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かいごほけんのいりょうほけんしゃののうふきんのさんていとうにかんするしょうれい

介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令

平成11年厚生省令第43号
介護保険法(平成9年法律第123号)第148条第8項、第151条第2項、第152条、第153条、第158条第1項、第159条第1項及び第163条並びに介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成10年政令第413号)第6条第4項第1号、第7条第2項、第10条及び第12条第3項の規定に基づき、介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令を次のように定める。
(市町村が介護保険に関する特別会計に繰り入れる額の算定方法)
第1条 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成10年政令第413号。以下「算定政令」という。)第3条の2第1項に規定する毎年度市町村が介護保険に関する特別会計に繰り入れる額は、当該年度において介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)第38条第10項から第12項まで又は第39条第5項から第7項までに規定する第1号被保険者に該当することが、当該年度の3月31日までの間に明らかになった第1号被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)に係る当該年度分の保険料について、当該市町村が施行令第38条第10項から第12項までに定める基準に従い同条第1項の規定に基づき算定される保険料を賦課し、又は施行令第39条第5項から第7項までに定める基準に従い同条第1項の規定に基づき算定される保険料を賦課することにより減額することとなる保険料の額を合計した額(その額が現に当該年度分の保険料について施行令第38条第10項から第12項までに定める基準に従い同条第1項の規定に基づき算定される保険料を賦課し、又は施行令第39条第5項から第7項までに定める基準に従い同条第1項の規定に基づき算定される保険料を賦課することにより減額した保険料の額の合計額を超えるときは、当該合計額)とする。
(算定政令第6条第4項の厚生労働省令で定める率)
第1条の2 算定政令第6条第4項の厚生労働省令で定める率は、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める率とする。ただし、第1号被保険者に係る保険料収納率が、当該各号に掲げる率に満たないことが、災害その他特別の事情によるものであるときは、この限りでない。
 第1号被保険者の数が1000人未満である市町村 100分の94
 第1号被保険者の数が1000人以上1万人未満である市町村 100分の93
 第1号被保険者の数が1万人以上である市町村 100分の92
2 前項の保険料収納率は、計画期間(法第147条第2項第1号に規定する計画期間をいう。以下同じ。)の最終年度の11月30日現在における当該計画期間分の第1号被保険者に係る保険料についての調査決定済額で、当該計画期間の初年度の4月1日から当該計画期間の最終年度の11月30日までの保険料の納期に納付すべきものとして賦課されている額のうち、当該計画期間の最終年度の11月30日現在において収納された額の占める率とする。
(基金事業対象比率の算定に当たっての介護保険事業に係る収入額の算定方法)
第1条の3 算定政令第6条第5項第1号に規定する標準給付費額(同号に規定する標準給付費額をいう。以下同じ。)及び法第115条の45に規定する地域支援事業に要する費用の額に充てるべき額は、各年度の施行令第38条第3項第2号に規定する合算額から同号に規定する法第122条の3第1項の規定による交付金の額、同号に規定する法第127条及び第128条の規定による補助金のうち標準給付費額に係るもの以外のものの額並びに同号に規定するその他介護保険事業に要する費用のための収入のうち標準給付費額に係るもの以外のものの額の合計額の総額を控除して得た額の総額とする。
(単年度基金事業対象収入額の算定方法)
第2条 算定政令第7条第2項に規定する法第127条及び第128条の規定による補助金のうち標準給付費額に充てるべき額は、これらの補助金のうち標準給付費額に係るもの以外のものの額を控除して得た額とする。
2 算定政令第7条第2項に規定する当該年度前の年度において生じた決算上の剰余金のうち標準給付費額に充てるべき額は、次の各号に掲げる剰余金の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 当該年度が属する計画期間中の各年度において生じた決算上の剰余金 当該決算上の剰余金に基金事業対象比率(算定政令第6条第5項に規定する基金事業対象比率をいう。次号において同じ。)を乗じて得た額
 当該年度が属する計画期間前の年度において生じた決算上の剰余金 当該年度が属する計画期間に係る保険料率の算定に当たって施行令第38条第3項第2号に規定するその他介護保険事業に要する費用のための収入として見込まれていたものに基金事業対象比率を乗じて得た額
(基金事業対象収入額の算定方法)
第3条 前条第1項の規定は、算定政令第10条に規定する法第127条及び第128条の規定による補助金のうち標準給付費額に充てるべき額について準用する。
2 現計画期間(算定政令第10条に規定する現計画期間をいう。以下同じ。)の前の計画期間において生じた決算上の剰余金であって現計画期間に繰り越されたもののうち標準給付費額に充てるべき額は、現計画期間に係る保険料率の算定に当たって施行令第38条第3項第2号に規定するその他介護保険事業に要する費用のための収入として見込まれていたものに基金事業対象比率を乗じて得た額とする。
(平成30年度から平成32年度までの財政安定化基金拠出率)
第4条 平成30年度から平成32年度までの算定政令第12条第3項に規定する財政安定化基金拠出率は、10万分の42とする。
(市町村財政安定化事業の負担交付に関する事務の一部を受託できる法人等)
第5条 市町村相互財政安定化事業を行う市町村は、法第148条第8項の規定により市町村相互財政安定化事業の事務の一部を委託しようとするときは、当該市町村間の協議により、委託する法人、委託する事務の範囲、委託する事務に要する経費の支弁の方法その他必要な事項を定めなければならない。
2 法第148条第8項に規定する厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。
 当該法人が委託を受けようとする事務(以下「受託事務」という。)を実施するに足る人員及び財政的基礎を有するものであること。
 当該法人が受託事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって受託事務が不公正になるおそれがないものであること。
(調整金額)
第6条 前々年度の概算納付金の額が前々年度の確定納付金の額を超える医療保険者(以下「控除対象医療保険者」という。)に係る法第151条第1項ただし書に規定する調整金額は、その超える額(以下「超過額」という。)に算定率を乗じて得た額とする。
2 前々年度の概算納付金の額が前々年度の確定納付金の額に満たない医療保険者(以下「加算対象医療保険者」という。)に係る法第151条第1項ただし書に規定する調整金額は、その満たない額(以下「不足額」という。)に算定率を乗じて得た額とする。
3 前2項に規定する算定率は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。
 すべての加算対象医療保険者に係る不足額の合計額及びすべての控除対象医療保険者に係る超過額の合計額に係る基金の支払利息の額と受取利息の額との差額を基礎として、前々年度における社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)の法第160条第1項第1号から第3号までに規定する業務上生じた利息の額等を勘案して支払基金があらかじめ厚生労働大臣の承認を受けて算定する額
 すべての加算対象医療保険者に係る不足額の合計額とすべての控除対象医療保険者に係る超過額の合計額との差額
(概算納付金の算定に係る医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の見込額の算定方法)
第7条 法第152条第1項各号に規定する医療保険納付対象額(法第125条第1項に規定する医療保険納付対象額をいう。以下同じ。)及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額(法第126条第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額をいう。以下同じ。)の見込額の総額は、第1号に掲げる額に第2号に掲げる率を乗じて得た額に、当該年度に係る第2号被保険者負担率(法第125条第2項に規定する第2号被保険者負担率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額とする。
