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建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令

平成11年建設省令第13号
建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)の一部の施行に伴い、及び建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令を次のように定める。

第1章 総則

(用語)
第1条 この規則において使用する用語は、建築基準法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

第2章 指定建築基準適合判定資格者検定機関

(指定建築基準適合判定資格者検定機関に係る指定の申請)
第2条 法第5条の2第1項に規定する指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 名称及び住所
 建築基準適合判定資格者検定事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
 建築基準適合判定資格者検定事務を開始しようとする年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 定款及び登記事項証明書
 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
 申請に係る意思の決定を証する書類
 役員の氏名及び略歴を記載した書類
 組織及び運営に関する事項を記載した書類
 建築基準適合判定資格者検定事務を行おうとする事務所ごとの検定用設備の概要及び整備計画を記載した書類
 現に行っている業務の概要を記載した書類
 建築基準適合判定資格者検定事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
 法第77条の7第1項に規定する建築基準適合判定資格者検定委員の選任に関する事項を記載した書類
十一 法第77条の3第4号イ又はロの規定に関する役員の誓約書
十二 その他参考となる事項を記載した書類
(指定建築基準適合判定資格者検定機関に係る名称等の変更の届出)
第3条 指定建築基準適合判定資格者検定機関は、法第77条の5第2項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 変更後の指定建築基準適合判定資格者検定機関の名称若しくは住所又は建築基準適合判定資格者検定事務を行う事務所の所在地
 変更しようとする年月日
 変更の理由
(役員の選任及び解任の認可の申請)
第4条 指定建築基準適合判定資格者検定機関は、法第77条の6第1項の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名
 選任又は解任の理由
 選任の場合にあっては、その者の略歴
2 前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書及び法第77条の3第4号イ又はロの規定に関する誓約書を添えなければならない。
(建築基準適合判定資格者検定委員の選任及び解任)
第5条 指定建築基準適合判定資格者検定機関は、法第77条の7第3項の規定による届出をしようとするときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 建築基準適合判定資格者検定委員の氏名
 選任又は解任の理由
 選任の場合にあっては、その者の略歴
(建築基準適合判定資格者検定事務規程の記載事項)
第6条 法第77条の9第2項に規定する建築基準適合判定資格者検定事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
 建築基準適合判定資格者検定事務を行う時間及び休日に関する事項
 建築基準適合判定資格者検定事務を行う事務所及び検定地に関する事項
 建築基準適合判定資格者検定事務の実施の方法に関する事項
 受検手数料の収納の方法に関する事項
 建築基準適合判定資格者検定委員の選任及び解任に関する事項
 建築基準適合判定資格者検定事務に関する秘密の保持に関する事項
 建築基準適合判定資格者検定事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
 その他建築基準適合判定資格者検定事務の実施に関し必要な事項
(建築基準適合判定資格者検定事務規程の認可の申請)
第7条 指定建築基準適合判定資格者検定機関は、法第77条の9第1項前段の規定により認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る建築基準適合判定資格者検定事務規程を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2 指定建築基準適合判定資格者検定機関は、法第77条の9第1項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 変更しようとする事項
 変更しようとする年月日
 変更の理由
(事業計画等の認可の申請)
第8条 指定建築基準適合判定資格者検定機関は、法第77条の10第1項前段の規定により認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2 指定建築基準適合判定資格者検定機関は、法第77条の10第1項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 変更しようとする事項
 変更しようとする年月日
 変更の理由
(帳簿)
第9条 法第77条の11に規定する国土交通省令で定める建築基準適合判定資格者検定事務に関する事項は、次のとおりとする。
 検定年月日
 検定地
 受検者の受検番号、氏名、生年月日及び合否の別
 合格年月日
2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)に記録され、必要に応じ指定建築基準適合判定資格者検定機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第77条の11に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3 法第77条の11に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)は、第12条の規定による引継ぎを完了するまで保存しなければならない。
(建築基準適合判定資格者検定事務の実施結果の報告)
第10条 指定建築基準適合判定資格者検定機関は、建築基準適合判定資格者検定を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 検定年月日
 検定地
 受検者数
 合格者数
 合格年月日
2 前項の報告書には、合格者の受検番号、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表を添えなければならない。
(建築基準適合判定資格者検定事務の休廃止の許可)
第11条 指定建築基準適合判定資格者検定機関は、法第77条の14第1項の規定により許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 休止し、又は廃止しようとする建築基準適合判定資格者検定事務の範囲
 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間
 休止又は廃止の理由
(建築基準適合判定資格者検定事務等の引継ぎ)
第12条 指定建築基準適合判定資格者検定機関(国土交通大臣が法第77条の15第1項又は第2項の規定により指定建築基準適合判定資格者検定機関の指定を取り消した場合にあっては、当該指定建築基準適合判定資格者検定機関であった者)は、法第77条の16第3項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
 建築基準適合判定資格者検定事務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
 建築基準適合判定資格者検定事務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
 その他国土交通大臣が必要と認める事項
(公示)
第13条 法第77条の5第1項及び第3項、法第77条の14第3項、法第77条の15第3項並びに法第77条の16第2項の規定による公示は、官報で告示することによって行う。

第2章の2 指定構造計算適合判定資格者検定機関

(指定構造計算適合判定資格者検定機関に係る指定の申請)
第13条の2 法第5条の5第1項に規定する指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 名称及び住所
 構造計算適合判定資格者検定事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
 構造計算適合判定資格者検定事務を開始しようとする年月日
(準用)
第13条の3 第2条第2項の規定は法第5条の5第1項に規定する指定の申請に、第3条から第13条までの規定は指定構造計算適合判定資格者検定機関について準用する。

