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かいごほけんほうしこうきそく

介護保険法施行規則

平成11年厚生省令第36号
介護保険法(平成9年法律第123号)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)及び介護保険法施行令(平成10年政令第412号)の規定に基づき、介護保険法施行規則を次のように定める。

第1章 総則

(保険事業勘定及び介護サービス事業勘定)
第1条 保険事業勘定においては、保険料、分担金及び負担金、使用料及び手数料、国庫支出金、支払基金交付金、都道府県支出金、相互財政安定化事業交付金、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、市町村債並びに諸収入をもってその歳入とし、総務費、保険給付費、財政安定化基金拠出金、相互財政安定化事業負担金、地域支援事業費、保健福祉事業費、基金積立金、公債費、予備費及び諸支出金その他の諸費をもってその歳出とする。
2 介護サービス事業勘定においては、サービス収入、分担金及び負担金、使用料及び手数料、国庫支出金、都道府県支出金、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、市町村債並びに諸収入をもってその歳入とし、総務費、事業費、施設整備費、基金積立金、公債費、予備費及び諸支出金その他の諸費をもってその歳出とする。
(要介護状態の継続見込期間)
第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第1項の厚生労働省令で定める期間は、6月間とする。ただし、法第7条第3項第2号に該当する者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第2条第1号に規定する疾病によって生じたものに係る要介護状態の継続見込期間については、その余命が6月に満たないと判断される場合にあっては、死亡までの間とする。
(要支援状態の継続見込期間)
第3条 法第7条第2項の厚生労働省令で定める期間は、6月間とする。ただし、法第7条第4項第2号に該当する者であって、その要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が令第2条第1号に規定する疾病によって生じたものに係る要支援状態の継続見込期間については、その余命が6月に満たないと判断される場合にあっては、死亡までの間とする。
(法第8条第2項の厚生労働省令で定める施設)
第4条 法第8条第2項の厚生労働省令で定める施設は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム(以下「養護老人ホーム」という。)、同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム(以下「軽費老人ホーム」という。)及び同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム(以下「有料老人ホーム」という。)とする。
(法第8条第2項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話)
第5条 法第8条第2項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事(居宅要介護者(同項に規定する居宅要介護者をいう。以下同じ。)が単身の世帯に属するため又はその同居している家族等の障害、疾病等のため、これらの者が自ら行うことが困難な家事であって、居宅要介護者の日常生活上必要なものとする。第17条の2及び第17条の5において同じ。)、生活等に関する相談及び助言その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話とする。
(法第8条第4項の厚生労働省令で定める基準)
第6条 法第8条第4項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定期にあり、居宅において看護師又は次条に規定する者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助を要することとする。
(法第8条第4項の厚生労働省令で定める者)
第7条 法第8条第4項の厚生労働省令で定める者は、保健師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士とする。
(法第8条第5項の厚生労働省令で定める基準)
第8条 法第8条第5項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定期にあり、居宅において、心身の機能の維持回復及び日常生活上の自立を図るために、診療に基づき実施される計画的な医学的管理の下における理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを要することとする。
(法第8条第6項の厚生労働省令で定める者)
第9条 法第8条第6項の厚生労働省令で定める者は、歯科衛生士、保健師、看護師、准看護師及び管理栄養士とする。
(法第8条第6項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導)
第9条の2 法第8条第6項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち医師又は歯科医師により行われるものは、居宅要介護者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づいて実施される指定居宅介護支援事業者(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)その他の事業者に対する居宅サービス計画(法第8条第23項に規定する居宅サービス計画をいう。以下同じ。)の策定等に必要な情報提供(当該居宅要介護者の同意を得て行うものに限る。)並びに当該居宅要介護者又はその家族等に対する居宅サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導及び助言とする。
2 法第8条第6項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち薬剤師により行われるものは、居宅要介護者の居宅において、医師又は歯科医師の指示(薬局の薬剤師にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき策定される薬学的管理指導計画)に基づいて実施される薬学的な管理及び指導とする。
3 法第8条第6項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち歯科衛生士、保健師、看護師及び准看護師により行われるものは、居宅要介護者の居宅において、その者に対して訪問歯科診療を行った歯科医師の指示及び当該歯科医師の策定した訪問指導計画に基づいて実施される口腔内の清掃又は有床義歯の清掃に関する指導とする。
4 法第8条第6項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち管理栄養士により行われるものは、居宅要介護者の居宅において、その者に対して計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づいて実施される栄養指導とする。
(法第8条第7項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話)
第10条 法第8条第7項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話とする。
(法第8条第7項の厚生労働省令で定める利用定員)
第10条の2 法第8条第7項の厚生労働省令で定める数は、19人とする。
(法第8条第8項の厚生労働省令で定める基準)
第11条 法第8条第8項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定期にあり、次条に規定する施設において、心身の機能の維持回復及び日常生活上の自立を図るために、診療に基づき実施される計画的な医学的管理の下における理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを要することとする。
(法第8条第8項の厚生労働省令で定める施設)
第12条 法第8条第8項の厚生労働省令で定める施設は、介護老人保健施設、介護医療院、病院及び診療所とする。
(法第8条第10項の厚生労働省令で定める居宅要介護者)
第13条 法第8条第10項の厚生労働省令で定める居宅要介護者は、病状が安定期にあり、次条に規定する施設に短期間入所して、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療を要する居宅要介護者とする。
(法第8条第10項の厚生労働省令で定める施設)
第14条 法第8条第10項の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
 介護老人保健施設
 介護医療院
 医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第4号に規定する療養病床を有する病院若しくは診療所(以下「療養病床を有する病院等」という。)
 診療所(前号に掲げるものを除く。)
(法第8条第11項の厚生労働省令で定める施設)
第15条 法第8条第11項の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
 養護老人ホーム
 軽費老人ホーム
(法第8条第11項の厚生労働省令で定める事項)
第16条 法第8条第11項の厚生労働省令で定める事項は、当該要介護者の健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題、提供するサービスの目標及びその達成時期並びにサービスを提供する上での留意事項とする。
(法第8条第11項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話)
第17条 法第8条第11項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の特定施設に入居している要介護者に必要な日常生活上の世話とする。
(法第8条第15項第1号及び第2号の厚生労働省令で定める日常生活上の世話)
第17条の2 法第8条第15項第1号及び第2号の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、これらに付随して行われる調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話とする。
(法第8条第15項第1号の厚生労働省令で定める者)
第17条の2の2 法第8条第15項第1号の厚生労働省令で定める者は、保健師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士とする。
(法第8条第15項第1号の厚生労働省令で定める基準)
第17条の2の3 法第8条第15項第1号の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定期にあり、居宅において看護師又は前条に規定する者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助を要することとする。
(法第8条第16項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話)
第17条の2の4 法第8条第16項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談及び助言その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話とする。
(法第8条第17項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話)
第17条の2の5 法第8条第17項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話とする。
(法第8条第18項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話)
第17条の3 法第8条第18項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話とする。
(法第8条第19項の厚生労働省令で定めるサービスの拠点)
第17条の4 法第8条第19項の厚生労働省令で定めるサービスの拠点は、機能訓練及び次条に規定する日常生活上の世話を適切に行うことができるサービスの拠点とする。
(法第8条第19項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話)
第17条の5 法第8条第19項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話とする。
(法第8条第21項の厚生労働省令で定める者)
第17条の6 法第8条第21項の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
 入居の際要介護者であったものであって、現に要介護者でないもの
 入居者である要介護者(前号に該当する者を含む。次号において同じ。)の3親等以内の親族
 前2号に掲げるもののほか、特別の事情により入居者である要介護者と同居させることが必要であると当該施設の所在地を管轄する都道府県知事(地域密着型特定施設(法第8条第21項に規定する地域密着型特定施設をいう。以下この項及び第17条の8において同じ。)の場合には、当該地域密着型特定施設の所在地を管轄する市町村長(特別区にあっては、区長。第98条第8号を除き、以下同じ。)(当該地域密着型特定施設の所在地以外の市町村(以下この号において「他の市町村」という。)が行う介護保険の被保険者が入居者の場合には当該他の市町村の長))が認める者
(法第8条第21項の厚生労働省令で定める事項)
第17条の7 法第8条第21項の厚生労働省令で定める事項は、当該要介護者の健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題、提供するサービスの目標及びその達成時期並びにサービスを提供する上での留意事項とする。
(法第8条第21項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話)
第17条の8 法第8条第21項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の地域密着型特定施設に入居している要介護者に必要な日常生活上の世話とする。
(法第8条第22項の厚生労働省令で定める要介護状態区分)
第17条の9 法第8条第22項の厚生労働省令で定める要介護状態区分は、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号。以下「認定省令」という。)第1条第1項第3号から第5号までに掲げる要介護状態区分とする。
(法第8条第22項の居宅において日常生活を営むことが困難な者として厚生労働省令で定めるもの)
第17条の10 法第8条第22項の居宅において日常生活を営むことが困難な者として厚生労働省令で定めるものは、認定省令第1条第1項第1号又は第2号に掲げる要介護状態区分に該当する者であって、その心身の状況、その置かれている環境その他の事情に照らして、居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由があると認められるものをいう。
(法第8条第22項の厚生労働省令で定める事項)
第17条の11 法第8条第22項の厚生労働省令で定める事項は、当該要介護者及びその家族の生活に対する意向、当該要介護者の総合的な援助の方針、健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題、提供するサービスの目標及びその達成時期並びにサービスを提供する上での留意事項とする。
(法第8条第23項の厚生労働省令で定めるサービス)
第17条の12 法第8条第23項の厚生労働省令で定めるサービスは、訪問看護及び小規模多機能型居宅介護の組合せにより提供されるサービス(以下「看護小規模多機能型居宅介護」という。)とする。
(法第8条第24項の厚生労働省令で定める事項)
第18条 法第8条第24項の厚生労働省令で定める事項は、当該居宅要介護者及びその家族の生活に対する意向、当該居宅要介護者の総合的な援助の方針並びに健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題、提供される指定居宅サービス等(同項に規定する指定居宅サービス等をいう。以下この条において同じ。)の目標及びその達成時期、指定居宅サービス等が提供される日時、指定居宅サービス等を提供する上での留意事項並びに指定居宅サービス等の提供を受けるために居宅要介護者が負担しなければならない費用の額とする。
(法第8条第26項の厚生労働省令で定める事項)
第19条 法第8条第26項の厚生労働省令で定める事項は、当該要介護者及びその家族の生活に対する意向、当該要介護者の総合的な援助の方針並びに健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題並びに提供する施設サービスの目標及びその達成時期並びに施設サービスを提供する上での留意事項とする。
(法第8条第28項の厚生労働省令で定める要介護者)
第20条 法第8条第28項の厚生労働省令で定める要介護者は、病状が安定期にあり、介護老人保健施設において、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療を要する要介護者とする。
(法第8条第29項の厚生労働省令で定める要介護者)
第21条 法第8条第29項の厚生労働省令で定める要介護者は、次に掲げる者とする。
 病状が比較的安定期にあり、重篤な身体疾患を有する者、身体合併症を有する認知症高齢者等であって、介護医療院において、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療を要する要介護者
 前号に掲げる者以外の者であって、病状が比較的安定期にあり、介護医療院において、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療を要する要介護者
第22条 削除
(法第8条の2第2項等の厚生労働省令で定める期間)
第22条の2 法第8条の2第2項から第4項まで、第6項から第8項まで及び第13項の厚生労働省令で定める期間は、居宅要支援者(法第8条の2第2項に規定する居宅要支援者をいう。以下同じ。)ごとに定める介護予防サービス計画(同条第16項に規定する介護予防サービス計画をいう。以下同じ。)、第83条の9第1号ハの計画、同号ニの計画又は第85条の2第1号ハの計画において定めた期間とする。
第22条の3 削除
(法第8条の2第2項の厚生労働省令で定める場合)
第22条の4 法第8条の2第2項の厚生労働省令で定める場合は、疾病その他のやむを得ない理由により入浴の介護が必要なときとする。
(法第8条の2第3項の厚生労働省令で定める基準)
第22条の5 法第8条の2第3項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定期にあり、居宅において看護師又は次条に規定する者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助を要することとする。
(法第8条の2第3項の厚生労働省令で定める者)
第22条の6 法第8条の2第3項の厚生労働省令で定める者は、保健師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士とする。
(法第8条の2第4項の厚生労働省令で定める基準)
第22条の7 法第8条の2第4項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定期にあり、居宅において、心身の機能の維持回復及び日常生活上の自立を図るために、診療に基づき実施される計画的な医学的管理の下における理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを要することとする。
(法第8条の2第5項の厚生労働省令で定める者)
第22条の8 法第8条の2第5項の厚生労働省令で定める者は、歯科衛生士、保健師、看護師、准看護師及び管理栄養士とする。
(法第8条の2第5項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導)
第22条の9 法第8条の2第5項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち医師又は歯科医師により行われるものは、居宅要支援者の居宅を訪問して行う計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づいて実施される指定介護予防支援事業者(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。以下同じ。)その他の事業者に対する介護予防サービス計画の策定等に必要な情報提供(当該居宅要支援者の同意を得て行うものに限る。)並びに当該居宅要支援者又はその家族等に対する介護予防サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導及び助言とする。
2 法第8条の2第5項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち薬剤師により行われるものは、居宅要支援者の居宅において、医師又は歯科医師の指示(薬局の薬剤師にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき策定される薬学的管理指導計画)に基づいて実施される薬学的な管理及び指導とする。
3 法第8条の2第5項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち歯科衛生士、保健師、看護師及び准看護師により行われるものは、居宅要支援者の居宅において、その者に対して訪問歯科診療を行った歯科医師の指示及び当該歯科医師の策定した訪問指導計画に基づいて実施される口腔内の清掃又は有床義歯の清掃に関する指導とする。
4 法第8条の2第5項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導のうち管理栄養士により行われるものは、居宅要支援者の居宅において、その者に対して計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づいて実施される栄養指導とする。
第22条の10 削除
(法第8条の2第6項の厚生労働省令で定める基準)
第22条の11 法第8条の2第6項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定期にあり、次条に規定する施設において、心身の機能の維持回復及び日常生活上の自立を図るために、診療に基づき実施される計画的な医学的管理の下における理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを要することとする。
(法第8条の2第6項の厚生労働省令で定める施設)
第22条の12 法第8条の2第6項の厚生労働省令で定める施設は、介護老人保健施設、介護医療院、病院及び診療所とする。
(法第8条の2第8項の厚生労働省令で定める居宅要支援者)
第22条の13 法第8条の2第8項の厚生労働省令で定める居宅要支援者は、病状が安定期にあり、次条に規定する施設に短期間入所して、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療を要する居宅要支援者とする。
(法第8条の2第8項の厚生労働省令で定める施設)
第22条の14 法第8条の2第8項の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
 介護老人保健施設
 介護医療院
 療養病床を有する病院等
 診療所(前号に掲げるものを除く。)
(法第8条の2第9項の厚生労働省令で定める事項)
第22条の15 法第8条の2第9項の厚生労働省令で定める事項は、当該要支援者の健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題、提供するサービスの目標及びその達成時期並びにサービスを提供する上での留意事項とする。
(法第8条の2第9項の厚生労働省令で定める日常生活上の支援)
第22条の16 法第8条の2第9項の厚生労働省令で定める日常生活上の支援は、入浴、排せつ、食事等の介護、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の特定施設に入居している要支援者に必要な日常生活上の支援とする。
(法第8条の2第13項の厚生労働省令で定める日常生活上の支援)
第22条の17 法第8条の2第13項の厚生労働省令で定める日常生活上の支援は、入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の居宅要支援者に必要な日常生活上の支援とする。
(法第8条の2第14項の厚生労働省令で定めるサービスの拠点)
第22条の18 法第8条の2第14項の厚生労働省令で定めるサービスの拠点は、機能訓練及び次条に規定する日常生活上の支援を適切に行うことができるサービスの拠点とする。
(法第8条の2第14項の厚生労働省令で定める日常生活上の支援)
第22条の19 法第8条の2第14項の厚生労働省令で定める日常生活上の支援は、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事(居宅要支援者が単身の世帯に属するため又はその同居している家族等の障害、疾病等のため、これらの者が自ら行うことが困難な家事であって、居宅要支援者の日常生活上必要なものとする。)、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の居宅要支援者に必要な日常生活上の支援とする。
(法第8条の2第15項の厚生労働省令で定める要支援状態区分)
第22条の20 法第8条の2第15項の厚生労働省令で定める要支援状態区分は、認定省令第2条第1項第2号に掲げる要支援状態区分とする。
(法第8条の2第16項の厚生労働省令で定める者)
第22条の21 法第8条の2第16項の厚生労働省令で定める者は、保健師その他介護予防支援に関する知識を有する者とする。
(法第8条の2第16項の厚生労働省令で定める事項)
第22条の22 法第8条の2第16項の厚生労働省令で定める事項は、当該居宅要支援者及びその家族の生活に対する意向、当該居宅要支援者の総合的な援助の方針、健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題、提供される指定介護予防サービス等(同項に規定する指定介護予防サービス等をいう。以下この条において同じ。)の目標及びその達成時期、指定介護予防サービス等が提供される日時、指定介護予防サービス等を提供する上での留意事項並びに指定介護予防サービス等の提供を受けるために居宅要支援者が負担しなければならない費用の額とする。
(研修の課程)
第22条の23 令第3条第1項第1号イ及びロに掲げる研修(以下この条から第22条の29までにおいて「研修」という。)の課程は、介護職員初任者研修課程及び生活援助従事者研修課程とする。
2 研修の内容は、厚生労働大臣が定める基準以上のものとする。
(研修の方法)
第22条の24 研修は、講義及び演習により行うものとし、必要に応じて、実習により行うことができるものとする。
2 講義は、通信の方法によって行うことができるものとする。この場合においては、添削指導、面接指導等適切な措置を併せて講じなければならない。
3 研修の実施に当たっては、前条第1項に規定する課程において修得することが求められている知識及び技術の修得がなされていることにつき確認する等適切な方法により行わなければならない。
(証明書の様式)
第22条の25 令第3条第1項第1号に規定する証明書の様式は、様式第11号及び様式第11号の2によるものとする。
(指定の申請)
第22条の26 令第3条第1項第1号ロの事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地(講義を通信の方法によって行おうとする者にあっては、主たる事業所の所在地)を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
 研修の名称
 事業所の所在地(講義を通信の方法によって行おうとする者にあっては、主たる事業所の所在地)
 学則
 講師の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別
 実習を行おうとする者にあっては、実習施設として利用しようとする施設の名称、所在地及び設置者の氏名(法人にあっては、その名称)及び当該施設における実習を承諾する旨の当該施設の設置者の承諾書
 収支予算及び向こう2年間の財政計画
 申請者が法人であるときは、定款その他の基本約款
 その他指定に関し必要があると認める事項
2 講義を通信の方法によって行おうとする者にあっては、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を提出しなければならない。
 講義を通信の方法によって行う地域
 添削指導及び面接指導の指導方法
 面接指導を実施する期間における講義室及び演習室の使用についての当該施設の設置者の承諾書
(介護員養成研修の指定の基準)
第22条の27 令第3条第1項第1号ロの厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる研修の課程の区分に応じて、当該各号に定める基準とする。
 介護職員初任者研修課程
 修業年限は、おおむね8月以内であること。
 研修の内容は、第22条の23第2項に規定する基準以上であること。
 ロに規定する研修の内容を教授するのに必要な数の講師を有すること。
 講師は、介護職員初任者研修課程を教授するのに適当な者であること。
 実習を行う場合にあっては、ロに規定する研修の内容を満たす実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用できること。
 実習を行う場合にあっては、実習施設における実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
 生活援助従事者研修課程
 修業年限は、おおむね4月以内であること。
 研修の内容は、第22条の23第2項に規定する基準以上であること。
 ロに規定する研修の内容を教授するのに必要な数の講師を有すること。
 講師は、生活援助従事者研修課程を教授するのに適当な者であること。
 実習を行う場合にあっては、ロに規定する研修の内容を満たす実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用できること。
 実習を行う場合にあっては、実習施設における実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
2 講義を通信の方法によって行う研修にあっては、前項第1号又は第2号に定める基準のほか、次に掲げる基準に適合しなければならない。
 添削指導、面接指導等による適切な指導が行われること。
 添削指導、面接指導等による適切な指導を行うのに適当な講師を有すること。
 面接指導を行うのに適当な講義室及び演習を行うのに適当な演習室が確保されていること。
(名簿の記載事項)
第22条の28 令第3条第2項第2号イの厚生労働省令で定める事項は、養成研修修了者(同条第1項第1号に規定する養成研修修了者をいう。)の氏名、生年月日、研修の修了年月日及び同条第1項第1号の証明書の番号とする。
(変更又は廃止、休止、若しくは再開の届出)
第22条の29 介護員養成研修事業者(令第3条第1項第1号ロに規定する介護員養成研修事業者をいう。以下同じ。)は、第22条の26第1項各号(第8号については、当該指定に係る事業に関するものに限る。)若しくは第2項各号に掲げる事項に変更があったとき、又は当該事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、10日以内に、その旨及び次に掲げる事項を当該指定をした都道府県知事に届け出なければならない。
 廃止し、休止し、又は再開した場合にあっては、その研修の名称及びその年月日
 廃止し、又は休止した場合にあっては、その理由
 休止した場合にあっては、その予定期間
(名簿等の提出)
第22条の30 介護員養成研修事業者は、毎事業年度終了後2月以内に、令第3条第2項第2号イに規定する名簿及び事業報告書を当該指定をした都道府県知事に提出しなければならない。
(福祉用具専門相談員)
第22条の31 令第4条第1項第9号に規定する福祉用具専門相談員指定講習(以下この条から第22条の33までにおいて「講習」という。)は、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売並びに介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売の事業を行う場合において、福祉用具(法第8条第12項に規定する福祉用具をいう。第140条の62の12第1号ハにおいて同じ。)の選定の援助、機能等の点検、使用方法の指導等に必要な知識及び技術を有する者の養成を図ることを目的として行われるものとする。
2 講習は、講義及び演習により行うものとし、その実施に当たっては、講習において修得することが求められている知識及び技術の修得がなされていることにつき確認する等適切な方法により行われなければならない。
(証明書の様式)
第22条の32 令第4条第1項第9号に規定する証明書の様式は、様式第12号によるものとする。
(福祉用具専門相談員指定講習の指定の基準)
第22条の33 令第4条第1項第9号の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
 講習は、年に1回以上開催されること。
 講習の内容は、厚生労働大臣が定める内容以上であること。
 前号に規定する講習の内容を教授するのに必要な数の講師を有すること。
 講師は、講習の課程を教授するのに適当な者であること。
(準用)
第22条の34 第22条の26第1項(第6号を除く。)及び第22条の28から第22条の30までの規定は、福祉用具専門相談員指定講習について準用する。この場合において、第22条の26第1項中「令第3条第1項第1号ロ」とあるのは「令第4条第1項第9号」と、同項第4号中「学則」とあるのは「運営規程」と、第22条の28中「令第3条第2項第2号イ」とあるのは「令第4条第2項第2号イ」と、「養成研修修了者(同条第1項第1号に規定する養成研修修了者をいう。)」とあるのは「同条第1項第9号の証明書の交付を受けた者」と、「同条第1項第1号」とあるのは「同号」と、第22条の29中「介護員養成研修事業者(令第3条第1項第1号ロに規定する介護員養成研修事業者をいう。以下同じ。)」とあるのは「福祉用具専門相談員指定講習事業者(令第4条第1項第9号に規定する福祉用具専門相談員指定講習事業者をいう。以下同じ。)」と、「第22条の26第1項各号(第8号については、当該指定に係る事業に関するものに限る。)若しくは第2項各号」とあるのは「第22条の34において準用する第22条の26第1項各号(第8号については、当該指定に係る事業に関するものに限る。)」と、第22条の30中「介護員養成研修事業者」とあるのは「福祉用具専門相談員指定講習事業者」と、「令第3条第2項第2号イ」とあるのは「令第4条第2項第2号イ」と読み替えるものとする。

第2章 被保険者

(資格取得の届出等)
第23条 市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内に住所を有するに至ったため、又は法第13条第1項本文若しくは第2項の規定の適用を受けなくなったため、第1号被保険者(法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)の資格を取得した者は、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
 氏名、性別、生年月日、現住所、従前の住所及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。別表第1において「番号利用法」という。)第2条第5項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)
 資格取得の年月日及びその理由
 世帯主である者についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名、性別、生年月日及び個人番号並びに世帯主との続柄
第24条 法第12条第1項の厚生労働省令で定める場合は、日本国籍を有しない者であって、医療保険加入者でないものが、法第10条第4号に該当するに至った場合とする。
2 前項に規定する者は、同項の場合には、14日以内に、前条各号に規定する事項(同条第1号に規定する従前の住所を除く。)を記載した届書を市町村に提出しなければならない。
3 日本国籍を有しない者(医療保険加入者に限る。)が、65歳に達したときは、14日以内に、前条各号に規定する事項(同条第1号に規定する従前の住所を除く。)を記載した届書を市町村に提出しなければならない。
4 市町村は、前2項の規定に基づき届け出られるべき書類の内容を公簿等によって確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。
(住所地特例対象施設に入所又は入居中の者に関する届出)
第25条 被保険者が、法第13条第1項本文若しくは第2項の規定の適用を受けるに至ったとき、又は同項の規定の適用を受けるに至った際現に入所又は入居(以下この条において「入所等」という。)をしている住所地特例対象施設(法第13条第1項に規定する住所地特例対象施設をいう。以下この条において同じ。)から継続して他の住所地特例対象施設に入所等をすることによりそれぞれの住所地特例対象施設の所在する場所に順次住所を変更(以下「継続住所変更」という。)したときは、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該者に対し介護保険を行う市町村に提出しなければならない。
 被保険者が、法第13条第1項本文若しくは第2項の規定の適用を受けるに至った年月日又は継続住所変更をした年月日
 氏名、性別、現住所、従前の住所及び個人番号
 入所等をしている住所地特例対象施設の名称
 被保険者証の番号
 世帯主である者についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名、性別、生年月日及び個人番号並びに世帯主との続柄
2 被保険者が、法第13条第1項本文又は第2項の規定の適用を受けなくなったときは、14日以内に、その年月日並びに前項第2号、第4号及び第5号に規定する事項を記載した届書を、当該者に対し介護保険を行う市町村に提出しなければならない。ただし、法第11条の規定により被保険者の資格を喪失した者にあっては、この限りでない。
(被保険者証の交付)
第26条 市町村は、第1号被保険者並びに第2号被保険者(法第9条第2号に規定する被保険者をいう。以下同じ。)のうち法第27条第1項又は第32条第1項の規定による申請を行ったもの及び法第12条第3項の規定に基づき被保険者証の交付を求めたものに対し、様式第1号による被保険者証を交付しなければならない。
2 第2号被保険者は、前項の規定により被保険者証の交付を受けようとするときは、氏名、性別、生年月日、住所及び個人番号を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
3 前項の場合において、当該第2号被保険者は、医療保険各法による被保険者証(日雇特例被保険者手帳(健康保険印紙を貼り付けるべき余白があるものに限る。)及び被扶養者証を含む。)、組合員証又は加入者証(以下「医療保険被保険者証等」という。)を提示するものとする。ただし、市町村が当該第2号被保険者が医療保険加入者であることを公簿等によって確認することができるときは、この限りでない。
(被保険者証の再交付及び返還)
第27条 被保険者証の交付を受けている者は、当該被保険者証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出して、その再交付を申請しなければならない。
 氏名、性別、生年月日、住所及び個人番号
 再交付申請の理由
2 被保険者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その被保険者証を添えなければならない。
3 被保険者は、被保険者証の再交付を受けた後、失った被保険者証を発見したときは、直ちに、発見した被保険者証を市町村に返還しなければならない。
(被保険者証の検認又は更新)
第28条 市町村は、期日を定め、被保険者証の検認又は更新をすることができる。
2 第1号被保険者及び被保険者証の交付を受けている第2号被保険者(以下「被保険者証交付済被保険者」という。)は、前項の検認又は更新のため、被保険者証の提出を求められたときは、遅滞なく、これを市町村に提出しなければならない。ただし、既に市町村に被保険者証を提出している者については、この限りでない。
3 市町村は、前項本文の規定により被保険者証の提出を受けたときは、遅滞なく、これを検認し、又は更新して、被保険者に交付しなければならない。
4 第1項の規定により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする。
(負担割合証の交付等)
第28条の2 市町村は、要介護被保険者(法第41条第1項に規定する要介護被保険者をいう。以下同じ。)又は居宅要支援被保険者(法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。)に対し、様式第1号の2による利用者負担の割合を記載した証(以下「負担割合証」という。)を、有効期限を定めて交付しなければならない。
2 要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該要介護被保険者又は居宅要支援被保険者は、遅滞なく、負担割合証を市町村に返還しなければならない。
 負担割合証に記載された利用者負担の割合が変更されたとき。
 負担割合証の有効期限に至ったとき。
3 前条の規定は、負担割合証の検認及び更新について準用する。この場合において、同条第2項中「第1号被保険者及び被保険者証の交付を受けている第2号被保険者(以下「被保険者証交付済被保険者」という。)」とあるのは、「要介護被保険者又は居宅要支援被保険者」とする。
4 要介護被保険者又は居宅要支援被保険者は、負担割合証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出して、その再交付を申請しなければならない。
 氏名、性別、生年月日、住所及び個人番号
 再交付申請の理由
 被保険者証の番号
5 負担割合証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その負担割合証を添えなければならない。
6 要介護被保険者又は居宅要支援被保険者は、負担割合証の再交付を受けた後、失った負担割合証を発見したときは、直ちに、発見した負担割合証を市町村に返還しなければならない。
第28条の3 要介護被保険者又は居宅要支援被保険者は、法第41条第3項(法第42条の2第9項、法第48条第7項、法第53条第7項及び法第54条の2第9項において準用する場合を含む。)の規定により指定居宅サービス事業者(法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者をいう。以下同じ。)、指定地域密着型サービス事業者(法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者をいう。以下同じ。)、介護保険施設(法第8条第24項に規定する介護保険施設をいう。以下同じ。)、指定介護予防サービス事業者(法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者をいう。以下同じ。)又は指定地域密着型介護予防サービス事業者(法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者をいう。以下同じ。)に被保険者証を提示するときは、負担割合証を添えなければならない。
(氏名変更の届出)
第29条 被保険者証交付済被保険者の氏名に変更があったときは、当該被保険者は、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
 変更前及び変更後の氏名
 個人番号
 被保険者証の番号
(住所変更の届出)
第30条 被保険者証交付済被保険者が、市町村の区域内においてその住所を変更したときは、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
 氏名
 変更前及び変更後の住所並びに変更の年月日
 個人番号
 被保険者証の番号
 世帯主となる場合はその旨、世帯主とならない場合は世帯主の氏名、性別、生年月日、個人番号及び世帯主との続柄
(世帯変更の届出)
第31条 第23条、第25条第1項及び前条の場合を除くほか、その属する世帯又はその属する世帯の世帯主に変更があった第1号被保険者は、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
 氏名
 変更の年月日
 個人番号
 被保険者証の番号
 変更後の世帯において世帯主となる場合はその旨、世帯主とならない場合は変更後の世帯主の氏名、性別、生年月日、個人番号及び世帯主との続柄
(資格喪失の届出)
第32条 被保険者証交付済被保険者は、被保険者の資格を喪失したときは、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
 氏名
 資格喪失の年月日及びその理由
 住所の変更により資格を喪失したときは、変更後の住所
 個人番号
 被保険者証の番号
(届書の記載事項等)
第33条 第23条から第25条まで及び第29条から前条までの規定による届書には、届出人の氏名、住所及び届出年月日を記載しなければならない。
2 前項に規定する届書(第23条及び第24条の規定による届書を除く。)には、当該届出に係る被保険者証及び負担割合証を添えなければならない。