 前々年度の全ての市町村の標準給付費額及び法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額(以下「介護予防・日常生活支援総合事業費額」という。)の総額
 当該年度における全ての市町村の標準給付費額及び介護予防・日常生活支援総合事業費額の見込額の総額を前々年度における全ての市町村の標準給付費額及び介護予防・日常生活支援総合事業費額の総額で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率
(概算納付金の算定に係る第2号被保険者の見込数の総数等の算定方法)
第8条 法第152条第1項各号に規定する当該年度における全ての医療保険者に係る第2号被保険者の見込数の総数は、同年度における全ての医療保険者に係る次項の規定により算定した数の総数と第3項の規定により算定した数との合計数とする。
2 法第152条第1項第2号に規定する当該年度における当該医療保険者に係る第2号被保険者の見込数は、第1号に掲げる数に第2号に掲げる率を乗じて得た数とする。
 前々年度における当該医療保険者に係る第2号被保険者の数(その数が当該医療保険者に係る特別の事情により著しく過大又は過小であると認められるときは、当該医療保険者の申請に基づき、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。)
 当該年度における次項に規定する医療保険者以外の全ての医療保険者に係る第2号被保険者の見込数の総数をそれらの医療保険者に係る前号に掲げる数の合計数で除して得た率の見込みとして年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率
3 当該年度の前々年度の4月2日以降に新たに設立された医療保険者及び同日から当該年度の4月1日までの間に合併又は分割により成立した医療保険者に係る当該年度における第2号被保険者の見込数は、前項の規定にかかわらず、その間における当該医療保険者に係る第2号被保険者の数等を勘案してあらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。
(概算納付金の算定に係る第2号被保険者1人当たり負担見込額の算定方法)
第9条 法第152条第1項各号に規定する当該年度における医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の見込額の総額を第2号被保険者の見込数の総数で除して得た額(以下「第2号被保険者1人当たり負担見込額」という。)は、同年度における第7条の規定により算定した医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の見込額の総額を、同年度における前条第1項の規定により算定した全ての医療保険者に係る第2号被保険者の見込数の総数で除して得た額として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。
(概算納付金の算定に係る総報酬割概算負担率の算定方法)
第9条の2 法第152条第1項第1号に規定する当該年度における全ての市町村の医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の見込額の総額を同年度における全ての医療保険者に係る第2号被保険者の見込数の総数で除して得た額に、同年度における全ての被用者保険等保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第7条第3項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下同じ。)に係る第2号被保険者の見込数の総数を乗じて得た額を同年度における全ての被用者保険等保険者に係る第2号被保険者標準報酬総額の見込額(法第152条第1項第1号イに規定する第2号被保険者標準報酬総額の見込額をいう。以下同じ。)の合計額で除して得た数(第13条第5号において「総報酬割概算負担率」という。)は、前条の規定により算定した第2号被保険者1人当たり負担見込額に同年度における次条の規定により算定した全ての被用者保険等保険者に係る第2号被保険者の見込数の総数を乗じて得た額を同年度における全ての被用者保険等保険者に係る第9条の4の規定により算定した第2号被保険者標準報酬総額の見込額の合計額で除して得た率を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。
(被用者保険等保険者に係る第2号被保険者の見込数の総数の算定方法)
第9条の3 法第152条第1項第1号に規定する当該年度における全ての被用者保険等保険者に係る第2号被保険者の見込数の総数は、同年度における全ての被用者保険等保険者に係る第2号被保険者の見込数の総数とする。
(第2号被保険者標準報酬総額の見込額の算定方法)
第9条の4 法第152条第1項第1号イに規定する当該年度における第2号被保険者標準報酬総額の見込額は、第1号に掲げる額に第2号に掲げる率を乗じて得た額とする。
 当該年度の前々年度の当該被用者保険等保険者の第2号被保険者標準報酬総額(法第152条第2項に規定する第2号被保険者標準報酬総額をいう。以下同じ。)
 当該年度の前年度及び当該年度において見込まれる当該被用者保険等保険者の被保険者等(全国健康保険協会及び健康保険組合の被保険者(第2号被保険者である者に限る。以下同じ。)、共済組合の組合員(第2号被保険者である者に限り、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)による短期給付に関する規定が適用されない者及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)による短期給付に関する規定が適用されない者を除く。以下同じ。)、日本私立学校振興・共済事業団の加入者(第2号被保険者である者に限り、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)附則第20項の規定により健康保険法(大正11年法律第70号)による保険給付のみを受けることができることとなった者を除く。以下「加入者」という。)及び国民健康保険組合(被用者保険等保険者であるものに限る。以下同じ。)の組合員(第2号被保険者である者に限る。以下同じ。)をいう。以下同じ。)に係る賃金水準の伸び及び被保険者等の数の伸び等を勘案して当該被用者保険等保険者において見込まれるこれらの年度における当該被用者保険等保険者の第2号被保険者標準報酬総額の伸び率
2 当該年度の前々年度の4月2日以降新たに被用者保険等保険者となった者及び同日以降当該年度の4月1日までの間に合併又は分割により成立した被用者保険等保険者に係る同年度の第2号被保険者標準報酬総額の見込額は、前項の規定にかかわらず、その間における当該被用者保険等保険者の第2号被保険者標準報酬総額に相当する額等を勘案して支払基金があらかじめ厚生労働大臣の承認を受けた算定方法に基づき算定するものとする。
3 支払基金は、前項の規定に基づき、当該被用者保険等保険者に係る第2号被保険者標準報酬総額の見込額を算定したときは、速やかに当該見込額を厚生労働大臣に報告するものとする。
(厚生労働大臣が定める国民健康保険組合に係る俸給等に相当するものの額)
第9条の5 法第152条第2項第4号に規定する組合員ごとの同項第1号から第3号までに定める額に相当するものとして厚生労働省令で定める額は、賃金、給料、俸給その他勤務の対償として受けるものであって、当該国民健康保険組合の組合員が負担する保険料その他これに相当するものの算定の基礎となるもののうち当該国民健康保険組合ごとに厚生労働大臣が定めるものの額とする。
(第2号被保険者標準報酬総額の補正)
第9条の6 共済組合の組合員の標準報酬の月額(国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に規定する標準報酬(以下「標準報酬」という。)の月額をいう。以下同じ。)が標準報酬の等級の最高等級又は最低等級に属する共済組合の組合員がある場合における算定政令第17条の2第1項第2号に規定する当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の前々年度の合計額の総額は、当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の当該年度の前々年度の合計額の総額に同号イに掲げる額を同号ロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額とする。
2 算定政令第17条の2第1項第2号イに規定する前々年度の厚生労働省令で定める基準となる月は、当該年度の前々年度の6月とする。
3 加入者の私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額が同法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級又は最低等級に属する加入者がある場合における算定政令第17条の2第1項第3号に規定する当該加入者の同法に規定する標準報酬月額の当該年度の前々年度の合計額の総額は、当該加入者の同法に規定する標準報酬月額の当該年度の前々年度の合計額の総額に同号イに掲げる額を同号ロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額とする。
