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とくていきんゆうかいしゃとうのかいじにかんするないかくふれい

特定金融会社等の開示に関する内閣府令

平成11年大蔵省令第57号
金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成11年法律第32号)の施行に伴い、及び証券取引法(昭和23年法律第25号)の規定に基づき、特定金融会社等の開示に関する省令を次のように定める。
(趣旨)
第1条 特定金融会社等は、金融商品取引法の規定により有価証券届出書、発行登録書、発行登録追補書類、有価証券報告書、四半期報告書又は半期報告書を提出するためこれらの書類を作成するときは、企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和48年大蔵省令第5号。以下「開示府令」という。)に定める事項のほか、この府令に定める事項をこの府令の定めるところにより記載しなければならない。
(定義)
第2条 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 特定金融会社等 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(以下「社債法」という。)第2条第3項に規定する特定金融会社等をいう。
 有価証券届出書 金融商品取引法第2条第7項に規定する有価証券届出書のうち、同法第5条第1項(同法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定によるものをいう。
 発行登録書 金融商品取引法第23条の3第1項に規定する発行登録書をいう。
 発行登録追補書類 金融商品取引法第23条の8第1項に規定する発行登録追補書類をいう。
 有価証券報告書 金融商品取引法第24条第1項(同法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する有価証券報告書をいう。
 四半期報告書 金融商品取引法第24条の4の7第1項(同法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する四半期報告書をいう。
 半期報告書 金融商品取引法第24条の5第1項(同法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する半期報告書をいう。
(貸付金残高の内訳等の有価証券届出書における開示)
第3条 金融商品取引法第5条第1項の規定により有価証券届出書を提出しようとする特定金融会社等(以下「届出書提出特定金融会社等」という。)のうち次の各号に掲げる事項を記載した有価証券報告書、四半期報告書又は半期報告書を提出していない者は、当該有価証券届出書に、当該有価証券届出書の提出日の属する事業年度(その日が事業年度開始後3月以内の日である場合には、その直前事業年度)の直前事業年度終了の日における当該届出書提出特定金融会社等に係る次の各号に掲げる事項を、当該各号に定める様式により記載しなければならない。
 貸付金の種別残高内訳 別紙様式第1号
 資金調達内訳 別紙様式第2号
 業種別貸付金残高内訳 別紙様式第3号
 担保別貸付金残高内訳 別紙様式第4号
 期間別貸付金残高内訳 別紙様式第5号
2 前項の規定により同項に規定する事項を有価証券届出書に記載しようとする届出書提出特定金融会社等は、次の各号に掲げる有価証券届出書の様式の区分に応じ、当該各号に定める箇所に記載しなければならない。
 開示府令第2号様式 同様式の第2部 企業情報の第2 事業の状況の2 生産、受注及び販売の状況
 開示府令第2号の2様式 同様式の第1部 証券情報の第3 その他の記載事項
 開示府令第2号の3様式 同様式の第1部 証券情報の第3 その他の記載事項
 開示府令第2号の4様式 同様式の第2部 企業情報の第2 事業の状況の2 生産、受注及び販売の状況
 開示府令第2号の5様式 同様式の第3部 企業情報の第2 事業の状況の2 生産、受注及び販売の状況
(貸付金残高の内訳等の発行登録書における開示)
第4条 金融商品取引法第23条の3第1項の規定により発行登録書を提出しようとする特定金融会社等(以下「発行登録書提出特定金融会社等」という。)のうち前条第1項各号に掲げる事項を記載した有価証券報告書、四半期報告書又は半期報告書を提出していない者は、当該発行登録書に、当該発行登録書の提出日の属する事業年度(その日が事業年度開始後3月以内の日である場合には、その直前事業年度)の直前事業年度終了の日における当該発行登録書提出特定金融会社等に係る同項各号に掲げる事項を、当該各号に定める様式により記載しなければならない。
2 前項の規定により同項に規定する事項を発行登録書に記載しようとする発行登録書提出特定金融会社等は、次の各号に掲げる発行登録書の様式の区分に応じ、当該各号に定める箇所に記載しなければならない。
 開示府令第11号様式 同様式の第1部 証券情報の第3 その他の記載事項
 開示府令第11号の2様式 同様式の第1部 証券情報の第3 その他の記載事項
 開示府令第11号の2の2様式 同様式の第1部 証券情報の第3 その他の記載事項
(貸付金残高の内訳等の発行登録追補書類における開示)
