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指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準

平成11年厚生省令第39号
介護保険法(平成9年法律第123号)第88条第1項及び第2項の規定に基づき、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準を次のように定める。

第1章 趣旨及び基本方針

(趣旨)
第1条 指定介護老人福祉施設に係る介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第88条第3項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
 法第88条第1項の規定により、同条第3項第1号に掲げる事項について都道府県(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市。以下この条において同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準 第2条、第13条第7項、第21条(第49条において準用する場合を含む。)、第43条第8項並びに第47条第2項及び第3項の規定による基準
 法第88条第2項の規定により、同条第3項第2号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第3条第1項第1号ロ、第40条第1項第1号イ(3)(床面積に係る部分に限る。)及び附則第4条第1項(第3条第1項第1号ロに係る部分に限る。)の規定による基準
 法第88条第2項の規定により、同条第3項第3号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準 第4条第1項(第49条において準用する場合を含む。)、第4条の2(第49条において準用する場合を含む。)、第11条第4項から第6項まで、第13条第8項、第19条(第49条において準用する場合を含む。)、第30条(第49条において準用する場合を含む。)、第35条(第49条において準用する場合を含む。)、第42条第6項から第8項まで及び第43条第9項の規定による基準
 法第88条第1項又は第2項の規定により、同条第3項各号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準 この省令で定める基準のうち、前3号に定める基準以外のもの
(基本方針)
第1条の2 指定介護老人福祉施設は、施設サービス計画に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものでなければならない。
2 指定介護老人福祉施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って指定介護福祉施設サービスを提供するように努めなければならない。
3 指定介護老人福祉施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、居宅介護支援事業者(居宅介護支援事業を行う者をいう。以下同じ。)、居宅サービス事業者(居宅サービス事業を行う者をいう。以下同じ。)、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

第2章 人員に関する基準

(従業者の員数)
第2条 法第88条第1項の規定による指定介護老人福祉施設に置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。ただし、入所定員が40人を超えない指定介護老人福祉施設にあっては、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該指定介護老人福祉施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、第4号の栄養士を置かないことができる。
 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数
 生活相談員 入所者の数が100又はその端数を増すごとに1以上
 介護職員又は看護師若しくは准看護師(以下「看護職員」という。)
 介護職員及び看護職員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数が3又はその端数を増すごとに1以上とすること。
 看護職員の数は、次のとおりとすること。
(1) 入所者の数が30を超えない指定介護老人福祉施設にあっては、常勤換算方法で、1以上
(2) 入所者の数が30を超えて50を超えない指定介護老人福祉施設にあっては、常勤換算方法で、2以上
(3) 入所者の数が50を超えて130を超えない指定介護老人福祉施設にあっては、常勤換算方法で、3以上
(4) 入所者の数が130を超える指定介護老人福祉施設にあっては、常勤換算方法で、3に、入所者の数が130を超えて50又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
 栄養士 1以上
 機能訓練指導員 1以上
 介護支援専門員 1以上(入所者の数が100又はその端数を増すごとに一を標準とする。)
2 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
3 第1項の常勤換算方法とは、当該従業者のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該指定介護老人福祉施設において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。
4 指定介護老人福祉施設の従業者は、専ら当該指定介護老人福祉施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、指定介護老人福祉施設(ユニット型指定介護老人福祉施設(第38条に規定するユニット型指定介護老人福祉施設をいう。以下この項において同じ。)を除く。以下この項において同じ。)にユニット型指定介護老人福祉施設を併設する場合の指定介護老人福祉施設及びユニット型指定介護老人福祉施設の介護職員及び看護職員(第47条第2項の規定に基づき配置される看護職員に限る。)又は指定介護老人福祉施設にユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第158条に規定するユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下この項において同じ。)を併設する場合の指定介護老人福祉施設及びユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の介護職員及び看護職員(指定地域密着型サービス基準第167条第2項の規定に基づき配置される看護職員に限る。)を除き、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。
5 第1項第2号の生活相談員は、常勤の者でなければならない。
6 第1項第3号の看護職員のうち、1人以上は、常勤の者でなければならない。
7 第1項第5号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行う能力を有すると認められる者でなければならない。
8 第1項第5号の機能訓練指導員は、当該指定介護老人福祉施設の他の職務に従事することができる。
9 第1項第6号の介護支援専門員は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、当該指定介護老人福祉施設の他の職務に従事することができる。
10 第1項第1号の医師及び同項第6号の介護支援専門員の数は、サテライト型居住施設(指定地域密着型サービス基準第131条第4項に規定するサテライト型居住施設をいう。以下同じ。)の本体施設(同項に規定する本体施設をいう。以下同じ。)である指定介護老人福祉施設であって、当該サテライト型居住施設に医師又は介護支援専門員を置かない場合にあっては、指定介護老人福祉施設の入所者の数及び当該サテライト型居住施設の入所者の数の合計数を基礎として算出しなければならない。