第3章 指定確認検査機関

(指定確認検査機関に係る指定の申請)
第14条 法第77条の18第1項の規定による指定を受けようとする者は、2以上の都道府県の区域において確認検査の業務を行おうとする場合にあっては国土交通大臣に、一の都道府県の区域において確認検査の業務を行おうとする場合にあっては当該都道府県知事に、別記第1号様式の指定確認検査機関指定申請書に次に掲げる書類を添えて、これを提出しなければならない。ただし、第8号の2の書類のうち、成年被後見人でないことを証する登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条第1項に規定する登記事項証明書をいう。以下「後見等登記事項証明書」という。)については、その旨を証明した市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長の証明書をもって代えることができる。
 定款及び登記事項証明書
 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書で確認検査の業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの
 申請に係る意思の決定を証する書類
 申請者が法人である場合においては、役員又は第18条に規定する構成員の氏名及び略歴(構成員が法人である場合は、その法人の名称)を記載した書類
 組織及び運営に関する事項を記載した書類
 事務所の所在地を記載した書類
 申請者(法人である場合においてはその役員)が法第77条の19第1号(民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第1項又は第2項の規定により成年被後見人又は被保佐人とみなされる者を含み、成年被後見人及び被保佐人を除く。)及び第2号に該当しない旨の市町村の長の証明書
八の2 申請者(法人である場合においてはその役員)が法第77条の19第1号に規定する成年被後見人又は被保佐人でないことを証する後見等登記事項証明書
 申請者が法人である場合においては、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の価額を記載した書類
 別記第2号様式による確認検査の業務の予定件数を記載した書類
十の2 別記第2号の2様式による過去20事業年度以内において確認検査を行った件数を記載した書類
十一 確認検査員の氏名及び略歴を記載した書類並びに当該確認検査員が建築基準適合判定資格者であることを証する書類
十二 現に行っている業務の概要を記載した書類
十三 確認検査の業務の実施に関する計画を記載した書類
十四 申請者の親会社等について、前各号(第3号、第4号、第10号から第11号まで及び前号を除く。)に掲げる書類(この場合において、第5号及び第8号から第9号までの規定中「申請者」とあるのは「申請者の親会社等」と読み替えるものとする。)
十五 申請者が確認検査の業務を実施するに当たり第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償に関し当該申請者が負うべき第17条第1項に規定する民事上の責任の履行を確保するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置を講じている場合にあっては、当該措置の内容を証する書類
十六 その他参考となる事項を記載した書類
(指定確認検査機関に係る指定の区分)
第15条 法第77条の18第2項の国土交通省令で定める区分は、次に掲げるものとする。
 床面積の合計が500平方メートル以内の建築物(当該建築物の計画に含まれる建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第146条第1項各号に掲げる建築設備を含む。以下この条において同じ。)の建築確認を行う者としての指定
 床面積の合計が500平方メートル以内の建築物の完了検査及び中間検査を行う者としての指定
二の2 床面積の合計が500平方メートル以内の建築物の仮使用認定(法第7条の6第1項第2号(法第87条の2又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による仮使用の認定をいう。以下同じ。)を行う者としての指定
 床面積の合計が500平方メートルを超え、2000平方メートル以内の建築物の建築確認を行う者としての指定
 床面積の合計が500平方メートルを超え、2000平方メートル以内の建築物の完了検査及び中間検査を行う者としての指定
四の2 床面積の合計が500平方メートルを超え、2000平方メートル以内の建築物の仮使用認定を行う者としての指定
 床面積の合計が2000平方メートルを超え、1万平方メートル以内の建築物の建築確認を行う者としての指定
 床面積の合計が2000平方メートルを超え、1万平方メートル以内の建築物の完了検査及び中間検査を行う者としての指定
六の2 床面積の合計が2000平方メートルを超え、1万平方メートル以内の建築物の仮使用認定を行う者としての指定
 床面積の合計が1万平方メートルを超える建築物の建築確認を行う者としての指定
 床面積の合計が1万平方メートルを超える建築物の完了検査及び中間検査を行う者としての指定
八の2 床面積の合計が1万平方メートルを超える建築物の仮使用認定を行う者としての指定
 小荷物専用昇降機以外の建築設備(建築物の計画に含まれるものを除く。次号において同じ。)の建築確認を行う者としての指定
 小荷物専用昇降機以外の建築設備の完了検査及び中間検査を行う者としての指定
十一 小荷物専用昇降機(建築物の計画に含まれるものを除く。次号において同じ。)の建築確認を行う者としての指定
十二 小荷物専用昇降機の完了検査及び中間検査を行う者としての指定
十三 工作物の建築確認を行う者としての指定
十四 工作物の完了検査及び中間検査を行う者としての指定
十四の2 工作物の仮使用認定を行う者としての指定
(確認検査員の数)
第16条 法第77条の20第1号の国土交通省令で定める数は、その事業年度において確認検査を行おうとする件数を、次の表の(い)欄に掲げる建築物、建築設備及び工作物の別並びに(ろ)欄に掲げる建築確認、完了検査、中間検査及び仮使用認定の別に応じて区分し、当該区分した件数をそれぞれ同表の(は)欄に掲げる値で除して得た数を合計したもの(1未満の端数は切り上げる。)とする。ただし、当該合計した数が2未満であるときは、2とする。
(い) (ろ) (は)
前条第1号から第2号の2までの建築物(法第6条第1項第4号に掲げる建築物及び法第68条の10第1項の認定(令第136条の2の11第1号に係る認定に限る。以下この条において同じ。)を受けた型式に適合する建築物の部分を有する建築物に限る。) 建築確認 二千六百
完了検査 860
中間検査 860
仮使用認定 860
前条第1号から第2号の2までの建築物(法第6条第1項第4号に掲げる建築物及び法第68条の10第1項の認定を受けた型式に適合する建築物の部分を有する建築物を除く。) 建築確認 590
完了検査 720
中間検査 780
仮使用認定 720
前条第3号から第4号の2までの建築物 建築確認 360
完了検査 510
中間検査 680
仮使用認定 510
前条第5号から第6号の2までの建築物 建築確認 230
完了検査 320
中間検査 450
仮使用認定 320
前条第7号から第8号の2までの建築物 建築確認 200
完了検査 230
中間検査 340
仮使用認定 230
前条第9号及び第10号の建築設備 建築確認 千三百
完了検査 780
中間検査 二千二百
前条第11号及び第12号の小荷物専用昇降機 建築確認 二千六百
完了検査
中間検査 三千五百
前条第13号から第14号の2までの工作物 建築確認 千九百
完了検査
中間検査 三千三百
仮使用認定
(指定確認検査機関の有する財産の評価額)
第17条 法第77条の20第3号の国土交通省令で定める額は、その者が確認検査の業務を実施するに当たり第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償に関し当該その者が負うべき国家賠償法(昭和22年法律第125号)による責任その他の民事上の責任(同法の規定により当該確認検査に係る建築物又は工作物について法第6条第1項(法第87条第1項、法第87条の2又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認をする権限を有する建築主事が置かれた市町村又は都道府県(第31条において「所轄特定行政庁」という。)が当該損害の賠償の責めに任ずる場合における求償に応ずる責任を含む。)の履行を確保するために必要な額として次に掲げるもののうちいずれか高い額とする。
 3000万円。ただし、次のイ又はロのいずれかに該当する場合にあっては、それぞれ当該イ又はロに定める額とする。
 第15条第5号から第6号の2までのいずれかの指定を受けようとする場合(ロに該当する場合を除く。) 1億円
 第15条第7号から第8号の2までのいずれかの指定を受けようとする場合 3億円
 その事業年度において確認検査を行おうとする件数と当該事業年度の前事業年度から起算して過去20事業年度以内において行った確認検査の件数の合計数を、次の表の(い)欄に掲げる建築物、建築設備及び工作物の別に応じて区分し、当該区分した件数にそれぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額を乗じて得た額を合計した額
(い) (ろ)
第15条第1号から第2号の2までの建築物、同条第9号から第12号までの建築設備並びに同条第13号から第14号の2までの工作物 200円
第15条第3号から第4号の2までの建築物 600円
第15条第5号から第6号の2までの建築物 2000円
第15条第7号から第8号の2までの建築物 9000円
2 法第77条の20第3号の財産の評価額(第4項において「財産の評価額」という。)は、次に掲げる額の合計額とする。
 その事業年度の前事業年度における貸借対照表に計上された資産(創業費その他の繰延資産及びのれんを除く。以下同じ。)の総額から当該貸借対照表に計上された負債の総額を控除した額
 その者が確認検査の業務を実施するに当たり第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償に関し当該その者が負うべき前項に規定する民事上の責任の履行に必要な金額を担保するための保険契約を締結している場合にあっては、その契約の内容を証する書類に記載された保険金額
3 前項第1号の資産又は負債の価額は、資産又は負債の評価額が貸借対照表に計上された価額と異なることが明確であるときは、その評価額によって計算するものとする。
4 第2項の規定にかかわらず、前2項の規定により算定される額に増減があったことが明確であるときは、当該増減後の額を財産の評価額とするものとする。
(指定確認検査機関に係る構成員の構成)
第18条 法第77条の20第5号の国土交通省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類ごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
 一般社団法人又は一般財団法人 社員又は評議員
 会社法(平成17年法律第86号)第575条第1項の持分会社 社員
 会社法第2条第1号の株式会社 株主
 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条の事業協同組合、事業協同小組合及び企業組合 組合員
 中小企業等協同組合法第3条の協同組合連合会 直接又は間接にこれらを構成する者
 その他の法人 当該法人に応じて前各号に掲げる者に類するもの
(指定確認検査機関に係る名称等の変更の届出)
第19条 指定確認検査機関は、法第77条の21第2項の規定によりその名称若しくは住所又は確認検査の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、別記第3号様式の指定確認検査機関変更届出書を、その指定をした国土交通大臣又は都道府県知事(以下この章において「国土交通大臣等」という。)に提出しなければならない。
(指定確認検査機関の業務区域の変更に係る認可の申請)
第20条 指定確認検査機関は、法第77条の22第1項の規定により業務区域の増加に係る認可の申請をしようとするときは、別記第4号様式の指定確認検査機関業務区域増加認可申請書に第14条第1号から第5号まで、第7号、第10号、第10号の2、第13号、第15号及び第16号に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣等に提出しなければならない。
(指定確認検査機関の業務区域の変更の届出)
第21条 指定確認検査機関は、法第77条の22第2項の規定により業務区域の減少の届出をしようとするときは、別記第5号様式の指定確認検査機関業務区域減少届出書を国土交通大臣等に提出しなければならない。
(指定換えの手続)
第22条 国土交通大臣若しくは地方整備局長又は都道府県知事は、指定確認検査機関が次の各号のいずれかに該当して引き続き確認検査の業務を行おうとする場合において、法第77条の18第1項に規定する指定をしたときは、遅滞なく、その旨を、従前の指定をした都道府県知事又は国土交通大臣若しくは地方整備局長に通知するものとする。
 国土交通大臣又は地方整備局長の指定を受けた者が一の都道府県の区域内において確認検査の業務を行おうとするとき。
 都道府県知事の指定を受けた者が2以上の都道府県の区域内において確認検査の業務を行おうとするとき。
2 国土交通大臣又は地方整備局長は、指定確認検査機関が次の各号のいずれかに該当して引き続き確認検査の業務を行おうとする場合において、法第77条の18第1項に規定する指定をしたときは、遅滞なく、その旨を、従前の指定をした地方整備局長又は国土交通大臣に通知するものとする。
 国土交通大臣の指定を受けた者が一の地方整備局の管轄区域内であって2以上の都府県の区域内において確認検査の業務を行おうとするとき。
 地方整備局長の指定を受けた者が2以上の地方整備局又は北海道開発局の管轄区域内において確認検査の業務を行おうとするとき。
3 従前の指定をした都道府県知事又は国土交通大臣若しくは地方整備局長は、前2項の通知を受けた場合においては、その従前の指定を取り消し、その旨を公示しなければならない。
(指定確認検査機関に係る指定の更新)
第23条 第14条から第18条までの規定は、法第77条の23第1項の規定により指定確認検査機関が指定の更新を受けようとする場合について準用する。この場合において、第16条及び第17条第1項第2号中「その事業年度において確認検査を行おうとする件数」とあるのは、「指定の申請の日の属する事業年度の前事業年度において行った確認検査の件数」と読み替えるものとする。
(確認検査員の選任及び解任の届出)
第24条 指定確認検査機関は、法第77条の24第3項の規定によりその確認検査員の選任又は解任を届け出ようとするときは、別記第6号様式の指定確認検査機関確認検査員選任等届出書を国土交通大臣等に提出しなければならない。
(確認検査業務規程の認可の申請)
第25条 指定確認検査機関は、法第77条の27第1項前段の規定により確認検査業務規程の認可を受けようとするときは、別記第7号様式の指定確認検査機関確認検査業務規程認可申請書に当該認可に係る確認検査業務規程を添えて、これを国土交通大臣等に提出しなければならない。
2 指定確認検査機関は、法第77条の27第1項後段の規定により確認検査業務規程の変更の認可を受けようとするときは、別記第8号様式の指定確認検査機関確認検査業務規程変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、これを国土交通大臣等に提出しなければならない。