第5条 金融商品取引法第23条の8第1項の規定により発行登録追補書類を提出しようとする特定金融会社等(以下「発行登録特定金融会社等」という。)のうち第3条第1項各号に掲げる事項を記載した有価証券報告書、四半期報告書又は半期報告書を提出していない者は、当該発行登録追補書類に、当該発行登録追補書類の提出日の属する事業年度(その日が事業年度開始後3月以内の日である場合には、その直前事業年度)の直前事業年度終了の日における当該発行登録特定金融会社等に係る同項各号に掲げる事項を、当該各号に定める様式により記載しなければならない。
2 前項の規定により同項に規定する事項を発行登録追補書類に記載しようとする発行登録特定金融会社等は、次の各号に掲げる発行登録追補書類の様式の区分に応じ、当該各号に定める箇所に記載しなければならない。
 開示府令第12号様式 同様式の第1部 証券情報の第3 その他の記載事項
 開示府令第12号の2様式 同様式の第1部 証券情報の第3 その他の記載事項
(貸付金残高の内訳等の有価証券報告書における開示)
第6条 金融商品取引法第24条第1項又は第3項の規定により有価証券報告書を提出すべき特定金融会社等(以下「報告書提出特定金融会社等」という。)は、当該有価証券報告書に、当該有価証券報告書に係る事業年度終了の日における当該報告書提出特定金融会社等に係る第3条第1項各号に掲げる事項を、当該各号に定める様式により記載しなければならない。
2 前項の規定により同項に規定する事項を有価証券報告書に記載しようとする報告書提出特定金融会社等は、次の各号に掲げる有価証券報告書の様式の区分に応じ、当該各号に定める箇所に記載しなければならない。
 開示府令第3号様式 同様式の第1部 企業情報の第2 事業の状況の2 生産、受注及び販売の状況
 開示府令第3号の2様式 同様式の第1部 企業情報の第2 事業の状況の2 生産、受注及び販売の状況
 開示府令第4号様式 同様式の第1部 企業情報の第2 事業の状況の2 生産、受注及び販売の状況
(貸付金残高の内訳等の第2・四半期に係る四半期報告書における開示)
第7条 金融商品取引法第24条の4の7第1項の規定により四半期報告書を提出すべき特定金融会社等(以下「四半期報告書提出特定金融会社等」という。)は、第2・四半期(事業年度における最初の四半期の次の四半期をいう。以下同じ。)に係る四半期報告書に、第2・四半期終了の日における当該四半期報告書提出特定金融会社等に係る第3条第1項各号に掲げる事項を、当該各号に定める様式により記載しなければならない。
2 前項の規定により同項に規定する事項を第2・四半期に係る四半期報告書に記載しようとする四半期報告書提出特定金融会社等は、開示府令第4号の3様式の第1部 企業情報の第2 事業の状況の1 生産、受注及び販売の状況の箇所に記載しなければならない。
(貸付金残高の内訳等の半期報告書における開示)
第8条 金融商品取引法第24条の5第1項の規定により半期報告書を提出すべき特定金融会社等(以下「半期報告書提出特定金融会社等」という。)は、当該半期報告書に、当該半期報告書に係る事業年度の開始の日から6月を経過する日における当該半期報告書提出特定金融会社等に係る第3条第1項各号に掲げる事項を、当該各号に定める様式により記載しなければならない。
2 前項の規定により同項に規定する事項を半期報告書に記載しようとする半期報告書提出特定金融会社等は、次の各号に掲げる半期報告書の様式の区分に応じ、当該各号に定める箇所に記載しなければならない。
 開示府令第5号様式 同様式の第1部 企業情報の第2 事業の状況の2 生産、受注及び販売の状況
 開示府令第5号の2様式 同様式の第1部 企業情報の第2 事業の状況の2 生産、受注及び販売の状況
(不良債権の状況の有価証券届出書における開示)
第9条 届出書提出特定金融会社等のうち特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令(平成11年総理府令・大蔵省令第32号。以下「会計府令」という。)第9条第1項の規定により同項各号に該当する貸付金(以下「不良債権」という。)に関する事項(以下「不良債権の状況」という。)を注記した財務諸表(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表をいう。以下同じ。)を記載した有価証券報告書、会計府令第21条第2項の規定により不良債権の状況を注記した第2・四半期に係る四半期財務諸表(四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書をいう。以下同じ。)若しくは会計府令第24条第3項の規定により不良債権の状況を注記した第2・四半期に係る四半期連結財務諸表(四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書をいう。以下同じ。)を記載した四半期報告書又は会計府令第22条第2項の規定により不良債権の状況を注記した中間財務諸表(中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書をいう。以下同じ。)を記載した半期報告書を提出していない者は、有価証券届出書に、当該有価証券届出書の提出日の属する事業年度(その日が事業年度開始後3月以内の日である場合には、その直前事業年度)の直前事業年度終了の日における当該届出書提出特定金融会社等に係る不良債権の状況を記載しなければならない。
2 前項に規定する不良債権の状況の記載に当たっては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。
 不良債権がある場合 当該不良債権の金額
 不良債権がない場合 その旨