第3章 設備に関する基準

(設備)
第3条 指定介護老人福祉施設の設備の基準は、次のとおりとする。
 居室
 一の居室の定員は、1人とすること。ただし、入所者への指定介護福祉施設サービスの提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。
 入所者1人当たりの床面積は、10・65平方メートル以上とすること。
 ブザー又はこれに代わる設備を設けること。
 静養室介護職員室又は看護職員室に近接して設けること。
 浴室要介護者が入浴するのに適したものとすること。
 洗面設備
 居室のある階ごとに設けること。
 要介護者が使用するのに適したものとすること。
 便所
 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。
 ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、要介護者が使用するのに適したものとすること。
 医務室
 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所とすること。
 入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。
 食堂及び機能訓練室
 それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができる。
 必要な備品を備えること。
 廊下幅1・8メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、2・7メートル以上とすること。
 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。
2 前項各号に掲げる設備は、専ら当該指定介護老人福祉施設の用に供するものでなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。

第4章 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び同意)
第4条 指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設サービスの提供の開始に際しては、あらかじめ、入所申込者又はその家族に対し、第23条に規定する運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の入所申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について入所申込者の同意を得なければならない。
2 指定介護老人福祉施設は、入所申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第5項で定めるところにより、当該入所申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定介護老人福祉施設は、当該文書を交付したものとみなす。
 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
 指定介護老人福祉施設の使用に係る電子計算機と入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
 指定介護老人福祉施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて入所申込者又はその家族の閲覧に供し、当該入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定介護老人福祉施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法
3 前項に掲げる方法は、入所申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。
4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、指定介護老人福祉施設の使用に係る電子計算機と、入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
5 指定介護老人福祉施設は、第2項の規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該入所申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
 第2項各号に規定する方法のうち指定介護老人福祉施設が使用するもの
 ファイルへの記録の方式
6 前項の規定による承諾を得た指定介護老人福祉施設は、当該入所申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該入所申込者又はその家族に対し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該入所申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(提供拒否の禁止)
第4条の2 指定介護老人福祉施設は、正当な理由なく指定介護福祉施設サービスの提供を拒んではならない。
(サービス提供困難時の対応)
第4条の3 指定介護老人福祉施設は、入所申込者が入院治療を必要とする場合その他入所申込者に対し自ら適切な便宜を提供することが困難である場合は、適切な病院若しくは診療所又は介護老人保健施設若しくは介護医療院を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。
(受給資格等の確認)
第5条 指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめなければならない。
2 指定介護老人福祉施設は、前項の被保険者証に法第73条第2項に規定する認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定介護福祉施設サービスを提供するように努めなければならない。
(要介護認定の申請に係る援助)
第6条 指定介護老人福祉施設は、入所の際に要介護認定を受けていない入所申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、入所申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
2 指定介護老人福祉施設は、要介護認定の更新の申請が遅くとも当該入所者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の30日前には行われるよう必要な援助を行わなければならない。
(入退所)
第7条 指定介護老人福祉施設は、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な者に対し、指定介護福祉施設サービスを提供するものとする。
2 指定介護老人福祉施設は、入所申込者の数が入所定員から入所者の数を差し引いた数を超えている場合には、介護の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、指定介護福祉施設サービスを受ける必要性が高いと認められる入所申込者を優先的に入所させるよう努めなければならない。
3 指定介護老人福祉施設は、入所申込者の入所に際しては、その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等(法第8条第24項に規定する指定居宅サービス等をいう。以下同じ。)の利用状況等の把握に努めなければならない。
4 指定介護老人福祉施設は、入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討しなければならない。
5 前項の検討に当たっては、生活相談員、介護職員、看護職員、介護支援専門員等の従業者の間で協議しなければならない。
6 指定介護老人福祉施設は、その心身の状況、その置かれている環境等に照らし、居宅において日常生活を営むことができると認められる入所者に対し、その者及びその家族の希望、その者が退所後に置かれることとなる環境等を勘案し、その者の円滑な退所のために必要な援助を行わなければならない。
7 指定介護老人福祉施設は、入所者の退所に際しては、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者に対する情報の提供に努めるほか、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(サービスの提供の記録)
第8条 指定介護老人福祉施設は、入所に際しては入所の年月日並びに入所している介護保険施設の種類及び名称を、退所に際しては退所の年月日を、当該者の被保険者証に記載しなければならない。
2 指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。
(利用料等の受領)
第9条 指定介護老人福祉施設は、法定代理受領サービス(法第48条第4項の規定により施設介護サービス費(同条第1項に規定する施設介護サービス費をいう。以下同じ。)が入所者に代わり当該指定介護老人福祉施設に支払われる場合の当該施設介護サービス費に係る指定介護福祉施設サービスをいう。以下同じ。)に該当する指定介護福祉施設サービスを提供した際には、入所者から利用料(施設介護サービス費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。以下同じ。)の一部として、当該指定介護福祉施設サービスについて同条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護福祉施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護福祉施設サービスに要した費用の額とする。以下「施設サービス費用基準額」という。)から当該指定介護老人福祉施設に支払われる施設介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定介護老人福祉施設は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護福祉施設サービスを提供した際に入所者から支払を受ける利用料の額と、施設サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定介護老人福祉施設は、前2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を受けることができる。
 食事の提供に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が入所者に支給された場合は、同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入所者に代わり当該指定介護老人福祉施設に支払われた場合は、同条第2項第1号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)
 居住に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が入所者に支給された場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入所者に代わり当該指定介護老人福祉施設に支払われた場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)