4 国民健康保険組合の組合員の健康保険法若しくは船員保険法(昭和14年法律第73号)に規定する標準報酬月額若しくは標準報酬の月額若しくは私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額又は健康保険法若しくは船員保険法に規定する標準賞与額若しくは標準期末手当等の額(国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に規定する標準期末手当等の額をいう。)若しくは私立学校教職員共済法に規定する標準賞与額に相当するものとして厚生労働省令で定めるものは、前条の規定により厚生労働大臣が定めるものとする。
5 算定政令第17条の2第2項に規定する健康保険法に規定する標準報酬月額の等級又は標準報酬の等級若しくは私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級の額又は最低等級の額が改定された年度の共済組合の組合員の標準報酬の月額の合計額の総額及び加入者の同法に規定する標準報酬月額の合計額の総額は、当該共済組合の組合員の当該標準報酬の月額の同年度の合計額の総額及び当該加入者の同法に規定する標準報酬月額の同年度の合計額の総額をそれぞれ同年度の4月から同項に規定する改定月(以下この項において「改定月」という。)の前月までの期間に係る額(以下この項において「改定前の期間に係る額」という。)と改定月から同年度の3月までの期間に係る額(以下この項において「改定以後の期間に係る額」という。)に区分し、それぞれの額につき当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の同年度の合計額の総額及び加入者の同法に規定する標準報酬月額の同年度の合計額の総額とみなして算定政令第17条の2第1項の規定を適用し補正して得た額を合算して得た額とする。この場合において、同項の規定の適用については、同項第2号イ中「最高等級又は最低等級に属する組合員」とあるのは、改定前の期間に係る額については「当該改定月前における最高等級又は最低等級に属する組合員」とし、改定以後の期間に係る額については「当該改定月以後における最高等級又は最低等級に属する組合員」とし、同号ロ中「総額」とあるのは、改定前の期間に係る額については「総額(当該改定月が当該基準月以前の月であるときは、当該改定月前における標準報酬の等級の最高等級又は最低等級を当該基準月における標準報酬の等級の最高等級又は最低等級とみなして算定した額の総額)」とし、改定以後の期間に係る額については「総額(当該改定月が当該基準月より後の月であるときは、当該改定月以後における標準報酬の等級の最高等級又は最低等級を当該基準月における標準報酬の等級の最高等級及び最低等級とみなして算定した額の総額)」とし、同項第3号イ中「最高等級又は最低等級に属する加入者」とあるのは、改定前の期間に係る額については「当該改定月前における最高等級又は最低等級に属する加入者」とし、改定以後の期間に係る額については「当該改定月以後における最高等級又は最低等級に属する加入者」とし、同号ロ中「総額」とあるのは、改定前の期間に係る額については「総額(当該改定月が当該基準月以前の月であるときは、当該改定月前における同法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級又は最低等級を当該基準月における同法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級又は最低等級とみなして算定した額の総額)」とし、改定以後の期間に係る額については「総額(当該改定月が当該基準月より後の月であるときは、当該改定月以後における同法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級又は最低等級を当該基準月における同法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級及び最低等級とみなして算定した額の総額)」とする。
(確定納付金の算定に係る医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の算定方法)
第10条 法第153条各号に規定する医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の総額は、前々年度における全ての市町村の標準給付費額及び介護予防・日常生活支援総合事業費額の総額に前々年度に係る第2号被保険者負担率を乗じて得た額とする。
(確定納付金の算定に係る第2号被保険者の数の総数等の算定方法)
第10条の2 法第153条各号に規定する前々年度における全ての医療保険者に係る第2号被保険者の総数は、当該年度の前々年度における全ての医療保険者に係る次項の規定により算定した第2号被保険者の数の総数とする。
2 法第153条第2号に規定する前々年度における当該医療保険者に係る第2号被保険者の数は、当該年度の前々年度における当該医療保険者に係る第2号被保険者の数とする。
(確定納付金の算定に係る第2号被保険者1人当たり負担額の算定方法)
第11条 法第153条各号に規定する前々年度における医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の総額を第2号被保険者の総数で除して得た額(以下「第2号被保険者1人当たり負担額」という。)は、前々年度における第10条の規定により算定した医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の総額を前々年度における前条第1項の規定により算定した全ての医療保険者に係る第2号被保険者の総数で除して得た額として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。
(確定納付金の算定に係る総報酬割確定負担率の算定の方法)
第11条の2 法第153条第1号に規定する前々年度における全ての市町村の医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の総額を同年度における全ての医療保険者に係る第2号被保険者の総数で除して得た額に、同年度における全ての被用者保険等保険者に係る第2号被保険者の総数を乗じて得た額を同年度における全ての被用者保険等保険者に係る第2号被保険者標準報酬総額の合計額で除して得た数(第13条第7号において「総報酬割確定負担率」という。)は、前条に規定する第2号被保険者1人当たり負担額に同年度における次条の規定により算定した全ての被用者保険等保険者に係る第2号被保険者の総数を乗じて得た額を同年度における全ての被用者保険等保険者に係る第2号被保険者標準報酬総額の合計額を除して得た率を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。
(被用者保険等保険者に係る第2号被保険者の総数の算定方法)
第11条の3 法第153条第1号に規定する前々年度における全ての被用者保険等保険者に係る第2号被保険者の総数は、同年度における全ての被用者保険等保険者に係る第2号被保険者の数の総数とする。
(端数計算)
第12条 納付金の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 次の表の上欄に掲げる額等を算定する場合において、その額等に端数があるときは、同表の下欄に掲げるところにより計算するものとする。
第6条第1項の規定による控除対象医療保険者に係る調整金額 1円未満の端数を切り捨てる
第6条第2項の規定による加算対象医療保険者に係る調整金額
第7条の規定による医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の見込額の総額 1円未満の端数を四捨五入する
第10条に規定する医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の総額
第8条第2項の規定による当該医療保険者に係る第2号被保険者の見込数 1未満の端数を四捨五入する
第9条の6第1項に規定する算定政令第17条の2第1項第2号イに掲げる額を同号ロに掲げる額で除して得た率 少数点以下第8位未満を四捨五入する
第9条の6第3項に規定する算定政令第17条の2第1項第3号イに掲げる額を同号ロに掲げる額で除して得た率
(公示)
第13条 厚生労働大臣は、次に掲げる率又は額を定めたときは、年度ごとにあらかじめ公示するものとする。
 第6条第3項に規定する算定率
 第7条第2号に規定する率
 第8条第2項第2号に規定する率
 第2号被保険者1人当たり負担見込額
 総報酬割概算負担率
 第2号被保険者1人当たり負担額
 総報酬割確定負担率
(市町村が行う支払基金に対する通知)
第13条の2 法第159条第1項の規定により市町村が支払基金に対して行う通知は、次に掲げる事項について、それぞれ当該各号に定める期日までに行うものとする。
 各月ごとの医療保険納付対象額及びその内訳 当該月の翌々月の15日
 各年度の医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額並びにその内訳 翌年度の6月末日
(医療保険者が行う支払基金に対する報告)