第3章 保険給付

第1節 通則

(第三者の行為による被害の届出)
第33条の2 介護給付、予防給付又は市町村特別給付の支給に係る事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、第1号被保険者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
 届出に係る事実
 第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
 被害の状況
(法第21条第3項の厚生労働省令で定める連合会)
第34条 国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)であって法第21条第3項の厚生労働省令で定めるものは、同項に規定する損害賠償金の徴収又は収納の事務に関し専門的知識を有する職員を配置している国民健康保険団体連合会とする。
(指定市町村事務受託法人の指定の要件)
第34条の2 法第24条の2第1項の厚生労働省令で定める要件は、同項第1号に規定する事務(以下「照会等事務」という。)については、次のとおりとする。
 照会等事務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
 法人の役員又は職員の構成が、照会等事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
 照会等事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって照会等事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
 前3号に定めるもののほか、照会等事務を行うにつき十分な適格性を有するものであること。
2 法第24条の2第1項の厚生労働省令で定める要件は、同項第2号に規定する事務(以下「要介護認定調査事務」という。)については、次のとおりとする。
 要介護認定調査事務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
 法人の役員又は職員の構成が、要介護認定調査事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
 要介護認定調査事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって要介護認定調査事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
 前3号に定めるもののほか、要介護認定調査事務を行うにつき十分な適格性を有するものであること。
(令第11条の2第2項第3号に規定する厚生労働省令で定める特別の事情)
第34条の3 令第11条の2第2項第3号に規定する厚生労働省令で定める特別の事情は、当該申請に係る同条第1項に規定する市町村事務受託事務所(以下「市町村事務受託事務所」という。)の所在地の市町村の区域内に要介護認定調査事務に係る法第24条の2第1項に規定する指定市町村事務受託法人(以下「指定市町村事務受託法人」という。)が存在しないことその他これに準ずる事情とする。
(指定市町村事務受託法人に係る指定の申請等)
第34条の4 令第11条の2第1項の規定に基づき指定市町村事務受託法人の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事務所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
 当該指定に係る市町村事務受託事務所の名称及び所在地
 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
 当該申請に係る市町村事務(令第11条の2第1項に規定する市町村事務をいう。以下同じ。)の種類
 当該申請に係る市町村事務の開始の予定年月日
 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書等
 市町村事務受託事務所の平面図
 市町村事務受託事務所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
 第34条の10において準用する指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第18条に規定する運営規程
 照会等対象者(法第23条に規定する照会等対象者をいう。以下同じ。)又は市町村事務に係る被保険者若しくはその家族等からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
 当該申請に係る市町村事務に係る職員の勤務の体制及び勤務形態
十一 当該申請に係る市町村事務に係る資産の状況
十二 令第11条の2第2項各号に該当しないことを誓約する書面(次条において「誓約書」という。)
十三 役員の氏名、生年月日及び住所
十四 介護支援専門員の氏名及びその登録番号(要介護認定調査事務を受託しようとする場合に限る。)
十五 その他指定に関し必要と認める事項
2 居宅サービス等(法第23条に規定する居宅サービス等をいう。以下同じ。)を提供している者が要介護認定調査事務に係る申請を行う場合には、当該法人に当該事務を委託をしようとしている市町村長が当該法人に委託をしようとする特別の事情を記載した意見書を前項の申請書又は書類に添付しなければならない。
3 前項の意見書には、中立の立場で公正な判断をすることができる有識者の意見書を添付しなければならない。
(指定市町村事務受託法人の名称等の変更の届出等)
第34条の5 指定市町村事務受託法人は、前条第1項第2号、第5号(当該指定に係る事務に関するものに限る。)から第8号まで、第13号及び第14号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定市町村事務受託法人の市町村事務受託事務所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。この場合において、管理者及び役員の変更に伴うものは、誓約書を添付して行うものとする。
2 市町村事務の廃止、休止又は再開については、第133条第2項及び第3項(第3号を除く。)の規定を準用する。
(市町村事務の委託の公示等)
第34条の6 市町村は、法第24条の2第5項の規定により公示するときは、次に掲げる事項について行うものとする。
 当該委託に係る市町村事務受託事務所の名称及び所在地
 委託する指定市町村事務受託法人の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名
 委託開始の予定年月日
 委託する市町村事務の内容
 居宅サービス等の提供の有無
2 市町村は、法第24条の2第1項の委託を終了するときは、次に掲げる項目を公示しなければならない。
 当該委託に係る市町村事務受託事務所の名称及び所在地
 委託している指定市町村事務受託法人の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名
 委託終了の年月日
 委託している市町村事務の内容
3 居宅サービス等を提供している指定市町村事務受託法人は、年度ごとに、要介護認定調査事務を委託した市町村に対して、当該事務に係る法第27条第2項に規定する調査を実施した被保険者(次項において「要介護認定調査対象者」という。)のうち、第38条第1項に規定する要介護認定有効期間において当該指定市町村事務受託法人が提供する居宅サービス等を利用した被保険者(次項において「居宅サービス等利用者」という。)の数を報告しなければならない。
4 前項の報告を受けた市町村は、次に掲げる項目を公表するものとする。
 要介護認定調査対象者の数
 居宅サービス等利用者の数
(指定市町村事務受託法人の事業の基準)
第34条の7 要介護認定調査事務に係る指定市町村事務受託法人は、要介護認定調査事務を遂行するために必要な数以上の介護支援専門員を有していなければならない。
(管理者)
第34条の8 指定市町村事務受託法人は、市町村事務受託事務所ごとに管理者を置かなければならない。
(身分を証する書類の携行)
第34条の9 指定市町村事務受託法人は、市町村事務を行う場合においては、当該職員に身分を証する書類を携行させ、これを提示すべき旨を指導しなければならない。
(準用)
第34条の10 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(以下「指定居宅介護支援等基準」という。)第18条、第22条、第24条、第27条及び第28条の規定は指定市町村事務受託法人について準用する。この場合において、指定居宅介護支援等基準第18条、第22条及び第24条中「指定居宅介護支援事業所」とあるのは「市町村事務受託事務所」と、指定居宅介護支援等基準第18条中「掲げる事業」とあるのは「掲げる事務」と、「指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額」とあるのは「市町村事務の実施方法及び内容」と、指定居宅介護支援等基準第22条中「介護支援専門員の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる」とあるのは「職員の勤務の体制その他の」と、指定居宅介護支援等基準第27条中「利用者に対する指定居宅介護支援の提供により」とあるのは「市町村事務の実施により」と、「市町村、利用者」とあるのは「委託をしている市町村、市町村事務に係る被保険者」と、指定居宅介護支援等基準第28条中「事業所ごと」とあるのは「市町村事務受託事務所ごと」と読み替えるものとする。
(勧誘等の禁止)
第34条の11 要介護認定調査事務に係る指定市町村事務受託法人の役員又は職員は、法第24条の2第1項第2号に規定する調査を実施した被保険者に対して特定の居宅サービス事業者等による居宅サービス等を利用すべき旨等の勧誘、指示等を行ってはならない。
(苦情処理)
第34条の12 指定市町村事務受託法人は、自ら実施した市町村事務に対する照会等対象者又は市町村事務に係る被保険者若しくはその家族等からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない。
2 指定市町村事務受託法人は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
(記録の整備)
第34条の13 指定市町村事務受託法人は、職員及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定市町村事務受託法人は、市町村事務の実施に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。
 実施した市町村事務の内容等の記録
 前条第2項に規定する苦情の内容等の記録
 第34条の10において準用する指定居宅介護支援等基準第27条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(指定都道府県事務受託法人の指定の要件)
第34条の14 法第24条の3第1項の厚生労働省令で定める要件は、同項第1号に規定する事務(以下「質問等事務」という。)については、次のとおりとする。
 質問等事務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
 法人の役員又は職員の構成が、質問等事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
 質問等事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって質問等事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
 前3号に定めるもののほか、質問等事務を行うにつき十分な適格性を有するものであること。
(指定都道府県事務受託法人に係る指定の申請等)
第34条の15 令第11条の7第1項の規定に基づき法第24条の3第1項に規定する指定都道府県事務受託法人(以下「都道府県事務受託法人」という。)の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る同項に規定する都道府県事務受託事務所(以下「都道府県事務受託事務所」という。)の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
 当該指定に係る都道府県事務受託事務所の名称及び所在地
 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
 当該申請に係る都道府県事務(令第11条の2第2項第7号に規定する都道府県事務をいう。以下同じ。)の種類
 当該申請に係る都道府県事務の開始の予定年月日
 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書等
 都道府県事務受託事務所の平面図
 都道府県事務受託事務所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
 都道府県事務に係る居宅サービス等を行った者若しくはこれを使用する者又は介護給付等(法第24条第1項に規定する介護給付等をいう。第140条の62の12第1号を除き、以下同じ。)を受けた被保険者、被保険者であった者若しくはその家族等からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
 当該申請に係る都道府県事務に係る職員の勤務の体制及び勤務形態
 当該申請に係る都道府県事務に係る資産の状況
十一 令第11条の7第2項各号に該当しないことを誓約する書面(次条において「誓約書」という。)
十二 役員の氏名、生年月日及び住所
十三 その他指定に関し必要と認める事項
(指定都道府県事務受託法人の名称等の変更の届出等)
第34条の16 指定都道府県事務受託法人は、前条第1項第2号、第5号(当該指定に係る事務に関するものに限る。)から第7号まで及び第12号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定都道府県事務受託法人の都道府県事務受託事務所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。この場合において、管理者及び役員の変更に伴うものは、誓約書を添付して行うものとする。
2 都道府県事務の廃止、休止又は再開については、第133条第2項及び第3項(第3号を除く。)の規定を準用する。
(都道府県事務の委託の公示等)
第34条の17 都道府県は、法第24条の3第4項の規定により公示するときは、次に掲げる事項について行うものとする。
 当該委託に係る都道府県事務受託事務所の名称及び所在地
 委託する指定都道府県事務受託法人の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名
 委託開始の予定年月日
 委託する都道府県事務の内容
2 都道府県は、法第24条の3第1項の委託を終了するときは、次に掲げる項目を公示しなければならない。
 当該委託に係る都道府県事務受託事務所の名称及び所在地
 委託している指定都道府県事務受託法人の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名
 委託終了の年月日
 委託している都道府県事務の内容
(管理者)
第34条の18 指定都道府県事務受託法人は、都道府県事務受託事務所ごとに管理者を置かなければならない。
(身分を証する書類の携行)
第34条の19 指定都道府県事務受託法人は、都道府県事務を行う場合においては、当該職員に身分を証する書類を携行させ、これを提示すべき旨を指導しなければならない。
(苦情処理)
第34条の20 指定都道府県事務受託法人は、自ら実施した都道府県事務に対する居宅サービス等を行った者若しくはこれを使用する者又は介護給付等を受けた被保険者、被保険者であった者若しくはその家族等からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない。
2 指定都道府県事務受託法人は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
(記録の整備)
第34条の21 指定都道府県事務受託法人は、職員及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定都道府県事務受託法人は、都道府県事務の実施に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。
 実施した都道府県事務の内容等の記録
 前条第2項に規定する苦情の内容等の記録

第2節 認定

(要介護認定の申請等)
第35条 法第27条第1項の規定により要介護認定(法第19条第1項に規定する要介護認定をいう。以下同じ。)を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなければならない。ただし、当該被保険者が、第26条第1項の規定により被保険者証の交付を受けた第2号被保険者以外の第2号被保険者(以下「被保険者証未交付第2号被保険者」という。)であるときは、当該申請書に被保険者証を添付することを要しない。
 氏名、性別、生年月日、住所及び個人番号
 現に要支援認定(法第19条第2項に規定する要支援認定をいう。以下同じ。)を受けている場合には当該要支援認定に係る要支援状態区分及び当該要支援認定に係る第52条第1項に規定する要支援認定有効期間(以下この条において「要支援認定有効期間」という。)の満了の日
 主治の医師があるときは、当該医師の氏名並びに当該医師が現に病院若しくは診療所を開設し、若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときは当該病院又は診療所の名称及び所在地
 第2号被保険者であるときは、その者の要介護状態の原因である特定疾病の名称
2 前項の申請に係る被保険者が第2号被保険者であるときは、当該被保険者は、当該申請を医療保険被保険者証等を提示して行うものとする。ただし、市町村が当該第2号被保険者が医療保険加入者であることを公簿等によって確認することができるときは、この限りでない。
3 法第27条第1項後段の厚生労働省令で定める指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設(以下「指定居宅介護支援事業者等」という。)は、次に掲げる要件を満たすものとする。
 指定居宅介護支援等基準第8条に違反したことがないこと。
 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号。以下「指定介護老人福祉施設基準」という。)第6条(指定介護老人福祉施設基準第49条において準用する場合を含む。)に違反したことがないこと。
 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号。以下「介護老人保健施設基準」という。)第7条(介護老人保健施設基準第50条において準用する場合を含む。)に違反したことがないこと。
 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成30年厚生労働省令第5号。以下「介護医療院基準」という。)第11条(介護医療院基準第54条において準用する場合を含む。)に違反したことがないこと。
 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第3条の11(指定地域密着型サービス基準第157条及び第169条において準用する場合に限る。)に違反したことがないこと。
4 法第27条第1項後段の規定により前項各号に掲げる要件を満たす指定居宅介護支援事業者等又は地域包括支援センター(法第115条の46第1項の地域包括支援センターをいう。以下同じ。)が第1項の手続を代わって行う場合にあっては、当該指定居宅介護支援事業者等又は地域包括支援センターは、同項に規定する申請書に「提出代行者」と表示し、かつ、指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院又は地域包括支援センターの名称を冠して記名押印しなければならない。
5 市町村は、被保険者が現に受けている要支援認定に係る要支援認定有効期間の満了の日の60日前から当該要支援認定有効期間の満了の日までの間において当該被保険者から法第27条第1項の規定による要介護認定の申請が行われた場合であって、法第35条第1項の規定により通知された認定審査会(法第15条第1項に規定する認定審査会をいう。以下同じ。)の審査及び判定の結果の通知に基づき法第35条第2項の規定により要支援認定を行うときは、当該申請を法第33条第2項の規定による要支援更新認定(同項に規定する要支援更新認定をいう。以下同じ。)の申請とみなし、要支援更新認定を行うものとする。
6 市町村は、現に要支援認定を受けている被保険者から法第27条第1項の規定による要介護認定の申請が行われ、かつ、法第35条第1項の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果の通知に基づき同条第2項の規定により要支援認定を行うときであって、当該被保険者が現に受けている要支援認定に係る要支援状態区分以外の要支援状態区分に該当するに至ったと認めたときは、当該申請を法第33条の2第1項の規定による要支援状態区分の変更の認定の申請とみなし、要支援状態区分の変更の認定を行うものとする。
第36条 法第27条第2項の厚生労働省令で定める事項は、同条第1項の申請に係る被保険者の病状及び当該者が現に受けている医療の状況とする。
第37条 法第27条第4項の厚生労働省令で定める事項は、第35条第1項第1号及び第2号に掲げる事項(個人番号を除く。)並びに同項の申請に係る被保険者が第2号被保険者である場合にあってはその旨とする。
(要介護認定等の要介護認定有効期間)
第38条 法第28条第1項の厚生労働省令で定める期間(以下「要介護認定有効期間」という。)は、第1号に掲げる期間と第2号に掲げる期間を合算して得た期間とする。
 要介護認定が効力を生じた日から当該日が属する月の末日までの期間
 6月間(市町村が認定審査会の意見に基づき特に必要と認める場合にあっては、3月間から12月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間(6月間を除く。))
2 要介護認定が効力を生じた日が月の初日である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、同項第2号の期間を要介護認定有効期間とする。
3 要支援更新認定の申請であって法第35条第4項の規定により法第27条第1項の申請としてみなされたものに係る要介護認定を行う場合について法第28条第1項の規定を適用する場合においては、第1項第2号中「6月間」とあるのは「12月間」と、「12月間」とあるのは「36月間」と読み替えるものとする。
(要介護更新認定の申請期間)
第39条 要介護更新認定(法第28条第2項に規定する要介護更新認定をいう。以下同じ。)の申請は、当該要介護認定の要介護認定有効期間の満了の日の60日前から当該要介護認定有効期間の満了の日までの間において行うものとする。ただし、同条第3項の規定により申請を行う場合にあっては、この限りでない。
(要介護更新認定の申請等)
第40条 法第28条第2項の規定により要介護更新認定を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなければならない。
 当該申請に係る被保険者の氏名、性別、生年月日、住所及び個人番号
 当該被保険者が現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分及び要介護認定有効期間の満了の日(当該被保険者が法第28条第3項の規定により申請を行う場合にあっては、当該被保険者が当該申請の直前に受けていた要介護認定に係る要介護状態区分及び要介護認定有効期間の満了の日とする。)
 当該申請に係る被保険者に主治の医師があるときは、当該医師の氏名並びにその者が現に病院若しくは診療所を開設し、若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときは当該病院又は診療所の名称及び所在地
 当該申請に係る被保険者が第2号被保険者であるときは、その者の要介護状態の原因である特定疾病の名称
2 前項の申請に係る被保険者が第2号被保険者であるときは、当該被保険者は、当該申請を医療保険被保険者証等を提示して行うものとする。ただし、市町村が当該第2号被保険者が医療保険加入者であることを公簿等によって確認することができるときは、この限りでない。
3 第35条第3項及び第4項の規定は、法第28条第2項の規定による要介護更新認定の申請について準用する。
4 法第28条第5項の厚生労働省令で定める事業者又は施設は、次のとおりとする。
 指定居宅介護支援事業者
 地域密着型介護老人福祉施設
 介護保険施設
 地域包括支援センター
5 法第28条第5項の厚生労働省令で定める事業者若しくは施設又は介護支援専門員は、指定居宅介護支援事業者等若しくは地域包括支援センター又は介護支援専門員であって、次に掲げる要件を満たすものとする。
 指定居宅介護支援等基準第25条に違反したことがないこと。
 指定介護老人福祉施設基準第32条(指定介護老人福祉施設基準第49条において準用する場合を含む。)に違反したことがないこと。
 介護老人保健施設基準第33条(介護老人保健施設基準第50条において準用する場合を含む。)に違反したことがないこと。
 介護医療院基準第37条(介護医療院基準第54条において準用する場合を含む。)に違反したことがないこと。
 指定地域密着型サービス基準第154条(指定地域密着型サービス基準第169条において準用する場合を含む。)に違反したことがないこと。
 法第69条の34第1項及び第2項に違反したことがないこと。
第41条 第36条の規定は、法第28条第4項において準用する法第27条第2項の規定による調査について、第37条の規定は、法第28条第4項において準用する法第27条第4項の規定による認定審査会に対する通知について準用する。この場合において、第37条中「第35条第1項第1号及び第2号」とあるのは、「第40条第1項第1号及び第2号」と読み替えるものとする。
2 第38条の規定は、法第28条第10項において同条第1項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第38条第1項第2号中「6月間」とあるのは「12月間」と、「12月間」とあるのは「36月間」と読み替えるものとする。
(要介護状態区分の変更の認定の申請等)
第42条 法第29条第1項の規定により要介護状態区分の変更の認定を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなければならない。
 氏名、性別、生年月日、住所及び個人番号
 心身の状況の変化その他の当該申請を行う原因となった事由
 現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分及び要介護認定有効期間の満了の日
 主治の医師があるときは、当該医師の氏名並びにその者が現に病院若しくは診療所を開設し、若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときは当該病院又は診療所の名称及び所在地
 第2号被保険者であるときは、その者の要介護状態の原因である特定疾病の名称
2 前項の申請に係る被保険者が第2号被保険者であるときは、当該被保険者は、当該申請を医療保険被保険者証等を提示して行うものとする。ただし、市町村が当該第2号被保険者が医療保険加入者であることを公簿等によって確認することができるときは、この限りでない。
3 第35条第3項及び第4項の規定は法第29条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定の申請について、第40条第4項及び第5項の規定は法第29条第2項において準用する法第28条第5項の調査の委託について準用する。
4 市町村は、被保険者が現に受けている要介護認定に係る要介護認定有効期間の満了の日の60日前から当該要介護認定有効期間の満了の日までの間において当該被保険者から法第29条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定の申請が行われた場合であって、同条第2項において準用する法第27条第5項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果の通知に基づき要介護状態区分の変更を必要ないものと認めたときは、当該申請を法第28条第2項の規定による要介護更新認定の申請とみなし、要介護更新認定を行うものとする。
第43条 第36条の規定は、法第29条第2項において準用する法第27条第2項の規定による調査について、第37条の規定は、法第29条第2項において準用する法第27条第4項の規定による認定審査会に対する通知について準用する。この場合において、第37条中「第35条第1項第1号及び第2号」とあるのは、「第42条第1項第1号から第3号まで」と読み替えるものとする。
(市町村の職権により要介護状態区分の変更の認定を行う場合の手続)
第44条 市町村は、法第30条第1項の規定により要介護状態区分の変更の認定を行おうとするときは、次の事項を書面により被保険者に通知し、被保険者証の提出を求めるものとする。
 法第30条第1項の規定により要介護状態区分の変更の認定を行う旨
 被保険者証を提出する必要がある旨
 被保険者証の提出先及び提出期限
2 前項の被保険者の被保険者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第2号及び第3号に掲げる事項を記載することを要しない。
3 第40条第4項及び第5項の規定は、法第30条第2項において準用する法第28条第5項の調査の委託について準用する。
(法第30条第2項において準用する法第27条第2項の厚生労働省令で定める事項)
第45条 法第30条第2項において準用する法第27条第2項の厚生労働省令で定める事項は、法第30条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定に係る被保険者の病状及び当該者が現に受けている医療の状況とする。
(法第30条第2項において準用する法第27条第4項の厚生労働省令で定める事項)
第46条 法第30条第2項において準用する法第27条第4項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 氏名、性別、生年月日及び住所
 現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分及び要介護認定有効期間の満了の日
 第2号被保険者である場合にあってはその旨
(要介護認定の取消しを行う場合の手続等)
第47条 市町村は、法第31条第1項の規定により要介護認定の取消しを行おうとするときは、次の事項を書面により被保険者に通知し、被保険者証の提出を求めるものとする。
 法第31条第1項の規定により要介護認定の取消しを行う旨
 被保険者証を提出する必要がある旨
 被保険者証の提出先及び提出期限
2 前項の被保険者の被保険者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第2号及び第3号に掲げる事項を記載することを要しない。
3 第40条第4項及び第5項の規定は、法第31条第2項において準用する法第28条第5項の調査の委託について準用する。
第48条 第45条の規定は、法第31条第2項において準用する法第27条第2項の規定による調査について、第46条の規定は、法第31条第2項において準用する法第27条第4項の規定による認定審査会に対する通知について準用する。この場合において、第45条中「法第30条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定」とあるのは、「法第31条第1項の規定による要介護認定の取消し」と読み替えるものとする。
(要支援認定の申請等)
第49条 法第32条第1項の規定により要支援認定を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなければならない。ただし、当該被保険者が、被保険者証未交付第2号被保険者であるときは、当該申請書に被保険者証を添付することを要しない。
 氏名、性別、生年月日、住所及び個人番号
 主治の医師があるときは、当該医師の氏名並びにその者が現に病院若しくは診療所を開設し、若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときは当該病院又は診療所の名称及び所在地
 第2号被保険者であるときは、その者の要支援状態の原因である特定疾病の名称
2 前項の申請に係る被保険者が第2号被保険者であるときは、当該被保険者は、当該申請を医療保険被保険者証等を提示して行うものとする。ただし、市町村が当該第2号被保険者が医療保険加入者であることを公簿等によって確認することができるときは、この限りでない。
3 法第32条第1項後段の厚生労働省令で定める指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設については、第35条第3項の規定を準用する。
4 法第32条第1項後段の規定により前項の規定において準用する第35条第3項各号に掲げる要件を満たす指定居宅介護支援事業者等又は地域包括支援センターが第1項の手続を代わって行う場合にあっては、当該指定居宅介護支援事業者等又は地域包括支援センターは、同項に規定する申請書に「提出代行者」と表示し、かつ、指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院又は地域包括支援センターの名称を冠して記名押印しなければならない。
5 市町村は、被保険者が現に受けている要介護認定に係る要介護認定有効期間の満了の日の60日前から当該要介護認定有効期間の満了の日までの間において当該被保険者から法第32条第1項の規定による要支援認定の申請が行われた場合であって、法第35条第3項の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果の通知に基づき同条第4項の規定により要介護認定を行うときは、当該申請を法第28条第2項の規定による要介護更新認定の申請とみなし、要介護更新認定を行うものとする。
6 市町村は、現に要介護認定を受けている被保険者から法第32条第1項の規定による要支援認定の申請が行われ、かつ、法第35条第3項の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果の通知に基づき同条第4項の規定により要介護認定を行うときであって、当該被保険者が現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当するに至ったと認めたときは、当該申請を法第29条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定の申請とみなし、要介護状態区分の変更の認定を行うものとする。
第50条 第36条の規定は、法第32条第2項において準用する法第27条第2項の規定による調査について準用する。
第51条 法第32条第3項の厚生労働省令で定める事項は、第49条第1項第1号に掲げる事項(個人番号を除く。)及び同項の申請に係る被保険者が第2号被保険者である場合にあってはその旨とする。
(要支援認定の要支援認定有効期間)
第52条 法第33条第1項の厚生労働省令で定める期間(以下「要支援認定有効期間」という。)は、第1号に掲げる期間と第2号に掲げる期間を合算して得た期間とする。
 要支援認定が効力を生じた日から当該日が属する月の末日までの期間
 6月間(市町村が認定審査会の意見に基づき特に必要と認める場合にあっては、3月間から12月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間(6月間を除く。))
2 要支援認定が効力を生じた日が月の初日である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、同項第2号の期間を要支援認定有効期間とする。
3 要介護更新認定の申請であって法第35条第2項の規定により法第32条第1項の申請としてみなされたものに係る要支援認定を行う場合について法第33条第1項の規定を適用する場合においては、第1項第2号中「6月間」とあるのは「12月間」と、「12月間」とあるのは「36月間」と読み替えるものとする。
(要支援更新認定の申請期間)
第53条 要支援更新認定の申請は、当該要支援認定の要支援認定有効期間の満了の日の60日前から当該要支援認定有効期間の満了の日までの間において行うものとする。ただし、同条第3項の規定により申請を行う場合にあっては、この限りでない。
(要支援更新認定の申請等)
第54条 法第33条第2項の規定により要支援更新認定を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなければならない。
 氏名、性別、生年月日、住所及び個人番号
 現に受けている要支援認定に係る要支援状態区分及び要支援認定有効期間(当該被保険者が法第33条第3項の規定により申請を行う場合にあっては、当該被保険者が当該申請の直前に受けていた要支援認定に係る要支援状態区分及び要支援認定有効期間とする。)の満了の日
 主治の医師があるときは、当該医師の氏名及び当該医師が現に病院若しくは診療所を開設し、若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときは当該病院又は診療所の名称及び所在地
 第2号被保険者であるときは、その者の要支援状態の原因である特定疾病の名称
2 前項の申請に係る被保険者が第2号被保険者であるときは、当該被保険者は、当該申請を医療保険被保険者証等を提示して行うものとする。ただし、市町村が当該第2号被保険者が医療保険加入者であることを公簿等によって確認することができるときは、この限りでない。
3 第49条第3項の規定は、法第33条第2項の規定による要支援更新認定の申請について準用する。
4 第40条第4項及び第5項の規定は、法第33条第4項において準用する法第28条第5項の調査の委託について準用する。
第55条 第50条の規定は、法第33条第4項において準用する法第32条第2項において準用する法第27条第2項の規定による調査について、第51条の規定は、法第33条第4項において準用する法第32条第3項の規定による認定審査会に対する通知について準用する。この場合において、第51条中「第49条第1項第1号」とあるのは、「第54条第1項第1号」と読み替えるものとする。
2 第52条の規定は、法第33条第6項において同条第1項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第52条第1項第2号中「6月間」とあるのは「12月間」と、「12月間」とあるのは「36月間」と読み替えるものとする。
(要支援状態区分の変更の認定の申請等)
第55条の2 法第33条の2第1項の規定により要支援状態区分の変更の認定を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなければならない。
 氏名、性別、生年月日、住所及び個人番号
 心身の状況の変化その他の当該申請を行う原因となった事由
 現に受けている要支援認定に係る要支援状態区分及び要支援認定有効期間の満了の日
 主治の医師があるときは、当該医師の氏名並びにその者が現に病院若しくは診療所を開設し、若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときは当該病院又は診療所の名称及び所在地
 第2号被保険者であるときは、その者の要支援状態の原因である特定疾病の名称
2 前項の申請に係る被保険者が第2号被保険者であるときは、当該被保険者は、当該申請を医療保険被保険者証等を提示して行うものとする。ただし、市町村が当該第2号被保険者が医療保険加入者であることを公簿等によって確認することができるときは、この限りでない。
3 第49条第3項及び第4項の規定は法第33条の2第1項の規定による要支援状態区分の変更の認定の申請について、第40条第4項及び第5項の規定は法第33条の2第2項において準用する法第28条第5項の調査の委託について準用する。
4 市町村は、被保険者が現に受けている要支援認定に係る要支援認定有効期間の満了の日の60日前から当該要支援認定有効期間の満了の日までの間において当該被保険者から法第33条の2第1項の規定による要支援状態区分の変更の認定の申請が行われた場合であって、同条第2項において準用する法第32条第4項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果の通知に基づき要支援状態区分の変更を必要ないものと認めたときは、当該申請を法第33条第2項の規定による要支援更新認定の申請とみなし、要支援更新認定を行うものとする。
第55条の3 第50条の規定は、法第33条の2第2項において準用する法第32条第2項において準用する法第27条第2項の規定による調査について、第51条の規定は、法第33条の2第2項において準用する法第32条第3項の規定による認定審査会に対する通知について準用する。この場合において、第51条中「第49条第1項第1号」とあるのは、「第55条の2第1項第1号から第3号まで」と読み替えるものとする。
(市町村の職権により要支援状態区分の変更の認定を行う場合の手続)
第55条の4 市町村は、法第33条の3第1項の規定により要支援状態区分の変更の認定を行おうとするときは、次の事項を書面により被保険者に通知し、被保険者証の提出を求めるものとする。
 法第33条の3第1項の規定により要支援状態区分の変更の認定を行う旨
 被保険者証を提出する必要がある旨
 被保険者証の提出先及び提出期限
2 前項の被保険者の被保険者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第2号及び第3号に掲げる事項を記載することを要しない。
3 第40条第4項及び第5項の規定は、法第33条の3第2項において準用する法第28条第5項の調査の委託について準用する。
(法第33条の3第2項において準用する法第32条第2項において準用する法第27条第2項の厚生労働省令で定める事項)
第55条の5 法第33条の3第2項において準用する法第32条第2項において準用する法第27条第2項の厚生労働省令で定める事項は、法第33条の3第1項の規定による要支援状態区分の変更の認定に係る被保険者の病状及び当該者が現に受けている医療の状況とする。
(法第33条の3第2項において準用する法第32条第3項の厚生労働省令で定める事項)
第55条の6 法第33条の3第2項において準用する法第32条第3項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 氏名、性別、生年月日及び住所
 現に受けている要支援認定に係る要支援状態区分及び要支援認定有効期間の満了の日
 第2号被保険者である場合にあってはその旨
(要支援認定の取消しを行う場合の手続等)
第56条 市町村は、法第34条第1項の規定により要支援認定の取消しを行おうとするときは、次の事項を書面により被保険者に通知し、被保険者証の提出を求めるものとする。
 法第34条第1項の規定により要支援認定の取消しを行う旨
 被保険者証を提出する必要がある旨
 被保険者証の提出先及び提出期限
2 前項の被保険者の被保険者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第2号及び第3号に掲げる事項を記載することを要しない。
3 第40条第4項及び第5項の規定は、法第34条第2項において準用する法第28条第5項の調査の委託について準用する。
第57条 第45条の規定は、法第34条第2項において準用する法第32条第2項において準用する法第27条第2項の規定による調査について、第46条の規定は、法第34条第2項において準用する法第32条第3項の規定による認定審査会に対する通知について準用する。この場合において、第45条中「法第30条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定」とあるのは「法第34条第1項の規定による要支援認定の取消し」と、第46条第2号中「要介護認定に係る要介護状態区分及び要介護認定有効期間」とあるのは「要支援認定に係る要支援状態区分及び要支援認定有効期間」と読み替えるものとする。
(要支援認定等の手続の特例)
第58条 市町村は、法第35条第6項前段の規定により要支援認定を行おうとするときは、次の事項を記載した文書を被保険者に通知し、被保険者証の提出を求めるものとする。
 法第35条第6項前段の規定により要支援認定を行う旨
 被保険者証を提出する必要がある旨
 被保険者証の提出先及び提出期限
2 前項の被保険者の被保険者証が既に市町村に提出されているときは、市町村は、同項の規定にかかわらず、同項の通知に同項第2号及び第3号に掲げる事項を記載することを要しない。
(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)
第59条 法第37条第1項の規定による指定に係る居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更を同条第2項の規定により受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に被保険者証を添付して、市町村に申請をしなければならない。
 氏名、性別、生年月日、住所及び個人番号
 当該申請を行う理由
 新たに指定を受けようとする居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービスの種類又は現に指定を受けている居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービスの種類の記載の消除を求める旨
 現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分及び要介護認定有効期間又は現に受けている要支援認定に係る要支援状態区分及びその要支援認定有効期間
 主治の医師があるときは、当該医師の氏名及びその者が現に病院若しくは診療所を開設若しくは管理し、又は病院若しくは診療所に勤務するものであるときはその開設若しくは管理又は勤務する病院又は診療所の名称及び所在地
 第2号被保険者であるときは、その者の要介護状態又は要支援状態の原因である特定疾病の名称
2 前項の申請に係る被保険者が第2号被保険者であるときは、当該第2号被保険者は、当該申請を医療保険被保険者証等を提示して行うものとする。ただし、市町村が当該第2号被保険者が医療保険加入者であることを公簿等によって確認することができるときは、この限りでない。
3 市町村は、第1項の申請を受けたときは、同項第1号に掲げる事項(個人番号を除く。)及び同項の申請に係る被保険者が第2号被保険者である場合にあってはその旨を認定審査会に通知し、当該申請に係る被保険者が受けるべき居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類について審査及び判定を求めるものとする。この場合において、当該審査及び判定に係る手続は、法第27条第3項から第6項まで(第5項後段を除く。)の規定の例による。
(都道府県介護認定審査会に関する読替え)
第60条 法第38条第2項の規定により審査判定業務を都道府県に委託した市町村について、第35条第5項、第38条第1項第2号(第41条第2項において準用する場合を含む。)、第42条第4項、第52条第1項第2号(第55条第2項において準用する場合を含む。)、第55条の2第4項及び前条第3項の規定を適用する場合においては、これらの規定(第35条第5項を除く。)中「認定審査会」とあるのは「都道府県介護認定審査会」と、同項中「認定審査会(法第15条第1項に規定する認定審査会をいう。」とあるのは「都道府県介護認定審査会(法第38条第2項に規定する都道府県介護認定審査会をいう。」とする。