 厚生労働大臣の定める基準に基づき入所者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用
 厚生労働大臣の定める基準に基づき入所者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用
 理美容代
 前各号に掲げるもののほか、指定介護福祉施設サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入所者に負担させることが適当と認められるもの
4 前項第1号から第4号までに掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
5 指定介護老人福祉施設は、第3項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入所者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、入所者の同意を得なければならない。ただし、同項第1号から第4号までに掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。
(保険給付の請求のための証明書の交付)
第10条 指定介護老人福祉施設は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護福祉施設サービスに係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定介護福祉施設サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を入所者に対して交付しなければならない。
(指定介護福祉施設サービスの取扱方針)
第11条 指定介護老人福祉施設は、施設サービス計画に基づき、入所者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等に応じて、その者の処遇を妥当適切に行わなければならない。
2 指定介護福祉施設サービスは、施設サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。
3 指定介護老人福祉施設の従業者は、指定介護福祉施設サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、入所者又はその家族に対し、処遇上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
4 指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設サービスの提供に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。
5 指定介護老人福祉施設は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
6 指定介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
7 指定介護老人福祉施設は、自らその提供する指定介護福祉施設サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(施設サービス計画の作成)
第12条 指定介護老人福祉施設の管理者は、介護支援専門員に施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。
2 施設サービス計画に関する業務を担当する介護支援専門員(以下「計画担当介護支援専門員」という。)は、施設サービス計画の作成に当たっては、入所者の日常生活全般を支援する観点から、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて施設サービス計画上に位置付けるよう努めなければならない。
3 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、入所者について、その有する能力、その置かれている環境等の評価を通じて入所者が現に抱える問題点を明らかにし、入所者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。
4 計画担当介護支援専門員は、前項に規定する解決すべき課題の把握(以下「アセスメント」という。)に当たっては、入所者及びその家族に面接して行わなければならない。この場合において、計画担当介護支援専門員は、面接の趣旨を入所者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得なければならない。
5 計画担当介護支援専門員は、入所者の希望及び入所者についてのアセスメントの結果に基づき、入所者の家族の希望を勘案して、入所者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、指定介護福祉施設サービスの目標及びその達成時期、指定介護福祉施設サービスの内容、指定介護福祉施設サービスを提供する上での留意事項等を記載した施設サービス計画の原案を作成しなければならない。
6 計画担当介護支援専門員は、サービス担当者会議(入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提供に当たる他の担当者(以下この条において「担当者」という。)を召集して行う会議をいう。以下同じ。)の開催、担当者に対する照会等により、当該施設サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。
7 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の原案の内容について入所者又はその家族に対して説明し、文書により入所者の同意を得なければならない。
8 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画を作成した際には、当該施設サービス計画を入所者に交付しなければならない。
9 計画担当介護支援専門員は、施設サービス計画の作成後、施設サービス計画の実施状況の把握(入所者についての継続的なアセスメントを含む。)を行い、必要に応じて施設サービス計画の変更を行うものとする。
10 計画担当介護支援専門員は、前項に規定する実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)に当たっては、入所者及びその家族並びに担当者との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。
 定期的に入所者に面接すること。
 定期的にモニタリングの結果を記録すること。
11 計画担当介護支援専門員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、施設サービス計画の変更の必要性について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。
 入所者が法第28条第2項に規定する要介護更新認定を受けた場合
 入所者が法第29条第1項に規定する要介護状態区分の変更の認定を受けた場合
12 第2項から第8項までの規定は、第9項に規定する施設サービス計画の変更について準用する。
(介護)
第13条 介護は、入所者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、入所者の心身の状況に応じて、適切な技術をもって行われなければならない。
2 指定介護老人福祉施設は、1週間に2回以上、適切な方法により、入所者を入浴させ、又は清しきしなければならない。
3 指定介護老人福祉施設は、入所者に対し、その心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。
4 指定介護老人福祉施設は、おむつを使用せざるを得ない入所者のおむつを適切に取り替えなければならない。
5 指定介護老人福祉施設は、褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。
6 指定介護老人福祉施設は、入所者に対し、前各項に規定するもののほか、離床、着替え、整容等の介護を適切に行わなければならない。
7 指定介護老人福祉施設は、常時1人以上の常勤の介護職員を介護に従事させなければならない。
8 指定介護老人福祉施設は、入所者に対し、その負担により、当該指定介護老人福祉施設の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。
(食事)
第14条 指定介護老人福祉施設は、栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。
2 指定介護老人福祉施設は、入所者が可能な限り離床して、食堂で食事を摂ることを支援しなければならない。
(相談及び援助)
第15条 指定介護老人福祉施設は、常に入所者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。
(社会生活上の便宜の提供等)
第16条 指定介護老人福祉施設は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜入所者のためのレクリエーション行事を行わなければならない。
2 指定介護老人福祉施設は、入所者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続について、その者又はその家族において行うことが困難である場合は、その者の同意を得て、代わって行わなければならない。
3 指定介護老人福祉施設は、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。
4 指定介護老人福祉施設は、入所者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。
(機能訓練)
第17条 指定介護老人福祉施設は、入所者に対し、その心身の状況等に応じて、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行わなければならない。
(健康管理)
第18条 指定介護老人福祉施設の医師又は看護職員は、常に入所者の健康の状況に注意し、必要に応じて健康保持のための適切な措置を採らなければならない。
(入所者の入院期間中の取扱い)
第19条 指定介護老人福祉施設は、入所者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね3月以内に退院することが明らかに見込まれるときは、その者及びその家族の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該指定介護老人福祉施設に円滑に入所することができるようにしなければならない。
(入所者に関する市町村への通知)
第20条 指定介護老人福祉施設は、入所者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。
 正当な理由なしに指定介護福祉施設サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。
 偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。
(緊急時等の対応)
第20条の2 指定介護老人福祉施設は、現に指定介護福祉施設サービスの提供を行っているときに入所者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合のため、あらかじめ、第2条第1項第1号に掲げる医師との連携方法その他の緊急時等における対応方法を定めておかなければならない。