第14条 医療保険者は、支払基金に対し、毎年度、当該年度の各月末日における第2号被保険者の数及び40歳以上65歳未満の医療保険加入者の数(以下「第2号被保険者数等」という。)を当該年度の翌年度の6月末日までに報告しなければならない。
(被用者保険等保険者が行う支払基金に対する報告)
第14条の2 被用者保険等保険者は、支払基金に対し、毎年度、次の各号に掲げる事項について、それぞれ当該各号に掲げる期日までに報告しなければならない。
 各年度の第2号被保険者標準報酬総額の見込額 当該年度の前年度の11月末日
 各年度の第2号被保険者標準報酬総額 当該年度の翌年度の8月末日
(高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令の準用)
第15条 高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令(平成19年厚生労働省令第140号)第22条の規定は、納付金の納付の猶予について、同令第44条第5項の規定は、合併、分割又は解散が行われた場合における医療保険者の支払基金に対する第2号被保険者数等の報告について、同令第45条の規定は、新たに医療保険者となった者又は合併若しくは分割により成立した医療保険者の支払基金に対する届出について、同令第45条の2第2項において読み替えて準用する同令第44条第5項の規定は、合併、分割又は解散が行われた場合における被用者保険等保険者の支払基金に対する第2号被保険者標準報酬総額の報告について準用する。この場合において、これらの規定(同令第45条の2第2項において読み替えて準用する同令第44条第5項の規定を除く。)中「前期高齢者納付金等(法第36条第1項に規定する前期高齢者納付金等をいう。以下同じ。)」又は「前期高齢者納付金等」とあるのは「納付金」と、「保険者」とあるのは「医療保険者」と、第22条中「第46条第1項」とあるのは「第158条第1項」と読み替えるものとする。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(平成12年度の概算介護給付費納付金に係る算定の特例)
第2条 第7条の規定にかかわらず、平成12年度の概算介護給付費納付金の算定に係る当該年度の医療保険納付対象額の見込額の総額は、当該年度における各市町村の介護給付等対象サービス(法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスをいう。)の見込量等を踏まえてあらかじめ厚生大臣が定めるものとする。
2 第8条の規定にかかわらず、平成12年度の概算介護給付費納付金の算定に係る当該年度における各医療保険者における第2号被保険者の見込数は、平成10年度における各医療保険者の40歳以上65歳未満の医療保険加入者の数等を踏まえて、あらかじめ支払基金が厚生大臣の承認を受けて算定する数とする。
3 平成12年度の概算介護給付費納付金の算定について第9条の規定を適用する場合においては、同条中「第7条」とあるのは「附則第2条第1項」と、「前条第1項の規定により算定した数の総数と同条第2項の規定により算定する数の見込数の総数の合計数」とあるのは「同条第2項の規定により算定した数」とする。
(平成13年度の概算介護給付費納付金に係る算定の特例)
第3条 第7条の規定にかかわらず、平成13年度の概算介護給付費納付金の算定に係る当該年度の医療保険納付対象額の見込額の総額は、各市町村が法第117条第1項の規定に基づき定めた平成12年度から平成16年度までの市町村介護保険事業計画における介護給付等対象サービスの見込量の合計、法第159条第1項の規定に基づき各市町村が支払基金に通知した医療保険納付対象額等を踏まえてあらかじめ厚生労働大臣が定めるものとする。
2 第8条の規定にかかわらず、平成13年度の概算介護給付費納付金の算定に係る当該年度における各医療保険者における第2号被保険者の見込数は、平成11年度における各医療保険者の40歳以上65歳未満の医療保険加入者の数等を踏まえて、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。
3 平成13年度の概算介護給付費納付金の算定について第9条の規定を適用する場合においては、同条中「第7条」とあるのは「附則第3条第1項」と、「前条第1項の規定により算定した数の総数と同条第2項の規定により算定する数の見込数の総数の合計数」とあるのは「同条第2項の規定により算定した数」とする。
(平成27年度から平成30年度までの概算納付金及び確定納付金の算定の特例)
第4条 平成27年度から平成30年度までの概算納付金及び確定納付金の算定について第7条から第13条の2まで及び次条から附則第11条の2までの規定を適用する場合においては、第7条第1号中「以下」とあるのは「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第14条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第5条の規定による改正前の法第122条の2第1項に規定する介護予防等事業に要する費用の額を含む。以下」とする。
(平成29年度及び平成30年度の各年度の概算納付金の算定に係る総報酬割概算負担率の算定方法)
第5条 法附則第11条第2項に規定する平成29年度及び平成30年度の各年度における被用者保険等保険者に係る同条第7項に規定する補正前概算納付金総額に2分の1を乗じて得た額を当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る第2号被保険者標準報酬総額の見込額の合計額で除して得た数(附則第11条第1号において「総報酬割概算負担率」という。)は、当該各年度における第9条の規定により算定した第2号被保険者1人当たり負担見込額に当該各年度における第9条の3の規定により算定した全ての被用者保険等保険者に係る第2号被保険者の見込数の総数を乗じて得た額に2分の1を乗じて得た額を当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る第9条の4の規定により算定した第2号被保険者標準報酬総額の見込額の合計額で除して得た率を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。
(平成29年度及び平成30年度の各年度の概算納付金の算定に係る補正後第2号被保険者1人当たり負担調整見込額の算定方法)
第5条の2 法附則第11条第5項に規定する平成29年度及び平成30年度の各年度における全ての概算負担調整基準超過保険者(同条第1項第1号に規定する概算負担調整基準超過保険者をいう。以下この条において同じ。)に係る負担調整対象見込額(同条第4項に規定する負担調整対象見込額をいう。以下この条において同じ。)の総額を当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第2号被保険者見込数の総数で除して得た額(附則第11条第2号において「補正後第2号被保険者1人当たり負担調整見込額」という。)は、当該各年度における全ての概算負担調整基準超過保険者に係る負担調整対象見込額の総額を当該各年度における次条の規定により算定した全ての被用者保険等保険者に係る補正後第2号被保険者見込数の総数で除して得た額として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。
(平成29年度及び平成30年度の各年度の補正後第2号被保険者見込数の総数の算定方法)
第5条の3 法附則第11条第5項及び第6項に規定する平成29年度及び平成30年度の各年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第2号被保険者見込数の総数は、当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る次条の規定により算定した補正後第2号被保険者見込数の総数とする。
(平成29年度及び平成30年度の各年度の補正後第2号被保険者の見込数の算定方法)
第5条の4 法附則第11条第5項及び第6項に規定する平成29年度及び平成30年度の各年度における被用者保険等保険者に係る補正後第2号被保険者見込数(次項において「補正後第2号被保険者見込数」という。)は、第1号に掲げる数と第2号に掲げる数との合計数とする。
 平成29年度及び平成30年度の各年度における当該被用者保険等保険者に係る第2号被保険者の見込数から次号イに掲げる数を控除して得た数
 当該被用者保険等保険者に係るイに掲げる数に、ロに掲げる割合を乗じて得た数
 平成29年度及び平成30年度の各年度における当該被用者保険等保険者に係る第2号被保険者の見込数に平成28年10月1日以降に新たに被用者保険等保険者の加入者となる者の見込数その他の事情を勘案して年度ごとに厚生労働大臣が定める率を乗じて得た数(その数が当該被用者保険等保険者に係る特別の事情により著しく過大又は過小であると認められるときは、当該被用者保険等保険者の申請に基づき、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。)
 法附則第11条第8項に規定する政令で定める割合
2 平成29年度及び平成30年度の各年度の前々年度の4月2日以降に新たに設立された被用者保険等保険者及び同日から当該各年度の4月1日までの間に合併又は分割により成立した被用者保険等保険者に係る補正後第2号被保険者見込数は、前項の規定にかかわらず、その間における当該被用者保険等保険者に係る第2号被保険者の数その他の事情を勘案して、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。
