にっぽんでんしんでんわかぶしきかいしゃほうのいちぶをかいせいするほうりつのしこうにともなうけいかそちおよびゆうせいしょうかんけいしょうれいのせいびにかんするしょうれい
日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置及び郵政省関係省令の整備に関する省令
平成11年郵政省令第53号
日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(平成9年法律第98号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置及び郵政省関係省令の整備に関する省令を次のように定める。
(電気通信事業法施行規則の適用に関する経過措置)
第1条 日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第3条第1項に規定する承継会社(以下「承継会社」という。)が、改正法の施行の日に改正法附則第18条第3項の規定に基づき電気通信役務に関する料金を届け出る場合において、当該料金が改正法の施行の際現に日本電信電話株式会社(以下「会社」という。)が実施しているものと同一である場合又は改正法附則第7条の定めるところに従い承継会社に電気通信業務を引き継がせることにより改正法の施行の際現に会社が実施している料金と異なる場合における電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)第19条の規定の適用については、同条中「実施の日の7日前(特定電気通信役務に関する料金の設定又は変更の届出にあっては、1月前(特定電気通信役務に関する料金の変更であって、料金の変更後の料金指数が基準料金指数以下であることが明らかな場合にあっては、14日前))までに」とあるのは、「実施の日に」とする。
2 地域会社(改正法附則第2条第1項に規定する地域会社をいう。以下同じ。)が改正法の施行の日に電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第38条の2第2項及び第4項の規定により接続約款を定める場合における電気通信事業法施行規則第23条の8の規定の適用については、同条中「実施の日の10日前から」とあるのは、「実施の日から」とする。
(事業用電気通信設備規則の適用に関する経過措置)
第2条 承継会社は、地域会社にあってはその成立の時において、長距離会社(改正法附則第2条第3項に規定する長距離会社をいう。以下同じ。)にあっては改正法の施行の時において、会社の営む第1種電気通信事業に係る事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)第20条の2若しくは第35条の4若しくは第36条の確認又は第53条の承認を受けている電気通信設備であって当該承継会社に承継されるものとして改正法附則第5条第6項に規定する承継計画において定められているものについて、同規則第20条の2若しくは第35条の4若しくは第36条の確認又は第53条の承認を受けたものとみなす。
(電気通信番号規則の適用に関する経過措置)
第3条 地域会社は、その成立の時において、会社が電気通信番号規則(平成9年郵政省令第82号。以下この条において「番号規則」という。)第15条及び番号規則附則第2条の規定により指定を受けている電気通信番号のうち固定端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号について、日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)第2条第3項第1号イ及びロに掲げる都道府県の区域又は日本電信電話株式会社等に関する法律第2条第3項第1号の区域を定める省令(平成11年郵政省令第24号)別表第1及び別表第2に掲げる区域に応じて、番号規則第15条の指定を受けたものとみなす。
2 地域会社は、その成立の時において、会社が番号規則第15条及び番号規則附則第2条の規定により指定を受けている電気通信番号のうち情報料代理徴収機能を用いて提供する電気通信役務の内容を識別するための電気通信番号について、当分の間、番号規則第15条の指定を受けたものとみなす。
3 長距離会社は、改正法の施行の時において、会社が番号規則第15条及び番号規則附則第2条の規定により指定を受けている電気通信番号(前2項に規定するものを除く。)について、番号規則第15条の指定を受けたものとみなす。
附則
(施行期日)
第1条 この省令は、改正法の施行の日(平成11年7月1日)から施行する。
(日本電信電話株式会社法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この省令の施行の日の属する営業年度の次の営業年度の事業計画の認可に関する第6条の規定による改正後の日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則第11条第1項の規定の適用については、同項中「毎営業年度開始の日の1月前」とあるのは、「営業年度の開始の日前」とする。
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