(管理者による管理)
第21条 指定介護老人福祉施設の管理者は、専ら当該指定介護老人福祉施設の職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該指定介護老人福祉施設の管理上支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所、施設等又は当該指定介護老人福祉施設のサテライト型居住施設の職務に従事することができる。
(管理者の責務)
第22条 指定介護老人福祉施設の管理者は、当該指定介護老人福祉施設の従業者の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を1元的に行わなければならない。
2 指定介護老人福祉施設の管理者は、従業者にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。
(計画担当介護支援専門員の責務)
第22条の2 計画担当介護支援専門員は、第12条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
 入所申込者の入所に際し、その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等の利用状況等を把握すること。
 入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討すること。
 その心身の状況、その置かれている環境等に照らし、居宅において日常生活を営むことができると認められる入所者に対し、その者及びその家族の希望、その者が退所後に置かれることとなる環境等を勘案し、その者の円滑な退所のために必要な援助を行うこと。
 入所者の退所に際し、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者に対して情報を提供するほか、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と密接に連携すること。
 第11条第5項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。
 第33条第2項に規定する苦情の内容等を記録すること。
 第35条第3項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置について記録すること。
(運営規程)
第23条 指定介護老人福祉施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程(以下「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
 施設の目的及び運営の方針
 従業者の職種、員数及び職務の内容
 入所定員
 入所者に対する指定介護福祉施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額
 施設の利用に当たっての留意事項
 緊急時等における対応方法
 非常災害対策
 その他施設の運営に関する重要事項
(勤務体制の確保等)
第24条 指定介護老人福祉施設は、入所者に対し、適切な指定介護福祉施設サービスを提供することができるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 指定介護老人福祉施設は、当該指定介護老人福祉施設の従業者によって指定介護福祉施設サービスを提供しなければならない。ただし、入所者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
3 指定介護老人福祉施設は、従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。
(定員の遵守)
第25条 指定介護老人福祉施設は、入所定員及び居室の定員を超えて入所させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(非常災害対策)
第26条 指定介護老人福祉施設は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
(衛生管理等)
第27条 指定介護老人福祉施設は、入所者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。
2 指定介護老人福祉施設は、当該指定介護老人福祉施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
 当該指定介護老人福祉施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
 当該指定介護老人福祉施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
 当該指定介護老人福祉施設において、介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施すること。
 前3号に掲げるもののほか、別に厚生労働大臣が定める感染症及び食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。
(協力病院等)
第28条 指定介護老人福祉施設は、入院治療を必要とする入所者のために、あらかじめ、協力病院を定めておかなければならない。
2 指定介護老人福祉施設は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。
(掲示)
第29条 指定介護老人福祉施設は、当該指定介護老人福祉施設の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力病院、利用料その他のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
(秘密保持等)
第30条 指定介護老人福祉施設の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 指定介護老人福祉施設は、従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 指定介護老人福祉施設は、居宅介護支援事業者等に対して、入所者に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により入所者の同意を得ておかなければならない。
(広告)
第31条 指定介護老人福祉施設は、当該指定介護老人福祉施設について広告をする場合は、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。
(居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止)
第32条 指定介護老人福祉施設は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、要介護被保険者に当該指定介護老人福祉施設を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
2 指定介護老人福祉施設は、居宅介護支援事業者又はその従業者から、当該指定介護老人福祉施設からの退所者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
(苦情処理)
第33条 指定介護老人福祉施設は、その提供した指定介護福祉施設サービスに関する入所者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 指定介護老人福祉施設は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 指定介護老人福祉施設は、提供した指定介護福祉施設サービスに関し、法第23条の規定による市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、入所者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 指定介護老人福祉施設は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなければならない。
5 指定介護老人福祉施設は、提供した指定介護福祉施設サービスに関する入所者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第176条第1項第3号の規定による調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の規定による指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
6 指定介護老人福祉施設は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。
(地域との連携等)
第34条 指定介護老人福祉施設は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。
2 指定介護老人福祉施設は、その運営に当たっては、提供した指定介護福祉施設サービスに関する入所者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
(事故発生の防止及び発生時の対応)
第35条 指定介護老人福祉施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じなければならない。
 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。
 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備すること。
 事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。
2 指定介護老人福祉施設は、入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
3 指定介護老人福祉施設は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
4 指定介護老人福祉施設は、入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(会計の区分)
第36条 指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設サービスの事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。
(記録の整備)
第37条 指定介護老人福祉施設は、従業者、設備及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定介護老人福祉施設は、入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。
 施設サービス計画
 第8条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録
 第11条第5項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
 第20条に規定する市町村への通知に係る記録
 第33条第2項に規定する苦情の内容等の記録
 第35条第3項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

