しゃかいほけんしんりょうほうしゅうしはらいききんのかいごほけんかんけいぎょうむにかかるぎょうむほうほうしょにきさいすべきじこうをさだめるしょうれい
社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令
平成11年厚生省令第44号
介護保険法(平成9年法律第123号)第162条第2項の規定に基づき、社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令を次のように定める。
社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)の介護保険関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第160条第1項第1号に規定する納付金の徴収に関する事項
二 法第160条第1項第2号及び第3号に規定する交付金の交付に関する事項
三 その他支払基金の介護保険関係業務に関し必要な事項
附則
この省令は、平成12年1月1日から施行する。
附則 (平成18年3月14日厚生労働省令第32号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
(居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の上限額の算定方法に関する経過措置)
第4条 この省令の施行前に介護保険法等の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の介護保険法(次項において「旧介護保険法」という。)第57条第1項の規定による居宅支援住宅改修費の支給を受けた者に係る第1条の規定による改正後の介護保険法施行規則(以下「新規則」という。)第76条の規定の適用については、同条第1項第3号中「介護予防住宅改修費」とあるのは「介護予防住宅改修費及び介護保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第77号)第3条の規定による改正前の法第57条第1項の規定により支給された居宅支援住宅改修費」と読み替えるものとする。
2 この省令の施行前に旧介護保険法第57条第1項の規定による居宅支援住宅改修費の支給を受けた者に係る新規則第95条の適用については、同条第3号中「居宅介護住宅改修費」とあるのは「居宅介護住宅改修費及び介護保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第77号)第3条の規定による改正前の法第57条第1項の規定により支給された居宅支援住宅改修費」と読み替えるものとする。
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