第3節 介護給付

(日常生活に要する費用)
第61条 法第41条第1項並びに第4項第1号及び第2号並びに第42条第3項の厚生労働省令で定める費用は、次の各号に掲げる居宅サービスの種類の区分に応じ、当該各号に定める費用とする。
 通所介護及び通所リハビリテーション 次に掲げる費用
 食事の提供に要する費用
 おむつ代
 その他通所介護又は通所リハビリテーションにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
 短期入所生活介護及び短期入所療養介護 次に掲げる費用
 食事の提供に要する費用
 滞在に要する費用
 理美容代
 その他短期入所生活介護又は短期入所療養介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
 特定施設入居者生活介護 次に掲げる費用
 おむつ代
 その他特定施設入居者生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
(居宅介護サービス費の支給が必要と認める場合等)
第62条 訪問看護、訪問リハビリテーション又は通所リハビリテーションに係る居宅介護サービス費は、それぞれ第6条、第8条又は第11条に規定する基準に適合している居宅要介護被保険者(法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者をいう。以下同じ。)に係るものと認められるものに限り支給するものとする。
2 短期入所療養介護に係る居宅介護サービス費は、第13条に規定する居宅要介護被保険者に係るものと認められるものに限り支給するものとする。
(被保険者証の提示等)
第63条 居宅要介護被保険者は、指定居宅サービス(法第41条第1項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)を受けるに当たっては、その都度、指定居宅サービス事業者に対して被保険者証及び負担割合証を提示しなければならない。
(居宅介護サービス費の代理受領の要件)
第64条 法第41条第6項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
 居宅要介護被保険者が指定居宅サービス(居宅療養管理指導及び特定施設入居者生活介護(利用期間を定めて行うものを除く。以下この条において同じ。)を除く。)を受ける場合であって、次のいずれかに該当するとき。
 当該居宅要介護被保険者が法第46条第4項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定居宅サービスが当該指定居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。
 当該居宅要介護被保険者が基準該当居宅介護支援(法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援をいう。以下同じ。)を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定居宅サービスが当該基準該当居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。
 当該居宅要介護被保険者が小規模多機能型居宅介護又は看護小規模多機能型居宅介護を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定居宅サービスが指定地域密着型サービス基準第74条第1項(指定地域密着型サービス基準第182条において準用する場合を含む。)の規定により作成された居宅サービス計画の対象となっているとき。
 当該居宅要介護被保険者が当該指定居宅サービスを含む指定居宅サービスの利用に係る計画をあらかじめ市町村に届け出ているとき。
 居宅療養管理指導及び特定施設入居者生活介護を受けるとき。
(領収証)
第65条 指定居宅サービス事業者は、法第41条第8項の規定により交付しなければならない領収証に、指定居宅サービスについて居宅要介護被保険者から支払を受けた費用の額のうち、同条第4項第1号又は第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅サービスに要した費用の額とする。)、食事の提供に要した費用の額及び滞在に要した費用の額に係るもの並びにその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
(審査及び支払の事務の一部を受託できる法人)
第65条の2 法第41条第11項(法第42条の2第9項、第46条第7項、第48条第7項、第51条の3第8項、第53条第7項、第54条の2第9項、第58条第7項及び第61条の3第8項において準用する場合を含む。)の規定により国民健康保険団体連合会が審査及び支払に関する事務の一部を委託する場合は、当該事務を実施するために必要な電子計算機であって当該国民健康保険団体連合会が備えるものと同等以上の当該事務に関する処理機能を有するものを備え、当該事務を適正かつ確実に実施できると認める法人に対して行うものとする。
(日常生活に要する費用)
第65条の3 法第42条の2第1項及び第2項各号並びに第42条の3第2項の厚生労働省令で定める費用は、次の各号に掲げる地域密着型サービスの種類の区分に応じ、当該各号に定める費用とする。
 地域密着型通所介護 次に掲げる費用
 食事の提供に要する費用
 おむつ代
 その他地域密着型通所介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
 認知症対応型通所介護 次に掲げる費用
 食事の提供に要する費用
 おむつ代
 その他認知症対応型通所介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
 小規模多機能型居宅介護 次に掲げる費用
 食事の提供に要する費用
 宿泊に要する費用
 おむつ代
 その他小規模多機能型居宅介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
 認知症対応型共同生活介護 次に掲げる費用
 食材料費
 理美容代
 おむつ代
 その他認知症対応型共同生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
 地域密着型特定施設入居者生活介護 次に掲げる費用
 おむつ代
 その他地域密着型特定施設入居者生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 次に掲げる費用
 食事の提供に要する費用
 居住に要する費用
 理美容代
 その他地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
 複合型サービス 次に掲げる費用
 食事の提供に要する費用
 宿泊に要する費用
 おむつ代
 その他複合型サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
(法第42条の2第2項第1号の厚生労働省令で定める複合型サービス)
第65条の3の2 法第42条の2第2項第1号の厚生労働省令で定める複合型サービスは、看護小規模多機能型居宅介護とする。
(地域密着型介護サービス費の代理受領の要件)
第65条の4 法第42条の2第6項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
 居宅要介護被保険者が指定地域密着型サービス(小規模多機能型居宅介護(利用期間を定めて行うものを除く。次号において同じ。)、認知症対応型共同生活介護(利用期間を定めて行うものを除く。第3号において同じ。)、地域密着型特定施設入居者生活介護(利用期間を定めて行うものを除く。第3号及び第4号において同じ。)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護(利用期間を定めて行うものを除く。)に限る。次号において同じ。)を除く。)を受ける場合であって、次のいずれかに該当するとき。
 当該居宅要介護被保険者が法第46条第4項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定地域密着型サービスが当該指定居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。
 当該居宅要介護被保険者が基準該当居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定地域密着型サービスが当該基準該当居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。
 当該居宅要介護被保険者が当該指定地域密着型サービスを含む指定地域密着型サービスの利用に係る計画をあらかじめ市町村に届け出ているとき。
 居宅要介護被保険者が小規模多機能型居宅介護又は複合型サービスを受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ているとき。
 認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けるとき。
(準用)
第65条の5 第63条及び第65条の規定は、要介護被保険者に係る地域密着型介護サービス費の支給について準用する。この場合において、第65条中「法第41条第8項」とあるのは、「法第42条の2第9項において準用する法第41条第8項」と、「居宅要介護被保険者」とあるのは「要介護被保険者」と、「同条第4項第1号又は第2号」とあるのは「法第42条の2第2項各号」と読み替えるものとする。
(法第42条の3第2項の厚生労働省令で定める者)
第65条の6 法第42条の3第2項の厚生労働省令で定める者は、住所地特例適用要介護被保険者とする。
(居宅サービス等区分)
第66条 法第43条第1項に規定する居宅サービス等区分は、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護(利用期間を定めて行うものに限る。第69条第1項において同じ。)及び福祉用具貸与並びに定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護(利用期間を定めて行うものに限る。第69条第1項において同じ。)、地域密着型特定施設入居者生活介護(利用期間を定めて行うものに限る。第69条第1項において同じ。)及び複合型サービスからなる区分とする。
(居宅介護サービス費等に係る区分支給限度額管理期間)
第67条 法第43条第1項の厚生労働省令で定める期間は、要介護認定有効期間に係る日が属する月についてそれぞれ当該月の初日からの1月間とする。
(居宅介護サービス費等の上限額の算定方法等)
第68条 要介護認定に係る要介護状態区分が変更された場合における当該月の法第43条第1項の規定により算定する額は、当該月において最も介護の必要の程度が高い要介護状態区分に応じた居宅介護サービス費等区分支給限度基準額(同条第2項に規定する居宅介護サービス費等区分支給限度基準額をいう。以下同じ。)とする。
2 要支援認定を受けていた被保険者が要介護認定を受けた場合における当該月の法第43条第1項の規定により算定する額は、当該要介護認定に係る要介護状態区分に応じた居宅介護サービス費等区分支給限度基準額とする。この場合において、同項に規定する居宅介護サービス費の額の総額及び特例居宅介護サービス費の額の総額並びに地域密着型介護サービス費の額の総額及び特例地域密着型介護サービス費の額の総額の合計額を算定するに当たっては、当該月において支給されるべき介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費は、当該月において居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費として支給されるものとみなす。
3 法第43条第1項に規定する合計額を算定するに当たっては、当該額から別に厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額の合計額を控除するものとする。
(居宅介護サービス費等種類支給限度基準額を設定できるサービスの種類)
第69条 法第43条第4項に規定する居宅サービス及び地域密着型サービスの種類は、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護及び福祉用具貸与並びに夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、認知症対応型共同生活介護及び地域密着型特定施設入居者生活介護とする。
2 法第43条第4項の厚生労働省令で定める期間は、要介護認定有効期間に係る日が属する月についてそれぞれ当該月の初日からの1月間とする。
3 前条第1項及び第2項の規定は法第43条第4項の規定により算定する額について、前条第3項の規定は法第43条第4項に規定する合計額について準用する。この場合において、前条第1項中「居宅介護サービス費等区分支給限度基準額(同条第2項に規定する居宅介護サービス費等区分支給限度基準額をいう。以下同じ」とあるのは、「居宅介護サービス費等種類支給限度基準額(同条第5項に規定する居宅介護サービス費等種類支給限度基準額をいう」と読み替えるものとする。
(居宅介護福祉用具購入費の支給が必要と認める場合)
第70条 居宅介護福祉用具購入費は、当該居宅要介護被保険者の日常生活の自立を助けるために必要と認められる場合に限り支給するものとする。
2 居宅介護福祉用具購入費は、当該購入を行った日の属する第72条に規定する居宅介護福祉用具購入費支給限度額管理期間において、当該居宅要介護被保険者が当該購入した特定福祉用具(法第8条第13項に規定する特定福祉用具をいう。以下同じ。)と同一の種目の特定福祉用具又は特定介護予防福祉用具(法第8条の2第11項に規定する特定介護予防福祉用具をいう。以下同じ。)(当該購入した特定福祉用具と用途及び機能が著しく異なるものを除く。)を既に購入しており、かつ、その購入について居宅介護福祉用具購入費又は介護予防福祉用具購入費が支給されている場合については、支給しないものとする。ただし、当該既に購入した特定福祉用具又は特定介護予防福祉用具が破損した場合、当該居宅要介護被保険者の介護の必要の程度が著しく高くなった場合その他特別の事情がある場合であって、市町村が当該申請に係る居宅介護福祉用具購入費の支給が必要と認めるときは、この限りでない。
(居宅介護福祉用具購入費の支給の申請)
第71条 居宅介護福祉用具購入費の支給を受けようとする居宅要介護被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
 当該申請に係る特定福祉用具の種目、商品名、製造事業者名及び販売事業者名
 当該申請に係る特定福祉用具の購入に要した費用及び当該購入を行った年月日
 当該申請に係る特定福祉用具が必要である理由
2 前項の申請書には、当該申請に係る特定福祉用具の購入に係る領収証及び当該特定福祉用具のパンフレットその他の当該特定福祉用具の概要を記載した書面を添付しなければならない。
3 第1項の申請書には、当該申請書に居宅サービス計画又は特定福祉用具販売計画(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第214条の2第1項に規定する特定福祉用具販売計画をいう。以下この項において同じ。)を添付した場合であって、当該居宅サービス計画又は特定福祉用具販売計画の記載により当該申請に係る特定福祉用具が必要であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、同項第3号に掲げる事項の記載を要しない。
(居宅介護福祉用具購入費支給限度額管理期間)
第72条 法第44条第4項の厚生労働省令で定める期間は、毎年4月1日からの12月間(次条において「居宅介護福祉用具購入費支給限度額管理期間」という。)とする。
(居宅介護福祉用具購入費の上限額の算定方法)
第73条 法第44条第4項の規定により算定する額は、同条第5項に規定する居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額から、当該居宅介護福祉用具購入費支給限度額管理期間中に購入した特定介護予防福祉用具につき既に支給された法第56条第1項に規定するそれぞれの介護予防福祉用具購入費の額に90分の100(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては80分の100、同条第2項の規定が適用される場合にあっては70分の100)を乗じて得た額の合計額を控除して得た額とする。
(居宅介護住宅改修費の支給が必要と認める場合)
第74条 居宅介護住宅改修費は、当該住宅改修が当該居宅要介護被保険者が現に居住する住宅について行われたものであり、かつ、当該居宅要介護被保険者の心身の状況、住宅の状況等を勘案して必要と認められる場合に限り支給するものとする。
(居宅介護住宅改修費の支給の申請)
第75条 居宅介護住宅改修費の支給を受けようとする居宅要介護被保険者は、住宅改修(法第45条第1項に規定する住宅改修をいう。以下同じ。)を行おうとするときには、あらかじめ、第1号から第4号までに掲げる事項を記載した申請書又は書類を提出し、住宅改修が完了した後に第5号から第7号までに掲げる書類を提出しなければならない。
 当該申請に係る住宅改修の内容、箇所及び規模並びに当該住宅改修を施工する者の氏名又は名称
 当該申請に係る住宅改修に要する費用の見積り及びその着工予定の年月日
 介護支援専門員その他居宅要介護被保険者からの住宅改修についての相談に関する専門的知識及び経験を有する者が作成する書類であって、当該申請に係る住宅改修について必要と認められる理由が記載されているもの
 当該申請に係る住宅改修の予定の状態が確認できるもの
 当該申請に係る住宅改修に要した費用並びにその着工及び完成の年月日
 当該申請に係る住宅改修に要した費用に係る領収証
 当該申請に係る住宅改修の完了後の状態を確認できる書類等
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情がある場合には、住宅改修が完了した後に同項第1号及び第3号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を提出することができる。
3 住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者でない場合には、第1項第1号から第4号までに掲げる事項を記載した申請書又は書類に、当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類を添付しなければならない。
(居宅介護住宅改修費の上限額の算定方法)
第76条 法第45条第4項の規定により算定する額は、第1号の額及び第2号の額の合計額から第3号の額を控除して得た額とする。
 当該申請に係る住宅改修の着工日における当該住宅改修の種類に係る法第45条第5項に規定する居宅介護住宅改修費支給限度基準額
 居宅要介護被保険者が住宅改修を行ったときに現に居住している住宅(以下この条において「現住宅」という。)以外の住宅であって現住宅が所在する市町村に所在するものに係る当該住宅改修と同一の種類の住宅改修に要した費用について当該居宅要介護被保険者に対して既に支給されたそれぞれの居宅介護住宅改修費の額に90分の100(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては80分の100、同条第2項の規定が適用される場合にあっては70分の100)を乗じて得た額の合計額
 現住宅に係る当該住宅改修と同一の種類の住宅改修に要する費用について当該居宅要介護被保険者に対して既に支給されたそれぞれの介護予防住宅改修費の額に90分の100(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては80分の100、同条第2項の規定が適用される場合にあっては70分の100)を乗じて得た額の合計額
2 前項の規定にかかわらず、当該居宅要介護被保険者の介護の必要の程度が著しく高くなった場合における法第45条第4項の規定により算定する額は、別に厚生労働大臣が定めるところによる。
(居宅介護サービス計画費の代理受領の手続)
第77条 法第46条第4項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつき市町村に届け出ようとする居宅要介護被保険者は、当該指定居宅介護支援を行う指定居宅介護支援事業者の名称並びに事業所の名称及び所在地を記載した届書に被保険者証を添付して届出を行わなければならない。
2 市町村は、前項の規定により届け出られた当該指定居宅介護支援を行う指定居宅介護支援事業者の名称を被保険者証に記載するものとする。
(領収証)
第78条 指定居宅介護支援事業者は、法第46条第7項において準用する法第41条第8項の規定により交付しなければならない領収証に、指定居宅介護支援について居宅要介護被保険者から支払を受けた費用の額及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
(日常生活に要する費用)
第79条 法第48条第1項及び第2項並びに第49条第2項の厚生労働省令で定める費用は、次に掲げる費用とする。
 食事の提供に要する費用
 居住に要する費用
 理美容代
 その他指定施設サービス等(法第48条第1項に規定する指定施設サービス等をいう。以下同じ。)において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入所者に負担させることが適当と認められるもの
(施設介護サービス費の支給が必要と認める場合)
第80条 介護保健施設サービスに係る施設介護サービス費(法第48条第1項に規定する施設介護サービス費をいう。以下同じ。)は、第20条に規定する要介護者に限り支給するものとする。
第81条 介護医療院サービスに係る施設介護サービス費は、第21条に規定する要介護者に限り支給するものとする。
(領収証)
第82条 介護保険施設は、法第48条第7項において準用する法第41条第8項の規定により交付しなければならない領収証に、指定施設サービス等について要介護被保険者から支払を受けた費用の額のうち、法第48条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定施設サービス等に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定施設サービス等に要した費用の額とする。)、食事の提供に要した費用の額及び居住に要した費用の額に係るもの並びにその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
(居宅介護サービス費等の額の特例)
第83条 法第50条各項の厚生労働省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。
 要介護被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
 要介護被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
 要介護被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
 要介護被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
2 過去に法第50条第1項、第2項又は第3項の規定の適用を受けた要介護被保険者について第76条第1項第2号、第92条及び第95条第3号の規定を適用する場合においては、これらの規定中「70分の100」とあるのは、「70分の100、法第50条第1項の規定が適用される場合にあっては100分の100を同項に規定する100分の90を超え100分の100以下の範囲内において市町村が定めた割合で除して得た割合、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の100を同項に規定する100分の80を超え100分の100以下の範囲内において市町村が定めた割合で除して得た割合、同条第3項の規定が適用される場合にあっては100分の100を同項に規定する100分の70を超え100分の100以下の範囲内において市町村が定めた割合で除して得た割合」とする。
(令第22条の2の2第2項第2号の厚生労働省令で定める給付)
第83条の2 令第22条の2の2第2項第2号の厚生労働省令で定める給付は、次のとおりとする。
 予防接種法(昭和23年法律第68号)第16条第1項第1号又は第2項第1号(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第28条第5項から第7項までの規定により適用される場合を含む。第98条第1号において同じ。)の医療費の支給
 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条の2第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給
 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)第16条第1項第1号又は第20条第1項第1号の医療費の支給
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条第1項の自立支援医療費、同法第70条第1項の療養介護医療費又は同法第71条第1項の基準該当療養介護医療費の支給
 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)第4条第1項の規定による医療費の支給
五の2 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(平成21年法律第98号)第4条第1号の医療費の支給
五の3 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項の特定医療費の支給
 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第108号)第3条又は第4条の医療費の支給
 前各号に掲げる給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める給付
(令第22条の2の2第8項の厚生労働省令で定める給付)
第83条の3 令第22条の2の2第8項の厚生労働省令で定める給付は、次のとおりとする。
 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条の2第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第58条第1項の自立支援医療費、同法第70条第1項の療養介護医療費又は同法第71条第1項の基準該当療養介護医療費の支給
 石綿による健康被害の救済に関する法律第4条第1項の規定による医療費の支給
三の2 難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項の特定医療費の支給
 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第3条又は第4条の医療費の支給
 前各号に掲げる給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める給付
(高額介護サービス費の支給の申請)
第83条の4 令第22条の2の2の規定による高額介護サービス費の支給を受けようとする要介護被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
 当該要介護被保険者の氏名、性別、生年月日、住所及び個人番号並びに被保険者証の番号
 当該要介護被保険者が同一の月に受けた居宅サービス等(令第22条の2の2第1項に規定する居宅サービス等をいう。以下同じ。)に係る令第22条の2の2第2項第2号に掲げる額
2 前項第2号に掲げる額については、同項の申請書に証拠書類を添付しなければならない。
3 高額介護サービス費が、令第22条の2の2第5項から第7項までの規定によるものであるときは、第1項の申請書にその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により明らかにすべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(令第22条の3第3項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額等)
第83条の4の2 令第22条の3第3項の70歳以上合算対象サービスに係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる額の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
 令第22条の3第2項第1号に相当する額 70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた居宅サービス等に係る同号に掲げる額
 令第22条の3第2項第2号に相当する額 70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた介護予防サービス等(令第22条の2の2第2項に規定する介護予防サービス等をいう。以下同じ。)に係る同号に掲げる額
 令第22条の3第2項第3号に相当する額 70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等に係る同号に掲げる額
 令第22条の3第2項第4号に相当する額 70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた居宅サービス等に係る同号に掲げる額
 令第22条の3第2項第5号に相当する額 70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた介護予防サービス等に係る同号に掲げる額
 令第22条の3第2項第6号に相当する額 70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等に係る同号に掲げる額
 令第22条の3第2項第7号イからリまでのそれぞれに相当する額 70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた同号イからリまでのそれぞれに規定する療養に係る同号イからリまでのそれぞれに掲げる額
(令第22条の3第9項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日)
第83条の4の3 令第22条の3第9項の厚生労働省令で定める場合は、被保険者であった者が計算期間(同条第2項第1号に規定する計算期間をいう。以下この条及び次条において同じ。)において、医療保険加入者又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者(以下この条において「医療保険加入者等」という。)の資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の計算期間において医療保険加入者等とならない場合とする。
2 令第22条の3第9項の厚生労働省令で定める日は、当該医療保険加入者等の資格を喪失した日の前日とする。
(高額医療合算介護サービス費の支給の申請)
第83条の4の4 法第51条の2の規定により高額医療合算介護サービス費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、計算期間において当該被保険者に対し介護保険を行った市町村に提出しなければならない。ただし、令第22条の3第2項ただし書又は同条第3項ただし書に該当する場合にあっては、この限りでない。
 当該被保険者の氏名、性別、生年月日、住所、個人番号及び被保険者証の番号
 当該被保険者の合算対象者(令第22条の3第2項第4号に規定する合算対象者をいう。以下この条において同じ。)の氏名、性別、生年月日、個人番号及び被保険者証の番号
 当該被保険者の当該計算期間における当該市町村の行う介護保険の加入期間
 当該被保険者の基準日(令第22条の3第2項第1号に規定する基準日をいう。第3項において同じ。)に加入していた医療保険者(法第7条第7項に規定する医療保険者及び高齢者の医療の確保に関する法律第48条に規定する後期高齢者医療広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。)をいう。以下この条において同じ。)の名称及び所在地
2 市町村は、前項の申請があったときは、当該被保険者に対し、次に掲げる事項を記載した証明書を交付しなければならない。ただし、第6項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。
 前項第1号(個人番号を除く。)及び第3号に掲げる事項
 令第22条の3第2項第1号に掲げる額又は第83条の4の2第1項第1号に掲げる額
 その他必要な事項
3 前項の規定により証明書を交付した市町村は、医療保険者から当該申請に係る高額医療合算介護サービス費の支給額を通知されたときは、当該被保険者に当該支給額を通知するとともに当該支給額を支給しなければならない。ただし、当該証明書に係る基準日の翌日から2年以内に当該医療保険者から高額医療合算介護サービス費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者に対して当該申請に関する確認を行ったときは、当該証明書に係る第1項の申請書は提出されなかったものとみなすことができる。
4 前項の規定にかかわらず、市町村は、当該申請に係る被保険者が次のいずれかに該当する者であって、計算期間において当該被保険者及びその合算対象者のうち複数の者が居宅サービス等又は介護予防サービス等を受けた場合にあっては、当該申請に係る高額医療合算介護サービス費の支給額を計算し、当該被保険者に当該支給額を通知するとともに当該支給額を支給しなければならない。
 令第22条の3第6項第3号ヘに掲げる者
 令第22条の3第7項第1号ヘに掲げる者
 令第22条の3第7項第2号ヘに掲げる者
5 市町村は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。)に係る高額医療合算介護サービス費の支給のために必要な場合において、当該精算対象者の合算対象者から申請があったときは、第2項の証明書を交付するものとする。
6 第1項の申請書は、医療保険者を経由して提出することができる。
7 前各項の規定は、計算期間において市町村が行う介護保険の被保険者であった者に係る高額医療合算介護サービス費の支給について準用する。
(法第51条の3第1項の厚生労働省令で定める要介護被保険者)
第83条の5 法第51条の3第1項の厚生労働省令で定める要介護被保険者は、次のいずれかに該当していることにつき市町村の認定を受けている者(短期入所生活介護及び短期入所療養介護を受けた者については、当該サービスにつき居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費の支給を受ける者に限る。)とする。
 その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員並びにその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、配偶者が行方不明となった場合、要介護被保険者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力を受けた場合その他これらに準ずる場合における当該配偶者を除く。以下同じ。)が特定介護サービス(法第51条の3第1項に規定する特定介護サービスをいう。以下同じ。)を受ける日の属する年度(当該特定介護サービスを受ける日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税が免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)であり、かつ、当該要介護被保険者及びその者の配偶者が所有する現金、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第10号に規定する預貯金、同項第11号に規定する合同運用信託、同項第15号の3に規定する公募公社債等運用投資信託及び同項第17号に規定する有価証券その他これらに類する資産の合計額として市町村長が認定した額が2000万円(当該要介護被保険者に配偶者がない場合にあっては、1000万円)以下であるもの
 その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が特定介護サービスを受ける日の属する月において要保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)である者であって、当該特定介護サービスに係る特定入所者介護サービス費(法第51条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費をいう。以下同じ。)を支給されたとすれば、保護(生活保護法第2条に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要としない状態となるもの
 被保護者(生活保護法第6条第1項に規定する被保護者をいう。以下同じ。)
 前3号に掲げる者のほか、介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所する者であって、その属する世帯の構成員の数(その者の配偶者が同一の世帯に属していないときは、その数に一を加えた数)が2以上であり、かつ、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
 その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(当該世帯主又は世帯員のいずれかについて特定介護サービスを行う介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所することにより当該者が世帯を異にしても、当該者は、なお同一の世帯に属するものとみなす。以下この号において同じ。)並びにその者の配偶者の特定介護サービスを受ける日の属する年の前年(特定介護サービスを受ける日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)中の公的年金等の収入金額(所得税法第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額をいう。)及び当該特定介護サービスを受ける日の属する年の前年(当該特定介護サービスを受ける日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額(同法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除すべき金額及び同法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除すべき金額の合計額をいう。)を控除して得た額とする。)から所得税法第35条第2項第1号に掲げる金額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の合計額から当該特定介護サービスに係る施設介護サービス費又は地域密着型介護サービス費の見込額に90分の10(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては80分の20、同条第2項の規定が適用される場合にあっては70分の30)を乗じて得た額(高額介護サービス費が支給される見込みがあるときは、当該高額介護サービス費の見込額を控除する。)の年額並びに食事の提供に要する費用及び居住に要する費用として支払う見込額の年額の合計額を控除して得た額が、80万円以下であること。
 イに規定する世帯主及び全ての世帯員並びにその者の配偶者が所有する現金、所得税法第2条第1項第10号に規定する預貯金、同項第11号に規定する合同運用信託、同項第15号の3に規定する公募公社債等運用投資信託及び同項第17号に規定する有価証券の合計額として市町村長が認定した額が、450万円以下であること。
 イに規定する世帯主及び全ての世帯員並びにその者の配偶者がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。
 イに規定する世帯主及び全ての世帯員並びにその者の配偶者について、災害その他の特別の事情があると市町村長が認める場合を除き、第1号被保険者にあっては保険料の、第2号被保険者にあっては医療保険各法の定めるところにより当該者が納付義務又は払込義務を負う保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。)又は掛金の滞納がないこと。
(特定入所者の負担限度額に係る市町村の認定)
第83条の6 前条の規定による市町村の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする要介護被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
 前条各号のいずれかに該当する旨
 氏名、性別、生年月日、住所及び個人番号
 指定施設サービス等又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている場合にあっては、当該指定施設サービス等又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設の名称及び所在地
 前号の介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所し、又は入院した年月日
 被保険者証の番号
 特定介護サービスを受ける日の属する年の前年(特定介護サービスを受ける日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)に厚生労働大臣が定める年金たる給付の支払を受けている場合にあっては、当該給付の種別
2 前項の申請書には、同項第1号及び第4号に掲げる事項を証する書類並びに前条第1号又は第4号ロに掲げる事項を市町村が銀行、信託会社その他の機関に確認することの同意書を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により明らかにすべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
3 第1項の申請は、被保険者証を提示して行うものとする。
4 市町村は、第1項の申請に基づき、認定を行ったときは、様式第1号の2の2による認定証(以下「認定証」という。)を、当該認定を行った要介護被保険者に有効期限を定めて交付しなければならない。
5 認定を受けた要介護被保険者が、次のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、認定証を市町村に返還しなければならない。
 前条各号のいずれにも該当しなくなったとき。
 認定証の有効期限に至ったとき。
6 第28条の規定は、認定証の検認及び更新について準用する。
7 要介護被保険者は、認定証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出して、その再交付を受けなければならない。
 氏名、性別、生年月日、住所及び個人番号
 再交付申請の理由
8 認定証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その認定証を添えなければならない。
9 要介護被保険者は、認定証の再交付を受けた後、失った認定証を発見したときは、直ちに、発見した認定証を市町村に返還しなければならない。
10 認定を受けた要介護被保険者に係る第29条、第30条及び第32条の規定による届書には、当該届出に係る被保険者証及び負担割合証に加えて、当該要介護被保険者に係る認定証を添えなければならない。
(認定証の提示)
第83条の7 前条第1項の認定を受けた要介護被保険者は、特定介護サービスを受けようとするときは、特定介護保険施設等(法第51条の3第1項に規定する特定介護保険施設等をいう。以下同じ。)に提示する被保険者証に、認定証を添えなければならない。
(特定入所者の負担限度額に関する特例)
第83条の8 市町村は、認定証を特定介護保険施設等に提示できなかったために食事の提供に要する費用及び居住又は滞在(以下「居住等」という。)に要する費用として食費の基準費用額(法第51条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額をいう。)及び居住費の基準費用額(同項第2号に規定する居住費の基準費用額をいう。)を超えない金額を支払った要介護被保険者について、その提示できなかったことがやむを得ないものと認められる場合に、当該金額から食費の負担限度額(同項第1号に規定する食費の負担限度額をいう。第3項において同じ。)及び居住費の負担限度額(法第51条の3第2項第2号に規定する居住費の負担限度額をいう。第3項において同じ。)を控除した額に相当する額を特定入所者介護サービス費として支給することができる。
2 前項の規定による給付を受けようとする要介護被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び個人番号
 認定証を特定介護保険施設等に提出できなかった理由
 特定介護サービスを受けた特定介護保険施設等の名称及び所在地
 前号の特定介護保険施設等に対し、食事の提供に要する費用及び居住等に要する費用として支払った金額
 第3号の特定介護保険施設等に居住し、又は滞在していた期間
 被保険者証の番号
3 前項の申請書には、同項第4号に掲げる金額並びに食費の負担限度額及び居住費の負担限度額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により明らかにすべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
4 第2項の申請は、被保険者証を提示して行うものとする。