第5章 ユニット型指定介護老人福祉施設の基本方針並びに設備及び運営に関する基準

第1節 この章の趣旨及び基本方針

(この章の趣旨)
第38条 第1条の2、第3章及び前章の規定にかかわらず、ユニット型指定介護老人福祉施設(施設の全部において少数の居室及び当該居室に近接して設けられる共同生活室(当該居室の入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所をいう。以下同じ。)により一体的に構成される場所(以下「ユニット」という。)ごとに入居者の日常生活が営まれ、これに対する支援が行われる指定介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)の基本方針並びに設備及び運営に関する基準については、この章に定めるところによる。
(基本方針)
第39条 ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者1人1人の意思及び人格を尊重し、施設サービス計画に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援しなければならない。
2 ユニット型指定介護老人福祉施設は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

第2節 設備に関する基準

(設備)
第40条 ユニット型指定介護老人福祉施設の設備の基準は、次のとおりとする。
 ユニット
 居室
(1) 一の居室の定員は、1人とすること。ただし、入居者への指定介護福祉施設サービスの提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。
(2) 居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの入居定員は、おおむね10人以下としなければならない。
(3) 一の居室の床面積等は、次のいずれかを満たすこと。
(i) 10・65平方メートル以上とすること。ただし、(1)ただし書の場合にあっては、21・3平方メートル以上とすること。
(ii) ユニットに属さない居室を改修したものについては、入居者同士の視線の遮断の確保を前提にした上で、居室を隔てる壁について、天井との間に一定の隙間が生じていても差し支えない。
(4) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。
 共同生活室
(1) 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。
(2) 一の共同生活室の床面積は、2平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。
(3) 必要な設備及び備品を備えること。
 洗面設備
(1) 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。
(2) 要介護者が使用するのに適したものとすること。
 便所
(1) 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。
(2) ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、要介護者が使用するのに適したものとすること。
 浴室要介護者が入浴するのに適したものとすること。
 医務室
 医療法第1条の5第2項に規定する診療所とすること。
 入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。
 廊下幅1・8メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、2・7メートル以上とすること。なお、廊下の一部の幅を拡張することにより、入居者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合には、1・5メートル以上(中廊下にあっては、1・8メートル以上)として差し支えない。
 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。
2 前項第2号から第5号までに掲げる設備は、専ら当該ユニット型指定介護老人福祉施設の用に供するものでなければならない。ただし、入居者に対する指定介護福祉サービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。