(確認検査業務規程の記載事項)
第26条 法第77条の27第2項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
 確認検査の業務を行う時間及び休日に関する事項
 事務所の所在地及びその事務所が確認検査の業務を行う区域に関する事項
 確認検査の業務の範囲に関する事項
 確認検査の業務の実施方法に関する事項
 確認検査に係る手数料の収納の方法に関する事項
 確認検査員の選任及び解任に関する事項
 確認検査の業務に関する秘密の保持に関する事項
 確認検査員の配置に関する事項
 確認検査を行う際に携帯する身分証及びその携帯に関する事項
 確認検査の業務の実施体制に関する事項
十一 確認検査の業務の公正かつ適確な実施を確保するための措置に関する事項
十二 法第77条の29の2各号に掲げる書類の備置き及び閲覧に関する事項
十三 その他確認検査の業務の実施に関し必要な事項
(掲示の記載事項及び様式)
第27条 法第77条の28の規定による国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
 指定の番号
 指定の有効期間
 機関の名称
 代表者氏名
 主たる事務所の住所及び電話番号
 取り扱う建築物等
 実施する業務の態様
2 法第77条の28の規定により指定確認検査機関が行う掲示は別記第9号様式によるものとする。
(帳簿)
第28条 法第77条の29第1項の確認検査の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。
 次のイからニまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからニまでに定める事項
 建築物 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「施行規則」という。)別記第3号様式の建築計画概要書(第3面を除く。)に記載すべき事項
 建築設備 施行規則別記第8号様式による申請書の第2面に記載すべき事項
 法第88条第1項に規定する工作物 施行規則別記第10号様式(令第138条第2項第1号に掲げる工作物にあっては、施行規則別記第8号様式(昇降機用))による申請書の第2面に記載すべき事項
 法第88条第2項に規定する工作物 施行規則別記第11号様式による申請書の第2面に記載すべき事項
 法第6条の2第1項(法第87条第1項、法第87条の2又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認の引受けを行った年月日、法第7条の2第3項(法第87条の2又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。次号において同じ。)及び法第7条の4第2項(法第87条の2又は法第88条第1項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する書面を交付した年月日並びに仮使用認定の引受けを行った年月日
 法第7条の2第3項及び法第7条の4第2項の通知を行った年月日
 法第7条の2第1項(法第87条の2又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)及び法第7条の4第1項(法第87条の2又は法第88条第1項において準用する場合を含む。)の検査を行った年月日
 当該建築物等に係る確認検査を実施した確認検査員の氏名
 当該指定確認検査機関(次号において「機関」という。)が行った確認検査の結果
 機関が交付した確認済証、検査済証、中間検査合格証及び施行規則別記第35号の3様式の仮使用認定通知書の番号並びにこれらを交付した年月日
 当該建築物等に係る確認検査の業務に関する手数料の額
 法第6条の2第5項(法第87条第1項、法第87条の2又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。次条第3項において同じ。)、法第7条の2第6項(法第87条の2又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)、法第7条の4第6項(法第87条の2又は法第88条第1項において準用する場合を含む。)及び法第7条の6第3項(法第87条の2又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による報告を行った年月日
2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定確認検査機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第77条の29第1項に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3 法第77条の29第1項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)は、第31条の規定による引継ぎを完了するまで保存しなければならない。
(図書の保存)
第29条 法第77条の29第2項の確認検査の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、施行規則第3条の3において準用する施行規則第1条の3、施行規則第2条の2及び施行規則第3条、施行規則第4条の4の2において準用する施行規則第4条、施行規則第4条の11の2において準用する施行規則第4条の8並びに施行規則第4条の16第2項に規定する図書及び書類、施行規則第3条の5第3項第2号、施行規則第4条の7第3項第2号、施行規則第4条の14第3項第2号及び施行規則第4条の16の2第3項第2号に掲げる書類、法第6条の3第7項に規定する適合判定通知書又はその写し並びに建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第12条第6項に規定する適合判定通知書又はその写し(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第6条第1号に掲げる場合にあっては同号に規定する認定書の写し、同条第2号に掲げる場合にあっては同号に規定する通知書又はその写し、同条第3号に掲げる場合にあっては同号に規定する通知書又はその写し。)とする。
2 前項の図書及び書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定確認検査機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもって同項の図書及び書類に代えることができる。
3 法第77条の29第2項に規定する書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)は、当該建築物又は工作物に係る法第6条第1項又は法第6条の2第1項の規定による確認済証(計画の変更に係るものを除く。)の交付の日から15年間保存しなければならない。
(書類の閲覧等)
第29条の2 法第77条の29の2第4号の国土交通省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。
 定款及び登記事項証明書
 財産目録、貸借対照表及び正味財産増減計算書又は損益計算書
 法人である場合にあっては、役員及び構成員の氏名及び略歴を記載した書類
 法人である場合にあっては、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者の氏名又は名称及びその有する株式の数又はその者のなした出資の価額を記載した書類
 法人であって、その者の親会社等が指定構造計算適合性判定機関である場合にあっては、当該親会社等の名称及び住所を記載した書類
2 指定確認検査機関は、法第77条の29の2第1号及び前項第2号に定める書類を、事業年度ごとに当該事業年度経過後3月以内に作成し、遅滞なく確認検査の業務を行う事務所ごとに備え置くものとする。
3 指定確認検査機関は、法第77条の29の2第2号及び第3号並びに第1項第1号及び第3号から第5号までに定める書類に記載した事項に変更を生じたときは、遅滞なく、当該書類の記載を変更しなければならない。
4 法第77条の29の2各号の書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ確認検査の業務を行う事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもって同条各号の書類に代えることができる。この場合における同条の規定による閲覧は、当該ファイル又は磁気ディスクに記録されている事項を紙面又は入出力装置の映像面に表示する方法で行うものとする。
5 指定確認検査機関は、第2項の書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、当該書類を備え置いた日から起算して5年を経過する日までの間当該確認検査の業務を行う事務所に備え置くものとする。
6 指定確認検査機関は、法第77条の29の2各号の書類(第4項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を閲覧に供するため、閲覧の場所及び閲覧に関する規則を定め、確認検査の業務を行う事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
(監督命令に係る公示の方法)
第29条の3 法第77条の30第2項の規定による公示は、次に掲げる事項について、国土交通大臣にあっては官報で、都道府県知事にあっては当該都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法で行うものとする。
 監督命令をした年月日
 監督命令を受けた指定確認検査機関の名称及び事務所の所在地並びにその者が法人である場合にあっては代表者の氏名
 監督命令の内容
 監督命令の原因となった事実
(特定行政庁による報告)
第29条の4 法第77条の31第3項の規定による報告は、次に掲げる事項について、文書をもって行うものとする。
 立入検査を行った指定確認検査機関の名称及び事務所の所在地
 立入検査を行った年月日
 法第77条の31第3項に規定する事実の概要及び当該事実を証する資料
 その他特定行政庁が必要と認めること
(指定確認検査機関に係る業務の休廃止の届出)
第30条 指定確認検査機関は、法第77条の34第1項の規定により確認検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記第10号様式の指定確認検査機関業務休廃止届出書を国土交通大臣等に提出しなければならない。
2 指定確認検査機関は、前項の規定による提出をしたときは、当該指定確認検査機関業務休廃止届出書の写しを、その業務区域を所轄する特定行政庁(都道府県知事にあっては、その指定をした都道府県知事を除く。)に送付しなければならない。
(処分の公示)
第30条の2 法第77条の35第3項の規定による公示は、次に掲げる事項について、国土交通大臣にあっては官報で、都道府県知事にあっては当該都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法で行うものとする。
 処分をした年月日
 処分を受けた指定確認検査機関の名称及び事務所の所在地並びにその者が法人である場合にあっては代表者の氏名
 処分の内容
 処分の原因となった事実
(確認検査の業務の引継ぎ)
第31条 指定確認検査機関(国土交通大臣等が法第77条の35第1項又は第2項の規定により指定確認検査機関の指定を取り消した場合にあっては、当該指定確認検査機関であった者。次項において同じ。)は、法第77条の34第1項の規定により確認検査の業務の全部を廃止したとき又は法第77条の35第1項又は第2項の規定により指定を取り消されたときは、次に掲げる事項を行わなければならない。
 確認検査の業務を、所轄特定行政庁に引き継ぐこと。
 法第77条の29第1項の帳簿を国土交通大臣等に、同条第2項の書類を所轄特定行政庁に引き継ぐこと。
 その他国土交通大臣等又は所轄特定行政庁が必要と認める事項
2 指定確認検査機関は、前項第2号の規定により書類を引き継ごうとするときは、あらかじめ、引継ぎの方法、時期その他の事項について、所轄特定行政庁に協議しなければならない。
(指定確認検査機関)
第31条の2 指定確認検査機関(国土交通大臣の指定に係るものに限る。次項において同じ。)のうち、一般社団法人又は一般財団法人であるものの名称及び住所、指定の区分、業務区域、確認検査の業務を行う事務所の所在地並びに確認検査の業務の開始の日は、次のとおりとする。
指定確認検査機関 指定の区分 業務区域 確認検査の業務を行う事務所の所在地 確認検査の業務の開始の日
名称 住所
一般財団法人日本建築センター(昭和40年8月7日に財団法人日本建築センターという名称で設立された法人をいう。以下同じ。) 東京都千代田区神田錦町1丁目9番地 第15条第1号、第2号、第3号、第4号、第5号、第6号、第7号、第8号及び第9号から第14号までに掲げる区分 日本全域
イ 本部 東京都千代田区神田錦町1丁目9番地
ロ 大阪事務所 大阪府大阪市中央区南本町1丁目7番15号
平成11年5月13日
一般財団法人日本建築設備・昇降機センター(昭和48年1月5日に財団法人日本建築設備・昇降機センターという名称で設立された法人をいう。以下同じ。) 東京都港区西新橋1丁目15番5号 第15条第1号、第2号、第3号、第4号、第5号、第6号、第7号、第8号及び第9号から第14号までに掲げる区分 福島県福島市、郡山市及びいわき市、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都の区域(島しょ部を除く。)、神奈川県、山梨県並びに静岡県静岡市、沼津市、三島市、富士市及び熱海市の全域 東京都港区西新橋1丁目15番5号 平成11年5月13日
一般財団法人日本建築総合試験所(昭和39年4月24日に財団法人日本建築総合試験所という名称で設立された法人をいう。以下同じ。) 大阪府吹田市藤白台5丁目8番1号 第15条第1号、第2号、第3号、第4号、第5号、第6号、第7号、第8号、第13号及び第14号に掲げる区分 福井県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県及び福岡県の全域 大阪府大阪市中央区内本町2丁目4番7号 平成11年10月4日
一般財団法人住宅金融普及協会(昭和26年5月29日に財団法人住宅金融普及協会という名称で設立された法人をいう。) 東京都文京区関口1丁目24番2号 第15条第1号、第2号、第3号、第4号、第5号、第6号、第7号、第8号及び第9号から第14号までに掲げる区分 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県及び静岡県の全域 東京都文京区関口1丁目24番2号 平成12年4月25日
一般財団法人ベターリビング(昭和48年2月13日に財団法人住宅部品開発センターという名称で設立された法人をいう。以下同じ。) 東京都千代田区富士見2丁目7番2号 第15条第1号、第2号、第3号、第4号、第5号、第6号、第7号、第8号及び第9号から第14号までに掲げる区分 岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の全域 東京都千代田区富士見2丁目7番2号 平成14年8月20日
2 指定確認検査機関のうち、前項に規定する者以外の者の名称及び住所、指定の区分、業務区域、確認検査の業務を行う事務所の所在地並びに認定等の業務の開始の日は、国土交通大臣が官報で告示する。