第4節 予防給付

(介護予防サービス費の支給の要件)
第83条の9 法第53条第1項の厚生労働省令で定めるときは、次のとおりとする。
 居宅要支援被保険者が指定介護予防サービス(法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)(介護予防居宅療養管理指導及び介護予防特定施設入居者生活介護を除く。)を受ける場合であって、次のいずれかに該当するとき。
 当該居宅要支援被保険者が法第58条第4項の規定により同条第1項に規定する指定介護予防支援(以下「指定介護予防支援」という。)を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定介護予防サービスが当該指定介護予防支援に係る介護予防サービス計画の対象となっているとき。
 当該居宅要支援被保険者が基準該当介護予防支援(法第59条第1項第1号に規定する基準該当介護予防支援をいう。以下同じ。)を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定介護予防サービスが当該基準該当介護予防支援に係る介護予防サービス計画の対象となっているとき。
 当該居宅要支援被保険者が介護予防小規模多機能型居宅介護を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定介護予防サービスが指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準」という。)第66条第2号の規定により作成された指定介護予防サービスの利用に係る計画の対象となっているとき。
 当該居宅要支援被保険者が当該指定介護予防サービスを含む指定介護予防サービスの利用に係る計画をあらかじめ市町村に届け出ているときであって、当該市町村が当該計画を適当と認めたとき。
 介護予防居宅療養管理指導及び介護予防特定施設入居者生活介護を受けるとき。
(日常生活に要する費用)
第84条 法第53条第1項並びに第2項第1号及び第2号並びに第54条第3項の厚生労働省令で定める費用は、次の各号に掲げる介護予防サービスの種類の区分に応じ、当該各号に定める費用とする。
 介護予防通所リハビリテーション 次に掲げる費用
 食事の提供に要する費用
 おむつ代
 その他介護予防通所リハビリテーションにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
 介護予防短期入所生活介護及び介護予防短期入所療養介護 次に掲げる費用
 食事の提供に要する費用
 滞在に要する費用
 理美容代
 その他介護予防短期入所生活介護又は介護予防短期入所療養介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
 介護予防特定施設入居者生活介護 次に掲げる費用
 おむつ代
 その他介護予防特定施設入居者生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
(準用)
第85条 第62条、第63条及び第65条の規定は、居宅要支援被保険者に係る介護予防サービス費の支給について準用する。この場合において、第62条第1項中「第6条、第8条又は第11条」とあるのは「第22条の5、第22条の7又は第22条の11」と、第62条第2項中「第13条」とあるのは「第22条の13」と、第65条中「第41条第8項」とあるのは「第53条第7項において準用する法第41条第8項」と、「同条第4項第1号又は第2号」とあるのは「法第53条第2項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。
(地域密着型介護予防サービス費の支給の要件)
第85条の2 法第54条の2第1項の厚生労働省令で定めるときは、次のとおりとする。
 居宅要支援被保険者が指定地域密着型介護予防サービス(法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービスをいう。以下同じ。)(介護予防小規模多機能型居宅介護(利用期間を定めて行うものを除く。次号において同じ。)及び介護予防認知症対応型共同生活介護(利用期間を定めて行うものを除く。第3号において同じ。)を除く。)を受ける場合であって、次のいずれかに該当するとき。
 当該居宅要支援被保険者が法第58条第4項の規定により指定介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定地域密着型介護予防サービスが当該指定介護予防支援に係る介護予防サービス計画の対象となっているとき。
 当該居宅要支援被保険者が基準該当介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定地域密着型介護予防サービスが当該基準該当介護予防支援に係る介護予防サービス計画の対象となっているとき。
 当該居宅要支援被保険者が当該指定地域密着型介護予防サービスを含む指定地域密着型介護予防サービスの利用に係る計画をあらかじめ市町村に届け出ているときであって、当該市町村が当該計画を適当と認めたとき。
 居宅要支援被保険者が介護予防小規模多機能型居宅介護を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ているとき。
 介護予防認知症対応型共同生活介護を受けるとき。
(日常生活に要する費用)
第85条の3 法第54条の2第1項並びに第2項第1号及び第2号並びに第54条の3第2項の厚生労働省令で定める費用は、次の各号に掲げる地域密着型介護予防サービスの種類の区分に応じ、当該各号に定める費用とする。
 介護予防認知症対応型通所介護 次に掲げる費用
 食事の提供に要する費用
 おむつ代
 その他介護予防認知症対応型通所介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
 介護予防小規模多機能型居宅介護 次に掲げる費用
 食事の提供に要する費用
 宿泊に要する費用
 おむつ代
 その他介護予防小規模多機能型居宅介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
 介護予防認知症対応型共同生活介護 次に掲げる費用
 食材料費
 理美容代
 おむつ代
 その他介護予防認知症対応型共同生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの
(準用)
第85条の4 第63条第1項及び第65条の規定は、居宅要支援被保険者に係る地域密着型介護予防サービス費の支給について準用する。この場合において、第65条中「第41条第8項」とあるのは「第54条の2第9項において準用する法第41条第8項」と、「同条第4項第1号又は第2号」とあるのは「法第54条の2第2項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。
(法第54条の3第2項の厚生労働省令で定める者)
第85条の4の2 法第54条の3第2項の厚生労働省令で定める者は、住所地特例適用居宅要支援被保険者とする。
(介護予防サービス等区分)
第85条の5 法第55条第1項に規定する介護予防サービス等区分は、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防福祉用具貸与並びに介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護(利用期間を定めて行うものに限る。第88条第1項において同じ。)からなる区分とする。
(介護予防サービス費等に係る区分支給限度額管理期間)
第86条 法第55条第1項の厚生労働省令で定める期間は、要支援認定有効期間に係る日が属する月についてそれぞれ当該月の初日からの1月間とする。
(介護予防サービス費等の上限額の算定方法等)
第87条 要支援認定に係る要支援状態区分が変更された場合における当該月の法第55条第1項の規定により算定する額は、当該月において最も支援の必要の程度が高い要支援状態区分に応じた介護予防サービス費等区分支給限度基準額(同条第2項に規定する介護予防サービス費等区分支給限度基準額をいう。以下同じ。)とする。
2 要介護認定を受けていた被保険者が法第35条第6項の規定により要支援認定を受けた場合における当該月の法第55条第1項の規定により算定する額は、当該要介護認定に係る要介護状態区分に応じた居宅介護サービス費等区分支給限度基準額とする。この場合において、同項に規定する介護予防サービス費の額の総額及び特例介護予防サービス費の額の総額並びに地域密着型介護予防サービス費の額の総額及び特例地域密着型介護予防サービス費の額の総額の合計額を算定するに当たっては、当該月において支給されるべき居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費は、当該月において介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費として支給されるものとみなす。
3 法第55条第1項に規定する合計額を算定するに当たっては、当該合計額から別に厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額の合計額を控除するものとする。
(介護予防サービス費等種類支給限度基準額を設定できるサービスの種類)
第88条 法第55条第4項に規定する介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスの種類は、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防福祉用具貸与並びに介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護とする。
2 法第55条第4項の厚生労働省令で定める期間は、要支援認定有効期間に係る日が属する月についてそれぞれ当該月の初日からの1月間とする。
3 前条第1項及び第2項の規定は法第55条第4項の規定により算定する額について、前条第3項の規定は法第55条第4項に規定する合計額について準用する。
(介護予防福祉用具購入費の支給が必要と認める場合)
第89条 介護予防福祉用具購入費は、当該居宅要支援被保険者の日常生活の自立を助けるために必要と認められる場合に限り支給するものとする。
2 介護予防福祉用具購入費は、当該購入を行った日の属する第91条に規定する介護予防福祉用具購入費支給限度額管理期間において当該居宅要支援被保険者が当該購入した特定介護予防福祉用具と同一の種目の特定福祉用具又は特定介護予防福祉用具(当該購入した特定介護予防福祉用具と用途及び機能が著しく異なるものを除く。)を既に購入しており、かつ、その購入について居宅介護福祉用具購入費又は介護予防福祉用具購入費を支給している場合については、支給しないものとする。ただし、当該既に購入した特定福祉用具又は特定介護予防福祉用具が破損した場合その他特別の事情がある場合であって、市町村が当該申請に係る介護予防福祉用具購入費の支給が必要と認めるときは、この限りでない。
(介護予防福祉用具購入費の支給の申請)
第90条 介護予防福祉用具購入費の支給を受けようとする居宅要支援被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
 当該申請に係る特定介護予防福祉用具の種目、商品名、製造事業者名及び販売事業者名
 当該申請に係る特定介護予防福祉用具の購入に要した費用及び購入を行った年月日
 当該申請に係る特定介護予防福祉用具が必要である理由
2 前項の申請書には、当該申請に係る特定介護予防福祉用具の購入に係る領収証及び当該特定介護予防福祉用具のパンフレットその他の当該特定介護予防福祉用具の概要を記載した書面を添付しなければならない。
3 第1項の申請書には、当該申請書に介護予防サービス計画又は特定介護予防福祉用具販売計画(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「指定介護予防サービス等基準」という。)第292条第1項に規定する特定介護予防福祉用具販売計画をいう。以下この項において同じ。)を添付した場合であって、当該介護予防サービス計画又は特定介護予防福祉用具販売計画の記載により当該申請に係る特定介護予防福祉用具が必要であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、同項第3号に掲げる事項の記載を要しない。
(介護予防福祉用具購入費支給限度額管理期間)
第91条 法第56条第4項の厚生労働省令で定める期間は、毎年4月1日からの12月間(次条において「介護予防福祉用具購入費支給限度額管理期間」という。)とする。
(介護予防福祉用具購入費の上限額の算定方法)
第92条 法第56条第4項の規定により算定する額は、同条第5項に規定する介護予防福祉用具購入費支給限度基準額から、当該介護予防福祉用具購入費支給限度額管理期間中に購入した特定福祉用具につき既に支給された法第44条第1項に規定するそれぞれの居宅介護福祉用具購入費の額に90分の100(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては80分の100、同条第2項の規定が適用される場合にあっては70分の100)を乗じて得た額の合計額を控除して得た額とする。
(介護予防住宅改修費の支給が必要と認める場合)
第93条 介護予防住宅改修費は、当該住宅改修が当該居宅要支援被保険者が現に居住する住宅について行われたものであり、かつ、当該居宅要支援被保険者の心身の状況、住宅の状況等を勘案して必要と認められる場合に限り支給するものとする。
(介護予防住宅改修費の支給の申請)
第94条 介護予防住宅改修費の支給を受けようとする居宅要支援被保険者は、住宅改修を行おうとするときには、あらかじめ、第1号から第4号までに掲げる事項を記載した申請書又は書類を提出し、住宅改修が完了した後に第5号から第7号までに掲げる書類等を提出しなければならない。
 当該申請に係る住宅改修の内容、箇所及び規模並びに当該住宅改修を施工する者の氏名又は名称
 当該申請に係る住宅改修に要する費用の見積り及びその着工予定の年月日
 介護支援専門員その他要支援者からの住宅改修についての相談に関する専門的知識及び経験を有する者が作成する書類であって、当該申請に係る住宅改修について必要と認められる理由が記載されているもの
 当該申請に係る住宅改修の予定の状態が確認できるもの
 当該申請に係る住宅改修に要した費用並びにその着工及び完成の年月日
 当該申請に係る住宅改修に要した費用に係る領収証
 当該申請に係る住宅改修の完了後の状態を確認できる書類等
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情がある場合には、住宅改修が完了した後に同項第1号及び第3号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を提出することができる。
3 住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要支援被保険者でない場合には、第1項第1号から第4号までに掲げる事項を記載した申請書又は書類に、当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類を添付しなければならない。
(介護予防住宅改修費の上限額の算定方法)
第95条 法第57条第4項の規定により算定する額は、第1号の額及び第2号の額の合計額から第3号の額を控除して得た額とする。
 当該申請に係る住宅改修の着工日における当該住宅改修の種類に係る法第57条第5項に規定する介護予防住宅改修費支給限度基準額
 居宅要支援被保険者が住宅改修を行ったときに現に居住している住宅(以下この条において「現住宅」という。)以外の住宅であって、現住宅が所在する市町村に所在するものに係る当該住宅改修と同一の種類の住宅改修に要した費用について既に支給されたそれぞれの介護予防住宅改修費の額に90分の100(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては80分の100、同条第2項の規定が適用される場合にあっては70分の100)を乗じて得た額の合計額
 当該居宅要支援被保険者が現住宅に係る当該住宅改修と同一種類の住宅改修に要する費用について既に受給しているそれぞれの居宅介護住宅改修費の額に90分の100(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては80分の100、同条第2項の規定が適用される場合にあっては70分の100)を乗じた額の合計額
(介護予防サービス計画費の代理受領の手続)
第95条の2 法第58条第4項の規定により指定介護予防支援を受けることにつき市町村に届け出ようとする居宅要支援被保険者は、当該指定介護予防支援を行う指定介護予防支援事業者の名称並びに事業所の名称及び所在地を記載した届書に被保険者証を添付して届出を行わなければならない。
2 市町村は、前項の規定により届け出られた当該指定介護予防支援を行う指定介護予防支援事業者の名称を被保険者証に記載するものとする。
(準用)
第96条 第78条の規定は、法第58条第7項において法第41条第8項の規定を準用する場合について準用する。
(介護予防サービス費等の額の特例)
第97条 法第60条各項に規定する厚生労働省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。
 要支援被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
 要支援被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
 要支援被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
 要支援被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
2 過去に法第60条第1項、第2項又は第3項の規定の適用を受けた要支援被保険者について第73条、第76条第3号及び第95条第2号の規定を適用する場合においては、これらの規定中「70分の100」とあるのは、「70分の100、法第60条第1項の規定が適用される場合にあっては100分の100を同項に規定する100分の90を超え100分の100以下の範囲内において市町村が定めた割合で除して得た割合、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の100を同項に規定する100分の80を超え100分の100以下の範囲内において市町村が定めた割合で除して得た割合、同条第3項の規定が適用される場合にあっては100分の100を同項に規定する100分の70を超え100分の100以下の範囲内において市町村が定めた割合で除して得た割合」とする。
(高額介護予防サービス費の支給の申請)
第97条の2 令第29条の2の2の規定による高額介護予防サービス費の支給を受けようとする居宅要支援被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
 当該居宅要支援被保険者の氏名、性別、生年月日、住所及び個人番号並びに被保険者証の番号
 当該居宅要支援被保険者が同一の月に受けた介護予防サービス等に係る令第22条の2の2第2項第4号に掲げる額
2 前項第2号に掲げる額については、同項の申請書に証拠書類を添付しなければならない。
3 高額介護予防サービス費が、令第29条の2の2第5項から第7項までの規定によるものであるときは、第1項の申請書にその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により明らかにすべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(高額医療合算介護予防サービス費の支給の申請)
第97条の2の2 第83条の4の4の規定は、高額医療合算介護予防サービス費の支給について準用する。
(法第61条の3第1項の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者)
第97条の3 法第61条の3第1項の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者は、次のいずれかに該当していることにつき市町村の認定を受けている者(介護予防短期入所生活介護及び介護予防短期入所療養介護について介護予防サービス費又は特例介護予防サービス費の支給を受ける者に限る。)とする。
 その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員並びにその者の配偶者が特定介護予防サービス(法第61条の3第1項に規定する特定介護予防サービスをいう。以下同じ。)を受ける日の属する年度(当該特定介護予防サービスを受ける日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税が免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)であり、かつ、当該居宅要支援被保険者及びその者の配偶者が所有する現金、所得税法第2条第1項第10号に規定する預貯金、同項第11号に規定する合同運用信託、同項第15号の3に規定する公募公社債等運用投資信託及び同項第17号に規定する有価証券その他これらに類する資産の合計額として市町村長が認定した額が2000万円(当該居宅要支援被保険者に配偶者がない場合にあっては、1000万円)以下であるもの。
 その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が特定介護予防サービスを受ける日の属する月において要保護者である者であって、当該特定介護予防サービスに係る特定入所者介護予防サービス費(法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費をいう。以下同じ。)を支給されたとすれば、保護を必要としない状態となるもの
 被保護者
(準用)
第97条の4 第83条の6第1項第1号、第2号、第5号及び第6号並びに第2項から第10項まで、第83条の7並びに第83条の8の規定は、特定入所者介護予防サービス費について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第83条の6第1項 前条 第97条の3
要介護被保険者 居宅要支援被保険者
特定介護サービス 特定介護予防サービス
第83条の6第2項 同項第1号及び第4号 同項第1号
第83条の6第4項 要介護被保険者 居宅要支援被保険者
第83条の6第5項 要介護被保険者 居宅要支援被保険者
前条 第97条の3
第83条の6第7項、第9項及び第10項 要介護被保険者 居宅要支援被保険者
第83条の7 前条 第97条の4において準用する前条
要介護被保険者 居宅要支援被保険者
特定介護サービス 特定介護予防サービス
特定介護保険施設等(法第51条の3第1項に規定する特定介護保険施設等をいう。以下同じ。) 特定介護予防サービス事業者(法第61条の3第1項に規定する特定介護予防サービス事業者をいう。以下同じ。)
第83条の8第1項 特定介護保険施設等 特定介護予防サービス事業者
居住又は滞在(以下「居住等」という。) 滞在
食費の基準費用額(法第51条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額をいう。) 食費の基準費用額(法第61条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額をいう。)
居住費の基準費用額(同項第2号に規定する居住費の基準費用額をいう。) 滞在費の基準費用額(同項第2号に規定する滞在費の基準費用額をいう。)
要介護被保険者 居宅要支援被保険者
食費の負担限度額(同項第1号に規定する食費の負担限度額をいう。第3項において同じ。) 食費の負担限度額(同項第1号に規定する食費の負担限度額をいう。第3項において同じ。)
居住費の負担限度額(法第51条の3第2項第2号に規定する居住費の負担限度額をいう。第3項において同じ。) 滞在費の負担限度額(法第61条の3第2項第2号に規定する滞在費の負担限度額をいう。第3項において同じ。)
特定入所者介護サービス費 特定入所者介護予防サービス費
第83条の8第2項 要介護被保険者 居宅要支援被保険者
特定介護保険施設等 特定介護予防サービス事業者
特定介護サービス 特定介護予防サービス
居住等 滞在
第3号の特定介護保険施設等に居住し、又は滞在していた期間 特定介護予防サービスを受けていた期間
第83条の8第3項 居住費の負担限度額 滞在費の負担限度額

第5節 保険給付の制限等

(法第66条第1項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
第98条 法第66条第1項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。
 予防接種法第16条第1項第1号又は第2項第1号の医療費の支給
 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条の2第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第16条第1項第1号又は第20条第1項第1号の医療費の支給
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第58条第1項の自立支援医療費、同法第70条第1項の療養介護医療費又は同法第71条第1項の基準該当療養介護医療費の支給
 石綿による健康被害の救済に関する法律第4条第1項の規定による医療費の支給
五の2 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法第4条第1号の医療費の支給
五の3 難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項の特定医療費の支給
 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第3条又は第4条の医療費の支給
 健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第41条第9項、防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和27年政令第368号)第17条の6第5項、船員保険法施行令(昭和28年政令第240号)第8条第9項、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の2第8項、国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)第11条の3の3第9項(私立学校教職員共済法施行令(昭和28年政令第425号)第6条において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)第23条の3の2第9項の規定による高額療養費の支給
 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第14条第6項の規定に基づき厚生労働大臣が定める疾病に係る高齢者の医療の確保に関する法律第64条第1項各号に掲げる給付であって、同令第14条第6項の規定に基づき後期高齢者医療広域連合の認定を受けている者に係るもの
 前各号に掲げる給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める給付
(法第66条第1項の厚生労働省令で定める期間)
第99条 法第66条第1項の厚生労働省令で定める期間は、1年間とする。
(令第30条第3号の厚生労働省令で定める事由)
第100条 令第30条第3号の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
 保険料を滞納している要介護被保険者等(法第62条に規定する要介護被保険者等をいう。以下同じ。)の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
 保険料を滞納している要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
 保険料を滞納している要介護被保険者等が被保護者であること(当該者が支払方法変更の記載(法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載をいう。以下同じ。)の原因となるべき滞納に係る保険料の納期限において生活保護法の規定による生活扶助を受けていなかった場合に限る。)。
 保険料を滞納している要介護被保険者等が、法第66条第1項に規定する原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給又は第98条に規定する医療に関する給付を受けることとなったこと。
(支払方法変更の記載方法)
第101条 支払方法変更の記載は、法第27条第7項後段(法第28条第4項及び第29条第2項において準用する場合を含む。)、第30条第1項後段若しくは第35条第4項後段又は第32条第6項後段(法第33条第4項及び第33条の2第2項において準用する場合を含む。)若しくは第35条第2項後段若しくは第6項後段の規定により認定(法第69条第1項に規定する認定をいう。以下同じ。)の結果を被保険者証に記載する際に行うものとする。
2 市町村は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、次の事項を書面により第1号被保険者に通知し、被保険者証の提出を求め、支払方法変更の記載を行うことができる。
 法第66条第1項又は第2項の規定により支払方法変更の記載を行う旨
 被保険者証の提出をする必要がある旨
 被保険者証の提出先及び提出期限
(支払方法の変更の記載の消除)
第102条 要介護被保険者等は、支払方法変更の記載を受けている場合において、法第66条第3項に規定する政令で定める特別の事情があるときは、被保険者証及び当該特別の事情のある旨を証する書類を市町村に提出して同項の規定による支払方法変更の記載の消除を受けるものとする。
(法第67条第1項の厚生労働省令で定める期間)
第103条 法第67条第1項の厚生労働省令で定める期間は、1年6月間とする。
(令第32条第1項において準用する令第30条第3号に規定する厚生労働省令で定める事由等)
第104条 令第32条第1項において準用する令第30条第3号に規定する厚生労働省令で定める事由は、第100条第1号から第3号までに掲げる事由とする。
(保険給付の支払の一時差止)
第105条 法第67条第1項又は第2項の規定により市町村が一時差し止める保険給付の額は、当該要介護被保険者等に係る滞納額に比し、著しく高額なものとならないようにするものとする。
(一時差止に係る保険給付額からの滞納保険料額の控除)
第106条 市町村は、法第67条第3項の規定により、一時差止に係る保険給付の額から滞納額を控除するに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を書面により当該要介護被保険者等に通知しなければならない。
 法第67条第3項の規定により一時差止に係る保険給付の額から滞納額を控除する旨
 一時差止に係る保険給付の額
 控除する滞納額及び当該滞納額に係る納期限
(保険給付差止の記載方法等)
第107条 保険給付差止の記載(法第68条第1項に規定する保険給付差止の記載をいう。以下同じ。)は、次の事項を書面により第2号被保険者に通知し、被保険者証の提出を求めて行うものとする。ただし、法第27条第7項後段(法第28条第4項及び第29条第2項において準用する場合を含む。)、第30条第1項後段若しくは第35条第4項後段又は第32条第6項後段(法第33条第4項及び第33条の2第2項において準用する場合を含む。)若しくは第35条第2項後段若しくは第6項後段の規定により認定の結果を被保険者証に記載する際にこれを行う場合は、この限りでない。
 法第68条第1項の規定により保険給付差止の記載を行う旨
 被保険者証の提出をする必要がある旨
 被保険者証の提出先及び提出期限
(保険給付の支払の一時差止の記載の消除等)
第108条 要介護被保険者等は、保険給付差止の記載を受けている場合において、法第68条第2項の政令で定める特別の事情があるときは、被保険者証及び当該特別の事情のある旨を証する書類を市町村に提出して同項の規定による保険給付差止の記載の消除を受けるものとする。
第109条 令第32条第2項の政令で定める事情について第100条の規定を適用する場合においては、同条中「次のとおり」とあるのは、「第1号から第3号までの規定に掲げる事由」とする。
(医療保険者からの情報提供)
第110条 法第68条第5項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 要介護被保険者等が当該医療保険者の行う医療保険の医療保険加入者となった年月日
 その他保険給付差止の記載を行うために必要な事項
2 法第68条第5項に規定する医療保険者に対する情報の提供の請求は、当該医療保険者に対し、対象となる要介護被保険者等の氏名、性別、住所及び個人番号、医療保険被保険者証等の記号及び番号並びに前項第2号に掲げる事項を通知して行うものとする。ただし、市町村が前項に定める事項を公簿等によって確認することができるときは、この限りでない。
3 医療保険者は、前項の規定による通知を受け取った場合は、速やかに、市町村に対して情報の提供を行うものとする。
(給付額減額期間等の算定方法)
第111条 市町村は、既に給付額減額等の記載(法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載をいう。以下同じ。)が行われている要介護被保険者等について認定を行った場合であって、当該認定の時点において当該給付額減額等の記載に係る給付額減額期間(同項に規定する給付額減額期間をいう。以下同じ。)が経過していないときは、当該認定に係る給付額減額等の記載を行わないものとする。
2 過去に給付額減額等の記載が行われた者について令第33条に規定する保険料徴収権消滅期間(法第69条第1項に規定する保険料徴収権消滅期間をいう。以下同じ。)の算定を行う場合においては、当該過去の給付額減額等の記載に係る保険料徴収権消滅期間の算定の対象となった年度に係る令第33条に規定する同条第2号に掲げる額を同条第1号に掲げる額で除して得た数については、同条の規定による年数の算定の対象としないものとする。
3 過去に給付額減額等の記載が行われた者について令第34条第1項第2号に規定する保険料納付済期間(同条第2項に規定する保険料納付済期間をいう。以下同じ。)の算定を行う場合においては、当該過去の給付額減額等の記載に係る保険料納付済期間の算定の対象となった年度における同項に規定する同項第2号に掲げる額を同項第1号に掲げる額で除して得た数については、同項の規定による年数の算定の対象としないものとする。
4 令第33条の規定により保険料徴収権消滅期間を算定するに当たり、同条の規定により合算して得た数に小数点以下3位未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。令第34条第2項の規定により保険料納付済期間を算定するに当たっても、これと同様とする。
5 令第34条第1項の規定により給付額減額期間を算定するに当たり、同項の規定により12を乗じて得た数に1未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(給付額減額等の記載方法等)
第112条 法第69条第1項の規定による給付額減額等の記載は、法第27条第7項後段(法第28条第4項及び第29条第2項において準用する場合を含む。)、法第30条第1項後段若しくは第35条第4項後段又は第32条第6項後段(法第33条第4項及び第33条の2第2項において準用する場合を含む。)若しくは第35条第2項後段若しくは第6項後段の規定により認定の結果を被保険者証に記載する際に行うものとする。
(令第35条第3号の厚生労働省令で定める事由)
第113条 令第35条第3号に規定する厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
 要介護被保険者等が被保護者であること。
 要介護被保険者等が要保護者であって、給付額減額等の記載を受けないとしたならば保護を必要としない状態となるものであること。