第3節 運営に関する基準

(利用料等の受領)
第41条 ユニット型指定介護老人福祉施設は、法定代理受領サービスに該当する指定介護福祉施設サービスを提供した際には、入居者から利用料の一部として、施設サービス費用基準額から当該ユニット型指定介護老人福祉施設に支払われる施設介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 ユニット型指定介護老人福祉施設は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護福祉施設サービスを提供した際に入居者から支払を受ける利用料の額と、施設サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 ユニット型指定介護老人福祉施設は、前2項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を受けることができる。
 食事の提供に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が入居者に支給された場合は、同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入居者に代わり当該ユニット型指定介護老人福祉施設に支払われた場合は、同条第2項第1号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)
 居住に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が入居者に支給された場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入居者に代わり当該ユニット型指定介護老人福祉施設に支払われた場合は、同条第2項第2号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)
 厚生労働大臣の定める基準に基づき入居者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用
 厚生労働大臣の定める基準に基づき入居者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用
 理美容代
 前各号に掲げるもののほか、指定介護福祉施設サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入居者に負担させることが適当と認められるもの
4 前項第1号から第4号までに掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
5 ユニット型指定介護老人福祉施設は、第3項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入居者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い、入居者の同意を得なければならない。ただし、同項第1号から第4号までに掲げる費用に係る同意については、文書によるものとする。
(指定介護福祉施設サービスの取扱方針)
第42条 指定介護福祉施設サービスは、入居者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、施設サービス計画に基づき、入居者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより、入居者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。
2 指定介護福祉施設サービスは、各ユニットにおいて入居者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。
3 指定介護福祉施設サービスは、入居者のプライバシーの確保に配慮して行われなければならない。
4 指定介護福祉施設サービスは、入居者の自立した生活を支援することを基本として、入居者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を常に把握しながら、適切に行われなければならない。
5 ユニット型指定介護老人福祉施設の従業者は、指定介護福祉施設サービスの提供に当たって、入居者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
6 ユニット型指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設サービスの提供に当たっては、当該入居者又は他の入居者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
7 ユニット型指定介護老人福祉施設は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
8 ユニット型指定介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
9 ユニット型指定介護老人福祉施設は、自らその提供する指定介護福祉施設サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(介護)
第43条 介護は、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するよう、入居者の心身の状況等に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。
2 ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者の日常生活における家事を、入居者が、その心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならない。
3 ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、入居者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。
4 ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者の心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。
5 ユニット型指定介護老人福祉施設は、おむつを使用せざるを得ない入居者については、排せつの自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなければならない。
6 ユニット型指定介護老人福祉施設は、褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。
7 ユニット型指定介護老人福祉施設は、前各項に規定するもののほか、入居者が行う離床、着替え、整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。
8 ユニット型指定介護老人福祉施設は、常時1人以上の常勤の介護職員を介護に従事させなければならない。
9 ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者に対し、その負担により、当該ユニット型指定介護老人福祉施設の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。
(食事)
第44条 ユニット型指定介護老人福祉施設は、栄養並びに入居者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を提供しなければならない。
2 ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者の心身の状況に応じて、適切な方法により、食事の自立について必要な支援を行わなければならない。
3 ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供するとともに、入居者がその心身の状況に応じてできる限り自立して食事を摂ることができるよう必要な時間を確保しなければならない。
4 ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者が相互に社会的関係を築くことができるよう、その意思を尊重しつつ、入居者が共同生活室で食事を摂ることを支援しなければならない。
(社会生活上の便宜の提供等)
第45条 ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者の嗜好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、入居者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。
2 ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者が日常生活を営む上で必要な行政機関等に対する手続について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て、代わって行わなければならない。
3 ユニット型指定介護老人福祉施設は、常に入居者の家族との連携を図るとともに、入居者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。
4 ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。
(運営規程)
第46条 ユニット型指定介護老人福祉施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
 施設の目的及び運営の方針
 従業者の職種、員数及び職務の内容
 入居定員
 ユニットの数及びユニットごとの入居定員
 入居者に対する指定介護福祉施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額
 施設の利用に当たっての留意事項
 緊急時等における対応方法
 非常災害対策
 その他施設の運営に関する重要事項
(勤務体制の確保等)
第47条 ユニット型指定介護老人福祉施設は、入居者に対し、適切な指定介護福祉施設サービスを提供することができるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、入居者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視したサービスの提供に配慮する観点から、次の各号に定める職員配置を行わなければならない。