3 第1項の規定により同項に規定する不良債権の状況を有価証券届出書に記載しようとする届出書提出特定金融会社等は、次の各号に掲げる有価証券届出書の様式の区分に応じ、当該各号に定める箇所に記載しなければならない。
 開示府令第2号様式 同様式の第2部 企業情報の第2 事業の状況の2 生産、受注及び販売の状況
 開示府令第2号の2様式 同様式の第1部 証券情報の第3 その他の記載事項
 開示府令第2号の3様式 同様式の第1部 証券情報の第3 その他の記載事項
 開示府令第2号の4様式 同様式の第2部 企業情報の第2 事業の状況の2 生産、受注及び販売の状況
 開示府令第2号の5様式 同様式の第3部 企業情報の第2 事業の状況の2 生産、受注及び販売の状況
(不良債権の状況の発行登録書における開示)
第10条 発行登録書提出特定金融会社等のうち会計府令第9条第1項の規定により不良債権の状況を注記した財務諸表を記載した有価証券報告書、会計府令第21条第2項の規定により不良債権の状況を注記した第2・四半期に係る四半期財務諸表若しくは会計府令第24条第3項の規定により不良債権の状況を注記した第2・四半期に係る四半期連結財務諸表を記載した四半期報告書又は会計府令第22条第2項の規定により不良債権の状況を注記した中間財務諸表を記載した半期報告書を提出していない者は、発行登録書に、当該発行登録書の提出日の属する事業年度(その日が事業年度開始後3月以内の日である場合には、その直前事業年度)の直前事業年度終了の日における当該発行登録書提出特定金融会社等に係る不良債権の状況を記載しなければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により同項に規定する不良債権の状況を発行登録書に記載する場合について準用する。
3 第1項の規定により同項に規定する不良債権の状況を発行登録書に記載しようとする発行登録書提出特定金融会社等は、次の各号に掲げる発行登録書の様式の区分に応じ、当該各号に定める箇所に記載しなければならない。
 開示府令第11号様式 同様式の第1部 証券情報の第3 その他の記載事項
 開示府令第11号の2様式 同様式の第1部 証券情報の第3 その他の記載事項
 開示府令第11号の2の2様式 同様式の第1部 証券情報の第3 その他の記載事項
(不良債権の状況の発行登録追補書類における開示)
第11条 発行登録特定金融会社等のうち会計府令第9条第1項の規定により不良債権の状況を注記した財務諸表を記載した有価証券報告書、会計府令第21条第2項の規定により不良債権の状況を注記した第2・四半期に係る四半期財務諸表若しくは会計府令第24条第3項の規定により不良債権の状況を注記した第2・四半期に係る四半期連結財務諸表を記載した四半期報告書又は会計府令第22条第2項の規定により不良債権の状況を注記した中間財務諸表を記載した半期報告書を提出していない者は、発行登録追補書類に、当該発行登録追補書類の提出日の属する事業年度(その日が事業年度開始後3月以内の日である場合には、その直前事業年度)の直前事業年度終了の日における当該発行登録特定金融会社等に係る不良債権の状況を記載しなければならない。
2 第9条第2項の規定は、前項の規定により同項に規定する不良債権の状況を発行登録追補書類に記載する場合について準用する。
3 第1項の規定により同項に規定する不良債権の状況を発行登録追補書類に記載しようとする発行登録特定金融会社等は、次の各号に掲げる発行登録追補書類の様式の区分に応じ、当該各号に定める箇所に記載しなければならない。
 開示府令第12号様式 同様式の第1部 証券情報の第3 その他の記載事項
 開示府令第12号の2様式 同様式の第1部 証券情報の第3 その他の記載事項

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、社債法の施行の日から施行する。
(不良債権の状況の開示の特例)
第2条 報告書提出特定金融会社等は、平成12年3月31日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書を提出しようとするときは、当該有価証券報告書に、当該事業年度終了の日における当該報告書提出特定金融会社等に係る不良債権の状況を記載しなければならない。ただし、当該不良債権の状況を記載することが困難なときは、当該報告書提出特定金融会社等の貸付金のうち当該不良債権に準ずるものに関する事項を記載することができる。
2 第6条第2項及び第8条第2項の規定は、前項の規定により同項に規定する不良債権の状況(同項ただし書に規定する場合にあっては、同項ただし書に規定する不良債権に準ずるものに関する事項)を有価証券報告書に記載する場合について準用する。
第3条 半期報告書提出特定金融会社等は、平成12年3月31日前に終了する事業年度に係る半期報告書を提出しようとするときは、当該半期報告書に、当該事業年度の開始の日から6月を経過する日における当該半期報告書提出特定金融会社等に係る不良債権の状況を記載しなければならない。ただし、当該不良債権の状況を記載することが困難なときは、当該半期報告書提出特定金融会社等の貸付金のうち当該不良債権に準ずるものに関する事項を記載することができる。
2 第7条第2項及び第8条第2項の規定は、前項の規定により同項に規定する不良債権の状況(同項ただし書に規定する場合にあっては、同項ただし書に規定する不良債権に準ずるものに関する事項)を半期報告書に記載する場合について準用する。
(不良債権の状況の開示に関する経過措置)