第4章 介護支援専門員並びに事業者及び施設

第1節 介護支援専門員

第1款 登録等
(法第69条の2第1項の厚生労働省令で定める実務の経験)
第113条の2 法第69条の2第1項の厚生労働省令で定める実務の経験は、第1号及び第2号の期間が通算して5年以上であることとする。
 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士又は精神保健福祉士が、その資格に基づき当該資格に係る業務に従事した期間
 イ又はロに掲げる者が、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の日常生活の自立に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務その他これに準ずる業務に従事した期間
 老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院その他これらに準ずる施設の従業者又はこれに準ずる者
 特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第18項に規定する計画相談支援、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第7項に規定する障害児相談支援、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第3条第2項に規定する生活困窮者自立相談支援事業その他これらに準ずる事業の従事者
(介護支援専門員実務研修受講試験)
第113条の3 法第69条の2第1項に規定する介護支援専門員実務研修受講試験(以下「実務研修受講試験」という。)は、介護支援専門員の業務に関し、次に掲げる基礎的知識及び技術を有することを確認することを目的として行われるものとする。
 介護保険制度に関する基礎的知識
 要介護認定及び要支援認定に関する基礎的知識及び技術
 居宅サービス計画、施設サービス計画及び介護予防サービス計画に関する基礎的知識及び技術
 保健医療サービス及び福祉サービスに関する基礎的知識及び技術
(介護支援専門員実務研修)
第113条の4 法第69条の2第1項に規定する介護支援専門員実務研修(以下「介護支援専門員実務研修」という。)は、介護支援専門員実務研修受講試験に合格した者について、介護支援専門員として必要な専門的知識及び技術を修得させることを目的として行われるものとする。
2 介護支援専門員実務研修は、居宅サービス計画、施設サービス計画及び介護予防サービス計画に関する専門的知識及び技術の修得に係るものをその主たる内容とし、かつ、要介護認定及び要支援認定に関する専門的知識及び技術並びにその他の介護支援専門員として必要な専門的知識及び技術の修得に係るものをその内容に含むものとする。
3 介護支援専門員実務研修は、厚生労働大臣が定める基準を満たす課程により行うこととし、その実施に当たっては、当該課程において修得することが求められている知識及び技術の修得がなされていることにつき確認する等適切な方法により行われなければならない。
(登録を受けることができる都道府県)
第113条の5 2以上の都道府県において介護支援専門員実務研修を修了した者は、当該研修を行った都道府県知事のうちいずれか一の都道府県知事の登録のみを受けることができる。
(介護支援専門員資格登録簿に登載する事項)
第113条の6 法第69条の2第2項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 介護支援専門員実務研修の修了年月日
 別に厚生労働大臣が定める事項
(登録の申請)
第113条の7 法第69条の2第1項の規定による登録を受けようとする者は、介護支援専門員実務研修を修了した日から3月を経過する日までに、氏名、生年月日及び住所その他の登録に際し必要な事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。
2 法第69条の2第1項の規定による登録は、前条各号に掲げる事項を当該登録に係る都道府県知事の使用に係る電子計算機と接続された介護支援専門員の名簿の管理に関する統一的な支援のための情報処理システムを通じて送信し、当該都道府県知事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法により行わなければならない。
(登録の通知等)
第113条の8 都道府県知事は、法第69条の2第1項の登録をしたときは、遅滞なく、その旨及び次の各号に掲げる事項を当該登録に係る者に通知しなければならない。
 氏名
 生年月日
 住所
 登録番号
 登録年月日
2 都道府県知事は、法第69条の2第1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、その登録を拒否するとともに、遅滞なく、その理由を示して、その旨をその者に通知しなければならない。
 法第69条の2第1項の実務の経験を有する者以外の者
 法第69条の2第1項各号のいずれかに該当する者
 他の都道府県知事の登録を現に受けている者
(法第69条の3の厚生労働省令で定める事業者若しくは施設)
第113条の9 法第69条の3の厚生労働省令で定める事業者又は施設は、次の各号に掲げるものとする。
 特定施設入居者生活介護に係る指定居宅サービス事業者
 小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る指定地域密着型サービス事業者
 基準該当居宅介護支援事業者
 介護保険施設
 介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定介護予防サービス事業者
 介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者
 指定介護予防支援事業者及び基準該当介護予防支援事業者
 地域包括支援センター
(介護支援専門員の登録の移転の申請)
第113条の10 法第69条の3の規定による登録の移転を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録移転申請書を提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び住所
 登録番号
 登録をしている都道府県知事
(登録の移転の通知)
第113条の11 都道府県知事は、法第69条の3の規定による登録の移転をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録の移転の申請をした者及び当該登録をしていた都道府県知事に通知しなければならない。
(登録の変更の届出事項)
第113条の12 法第69条の4の厚生労働省令で定める事項は、住所とする。
(死亡等の届出)
第113条の13 法第69条の5の規定による届出をしようとする者は、届書にその届出に係る法第69条の2第1項の登録を受けている者が法第69条の5各号のいずれかに該当することを証する書面を添付し、当該登録をしている都道府県知事又は当該各号に定める者の住所地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(登録の消除)
第113条の14 都道府県知事は、法第69条の6の規定により登録を消除したときは、その理由を示して、その登録の消除に係る者、相続人、後見人又は保佐人に通知しなければならない。
(監督処分の記載)
第113条の15 都道府県知事は、法第69条の38第2項の規定による指示若しくは命令又は同条第3項の規定による禁止の処分をしたときは、その内容、指示若しくは命令した年月日及び業務禁止の場合はその業務禁止期間を法第69条の2第2項の介護支援専門員資格登録簿(以下「介護支援専門員資格登録簿」という。)に記載するものとする。
(法第69条の7第2項の厚生労働省令で定めるところにより行う研修)
第113条の16 法第69条の7第2項の厚生労働省令で定めるところにより行う研修(以下この条において「再研修」という。)は、介護支援専門員として必要な専門的知識及び技術の修得を図り、介護支援専門員の資質の向上を図ることを目的として行われるものとする。
2 再研修は、居宅サービス計画、施設サービス計画及び介護予防サービス計画に関する専門的知識及び技術の修得に係るものをその主たる内容とし、かつ、要介護認定及び要支援認定に関する専門的知識及び技術並びにその他の介護支援専門員として必要な専門的知識及び技術の修得に係るものをその内容に含むものとする。
3 再研修は、厚生労働大臣が定める基準を満たす課程により行うこととし、その実施に当たっては、当該課程において修得することが求められている知識及び技術の修得がなされていることにつき確認する等適切な方法により行われなければならない。
(法第69条の7第2項の厚生労働省令で定める期間)
第113条の17 法第69条の7第2項の厚生労働省令で定める期間は、5年とする。
(更新研修)
第113条の18 法第69条の8第2項本文に規定する更新研修(以下「更新研修」という。)は、介護支援専門員として、必要な専門的知識及び技術を維持し、介護支援専門員としての知識及び技術の確認並びに資質の向上を図ることを目的として行われるものとする。
2 更新研修は、居宅サービス計画、施設サービス計画及び介護予防サービス計画に関する専門的知識及び技術の修得に関するものをその主たる内容とし、介護支援専門員として必要な専門的知識及び技術の修得に係るものをその内容に含むものとする。
3 更新研修は、厚生労働大臣が定める基準を満たす課程により行うこととし、その実施に当たっては、当該課程において修得することが求められている知識及び技術の修得がなされていることにつき確認する等適切な方法により行われなければならない。
(法第69条の8第2項ただし書の規定により指定する研修の課程)
第113条の19 都道府県知事は、次の各号のいずれにも該当するものでなければ法第69条の8第2項ただし書の研修として指定してはならない。
 当該研修を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると都道府県知事が認める者が実施するものであること。
 正当な理由なく受講を制限するものでないこと。
(介護支援専門員証の交付の申請)
第113条の20 法第69条の7第1項の規定により介護支援専門員証の交付を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した介護支援専門員交付申請書(以下この条において「交付申請書」という。)に写真を添えて、法第69条の2第1項の登録を受けている都道府県知事に提出しなければならない。
 申請者の氏名、生年月日及び住所
 登録番号
 法第69条の2第1項の登録を受けた日から5年を経過しているか否かの別
2 介護支援専門員証の交付を申請しようとする者(法第69条の2第1項の登録を受けた日から5年以内に交付を申請しようとする者及び次項に規定する者のうち既に介護支援専門員証の交付を受けている者を除く。)は、交付申請書に法第69条の7第2項の研修を修了した旨の証明を受け、又は交付申請書に当該研修を修了した旨の証明書を添付しなければならない。
3 法第69条の3の規定による登録の移転の申請とともに介護支援専門員証の交付を申請しようとする者は、第113条の10の登録の移転に係る申請書と交付申請書を併せて、提出しなければならない。この場合において、交付申請書には前2項に掲げる事項は記載することを要しないものとする。
(介護支援専門員証の記載事項及び様式)
第113条の21 介護支援専門員証には、次に掲げる事項を記載するものとする。
 介護支援専門員の氏名及び生年月日
 登録番号
 介護支援専門員証の交付年月日
 介護支援専門員証の有効期間の満了する日
2 介護支援専門員証の様式は、様式第10号によるものとする。
(介護支援専門員証の交付の記載)
第113条の22 都道府県知事は、介護支援専門員証を交付したときは、交付年月日及び有効期間の満了する日を介護支援専門員資格登録簿に記載するものとする。
(介護支援専門員証の書換え交付)
第113条の23 介護支援専門員は、その氏名を変更したときは、法第69条の4の規定による変更の届出とあわせて、介護支援専門員証の書換え交付を申請しなければならない。
2 前項の規定による書換え交付の申請は、写真を添付した申請書により行うものとする。
3 介護支援専門員証の書換え交付は、当該介護支援専門員が現に有する介護支援専門員証と引換えに新たな介護支援専門員証を交付して行うものとする。
(登録の移転に伴う介護支援専門員証の交付)
第113条の24 法第69条の3の規定による登録の移転の申請とともに介護支援専門員証の交付の申請があった場合における介護支援専門員証の交付は、当該介護支援専門員が現に有する介護支援専門員証と引換えに新たな介護支援専門員証を交付して行うものとする。
(介護支援専門員証の再交付等)
第113条の25 介護支援専門員は、介護支援専門員証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、その交付を受けた都道府県知事に介護支援専門員証の再交付を申請することができる。
2 前項の規定による再交付を申請しようとする者は、写真を添付した申請書を提出しなければならない。
3 汚損又は破損を理由とする介護支援専門員証の再交付は、汚損し、又は破損した介護支援専門員証と引換えに新たな介護支援専門員証を交付して行うものとする。
4 介護支援専門員は、介護支援専門員証の亡失によりその再交付を受けた後において、亡失した介護支援専門員証を発見したときは、速やかに、発見した介護支援専門員証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
(介護支援専門員証の有効期間の更新)
第113条の26 介護支援専門員証の有効期間の更新の申請は、新たな介護支援専門員証の交付を申請することにより行うものとする。
2 前項の新たな介護支援専門員証の交付は、当該介護支援専門員が現に有する介護支援専門員証と引換えに行うものとする。
3 第113条の20第1項及び第2項の規定は、第1項の交付申請について準用する。
第2款 登録試験問題作成機関の登録、指定試験実施機関及び指定研修実施機関の指定等
(登録試験問題作成機関の登録の申請)
第113条の27 法第69条の13の規定に基づき登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
 試験問題作成事務(法第69条の11第1項に規定する試験問題作成事務をいう。以下同じ。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
 申請者の定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 試験問題作成事務の開始の予定年月日
 当該申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び損益計算書
 当該申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
 当該申請に関する意思の決定を証する書類
 役員の氏名及び略歴に関する書類
 現に行っている業務の概要に関する書類
 試験問題作成事務の実施の方法に関する計画に関する書類
十一 申請者が法第69条の12各号のいずれにも該当しないものであることを誓約する書面
十二 法別表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる試験委員により問題の作成及び合格の基準の設定が行われるものであることを証する書類
十三 試験委員の略歴に関する書類
十四 法第69条の13第2号ロに規定する試験問題作成事務の信頼性を確保するための措置を講じたことを証する書類として、次に掲げるもの
 法第69条の13第2号イに規定する専任の管理者及び同号ハに規定する専任の部門が置かれていることを説明した書類
 試験問題作成事務に係る秘密の保持の方法に関する書類
 試験問題の作成の方法及び試験の合格の基準に関する書類
 試験委員の選任及び解任の方法に関する書類
 試験問題作成事務に係る公正の確保に関する書類
十五 その他参考となる事項に関する書類
(登録試験問題作成機関登録簿)
第113条の28 法第69条の11第1項の規定による登録は、登録試験問題作成機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
 登録年月日及び登録番号
 登録試験問題作成機関(法第69条の11第1項に規定する登録試験問題作成機関をいう。以下同じ。)の名称及び主たる事務所の所在地
 役員の氏名
 試験委員の氏名
(信頼性の確保のための措置)
第113条の29 法第69条の13第2号ロの厚生労働省令で定める措置は、次に掲げるものとする。
 試験問題作成事務の管理(試験に関する秘密の保持及び試験の合格の基準に関することを含む。)に関する書類が作成されていること。
 試験に備えるための講義、講習、公開模擬学力試験その他の学力の教授に関する業務を行わないこと。
(登録事項の変更の届出)
第113条の30 登録試験問題作成機関は、法第69条の14第2項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣及び委任都道府県知事(法第69条の14第2項に規定する委任都道府県知事をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
 変更しようとする事項
 変更しようとする年月日
 変更の理由
2 登録試験問題作成機関は、法第69条の15又は法第69条の16の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 選任又は解任された役員又は試験委員の氏名
 選任又は解任の年月日
 選任又は解任の理由
 選任の場合にあっては、選任された者の略歴
 役員の選任の場合にあっては、当該役員が法第69条の12第3号に該当しない者であることを誓約する書面
 試験委員の選任又は解任の場合にあっては、法別表の上欄に掲げる科目についてそれぞれ同表の下欄に掲げる試験委員により問題の作成及び合格の基準の設定が行われるものであることを証する書類
3 厚生労働大臣は、前2項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が法第69条の12第3号に該当する場合又は法第69条の13第1号に掲げる要件に適合しない場合を除き、届出があった事項を登録試験問題作成機関登録簿に記載しなければならない。
(試験問題作成事務規程)
第113条の31 登録試験問題作成機関は、法第69条の18第1項前段の規定により認可を受けようとするときは、試験問題作成事務の開始前に、申請書に試験問題作成事務規程を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 法第69条の18第1項の厚生労働省令で定める試験問題作成事務の実施に関する事項は、次に掲げるものとする。
 試験問題作成事務の実施に関する事項
 試験問題作成事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
 帳簿(法第69条の20に規定する帳簿をいう。第113条の34第2項及び第3項並びに第113条の36において同じ。)その他の試験問題作成事務に関する書類の管理に関する事項
 その他試験問題作成事務の実施に関し必要な事項
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第113条の32 法第69条の19第2項第3号の厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
第113条の33 法第69条の19第2項第4号の厚生労働省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録試験問題作成機関が定めるものとする。
 送信者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号及び次条第2項において同じ。)と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(次条第2項及び第3項において「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
(帳簿の備付け等)
第113条の34 法第69条の20の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 試験年
 終了した試験の問題
 試験の合格の基準に関する書類
2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録試験問題作成機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。
3 登録試験問題作成機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、試験問題作成事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
(試験問題作成事務の休廃止の許可の申請)
第113条の35 登録試験問題作成機関は、法第69条の23第1項の規定により試験問題作成事務の全部又は一部の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 休止し、又は廃止しようとする試験問題作成事務の範囲
 休止し、又は廃止しようとする年月日
 休止しようとする場合にあっては、その期間
 休止又は廃止の理由
(試験問題作成事務の引継ぎ等)
第113条の36 登録試験問題作成機関は、法第69条の23第1項の規定による許可を受けて試験問題作成事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第69条の24第1項若しくは第2項の規定により登録を取り消された場合又は法第69条の25第1項の規定により委任都道府県知事が試験問題作成事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
 試験問題作成事務を委任都道府県知事に引き継ぐこと。
 試験問題作成事務に関する帳簿及び書類を委任都道府県知事に引き継ぐこと。
 その他委任都道府県知事が必要と認める事項
(指定試験実施機関の指定の申請)
第113条の37 法第69条の27第1項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を都道府県知事に提出しなければならない。
 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
 実務研修受講試験の名称
 実務研修受講試験を行う施設の所在地
 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
 当該申請に係る事業の開始予定年月日
 当該申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書
 当該申請に係る事業に係る資産の状況
 手数料その他実務研修受講試験の受験者から受領する金額
 その他指定に関し必要があると認める事項
2 令第35条の15第1項第3号イの厚生労働省令で定める事項は、前項第8号に掲げる事項とする。
3 令第35条の15第1項第3号ロの厚生労働省令で定める事項は、第1項第1号から第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)までに掲げる事項とする。
(指定研修実施機関の指定の申請)
第113条の38 法第69条の33第1項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を都道府県知事に提出しなければならない。
 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
 介護支援専門員実務研修及び更新研修(以下この条において「研修」という。)の名称
 研修を行う施設の所在地
 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
 前条第1項第5号から第7号までに掲げる事項
 受講料その他研修の受講者から受領する金額
 研修の課程並びに講師の氏名、履歴及び担当科目
 その他指定に関し必要があると認める事項
2 令第35条の16第1項第2号イの厚生労働省令で定める事項は、前項第6号及び第7号に掲げる事項とする。
3 令第35条の16第1項第2号ロの厚生労働省令で定める事項は、第1項第1号から第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)までに掲げる事項とする。
4 令第35条の16第1項第2号ハの厚生労働省令で定める事項は、研修を修了した者の氏名、生年月日、実務研修受講試験の合格年月日並びに研修の受講の開始年月日及び修了年月日とする。
第3款 義務等
第113条の39 法第69条の34第2項の厚生労働省令で定める基準は、指定居宅介護支援等基準第12条に定めるところによる。

第2節 指定居宅サービス事業者

(指定訪問介護事業者に係る指定の申請等)
第114条 法第70条第1項の規定に基づき訪問介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
 申請者の登記事項証明書又は条例等
 事業所の平面図
五の2 利用者の推定数
 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所並びにサービス提供責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴
 運営規程
 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
 法第70条第2項各号(病院等により行われる居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては第6号の2、第6号の3、第10号の2及び第12号を除く。)(法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)に該当しないことを誓約する書面(以下この節において「誓約書」という。)
十一 その他指定に関し必要と認める事項
2 法第70条の2第1項の規定に基づき訪問介護に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第1項各号(第3号及び第10号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 現に受けている指定の有効期間満了日
 誓約書
3 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第1項第4号から第9号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第36条第1項の規定に基づき第130条の4第1号に定める種類の障害福祉サービスに係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に当該都道府県知事に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「障害者総合支援法施行規則」という。)第34条の7第1項第4号 第1項第4号
 障害者総合支援法施行規則第34条の7第1項第5号 第1項第5号
 障害者総合支援法施行規則第34条の7第1項第6号 第1項第6号
 障害者総合支援法施行規則第34条の7第1項第8号 第1項第8号
(指定訪問入浴介護事業者に係る指定の申請等)
第115条 法第70条第1項の規定に基づき訪問入浴介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 事業所の名称及び所在地
 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
 申請者の登記事項証明書又は条例等
 事業所の平面図並びに設備及び備品の概要
 利用者の推定数
 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
 運営規程
 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一 指定居宅サービス等基準第51条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容
十二 誓約書
十三 その他指定に関し必要と認める事項
2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第115条の2第1項の規定に基づき介護予防訪問入浴介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第4号から第11号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3 法第70条の2第1項の規定に基づき訪問入浴介護に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第1項各号(第3号及び第12号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 現に受けている指定の有効期間満了日
 誓約書
4 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第1項第4号から第11号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
(指定訪問看護事業者に係る指定の申請等)
第116条 法第70条第1項の規定に基づき訪問看護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日、住所及び職名)
 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
 申請者の登記事項証明書又は条例等(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときを除く。)
 事業所の病院若しくは診療所又はその他の訪問看護事業所のいずれかの別
 事業所の平面図
 利用者の推定数
 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所並びに免許証の写し
 運営規程
 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十一 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十二 誓約書
十三 その他指定に関し必要と認める事項
2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第115条の2第1項の規定に基づき介護予防訪問看護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第4号から第11号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3 法第70条の2第1項の規定に基づき訪問看護に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第1項各号(第3号及び第12号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 現に受けている指定の有効期間満了日
 誓約書
4 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第1項第4号から第11号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
(指定訪問リハビリテーション事業者に係る指定の申請等)
第117条 法第70条第1項の規定に基づき訪問リハビリテーションに係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日、住所及び職名)
 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
 申請者の登記事項証明書又は条例等(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときを除く。)
 事業所の病院若しくは診療所又は介護老人保健施設若しくは介護医療院の別
 事業所の平面図
 利用者の推定数
 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
 運営規程
 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十一 誓約書
十二 その他指定に関し必要と認める事項
2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第115条の2第1項の規定に基づき介護予防訪問リハビリテーションに係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第4号から第10号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3 法第70条の2第1項の規定に基づき訪問リハビリテーションに係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第1項各号(第3号及び第11号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 現に受けている指定の有効期間満了日
 誓約書
4 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第1項第4号から第10号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
(指定居宅療養管理指導事業者に係る指定の申請等)
第118条 法第70条第1項の規定に基づき居宅療養管理指導に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 事業所の名称及び所在地
 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院、診療所又は薬局であるときは、開設者の氏名、生年月日、住所及び職名)
 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
 申請者の登記事項証明書又は条例等(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院、診療所又は薬局であるときを除く。)
 事業所の病院、診療所又は薬局の別及び提供する居宅療養管理指導の種類
 事業所の平面図
 利用者の推定数
 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
 運営規程
 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十一 誓約書
十二 その他指定に関し必要と認める事項
2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第115条の2第1項の規定に基づき介護予防居宅療養管理指導に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第4号から第10号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3 法第70条の2第1項の規定に基づき居宅療養管理指導に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第1項各号(第3号及び第11号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 現に受けている指定の有効期間満了日
 誓約書
4 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第1項第4号から第10号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
(指定通所介護事業者に係る指定の申請等)
第119条 法第70条第1項の規定に基づき通所介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の名称及び所在地
 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
 申請者の登記事項証明書又は条例等
 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
 運営規程
 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
 誓約書
十一 その他指定に関し必要と認める事項
2 法第70条の2第1項の規定に基づき通所介護に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第1項各号(第3号及び第10号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 現に受けている指定の有効期間満了日
 誓約書
3 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第1項第4号から第9号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者が児童福祉法第21条の5の15第1項の規定に基づき第130条の3に定める種類の障害児通所支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けている場合又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第36条第1項の規定に基づき第130条の4第2号に定める種類の障害福祉サービスに係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に当該都道府県知事に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。ただし、当該指定又は当該指定の更新に係る事業所が地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)の区域内に所在する場合において、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者(指定障害児通所支援事業者の指定を受けている者に限る。)が次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に当該中核市の市長に提出しているときは、当該中核市の市長は、当該申請書の記載又は書類の提出は、指定障害児通所支援事業者の指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせることができる。
 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第18条の27第1項第4号若しくは第18条の29第1項第4号又は障害者総合支援法施行規則第34条の9第1項第4号、第34条の14第1項第4号若しくは第34条の15第1項第4号 第1項第4号
 児童福祉法施行規則第18条の27第1項第5号若しくは第18条の29第1項第5号又は障害者総合支援法施行規則第34条の9第1項第5号、第34条の14第1項第5号若しくは第34条の15第1項第5号 第1項第5号
 児童福祉法施行規則第18条の27第1項第7号若しくは第18条の29第1項第7号又は障害者総合支援法施行規則第34条の9第1項第7号、第34条の14第1項第7号若しくは第34条の15第1項第7号 第1項第6号
 児童福祉法施行規則第18条の27第1項第9号若しくは第18条の29第1項第9号又は障害者総合支援法施行規則第34条の9第1項第9号、第34条の14第1項第9号若しくは第34条の15第1項第9号 第1項第8号
(指定通所リハビリテーション事業者に係る指定の申請等)
第120条 法第70条第1項の規定に基づき通所リハビリテーションに係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 事業所の名称及び所在地
 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日、住所及び職名)
 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
 申請者の登記事項証明書又は条例等(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときを除く。)
 事業所の種別(病院若しくは指定居宅サービス等基準第111条第1項の規定の適用を受ける診療所若しくは同条第2項の規定の適用を受ける診療所又は介護老人保健施設若しくは介護医療院の別をいう。)
 事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
 運営規程
 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一 誓約書
十二 その他指定に関し必要と認める事項
2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第115条の2第1項の規定に基づき介護予防通所リハビリテーションに係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第4号から第10号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3 法第70条の2第1項の規定に基づき通所リハビリテーションに係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第1項各号(第3号及び第11号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 現に受けている指定の有効期間満了日
 誓約書
4 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第1項第4号から第10号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
(指定短期入所生活介護事業者に係る指定の申請等)
第121条 法第70条第1項の規定に基づき短期入所生活介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 事業所の名称及び所在地
 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
 申請者の登記事項証明書又は条例等
 当該申請に係る事業を指定居宅サービス等基準第121条第2項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームにおいて行う場合又は同条第4項に規定する併設事業所(次号において「併設事業所」という。)において行う場合にあっては、その旨
 建物の構造概要及び平面図(当該申請に係る事業を併設事業所において行う場合にあっては、指定居宅サービス等基準第124条第3項に規定する併設本体施設又は指定居宅サービス等基準第140条の4第3項に規定するユニット型事業所併設本体施設の平面図を含む。)(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
 当該申請に係る事業を指定居宅サービス等基準第121条第2項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームにおいて行うときは当該特別養護老人ホームの入所者の定員、当該特別養護老人ホーム以外の事業所において行うときは当該申請に係る事業の開始時の利用者の推定数
 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
 運営規程
 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十一 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十二 指定居宅サービス等基準第136条(指定居宅サービス等基準第140条の13において準用する場合を含む。)の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容
十三 誓約書
十四 その他指定に関し必要と認める事項
2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第115条の2第1項の規定に基づき介護予防短期入所生活介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第4号から第12号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3 法第70条の2第1項の規定に基づき短期入所生活介護に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第1項各号(第3号及び第13号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 現に受けている指定の有効期間満了日
 誓約書
4 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第1項第4号から第12号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
5 第1項及び第3項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第36条第1項の規定に基づき第130条の4第3号に定める種類の障害福祉サービスに係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に当該都道府県知事に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
 障害者総合支援法施行規則第34条の11第1項第4号 第1項第4号
 障害者総合支援法施行規則第34条の11第1項第6号 第1項第6号
 障害者総合支援法施行規則第34条の11第1項第8号 第1項第8号
 障害者総合支援法施行規則第34条の11第1項第10号 第1項第10号
 障害者総合支援法施行規則第34条の11第1項第12号 第1項第12号
(指定短期入所療養介護事業者に係る指定の申請等)
第122条 法第70条第1項の規定に基づき短期入所療養介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 事業所の名称及び所在地
 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日、住所及び職名)
 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
 申請者の登記事項証明書又は条例等(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときを除く。)
 事業所の指定居宅サービス等基準第142条第1項各号の規定のいずれの適用を受けるものかの別
 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
 当該申請に係る事業を行う事業所(当該事業を行う部分に限る。以下この号において同じ。)における入院患者又は入所者の定員(当該事業所が指定居宅サービス等基準第142条第1項第4号に規定する老人性認知症疾患療養病棟を有する病院である場合にあっては、入院患者の推定数を含む。)
 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
 運営規程
 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十一 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十二 誓約書
十三 その他指定に関し必要と認める事項
2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第115条の2第1項の規定に基づき介護予防短期入所療養介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第4号から第11号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3 法第70条の2第1項の規定に基づき短期入所療養介護に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第1項各号(第3号及び第12号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 現に受けている指定の有効期間満了日
 誓約書
4 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第1項第4号から第11号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
(指定特定施設入居者生活介護事業者に係る指定の申請等)
第123条 法第70条第1項の規定に基づき特定施設入居者生活介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 事業所の名称及び所在地
 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
 申請者の登記事項証明書又は条例等
 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
 利用者の推定数(要介護者及び要支援者のそれぞれに係る推定数を明示するものとする。)
 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
 運営規程
 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一 指定居宅サービス等基準第192条の2に規定する受託居宅サービス事業者が事業を行う事業所の名称及び所在地並びに当該事業者の名称及び所在地
十二 指定居宅サービス等基準第191条第1項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第2項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
十三 誓約書
十四 介護支援専門員(介護支援専門員として業務を行う者に限る。以下この章及び第140条の45において同じ。)の氏名及びその登録番号
十五 その他指定に関し必要と認める事項
2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第115条の2第1項の規定に基づき介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第4号から第12号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3 法第70条の2第1項の規定に基づき特定施設入居者生活介護に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第1項各号(第3号及び第13号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 現に受けている指定の有効期間満了日
 誓約書
4 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第1項第4号から第12号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
(指定福祉用具貸与事業者に係る指定の申請等)
第124条 法第70条第1項の規定に基づき福祉用具貸与に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 事業所の名称及び所在地
 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
 申請者の登記事項証明書又は条例等
 事業所の平面図及び設備の概要
 利用者の推定数
 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
 法第8条第12項に規定する福祉用具の保管及び消毒の方法(指定居宅サービス等基準第203条第3項前段の規定により保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該他の事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該委託等に関する契約の内容)
 運営規程
 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十一 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十二 誓約書
十三 その他指定に関し必要と認める事項
2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第115条の2第1項の規定に基づき介護予防福祉用具貸与に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第4号から第11号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3 法第70条の2第1項の規定に基づき福祉用具貸与に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第1項各号(第3号及び第12号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 現に受けている指定の有効期間満了日
 誓約書
4 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第1項第4号から第11号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
(指定特定福祉用具販売事業者に係る指定の申請等)
第125条 法第70条第1項の規定に基づき特定福祉用具販売に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 事業所の名称及び所在地
 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
 申請者の登記事項証明書又は条例等
 事業所の平面図及び設備の概要
 利用者の推定数
 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
 運営規程
 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一 誓約書
十二 その他指定に関し必要と認める事項
2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第115条の2第1項の規定に基づき特定介護予防福祉用具販売に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第4号から第10号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3 法第70条の2第1項の規定に基づき特定福祉用具販売に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第1項各号(第3号及び第11号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 現に受けている指定の有効期間満了日
 誓約書
4 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第1項第4号から第10号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
(病院等による指定の申請における必要な書類等)
第126条 第116条から第118条まで、第120条又は第122条の申請を行う者が、病院又は診療所において当該申請に係る事業を行おうとするときは、当該申請に係る申請書に、当該病院にあっては使用許可証、当該診療所にあっては使用許可証又は届書、国の開設する当該病院又は当該診療所にあっては承認書又は通知書の写しを添付して行わなければならない。この場合において、当該申請を行う者は、第116条第1項第8号(管理者の免許証の写しに係る部分に限る。)に掲げる事項に関する書類を提出することを要しない。
2 第118条の申請を行う者が、薬局において当該申請に係る事業を行おうとするときは、当該申請に係る申請書に当該薬局の開設許可証の写しを添付して行わなければならない。
3 第120条又は第122条の申請を行う者が、介護老人保健施設又は介護医療院においてこれらの規定による申請に係る事業を行おうとするときは、当該申請に係る申請書に、当該介護老人保健施設又は介護医療院の開設許可証を添付して行わなければならない。
4 第121条の申請を行う者が、特別養護老人ホームにおいて当該申請に係る事業を行おうとするときは、当該申請に係る申請書に、当該特別養護老人ホームの設置について届出を行ったこと又は認可を受けたことを証する書類(第131条の8第1項第5号、第134条第1項第5号及び第140条の15第4項において「特別養護老人ホームの認可証等」という。)を添付して行わなければならない。
(法第70条第2項第6号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合等)
第126条の2 法第70条第2項第6号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合は、厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長が法第115条の33第1項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定居宅サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定居宅サービス事業者が有していた責任の程度を確認した結果、当該指定居宅サービス事業者が当該指定取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合とする。
2 前項の規定は、法第70条第2項第6号の2の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合について準用する。
(法第70条第2項第6号の3の厚生労働省令で定めるもの等)
第126条の3 法第70条第2項第6号の3に規定する申請者の親会社等(以下この条において「申請者の親会社等」という。)は、次に掲げる者とする。
 申請者(株式会社である場合に限る。)の議決権の過半数を所有している者
 申請者(持分会社(会社法(平成17年法律第86号)第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下この条において同じ。)である場合に限る。)の資本金の過半数を出資している者
 申請者の事業の方針の決定に関して、前2号に掲げる者と同等以上の支配力を有すると認められる者
2 法第70条第2項第6号の3の厚生労働省令で定める申請者の親会社等がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。
 申請者の親会社等(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者
 申請者の親会社等(持分会社である場合に限る。)が資本金の過半数を出資している者
 事業の方針の決定に関する申請者の親会社等の支配力が前2号に掲げる者と同等以上と認められる者
3 法第70条第2項第6号の3の厚生労働省令で定める申請者がその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者は、次に掲げる者とする。
 申請者(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者
 申請者(持分会社である場合に限る。)が資本金の過半数を出資している者
 事業の方針の決定に関する申請者の支配力が前2号に掲げる者と同等以上と認められる者
4 法第70条第2項第6号の3の厚生労働省令で定める密接な関係を有する法人は、次の各号のいずれにも該当する法人とする。
 申請者の重要な事項に係る意思決定に関与し、又は申請者若しくは申請者の親会社等が重要な事項に係る意思決定に関与していること。
 法第41条、第42条の2、第46条、第53条、第54条の2又は第58条の規定により都道府県知事又は市町村長の指定を受けた者であること。
 次のイからヌまでに掲げる申請者の区分に応じ、それぞれイからヌまでに定めるサービスを行っていたこと。
 居宅サービス(特定施設入居者生活介護を除く。以下この号イにおいて同じ。)に係る指定の申請者 指定居宅サービスに該当する居宅サービスのうちいずれか1以上のサービス
 特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者 指定居宅サービスに該当する特定施設入居者生活介護
 地域密着型サービス(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。以下この号ハにおいて同じ。)に係る指定の申請者 指定地域密着型サービス(法第42条の2に規定する地域密着型サービスをいう。以下同じ。)に該当する地域密着型サービスのうちいずれか1以上のサービス
 認知症対応型共同生活介護又は地域密着型特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者 指定地域密着型サービスに該当する認知症対応型共同生活介護又は地域密着型特定施設入居者生活介護
 居宅介護支援事業に係る指定の申請者 法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援
 介護予防サービス(介護予防特定施設入居者生活介護を除く。以下この号ヘにおいて同じ。)に係る指定の申請者 指定介護予防サービスに該当する介護予防サービスのうちいずれか1以上のサービス
 介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者 指定介護予防サービスに該当する介護予防特定施設入居者生活介護
 地域密着型介護予防サービス(介護予防認知症対応型共同生活介護を除く。以下この号チにおいて同じ。)に係る指定の申請者 指定地域密着型介護予防サービスに該当する地域密着型介護予防サービスのうちいずれか1以上のサービス
 介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定の申請者 指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防認知症対応型共同生活介護
 介護予防支援に係る指定の申請者 指定介護予防支援
5 前条第1項の規定は、法第70条第2項第6号の3の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合について準用する。
(聴聞決定予定日の通知)
第126条の4 法第70条第2項第7号の2の規定による通知をするときは、法第76条第1項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から10日以内に、検査日から起算して60日以内の特定の日を通知するものとする。
(法第70条第3項の厚生労働省令で定める基準)
第126条の4の2 法第70条第3項の厚生労働省令で定める基準は、法人であることとする。ただし、病院等により行われる居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては、この限りでない。
(混合型特定施設入居者生活介護の推定利用定員の算定方法)
第126条の5 法第70条第5項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した定員は、指定居宅サービスに該当する混合型特定施設入居者生活介護(同項に規定する混合型特定施設入居者生活介護をいう。)の事業が行われる特定施設の入居定員に、100分の70を超えない範囲内で都道府県が定める割合を乗じて得た数とする。
(法第70条第6項の厚生労働省令で定める居宅サービス)
第126条の6 法第70条第6項の厚生労働省令で定める居宅サービスは、特定施設入居者生活介護とする。
2 前項の規定は、法第70条の3第1項の指定の変更の申請があった場合について準用する。
(法第70条第6項の厚生労働省令で定める事項)
第126条の7 法第70条第6項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 当該指定に係る事業所の名称及び所在地
 当該指定に係る申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
 当該指定に係る事業の開始の予定年月日
 利用者の推定数(要介護者及び要支援者のそれぞれに係る推定数を明示するものとする。)
2 前項(第3号を除く。)の規定は、法第70条の3第1項の指定の変更の申請があった場合について準用する。
(法第70条第7項の規定による通知の求めの方法等)
第126条の7の2 市町村長は、法第70条第7項の規定による通知を求める際は、当該通知の対象となる居宅サービス(第126条の6第1項に規定するものを除く。)の種類、当該通知の対象となる区域及び期間その他当該通知を行うために必要な事項を都道府県知事に伝達しなければならない。
2 市町村長は、前項の伝達をしたときは、公報又は広報紙への掲載、インターネットの利用その他適切な方法により周知しなければならない。
3 法第70条第7項の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。
 事業所(訪問介護、訪問看護及び訪問リハビリテーションに係る指定の申請に係る事業所については、当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含み、通所介護に係る指定の申請に係る事業所については、当該事業所の所在地以外の場所に当該指定に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の名称及び所在地
 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション及び短期入所療養介護に係る指定の申請に係る事業所については、当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院、診療所又は薬局であるときは、開設者の氏名、生年月日、住所及び職名)
 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
 利用者の推定数
 運営規程(営業日及び営業時間、利用定員並びに通常の事業の実施地域に係る部分に限る。)
(法第70条第8項の規定による意見の申出の方法)
第126条の7の3 市町村長は、法第70条第8項の規定により、居宅サービスの指定に関し、市町村介護保険事業計画(法第117条第1項に規定する市町村介護保険事業計画をいう。第140条の17の4において同じ。)との調整を図る見地からの意見を申し出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならない。
 当該意見の対象となる居宅サービスの種類
 都道府県知事が法第41条第1項本文の指定を行うに当たって条件を付することを求める旨及びその理由
 条件の内容
 その他必要な事項
(法第70条第10項の厚生労働省令で定める地域密着型サービス)
第126条の8 法第70条第10項の厚生労働省令で定める地域密着型サービスは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスとする。
(法第70条第10項の厚生労働省令で定める場合)
第126条の9 法第70条第10項の厚生労働省令で定める場合は、同項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護等事業所が当該市町村の区域にある場合及び当該市町村の長が同項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護等について公募指定(法第78条の14第1項に規定する公募指定をいう。)に係る公募を行っている場合とする。
(法第70条第10項の厚生労働省令で定める居宅サービス)
第126条の10 法第70条第10項の厚生労働省令で定める居宅サービスは、訪問介護、通所介護及び短期入所生活介護とする。
(法第70条第10項の規定による協議の求めの方法)
第126条の11 市町村長は、法第70条第10項の規定による協議を求める際は、当該協議の対象となる居宅サービス(前条に規定するものに限る。)の種類、当該協議の対象となる区域及び期間その他当該協議を行うために必要な事項を都道府県知事に伝達しなければならない。
2 都道府県知事は、法第70条第10項の規定による協議の結果に基づき、同条第11項の規定により法第41条第1項本文の指定をしないこととし、又は同項本文の指定を行うに当たって、条件を付することとするときは、その旨を公報又は広報紙への掲載、インターネットの利用その他適切な方法により周知しなければならない。
(法第70条第11項の厚生労働省令で定める基準)
第126条の12 法第70条第11項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
 第126条の10の居宅サービスを受けている者に対し、必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう、配慮すること。
 必要に応じて、法第70条第1項の申請を行う者から意見を聴取すること。
(指定特定施設入居者生活介護の利用定員の増加の申請)
第126条の13 法第70条の3第1項の規定に基づき特定施設入居者生活介護に係る法第41条第1項本文の指定の変更を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該変更に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 事業所の名称及び所在地
 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
 利用者の推定数(要介護者及び要支援者のそれぞれに係る推定数を明示するものとする。)
 利用者の定員
 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
 指定居宅サービス等基準第192条の2に規定する受託居宅サービス事業者が事業を行う事業所の名称及び所在地並びに当該事業者の名称及び所在地
 指定居宅サービス等基準第191条第1項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第2項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
(指定居宅サービス事業者の特例に係る居宅サービスの種類)
第127条 法第71条第1項の厚生労働省令で定める種類の居宅サービスは、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション及び短期入所療養介護(療養病床を有する病院又は診療所により行われるものに限る。)とする。
第128条 法第72条第1項の厚生労働省令で定める種類の居宅サービスは、通所リハビリテーションとする。
(指定居宅サービス事業者の特例に係る病院等の別段の申出)
第129条 法第71条第1項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る病院若しくは診療所又は薬局の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。
 当該申出に係る病院若しくは診療所又は薬局の名称及び開設の場所並びに開設者及び管理者の氏名及び住所
 当該申出に係る居宅サービスの種類
 前号に係る居宅サービスについて法第71条本文に係る指定を不要とする旨
第130条 法第72条第1項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る介護老人保健施設又は介護医療院の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。
 当該申出に係る介護老人保健施設又は介護医療院の名称及び開設の場所並びに開設者及び管理者の氏名及び住所
 当該申出に係る居宅サービスの種類
 前号に係る居宅サービスについて法第72条本文に係る指定を不要とする旨
(共生型居宅サービス事業者の特例に係るサービスの種類)
第130条の2 法第72条の2第1項の厚生労働省令で定める居宅サービスは、短期入所生活介護とする。
第130条の3 通所介護について法第72条の2第1項の厚生労働省令で定める障害児通所支援の種類は、児童発達支援(児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援をいう。第131条の11の7において同じ。)及び放課後等デイサービス(同法第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービスをいう。第131条の11の7において同じ。)とする。
第130条の4 法第72条の2第1項の厚生労働省令で定める障害福祉サービスの種類は、次の各号に掲げる居宅サービスの種類に応じて当該各号に定める種類とする。
 訪問介護 居宅介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第2項に規定する居宅介護をいう。)及び重度訪問介護(同条第3項に規定する重度訪問介護をいう。)
 通所介護 生活介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第7項に規定する生活介護をいう。第131条の11の8及び第170条において同じ。)及び自立訓練(同法第5条第12項に規定する自立訓練をいう。第131条の11の8において同じ。)とする。
 短期入所生活介護 短期入所(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第8項に規定する短期入所をいう。第140条の17の5において同じ。)
(共生型居宅サービス事業者の特例に係る別段の申出)
第130条の5 法第72条の2第1項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。
 当該申出に係る事業所の名称及び所在地並びに申請者及び事業所の管理者の氏名及び住所
 当該申出に係る居宅サービスの種類
 前号に係る居宅サービスについて法第72条の2第1項に規定する特例による指定を不要とする旨
(指定居宅サービス事業者の名称等の変更の届出等)
第131条 指定居宅サービス事業者は、次の各号に掲げる指定居宅サービス事業者が行う居宅サービスの種類に応じ、当該各号に定める事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定居宅サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
 訪問介護 第114条第1項第1号、第2号及び第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第7号までに掲げる事項
 訪問入浴介護 第115条第1項第1号、第2号、第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第8号まで及び第11号に掲げる事項
 訪問看護 第116条第1項第1号、第2号及び第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第9号までに掲げる事項
 訪問リハビリテーション 第117条第1項第1号、第2号及び第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第9号までに掲げる事項
 居宅療養管理指導 第118条第1項第1号、第2号及び第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第9号までに掲げる事項
 通所介護 第119条第1項第1号、第2号及び第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第7号までに掲げる事項
 通所リハビリテーション 第120条第1項第1号、第2号及び第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第8号までに掲げる事項
 短期入所生活介護 第121条第1項第1号、第2号、第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第9号まで及び第12号に掲げる事項(第7号に掲げるものについては、特別養護老人ホームにおいて行うときに係るものに限る。)
 短期入所療養介護 第122条第1項第1号、第2号及び第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第9号までに掲げる事項
 特定施設入居者生活介護 第123条第1項第1号、第2号、第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第5号、第7号、第8号、第12号及び第14号に掲げる事項
十一 福祉用具貸与 第124条第1項第1号、第2号及び第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第9号までに掲げる事項
十二 特定福祉用具販売 第125条第1項第1号、第2号及び第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第8号までに掲げる事項
2 前項の届出であって、同項第6号から第10号までに掲げる居宅サービスの利用者の定員の増加に伴うものは、それぞれ当該居宅サービスに係る事業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類を添付して行うものとする。
3 指定居宅サービス事業者は、休止した当該指定居宅サービスの事業を再開したときは、再開した年月日を当該指定居宅サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
4 指定居宅サービス事業者は、当該指定居宅サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を当該指定居宅サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
 廃止し、又は休止しようとする年月日
 廃止し、又は休止しようとする理由
 現に指定居宅サービスを受けている者に対する措置
 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
(法第78条の厚生労働省令で定める事項)
第131条の2 法第78条の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 当該指定居宅サービス事業者の名称又は氏名
 当該指定に係る事業所の名称及び所在地
 指定をし、事業の廃止の届出の受理をし、又は指定を取り消した場合にあっては、その年月日
 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間
 サービスの種類