(平成29年度及び平成30年度の各年度における第2号被保険者の見込数の総数等の算定方法)
第6条 法附則第11条第7項に規定する平成29年度及び平成30年度の各年度における全ての医療保険者に係る第2号被保険者の見込数の総数は、第8条第1項の規定にかかわらず、当該各年度における全ての医療保険者に係る次項の規定により算定する数の総数と第3項の規定により算定する数の総数との合計数とする。
2 平成29年度及び平成30年度の各年度における医療保険者に係る第2号被保険者の見込数は、第8条第2項及び第3項の規定にかかわらず、第1号に掲げる数に第2号に掲げる数を乗じて得た数とする。ただし、その数が当該医療保険者に係る特別の事情により著しく過大又は過小であると認められるときは、当該医療保険者の申請に基づき、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。
 第8条第2項の規定により算定される数
 平成28年10月1日以降に新たに被用者保険等保険者の加入者となる者の見込数その他の事情を勘案して年度ごとに厚生労働大臣が定める率
3 平成29年度及び平成30年度の各年度の前々年度の4月2日以降に新たに設立された医療保険者及び同日から当該各年度の4月1日までの間に合併又は分割により成立した医療保険者に係る第2号被保険者の見込数は、前項の規定にかかわらず、その間における当該医療保険者に係る第2号被保険者の数その他の事情を勘案して、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。
(平成29年度及び平成30年度の各年度の概算納付金の算定に係る補正後第2号被保険者1人当たり負担見込額の算定方法)
第7条 法附則第11条第7項に規定する平成29年度及び平成30年度の各年度における全ての市町村の医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の見込額の総額を当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第2号被保険者見込数の総数で除して得た額(附則第11条第5号において「補正後第2号被保険者1人当たり負担見込額」という。)は、当該各年度における法附則第11条第7項に規定する被用者保険等保険者に係る補正前概算納付金総額を当該各年度における附則第5条の3の規定により算定した全ての被用者保険等保険者に係る補正後第2号被保険者見込数の総数で除して得た額としてあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。
(平成29年度及び平成30年度の各年度の確定納付金の算定に係る総報酬割確定負担率の算定方法)
第8条 法附則第12条第2項に規定する平成29年度及び平成30年度の各年度における被用者保険等保険者に係る同条第7項に規定する補正前確定納付金総額に2分の1を乗じて得た額を当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る第2号被保険者標準報酬総額の合計額で除して得た数(附則第11条第6号において「総報酬割確定負担率」という。)は、当該各年度における第11条の規定により算定した第2号被保険者1人当たり負担額に当該各年度における第11条の3の規定により算定した全ての被用者保険等保険者に係る第2号被保険者の総数を乗じて得た額に2分の1を乗じて得た額を当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る第2号被保険者標準報酬総額の合計額で除して得た率を基礎として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。
(平成29年度及び平成30年度の各年度の確定納付金の算定に係る補正後第2号被保険者1人当たり負担調整額の算定方法)
第8条の2 法附則第12条第5項に規定する平成29年度及び平成30年度の各年度における全ての確定負担調整基準超過保険者(同条第1項第1号に規定する確定負担調整基準超過保険者をいう。以下この条において同じ。)に係る負担調整対象額(同条第4項に規定する負担調整対象額をいう。以下この条において同じ。)の総額を当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第2号被保険者数の総数で除して得た額(附則第11条第7号において「補正後第2号被保険者1人当たり負担調整額」という。)は、当該各年度における全ての確定負担調整基準超過保険者に係る負担調整対象額の総額を当該各年度における次条の規定により算定した全ての被用者保険等保険者に係る補正後第2号被保険者数の総数で除して得た額として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。
(平成29年度及び平成30年度の各年度の補正後第2号被保険者数の総数の算定方法)
第8条の3 法附則第12条第5項及び第6項に規定する平成29年度及び平成30年度の各年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第2号被保険者数の総数は、当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る次条の規定により算定した補正後第2号被保険者数の総数とする。
(平成29年度及び平成30年度の各年度の補正後第2号被保険者数の算定方法)
第8条の4 法附則第12条第5項及び第6項に規定する平成29年度及び平成30年度の各年度における被用者保険等保険者に係る補正後第2号被保険者数は、第1号に掲げる数と第2号に掲げる数との合計数とする。
 平成29年度及び平成30年度の各年度における当該被用者保険等保険者に係る第2号被保険者の数から次号イに掲げる数を控除して得た数
 当該被用者保険等保険者に係るイに掲げる数に、ロに掲げる割合を乗じて得た数
 平成29年度及び平成30年度の各年度における当該被用者保険等保険者に係る特定第2号被保険者(法附則第11条第8項に規定する特定第2号被保険者をいう。附則第9条の9及び第12条において同じ。)である者の数
 法附則第11条第8項に規定する政令で定める割合
(平成29年度及び平成30年度の各年度の確定納付金の算定に係る補正後第2号被保険者1人当たり負担額の算定方法)
第8条の5 法附則第12条第7項に規定する平成29年度及び平成30年度の各年度における全ての市町村の医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の総額を当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第2号被保険者数の総数で除して得た額(附則第11条第8号において「補正後第2号被保険者1人当たり負担額」という。)は、当該各年度における法附則第12条第7項に規定する被用者保険等保険者に係る補正前確定納付金総額を当該各年度における附則第8条の3の規定により算定した全ての被用者保険等保険者に係る補正後第2号被保険者数の総数で除して得た額としてあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。
(平成31年度の概算納付金の算定に係る総報酬割概算負担率の算定方法)
第9条 法附則第13条第2項に規定する平成31年度における被用者保険等保険者に係る法附則第11条第7項に規定する補正前概算納付金総額に4分の3を乗じて得た額を同年度における全ての被用者保険等保険者に係る第2号被保険者標準報酬総額の見込額の合計額で除して得た数(附則第11条の2第1号において「総報酬割概算負担率」という。)は、同年度における第9条の規定により算定した第2号被保険者1人当たり負担見込額に同年度における第9条の3の規定により算定した全ての被用者保険等保険者に係る第2号被保険者の見込数の総数を乗じて得た額に4分の3を乗じて得た額を同年度における全ての被用者保険等保険者に係る第9条の4の規定により算定した第2号被保険者標準報酬総額の見込額の合計額で除して得た率を基礎として、あらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。
(平成31年度の概算納付金の算定に係る補正後第2号被保険者1人当たり負担調整見込額の算定方法)
第9条の2 法附則第13条第5項に規定する平成31年度における全ての概算負担調整基準超過保険者(同条第1項第1号に規定する概算負担調整基準超過保険者をいう。以下この条において同じ。)に係る負担調整対象見込額(同条第4項に規定する負担調整対象見込額をいう。以下この条において同じ。)の総額を同年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第2号被保険者見込数の総数で除して得た額(附則第11条の2第2号において「補正後第2号被保険者1人当たり負担調整見込額」という。)は、同年度における全ての概算負担調整基準超過保険者に係る負担調整対象見込額の総額を同年度における次条の規定により算定した全ての被用者保険等保険者に係る補正後第2号被保険者見込数の総数で除して得た額としてあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。
