ほごしかいおよびほごしかいれんごうかいにかんするきそく
保護司会及び保護司会連合会に関する規則
平成11年法務省令第2号
保護司法(昭和25年法律第204号)第8条の2第4号、第13条第2項第4号、第14条第2項第4号、第15条及び第18条の規定に基づき、保護司会及び保護司会連合会に関する規則を次のように定める。
(保護司の従事する事務)
第1条 保護司法(昭和25年法律第204号。以下「法」という。)第8条の2第4号に規定する法務省令で定める活動は、次のとおりとする。
一 犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生を助けるために、その者を雇用する事業主の確保その他の雇用の促進を図る活動
二 犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生を助けるために、教育、医療又は福祉に関する公私の団体又は機関からの協力の促進を図る活動
三 犯罪の予防を図るために、公私の団体又は機関からの協力の促進を図る活動
四 犯罪の予防に寄与する公私の団体又は機関(地方公共団体を除く。)の施策又は活動への協力
五 犯罪の予防に関する事項について、住民からの相談に応じ、必要な助言その他の援助を行う活動
(計画の承認)
第2条 保護司会は、法第8条の2及び第13条第2項第1号の規定に基づき、計画を策定し、これを保護観察所の長に提出して、保護司がその計画に定める事務を職務として行うことの承認を得ることができる。
2 前項の承認の申請は、保護司が従事する事務の内容を記載した書面により行うものとする。
3 保護観察所の長は、第1項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る計画に定められた事務が次の各号に適合すると認めるときは、速やかにその承認をするものとする。
一 法第8条の2各号の1又は2以上に該当するものであって当該保護観察所の所掌に属する事務であること。
二 その地域の実情に照らしてふさわしいものであること。
三 保護司に過重な負担を課するものでないこと。
(実施結果の報告)
第3条 保護司会は、前条の承認を得た計画を実施したときは、保護観察所の長にその結果について報告しなければならない。
(保護司会の任務)
第4条 法第13条第2項第4号に規定する法務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 保護司の職務に関する研修
二 保護司及び保護司会の活動に関する広報宣伝
三 保護司の人材確保の促進に関する活動
四 保護司の職務遂行に関し災害が発生した場合の救済に関すること(国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)に基づくものを除く。)。
(保護司会の会則)
第5条 保護司会は、会則を定めなければならない。
2 保護司会の会則には、次の事項を記載しなければならない。
一 名称
二 事務所の所在地
三 会員に関する事項
四 役員に関する事項
五 会議に関する事項
六 会計に関する事項
七 会則の変更に関する事項
(会則の届出)
第6条 保護司会は、会則を定め、又は変更したときは、速やかに保護観察所の長に届け出なければならない。
(保護司会の名称)
第7条 保護司会の名称は、当該保護司会が所在する保護区の名称を冠する。
(保護司会の会員)
第8条 保護司は、その置かれた保護区に組織される保護司会の会員となる。
(保護司会の役員)
第9条 保護司会に、会長、副会長及び会則で定めるその他の役員を置く。
2 会長は、保護司会を代表し、その会務を総理する。
3 副会長は、会則の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理し、会長が欠員のときは、その職務を行う。
(報告又は資料の提出)
第10条 地方更生保護委員会又は保護観察所の長は、保護司会の適正な運営を確保するため、当該保護司会に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
(勧告)
第11条 地方更生保護委員会又は保護観察所の長は、保護司会の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該保護司会に対し、必要な措置を採るべきことを勧告することができる。
2 保護観察所の長は、前項の勧告をする際には、あらかじめ地方更生保護委員会の意見を聞かなければならない。
(保護司会連合会の区域)
第12条 法第14条第1項ただし書に規定する北海道において保護司会連合会を組織する区域は、保護観察所の管轄区域とする。
(保護司会連合会の任務)
第13条 法第14条第2項第4号に規定する法務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 保護司の職務に関する研修
二 保護司、保護司会及び保護司会連合会の活動に関する広報宣伝
三 保護司の人材確保の促進に関する活動
四 保護司の職務遂行に関し災害が発生した場合の救済に関すること(国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)に基づくものを除く。)。
(保護司会連合会の名称)
第14条 保護司会連合会の名称は、当該保護司会連合会が所在する都道府県の名称を冠する。ただし、北海道にあっては、当該保護司会連合会が所在する区域を管轄する保護観察所の名称を冠する。
(保護司会連合会の会員)
第15条 保護司会は、その所在する都道府県(北海道にあっては、保護観察所の管轄区域とする。)に組織される保護司会連合会の会員となる。
(保護司会に関する規定の準用)
第16条 第5条、第6条及び第9条から第11条までの規定は、保護司会連合会に準用する。
附則
この省令は、保護司法の一部を改正する法律(平成10年法律第61号)の施行の日(平成11年4月1日)から施行する。
附則 (平成20年4月23日法務省令第29号)
この省令は、更生保護法(平成19年法律第88号)の施行の日(平成20年6月1日)から施行する。
附則 (平成24年3月27日法務省令第9号)
この省令は、平成24年4月1日から施行する。
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