第3節 指定地域密着型サービス事業者

(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者に係る指定の申請等)
第131条の2の2 法第78条の2第1項の規定に基づき定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長(同項の規定に基づき指定を受けようとする地域密着型サービス事業を行う事業所の所在地の市町村以外の市町村(以下この条において「他の市町村」という。)の長から指定を受けようとする場合には、当該他の市町村の長。以下この節において同じ。)に提出しなければならない。ただし、法第78条の2第9項の規定により同条第4項第4号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第4号から第9号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。
 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
 申請者の登記事項証明書又は条例等
 事業所の平面図及び設備の概要
 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
 運営規程
 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
 法第78条の2第4項各号(令第35条の6において読み替えられた法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)に該当しないことを誓約する書面(以下この節において「誓約書」という。)
十一 連携する訪問看護を行う事業所の名称及び所在地(当該申請に係るサービスが法第8条第15項第2号に該当するときに限る。)
十二 その他指定に関し必要と認める事項
2 法第78条の12において準用する法第70条の2第1項の規定に基づき定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第3号及び第10号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。
 現に受けている指定の有効期間満了日
 誓約書
3 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第1項第4号から第9号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
(指定夜間対応型訪問介護事業者に係る指定の申請等)
第131条の3 法第78条の2第1項の規定に基づき夜間対応型訪問介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、同条第9項の規定により同条第4項第4号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第4号から第9号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。
 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
 申請者の登記事項証明書又は条例等
 事業所の平面図及び設備の概要
 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
 運営規程
 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
 誓約書
十一 その他指定に関し必要と認める事項
2 法第78条の12において準用する法第70条の2第1項の規定に基づき夜間対応型訪問介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第3号及び第10号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。
 現に受けている指定の有効期間満了日
 誓約書
3 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第1項第4号から第9号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
(指定地域密着型通所介護事業者に係る指定の申請等)
第131条の3の2 法第78条の2第1項の規定に基づき地域密着型通所介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、同条第9項の規定により同条第4項第4号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第4号から第9号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。
 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の名称及び所在地
 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
 申請者の登記事項証明書又は条例等
 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
 運営規程
 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
 誓約書
十一 その他指定に関し必要と認める事項
2 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該指定を受けようとする者が法第115条の45の5第1項の規定に基づき法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業(以下「第1号通所事業」という。)に係る指定事業者(法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者をいう。以下同じ。)の指定を受けている場合において、既に当該市町村長に提出している前項第4号から第9号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3 法第78条の12において準用する法第70条の2第1項の規定に基づき地域密着型通所介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第1項各号に規定する事項(第3号及び第10号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。
 現に受けている指定の有効期間満了日
 誓約書
4 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第1項第4号から第9号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
5 第1項及び第3項の規定にかかわらず、市町村長は、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者が児童福祉法第21条の5の15第1項の規定に基づき第131条の11の7に定める種類の障害児通所支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けている場合又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第36条第1項の規定に基づき第131条の11の8に定める種類の障害福祉サービスに係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に当該都道府県知事に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出は、これらの指定に係る申請の書類の写しを提出することにより行わせることができる。ただし、当該指定又は当該指定の更新に係る事業所が地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は中核市の区域内に所在する場合において、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者が次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に当該指定都市の市長又は当該中核市の市長に提出しているときは、当該指定都市の市長又は当該中核市の市長は、当該申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
 児童福祉法施行規則第18条の27第1項第4号若しくは第18条の29第1項第4号又は障害者総合支援法施行規則第34条の9第1項第4号、第34条の14第1項第4号若しくは第34条の15第1項第4号 第1項第4号
 児童福祉法施行規則第18条の27第1項第5号若しくは第18条の29第1項第5号又は障害者総合支援法施行規則第34条の9第1項第5号、第34条の14第1項第5号若しくは第34条の15第1項第5号 第1項第5号
 児童福祉法施行規則第18条の27第1項第7号若しくは第18条の29第1項第7号又は障害者総合支援法施行規則第34条の9第1項第7号、第34条の14第1項第7号若しくは第34条の15第1項第7号 第1項第6号
 児童福祉法施行規則第18条の27第1項第9号若しくは第18条の29第1項第9号又は障害者総合支援法施行規則第34条の9第1項第9号、第34条の14第1項第9号若しくは第34条の15第1項第9号 第1項第8号
(指定認知症対応型通所介護事業者に係る指定の申請等)
第131条の4 法第78条の2第1項の規定に基づき認知症対応型通所介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、同条第9項の規定により同条第4項第4号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第4号から第9号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。
 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の名称及び所在地
 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
 申請者の登記事項証明書又は条例等
 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
 事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
 運営規程
 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
 誓約書
十一 その他指定に関し必要と認める事項
2 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該指定を受けようとする者が法第115条の12第1項の規定に基づき介護予防認知症対応型通所介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該市町村長に提出している前項第4号から第9号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3 法第78条の12において準用する法第70条の2第1項の規定に基づき認知症対応型通所介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号に規定する事項(第3号及び第10号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。
 現に受けている指定の有効期間満了日
 誓約書
4 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第1項第4号から第9号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
(指定小規模多機能型居宅介護事業者に係る指定の申請等)
第131条の5 法第78条の2第1項の規定に基づき小規模多機能型居宅介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、同条第9項の規定により同条第4項第4号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第4号から第12号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。
 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う拠点を有するときは、当該拠点を含む。)の名称及び所在地
 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
 申請者の登記事項証明書又は条例等
 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
 利用者の推定数
 事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
 運営規程
 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一 指定地域密着型サービス基準第83条第1項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第2項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
十二 指定地域密着型サービス基準第83条第3項に規定する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院等との連携体制及び支援の体制の概要
十三 誓約書
十四 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
十五 その他指定に関し必要と認める事項
2 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該指定を受けようとする者が法第115条の12第1項の規定に基づき介護予防小規模多機能型居宅介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該市町村長に提出している前項第4号から第12号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3 法第78条の12において準用する法第70条の2第1項の規定に基づき小規模多機能型居宅介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号に規定する事項(第3号及び第13号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。
 現に受けている指定の有効期間満了日
 誓約書
4 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第1項第4号から第12号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
(指定認知症対応型共同生活介護事業者に係る指定の申請等)
第131条の6 法第78条の2第1項の規定に基づき認知症対応型共同生活介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、同条第9項の規定により同条第4項第4号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第4号から第12号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。
 事業所の名称及び所在地
 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
 申請者の登記事項証明書又は条例等
 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
 利用者の推定数
 事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
 運営規程
 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一 指定地域密着型サービス基準第105条第1項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第2項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
十二 指定地域密着型サービス基準第105条第3項に規定する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院等との連携体制及び支援の体制の概要
十三 誓約書
十四 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
十五 その他指定に関し必要と認める事項
2 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該指定を受けようとする者が法第115条の12第1項の規定に基づき介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該市町村長に提出している前項第4号から第12号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3 法第78条の12において準用する法第70条の2第1項の規定に基づき認知症対応型共同生活介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第3号及び第13号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。
 現に受けている指定の有効期間満了日
 誓約書
4 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第1項第4号から第12号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
(指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者に係る指定の申請等)
第131条の7 法第78条の2第1項の規定に基づき地域密着型特定施設入居者生活介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、同条第9項の規定により同条第4項第4号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第4号から第11号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。
 事業所の名称及び所在地
 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
 申請者の登記事項証明書又は条例等
 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
 利用者の推定数
 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
 運営規程
 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一 指定地域密着型サービス基準第127条第1項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第2項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
十二 誓約書
十三 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
十四 その他指定に関し必要と認める事項
2 法第78条の12において準用する法第70条の2第1項の規定に基づき地域密着型特定施設入居者生活介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第3号及び第12号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。
 現に受けている指定の有効期間満了日
 誓約書
3 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第1項第4号から第11号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請等)
第131条の8 法第78条の2第1項の規定に基づき地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る施設の開設の場所を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、同条第9項の規定により同条第4項第4号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第4号から第14号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。
 施設の名称及び開設の場所
 開設者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
 開設者の登記事項証明書又は条例等
 特別養護老人ホームの認可証等の写し
 指定地域密着型サービス基準第131条第4項に規定する本体施設がある場合にあっては、当該本体施設の概要並びに施設と当該本体施設との間の移動の経路及び方法並びにその移動に要する時間
 併設する施設がある場合にあっては、当該併設する施設の概要
 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
 入所者の推定数
 施設の管理者の氏名、生年月日及び住所
十一 運営規程
十二 入所者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十三 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十四 指定地域密着型サービス基準第152条第1項(指定地域密着型サービス基準第168条において準用する場合を含む。)に規定する協力病院の名称及び診療科名並びに当該協力病院との契約の内容(指定地域密着型サービス基準第152条第2項(指定地域密着型サービス基準第169条において準用する場合を含む。)に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
十五 誓約書
十六 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
十七 その他指定に関し必要と認める事項
2 法第78条の12において準用する法第70条の2第1項の規定に基づき地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第3号及び第15号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。
 現に受けている指定の有効期間満了日
 誓約書
3 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第1項第4号から第14号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
(指定複合型サービス事業者に係る指定の申請等)
第131条の8の2 法第78条の2第1項の規定に基づき複合型サービスに係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、同条第9項の規定により同条第4項第4号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第4号から第13号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。
 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う拠点を有するときは、当該拠点を含む。)の名称及び所在地
 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日、住所及び職名)
 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
 申請者の登記事項証明書又は条例等(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する診療所であるときを除く。)
 事業所が病院若しくは診療所又はその他の事業所のいずれかの別
 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
 利用者の推定数
 事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
 運営規程
 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十一 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十二 指定地域密着型サービス基準第182条において準用する第83条第1項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第2項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
十三 指定地域密着型サービス基準第182条において準用する第83条第3項に規定する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院等との連携体制及び支援の体制の概要
十四 誓約書
十五 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
十六 その他指定に関し必要と認める事項
2 法第78条の12において準用する法第70条の2第1項の規定に基づき複合型サービスに係る指定地域密着型サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号に規定する事項(第3号及び第14号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。
 現に受けている指定の有効期間満了日
 誓約書
3 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第1項第4号から第13号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
(指定地域密着型サービス事業者の指定の届出)
第131条の9 市町村長は、法第42条の2第1項本文の指定をしようとするときは、次の各号に掲げる当該指定の申請に係る地域密着型サービスの種類に応じ、当該各号に定める事項を当該市町村の属する都道府県の知事に届け出なければならない。
 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 第131条の2の2第1項第1号から第3号までに掲げる事項
 夜間対応型訪問介護 第131条の3第1項第1号から第3号までに掲げる事項
 地域密着型通所介護 第131条の3の2第1項第1号から第3号までに掲げる事項及び利用定員
 認知症対応型通所介護 第131条の4第1項第1号から第3号までに掲げる事項及び利用定員
 小規模多機能型居宅介護 第131条の5第1項第1号から第3号までに掲げる事項及び登録定員
 認知症対応型共同生活介護 第131条の6第1項第1号から第3号までに掲げる事項及び利用定員
 地域密着型特定施設入居者生活介護 第131条の7第1項第1号から第3号までに掲げる事項及び入居定員
 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 第131条の8第1項第1号から第3号までに掲げる事項及び入所定員
 複合型サービス 前条第1項第1号から第3号までに掲げる事項及び登録定員
(法第78条の2第4項第6号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合等)
第131条の10 法第78条の2第4項第6号(法第78条の14第3項において同号を準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合は、厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長が法第115条の33第1項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定地域密着型サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定地域密着型サービス事業者が有していた責任の程度を確認した結果、当該指定地域密着型サービス事業者が当該指定取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合とする。
2 前項の規定は、法第78条の2第4項第6号の2の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合及び同項第6号の3の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合について準用する。
(法第78条の2第5項の厚生労働省令で定める基準)
第131条の10の2 法第78条の2第5項の厚生労働省令で定める基準は、法人又は病床を有する診療所を開設している者(複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る指定の申請を行う場合に限る。)であることとする。
(聴聞決定予定日の通知)
第131条の11 法第78条の2第6項第2号の2の規定による通知をするときは、法第78条の7第1項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から10日以内に、検査日から起算して60日以内の特定の日を通知するものとする。
(法第78条の2第6項第5号の厚生労働省令で定める地域密着型サービス)
第131条の11の2 法第78条の2第6項第5号の厚生労働省令で定める地域密着型サービスは、地域密着型通所介護とする。
(法第78条の2第6項第5号の厚生労働省令で定める認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護以外の地域密着型サービス)
第131条の11の3 法第78条の2第6項第5号の厚生労働省令で定める認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護以外の地域密着型サービスは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスとする。
(法第78条の2第6項第5号の厚生労働省令で定める場合)
第131条の11の4 法第78条の2第6項第5号の厚生労働省令で定める場合は、同号に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護等事業所が当該市町村の区域にある場合及び当該市町村の長が同号に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護等について公募指定(法第78条の14第1項に規定する公募指定をいう。)に係る公募を行っている場合とする。
(法第78条の2第6項第5号イの厚生労働省令で定める地域密着型サービス)
第131条の11の5 法第78条の2第6項第5号イの厚生労働省令で定める地域密着型サービスは、地域密着型通所介護とする。
(法第78条の2第6項第5号により指定を行わない場合の手続)
第131条の11の6 市町村長が法第78条の2第6項の規定により指定をしないこととする場合(同項第5号に該当するときに限る。)は、次に掲げる基準により行うものとする。
 第131条の11の2の地域密着型サービスを受けている者に対し、必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう、配慮すること。
 必要に応じて、法第78条の2第1項の申請を行う者から意見を聴取すること。
(共生型地域密着型サービス事業者の特例に係るサービスの種類)
第131条の11の7 地域密着型通所介護について法第78条の2の2第1項の厚生労働省令で定める障害児通所支援の種類は、児童発達支援及び放課後等デイサービスとする。
第131条の11の8 地域密着型通所介護について法第78条の2の2第1項の厚生労働省令で定める障害福祉サービスの種類は、生活介護及び自立訓練とする。
(共生型地域密着型サービス事業者の特例に係る別段の申出)
第131条の11の9 法第78条の2の2第1項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出して行うものとする。
 当該申出に係る事業所の名称及び所在地並びに申請者及び事業所の管理者の氏名及び住所
 当該申出に係る地域密着型サービスの種類
 前号に係る地域密着型サービスについて法第78条の2の2第1項に規定する特例による指定を不要とする旨
(事業の廃止又は休止)
第131条の11の10 法第78条の2の2第1項に規定する者であって、同項の申請に係る法第42条の2第1項本文の指定を受けたものは、児童福祉法第21条の5の3第1項に規定する指定通所支援(第140条の28の3において「指定通所支援」という。)の事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る。)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス(第140条の28の3において「指定障害福祉サービス」という。)の事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る。)を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を当該指定を行った市町村長に届け出なければならない。
 廃止し、又は休止しようとする年月日
 廃止し、又は休止しようとする理由
 現に指定地域密着型サービスを受けている者に対する措置
 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
2 前項の届出は、児童福祉法第21条の5の20第4項又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第46条第2項の規定による届出の書類の写しを提出することにより行うことができる。
(指定地域密着型サービスの事業の基準の変更に係る厚生労働省令で定める範囲)
第131条の12 市町村は、法第78条の4第5項の規定により、指定地域密着型サービス基準のうち、同条第3項第1号から第4号までに掲げる事項については、利用定員及び登録定員に関する基準、事業所又は従業者の経験及び研修に関する基準、従業者の夜勤に関する基準並びに運営に関する基準を下回らない範囲内で、当該市町村における指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準及び指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準を定めることができる。
(指定地域密着型サービス事業者の名称等の変更の届出等)
第131条の13 指定地域密着型サービス事業者は、次の各号に掲げる指定地域密着型サービス事業者が行う地域密着型サービスの種類に応じ、当該各号に定める事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定地域密着型サービス事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。
 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 第131条の2の2第1項第1号、第2号、第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第7号まで及び第11号に掲げる事項
 夜間対応型訪問介護 第131条の3第1項第1号、第2号及び第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第7号までに掲げる事項
 地域密着型通所介護 第131条の3の2第1項第1号、第2号及び第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第7号までに掲げる事項
 認知症対応型通所介護 第131条の4第1項第1号、第2号及び第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第7号までに掲げる事項
 小規模多機能型居宅介護 第131条の5第1項第1号、第2号、第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第5号、第7号、第8号、第11号、第12号及び第14号に掲げる事項
 認知症対応型共同生活介護 第131条の6第1項第1号、第2号、第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第5号、第7号、第8号、第11号、第12号及び第14号に掲げる事項
 地域密着型特定施設入居者生活介護 第131条の7第1項第1号、第2号、第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第5号、第7号、第8号、第11号及び第13号に掲げる事項
 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 第131条の8第1項第1号、第2号、第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第6号から第8号まで、第10号、第11号、第14号及び第16号に掲げる事項
 複合型サービス 第131条の8の2第1項第1号、第2号、第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第5号、第6号、第8号、第9号、第12号、第13号及び第15号に掲げる事項
2 前項の届出であって、同項第3号から第9号までに掲げる地域密着型サービスの利用者の定員の増加に伴うものは、それぞれ当該地域密着型サービスに係る事業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類を添付して行うものとする。
3 指定地域密着型サービス事業者は、休止した当該指定地域密着型サービス(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。)の事業を再開したときは、再開した年月日を当該指定地域密着型サービス事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。
4 指定地域密着型サービス事業者は、当該指定地域密着型サービス(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。)の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を当該指定地域密着型サービス事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。
 廃止し、又は休止しようとする年月日
 廃止し、又は休止しようとする理由
 現に指定地域密着型サービスを受けている者に対する措置
 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
(法第78条の11の厚生労働省令で定める事項)
第131条の14 法第78条の11の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 当該指定地域密着型サービス事業者の名称
 当該指定に係る事業所の名称及び所在地
 指定をし、事業の廃止の届出の受理をし、又は指定を取り消した場合にあっては、その年月日
 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間
 サービスの種類
(法第78条の13第1項の厚生労働省令で定める地域密着型サービス)
第131条の15 法第78条の13第1項の厚生労働省令で定める地域密着型サービスは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスとする。
(公募指定に係る応募等)
第131条の16 法第78条の13第1項の規定に基づき公募により行われる定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、第131条の2の2第1項各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、同項第1号から第3号までに掲げる事項その他当該市町村長が定める事項以外のものであって、事業所の設置が完了していない場合その他やむを得ない事情により、法第78条の14第2項の規定による選考までに提出することが困難であるものについては、当該選考の後に提出することができる。
第131条の17 法第78条の13第1項の規定に基づき公募により行われる小規模多機能型居宅介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、第131条の5第1項各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、同項第1号から第3号までに掲げる事項その他当該市町村長が定める事項以外のものであって、事業所の設置が完了していない場合その他やむを得ない事情により、法第78条の14第2項の規定による選考までに提出することが困難であるものについては、当該選考の後に提出することができる。
第131条の18 法第78条の13第1項の規定に基づき公募により行われる複合型サービスに係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けようとする者は、第131条の8の2第1項各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、同項第1号から第3号までに掲げる事項その他当該市町村長が定める事項以外のものであって、事業所の設置が完了していない場合その他やむを得ない事情により、法第78条の14第2項の規定による選考までに提出することが困難であるものについては、当該選考の後に提出することができる。
(法第78条の14第2項の厚生労働省令で定める基準)
第131条の19 法第78条の14第2項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
 市町村長は、選考基準を設け、当該基準を公表するとともに、当該基準に基づいて選考をし、指定地域密着型サービス事業者を決定すること。
 市町村長は、公募を行う旨を公報又は広報紙への掲載、インターネットの利用その他適切な方法により周知すること。
 市町村長は、応募の受付期間を十分に確保すること。
 市町村長は、選考の結果、指定地域密着型サービス事業者を決定しなかったときは、当該選考後一定期間内に再度公募を行うこと。