(平成31年度の補正後第2号被保険者見込数の総数の算定方法)
第9条の3 法附則第13条第5項及び第6項に規定する平成31年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第2号被保険者見込数の総数は、同年度における全ての被用者保険等保険者に係る次条の規定により算定した補正後第2号被保険者見込数の総数とする。
(平成31年度の補正後第2号被保険者の見込数の算定方法)
第9条の4 法附則第13条第5項及び第6項に規定する平成31年度における被用者保険等保険者に係る補正後第2号被保険者見込数(次項において「補正後第2号被保険者見込数」という。)は、第1号に掲げる数と第2号に掲げる数との合計数とする。
 平成31年度における当該被用者保険等保険者に係る第2号被保険者の見込数から次号イに掲げる数を控除して得た数
 当該被用者保険等保険者に係るイに掲げる数に、ロに掲げる割合を乗じて得た数
 平成31年度における当該被用者保険等保険者に係る第2号被保険者の見込数に平成28年10月1日以降に新たに被用者保険等保険者の加入者となる者の見込数その他の事情を勘案してあらかじめ厚生労働大臣が定める率を乗じて得た数(その数が当該被用者保険等保険者に係る特別の事情により著しく過大又は過小であると認められるときは、当該被用者保険等保険者の申請に基づき、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。)
 法附則第11条第8項に規定する政令で定める割合
2 平成29年度の4月2日以降に新たに設立された被用者保険等保険者及び同日から平成31年度の4月1日までの間に合併又は分割により成立した被用者保険等保険者に係る補正後第2号被保険者見込数は、前項の規定にかかわらず、その間における当該被用者保険等保険者に係る第2号被保険者の数その他の事情を勘案して、あらかじめ支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する数とする。
(平成31年度の概算納付金の算定に係る補正後第2号被保険者1人当たり負担見込額の算定方法)
第9条の5 平成31年度における全ての市町村の医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の見込額の総額を当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第2号被保険者見込数の総数で除して得た額(附則第11条の2第4号において「補正後第2号被保険者1人当たり負担見込額」という。)は、同年度における法附則第11条第7項に規定する被用者保険等保険者に係る補正前概算納付金総額を同年度における附則第9条の3の規定により算定した全ての被用者保険等保険者に係る補正後第2号被保険者見込数の総数で除して得た額としてあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。
(平成31年度の確定納付金の算定に係る総報酬割確定負担率の算定方法)
第9条の6 法附則第14条第2項に規定する平成31年度における被用者保険等保険者に係る法附則第12条第7項に規定する補正前確定納付金総額に4分の3を乗じて得た額を同年度における全ての被用者保険等保険者に係る第2号被保険者標準報酬総額の合計額で除して得た数(附則第11条の2第5号において「総報酬割確定負担率」という。)は、同年度における第11条の規定により算定した第2号被保険者1人当たり負担額に同年度における第11条の3の規定により算定した全ての被用者保険等保険者に係る第2号被保険者の総数を乗じて得た額に4分の3を乗じて得た額を同年度における全ての被用者保険等保険者に係る第2号被保険者標準報酬総額の合計額で除して得た率を基礎として、あらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。
(平成31年度の確定納付金の算定に係る補正後第2号被保険者1人当たり負担調整額の算定方法)
第9条の7 法附則第14条第5項に規定する平成31年度における全ての確定負担調整基準超過保険者(同条第1項第1号に規定する確定負担調整基準超過保険者をいう。以下この条において同じ。)に係る負担調整対象額(同条第4項に規定する負担調整対象額をいう。以下この条において同じ。)の総額を同年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第2号被保険者数の総数で除して得た額(附則第11条の2第6号において「補正後第2号被保険者1人当たり負担調整額」という。)は、同年度における全ての確定負担調整基準超過保険者に係る負担調整対象額の総額を同年度における次条の規定により算定した全ての被用者保険等保険者に係る補正後第2号被保険者数の総数で除して得た額としてあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。
(平成31年度の補正後第2号被保険者数の総数の算定方法)
第9条の8 法附則第14条第5項及び第6項に規定する平成31年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第2号被保険者数の総数は、同年度における全ての被用者保険等保険者に係る次条の規定により算定した補正後第2号被保険者数の総数とする。
(平成31年度の補正後第2号被保険者数の算定方法)
第9条の9 法附則第14条第5項及び第6項に規定する平成31年度における被用者保険等保険者に係る補正後第2号被保険者数は、第1号に掲げる数と第2号に掲げる数との合計数とする。
 平成31年度における当該被用者保険等保険者に係る第2号被保険者の数から次号イに掲げる数を控除して得た数
 当該被用者保険等保険者に係るイに掲げる数に、ロに掲げる割合を乗じて得た数
 平成31年度における当該被用者保険等保険者に係る特定第2号被保険者である者の数
 法附則第11条第8項に規定する政令で定める割合
(平成31年度の確定納付金の算定に係る補正後第2号被保険者1人当たり負担額の算定方法)
第9条の10 平成31年度における全ての市町村の医療保険納付対象額及び介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額の総額を当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る補正後第2号被保険者数の総数で除して得た額(附則第11条の2第7号において「補正後第2号被保険者1人当たり負担額」という。)は、同年度における法附則第12条第7項に規定する被用者保険等保険者に係る補正前確定納付金総額を同年度における附則第9条の8の規定により算定した全ての被用者保険等保険者に係る補正後第2号被保険者数の総数で除して得た額としてあらかじめ厚生労働大臣が定める額とする。
(端数計算)
第10条 次の表の上欄に掲げる額等を算定する場合において、その額等に端数があるときは、同表の下欄に掲げるところにより計算するものとする。
法附則第11条第1項各号に規定する概算総報酬割納付金の額 1円未満の端数を切り捨てる
法附則第11条第4項に規定する負担調整対象見込額
法附則第11条第7項に規定する補正前概算納付金総額
法附則第12条第1項各号に規定する確定総報酬割納付金の額
法附則第12条第4項に規定する負担調整対象額
法附則第12条第7項に規定する補正前確定納付金総額
法附則第13条第1項各号に規定する概算総報酬割納付金の額
法附則第13条第4項に規定する負担調整対象見込額
法附則第13条第7項に規定する補正前概算納付金総額
法附則第14条第1項各号に規定する確定総報酬割納付金の額
法附則第14条第4項に規定する負担調整対象額
法附則第14条第7項に規定する補正前確定納付金総額
附則第5条の4第1項に規定する補正後第2号被保険者見込数 1未満の端数を四捨五入する
附則第5条の4第1項第2号イに規定する数
附則第6条第2項に規定する第2号被保険者の見込数
附則第8条の4に規定する補正後第2号被保険者数
附則第8条の4第2号イに規定する数
附則第9条の4第1項に規定する補正後第2号被保険者見込数
附則第9条の4第1項第2号イに規定する数
附則第9条の9に規定する補正後第2号被保険者数
附則第9条の9第2号イに規定する数
(公示)
第11条 厚生労働大臣は、平成29年度及び平成30年度の次に掲げる率又は額を定めたときは、あらかじめ公示するものとする。
 総報酬割概算負担率
 補正後第2号被保険者1人当たり負担調整見込額
 附則第5条の4第1項第2号イに規定する厚生労働大臣が定める率
 附則第6条第2項第2号に規定する厚生労働大臣が定める率
 補正後第2号被保険者1人当たり負担見込額
 総報酬割確定負担率
 補正後第2号被保険者1人当たり負担調整額
 補正後第2号被保険者1人当たり負担額
第11条の2 厚生労働大臣は、平成31年度の次に掲げる率又は額を定めたときは、あらかじめ公示するものとする。
 総報酬割概算負担率
 補正後第2号被保険者1人当たり負担調整見込額
 附則第9条の4第1項第2号イに規定する厚生労働大臣が定める率
 補正後第2号被保険者1人当たり負担見込額
 総報酬割確定負担率
 補正後第2号被保険者1人当たり負担調整額
 補正後第2号被保険者1人当たり負担額
