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エネルギーかんりこうしゅうにかんするきそく

エネルギー管理講習に関する規則

平成11年通商産業省令第48号
エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号)第12条の3第1項第1号及び第2項、第12条の21第1項、同条第2項において準用する第12条の9及び第12条の18、第12条の22並びに第12条の23の規定に基づき、並びに同法を実施するため、エネルギー管理員の講習に関する規則を次のように定める。
(定義)
第1条 この省令で使用する用語は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(講習の課目等)
第2条 法第9条第1項第1号の講習(以下「新規講習」という。)は、毎年度上期(4月1日から9月30日まで)及び下期(10月1日から翌年3月31日まで)ごとに少なくとも1回、次に掲げる課目について行うものとする。
 エネルギー総合管理に関する基礎知識及び法規
 エネルギー管理の手法
 エネルギー管理の実務
2 前項の講習を実施する期日、場所その他講習の実施に関し必要な事項は、あらかじめ、官報に公示する。
第3条 法第9条第2項、第12条第2項、第14条第2項、第20条第2項、第23条第2項、第25条第2項、第31条第2項、第34条第2項、第36条第2項、第42条第2項及び第44条第2項の講習(以下「資質向上講習」という。)は、毎年度少なくとも1回、エネルギー管理企画推進者及びエネルギー管理員の資質の向上を図るための事項に関し、次に掲げる課目について行うものとする。
 エネルギー総合管理及び法規
 エネルギー管理の手法
 エネルギー管理の実務
2 前項の講習を実施する期日、場所その他講習の実施に関し必要な事項は、あらかじめ、官報に公示する。
(指定講習機関の指定の申請)
第4条 法第9条第1項第1号の規定による指定を受けようとする者は、様式第1の指定講習機関指定申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
 定款及び登記事項証明書
 申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表
 申請の日を含む事業年度における事業計画書及び収支予算書
 役員の氏名及び略歴を記載した書類
 新規エネルギー管理講習及び資質向上エネルギー管理講習(以下「エネルギー管理講習」という。)の業務の実施に関する計画
 エネルギー管理講習の業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要
(指定講習機関の名称等の変更の届出)
第5条 指定講習機関は、その名称若しくは住所又はエネルギー管理講習の業務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、様式第2の指定講習機関名称等変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2 指定講習機関は、エネルギー管理講習の業務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、様式第3の事務所新設(廃止)届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(エネルギー管理講習業務規程の認可の申請)
第6条 指定講習機関は、法第72条第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、様式第4のエネルギー管理講習業務規程設定認可申請書に当該認可に係るエネルギー管理講習業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
(エネルギー管理講習業務規程の変更の認可の申請)
第7条 指定講習機関は、法第72条第1項後段の規定による変更の認可を受けようとするときは、様式第5のエネルギー管理講習業務規程変更認可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(エネルギー管理講習業務規程の記載事項)
第8条 法第72条第2項のエネルギー管理講習業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
 エネルギー管理講習の実施の方法に関する事項
 受講料の額及びその収納の方法に関する事項
 講習修了証の交付に関する事項
 エネルギー管理講習の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
 講師の要件に関する事項
 その他エネルギー管理講習の業務の実施に関し必要な事項
(報告)
第9条 指定講習機関は、エネルギー管理講習を実施したときは、遅滞なく、様式第6の新規講習(資質向上講習)結果報告書に、当該エネルギー管理講習の課程を修了した者(以下「講習修了者」という。)の氏名、生年月日、住所及び新規講習の講習修了者に付与した番号であって講習修了証に記載したもの(以下「講習修了番号」という。)を記載した講習修了者一覧を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
(帳簿)
第10条 法第78条第1項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
 講習の別
 講習の実施年月日
 講習修了者の氏名
 講習修了者の生年月日
 講習修了者の住所
 講習修了者の講習修了番号
2 指定講習機関は、法第78条第2項の規定により帳簿を保存するときは、講習の業務を廃止するまで保存しなければならない。
(電磁的方法による保存)
第11条 前条第1項各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第78条第2項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
(エネルギー管理講習の業務の休廃止の届出等)
第12条 指定講習機関は、法第73条の規定による届出をしようとするときは、様式第7のエネルギー管理講習業務休止(廃止)届出書に、休止し、又は廃止したエネルギー管理講習の業務に係る帳簿の写しを添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 法第73条の経済産業省令で定める期間は、15日とする。
(公示)
第13条 経済産業大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報に公示しなければならない。
法第9条第1項第1号の指定をしたとき。
一 指定講習機関の名称及び住所
二 行うことのできるエネルギー管理講習の業務の範囲
三 エネルギー管理講習の業務を行う事務所の名称及び所在地
四 指定をした年月日
法第77条の規定により指定を取り消したとき、又は同条第2項の規定によりエネルギー管理講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
一 指定講習機関の名称及び住所
二 指定を取り消し、又はエネルギー管理講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日
三 エネルギー管理講習の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあっては、停止を命じたエネルギー管理講習の業務の範囲及びその期間
法第73条の規定による届出があったとき。
一 指定講習機関の名称及び住所
二 休止し、又は廃止したエネルギー管理講習の業務の範囲
三 エネルギー管理講習の業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止した年月日
四 エネルギー管理講習の業務の全部又は一部を休止した場合にあっては、その期間

附則

1 この省令は、平成11年4月1日から施行する。
2 資質向上講習は、平成14年度から行うものとする。
附則 (平成12年10月31日通商産業省令第326号)
この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成15年8月1日経済産業省令第90号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年3月4日経済産業省令第14号)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成18年3月29日経済産業省令第16号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)附則第3条第3号の経済産業省令で定める課程は、この省令による改正前のエネルギー管理員の講習に関する規則(以下「旧規則」という。)第2条第1号に規定する熱管理講習の課程とする。
2 改正令附則第3条第4号の経済産業省令で定める課程は、旧規則第2条第2号に規定する電気管理講習の課程とする。
第3条 この省令による改正後のエネルギー管理員の講習に関する規則(以下「新規則」という。)第3条に規定する資質向上講習は、平成20年度までの間、新規則第2条に規定する新規講習をもってこれに代えるものとする。
附則 (平成20年12月1日経済産業省令第82号)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則 (平成21年3月31日経済産業省令第21号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成21年4月1日から施行する。ただし、附則第2条の改正規定は平成22年4月1日から施行する。
第2条 エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(以下「整備政令」という。)(平成21年政令第40号)第8条第1項第3号の経済産業省令で定める課程は、エネルギー管理員の講習に関する規則の一部を改正する省令(平成18年経済産業省令第16号)による改正前のエネルギー管理員の講習に関する規則(以下「旧規則」という。)第2条第1号に規定する熱管理講習の課程とする。
2 整備政令第8条第1項第4号の経済産業省令の経済産業省令で定める課程は、旧規則第2条第2号に規定する電気管理講習の課程とする。
附則 (平成25年12月27日経済産業省令第66号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
2 この省令による改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則の様式のうち、様式第9及び様式第11については、報告期限が平成27年7月末日以後である報告から適用する。
附則 (平成30年11月30日経済産業省令第69号)
この省令は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成30年12月1日)から施行する。
附則 (平成31年3月29日経済産業省令第20号)
この省令は、平成31年4月1日から施行する。
附則 (令和元年7月1日経済産業省令第17号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
別表第1(第4条関係)
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様式第2(第5条第1項関係)
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様式第3(第5条第2項関係)
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別表第4(第6条関係)
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別表第5(第7条関係)
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別表第6(第9条関係)
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様式第7(第12条第1項関係)
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