第3章の2 指定構造計算適合性判定機関

(指定構造計算適合性判定機関に係る指定の申請)
第31条の3 法第77条の35の2第1項の規定による指定を受けようとする者は、2以上の都道府県の区域において構造計算適合性判定の業務を行おうとする場合にあっては国土交通大臣に、一の都道府県の区域において構造計算適合性判定の業務を行おうとする場合にあっては当該都道府県知事に、別記第10号の2様式の指定構造計算適合性判定機関指定申請書に次に掲げる書類を添えて、これを提出しなければならない。ただし、第9号の書類のうち、成年被後見人でないことを証する後見等登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもって代えることができる。
 定款及び登記事項証明書
 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書で構造計算適合性判定の業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの
 申請に係る意思の決定を証する書類
 申請者が法人である場合においては、役員又は第18条に規定する構成員の氏名及び略歴(構成員が法人である場合は、その法人の名称)を記載した書類
 組織及び運営に関する事項を記載した書類
 事務所の所在地を記載した書類
 申請者(法人である場合においてはその役員)が法第77条の35の3第1号(民法の一部を改正する法律附則第3条第1項又は第2項の規定により成年被後見人又は被保佐人とみなされる者を含み、成年被後見人及び被保佐人を除く。)及び第2号に該当しない旨の市町村の長の証明書
 申請者(法人である場合においてはその役員)が法第77条の35の3第1号に規定する成年被後見人又は被保佐人でないことを証する後見等登記事項証明書
 申請者が法人である場合においては、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の価額を記載した書類
十の2 別記第10号の2の2様式による構造計算適合性判定の業務の予定件数を記載した書類
十の3 別記第10号の2の3様式による過去20事業年度以内において構造計算適合性判定を行った件数を記載した書類
十一 構造計算適合性判定員の氏名及び略歴を記載した書類並びに当該構造計算適合性判定員が構造計算適合判定資格者であることを証する書類
十二 現に行っている業務の概要を記載した書類
十三 構造計算適合性判定の業務の実施に関する計画を記載した書類
十四 申請者の親会社等について、前各号(第3号、第4号、第10号の2から第11号まで及び前号を除く。)に掲げる書類(この場合において、第5号及び第8号から第10号までの規定中「申請者」とあるのは「申請者の親会社等」と読み替えるものとする。)
十四の2 申請者が構造計算適合性判定の業務を実施するに当たり第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償に関し当該申請者が負うべき第31条の3の3第1項に規定する民事上の責任の履行を確保するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置を講じている場合にあっては、当該措置の内容を証する書類
十五 その他参考となる事項を記載した書類
(構造計算適合性判定員の数)
第31条の3の2 法第77条の35の4第1号の国土交通省令で定める数は、常勤換算方法で、構造計算適合性判定の件数(その事業年度において構造計算適合性判定を行おうとする件数を、次の表の(い)欄に掲げる構造計算適合性判定の別並びに(ろ)欄に掲げる建築物の別に応じて区分した件数をいう。)をそれぞれ同表の(は)欄に掲げる値で除して得た数を合計したもの(1未満の端数は切り上げる。)とする。ただし、当該合計した数が2未満であるときは、2とする。
(い) (ろ) (は)
特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準(法第20条第1項第2号イ又は第3号イに規定するプログラムによる構造計算によって確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。)に適合するかどうかの判定 床面積の合計が1000平方メートル以内の建築物 480
床面積の合計が1000平方メートルを超え、2000平方メートル以内の建築物 320
床面積の合計が2000平方メートルを超え、1万平方メートル以内の建築物 270
床面積の合計が1万平方メートルを超え、5万平方メートル以内の建築物 190
床面積の合計が5万平方メートルを超える建築物 90
特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準(法第20条第1項第2号イに規定する方法による構造計算によって確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。)に適合するかどうかの判定 床面積の合計が1000平方メートル以内の建築物 240
床面積の合計が1000平方メートルを超え、2000平方メートル以内の建築物 160
床面積の合計が2000平方メートルを超え、1万平方メートル以内の建築物 130
床面積の合計が1万平方メートルを超え、5万平方メートル以内の建築物 90
床面積の合計が5万平方メートルを超える建築物 40
2 前項の常勤換算方法とは、指定構造計算適合性判定機関の構造計算適合性判定員(職員である者に限る。以下この項において同じ。)のそれぞれの勤務延べ時間数の総数を常勤の構造計算適合性判定員が勤務する時間数で除することにより常勤の構造計算適合性判定員の数に換算する方法をいう。
(指定構造計算適合性判定機関の有する財産の評価額)
第31条の3の3 法第77条の35の4第3号の国土交通省令で定める額は、その者が構造計算適合性判定の業務を実施するに当たり第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償に関し当該その者が負うべき国家賠償法による責任その他の民事上の責任(同法の規定により当該構造計算適合性判定に係る建築物について法第6条の3第1項の規定による構造計算適合性判定を行う権限を有する都道府県知事が統括する都道府県が当該損害の賠償の責めに任ずる場合における求償に応ずる責任を含む。)の履行を確保するために必要な額として次に掲げるもののうちいずれか高い額とする。
 1500万円。ただし、次のイ又はロのいずれかに該当する場合にあっては、それぞれ当該イ又はロに定める額とする。
 床面積の合計が2000平方メートルを超え、1万平方メートル以内の建築物に係る構造計算適合性判定を行おうとする場合(ロに該当する場合を除く。) 5000万円
 床面積の合計が1万平方メートルを超える建築物に係る構造計算適合性判定を行おうとする場合 1億5000万円
 その事業年度において構造計算適合性判定を行おうとする件数と当該事業年度の前事業年度から起算して過去20事業年度以内において行った構造計算適合性判定の件数の合計数を、次の表の(い)欄に掲げる建築物の別に応じて区分し、当該区分した件数にそれぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額を乗じて得た額を合計した額
(い) (ろ)
床面積の合計が500平方メートル以内の建築物 100円
床面積の合計が500平方メートルを超え、2000平方メートル以内の建築物 300円
床面積の合計が2000平方メートルを超え、1万平方メートル以内の建築物 1000円
床面積の合計が1万平方メートルを超える建築物 4500円
2 第17条第2項から第4項までの規定は、法第77条の35の4第3号の財産の評価額について準用する。この場合において、第17条第2項第2号中「確認検査」とあるのは、「構造計算適合性判定」と読み替えるものとする。
(指定構造計算適合性判定機関に係る名称等の変更の届出)
第31条の4 指定構造計算適合性判定機関は、法第77条の35の5第2項の規定によりその名称又は住所を変更しようとするときは、別記第10号の3様式の指定構造計算適合性判定機関名称等変更届出書を、その指定した国土交通大臣又は都道府県知事(以下この章において「国土交通大臣等」という。)に提出しなければならない。
(指定構造計算適合性判定機関の業務区域の変更に係る認可の申請)
第31条の4の2 指定構造計算適合性判定機関は、法第77条の35の6第1項の規定により業務区域の増加又は減少に係る認可の申請をしようとするときは、別記第10号の3の2様式の指定構造計算適合性判定機関業務区域変更認可申請書に第31条の3第1号から第5号まで、第7号、第10号の2、第10号の3、第13号、第14号の2及び第15号に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣等に提出しなければならない。
(指定構造計算適合性判定機関に係る指定の更新)
第31条の5 第31条の3から第31条の3の3までの規定は、法第77条の35の7第1項の規定により指定構造計算適合性判定機関が指定の更新を受けようとする場合について準用する。この場合において、第31条の3の2第1項及び第31条の3の3第1項第2号中「その事業年度において構造計算適合性判定を行おうとする件数」とあるのは、「指定の申請の日の属する事業年度の前事業年度において行った構造計算適合性判定の件数」と読み替えるものとする。
(委任都道府県知事に対する指定構造計算適合性判定機関に係る名称等の変更の届出)
第31条の6 国土交通大臣の指定に係る指定構造計算適合性判定機関は、法第77条の35の8第2項の規定によりその名称又は住所を変更しようとするときは、別記第10号の3様式の指定構造計算適合性判定機関名称等変更届出書を委任都道府県知事に、構造計算適合性判定の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、別記第10号の3の3様式の指定構造計算適合性判定機関事務所所在地変更届出書を関係委任都道府県知事に、提出しなければならない。
2 都道府県知事の指定に係る指定構造計算適合性判定機関は、法第77条の35の8第3項の規定により構造計算適合性判定の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、別記第10号の3の3様式の指定構造計算適合性判定機関事務所所在地変更届出書を、委任都道府県知事に提出しなければならない。
(構造計算適合性判定員の選任及び解任の届出)
第31条の7 指定構造計算適合性判定機関は、法第77条の35の9第3項の規定によりその構造計算適合性判定員の選任又は解任を届け出ようとするときは、別記第10号の4様式の指定構造計算適合性判定機関構造計算適合性判定員選任等届出書を国土交通大臣等に提出しなければならない。
2 指定構造計算適合性判定機関は、前項の規定による提出をしたときは、遅滞なく、その指定構造計算適合性判定機関構造計算適合性判定員選任等届出書の写しを、関係委任都道府県知事(その指定をした都道府県知事を除く。)に送付しなければならない。
(構造計算適合性判定業務規程の認可の申請)
第31条の8 指定構造計算適合性判定機関は、法第77条の35の12第1項前段の規定により構造計算適合性判定業務規程の認可を受けようとするときは、別記第10号の5様式の指定構造計算適合性判定機関構造計算適合性判定業務規程認可申請書に当該認可に係る構造計算適合性判定業務規程を添えて、これを国土交通大臣等に提出しなければならない。
2 指定構造計算適合性判定機関は、法第77条の35の12第1項後段の規定により構造計算適合性判定業務規程の変更の認可を受けようとするときは、別記第10号の6様式の指定構造計算適合性判定機関構造計算適合性判定業務規程変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、これを国土交通大臣等に提出しなければならない。
3 指定構造計算適合性判定機関は、法第77条の35の12第1項の認可を受けたときは、遅滞なく、その構造計算適合性判定業務規程を関係委任都道府県知事(その指定をした都道府県知事を除く。)に送付しなければならない。
(構造計算適合性判定業務規程の記載事項)
第31条の9 法第77条の35の12第2項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
 構造計算適合性判定の業務を行う時間及び休日に関する事項
 事務所の所在地及びその事務所が構造計算適合性判定の業務を行う区域に関する事項
 構造計算適合性判定の業務の範囲に関する事項
 構造計算適合性判定の業務の実施方法に関する事項
 構造計算適合性判定に係る手数料の収納の方法に関する事項
 構造計算適合性判定員の選任及び解任に関する事項
 構造計算適合性判定の業務に関する秘密の保持に関する事項
 構造計算適合性判定員の配置に関する事項
 構造計算適合性判定の業務の実施体制に関する事項
 構造計算適合性判定の業務の公正かつ適確な実施を確保するための措置に関する事項
十一 法第77条の35の15各号に掲げる書類の備置き及び閲覧に関する事項
十二 その他構造計算適合性判定の業務の実施に関し必要な事項
(掲示の記載事項及び様式)
第31条の9の2 法第77条の35の13の規定による国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
 指定の番号
 指定の有効期間
 機関の名称
 代表者氏名
 主たる事務所の住所及び電話番号
 委任都道府県知事
 取り扱う建築物
2 法第77条の35の13の規定により指定構造計算適合性判定機関が行う掲示は別記第10号の6の2様式によるものとする。
(帳簿)
第31条の10 法第77条の35の14第1項の構造計算適合性判定の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。
 別記第18号の2様式による申請書の第2面及び第3面並びに別記第42号の12の2様式による通知書の第2面及び第3面に記載すべき事項
 法第18条の2第4項において読み替えて適用する法第6条の3第1項の規定による構造計算適合性判定の申請を受理した年月日及び法第18条の2第4項において読み替えて適用する法第18条第4項の規定による通知を受けた年月日
 構造計算適合性判定を実施した構造計算適合性判定員の氏名
 構造計算適合性判定の結果
 構造計算適合性判定の結果を記載した通知書の番号及びこれを交付した年月日
 構造計算適合性判定の業務に関する手数料の額
2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定構造計算適合性判定機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第77条の35の14第1項に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3 法第77条の35の14第1項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)は、第31条の14の規定による引継ぎを完了するまで保存しなければならない。
(図書の保存)
第31条の11 法第77条の35の14第2項の構造計算適合性判定の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、施行規則第3条の10において準用する施行規則第3条の7(施行規則第8条の2第7項において準用する場合を含む。)に規定する図書及び書類とする。
2 前項の図書及び書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定構造計算適合性判定機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもって同項の図書及び書類に代えることができる。
3 法第77条の35の14第2項に規定する書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)は、法第18条の2第4項の規定により読み替えて適用する法第6条の3第4項又は法第18条第7項の規定による通知書の交付の日から15年間保存しなければならない。
(書類の閲覧等)
第31条の11の2 法第77条の35の15第4号の国土交通省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。
 定款及び登記事項証明書
 財産目録、貸借対照表及び正味財産増減計算書又は損益計算書
 法人である場合にあっては、役員及び構成員の氏名及び略歴を記載した書類
 法人である場合にあっては、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者の氏名又は名称及びその有する株式の数又はその者のなした出資の価額を記載した書類
 法人であって、その者の親会社等が指定確認検査機関である場合にあっては、当該親会社等の名称及び住所を記載した書類
2 指定構造計算適合性判定機関は、法第77条の35の15第1号及び前項第2号に定める書類を、事業年度ごとに当該事業年度経過後3月以内に作成し、遅滞なく構造計算適合性判定の業務を行う事務所ごとに備え置くものとする。
3 指定構造計算適合性判定機関は、法第77条の35の15第2号及び第3号並びに第1項第1号及び第3号から第5号までに定める書類に記載した事項に変更を生じたときは、遅滞なく、当該書類の記載を変更しなければならない。
4 法第77条の35の15各号の書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ構造計算適合性判定の業務を行う事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもって同条各号の書類に代えることができる。この場合における同条の規定による閲覧は、当該ファイル又は磁気ディスクに記録されている事項を紙面又は入出力装置の映像面に表示する方法で行うものとする。
5 指定構造計算適合性判定機関は、第2項の書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、当該書類を備え置いた日から起算して5年を経過する日までの間当該構造計算適合性判定の業務を行う事務所に備え置くものとする。
6 指定構造計算適合性判定機関は、法第77条の35の15各号の書類(第4項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を閲覧に供するため、閲覧の場所及び閲覧に関する規則を定め、構造計算適合性判定の業務を行う事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
(監督命令に係る公示の方法)
第31条の11の3 法第77条の35の16第2項の規定による公示は、次に掲げる事項について、国土交通大臣にあっては官報で、都道府県知事にあっては当該都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法で行うものとする。
 監督命令をした年月日
 監督命令を受けた指定構造計算適合性判定機関の名称及び事務所の所在地並びにその者が法人である場合にあっては代表者の氏名
 監督命令の内容
 監督命令の原因となった事実
(委任都道府県知事による報告)
第31条の11の4 法第77条の35の17第2項の規定による報告は、次に掲げる事項について、文書をもって行うものとする。
 立入検査を行った指定構造計算適合性判定機関の名称及び事務所の所在地
 立入検査を行った年月日
 法第77条の35の17第2項に規定する事実の概要及び当該事実を証する資料
 その他委任都道府県知事が必要と認めること
(指定構造計算適合性判定機関に係る業務の休廃止の許可の申請)
第31条の12 指定構造計算適合性判定機関は、法第77条の35の18第1項の規定により構造計算適合性判定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記第10号の7様式の指定構造計算適合性判定機関業務休廃止許可申請書を国土交通大臣等に提出しなければならない。
(処分の公示)
第31条の13 法第77条の35の19第3項の規定による公示は、次に掲げる事項について、国土交通大臣にあっては官報で、都道府県知事にあっては都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法で行うものとする。
 処分をした年月日
 処分を受けた指定構造計算適合性判定機関の名称及び事務所の所在地並びにその者が法人である場合にあっては代表者の氏名
 処分の内容
 処分の原因となった事実
(構造計算適合性判定の業務の引継ぎ)
第31条の14 指定構造計算適合性判定機関(国土交通大臣等が法第77条の35の19第1項又は第2項の規定により指定構造計算適合性判定機関の指定を取り消した場合にあっては、当該指定構造計算適合性判定機関であった者)は、法第77条の35の21第3項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
 構造計算適合性判定の業務を、委任都道府県知事に引き継ぐこと。
 法第77条の35の14第1項の帳簿を国土交通大臣等に、同条第2項の書類を委任都道府県知事に引き継ぐこと。
 その他国土交通大臣等又は委任都道府県知事が必要と認める事項
2 指定構造計算適合性判定機関は、前項第2号の規定により書類を引き継ごうとするときは、あらかじめ、引継ぎの方法、時期その他の事項について、委任都道府県知事に協議しなければならない。
(準用)
第31条の15 第22条の規定は、法第77条の35の2第1項に規定する指定をしたときについて準用する。