(被用者保険等保険者が行う支払基金に対する報告)
第12条 被用者保険等保険者は、支払基金に対し、平成28年度以後の各年度の各月末日における特定第2号被保険者である者の数を、当該各年度の翌年度の6月末日までに報告しなければならない。
2 合併、分割又は解散が平成28年度以後の各年度の4月2日以降に行われた場合における当該合併により成立した被用者保険等保険者、当該分割により成立した被用者保険等保険者(分割後存続する被用者保険等保険者がある場合を除く。)及び当該合併後存続する被用者保険等保険者並びに当該解散をした被用者保険等保険者の権利義務を承継した被用者保険等保険者又は清算法人は、前項に定めるもののほか、支払基金に対し、当該合併、分割又は解散により消滅した被用者保険等保険者の当該年度の各月末日(当該合併、分割又は解散が行われた日の属する月にあっては、当該合併、分割又は解散が行われた日とする。)における特定第2号被保険者である者の数を、当該合併、分割又は解散が行われた日から3月以内に文書により報告しなければならない。
(公示)
第13条 厚生大臣は、附則第2条第1項の規定により平成12年度の医療保険納付対象額の見込額の総額を定めたときは、あらかじめ公示するものとする。
2 前項の規定は、附則第3条第1項の規定により平成13年度の医療保険納付対象額の見込額の総額を定めた場合について準用する。この場合において、前項中「厚生大臣」とあるのは、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。
附則 (平成12年3月15日厚生省令第27号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年10月20日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年12月8日厚生省令第141号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年1月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成13年1月1日から施行する。
附則 (平成14年8月30日厚生労働省令第113号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年10月1日から施行する。
附則 (平成14年11月15日厚生労働省令第150号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年1月27日厚生労働省令第3号)
この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月1日厚生労働省令第23号)
この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成20年3月31日厚生労働省令第77号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成21年1月8日厚生労働省令第2号)
この省令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年3月30日厚生労働省令第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律(平成20年法律第42号)の施行の日(平成21年5月1日)から施行する。
附則 (平成24年1月30日厚生労働省令第11号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成26年12月12日厚生労働省令第135号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月31日厚生労働省令第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年4月10日厚生労働省令第92号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令による改正後の介護保険の医療保険者の納付金の算定等に関する省令第1条の規定は、平成27年度分の繰入金から適用する。
附則 (平成28年1月15日厚生労働省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年10月1日から施行する。ただし、次条の規定については、公布の日から施行する。
(準備行為)
第2条 第1条の規定による改正後の介護保険算定省令附則第5条第1項第2号イ及び第6条第2項、第2条の規定による改正後のなお効介護保険算定省令附則第4条第1項第2号イ及び第5条第2項並びに第3条の規定による改正後の高齢者算定省令附則第5条の2第1項、第5条の2の3第1項、第5条の2の7第2号イ、第5条の2の10第1項、第5条の2の11第2項及び第5条の2の13第1項第2号イの規定による申請及び承認並びにこれらに関して必要な手続その他の行為は、この省令の施行前においても行うことができる。
(平成28年度の第2号被保険者の数に係る算定の特例)
第3条 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成24年法律第62号。以下「年金機能強化法」という。)第28条の規定による改正前の介護保険法の規定により平成28年度の各被用者保険等保険者に係る確定納付金の額を算定する場合における当該被用者保険等保険者に係る第2号被保険者の数は、同年度の4月から9月までの当該被用者保険等保険者に係る第2号被保険者の数とし、改正後介護保険法(年金機能強化法附則第52条の2に規定する改正後介護保険法をいう。附則第11条において同じ。)の規定により同年度の各被用者保険等保険者に係る確定納付金の額を算定する場合における当該被用者保険等保険者に係る第2号被保険者の数は、同年度の10月から3月までの当該被用者保険等保険者に係る第2号被保険者の数とする。
第4条 年金機能強化法第29条の規定による改正前の健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法の規定により平成28年度の各被用者保険等保険者に係る確定納付金の額を算定する場合における当該被用者保険等保険者に係る第2号被保険者の数は、同年度の4月から9月までの当該被用者保険等保険者に係る第2号被保険者の数とし、改正後平成18年介護保険法(年金機能強化法附則第54条に規定する改正後平成18年介護保険法をいう。附則第11条において同じ。)の規定により同年度の各被用者保険等保険者に係る確定納付金の額を算定する場合における当該被用者保険等保険者に係る第2号被保険者の数は、同年度の10月から3月までの当該被用者保険等保険者に係る第2号被保険者の数とする。
(端数処理)
第11条 平成28年度において、被用者保険等保険者について、次の表の上欄に掲げる額を算定する場合において、その額に端数があるときは、同表の下欄に掲げるところにより計算するものとする。
年金機能強化法附則第51条の2に規定する改正後高齢者医療確保法附則第13条の6第1項の規定により算定される概算前期高齢者交付金の額の12分の6に相当する額 1円未満の端数を切り捨てる
年金機能強化法附則第51条の2に規定する平成28年度において改正前高齢者医療確保法附則第13条の6の規定により算定されることとなる概算前期高齢者交付金の額の12分の6に相当する額
年金機能強化法附則第51条の3に規定する改正後高齢者医療確保法附則第13条の7第1項の規定により算定される確定前期高齢者交付金の額の12分の6に相当する額
年金機能強化法附則第51条の3に規定する平成28年度において改正前高齢者医療確保法附則第13条の7の規定により算定されることとなる確定前期高齢者交付金の額の12分の6に相当する額
年金機能強化法附則第51条の4に規定する法第38条第1項及び改正後高齢者医療確保法附則第13条の8第1項の規定により算定される概算前期高齢者納付金の額の12分の6に相当する額
年金機能強化法附則第51条の4に規定する平成28年度において法第38条第1項及び改正前高齢者医療確保法附則第13条の8第1項の規定を適用するとしたならばこれらの規定により算定されることとなる概算前期高齢者納付金の額の12分の6に相当する額
年金機能強化法附則第51条の5に規定する法第39条第1項及び改正後高齢者医療確保法附則第13条の9第1項の規定により算定される確定前期高齢者納付金の額の12分の6に相当する額
年金機能強化法附則第51条の5に規定する平成28年度において法第39条第1項及び改正前高齢者医療確保法附則第13条の9第1項の規定を適用するとしたならばこれらの規定により算定されることとなる確定前期高齢者納付金の額の12分の6に相当する額
年金機能強化法附則第51条の6に規定する改正後高齢者医療確保法附則第14条の9第1項の規定により算定される概算後期高齢者支援金の額の12分の6に相当する額
年金機能強化法附則第51条の6に規定する平成28年度において改正前高齢者医療確保法附則第14条の9第1項の規定により算定されることとなる概算後期高齢者支援金の額の12分の6に相当する額
年金機能強化法附則第51条の7に規定する改正後高齢者医療確保法附則第14条の10第1項の規定により算定される確定前後期高齢者支援金の額の12分の6に相当する額