 昼間については、ユニットごとに常時1人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。
 夜間及び深夜については、2ユニットごとに1人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。
 ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。
3 ユニット型指定介護老人福祉施設は、当該ユニット型指定介護老人福祉施設の従業者によって指定介護福祉施設サービスを提供しなければならない。ただし、入居者に対する指定介護福祉施設サービスの提供に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
4 ユニット型指定介護老人福祉施設は、従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。
(定員の遵守)
第48条 ユニット型指定介護老人福祉施設は、ユニットごとの入居定員及び居室の定員を超えて入居させてはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(準用)
第49条 第4条から第8条まで、第10条、第12条、第15条、第17条から第22条の2まで及び第26条から第37条までの規定は、ユニット型指定介護老人福祉施設について準用する。この場合において、第4条第1項中「第23条に規定する運営規程」とあるのは「第46条に規定する重要事項に関する規程」と、第22条第2項中「この章」とあるのは「第5章第3節」と、第37条第2項第2号中「第8条第2項」とあるのは「第49条において準用する第8条第2項」と、第22条の2中「第12条」とあるのは「第49条において準用する第12条」と、第22条の2第5号及び第37条第2項第3号中「第11条第5項」とあるのは「第42条第7項」と、第37条第2項第4号中「第20条」とあるのは「第49条において準用する第20条」と、第22条の2第6号及び第37条第2項第5号中「第33条第2項」とあるのは「第49条において準用する第33条第2項」と、第22条の2第7号及び第37条第2項第6号中「第35条第3項」とあるのは「第49条において準用する第35条第3項」と読み替えるものとする。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 平成17年3月31日までの間は、第2条第1項の規定を指定介護老人福祉施設であって小規模生活単位型指定介護老人福祉施設若しくは一部小規模生活単位型指定介護老人福祉施設でないもの又は一部小規模生活単位型指定介護老人福祉施設のユニット部分以外の部分に適用する場合においては、同項第3号イ中「3」とあるのは、「4・1」とする。
第3条 平成15年3月31日までの間は、第2条第1項第6号及び第9項並びに第11条第1項の規定を適用する場合においては、これらの規定中「介護支援専門員」とあるのは「介護支援専門員又は介護の提供に係る計画等の作成に関し経験のある生活相談員等」と、同条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「担当する介護支援専門員」とあるのは「担当する介護支援専門員又は介護の提供に係る計画等の作成に関し経験のある生活相談員等」とする。
第4条 この省令の施行の際現に存する特別養護老人ホーム(介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第20条の規定による改正前の老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)の建物(基本的な設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。次条において同じ。)について第3条第1項第1号の規定を適用する場合においては、同号イ中「4人」とあるのは「原則として4人」と、同号ロ中「10・65平方メートル」とあるのは「収納設備等を除き、4・95平方メートル」とする。
2 この省令の施行の際現に存する特別養護老人ホームであって、児童福祉施設最低基準等の一部を改正する省令(昭和62年厚生省令第12号)附則第4条第2項(同令第4条の規定による改正後の養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和41年厚生省令第19号)第20条の規定に係る部分に限る。)の規定の適用を受けていたものについて、前項の規定を適用する場合においては、同項中「原則として4人」とあるのは、「8人」とする。
第5条 この省令の施行の際現に存する特別養護老人ホームの建物については、第3条第1項第7号イ(食堂及び機能訓練室の合計した面積に係る部分に限る。)の規定は、当分の間適用しない。
第6条 当分の間、第9条第1項中「算定した費用の額」とあるのは、「算定した費用の額(介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第13条第3項に規定する要介護旧措置入所者にあっては、当該指定介護福祉施設サービスについて同項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額)」とする。
第7条 一般病床、精神病床(健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第4条第2項に規定する病床に係るものに限る。以下この条及び附則第9条において同じ。)又は療養病床を有する病院の一般病床、精神病床又は療養病床を平成36年3月31日までの間に転換(当該病院の一般病床、精神病床又は療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホーム(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の6に規定する軽費老人ホームをいう。以下同じ。)その他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。)し、指定介護老人福祉施設を開設しようとする場合において、当該転換に係る食堂及び機能訓練室については、第3条第1項第7号イの規定にかかわらず、食堂は、1平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上を有し、機能訓練室は、40平方メートル以上の面積を有しなければならない。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができるものとする。
第8条 一般病床又は療養病床を有する診療所の一般病床又は療養病床を平成36年3月31日までの間に転換(当該診療所の一般病床又は療養病床の病床数を減少させるとともに、当該診療所の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。)し、指定介護老人福祉施設を開設しようとする場合において、当該転換に係る食堂及び機能訓練室については、第3条第1項第7号イの規定にかかわらず、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合するものとする。
 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができること。
 食堂は、1平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上を有し、機能訓練室は、40平方メートル以上の面積を有すること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができること。
第9条 一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の一般病床若しくは療養病床を平成36年3月31日までの間に転換(当該病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院又は診療所の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。)し、指定介護老人福祉施設を開設しようとする場合において、第3条第1項第8号及び第40条第1項第4号の規定にかかわらず、当該転換に係る廊下の幅については、1・2メートル以上とする。ただし、中廊下の幅は、1・6メートル以上とする。
附則 (平成12年10月20日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年3月26日厚生労働省令第36号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
附則 (平成14年2月22日厚生労働省令第14号) 抄
1 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成14年3月1日)から施行する。
附則 (平成14年8月7日厚生労働省令第104号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年3月14日厚生労働省令第30号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 平成15年3月31日においてこの省令による改正前の指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準附則第3条の規定の適用を受けて介護支援専門員を置かない指定介護老人福祉施設のうち入所定員が19人以下のもの(以下「小規模施設」という。)については、平成18年3月31日までの間は、この省令による改正後の指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(以下「新基準」という。)第24条第2項の規定にかかわらず、新基準第12条及び第22条の2第1号から第4号までに規定する業務を指定居宅介護支援事業者(当該小規模施設の開設者を除く。次項において同じ。)に委託することができる。
2 前項の規定の適用を受けて新基準第12条及び第22条の2第1号から第4号までに規定する業務を指定居宅介護支援事業者に委託する小規模施設については、新基準第2条第1項第6号に規定する介護支援専門員を置かないことができる。
3 前項の規定の適用を受けて新基準第2条第1項第6号に規定する介護支援専門員を置かない小規模施設にあっては、当該小規模施設の従業者が新基準第22条の2第5号から第7号までに規定する業務を行うものとする。