第4章 指定認定機関

(指定認定機関に係る指定の申請)
第32条 法第77条の36第1項の規定による指定を受けようとする者は、別記第11号様式の指定認定機関指定申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、第9号の書類のうち、成年被後見人でないことを証する後見等登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもって代えることができる。
 定款及び登記事項証明書
 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書で認定等の業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの
 申請に係る意思の決定を証する書類
 申請者が法人である場合においては、役員又は第18条に規定する構成員の氏名及び略歴(構成員が法人である場合は、その法人の名称)を記載した書類
 組織及び運営に関する事項を記載した書類
 事務所の所在地を記載した書類
 申請者(法人である場合においてはその役員)が法第77条の37第1号(民法の一部を改正する法律附則第3条第1項又は第2項の規定により成年被後見人又は被保佐人とみなされる者を含み、成年被後見人及び被保佐人を除く。第58条第8号において同じ。)及び第2号に該当しない旨の市町村の長の証明書
 申請者(法人である場合においてはその役員)が法第77条の37第1号に規定する成年被後見人又は被保佐人でないことを証する後見等登記事項証明書
 申請者が法人である場合においては、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の価額を記載した書類
十一 認定員の氏名及び略歴を記載した書類
十二 現に行っている業務の概要を記載した書類
十三 認定等の業務の実施に関する計画を記載した書類
十四 その他参考となる事項を記載した書類
(指定認定機関に係る指定の区分)
第33条 法第77条の36第2項の国土交通省令で定める区分は、行おうとする処分について次に掲げるものとする。
 型式適合認定を行う者としての指定
 型式部材等に係る法第68条の11第1項の規定による認証及び法第68条の14第1項の規定による認証の更新並びに法第68条の11第3項の規定による公示を行う者としての指定
 型式部材等に係る法第68条の22第1項の規定による認証及び法第68条の22第2項において準用する法第68条の14第1項の規定による認証の更新並びに法第68条の22第2項において準用する法第68条の11第3項の規定による公示を行う者としての指定
2 前項各号に掲げる指定の申請は、次に掲げる建築物の部分又は工作物の部分の区分を明らかにして行うものとする。
 令第136条の2の11第1号に掲げる建築物の部分
 防火設備
二の2 換気設備
 屎尿浄化槽又は合併処理浄化槽
 非常用の照明装置
 給水タンク又は貯水タンク
 冷却塔設備
 エレベーターの部分で昇降路及び機械室以外のもの
 エスカレーター
 避雷設備
 乗用エレベーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)の部分で、昇降路及び機械室以外のもの
十一 エスカレーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)の部分で、トラス又ははりを支える部分以外のもの
十二 ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設又はメリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するものの部分のうち、かご、車両その他人を乗せる部分及びこれを支え、又は吊る構造上主要な部分並びに非常止め装置の部分
(指定認定機関に係る名称等の変更の届出)
第34条 指定認定機関は、法第77条の39第2項の規定によりその名称若しくは住所又は認定等の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、別記第12号様式の指定認定機関変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(指定認定機関の業務区域の変更に係る許可の申請)
第35条 指定認定機関は、法第77条の40第1項の規定により業務区域の増加又は減少に係る許可の申請をしようとするときは、別記第13号様式の指定認定機関業務区域変更許可申請書に第32条第1号から第5号まで、第7号、第13号及び第14号に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
(指定認定機関に係る指定の更新)
第36条 法第77条の41第1項の規定により、指定認定機関が指定の更新を受けようとする場合は、第32条及び第33条の規定を準用する。
(認定等の方法)
第37条 法第77条の42第1項の国土交通省令で定める方法は、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
 型式適合認定 次に定める方法に従い、認定員2名以上によって行うこと。
 施行規則第10条の5の2に規定する型式適合認定申請書及びその添付図書をもって、当該申請に係る建築物の部分又は工作物の部分ごとに、それぞれ令第136条の2の11各号又は令第144条の2に掲げる一連の規定に適合しているかどうかについて審査を行うこと。
 審査を行うに際し、書類の記載事項に疑義があり、提出された書類のみでは令第136条の2の11各号又は令第144条の2に掲げる一連の規定に適合しているかどうかの判断ができないと認めるときは、追加の書類を求めて審査を行うこと。
 型式部材等製造者の認証(法第68条の11第1項(法第88条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は法第68条の22第1項(法第88条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による認証及び法第68条の14第1項(法第68条の22第2項(法第88条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び法第88条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による認証の更新をいう。以下同じ。) 次に定める方法に従い、認定員2名以上によって行うこと。
 施行規則第10条の5の5に規定する型式部材等製造者認証申請書及びその添付図書をもって行うこと。
 審査を行うに際し、書類の記載事項に疑義があり、提出された書類のみでは法第68条の13各号に掲げる基準に適合しているかどうかの判断ができないと認めるときは、追加の書類を求めて審査を行うこと。
 施行規則第11条の2の3第2項各号に掲げる場合を除き、当該申請に係る工場その他の事業場(以下この章において「工場等」という。)において実地に行うこと。
(認定員の要件)
第38条 法第77条の42第2項の国土交通省令で定める要件は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に該当する者であることとする。
 型式適合認定を行う場合 次のイからニまでのいずれかに該当する者
 学校教育法に基づく大学又はこれに相当する外国の学校において建築学、機械工学、電気工学、衛生工学その他の認定等の業務に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあった者
 建築、機械、電気若しくは衛生その他の認定等の業務に関する分野の試験研究機関において試験研究の業務に従事し、又は従事した経験を有する者で、かつ、これらの分野について高度の専門的知識を有する者
 建築基準適合判定資格者検定に合格した者で、かつ、建築物の敷地、構造及び建築設備の安全上、防火上又は衛生上の観点からする審査又は検査に係る部門の責任者としてこれらの業務に関して3年以上の実務の経験を有する者
 国土交通大臣がイからハまでに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認める者
 型式部材等製造者の認証を行う場合 次のイからハまでのいずれかに該当する者
 前号イからハまでのいずれかに該当する者
 建築材料又は建築物の部分の製造、検査又は品質管理(工場等で行われるものに限る。)に係る部門の責任者としてこれらの業務に関して5年以上の実務の経験を有する者
 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認める者
(認定員の選任及び解任の届出)
第39条 指定認定機関は、法第77条の42第3項の規定によりその認定員の選任又は解任を届け出ようとするときは、別記第14号様式の指定認定機関認定員選任等届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(認定等業務規程の認可の申請)
第40条 指定認定機関は、法第77条の45第1項前段の規定により認定等業務規程の認可を受けようとするときは、別記第15号様式の指定認定機関認定等業務規程認可申請書に当該認可に係る認定等業務規程を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2 指定認定機関は、法第77条の45第1項後段の規定により認定等業務規程の変更の認可を受けようとするときは、別記第16号様式の指定認定機関認定等業務規程変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
(認定等業務規程の記載事項)
第41条 法第77条の45第2項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
 認定等の業務を行う時間及び休日に関する事項
 事務所の所在地及びその事務所が認定等の業務を行う区域に関する事項
 認定等の業務の範囲に関する事項
 認定等の業務の実施方法に関する事項
 認定等に係る手数料の収納の方法に関する事項
 認定員の選任及び解任に関する事項
 認定等の業務に関する秘密の保持に関する事項
 認定等の業務の実施体制に関する事項
 認定等の業務の公正かつ適確な実施を確保するための措置に関する事項
 その他認定等の業務の実施に関し必要な事項
(指定認定機関による認定等の報告)
第42条 指定認定機関は、法第68条の24第1項に規定する認定等を行ったときは、遅滞なく、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により、国土交通大臣に報告しなければならない。
 型式適合認定を行った場合 別記第17号様式による報告書に型式適合認定書の写しを添えて行う。
 法第68条の24第1項の認証を行った場合 別記第18号様式による報告書に型式部材等製造者認証書の写しを添えて行う。
 法第68条の24第1項の認証の更新を行った場合 別記第19号様式による報告書に型式部材等製造者認証書の写しを添えて行う。
(帳簿)
第43条 法第77条の47第1項の認定等の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。
 認定等を申請した者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地
 認定等の対象となるものの概要として次に定めるもの
 型式適合認定にあっては、認定の申請に係る建築物の部分又は工作物の部分の種類、名称、構造、材料その他の概要
 型式部材等製造者の認証にあっては、認証の申請に係る工場等の名称、所在地その他の概要及び製造をする型式部材等に係る型式適合認定番号その他の概要
 認定等の申請を受けた年月日
 型式部材等製造者の認証にあっては、実地検査を行った年月日
 型式適合認定にあっては審査を行った認定員の氏名、型式部材等製造者の認証にあっては実地検査又は審査を行った認定員の氏名
 審査の結果(認定等をしない場合にあっては、その理由を含む。)
 認定番号又は認証番号及び型式適合認定書又は型式部材等製造者認証書を通知した年月日(認定等をしない場合にあっては、その旨を通知した年月日)
 法第77条の46第1項の規定による報告を行った年月日
 認定等に係る公示の番号及び公示を行った年月日
2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定認定機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第77条の47第1項に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3 法第77条の47第1項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)は、第46条の規定による引継ぎを完了するまで保存しなければならない。
(図書の保存)
第44条 法第77条の47第2項の認定等の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる認定等の業務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める図書とする。
 型式適合認定 施行規則第10条の5の2第1項に規定する型式適合認定申請書及びその添付図書並びに型式適合認定書の写しその他審査の結果を記載した図書
 型式部材等製造者の認証 施行規則第10条の5の5に規定する型式部材等製造者認証申請書及びその添付図書並びに型式部材等製造者認証書の写しその他審査の結果を記載した図書
2 前項各号の図書が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定認定機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもって同項各号の図書に代えることができる。
3 法第77条の47第2項に規定する書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)は、当該認定又は認証が取り消された場合を除き、型式適合認定の業務に係るものにあっては第46条の規定による引継ぎ(型式適合認定の業務に係る部分に限る。)を完了するまで、型式部材等製造者の認証の業務に係るものにあっては5年間保存しなければならない。
(指定認定機関に係る業務の休廃止の許可の申請)
第45条 指定認定機関は、法第77条の50第1項の規定により認定等の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記第20号様式の指定認定機関業務休廃止許可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(処分の公示)
第45条の2 法第77条の51第3項の規定による公示は、次に掲げる事項について、官報で行うものとする。
 処分をした年月日
 処分を受けた指定認定機関の名称及び事務所の所在地並びにその者が法人である場合にあっては代表者の氏名
 処分の内容
 処分の原因となった事実
(認定等の業務の引継ぎ)
第46条 指定認定機関(国土交通大臣が法第77条の51第1項又は第2項の規定により指定認定機関の指定を取り消した場合にあっては、当該指定認定機関であった者)は、法第77条の52第3項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
 認定等の業務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
 認定等の業務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
 その他国土交通大臣が必要と認める事項
(指定認定機関)
第46条の2 指定認定機関のうち、一般社団法人又は一般財団法人であるものの名称及び住所、指定の区分、業務区域、認定等の業務を行う事務所の所在地並びに認定等の業務の開始の日は、次のとおりとする。
指定認定機関 指定の区分 業務区域 認定等の業務を行う事務所の所在地 認定等の業務の開始の日
名称 住所
一般財団法人日本建築センター 東京都千代田区神田錦町1丁目9番地 第33条第2項各号に係る同条第1項各号に掲げる区分 日本全域及び外国型式部材等製造者の認証に係る国
イ 本部 東京都千代田区神田錦町1丁目9番地
ロ 大阪事務所 大阪府大阪市中央区南本町1丁目7番15号
平成12年6月16日
一般財団法人建材試験センター(昭和39年6月1日に財団法人建材試験センターという名称で設立された法人をいう。以下同じ。) 東京都中央区日本橋堀留町2丁目8番4号 第33条第2項第1号、第2号、第4号及び第6号に係る同条第1項第1号及び第2号に掲げる区分 日本全域 東京都中央区日本橋堀留町2丁目8番4号 平成12年6月16日
一般財団法人ベターリビング 東京都千代田区富士見2丁目7番2号 第33条第2項第1号、第2号、第2号の2、第5号及び第7号に係る同条第1項第1号に掲げる区分 日本全域及び外国型式部材等製造者の認証に係る国 東京都千代田区富士見2丁目7番2号 平成12年6月16日
一般財団法人日本建築総合試験所 大阪府吹田市藤白台5丁目8番1号 第33条第2項第1号、第2号及び第4号に係る同条第1項第1号及び第2号に掲げる区分 日本全域 大阪府大阪市中央区内本町2丁目4番7号 平成12年6月29日
一般財団法人日本建築設備・昇降機センター 東京都港区西新橋1丁目15番5号 第33条第2項第7号、第8号及び第10号から第12号までに係る同条第1項各号に掲げる区分 日本全域及び外国型式部材等製造者の認証に係る国 東京都港区西新橋1丁目15番5号 平成12年6月29日
公益財団法人日本住宅・木材技術センター(昭和52年11月24日に財団法人日本住宅・木材技術センターという名称で設立された法人をいう。以下同じ。) 東京都江東区新砂3丁目4番2号 第33条第2項第1号及び第2号に係る同条第1項各号に掲げる区分 日本全域及び外国型式部材等製造者の認証に係る国 東京都江東区新砂3丁目4番2号 平成12年6月29日
一般社団法人日本膜構造協会(昭和53年9月27日に社団法人日本膜構造協会という名称で設立された法人をいう。以下同じ。) 東京都港区虎ノ門1丁目13番5号 第33条第2項第1号に係る同条第1項第1号に掲げる区分 日本全域 東京都港区虎ノ門1丁目13番5号 平成21年1月9日
2 指定認定機関のうち、前項に規定する者以外の者の名称及び住所、指定の区分、業務区域、認定等の業務を行う事務所の所在地並びに認定等の業務の開始の日は、国土交通大臣が官報で告示する。

第5章 承認認定機関

(承認認定機関に係る承認の申請)
第47条 法第77条の54第1項の規定による承認を受けようとする者は、別記第21号様式の承認認定機関承認申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表その他経理的基礎を有することを明らかにする書類(以下この号及び第72条第2号において「財産目録等」という。)。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録等とする。
 申請者(法人である場合においてはその役員)が法第77条の37第1号及び第2号に該当しない旨を明らかにする書類
 第32条第3号から第7号まで及び第10号から第14号までに掲げる書類
(承認認定機関に係る名称等の変更の届出)
第48条 承認認定機関は、法第77条の54第2項において準用する法第77条の39第2項の規定によりその名称若しくは住所又は認定等の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、別記第22号様式の承認認定機関変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(承認認定機関の業務区域の変更に係る認可の申請)
第49条 承認認定機関は、法第77条の54第2項において準用する法第77条の22第1項の規定により業務区域の増加に係る認可の申請をしようとするときは、別記第23号様式の承認認定機関業務区域増加認可申請書に第32条第3号から第5号まで、第7号、第13号及び第14号並びに第47条第1号及び第2号に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
(承認認定機関の業務区域の変更の届出)
第50条 承認認定機関は、法第77条の54第2項において準用する法第77条の22第2項の規定により業務区域の減少の届出をしようとするときは、別記第24号様式の承認認定機関業務区域減少届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(認定員の選任及び解任の届出)
第51条 承認認定機関は、法第77条の54第2項において準用する法第77条の42第3項の規定によりその認定員の選任又は解任を届け出ようとするときは、別記第25号様式の承認認定機関認定員選任等届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(認定等業務規程の認可の申請)
第52条 承認認定機関は、法第77条の54第2項において準用する法第77条の45第1項前段の規定により認定等業務規程の認可を受けようとするときは、別記第26号様式の承認認定機関認定等業務規程認可申請書に当該認可に係る認定等業務規程を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2 承認認定機関は、法第77条の54第2項において準用する法第77条の45第1項後段の規定により認定等業務規程の変更の認可を受けようとするときは、別記第27号様式の承認認定機関認定等業務規程変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
(承認認定機関に係る業務の休廃止の届出)
第53条 承認認定機関は、法第77条の54第2項において準用する法第77条の34第1項の規定により認定等の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記第28号様式の承認認定機関業務休廃止届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(旅費の額)
第54条 令第136条の2の13の旅費の額に相当する額(以下「旅費相当額」という。)は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。以下「旅費法」という。)の規定により支給すべきこととなる旅費の額とする。この場合において、当該検査のためその地に出張する職員は、一般職の職員の給与等に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が6級である者であるものとしてその旅費の額を計算するものとする。
(在勤官署の所在地)
第55条 旅費相当額を計算する場合において、当該検査のため、その地に出張する職員の旅費法第2条第1項第6号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関2丁目1番3号とする。
(旅費の額の計算に係る細目)
第56条 旅費法第6条第1項の支度料は、旅費相当額に算入しない。
2 検査を実施する日数は、当該検査に係る事務所ごとに3日として旅費相当額を計算する。
3 旅費法第6条第1項の旅行雑費は、1万円として旅費相当額を計算する。
4 国土交通大臣が、旅費法第46条第1項の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。
(準用)
第57条 第33条の規定は法第77条の54第1項の規定による承認の申請に、第36条の規定は法第68条の24第3項の規定による承認に、第37条、第38条及び第41条から第44条までの規定は承認認定機関について準用する。

