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こくみんねんきんほうとうのいちぶをかいせいするほうりつのいちぶをかいせいするほうりつふそくだい2こうのきていによるかんぷのせいきゅうてつづきにかんするしょうれい

国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第2項の規定による還付の請求手続に関する省令

平成11年厚生省令第54号
国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第23号)附則第2項の規定を実施するため、国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第2項の規定による還付の請求手続に関する省令を次のように定める。
1 国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第23号)附則第2項の規定により同項の政令で定める額の還付を請求しようとする者(以下「請求者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書に、国民年金手帳を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
 請求者の氏名(請求者が保険料を前納した第1号被保険者(国民年金法(昭和34年法律第141号)附則第5条第1項及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)附則第11条第1項の規定による被保険者を含む。以下同じ。)の相続人である場合にあっては、請求者の氏名及び請求者と死亡した第1号被保険者との身分関係)及び住所
 保険料を前納した第1号被保険者の氏名及び生年月日並びに基礎年金番号
 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
 払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法(昭和24年法律第213号)第2条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第14項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。) 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称
 還付額及び還付理由
2 前項の場合において、請求者が第1号被保険者であった者の相続人であるときは、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
 第1号被保険者であった者の死亡を明らかにすることができる書類
 先順位の相続人であることを明らかにすることができる書類
3 第1項の規定によって提出する請求書には、請求者の氏名及び請求の年月日を記載し、押印しなければならない。
4 第1項の規定によって請求書を厚生労働大臣の指定する当該職員に提出しようとする者は、その住所地の市町村長を経由して提出しなければならない。
5 第1項の規定による厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとする。

附則

この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年9月25日厚生労働省令第112号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成21年12月28日厚生労働省令第167号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年1月1日から施行する。
附則 (平成24年9月28日厚生労働省令第135号)
この省令は、平成24年10月1日から施行する。

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