年金機能強化法附則第51条の7に規定する平成28年度において改正前高齢者医療確保法附則第14条の10第1項の規定により算定されることとなる確定後期高齢者支援金の額の12分の6に相当する額
年金機能強化法附則第52条の2に規定する改正後介護保険法附則第11条第1項の規定により算定される概算納付金の額の12分の6に相当する額
年金機能強化法附則第52条の2に規定する平成28年度において改正後介護保険法附則第11条の規定の適用がないものとして改正後介護保険法第152条の規定を当該被用者保険等保険者に適用するとしたならば同条第1項の規定により算定されることとなる概算納付金の額の12分の6に相当する額
年金機能強化法附則第52条の3に規定する改正後介護保険法附則第12条第1項の規定により算定される確定納付金の額の12分の6に相当する額
年金機能強化法附則第52条の3に規定する平成28年度において改正後介護保険法附則第12条の規定の適用がないものとして改正後介護保険法第153条の規定を当該被用者保険等保険者に適用するとしたならば同条第1項の規定により算定されることとなる確定納付金の額の12分の6に相当する額
年金機能強化法附則第54条に規定する改正後平成18年介護保険法附則第9条第1項の規定により算定される概算納付金の額の12分の6に相当する額
年金機能強化法附則第54条に規定する平成28年度において改正後平成18年介護保険法附則第9条の規定の適用がないものとして改正後平成18年介護保険法第152条の規定を当該被用者保険等保険者に適用するとしたならば同条第1項の規定により算定されることとなる概算納付金の額の12分の6に相当する額
年金機能強化法附則第55条に規定する改正後平成18年介護保険法附則第10条第1項の規定により算定される確定納付金の額の12分の6に相当する額
年金機能強化法附則第55条に規定する平成28年度において改正後平成18年介護保険法附則第10条の規定の適用がないものとして改正後平成18年介護保険法第153条の規定を当該被用者保険等保険者に適用するとしたならば同条第1項の規定により算定されることとなる確定納付金の額の12分の6に相当する額
附則 (平成29年6月30日厚生労働省令第67号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年7月1日から施行する。
(端数処理)
第2条 平成29年度において、被用者保険等保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第7条第3項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下同じ。)及び健康保険法(大正11年法律第70号)第123条第1項の規定による保険者としての全国健康保険協会(以下「日雇特例被保険者の保険の保険者としての協会」という。)について、次に掲げる額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
 地域包括ケアシステムを強化するための介護保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第52号。以下「地域包括ケア強化法」という。)附則第4条第1項に規定する地域包括ケア強化法第1条の規定による改正後の介護保険法(平成9年法律第123号)(以下「改正後介護保険法」という。)附則第11条第1項の規定により算定される被用者保険等保険者に係る概算納付金の額の12分の8に相当する額
 地域包括ケア強化法附則第4条第1項に規定する地域包括ケア強化法第1条の規定による改正前の介護保険法(以下「改正前介護保険法」という。)附則第11条第1項の規定により算定されることとなる被用者保険等保険者に係る概算納付金の額の12分の4に相当する額
 地域包括ケア強化法附則第4条第2項に規定する改正後介護保険法第152条第1項第2号の規定により算定される日雇特例被保険者の保険の保険者としての協会に係る概算納付金の額の12分の8に相当する額
 地域包括ケア強化法附則第4条第2項に規定する改正前介護保険法附則第11条第1項の規定により算定されることとなる日雇特例被保険者の保険の保険者としての協会に係る概算納付金の額の12分の4に相当する額
 地域包括ケア強化法附則第5条第1項に規定する改正後介護保険法附則第12条第1項の規定により算定される被用者保険等保険者に係る確定納付金の額の12分の8に相当する額
 地域包括ケア強化法附則第5条第1項に規定する改正前介護保険法附則第12条第1項の規定により算定されることとなる被用者保険等保険者に係る確定納付金の額の12分の4に相当する額
 地域包括ケア強化法附則第5条第2項に規定する改正後介護保険法第153条第2号の規定により算定される日雇特例被保険者の保険の保険者としての協会に係る確定納付金の額の12分の8に相当する額
 地域包括ケア強化法附則第5条第2項に規定する改正前介護保険法附則第12条第1項の規定により算定されることとなる日雇特例被保険者の保険の保険者としての協会に係る確定納付金の額の12分の4に相当する額
 地域包括ケア強化法附則第19条第1項に規定する地域包括ケア強化法第2条の規定による改正後の健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法(以下「改正後旧介護保険法」という。)附則第9条第1項の規定により算定される被用者保険等保険者に係る概算納付金の額の12分の8に相当する額
 地域包括ケア強化法附則第19条第1項に規定する地域包括ケア強化法第2条の規定による改正前の健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法(以下「改正前旧介護保険法」という。)附則第9条第1項の規定により算定されることとなる被用者保険等保険者に係る概算納付金の額の12分の4に相当する額
十一 地域包括ケア強化法附則第19条第2項に規定する改正後旧介護保険法第152条第1項第2号の規定により算定される日雇特例被保険者の保険の保険者としての協会に係る概算納付金の額の12分の8に相当する額
十二 地域包括ケア強化法附則第19条第2項に規定する改正前旧介護保険法附則第9条第1項の規定により算定されることとなる日雇特例被保険者の保険の保険者としての協会に係る概算納付金の額の12分の4に相当する額
十三 地域包括ケア強化法附則第20条第1項に規定する改正後旧介護保険法附則第10条第1項の規定により算定される被用者保険等保険者に係る確定納付金の額の12分の8に相当する額
十四 地域包括ケア強化法附則第20条第1項に規定する改正前旧介護保険法附則第10条第1項の規定により算定されることとなる被用者保険等保険者に係る確定納付金の額の12分の4に相当する額
十五 地域包括ケア強化法附則第20条第2項に規定する改正後旧介護保険法第153条第2号の規定により算定される日雇特例被保険者の保険の保険者としての協会に係る確定納付金の額の12分の8に相当する額
十六 地域包括ケア強化法附則第20条第2項に規定する改正前旧介護保険法附則第10条第1項の規定により算定されることとなる日雇特例被保険者の保険の保険者としての協会に係る確定納付金の額の12分の4に相当する額
附則 (平成29年12月26日厚生労働省令第135号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月22日厚生労働省令第30号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年4月1日から施行する。
(看護職員が行う指定居宅療養管理指導に係る経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービスを行っている事業所において行われる第1条の規定による改正前の介護保険法施行規則(以下この条及び次条において「旧施行規則」という。)第9条の2第5項に規定する居宅療養管理指導については、旧施行規則第9条、第9条の2及び第118条第1項第5号の規定は、平成30年9月30日までの間、なおその効力を有する。
(看護職員が行う指定介護予防居宅療養管理指導に係る経過措置)
第3条 この省令の施行の際現に介護保険法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスを行っている事業所において行われる旧施行規則第22条の9第5項に規定する介護予防居宅療養管理指導については、旧施行規則第22条の8、第22条の9及び第140条の7第1項第5号の規定は、平成30年9月30日までの間、なおその効力を有する。
(条例の制定に係る経過措置)
第4条 この省令の施行の日から起算して1年を超えない期間内において、地域包括ケア強化法附則第28条の規定に基づく都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、第42条に規定する基準は、当該都道府県が地域包括ケア強化法附則第28条の規定に基づき条例で定める基準とみなす。
(様式に関する経過措置)
第5条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成31年3月29日厚生労働省令第54号)
この省令は、平成31年4月1日から施行する。
附則 (令和元年11月22日厚生労働省令第72号)
この省令は、公布の日から施行する。

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