第6章 指定性能評価機関

(指定性能評価機関に係る指定の申請)
第58条 法第77条の56第1項の規定による指定を受けようとする者は、別記第29号様式の指定性能評価機関指定申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、第9号の書類のうち、成年被後見人でないことを証する後見等登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもって代えることができる。
 定款及び登記事項証明書
 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書で性能評価の業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの
 申請に係る意思の決定を証する書類
 申請者が法人である場合においては、役員又は第18条に規定する構成員の氏名及び略歴(構成員が法人である場合は、その法人の名称)を記載した書類
 組織及び運営に関する事項を記載した書類
 事務所の所在地を記載した書類
 申請者(法人である場合においてはその役員)が法第77条の37第1号及び第2号に該当しない旨の市町村の長の証明書
 申請者(法人である場合においてはその役員)が法第77条の37第1号に規定する成年被後見人又は被保佐人でないことを証する後見等登記事項証明書
 申請者が法人である場合においては、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の価額を記載した書類
十一 審査に用いる試験装置その他の設備の概要及び整備計画を記載した書類
十二 評価員の氏名及び略歴を記載した書類
十三 現に行っている業務の概要を記載した書類
十四 性能評価の業務の実施に関する計画を記載した書類
十五 その他参考となる事項を記載した書類
(指定性能評価機関に係る指定の区分)
第59条 法第77条の56第2項において準用する法第77条の36第2項の国土交通省令で定める区分は、次に掲げるものとする。
 法第2条第7号から第8号まで及び第9号の2ロ、法第23条、法第27条第1項(防火設備に関するものに限る。)、法第64条、令第70条、令第109条の3第1号及び第2号ハ、令第112条第1項及び第2項第1号、令第113条第1項第3号、令第114条第5項、令第115条の2第1項第4号、令第129条の2の3第1項第1号ロ及びハ(2)並びに令第129条の2の5第1項第7号ハの認定に係る性能評価を行う者としての指定
 法第2条第9号、令第1条第5号及び第6号の認定に係る性能評価を行う者としての指定
二の2 法第20条第1項第1号の認定に係る性能評価を行う者としての指定
二の3 法第20条第1項第2号イ及び第3号イの認定に係る性能評価を行う者としての指定
二の4 法第21条第2項第2号の認定に係る性能評価を行う者としての指定
 法第22条第1項及び法第63条の認定に係る性能評価を行う者としての指定
三の2 法第27条第1項(主要構造部に関するものに限る。)の認定に係る性能評価を行う者としての指定
 法第30条の認定に係る性能評価を行う者としての指定
 法第31条第2項、令第29条、令第30条第1項及び令第35条第1項の認定に係る性能評価を行う者としての指定
 法第37条第2号の認定に係る性能評価を行う者としての指定
 令第20条の2第1号ニの認定に係る性能評価を行う者としての指定
 令第20条の3第2項第1号ロの認定に係る性能評価を行う者としての指定
八の2 令第20条の7第1項第2号の表及び令第20条の8第2項の認定に係る性能評価を行う者としての指定
八の3 令第20条の7第2項から第4項までの認定に係る性能評価を行う者としての指定
八の4 令第20条の8第1項第1号ロ(1)の認定に係る性能評価を行う者としての指定
八の5 令第20条の8第1項第1号ハの認定に係る性能評価を行う者としての指定
八の6 令第20条の9の認定に係る性能評価を行う者としての指定
 令第22条の認定に係る性能評価を行う者としての指定
 令第22条の2第2号ロの認定に係る性能評価を行う者としての指定
十の2 令第39条第3項の認定に係る性能評価を行う者としての指定
十一 令第46条第4項の表1の(八)項の認定に係る性能評価を行う者としての指定
十二 令第67条第1項の認定に係る性能評価を行う者としての指定
十二の2 令第67条第2項の認定に係る性能評価を行う者としての指定
十二の3 令第68条第3項の認定に係る性能評価を行う者としての指定
十二の4 令第79条第2項及び令第79条の3第2項の認定に係る性能評価を行う者としての指定
十三 令第108条の3第1項第2号及び第4項の認定に係る性能評価を行う者としての指定
十四 令第112条第13項各号及び第15項、令第126条の2第2項、令第129条の13の2第3号、令第136条の2第1号、令第137条の14第3号ロ並びに令第145条第1項第2号の認定に係る性能評価を行う者としての指定
十五 令第115条第1項第3号ロの認定に係る性能評価を行う者としての指定
十五の2 令第123条第3項第2号及び令第129条の13の3第13項の認定に係る性能評価を行う者としての指定
十六 令第126条の5第2号の認定に係る性能評価を行う者としての指定
十六の2 令第126条の6第3号の認定に係る性能評価を行う者としての指定
十七 令第129条第1項及び令第129条の2第1項の認定に係る性能評価を行う者としての指定
十七の2 令第129条の2の5第1項第3号ただし書の認定に係る性能評価を行う者としての指定
十八 令第129条の2の5第2項第3号の認定に係る性能評価を行う者としての指定
十九 令第129条の2の7第3号の認定に係る性能評価を行う者としての指定
二十 令第129条の4第1項第3号、令第129条の8第2項、令第129条の10第2項及び第4項並びに令第129条の12第1項第6号、第2項及び第5項の認定に係る性能評価を行う者としての指定
二十一 令第129条の15第1号の認定に係る性能評価を行う者としての指定
二十一の2 令第139条第1項第3号及び第4号ロの認定に係る性能評価を行う者としての指定
二十一の3 令第140条第2項において準用する令第139条第1項第3号及び第4号ロの認定に係る性能評価を行う者としての指定
二十一の4 令第141条第2項において準用する令第139条第1項第3号及び第4号ロの認定に係る性能評価を行う者としての指定
二十一の5 令第143条第2項において準用する令第139条第1項第3号及び第4号ロの認定に係る性能評価を行う者としての指定
二十一の6 令第144条第1項第1号ロ及びハ(2)の認定に係る性能評価を行う者としての指定
二十二 令第144条第1項第3号イ及び第5号の認定並びに同条第2項において読み替えて準用する令第129条の4第1項第3号の認定に係る性能評価を行う者としての指定
二十三 施行規則第1条の3第1項第1号イ、同号ロ(1)及び(2)並びに同項の表3の各項の認定に係る性能評価を行う者としての指定
二十四 施行規則第8条の3の認定に係る性能評価を行う者としての指定
(指定性能評価機関に係る名称等の変更の届出)
第60条 指定性能評価機関は、法第77条の56第2項において準用する法第77条の39第2項の規定によりその名称若しくは住所又は性能評価の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、別記第30号様式の指定性能評価機関変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(指定性能評価機関の業務区域の変更に係る許可の申請)
第61条 指定性能評価機関は、法第77条の56第2項において準用する法第77条の40第1項の規定により業務区域の増加又は減少に係る許可の申請をしようとするときは、別記第31号様式の指定性能評価機関業務区域変更許可申請書に第58条第1号から第5号まで、第7号、第11号、第14号及び第15号に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
(指定性能評価機関に係る指定の更新)
第62条 法第77条の56第2項において準用する法第77条の41第1項の規定により、指定性能評価機関が指定の更新を受けようとする場合は、第58条及び第59条の規定を準用する。
(性能評価の方法)
第63条 法第77条の56第2項において準用する法第77条の42第1項の国土交通省令で定める方法は、次の各号に定める方法に従い、評価員2名以上によって行うこととする。
 施行規則第10条の5の21第1項各号に掲げる図書をもって行うこと。
 審査を行うに際し、書類の記載事項に疑義があり、提出された書類のみでは性能評価を行うことが困難であると認めるときは、追加の書類を求めて審査を行うこと。
 前2号の書類のみでは性能評価を行うことが困難であると認めるときは、第5号の規定により審査を行う場合を除き、申請者にその旨を通知し、当該構造方法、建築材料又はプログラム(次条第2号ロにおいて「構造方法等」という。)の実物又は試験体その他これらに類するものの提出を受け、当該性能評価を行うことが困難であると認める事項について試験その他の方法により審査を行うこと。
 次に掲げる認定に係る性能評価を行うに当たっては、当該認定の区分に応じ、それぞれ次のイからトまでに掲げる試験方法により性能評価を行うこと。
 法第2条第7号から第8号まで、法第23条若しくは法第27条(主要構造部に関するものに限る。)又は令第70条、令第109条の3第1号若しくは第2号ハ、令第112条第2項第1号、令第113条第1項第3号、令第115条の2第1項第4号若しくは令第129条の2の3第1項第1号ロ若しくはハ(2)の規定に基づく認定 次に掲げる基準に適合する試験方法
(1) 実際のものと同一の構造方法及び寸法の試験体を用いるものであること。ただし、実際のものの性能を適切に評価できる場合においては、異なる寸法とすることができる。
(2) 通常の火災による火熱を適切に再現することができる加熱炉を用い、通常の火災による火熱を適切に再現した加熱により行うものであること。
(3) 試験体(自重、積載荷重又は積雪荷重を支えるものに限る。)に当該試験体の長期に生ずる力に対する許容応力度(以下「長期許容応力度」という。)に相当する力が生じた状態で行うものであること。ただし、当該試験に係る構造に長期許容応力度に相当する力が生じないことが明らかな場合又はその他の方法により試験体の長期許容応力度に相当する力が生じた状態における性能を評価できる場合においてはこの限りでない。
(4) 当該認定に係る技術的基準に適合することについて適切に判定を行うことができるものであること。
 法第2条第9号又は令第1条第5号若しくは第6号の規定に基づく認定 次に掲げる建築材料の区分に応じ、それぞれ次に定める試験方法
(1) 施行規則別表第2の法第2条第9号の認定に係る評価の項の(い)欄に規定するガス有害性試験不要材料 令第108条の2第1号及び第2号に掲げる要件を満たしていることを確かめるための基準として次に掲げる基準に適合するもの
(i) 実際のものと同一の材料及び寸法の試験体を用いるものであること。ただし、実際のものの性能を適切に評価できる場合には異なる寸法とすることができる。
(ii) 通常の火災による火熱を適切に再現することができる装置を用い、通常の火災による火熱を適切に再現した加熱により行うものであること。
(iii) 当該認定に係る技術的基準に適合することについて発熱量及びその他の数値により適切に判定を行うことができるものであること。
(2) 施行規則別表第2の法第2条第9号の認定に係る評価の項の(い)欄に規定するガス有害性試験不要材料以外の建築材料 令第108条の2第1号から第3号までに掲げる要件を満たしていることを確かめるための基準として次に掲げる基準に適合するもの
(i) (1)(i)及び(ii)に掲げる基準に適合するものであること。
(ii) 当該認定に係る技術的基準に適合することについて発熱量、有毒性に関する数値及びその他の数値により適切に判定を行うことができるものであること。
 法第2条第9号の2ロ、法第27条(防火設備に関するものに限る。)若しくは法第64条又は令第112条第1項、令第114条第5項若しくは令第129条の2の5第1項第7号ハの規定に基づく認定 次に掲げる基準に適合する試験方法
(1) 実際のものと同一の構造方法及び寸法の試験体を用いるものであること。ただし、実際のものの性能を適切に評価できる場合には異なる寸法とすることができる。
(2) 通常の火災による火熱を適切に再現することができる加熱炉を用い、通常の火災による火熱を適切に再現した加熱により行うものであること。
(3) 当該認定に係る技術的基準に適合することについて適切に判定を行うことができるものであること。
 法第22条第1項又は法第63条の規定に基づく認定 次に掲げる基準に適合する試験方法
(1) 実際のものと同一の構造方法及び寸法の試験体を用いるものであること。ただし、実際のものの性能を適切に評価できる場合においては、異なる寸法とすることができる。
(2) 通常の火災による火の粉及び市街地における通常の火災による火の粉を適切に再現することができる装置を用い、通常の火災による火の粉(法第63条の規定に基づく認定の評価を行う場合にあっては、市街地における通常の火災による火の粉)を適切に再現した試験により行うものであること。
(3) 当該認定に係る技術的基準に適合することについて適切に判定を行うことができるものであること。
 法第30条の規定に基づく認定 次に掲げる基準に適合する試験方法
(1) 実際のものと同一の構造方法及び寸法の試験体を用いるものであること。ただし、実際のものの性能を適切に評価できる場合においては、異なる寸法とすることができる。
(2) 試験開口部をはさむ2つの室を用い、一方の室の音源から令第22条の3の表の上欄に掲げる振動数の音を発し、もう一方の室で音圧レベルを測定するものであること。
(3) 当該認定に係る技術的基準に適合することについて適切に判定を行うことができるものであること。
 令第20条の7第2項から第4項までの規定に基づく認定 次に掲げる基準に適合する試験方法
(1) 実際のものと同一の建築材料及び寸法の試験体を用いるものであること。ただし、実際のものの性能を適切に評価できる場合においては、異なる寸法とすることができる。
(2) 温度及び湿度を調節できる装置を用い、夏季における温度及び湿度を適切に再現した試験により行うものであること。ただし、夏季における建築材料からのホルムアルデヒドの発散を適切に再現する場合においては、異なる温度及び湿度により行うことができる。
(3) 当該認定に係る技術的基準に適合することについて適切に判定を行うことができるものであること。
