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在外選挙人名簿の登録申請について領事官を経由して行うことが著しく困難である地域等に関する省令

平成11年外務省・自治省令第2号
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第30条の5第2項の規定に基づき、在外選挙人名簿の登録申請について領事官を経由して行うことが著しく困難である地域等に関する省令を次のように定める。
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第30条の5第2項に規定する当該領事官を経由して申請を行うことが著しく困難である地域として総務省令・外務省令で定める地域は、次の各号に掲げる地域とし、同項に規定する総務省令・外務省令で定める者は、次の各号に掲げる地域の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
 台湾(次号に掲げる地域を除く。) 公益財団法人日本台湾交流協会(昭和47年12月8日に財団法人交流協会という名称で設立された法人をいう。次号において同じ。)台北事務所長
 台湾(雲林県、嘉義市、嘉義県、台南市、高雄市、台東県、屏東県及び澎湖県の地域に限る。) 公益財団法人日本台湾交流協会高雄事務所長

附則

この省令は、平成11年5月1日から施行する。
附則 (平成12年9月14日外務省・自治省令第1号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成20年11月28日総務省・外務省令第3号)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則 (平成28年12月28日総務省・外務省令第3号)
この省令は、平成29年1月1日から施行する。

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