第4節 指定居宅介護支援事業者

(指定居宅介護支援事業者に係る指定の申請等)
第132条 法第79条第1項の規定により指定居宅介護支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定の申請に係る事業所の所在地の市町村長に提出しなければならない。
 事業所の名称及び所在地
 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
 申請者の登記事項証明書又は条例等
 事業所の平面図
 事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
 当該申請に係る事業の開始時の利用者の推定数
 運営規程
 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一 関係市町村並びに他の保健医療サービス及び福祉サービスの提供主体との連携の内容
十二 法第79条第2項各号(法第79条の2第4項において準用する場合を含む。)に該当しないことを誓約する書面(以下この節において「誓約書」という。)
十三 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
十四 その他指定に関し必要と認める事項
2 法第79条の2第1項の規定に基づき指定居宅介護支援事業者の指定の更新を受けようとする者は、第1項各号(第3号及び第12号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。
 現に受けている指定の有効期間満了日
 誓約書
3 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第1項第4号から第11号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
(法第79条第2項第5号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合等)
第132条の2 法第79条第2項第5号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合は、厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長が法第115条の33第1項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定居宅介護支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定居宅介護支援事業者が有していた責任の程度を確認した結果、当該指定居宅介護支援事業者が当該指定取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合とする。
2 前項の規定は、法第79条第2項第5号の2の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合及び同項第8号ニの厚生労働省令で定める同号に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合について準用する。
(聴聞決定予定日の通知)
第132条の3 法第79条第2項第6号の2の規定による通知をするときは、法第83条第1項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から10日以内に、検査日から起算して60日以内の特定の日を通知するものとする。
(法第79条第3項の厚生労働省令で定める基準)
第132条の3の2 法第79条第3項の厚生労働省令で定める基準は、法人であることとする。
(指定居宅介護支援事業者の名称等の変更の届出等)
第133条 指定居宅介護支援事業者は、第132条第1項第1号、第2号、第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第6号まで、第8号及び第13号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定居宅介護支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。
2 指定居宅介護支援事業者は、休止した当該指定居宅介護支援の事業を再開したときは、再開した年月日を当該指定居宅介護支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。
3 指定居宅介護支援事業者は、当該指定居宅介護支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を当該指定居宅介護支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。
 廃止し、又は休止しようとする年月日
 廃止し、又は休止しようとする理由
 現に指定居宅介護支援を受けている者に対する措置
 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
(法第85条の厚生労働省令で定める事項)
第133条の2 法第85条の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 当該指定居宅介護支援事業者の名称
 当該指定に係る事業所の名称及び所在地
 指定をし、事業の廃止の届出の受理をし、又は指定を取り消した場合にあっては、その年月日
 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間
 サービスの種類

第5節 介護保険施設

(指定介護老人福祉施設に係る指定の申請等)
第134条 法第86条第1項の規定により指定介護老人福祉施設の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定の申請に係る施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 施設の名称及び開設の場所
 開設者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
 開設者の登記事項証明書又は条例等
 特別養護老人ホームの認可証等の写し
 併設する施設がある場合にあっては、当該併設する施設の概要
 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
 入所者の推定数
 施設の管理者の氏名、生年月日及び住所
 運営規程
十一 入所者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十二 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十三 指定介護老人福祉施設基準第28条第1項(指定介護老人福祉施設基準第49条において準用する場合を含む。)に規定する協力病院の名称及び診療科名並びに当該協力病院との契約の内容(指定介護老人福祉施設基準第28条第2項(指定介護老人福祉施設基準第49条において準用する場合を含む。)に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
十四 法第86条第2項各号(法第86条の2第4項において準用する場合を含む。)に該当しないことを誓約する書面(以下この条及び第135条において「誓約書」という。)
十五 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
十六 その他指定に関し必要と認める事項
2 法第86条の2第1項の規定に基づき指定介護老人福祉施設に係る指定の更新を受けようとする者は、第1項各号(第3号及び第14号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る施設の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 現に受けている指定の有効期間満了日
 誓約書
3 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る施設が既に当該都道府県知事に提出している第1項第4号から第13号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
(法第86条第2項第4号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合等)
第134条の2 法第86条第2項第4号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合は、厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長が法第115条の33第1項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定介護老人福祉施設の開設者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定介護老人福祉施設の開設者が有していた責任の程度を確認した結果、当該指定介護老人福祉施設の開設者が当該指定取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合とする。
2 前項の規定は、法第86条第2項第7号ニの厚生労働省令で定める同号に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合について準用する。
(聴聞決定予定日の通知)
第134条の3 法第86条第2項第5号の2の規定による通知をするときは、法第90条第1項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から10日以内に、検査日から起算して60日以内の特定の日を通知するものとする。
(法第86条第3項の厚生労働省令で定める事項)
第134条の4 法第86条第3項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 当該指定に係る施設の名称及び開設の場所
 当該指定に係る開設者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
 当該指定に係る事業の開始の予定年月日
 入所者の推定数
(指定介護老人福祉施設の開設者の住所の変更の届出等)
第135条 指定介護老人福祉施設の開設者は、第134条第1項第1号、第2号、第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第6号、第7号、第9号、第10号、第13号及び第15号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定介護老人福祉施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
(法第93条の厚生労働省令で定める事項)
第135条の2 法第93条の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 当該指定介護老人福祉施設の開設者の名称
 当該指定介護老人福祉施設の名称及び所在地
 指定をし、事業の廃止の届出の受理をし、又は指定を取り消した場合にあっては、その年月日
 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間
 サービスの種類
(介護老人保健施設の開設許可の申請等)
第136条 法第94条第1項の規定による介護老人保健施設の開設の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該許可の申請に係る施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 施設の名称及び開設の場所
 開設者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
 開設の予定年月日
 開設者の登記事項証明書又は条例等
 敷地の面積及び平面図並びに敷地周囲の見取図
 併設する施設がある場合にあっては、当該併設する施設の概要
 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに施設及び構造設備の概要
 施設の共用の有無及び共用の場合の利用計画
 入所者の予定数
 施設の管理者の氏名、生年月日及び住所
十一 運営規程
十二 入所者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十三 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十四 介護老人保健施設基準第30条第1項に規定する協力病院の名称及び診療科名並びに当該協力病院との契約の内容(同条第2項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
十五 法第94条第3項各号(法第94条の2第4項において準用する場合を含む。)に該当しないことを誓約する書面(以下この条及び第137条において「誓約書」という。)
十六 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
十七 その他許可に関し必要と認める事項
2 介護老人保健施設の開設者が、法第94条第2項の規定により都道府県知事の許可を受けなければならない事項は、前項第5号(敷地の面積及び平面図に係る部分に限る。)、第7号、第8号、第11号(従業者の職種、員数及び職務内容並びに入所定員に係る部分に限る。)及び第14号(協力病院を変更しようとするときに係るものに限る。)に掲げる事項とする。ただし、同項第11号(入所定員に係る部分に限る。)に掲げる事項を変更しようとする場合において、入所定員又は療養室の定員数を減少させようとするときは、許可を受けることを要しない。
3 法第94条の2第1項の規定に基づき介護老人保健施設の許可の更新を受けようとする者は、第1項各号(第3号及び第15号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該許可に係る施設の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 現に受けている許可の有効期間満了日
 誓約書
4 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る施設が既に当該都道府県知事に提出している第1項第4号から第14号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
(法第94条第3項第6号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する許可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合)
第136条の2 法第94条第3項第6号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する許可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合は、厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長が法第115条の33第1項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該許可の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該介護老人保健施設の開設者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該介護老人保健施設の開設者が有していた責任の程度を確認した結果、当該介護老人保健施設の開設者が当該許可の取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合とする。
(聴聞決定予定日の通知)
第136条の3 法第94条第3項第7号の2の規定による通知をするときは、法第100条第1項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から10日以内に、検査日から起算して60日以内の特定の日を通知するものとする。
(法第94条第6項の厚生労働省令で定める事項)
第136条の4 法第94条第6項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 当該許可に係る施設の名称及び開設の場所
 当該許可に係る開設者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
 開設の予定年月日
 入所者の予定数
(介護老人保健施設の開設者の住所等の変更の届出等)
第137条 介護老人保健施設の開設者は、第136条第1項第1号、第2号、第4号(当該許可に係る事業に関するものに限る。)、第6号、第10号、第11号(従業者の職種、員数及び職務の内容並びに入所定員(同条第2項ただし書に規定するときを除く。)に係る部分を除く。)、第14号(協力病院を変更しようとするときに係るものを除く。)及び第16号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該介護老人保健施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
2 介護老人保健施設の開設者は、休止した当該介護老人保健施設を再開したときは、再開した年月日を当該介護老人保健施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
3 介護老人保健施設の開設者は、当該介護老人保健施設を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を当該介護老人保健施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
 廃止し、又は休止しようとする年月日
 廃止し、又は休止しようとする理由
 現に介護保健施設サービスを受けている者に対する措置
 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
(法第104条の2の厚生労働省令で定める事項)
第137条の2 法第104条の2の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 当該介護老人保健施設の開設者の名称又は氏名
 当該介護老人保健施設の名称及び所在地
 許可をし、事業の廃止の届出の受理をし、又は許可を取り消した場合にあっては、その年月日
 許可の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間
 サービスの種類
(介護医療院の開設許可の申請等)
第138条 法第107条第1項の規定による介護医療院の開設の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該許可の申請に係る施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 施設の名称及び開設の場所
 開設者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
 開設の予定年月日
 開設者の登記事項証明書又は条例等
 敷地の面積及び平面図並びに敷地周囲の見取図
 併設する施設がある場合にあっては、当該併設する施設の概要
 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに施設及び構造設備の概要
 施設の共用の有無及び共用の場合の利用計画
 入所者の予定数
 施設の管理者の氏名、生年月日及び住所
十一 運営規程
十二 入所者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十三 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十四 介護医療院基準第34条第1項に規定する協力病院の名称及び診療科名並びに当該協力病院との契約の内容(同条第2項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
十五 法第107条第3項各号(法第108条第4項において準用する場合を含む。)に該当しないことを誓約する書面(以下この条及び第140条の2の2において「誓約書」という。)
十六 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
十七 その他許可に関し必要と認める事項
2 介護医療院の開設者が、法第107条第2項の規定により都道府県知事の許可を受けなければならない事項は、前項第5号(敷地の面積及び平面図に係る部分に限る。)、第7号、第8号、第11号(従業者の職種、員数及び職務の内容並びに入所定員に係る部分に限る。)及び第14号(協力病院を変更しようとするときに係るものに限る。)に掲げる事項とする。ただし、同項第11号(入所定員に係る部分に限る。)に掲げる事項を変更しようとする場合において、入所定員又は療養室の定員数を減少させようとするときは、許可を受けることを要しない。
3 法第108条第1項の規定に基づき介護医療院の許可の更新を受けようとする者は、第1項各号(第3号及び第15号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該許可に係る施設の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 現に受けている許可の有効期間満了日
 誓約書
4 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る施設が既に当該都道府県知事に提出している第1項第4号から第14号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
(法第107条第3項第8号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する許可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合)
第139条 法第107条第3項第8号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する許可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合は、厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長が法第115条の33第1項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該許可の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該介護医療院の開設者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該介護医療院の開設者が有していた責任の程度を確認した結果、当該介護医療院の開設者が当該許可の取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合とする。
(聴聞決定予定日の通知)
第140条 法第107条第3項第10号の規定による通知をするときは、法第114条の2第1項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から10日以内に、検査日から起算して60日以内の特定の日を通知するものとする。
(法第107条第6項の厚生労働省令で定める事項)
第140条の2 法第107条第6項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 当該許可に係る施設の名称及び開設の場所
 当該許可に係る開設者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
 開設の予定年月日
 入所者の予定数
(介護医療院の開設者の住所等の変更の届出等)
第140条の2の2 介護医療院の開設者は、第138条第1項第1号、第2号、第4号(当該許可に係る事業に関するものに限る。)、第6号、第10号、第11号(従業者の職種、員数及び職務の内容並びに入所定員(同条第2項ただし書に規定するときを除く。)に係る部分を除く。)、第14号(協力病院を変更しようとするときに係るものを除く。)及び第16号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該介護医療院の開設の場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
2 介護医療院の開設者は、休止した当該介護医療院を再開したときは、再開した年月日を当該介護医療院の開設の場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
3 介護医療院の開設者は、当該介護医療院を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を当該介護医療院の開設の場所を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
 廃止し、又は休止しようとする年月日
 廃止し、又は休止しようとする理由
 現に介護医療院サービスを受けている者に対する措置
 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
(法第114条の7の厚生労働省令で定める事項)
第140条の2の3 法第114条の7の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 当該介護医療院の開設者の名称又は氏名
 当該介護医療院の名称及び所在地
 許可をし、事業の廃止の届出の受理をし、又は許可を取り消した場合にあっては、その年月日
 許可の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間
 サービスの種類
(エックス線装置等を設置する場合の届出)
第140条の2の4 法第114条の8において準用する医療法第15条第3項の厚生労働省令で定める場合については、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第24条第10号及び第12号の規定を、法第114条の8において準用する医療法第15条第3項の厚生労働省令の定めるところについては、医療法施行規則第24条の2を準用する。

第6節 指定介護予防サービス事業者

第140条の3 削除
(指定介護予防訪問入浴介護事業者に係る指定の申請)
第140条の4 法第115条の2第1項の規定に基づき介護予防訪問入浴介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 事業所の名称及び所在地
 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
 申請者の登記事項証明書又は条例等
 事業所の平面図並びに設備及び備品の概要
 利用者の推定数
 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
 運営規程
 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一 指定介護予防サービス等基準第51条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容
十二 法第115条の2第2項第1号から第3号まで、第5号から第7号の2まで、第9号又は第10号(病院等により行われる介護予防居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては第2号から第6号まで又は第7号から第11号まで)(令第35条の11において読み替えられた法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)に該当しないことを誓約する書面(以下この節において「誓約書」という。)
十三 その他指定に関し必要と認める事項
2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第70条第1項の規定に基づき訪問入浴介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第4号から第11号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3 法第115条の11において準用する法第70条の2第1項の規定に基づき介護予防訪問入浴介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第1項各号(第3号及び第12号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 現に受けている指定の有効期間満了日
 誓約書
4 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第1項第4号から第11号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
(指定介護予防訪問看護事業者に係る指定の申請)
第140条の5 法第115条の2第1項の規定に基づき介護予防訪問看護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日、住所及び職名)
 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
 申請者の登記事項証明書又は条例等(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときを除く。)
 事業所の病院若しくは診療所又はその他の訪問看護事業所のいずれかの別
 事業所の平面図
 利用者の推定数
 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所並びに免許証の写し
 運営規程
 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十一 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十二 誓約書
十三 その他指定に関し必要と認める事項
2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第70条第1項に規定する訪問看護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第4号から第11号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3 法第115条の11において準用する法第70条の2第1項の規定に基づき介護予防訪問看護に係る指定介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第1項各号(第3号及び第12号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 現に受けている指定の有効期間満了日
 誓約書
4 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第1項第4号から第11号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
(指定介護予防訪問リハビリテーション事業者に係る指定の申請)
第140条の6 法第115条の2第1項の規定に基づき介護予防訪問リハビリテーションに係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日、住所及び職名)
 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
 申請者の登記事項証明書又は条例等(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときを除く。)
 事業所の病院若しくは診療所又は介護老人保健施設若しくは介護医療院の別
 事業所の平面図
 利用者の推定数
 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
 運営規程
 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十一 誓約書
十二 その他指定に関し必要と認める事項
2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第70条第1項の規定に基づき訪問リハビリテーションに係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第4号から第10号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3 法第115条の11において準用する法第70条の2第1項の規定に基づき介護予防訪問リハビリテーションに係る指定介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第1項各号(第3号及び第11号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 現に受けている指定の有効期間満了日
 誓約書
4 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第1項第4号から第10号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
(指定介護予防居宅療養管理指導事業者に係る指定の申請)
第140条の7 法第115条の2第1項の規定に基づき介護予防居宅療養管理指導に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 事業所の名称及び所在地
 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院、診療所又は薬局であるときは、開設者の氏名、生年月日、住所及び職名)
 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
 申請者の登記事項証明書又は条例等(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院、診療所又は薬局であるときを除く。)
 事業所の病院、診療所又は薬局の別及び提供する介護予防居宅療養管理指導の種類
 事業所の平面図
 利用者の推定数
 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
 運営規程
 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十一 誓約書
十二 その他指定に関し必要と認める事項
2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第70条第1項の規定に基づき居宅療養管理指導に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第4号から第10号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3 法第115条の11において準用する法第70条の2第1項の規定に基づき介護予防居宅療養管理指導に係る指定介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第1項各号(第3号及び第11号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 現に受けている指定の有効期間満了日
 誓約書
4 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第1項第4号から第10号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
第140条の8 削除
(指定介護予防通所リハビリテーション事業者に係る指定の申請)
第140条の9 法第115条の2第1項の規定に基づき介護予防通所リハビリテーションに係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 事業所の名称及び所在地
 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日、住所及び職名)
 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
 申請者の登記事項証明書又は条例等(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときを除く。)
 事業所の種別(病院若しくは指定介護予防サービス等基準第117条第1項の規定の適用を受ける診療所若しくは同条第2項の規定の適用を受ける診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の別をいう。)
 事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
 運営規程
 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一 誓約書
十二 その他指定に関し必要と認める事項
2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第70条第1項の規定に基づき通所リハビリテーションに係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第4号から第10号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3 法第115条の11において準用する法第70条の2第1項の規定に基づき介護予防通所リハビリテーションに係る指定介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第1項各号(第3号及び第11号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 現に受けている指定の有効期間満了日
 誓約書
4 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第1項第4号から第10号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
(指定介護予防短期入所生活介護事業者に係る指定の申請)
第140条の10 法第115条の2第1項の規定に基づき介護予防短期入所生活介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 事業所の名称及び所在地
 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
 申請者の登記事項証明書又は条例等
 当該申請に係る事業を指定介護予防サービス等基準第129条第2項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームにおいて行う場合又は同条第4項に規定する併設事業所(次号において「併設事業所」という。)において行う場合にあっては、その旨
 建物の構造概要及び平面図(当該申請に係る事業を併設事業所において行う場合にあっては、指定介護予防サービス等基準第132条第4項に規定する併設本体施設の平面図を含む。)(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
 当該申請に係る事業を指定介護予防サービス等基準第129条第2項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームにおいて行うときは当該特別養護老人ホームの入所者の定員、当該特別養護老人ホーム以外の事業所において行うときは当該申請に係る事業の開始時の利用者の推定数
 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
 運営規程
 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十一 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十二 指定介護予防サービス等基準第137条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容
十三 誓約書
十四 その他指定に関し必要と認める事項
2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第70条第1項の規定に基づき短期入所生活介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第4号から第12号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3 法第115条の11において準用する法第70条の2第1項の規定に基づき介護予防短期入所生活介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第1項各号(第3号及び第13号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 現に受けている指定の有効期間満了日
 誓約書
4 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第1項第4号から第12号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
5 第1項及び第3項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定又は当該指定の更新を受けようとする者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第36条第1項の規定に基づき第140条の17の5に定める種類の障害福祉サービスに係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けている場合において、次の各号に掲げる規定に掲げる事項に係る申請書又は書類を既に当該都道府県知事に提出しているときは、当該各号に定める規定に掲げる事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
 障害者総合支援法施行規則第34条の11第1項第4号 第1項第4号
 障害者総合支援法施行規則第34条の11第1項第6号 第1項第6号
 障害者総合支援法施行規則第34条の11第1項第8号 第1項第8号
 障害者総合支援法施行規則第34条の11第1項第10号 第1項第10号
 障害者総合支援法施行規則第34条の11第1項第12号 第1項第12号
(指定介護予防短期入所療養介護事業者に係る指定の申請)
第140条の11 法第115条の2第1項の規定に基づき介護予防短期入所療養介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 事業所の名称及び所在地
 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日、住所及び職名)
 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
 申請者の登記事項証明書又は条例等(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときを除く。)
 事業所の指定介護予防サービス等基準第187条第1項各号の規定のいずれの適用を受けるものかの別
 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
 当該申請に係る事業を行う事業所(当該事業を行う部分に限る。以下この号において同じ。)における入院患者又は入所者の定員(当該事業所が指定介護予防サービス等基準第187条第1項第4号に規定する老人性認知症疾患療養病棟を有する病院である場合にあっては、入院患者の推定数を含む。)
 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
 運営規程
 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十一 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十二 誓約書
十三 その他指定に関し必要と認める事項
2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第70条第1項の規定に基づき短期入所療養介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第4号から第11号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3 法第115条の11において準用する法第70条の2第1項の規定に基づき介護予防短期入所療養介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、第1項各号(第3号及び第12号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 現に受けている指定の有効期間満了日
 誓約書
4 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第1項第4号から第11号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
(指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者に係る指定の申請)
第140条の12 法第115条の2第1項の規定に基づき介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 事業所の名称及び所在地
 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
 申請者の登記事項証明書又は条例等
 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
 利用者の推定数
 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
 運営規程
 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一 指定介護予防サービス等基準第253条に規定する受託介護予防サービス事業者が事業を行う事業所の名称及び所在地並びに当該事業者の名称及び所在地
十二 指定介護予防サービス等基準第242条第1項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第2項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
十三 誓約書
十四 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
十五 その他指定に関し必要と認める事項
2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第70条第1項の規定に基づき特定施設入居者生活介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第4号から第12号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3 法第115条の11において準用する法第70条の2第1項の規定に基づき介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、第1項各号(第3号及び第13号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 現に受けている指定の有効期間満了日
 誓約書
4 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第1項第4号から第12号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
(指定介護予防福祉用具貸与事業者に係る指定の申請等)
第140条の13 法第115条の2第1項の規定に基づき介護予防福祉用具貸与に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 事業所の名称及び所在地
 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
 申請者の登記事項証明書又は条例等
 事業所の平面図及び設備の概要
 利用者の推定数
 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
 法第8条の2第10項に規定する福祉用具の保管及び消毒の方法(指定介護予防サービス等基準第273条第3項前段の規定により保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該他の事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該委託等に関する契約の内容)
 運営規程
 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
十一 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十二 誓約書
十三 その他指定に関し必要と認める事項
2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第70条第1項の規定に基づき福祉用具貸与に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第4号から第11号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3 法第115条の11において準用する法第70条の2第1項の規定に基づき介護予防福祉用具貸与に係る指定介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第1項各号(第3号及び第12号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 現に受けている指定の有効期間満了日
 誓約書
4 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第1項第4号から第11号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
(指定特定介護予防福祉用具販売事業者に係る指定の申請等)
第140条の14 法第115条の2第1項の規定に基づき特定介護予防福祉用具販売に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 事業所の名称及び所在地
 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
 申請者の登記事項証明書又は条例等
 事業所の平面図及び設備の概要
 利用者の推定数
 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
 運営規程
 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一 誓約書
十二 その他指定に関し必要と認める事項
2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第70条第1項の規定に基づき特定福祉用具販売に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第4号から第10号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3 法第115条の11において準用する法第70条の2第1項の規定に基づき特定介護予防福祉用具販売に係る指定介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第1項各号(第3号及び第11号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 現に受けている指定の有効期間満了日
 誓約書
4 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第1項第4号から第10号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
(病院等による指定の申請における必要な書類等)
第140条の15 第140条の5から第140条の7まで、第140条の9又は第140条の11の申請を行う者が、病院又は診療所において当該申請に係る事業を行おうとするときは、当該申請に係る申請書に、当該病院にあっては使用許可証、当該診療所にあっては使用許可証又は届書、国の開設する当該病院又は当該診療所にあっては承認書又は通知書の写しを添付して行わなければならない。この場合において、当該申請を行う者は、第140条の5第1項第8号(管理者の免許証の写しに係る部分に限る。)に掲げる事項に関する書類を提出することを要しない。
2 第140条の7の申請を行う者が、薬局において当該申請に係る事業を行おうとするときは、当該申請に係る申請書に当該薬局の開設許可証の写しを添付して行わなければならない。
3 第140条の9又は第140条の11の申請を行う者が、介護老人保健施設又は介護医療院においてこれらの規定による申請に係る事業を行おうとするときは、当該申請に係る申請書に、当該介護老人保健施設又は介護医療院の開設許可証を添付して行わなければならない。
4 第140条の10の申請を行う者が、特別養護老人ホームにおいて当該申請に係る事業を行おうとするときは、当該申請に係る申請書に、特別養護老人ホームの認可証等を添付して行わなければならない。
(法第115条の2第2項第6号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合等)
第140条の16 法第115条の2第2項第6号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合は、厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長が法第115条の33第1項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定介護予防サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定介護予防サービス事業者が有していた責任の程度を確認した結果、当該指定介護予防サービス事業者が当該指定取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合とする。
2 前項の規定は、法第115条の2第2項第6号の2の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合及び同項第6号の3の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合について準用する。
(聴聞決定予定日の通知)
第140条の17 法第115条の2第2項第7号の2の規定による通知をするときは、法第115条の7第1項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から10日以内に、検査日から起算して60日以内の特定の日を通知するものとする。
(法第115条の2第3項の厚生労働省令で定める基準)
第140条の17の2 法第115条の2第3項の厚生労働省令で定める基準は、法人であることとする。ただし、病院等により行われる介護予防居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては、この限りでない。
(法第115条の2第4項の規定による通知の求めの方法等)
第140条の17の3 市町村長は、法第115条の2第4項の規定による通知を求める際は、当該通知の対象となる介護予防サービスの種類、当該通知の対象となる区域及び期間その他当該通知を行うために必要な事項を都道府県知事に伝達しなければならない。
2 市町村長は、前項の伝達をしたときは、公報又は広報紙への掲載、インターネットの利用その他適切な方法により周知しなければならない。
3 法第115条の2第4項の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。
 事業所(介護予防訪問看護及び介護予防訪問リハビリテーションに係る指定の申請に係る事業所については、当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション及び介護予防短期入所療養介護に係る指定の申請に係る事業所については、当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する病院、診療所又は薬局であるときは、開設者の氏名、生年月日、住所及び職名)
 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
 利用者の推定数
 運営規程(営業日及び営業時間、利用定員並びに通常の事業の実施地域に係る部分に限る。)
(法第115条の2第5項の規定による意見の申出の方法)
第140条の17の4 市町村長は、法第115条の2第5項の規定により、介護予防サービスの指定に関し、市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を申し出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならない。
 当該意見の対象となる介護予防サービスの種類
 都道府県知事が指定を行うに当たって法第53条第1項本文の条件を付することを求める旨及びその理由
 条件の内容
 その他必要な事項
(共生型介護予防サービス事業者の特例に係るサービスの種類)
第140条の17の5 介護予防短期入所生活介護について法第115条の2の2第1項の厚生労働省令で定める障害福祉サービスの種類は、短期入所とする。
(共生型介護予防サービス事業者の特例に係る別段の申出)
第140条の17の6 法第115条の2の2第1項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。
 当該申出に係る事業所の名称及び所在地並びに申請者及び事業所の管理者の氏名及び住所
 当該申出に係る介護予防サービスの種類
 前号に係る介護予防サービスについて法第115条の2の2第1項に規定する特例による指定を不要とする旨
(指定介護予防サービス事業者の特例に係る介護予防サービスの種類)
第140条の18 法第115条の11において準用する法第71条第1項の厚生労働省令で定める種類の介護予防サービスは、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション及び介護予防短期入所療養介護(療養病床を有する病院又は診療所により行われるものに限る。)とする。
第140条の19 法第115条の11において準用する法第72条第1項の厚生労働省令で定める種類の介護予防サービスは、介護予防通所リハビリテーション(介護老人保健施設又は介護医療院により行われるものに限る。)とする。
(指定介護予防サービス事業者の特例に係る病院等の別段の申出)
第140条の20 法第115条の11において準用する法第71条第1項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る病院若しくは診療所又は薬局の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。
 当該申出に係る病院若しくは診療所又は薬局の名称及び開設の場所並びに開設者及び管理者の氏名及び住所
 当該申出に係る介護予防サービスの種類
 前号に係る介護予防サービスについて法第71条本文に係る指定を不要とする旨
第140条の21 法第115条の11において準用する法第72条第1項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る介護老人保健施設又は介護医療院の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。
 当該申出に係る介護老人保健施設又は介護医療院の名称及び開設の場所並びに開設者及び管理者の氏名及び住所
 当該申出に係る介護予防サービスの種類
 前号に係る介護予防サービスについて法第72条本文に係る指定を不要とする旨
(介護予防サービス事業者の名称等の変更の届出等)
第140条の22 指定介護予防サービス事業者は、次の各号に掲げる指定介護予防サービス事業者が行う介護予防サービスの種類に応じ、当該各号に定める事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定介護予防サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
 削除
 介護予防訪問入浴介護 第140条の4第1項第1号、第2号、第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第8号まで及び第11号に掲げる事項
 介護予防訪問看護 第140条の5第1項第1号、第2号及び第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第9号までに掲げる事項
 介護予防訪問リハビリテーション 第140条の6第1項第1号、第2号及び第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第9号までに掲げる事項
 介護予防居宅療養管理指導 第140条の7第1項第1号、第2号及び第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第9号までに掲げる事項
 削除
 介護予防通所リハビリテーション 第140条の9第1項第1号、第2号及び第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第8号までに掲げる事項
 介護予防短期入所生活介護 第140条の10第1項第1号、第2号、第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第9号まで及び第12号に掲げる事項(第7号に掲げるものについては、特別養護老人ホームにおいて行うときに係るものに限る。)
 介護予防短期入所療養介護 第140条の11第1項第1号、第2号及び第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第9号までに掲げる事項
 介護予防特定施設入居者生活介護 第140条の12第1項第1号、第2号、第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第5号、第7号、第8号、第12号及び第14号に掲げる事項
十一 介護予防福祉用具貸与 第140条の13第1項第1号、第2号及び第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第9号までに掲げる事項
十二 特定介護予防福祉用具販売 第140条の14第1項第1号、第2号及び第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第8号までに掲げる事項
2 前項の届出であって、同項第7号から第10号までに掲げる介護予防サービスの利用者の定員の増加に伴うものは、それぞれ当該介護予防サービスに係る事業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類を添付して行うものとする。
3 指定介護予防サービス事業者は、休止した当該指定介護予防サービスの事業を再開したときは、再開した年月日を当該指定介護予防サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
4 指定介護予防サービス事業者は、当該指定介護予防サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を当該指定介護予防サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
 廃止し、又は休止しようとする年月日
 廃止し、又は休止しようとする理由
 現に指定介護予防サービスを受けている者に対する措置
 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
(法第115条の10の厚生労働省令で定める事項)
第140条の23 法第115条の10の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 当該指定介護予防サービス事業者の名称又は氏名
 当該指定に係る事業所の名称及び所在地
 指定をし、事業の廃止の届出の受理をし、又は指定を取り消した場合にあっては、その年月日
 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間
 サービスの種類