 令第46条第4項の表1の(八)項又は施行規則第8条の3の規定に基づく認定 次に掲げる基準に適合する試験方法
(1) 実際のものと同一の構造方法及び寸法の試験体を用いるものであること。ただし、実際のものの性能を適切に評価できる場合においては、異なる寸法とすることができる。
(2) 変位及び加力速度を調整できる装置を用い、繰り返しせん断変形を適切に再現した加力により行うものであること。
(3) 当該認定に係る技術的基準に適合することについて、変位及び耐力により適切に判定を行うことができるものであること。
 施行規則第11条の2の3第2項第1号に規定する場合においては、申請者が工場その他の事業場(以下この章において「工場等」という。)において行う試験に立ち会い、又は工場等における指定建築材料の製造、検査若しくは品質管理を実地に確認し、その結果を記載した書類等により審査を行うこと。
(評価員の要件)
第64条 法第77条の56第2項において準用する法第77条の42第2項の国土交通省令で定める要件は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に該当する者であることとする。
 前条各号に定める方法による審査を行う場合 次のイからハまでのいずれかに該当する者
 学校教育法に基づく大学又はこれに相当する外国の学校において建築学、機械工学、電気工学、衛生工学その他の性能評価の業務に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあった者
 建築、機械、電気若しくは衛生その他の性能評価の業務に関する分野の試験研究機関において試験研究の業務に従事し、又は従事した経験を有する者で、かつ、これらの分野について高度の専門的知識を有する者
 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認める者
 前条第5号の規定による試験の立会いを行う場合 次のイからハまでのいずれかに該当する者
 前号イ又はロのいずれかに該当する者
 構造方法等の性能に関する試験の実施、記録、報告等に係る部門の責任者としてこれらの業務に関して5年以上の実務の経験を有する者
 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認める者
 前条第5号の規定による実地確認を行う場合 次のイからハまでのいずれかに該当する者
 第1号イ又はロのいずれかに該当する者
 指定建築材料の製造、検査又は品質管理(工場等で行われるものに限る。)に係る部門の責任者としてこれらの業務に関して5年以上の実務の経験を有する者
 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認める者
(評価員の選任及び解任の届出)
第65条 指定性能評価機関は、法第77条の56第2項において準用する法第77条の42第3項の規定によりその評価員の選任又は解任を届け出ようとするときは、別記第32号様式の指定性能評価機関評価員選任等届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(性能評価業務規程の認可の申請)
第66条 指定性能評価機関は、法第77条の56第2項において準用する法第77条の45第1項前段の規定により性能評価の業務に関する規程(以下この章において「性能評価業務規程」という。)の認可を受けようとするときは、別記第33号様式の指定性能評価機関性能評価業務規程認可申請書に当該認可に係る性能評価業務規程を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2 指定性能評価機関は、法第77条の56第2項において準用する法第77条の45第1項後段の規定により性能評価業務規程の変更の認可を受けようとするときは、別記第34号様式の指定性能評価機関性能評価業務規程変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
(性能評価業務規程の記載事項)
第67条 法第77条の56第2項において準用する法第77条の45第2項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
 性能評価の業務を行う時間及び休日に関する事項
 事務所の所在地及びその事務所が性能評価の業務を行う区域に関する事項
 性能評価の業務の範囲に関する事項
 性能評価の業務の実施方法に関する事項
 性能評価に係る手数料の収納の方法に関する事項
 評価員の選任及び解任に関する事項
 性能評価の業務に関する秘密の保持に関する事項
 性能評価の業務の実施体制に関する事項
 性能評価の業務の公正かつ適確な実施を確保するための措置に関する事項
 その他性能評価の業務の実施に関し必要な事項
(帳簿)
第68条 法第77条の56第2項において準用する法第77条の47第1項の性能評価の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。
 性能評価を申請した者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地
 性能評価の申請に係る構造方法、建築材料又はプログラムの種類、名称、構造、材料その他の概要
 性能評価の申請を受けた年月日
 第63条第5号の規定により審査を行った場合においては、工場等の名称、所在地その他の概要並びに同号の規定による試験の立会い又は実地確認を行った年月日及び評価員の氏名
 審査を行った評価員の氏名
 性能評価書の交付を行った年月日
2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定性能評価機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第77条の56第2項において準用する法第77条の47第1項に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3 法第77条の56第2項において準用する法第77条の47第1項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)は、第71条の規定による引継ぎを完了するまで保存しなければならない。
(図書の保存)
第69条 法第77条の56第2項において準用する法第77条の47第2項の性能評価の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、施行規則第10条の5の21第1項各号に掲げる図書及び性能評価書の写しその他審査の結果を記載した図書とする。
2 前項の図書が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定性能評価機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもって同項の図書に代えることができる。
3 法第77条の56第2項において準用する法第77条の47第2項に規定する書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)は、第71条の規定による引継ぎを完了するまで保存しなければならない。
(指定性能評価機関に係る業務の休廃止の許可の申請)
第70条 指定性能評価機関は、法第77条の56第2項において準用する法第77条の50第1項の規定により性能評価の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記第35号様式の指定性能評価機関業務休廃止許可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(処分の公示)
第70条の2 法第77条の56第2項において準用する法第77条の51第3項の規定による公示は、次に掲げる事項について、官報で行うものとする。
 処分をした年月日
 処分を受けた指定性能評価機関の名称及び事務所の所在地並びにその者が法人である場合にあっては代表者の氏名
 処分の内容
 処分の原因となった事実
(性能評価の業務の引継ぎ)
第71条 指定性能評価機関(国土交通大臣が法第77条の56第2項において準用する法第77条の51第1項又は第2項の規定により指定性能評価機関の指定を取り消した場合にあっては、当該指定性能評価機関であった者)は、法第77条の56第2項において準用する法第77条の52第3項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
 性能評価の業務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
 性能評価の業務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
 その他国土交通大臣が必要と認める事項
(指定性能評価機関)
第71条の2 指定性能評価機関のうち、一般社団法人又は一般財団法人であるものの名称及び住所、指定の区分、業務区域、性能評価の業務を行う事務所の所在地並びに性能評価の業務の開始の日は、次のとおりとする。
指定性能評価機関 指定の区分 業務区域 性能評価の業務を行う事務所の所在地 性能評価の業務の開始日
名称 住所
一般財団法人日本建築センター 東京都千代田区神田錦町1丁目9番地 第59条第2号の2、第2号の3、第5号から第8号の2まで、第8号の4から第10号の2まで、第12号から第12号の3まで及び第13号から第23号までに掲げる区分 日本及び外国の全域
イ 本部 東京都千代田区神田錦町1丁目9番地
ロ 大阪事務所 大阪府大阪市中央区南本町1丁目7番15号
平成12年6月16日
一般財団法人建材試験センター 東京都中央区日本橋堀留町2丁目8番4号 第59条第1号、第2号、第3号、第4号、第6号から第8号まで、第8号の3、第9号、第11号、第13号、第14号、第16号、第17号、第19号及び第24号に掲げる区分 日本及び外国の全域 埼玉県草加市高砂2丁目9番2号 平成12年6月16日
一般財団法人ベターリビング 東京都千代田区富士見2丁目7番2号 第59条第1号から第2号の2まで、第4号、第6号から第9号まで、第11号、第13号、第18号、第20号、第23号及び第24号に掲げる区分 日本及び外国の全域
イ 本部 東京都千代田区富士見2丁目7番2号
ロ 茨城事務所 茨城県つくば市立原2番地
平成12年6月16日
一般財団法人日本建築総合試験所 大阪府吹田市藤白台5丁目8番1号 第59条第1号から第2号の2まで、第3号、第4号、第6号から第8号まで、第8号の3、第9号から第12号の3まで、第13号、第14号、第16号、第17号、第21号の2から第21号の4まで、第23号及び第24号に掲げる区分 日本及び外国の全域 大阪府大阪市中央区内本町2丁目4番7号 平成12年6月29日
公益財団法人日本住宅・木材技術センター 東京都江東区新砂3丁目4番2号 第59条第1号、第6号、第8号の3、第11号及び第24号に掲げる区分 日本及び外国の全域 東京都江東区新砂3丁目4番2号 平成12年6月29日
一般財団法人日本建築設備・昇降機センター 東京都港区西新橋1丁目15番5号 第59条第6号、第17号の2、第20号及び第22号に掲げる区分 日本及び外国の全域 東京都港区西新橋1丁目15番5号 平成12年11月1日
一般財団法人小林理学研究所 東京都国分寺市東元町3丁目20番41号 第59条第4号に掲げる区分 日本全域 東京都国分寺市東元町3丁目20番41号 平成12年12月4日
一般財団法人日本塗料検査協会(昭和30年8月27日に財団法人塗料検査協会という名称で設立された法人をいう。) 東京都渋谷区恵比寿3丁目12番8号 第59条第8号の3に掲げる区分 日本全域 神奈川県藤沢市宮前636番3号 平成15年3月14日
一般財団法人ボーケン品質評価機構(昭和23年12月6日に財団法人日本紡績検査協会という名称で設立された法人をいう。) 大阪府大阪市中央区上町1丁目18番15号 第59条第8号の3に掲げる区分 日本全域 大阪府大阪市中央区上町1丁目18番15号 平成15年4月4日
一般財団法人化学物質評価研究機構(昭和24年2月8日に財団法人ゴム製品検査協会という名称で設立された法人をいう。) 東京都文京区後楽1丁目4番25号 第59条第8号の3に掲げる区分 日本全域
イ 東京事務所 埼玉県北葛飾郡杉戸町下高野1600番地
ロ 大阪事務所 大阪府東大阪市荒本北1丁目5番55号
平成15年4月4日
一般財団法人東海技術センター(昭和46年10月30日に財団法人東海技術センターという名称で設立された法人をいう。) 愛知県名古屋市名東区猪子石2丁目710番地 第59条第8号の3に掲げる区分 日本全域 愛知県名古屋市名東区猪子石2丁目710番地 平成15年6月3日
一般財団法人日本建築防災協会(昭和48年1月5日に財団法人日本特殊建築安全センターという名称で設立された法人をいう。) 東京都港区虎ノ門2丁目3番20号 第59条第2号の2に掲げる区分 日本全域 東京都港区虎ノ門2丁目3番20号 平成16年10月18日
一般社団法人日本免震構造協会(平成11年4月1日に社団法人日本免震構造協会という名称で設立された法人をいう。) 東京都渋谷区神宮前2丁目3番18号 第59条第2号の2及び第6号に掲げる区分 日本全域 東京都渋谷区神宮前2丁目3番16号 平成16年12月24日
公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンター(平成10年7月1日に財団法人東京都防災・建築まちづくりセンターという名称で設立された法人をいう。) 東京都渋谷区渋谷2丁目17番5号 第59条第2号の2、第6号、第13号、第17号及び第21号の2から第21号の4までに掲げる区分 日本全域 東京都渋谷区渋谷2丁目17番5号 平成22年12月20日
一般社団法人日本膜構造協会 東京都港区虎ノ門1丁目13番5号 第59条第2号の2、第6号、第13号及び第17号に掲げる区分 日本及び外国の全域 東京都港区虎ノ門1丁目13番5号 平成23年3月24日
一般財団法人さいたま住宅検査センター(平成12年3月16日に財団法人さいたま住宅検査センターという名称で設立された法人をいう。) 埼玉県さいたま市浦和区岸町7丁目12番3号 第59条第2号の2に掲げる区分 埼玉県、東京都、千葉県、茨城県、栃木県及び群馬県 埼玉県さいたま市浦和区岸町7丁目12番3号 平成25年1月16日
2 指定性能評価機関のうち、前項に規定する者以外の者の名称及び住所、指定の区分、業務区域、性能評価の業務を行う事務所の所在地並びに性能評価の業務の開始の日は、国土交通大臣が官報で告示する。