第3条 この省令の施行の際現に介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第48条第1項第1号の規定に基づく指定を受けている介護老人福祉施設(この省令の施行の後に増築され、又は改築された部分を除く。次項において同じ。)であって、新基準第5章(第40条第1号イ(3)及び同号ロ(2)を除く。次項において同じ。)に規定する基準を満たすものについて、新基準第40条第1号イ(3)の規定を適用する場合においては、同号イ(3)中「13・2平方メートル以上を標準」とあるのは「10・65平方メートル以上」と、「21・3平方メートル以上を標準」とあるのは「21・3平方メートル以上」とする。
2 この省令の施行の際現に法第48条第1項第1号の規定に基づく指定を受けている介護老人福祉施設であって、新基準第5章に規定する基準を満たすものについて、新基準第40条第1号ロ(2)の規定を適用する場合においては、同号ロ(2)中「2平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準」とあるのは「当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むのに必要な広さ」とする。
第4条 この省令の施行の際現に法第48条第1項第1号の規定に基づく指定を受けている介護老人福祉施設(この省令の施行の後に建物の規模又は構造を変更したものを除く。次項及び第3項において同じ。)は、指定介護老人福祉施設であってユニット型指定介護老人福祉施設でないものとみなす。
2 この省令の施行の際現に法第48条第1項第1号の規定に基づく指定を受けている介護老人福祉施設であって、新基準第2章及び第5章に規定する基準を満たすものが、その旨を都道府県知事に申し出た場合には、前項の規定は適用しない。
附則 (平成16年7月9日厚生労働省令第112号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、薬事法及び採血及び供血あっせん業取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成17年9月7日厚生労働省令第139号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年10月1日から施行する。
(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この省令の施行の際現に指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令附則第3条第1項の規定の適用を受けている指定介護老人福祉施設について、この省令による改正後の指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(以下「指定介護老人福祉施設新基準」という。)第40条第1項第1号イ(3)(i)の規定を適用する場合においては、同号イ(3)(i)中「13・2平方メートル以上を標準」とあるのは「10・65平方メートル以上」と、「21・3平方メートル以上を標準」とあるのは「21・3平方メートル以上」とする。
第4条 当分の間、指定介護老人福祉施設新基準第9条第3項第1号中「食費の基準費用額(同条第4項」とあるのは「食費の基準費用額(特定要介護旧措置入所者(施行法第13条第5項に規定する特定要介護旧措置入所者をいう。以下同じ。)にあっては、同項第1号に規定する食費の特定基準費用額)(法第51条の3第4項」と、「食費の負担限度額」とあるのは「食費の負担限度額(特定要介護旧措置入所者にあっては、施行法第13条第5項第1号に規定する食費の特定負担限度額)」と、指定介護老人福祉施設新基準第9条第3項第2号及び第41条第3項第2号中「居住費の基準費用額(同条第4項」とあるのは「居住費の基準費用額(特定要介護旧措置入所者にあっては、施行法第13条第5項第2号に規定する居住費の特定基準費用額)(法第51条の3第4項」と、「居住費の負担限度額」とあるのは「居住費の負担限度額(特定要介護旧措置入所者にあっては、施行法第13条第5項第2号に規定する居住費の特定負担限度額)」と、指定介護老人福祉施設新基準第41条第3項第1号中「食費の基準費用額(同条第4項」とあるのは「食費の基準費用額(特定要介護旧措置入所者にあっては、施行法第13条第5項第1号に規定する食費の特定基準費用額)(法第51条の3第4項」と、「食費の負担限度額」とあるのは「食費の負担限度額(特定要介護旧措置入所者にあっては、施行法第13条第5項第1号に規定する食費の特定負担限度額)」とする。
附則 (平成18年3月14日厚生労働省令第33号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日厚生労働省令第79号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成19年5月31日厚生労働省令第85号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年3月31日厚生労働省令第77号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年9月1日厚生労働省令第137号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年3月31日厚生労働省令第50号)
この省令は、介護保険法施行法の一部を改正する法律(平成22年法律第16号)の施行の日から施行する。
附則 (平成22年9月30日厚生労働省令第108号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年8月18日厚生労働省令第106号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成23年9月1日から施行する。
(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置)
第3条 平成15年4月1日以前に介護保険法第48条第1項第1号の規定による指定を受けている介護老人福祉施設(同日において建築中のものであって、同月2日以降に同号の規定による指定を受けたものを含む。以下「平成15年前指定介護老人福祉施設」という。)であって、この省令による改正前の指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(以下「指定介護老人福祉施設旧基準」という。)第50条に規定する一部ユニット型指定介護老人福祉施設であるもの(この省令の施行の際現に改修、改築又は増築中の平成15年前指定介護老人福祉施設(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第38条に規定するユニット型指定介護老人福祉施設を除く。)であって、この省令の施行後に指定介護老人福祉施設旧基準第50条に規定する一部ユニット型指定介護老人福祉施設に該当することとなるものを含む。以下「一部ユニット型指定介護老人福祉施設」という。)については、この省令の施行後最初の指定の更新までの間は、なお従前の例によることができる。
2 前項の規定にかかわらず、一部ユニット型指定介護老人福祉施設であるもののうち、当該一部ユニット型指定介護老人福祉施設に入所することによりその所在する場所に住所を変更したと認められる入所者であって、当該一部ユニット型指定介護老人福祉施設に入所した際他の市町村(特別区を含む。以下この項において同じ。)(当該一部ユニット型指定介護老人福祉施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるものが入所しているものについては、当該入所者が当該一部ユニット型指定介護老人福祉施設に継続して入所している間に限り、平成24年3月31日までの間は、なお従前の例による。
(検討)
第17条 厚生労働大臣は、この省令の施行後、ユニット型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホーム基準第32条に規定するユニット型特別養護老人ホームをいう。)、ユニット型地域密着型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホーム基準第60条に規定するユニット型地域密着型特別養護老人ホームをいう。)、特別養護老人ホーム(老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホームをいい、ユニット型特別養護老人ホームを除く。)及び地域密着型特別養護老人ホーム(特別養護老人ホーム基準第12条第7項に規定する地域密着型特別養護老人ホームをいい、ユニット型地域密着型特別養護老人ホームを除く。)の整備の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成23年10月7日厚生労働省令第127号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴う経過措置)
第3条 施行日から起算して1年を超えない期間内において、介護保険法(平成9年法律第123号)第88条第1項又は第2項の規定に基づく都道府県の条例が制定施行されるまでの間における当該都道府県に係る第6条の規定による改正後の指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(以下「新介護老人福祉施設基準」という。)第3条第1項第1号イの規定の適用については、同号イ中「1人」とあるのは、「4人以下」とする。
2 前項の条例の制定施行の際現に介護保険法第48条第1項第1号の規定に基づく指定を受けている介護老人福祉施設(当該条例の制定施行の後に増築され、又は改築された部分を除く。)について、新介護老人福祉施設基準第3条第1項第1号イの規定を適用する場合においては、同号イ中「1人」とあるのは、「4人以下」とする。
附則 (平成24年1月30日厚生労働省令第11号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年3月13日厚生労働省令第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成28年2月5日厚生労働省令第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)附則第1条第6号に掲げる施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成30年1月18日厚生労働省令第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は平成30年4月1日から施行する。

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