調査庁長官は、警察庁長官との間で、法第14条第3項の規定による協議が調ったときは、速やかに、警察本部長が都道府県警察の職員に立入検査をさせようとする土地又は建物の所在及びその予定日を公安審査委員会に通報するものとする。
3 公安調査庁長官は、法第7条第2項の規定による立入検査をさせたとき、又は法第14条第6項の規定による通報を受けたときは、速やかに、公安審査委員会に対し、当該立入検査の結果又は当該通報の内容を通報するものとする。
(処分の取消しに関する警察庁長官等の意見)
第3条 公安調査庁長官は、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく規制措置の手続等に関する規則(平成11年公安審査委員会規則第1号)第19条第1項の規定に基づき意見を述べようとするときは、あらかじめ警察庁長官の意見を聴くものとする。
2 公安調査庁長官は、前項の意見を述べようとするときは、あらかじめ関係都道府県又は関係市町村(特別区を含む。)の長の意見を聴くことができる。
(立入検査における公安調査官の身分を示す証票の様式)
第4条 法第7条第3項に規定する公安調査官の身分を示す証票は、別紙様式第1号によるものとする。
(関係地方公共団体の長による請求の方式)
第5条 法第32条の規定による関係都道府県又は関係市町村(特別区を含む。)の長の請求は、別紙様式第2号に従い、次に掲げる事項を記載した請求書を公安調査庁長官に提出してするものとする。
 法第5条の処分に基づく調査結果のうち提供を希望する事項及び理由
 前号の事項の提供先並びにその事務担当者の氏名、所属及び連絡先
(報告の方法等)
第6条 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)第1条の規定に基づく報告は、別紙様式第3号による報告書を公安調査庁長官に提出してしなければならない。
(貴金属の含有量の割合)
第7条 令第2条第1号トに規定する法務省令で定める貴金属の含有量の割合は、100分の90とする。

附則

(施行期日)
1 この省令は、法の施行の日(平成11年12月27日)から施行する。
附則 (平成16年12月1日法務省令第83号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年3月27日法務省令第13号)
(施行期日)
1 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正前の無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律施行規則に基づく立入検査における公安調査官の身分を示す証票は、改正後の様式に基づく証票が交付されるまでの間、同令第4条の証票とみなす。
附則 (令和元年7月1日法務省令第21号)
この省令は、令和元年7月1日から施行する。
別紙様式第1号(第4条関係)
別紙様式第2号(第5条関係)
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別紙様式第3号(第6条関係)
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