第7章 承認性能評価機関

(承認性能評価機関に係る承認の申請)
第72条 法第77条の57第1項の規定による承認を受けようとする者は、別記第36号様式の承認性能評価機関承認申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録等。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録等とする。
 申請者(法人である場合においてはその役員)が法第77条の37第1号及び第2号に該当しない旨を明らかにする書類
 第58条第3号から第7号まで及び第10号から第15号までに掲げる書類
(承認性能評価機関に係る名称等の変更の届出)
第73条 承認性能評価機関は、法第77条の57第2項において準用する法第77条の39第2項の規定によりその名称若しくは住所又は性能評価の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、別記第37号様式の承認性能評価機関変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(承認性能評価機関の業務区域の変更に係る認可の申請)
第74条 承認性能評価機関は、法第77条の57第2項において準用する法第77条の22第1項の規定により業務区域の増加に係る認可の申請をしようとするときは、別記第38号様式の承認性能評価機関業務区域増加認可申請書に第58条第3号から第5号まで、第7号、第11号、第14号及び第15号並びに第72条第1号及び第2号に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
(承認性能評価機関の業務区域の変更の届出)
第75条 承認性能評価機関は、法第77条の57第2項において準用する法第77条の22第2項の規定により業務区域の減少の届出をしようとするときは、別記第39号様式の承認性能評価機関業務区域減少届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(評価員の選任及び解任の届出)
第76条 承認性能評価機関は、法第77条の57第2項において準用する法第77条の42第3項の規定によりその評価員の選任又は解任を届け出ようとするときは、別記第40号様式の承認性能評価機関評価員選任等届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(性能評価業務規程の認可の申請)
第77条 承認性能評価機関は、法第77条の57第2項において準用する法第77条の45第1項前段の規定により性能評価の業務に関する規程(以下この章において「性能評価業務規程」という。)の認可を受けようとするときは、別記第41号様式の承認性能評価機関性能評価業務規程認可申請書に当該認可に係る性能評価業務規程を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2 指定性能評価機関は、法第77条の57第2項において準用する法第77条の45第1項後段の規定により性能評価業務規程の変更の認可を受けようとするときは、別記第42号様式の承認性能評価機関性能評価業務規程変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
(承認性能評価機関に係る業務の休廃止の届出)
第78条 承認性能評価機関は、法第77条の57第2項において準用する法第77条の34第1項の規定により性能評価の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記第43号様式の承認性能評価機関業務休廃止届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(準用)
第79条 第59条の規定は法第77条の57第1項の規定による承認の申請に、第62条の規定は法第68条の25第6項の規定による承認に、第63条、第64条及び第67条から第69条までの規定は承認性能評価機関に、第54条から第56条までの規定は法第77条の57第2項において準用する法第77条の49第1項の検査について準用する。

第8章 雑則

(権限の委任)
第80条 法第6条の2第1項(法第87条第1項、法第87条の2又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)、法第7条の2第1項(法第87条の2又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)及び法第4章の2第2節並びに第31条に規定する国土交通大臣の権限のうち、その確認検査の業務を一の地方整備局の管轄区域内のみにおいて行う指定確認検査機関に関するものは、当該地方整備局長に委任する。
2 法第18条の2第1項及び法第4章の2第3節並びに第31条の14に規定する国土交通大臣の権限のうち、その構造計算適合性判定の業務を一の地方整備局の管轄区域内のみにおいて行う指定構造計算適合性判定機関に関するものは、当該地方整備局長に委任する。

附則

この省令は、建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成11年5月1日)から施行する。
附則 (平成12年1月31日建設省令第10号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月31日建設省令第19号) 抄
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年5月31日建設省令第25号)
この省令は、平成12年6月1日から施行する。
附則 (平成12年11月20日建設省令第41号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年3月30日国土交通省令第72号)
この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年3月30日国土交通省令第74号)
この省令は、浄化槽法の一部を改正する法律の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
附則 (平成13年5月16日国土交通省令第90号)
この省令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成12年法律第73号)の施行の日(平成13年5月18日)から施行する。
附則 (平成13年9月14日国土交通省令第128号)
この省令は、平成13年10月15日から施行する。
附則 (平成14年12月27日国土交通省令第120号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成15年1月1日)から施行する。
附則 (平成15年3月10日国土交通省令第16号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、建築基準法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成15年7月1日)から施行する。
附則 (平成15年12月18日国土交通省令第116号)
この省令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成15年12月19日)から施行する。
附則 (平成16年12月15日国土交通省令第99号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(平成16年法律第109号)の施行の日(平成16年12月17日)から施行する。
附則 (平成17年3月7日国土交通省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年5月25日国土交通省令第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、景観法附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成17年6月1日)から施行する。
附則 (平成17年5月27日国土交通省令第59号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行の日(平成17年6月1日)から施行する。
附則 (平成18年4月28日国土交通省令第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
(経過措置)
第3条 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
附則 (平成18年9月27日国土交通省令第90号)
この省令は、宅地造成等規制法等の一部を改正する法律の施行の日(平成18年9月30日)から施行する。
附則 (平成18年9月29日国土交通省令第96号) 抄
この省令は、石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律の施行の日(平成18年10月1日)から施行する。
附則 (平成19年3月16日国土交通省令第13号)
この省令は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)の施行の日(平成19年6月20日)から施行する。
附則 (平成19年3月30日国土交通省令第27号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
(助教授の在職に関する経過措置)
2 この省令の規定による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
一から十一まで 略
十二 建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令第38条及び第64条
附則 (平成19年6月19日国土交通省令第66号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成19年6月20日)から施行する。
(建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この省令の施行の際現に旧基準法第6条の2第1項(旧基準法第87条第1項、第87条の2又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は第7条の2第1項(旧基準法第87条の2又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による指定を受けている者が新基準法第77条の23第1項の規定により指定の更新を受けようとする場合については、施行日から起算して1年を経過する日までの間は、第2条の規定による改正後の建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令(以下この条において「新機関省令」という。)第23条において読み替えて準用する新機関省令第16条及び第17条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる数及び額は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 新基準法第77条の20第1号の国土交通省令で定める数 第2条の規定による改正前の建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令(以下この条において「旧機関省令」という。)第16条の例による。
 新基準法第77条の20第3号の国土交通省令で定める額 次のイからハまでに掲げる場合に応じ、その者が確認検査の業務を実施するに当たり第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償に関し当該その者が負うべき国家賠償法(昭和22年法律第125号)による責任その他の民事上の責任(同法の規定により当該確認検査に係る建築物又は工作物について新基準法第6条第1項(新基準法第87条第1項、第87条の2又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認をする権限を有する建築主事が置かれた市町村又は都道府県が当該損害の賠償の責めに任ずる場合における求償に応ずる責任を含む。)の履行を確保するために必要な額としてそれぞれ当該イからハまでに定める額とする。
 新機関省令第15条各号のいずれかの指定を受けようとする場合(ロ又はハに該当する場合を除く。) 3000万円
 新機関省令第15条第5号又は第6号のいずれかの指定を受けようとする場合(ハに該当する場合を除く。) 5000万円
 新機関省令第15条第7号又は第8号のいずれかの指定を受けようとする場合 1億円
2 この省令の施行の際現に旧基準法第6条の2第1項又は第7条の2第1項の規定による指定を受けている者に関する新機関省令第17条の規定の適用については、施行日から起算して20年を経過する日までの間は、同条第1項第2号中「当該事業年度の前事業年度から起算して過去20事業年度以内において」とあるのは「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)の施行の日(平成19年6月20日)から当該事業年度の開始の日の前日までの間に」とする。
3 施行日前5年以内に旧基準法第6条第1項又は第6条の2第1項(これらの規定を旧基準法第87条第1項、第87条の2又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証(計画の変更に係るものを除く。)の交付を受けた建築物、建築設備又は工作物に係る旧機関省令第29条第1項に規定する書類(同条第2項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)で、この省令の施行の際現に同条第3項の定めるところにより保存しているものは、当該確認済証の交付の日から15年間保存しなければならない。
4 この省令の施行の際現に旧機関省令第59条第23号に掲げる区分に従い旧基準法第68条の26第3項の規定による指定を受けている者は、新機関省令第59条第23号に掲げる区分に従い新基準法第68条の26第3項の規定による指定を受けた者とみなす。
附則 (平成20年11月28日国土交通省令第95号)
(施行期日)
1 この省令は、平成21年9月28日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に第2条の規定による改正前の建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令第59条第20号に掲げる区分に従い建築基準法第68条の26第3項の規定による指定を受けている者については、当該指定の有効期間の経過する日までの間は、なお従前の例による。
附則 (平成20年12月1日国土交通省令第97号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年7月12日国土交通省令第61号)
(施行期日)
1 この省令は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に第2条の規定による改正前の建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令第59条第20号に掲げる区分に従い建築基準法第68条の26第3項の規定による指定を受けている者については、当該指定の有効期間の経過する日までの間は、なお従前の例による。
附則 (平成25年9月13日国土交通省令第76号)
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成25年9月14日)から施行する。
附則 (平成27年1月29日国土交通省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成27年6月1日。以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第2条 
2 新施行規則第2条から第3条まで、第3条の4、第3条の5及び第8条の2(第2項を除く。)の規定並びに新施行規則別記第5号様式、第15号様式、第16号様式及び第42号の3様式並びに第2条の規定による改正後の建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(以下「新機関省令」という。)第31条の10及び第31条の11の規定は、施行日以後に改正法の規定による改正後の建築基準法(以下「新法」という。)第6条第1項若しくは第6条の2第1項の規定による確認の申請又は新法第18条第2項の規定による通知がされた建築物について適用し、施行日前に旧法第6条第1項若しくは第6条の2第1項の規定による確認の申請又は旧法第18条第2項の規定による通知がされた建築物については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の際現に第2条の規定による改正前の建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令第59条第1号に掲げる区分に従い旧法第68条の26第3項の規定による指定を受けている者は、新機関省令第59条第1号に掲げる区分に従い新法第68条の25第3項の規定による指定を受けた者とみなす。
4 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成27年12月1日国土交通省令第81号)
(施行期日)
1 この省令は、平成27年12月31日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前に建築基準法第77条の56第2項に規定する指定性能評価機関又は同法第77条の57第2項に規定する承認性能評価機関に対してされた性能評価の申請については、なお従前の例による。
附則 (平成28年2月29日国土交通省令第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号。以下「改正法」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成28年6月1日。以下「施行日」という。)から施行する。
(建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第2条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(次項において「旧機関省令」という。)第59条第1号に掲げる区分に従い建築基準法第68条の25第3項の規定による指定を受けている者は、施行日に第2条の規定による改正後の建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(次項において「新機関省令」という。)第59条第1号に掲げる区分に従い建築基準法第68条の25第3項の規定による指定を受けた者とみなす。
2 第2条の規定の施行の際現に旧機関省令第59条第3号の2に掲げる区分に従い建築基準法第68条の25第3項の規定による指定を受けている者は、施行日に新機関省令第59条第1号及び第3号の2に掲げる区分に従い建築基準法第68条の25第3項の規定による指定を受けた者とみなす。
附則 (平成28年11月30日国土交通省令第80号) 抄
この省令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。
附則 (平成30年9月12日国土交通省令第69号)
この省令は、建築基準法の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成30年9月25日)から施行する。
別記
第1号様式様式(第14条関係)
[画像]
第2号様式様式(第14条関係)
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第2号の2様式様式(第14条関係)
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第3号様式様式(第18条関係)
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第4号様式様式(第19条関係)
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第5号様式様式(第20条関係)
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第6号様式様式(第24条関係)
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第7号様式様式(第25条関係)
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第8号様式様式(第25条関係)
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第9号様式様式(第27条関係)
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第10号様式様式(第30条関係)
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第10号の2様式様式(第31条の3関係)
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第10号の2の2様式様式(第31条の3関係)
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第10号の2の3様式様式(第31条の3関係)
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第10号の3様式様式(第31条の4、第31条の6関係)
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第10号の3の2様式様式(第31条の4の2関係)
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第10号の3の3様式様式(第31条の6関係)
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第10号の4様式様式(第31条の7関係)
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第10号の5様式様式(第31条の8関係)
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第10号の6様式様式(第31条の8関係)
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第10号の6の2様式様式(第31条の9の2関係)
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第10号の7様式様式(第31条の12関係)
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第11号様式様式(第32条関係)
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第12号様式様式(第34条関係)
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第13号様式様式(第35条関係)
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第14号様式様式(第39条関係)
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第15号様式様式(第40条関係)
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第16号様式様式(第40条関係)
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第17号様式様式(第42条関係)
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第18号様式様式(第42条関係)
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第19号様式様式(第42条関係)
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第20号様式様式(第45条関係)
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第21号様式様式(第47条関係)
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第22号様式様式(第48条関係)
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第23号様式様式(第49条関係)
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第24号様式様式(第50条関係)
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第25号様式様式(第51条関係)
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第26号様式様式(第52条関係)
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第27号様式様式(第52条関係)
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第28号様式様式(第53条関係)
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第29号様式様式(第58条関係)
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第30号様式様式(第60条関係)
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第31号様式様式(第61条関係)
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第32号様式様式(第65条関係)
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第33号様式様式(第66条関係)
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第34号様式様式(第66条関係)
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第35号様式様式(第70条関係)
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第36号様式様式(第72条関係)
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第37号様式様式(第73条関係)
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第38号様式様式(第74条関係)
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第39号様式様式(第75条関係)
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第40号様式様式(第76条関係)
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第41号様式様式(第77条関係)
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第42号様式様式(第77条関係)
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第43号様式様式(第78条関係)
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