第4条 第8条第1項の規定の適用については、平成11年12月31日までに当該有価証券届出書を提出する場合であって、当該有価証券届出書の提出日の属する事業年度(その日が事業年度開始後3月以内の日である場合には、その直前事業年度)の直前事業年度終了の日における当該届出書提出特定金融会社等の不良債権の状況を記載することが困難なときは、同項の規定にかかわらず、当該有価証券届出書の提出日の属する事業年度の直前事業年度終了の日における当該届出書提出特定金融会社等の不良債権の状況又は当該有価証券届出書の提出日の属する事業年度(その日が事業年度開始後3月以内の日である場合には、その日の属する事業年度又はその直前事業年度)の直前事業年度終了の日における当該届出書提出特定金融会社等の貸付金のうち不良債権に準ずるものに関する事項を不良債権の状況に準じて記載することができる。
第5条 第9条第1項の規定の適用については、平成11年12月31日までに発行登録書を提出する場合であって、当該発行登録書の提出日の属する事業年度(その日が事業年度開始後3月以内の日である場合には、その直前事業年度)の直前事業年度終了の日における当該発行登録書提出特定金融会社等の不良債権の状況を記載することが困難なときは、同項の規定にかかわらず、当該発行登録書の提出日の属する事業年度の直前事業年度終了の日における当該発行登録書提出特定金融会社等の不良債権の状況又は当該発行登録書の提出日の属する事業年度(その日が事業年度開始後3月以内の日である場合には、その日の属する事業年度又はその直前事業年度)の直前事業年度終了の日における当該発行登録書提出特定金融会社等の貸付金のうち不良債権に準ずるものに関する事項を不良債権の状況に準じて記載することができる。
第6条 第10条第1項の規定の適用については、平成11年12月31日までに発行登録書を提出する場合であって、当該発行登録追補書類の提出日の属する事業年度(その日が事業年度開始後3月以内の日である場合には、その直前事業年度)の直前事業年度終了の日における当該発行登録特定金融会社等の不良債権の状況を記載することが困難なときは、同項の規定にかかわらず、当該発行登録追補書類の提出日の属する事業年度の直前事業年度終了の日における当該発行登録特定金融会社等の不良債権の状況又は当該発行登録追補書類の提出日の属する事業年度(その日が事業年度開始後3月以内の日である場合には、その日の属する事業年度又はその直前事業年度)の直前事業年度終了の日における当該発行登録特定金融会社等の貸付金のうち不良債権に準ずるものに関する事項を不良債権の状況に準じて記載することができる。
附則 (平成12年6月26日総理府令第65号) 抄
1 この府令は、平成12年7月1日から施行する。
附則 (平成12年10月10日総理府令第116号) 抄
1 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
2 中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令(平成12年政令第303号)第93条の規定による改正前の企業会計審議会により公表された基準は、同条の規定による改正後の企業会計審議会により公表された基準とみなして、この府令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第3条第3項、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項及び中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項の規定を適用する。
附則 (平成18年4月26日内閣府令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、会社法の施行の日から施行する。
附則 (平成19年9月5日内閣府令第67号)
この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成20年3月31日内閣府令第15号) 抄
1 この府令は、公布の日から施行する。
3 第2条の規定による改正後の特定金融会社等の開示に関する内閣府令第7条の規定は、平成20年4月1日以後に開始する事業年度から適用する。
別紙様式第1号(第3条第1項、第4条第1項、第5条第1項、第6条第1項、第7条第1項、第8条第1項関係)
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別紙様式第2号(第3条第1項、第4条第1項、第5条第1項、第6条第1項、第7条第1項、第8条第1項関係)
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別紙様式第3号(第3条第1項、第4条第1項、第5条第1項、第6条第1項、第7条第1項、第8条第1項関係)
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別紙様式第4号(第3条第1項、第4条第1項、第5条第1項、第6条第1項、第7条第1項、第8条第1項関係)
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別紙様式第5号(第3条第1項、第4条第1項、第5条第1項、第6条第1項、第7条第1項、第8条第1項関係)
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