第7節 指定地域密着型介護予防サービス事業者

(指定介護予防認知症対応型通所介護事業者に係る指定の申請等)
第140条の24 法第115条の12第1項の規定に基づき介護予防認知症対応型通所介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長(同項の規定に基づき指定を受けようとする地域密着型介護予防サービス事業を行う事業所の所在地の市町村以外の市町村(以下この条において「他の市町村」という。)の長から指定を受けようとする場合には、当該他の市町村の長。以下この節において同じ。)に提出しなければならない。ただし、令第35条の12において読み替えられた法第115条の12第7項において準用する法第78条の2第9項の規定により法第115条の12第2項第4号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第4号から第9号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。
 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の名称及び所在地
 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
 申請者の登記事項証明書又は条例等
 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
 事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
 運営規程
 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
 法第115条の12第2項各号(令第35条の13において読み替えられた法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)に該当しないことを誓約する書面(以下この節において「誓約書」という。)
十一 その他指定に関し必要と認める事項
2 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該指定を受けようとする者が法第78条の2第1項の規定に基づき認知症対応型通所介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該市町村長に提出している前項第4号から第9号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3 法第115条の21において準用する法第70条の2第1項の規定に基づき介護予防認知症対応型通所介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第3号及び第10号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。
 現に受けている指定の有効期間満了日
 誓約書
4 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第1項第4号から第9号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
(指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者に係る指定の申請等)
第140条の25 法第115条の12第1項の規定に基づき介護予防小規模多機能型居宅介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、令第35条の12において読み替えられた法第115条の12第7項において準用する法第78条の2第9項の規定により法第115条の12第2項第4号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第4号から第12号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。
 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う拠点を有するときは、当該拠点を含む。)の名称及び所在地
 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
 申請者の登記事項証明書又は条例等
 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
 利用者の推定数
 事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
 運営規程
 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一 指定地域密着型介護予防サービス基準第59条第1項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第2項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
十二 指定地域密着型介護予防サービス基準第59条第3項に規定する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院等との連携体制及び支援の体制の概要
十三 誓約書
十四 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
十五 その他指定に関し必要と認める事項
2 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該指定を受けようとする者が法第78条の2第1項の規定に基づき小規模多機能型居宅介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該市町村長に提出している前項第4号から第12号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3 法第115条の21において準用する法第70条の2第1項の規定に基づき介護予防小規模多機能型居宅介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第3号及び第13号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。
 現に受けている指定の有効期間満了日
 誓約書
4 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第1項第4号から第12号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
(指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者に係る指定の申請等)
第140条の26 法第115条の12第1項の規定に基づき介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、令第35条の12において読み替えられた法第115条の12第7項において準用する法第78条の2第9項の規定により法第115条の12第2項第4号の規定が適用されない場合であって、他の市町村の長から指定を受けようとする者について、第4号から第12号までに掲げる事項の記載を要しないと当該他の市町村の長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。
 事業所の名称及び所在地
 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
 申請者の登記事項証明書又は条例等
 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
 利用者の推定数
 事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
 運営規程
 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一 指定地域密着型介護予防サービス基準第82条第1項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第2項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
十二 指定地域密着型介護予防サービス基準第82条第3項に規定する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院等との連携体制及び支援の体制の概要
十三 誓約書
十四 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
十五 その他指定に関し必要と認める事項
2 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該指定を受けようとする者が法第78条の2第1項の規定に基づき認知症対応型共同生活介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該市町村長に提出している前項第4号から第12号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3 法第115条の21において準用する法第70条の2第1項の規定に基づき介護予防認知症対応型共同生活介護に係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、前項各号(第3号及び第13号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。
 現に受けている指定の有効期間満了日
 誓約書
4 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第1項第4号から第12号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
(法第115条の12第2項第6号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合等)
第140条の27 法第115条の12第2項第6号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合は、厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長が法第115条の33第1項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定地域密着型介護予防サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定地域密着型介護予防サービス事業者が有していた責任の程度を確認した結果、当該指定地域密着型介護予防サービス事業者が当該指定取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合とする。
2 前項の規定は、法第115条の12第2項第6号の2の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合及び同項第6号の3の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合について準用する。
(法第115条の12第3項の厚生労働省令で定める基準)
第140条の27の2 法第115条の12第3項の厚生労働省令で定める基準は、法人であることとする。
(聴聞決定予定日の通知)
第140条の28 法第115条の12第4項第2号の2の規定による通知をするときは、法第115条の17第1項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から10日以内に、検査日から起算して60日以内の特定の日を通知するものとする。
(共生型地域密着型介護予防サービス事業者の特例に係る別段の申出)
第140条の28の2 法第115条の12の2第1項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出して行うものとする。
 当該申出に係る事業所の名称及び所在地並びに申請者及び事業所の管理者の氏名及び住所
 当該申出に係る地域密着型介護予防サービスの種類
 前号に係る地域密着型介護予防サービスについて法第115条の2の2第1項に規定する特例による指定を不要とする旨
(事業の廃止又は休止)
第140条の28の3 法第115条の12の2第1項に規定する者であって、同項の申請に係る法第54条の指定を受けたものは、指定通所支援の事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る。)又は指定障害福祉サービスの事業(当該指定に係る事業所において行うものに限る。)を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を当該指定を行った市町村長に届け出なければならない。
 廃止し、又は休止しようとする年月日
 廃止し、又は休止しようとする理由
 現に指定地域密着型介護予防サービスを受けている者に対する措置
 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
2 前項の届出は、児童福祉法第21条の5の20第4項又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第46条第2項の規定による届出の書類の写しを提出することにより行うことができる。
(指定地域密着型介護予防サービスの事業の基準の変更に係る厚生労働省令で定める範囲)
第140条の29 市町村は、法第115条の14第5項の規定により、指定地域密着型介護予防サービス基準のうち、同条第3項第1号から第4号までに掲げる事項については、利用定員及び登録定員に関する基準、事業所又は従業者の経験及び研修に関する基準、従業者の夜勤に関する基準、運営に関する基準並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を下回らない範囲内で、当該市町村における指定地域密着型介護予防サービスに従事する従事者に関する基準並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準を定めることができる。
(指定地域密着型介護予防サービス事業者の名称等の変更の届出等)
第140条の30 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、次の各号に掲げる指定地域密着型介護予防サービス事業者が行う地域密着型介護予防サービスの種類に応じ、当該各号に定める事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定地域密着型介護予防サービス事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。
 介護予防認知症対応型通所介護 第140条の24第1項第1号、第2号及び第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第7号までに掲げる事項
 介護予防小規模多機能型居宅介護 第140条の25第1項第1号、第2号、第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第5号、第7号、第8号、第11号、第12号及び第14号に掲げる事項
 介護予防認知症対応型共同生活介護 第140条の26第1項第1号、第2号、第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第5号、第7号、第8号、第11号、第12号及び第14号に掲げる事項
2 前項の届出であって、同項各号に掲げる地域密着型介護予防サービスの利用者の定員の増加に伴うものは、それぞれ当該地域密着型介護予防サービスに係る事業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類を添付して行うものとする。
3 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、休止した当該指定地域密着型介護予防サービスの事業を再開したときは、再開した年月日を当該指定地域密着型介護予防サービス事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。
4 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、当該指定地域密着型介護予防サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を当該指定地域密着型介護予防サービス事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。
 廃止し、又は休止しようとする年月日
 廃止し、又は休止しようとする理由
 現に指定地域密着型介護予防サービスを受けている者に対する措置
 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
(法第115条の20の厚生労働省令で定める事項)
第140条の31 法第115条の20の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 当該指定地域密着型介護予防サービス事業者の名称
 当該指定に係る事業所の名称及び所在地
 指定をし、事業の廃止の届出の受理をし、又は指定を取り消した場合にあっては、その年月日
 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間
 サービスの種類

第8節 指定介護予防支援事業者

(指定介護予防支援事業者に係る指定の申請)
第140条の32 法第115条の22第1項の規定により指定介護予防支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定の申請に係る事業所の所在地の市町村長(同項の規定に基づき指定を受けようとする介護予防支援事業を行う事業所の所在地の市町村以外の市町村(以下この条において「他の市町村」という。)の長から指定を受けようとする場合には、当該他の市町村の長。以下この節において同じ。)に提出しなければならない。
 事業所の名称及び所在地
 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
 申請者の登記事項証明書又は条例等
 事業所の平面図
 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
 当該申請に係る事業の開始時の利用者の推定数
 運営規程
 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一 関係市町村並びに他の保健医療サービス及び福祉サービスの提供主体との連携の内容
十二 法第115条の22第2項各号(令第35条の14において読み替えられた法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)に該当しないことを誓約する書面(以下この節において「誓約書」という。)
十三 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
十四 その他指定に関し必要と認める事項
2 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該指定を受けようとする者が法第115条の46第3項の規定に基づき地域包括支援センターの設置の届出をしている場合において、既に当該市町村長に提出している前項各号に掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
3 法第115条の31において準用する法第70条の2第1項の規定に基づき指定介護予防支援事業者の指定の更新を受けようとする者は、第1項各号(第3号及び第12号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。
 現に受けている指定の有効期間満了日
 誓約書
4 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に市町村長に提出している第1項第4号から第11号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
(法第115条の22第2項第5号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合等)
第140条の33 法第115条の22第2項第5号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合は、厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長が法第115条の33第1項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定介護予防支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定介護予防支援事業者が有していた責任の程度を確認した結果、当該指定介護予防支援事業者が当該指定取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合とする。
2 前項の規定は、法第115条の22第2項第5号の2の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合及び同項第8号ニの厚生労働省令で定める同号に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められる場合について準用する。
(聴聞決定予定日の通知)
第140条の34 法第115条の22第2項第6号の2の規定による通知をするときは、法第115条の27第1項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から10日以内に、検査日から起算して60日以内の特定の日を通知するものとする。
(法第115条の22第3項の厚生労働省令で定める基準)
第140条の34の2 法第115条の22第3項の厚生労働省令で定める基準は、法人であることとする。
(指定介護予防支援の委託の届出)
第140条の35 法第115条の23第3項の規定により、指定介護予防支援事業者が、指定介護予防支援の一部を、次条に規定する者に委託しようとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる事項について市町村長に届け出なければならない。
 指定介護予防支援の一部を委託しようとする事業所の名称及び所在地
 委託しようとする指定介護予防支援の内容
 指定介護予防支援の一部を委託しようとする期間
2 指定介護予防支援事業者は前項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を市町村長に届け出なければならない。
3 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の一部を委託する上で必要な情報を当該委託を受けた者に提供しなければならない。
(法第115条の23第3項の厚生労働省令で定める者)
第140条の36 法第115条の23第3項の厚生労働省令で定める者は、指定居宅介護支援事業者とする。
(指定介護予防支援事業者の名称等の変更の届出等)
第140条の37 指定介護予防支援事業者は、第140条の32第1号、第2号、第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第6号まで、第8号及び第13号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該指定介護予防支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。
2 指定介護予防支援事業者は、休止した当該指定介護予防支援の事業を再開したときは、再開した年月日を当該指定介護予防支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。
3 指定介護予防支援事業者は、当該指定介護予防支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を当該指定介護予防支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。
 廃止し、又は休止しようとする年月日
 廃止し、又は休止しようとする理由
 現に指定介護予防支援を受けている者に対する措置
 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
(法第115条の30の厚生労働省令で定める事項)
第140条の38 法第115条の30の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 当該指定介護予防支援事業者の名称
 当該指定に係る事業所の名称及び所在地
 指定をし、事業の廃止の届出の受理をし、又は指定を取り消した場合にあっては、その年月日
 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間
 サービスの種類

第9節 業務管理体制の整備

(法第115条の32第1項の厚生労働省令で定める基準)
第140条の39 法第115条の32第1項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
 指定又は許可を受けている事業所又は施設の数が1以上20未満の事業者 法令を遵守するための体制の確保に係る責任者(以下「法令遵守責任者」という。)の選任をすること。
 指定又は許可を受けている事業所又は施設の数が20以上100未満の事業者 法令遵守責任者の選任をすること及び業務が法令に適合することを確保するための規程を整備すること。
 指定又は許可を受けている事業所又は施設の数が100以上の事業者 法令遵守責任者の選任をすること、業務が法令に適合することを確保するための規程を整備すること及び業務執行の状況の監査を定期的に行うこと。
(業務管理体制の整備に関する事項の届出)
第140条の40 介護サービス事業者(法第115条の32第1項に規定する介護サービス事業者をいう。以下同じ。)は、同項の規定による業務管理体制の整備について、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を、同条第2項各号に掲げる区分に応じ、厚生労働大臣、都道府県知事、指定都市の長又は市町村長(以下この条において「厚生労働大臣等」という。)に届け出なければならない。
 事業者の名称又は氏名、主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
 法令遵守責任者の氏名及び生年月日
 業務が法令に適合することを確保するための規程の概要(指定又は許可を受けている事業所又は施設の数が20以上の事業者の場合に限る。)
 業務執行の状況の監査の方法の概要(指定又は許可を受けている事業所又は施設の数が100以上の事業者の場合に限る。)
2 介護サービス事業者は、前項の規定により届け出た事項に変更があったときは、遅滞なく、当該変更に係る事項について、法第115条の32第2項各号に掲げる区分に応じ、厚生労働大臣等に届け出なければならない。
3 介護サービス事業者は、法第115条の32第2項各号に掲げる区分に変更があったときは、変更後の届出書を、変更後の区分により届け出るべき厚生労働大臣等及び変更前の区分により届け出るべき厚生労働大臣等の双方に届け出なければならない。
(都道府県知事又は市町村長の求めに応じて法第115条の33第1項の権限を行った場合における厚生労働大臣又は都道府県知事による通知)
第140条の41 法第115条の33第4項の規定により厚生労働大臣又は都道府県知事が同条第1項の権限を行った結果を通知するときは、権限を行使した年月日、結果の概要その他必要な事項を示さなければならない。
(法第115条の34第3項の規定による命令に違反した場合における厚生労働大臣又は都道府県知事による通知)
第140条の42 介護サービス事業者が法第115条の34第3項の規定による命令に違反したときは、その旨を、厚生労働大臣又は法第115条の32第2項第2号に定める都道府県知事は当該介護サービス事業者の指定若しくは許可を行った都道府県知事又は指定を行った市町村長に、同項第1号に定める都道府県知事は当該介護サービス事業者の指定を行った市町村長に通知しなければならない。

第10節 介護サービス情報の公表

(法第115条の35第1項の厚生労働省令で定めるサービス)
第140条の43 法第115条の35第1項の厚生労働省令で定めるサービスは、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護(第14条第4号に掲げる診療所に係るものを除く。別表第2において同じ。)、特定施設入居者生活介護(養護老人ホームに係るものを除く。別表第2において同じ。)、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護(養護老人ホームに係るものを除く。別表第2において同じ。)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、居宅介護支援、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護(第22条の14第4号に掲げる診療所に係るものを除く。別表第2において同じ。)、介護予防特定施設入居者生活介護(養護老人ホームに係るものを除く。別表第2において同じ。)、介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護とする。
2 前項の規定にかかわらず、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所療養介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション及び介護予防短期入所療養介護(以下この条において「訪問看護等」という。)のうち、法第71条第1項本文の規定により居宅サービスに係る法第41条第1項本文の指定があったものとみなされた病院等、法第72条第1項本文の規定により居宅サービスに係る法第41条第1項本文の指定があったものとみなされた介護老人保健施設若しくは介護医療院又は法第115条の11において準用する法第71条第1項本文及び第72条第1項本文の規定により、介護予防サービスに係る法第53条第1項本文の指定があったものとみなされた病院等、介護老人保健施設若しくは介護医療院であって、指定があったものとみなされた日から起算して1年を経過しない者によって行われる訪問看護等については、法第115条の35第1項の厚生労働省令で定めるサービスとしない。
(法第115条の35第1項の厚生労働省令で定めるとき)
第140条の44 法第115条の35第1項の厚生労働省令で定めるときは、次の各号に掲げる基準に該当する事業所以外のものについて、令第37条の2第1項に規定する計画(以下この条及び第140条の48において「計画」という。)で定められたときとする。
 第140条の48第1号の計画の基準日前の1年間において、提供を行った介護サービス(法第115条の35第1項に規定する介護サービスをいう。以下同じ。)に係る居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、居宅介護福祉用具購入費、居宅介護サービス計画費、施設介護サービス費、介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費又は介護予防福祉用具購入費の支給の対象となるサービスの対価として支払いを受けた金額が100万円以下であるもの
 災害その他都道府県知事に対し報告を行うことができないことにつき正当な理由があるもの
(法第115条の35第1項の厚生労働省令で定める情報)
第140条の45 法第115条の35第1項の厚生労働省令で定める情報は、介護サービスの提供を開始しようとするときにあっては別表第1に掲げる項目に関するものとし、同項の厚生労働省令で定めるときにあっては別表第1及び別表第2に掲げる項目に関するものとする。
(法第115条の35第2項の規定による公表の方法)
第140条の46 都道府県知事は、法第115条の35第1項の規定による報告を受けた後、当該報告の内容を公表するものとする。ただし、都道府県知事は、当該報告を受けた後に同条第3項の調査を行ったときは、当該調査の結果を公表することをもって、当該報告の内容を公表したものとすることができる。
(法第115条の35第3項の厚生労働省令で定める介護サービス情報)
第140条の47 法第115条の35第3項の厚生労働省令で定める介護サービス情報(同条第1項に規定する介護サービス情報をいう。以下同じ。)は、別表第1及び別表第2に掲げる項目に関する情報とする。
(調査の実施)
第140条の47の2 法第115条の35第3項の調査の実施に当たっては、都道府県が定める指針に従い行うものとする。
(令第37条の2第2項の厚生労働省令で定める事項)
第140条の48 令第37条の2第2項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 計画の基準日
 計画の期間
 報告の対象となる介護サービス事業者
 介護サービス事業者ごとの報告の提出先及び提出期限
 その他都道府県知事が必要と認める事項
(指定調査機関の指定の申請)
第140条の49 法第115条の36第1項の指定を受けようとする者は、その調査を行おうとする介護サービスの種類ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を都道府県知事に提出しなければならない。
 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
 調査事務(法第115条の36第1項に規定する調査事務をいう。以下同じ。)を行う事務所の名称及び所在地
 申請者の定款、寄付行為及びその登記事項証明書又は条例等
 当該申請に係る事業の開始予定年月日
 当該申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び損益計算書
 当該申請の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び収支予算書
 当該申請に係る意思の決定を証する書類
 役員の氏名及び経歴、法人の種類に応じて次条第2項各号に定める構成員の氏名(構成員が法人である場合には、その法人の名称)並びに構成員の構成割合
 現に行っている業務の概要を記載した書類
 調査事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
十一 申請者が令第37条の3各号に該当しないものであることを誓約する書面
十二 調査を行おうとする介護サービスの種類、当該調査を行おうとする介護サービスの種類ごとの調査実施可能件数及び調査員(法第115条の37第2項に規定する調査員をいう。以下同じ。)の数
十三 調査に関する苦情を処理するために講ずる措置の概要
十四 その他指定に関し必要と認める事項
(指定調査機関の指定の基準)
第140条の50 令第37条の3第2号に規定する厚生労働省令で定める基準は、職員、設備、調査事務の実施の方法その他の調査事務の実施に関する計画が、調査事務の公正かつ適確な実施のために適切なものであることとする。
2 令第37条の3第3号に規定する厚生労働省令で定める構成員は、次に掲げる法人の種類に応じ、当該各号に定める者とする。
 一般社団法人又は一般財団法人 社員
 合名会社、合資会社又は合同会社 社員
 株式会社 株主
 その他の法人 当該法人の種類に応じて前3号に定める者に類するもの
3 令第37条の3第4号に規定する厚生労働省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
 指定を受けようとする者が調査を行おうとする介護サービスを自ら提供していないこと。
 調査事務に関する事業に係る経理は、他の事業の経理と区分して行うものであること。
 前2号に掲げるほか、指定を受けようとする者の行う他の事業が調査事務の公正かつ適確な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。
(法第115条の37第1項の厚生労働省令で定める方法)
第140条の51 法第115条の37第1項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げるものとする。ただし、適正な調査の実施に支障がないと認めるときは、これに代えて、都道府県知事が定める方法によることができる。
 調査員1名以上によって行うこと。
 調査客体である介護サービス事業者を訪問し、調査客体を代表する者に対する面接調査の方法によって行うこと。
(令第37条の5第2項の厚生労働省令で定める事項)
第140条の52 令第37条の5第2項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 計画(令第37条の5第1項に規定する計画をいう。)の期間
 介護サービス事業者ごとの調査を行う月
 介護サービス事業者に対し、調査を行う指定調査機関(法第115条の36第1項に規定する指定調査機関をいう。以下同じ。)の名称
 その他都道府県知事が必要と認める事項
(調査事務規程の記載事項)
第140条の53 令第37条の6第1項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 調査事務を行う時間及び休日に関する事項
 調査事務を行う事務所に関する事項
 調査事務の実施の方法に関する事項
 調査事務に関する帳簿(法第115条の39に規定する帳簿をいう。次条において同じ。)の管理に関する事項
 その他調査事務の実施に関し必要な事項
(法第115条の39の厚生労働省令で定める事項)
第140条の54 法第115条の39の厚生労働省令で定める事項は次に掲げるものとする。
 調査を行った年月日
 調査を行った介護サービス事業者の名称
 調査を行った調査員の氏名
2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定調査機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって、帳簿への記載に代えることができる。
3 指定調査機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を調査事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
(調査員養成研修)
第140条の55 令第37条の7第1項に規定する調査員養成研修(以下「調査員養成研修」という。)は、調査員として必要な専門的知識及び技術を修得させることを目的として行われるものであって、介護サービス情報の公表に関する基礎的知識、介護サービスの内容に関する基礎的知識並びに調査事務に関する専門的知識及び技術の修得に係るものをその主たる内容とし、かつ、その他の調査員として必要な専門的知識及び技術の修得に係るものをその内容に含むものとする。
2 調査員養成研修は、介護サービスの種類ごとに厚生労働大臣が定める基準を満たす課程により行うこととし、その実施に当たっては、当該課程において修得することが求められている知識及び技術の修得がなされていることにつき確認する等適切な方法により行わなければならない。
(調査員登録証明書の様式)
第140条の56 令第37条の7第2項に規定する調査員登録証明書の様式は、様式第13号によるものとする。
(準用)
第140条の57 第113条の38の規定は、調査員養成研修について準用する。この場合において、同条第1項中「法第69条の33第1項」とあるのは「令第37条の7第1項」と、同項第5号中「前条」とあるのは「第113条の37」と、同条第2項中「令第35条の16第1項第2号イ」とあるのは「令第37条の7第4項第3号イ」と、同条第3項中「令第35条の16第1項第2号ロ」とあるのは「令第37条の7第4項第3号ロ」と、同条第4項中「令第35条の16第1項第2号ハ」とあるのは「令第37条の7第4項第3号ハ」と「実務研修受講試験の合格年月日並びに研修の受講の開始年月日」とあるのは「研修の受講の開始年月日」と読み替えるものとする。
(法第115条の42第1項の厚生労働省令で定める事務)
第140条の58 法第115条の42第1項の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げるものとする。
 介護サービス情報の報告の受理に関する事務
 介護サービス情報の公表に関する事務
 法第115条の36第1項の指定に係る審査に関する事務
(情報公表事務規程の記載事項)
第140条の59 令第37条の11において準用する令第37条の6第1項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 情報公表事務を行う時間及び休日に関する事項
 情報公表事務を行う事務所に関する事項
 情報公表事務の実施の方法に関する事項
 情報公表事務に関する帳簿(法第115条の42第3項において準用する法第115条の39に規定する帳簿をいう。)の管理に関する事項
 その他情報公表事務の実施に関し必要な事項
(令第37条の11において準用する令第37条の5第2項の厚生労働省令で定める事項)
第140条の60 令第37条の11において準用する令第37条の5第2項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 計画(令第37条の11において準用する令第37条の5第1項の計画をいう。)の期間
 介護サービス事業者ごとの公表を行う月
 報告の受理に関する事項
 指定調査機関の審査に関する事項
 その他都道府県知事が必要と認める事項
(法第115条の42第3項において準用する法第115条の39の厚生労働省令で定める事項)
第140条の61 法第115条の42第3項において準用する法第115条の39の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 介護サービスの報告を受理した年月日
 介護サービス情報の公表を行った年月日
 指定調査機関の指定に係る審査に関する事項
(準用)
第140条の62 第140条の49(第12号を除く。)、第140条の50、第140条の54第2項及び第3項の規定は、指定情報公表センター(法第115条の42第1項に規定する指定情報公表センターをいう。)について準用する。この場合において、第140条の49中「法第115条の36第1項」とあるのは「法第115条の42第1項」と、同条第11号中「令第37条の3各号」とあるのは「令第37条の11において準用する令第37条の3各号」と、第140条の50第1項中「令第37条の3第2号」とあるのは「令第37条の11において準用する令第37条の3第2号」と、同条第2項中「令第37条の3第3号」とあるのは「令第37条の11において準用する令第37条の3第3号」と、同条第3項中「令第37条の3第4号」とあるのは「令第37条の11において準用する令第37条の3第4号」と、第140条の54第2項中「帳簿」とあるのは「帳簿(第140条の59に規定する帳簿をいう。以下この条において同じ。)」と読み替えるものとする。
(法第115条の44の厚生労働省令で定める情報)
第140条の62の2 法第115条の44の厚生労働省令で定める情報は、介護サービスの質及び介護サービスに従事する従業者に関する情報(介護サービス情報に該当するものを除く。)として都道府県知事が定めるものとする。

第5章 地域支援事業等

(法第115条の45第1項の厚生労働省令で定める基準)
第140条の62の3 法第115条の45第1項本文の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
 法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業(以下「第1号事業」という。)を提供する際には、市町村又は地域包括支援センターが、同号に規定する居宅要支援被保険者等(以下「居宅要支援被保険者等」という。)の意思を最大限に尊重しつつ、当該居宅要支援被保険者等の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、適切な介護予防支援又は同号ニに規定する第1号介護予防支援事業(以下「第1号介護予防支援事業」という。)による援助を行うこと。
 市町村が、法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「介護予防・日常生活支援総合事業」という。)を実施する際には、補助その他の支援を通じて、地域の人材や社会資源の活用を図るよう努めるものとすること。
2 法第115条の45第1項第1号イからニまでの厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
 第1号事業に従事する者(次号において「従事者」という。)の清潔の保持及び健康状態の管理のための対策が講じられていること。
 従事者又は従事者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置が講じられていること。
 利用者に対する第1号事業の実施により事故が発生した場合に、次のイからハまでに掲げる措置を講ずる旨及びその実施方法を定めていること。
 当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援又は第1号介護予防支援事業による援助を行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずること。
 事故の状況及び事故に際して採った処置について記録すること。
 賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うこと。
 第1号事業を実施する者(以下この号及び次号において「実施者」という。)は、当該第1号事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を当該第1号事業を実施する事業所(実施者が事業所を有しない場合においては、当該第1号事業の主たる実施場所)の所在地を管轄する市町村長に届け出ること。
 廃止し、又は休止しようとする年月日
 廃止し、又は休止しようとする理由
 現に第1号事業のサービスを受けている者に対する措置
 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
 実施者は、前号の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前1月以内に当該第1号事業のサービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該第1号事業のサービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な第1号事業のサービス等が継続的に提供されるよう、指定介護予防支援事業者、第1号介護予防支援事業の実施者、他の実施者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行うこと。
(法第115条の45第1項第1号の厚生労働省令で定める被保険者)
第140条の62の4 法第115条の45第1項第1号の厚生労働省令で定める被保険者は、次のいずれかに該当する被保険者とする。
 居宅要支援被保険者
 厚生労働大臣が定める基準に該当する第1号被保険者(2回以上にわたり当該基準の該当の有無を判断した場合においては、直近の当該基準の該当の有無の判断の際に当該基準に該当した第1号被保険者)(要介護認定を受けた第1号被保険者においては、当該要介護認定による介護給付に係る居宅サービス、地域密着型サービス及び施設サービス並びにこれらに相当するサービスを受けた日から当該要介護認定の有効期間の満了の日までの期間を除く。)
(法第115条の45第1項第1号イ及びロの厚生労働省令で定める期間)
第140条の62の5 法第115条の45第1項第1号イの厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合に応じて、当該各号に掲げる期間とする。
 介護予防サービス計画又は第1号介護予防支援事業による支援により居宅要支援被保険者等ごとに作成される計画を定め、かつ、当該計画において法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業(以下「第1号訪問事業」という。)に係るサービスの利用期間を定めた場合 当該計画において定められる第1号訪問事業に係るサービスの利用期間又は当該計画を定めた日から居宅要支援被保険者等でなくなる日までの期間のいずれか短い期間
 前号に規定する場合以外の場合 第1号介護予防支援事業による支援を受けた日から居宅要支援被保険者等でなくなる日までの期間
2 法第115条の45第1項第1号ロの厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合に応じて、当該各号に掲げる期間とする。
 介護予防サービス計画又は第1号介護予防支援事業による支援により居宅要支援被保険者等ごとに作成される計画を定め、かつ、当該計画において第1号通所事業に係るサービスの利用期間を定めた場合 当該計画において定められる第1号通所事業に係るサービスの利用期間又は当該計画を定めた日から居宅要支援被保険者等でなくなる日までの期間のいずれか短い期間
 前号に規定する場合以外の場合 第1号介護予防支援事業による支援を受けた日から居宅要支援被保険者等でなくなる日までの期間
3 第1項第1号及び前項第1号の居宅要支援被保険者等ごとに作成される計画は、介護予防・日常生活支援総合事業に係るサービス及びその他の居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービス(以下「介護予防・日常生活支援総合事業サービス等」という。)の適切な利用等をするよう、当該居宅要支援被保険者等の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要支援被保険者等及びその家族の希望等を勘案し、次に掲げる事項を定めた計画をいう。
 利用する介護予防・日常生活支援総合事業サービス等の種類及び内容
 当該サービスを担当する者
 当該サービスを利用する期間
 当該居宅要支援被保険者等及びその家族の生活に対する意向
 当該居宅要支援被保険者等の総合的な援助の方針
 健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題
 提供される介護予防・日常生活支援総合事業サービス等の目標及びその達成時期
 介護予防・日常生活支援総合事業サービス等が提供される日時
 介護予防・日常生活支援総合事業サービス等を提供する上での留意事項
 介護予防・日常生活支援総合事業サービス等の提供を受けるために居宅要支援被保険者等が負担しなければならない費用の額
(法第115条の45第1項第1号ロの厚生労働省令で定める施設)
第140条の62の6 法第115条の45第1項第1号ロの厚生労働省令で定める施設は、第1号通所事業を実施するために必要な広さを有する施設とする。
(法第115条の45第1項第1号ハの厚生労働省令で定める支援)
第140条の62の7 法第115条の45第1項第1号ハの厚生労働省令で定める支援は、次に掲げる支援のうち市町村が定めるものとする。
 栄養の改善を目的として、居宅要支援被保険者等に対して配食を行う支援
 居宅要支援被保険者等が自立した日常生活を営むことができることを目的として、居宅要支援被保険者等に対して、定期的な安否確認及び緊急時の対応を行う支援
 地域の実情に応じつつ、第1号訪問事業又は第1号通所事業と一体的に行われることにより、居宅要支援被保険者等の要介護状態等となることの予防又は要支援状態の軽減若しくは悪化の防止及び地域における自立した日常生活に資することを目的として、第1号訪問事業又は第1号通所事業のサービスに準じるサービスを行う支援
(法第115条の45第2項第4号の厚生労働省令で定める事業)
第140条の62の8 法第115条の45第2項第4号の厚生労働省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
 地域における在宅医療及び介護に関する情報の収集、整理及び活用を行う事業
 医療関係者及び介護サービス事業者その他の関係者(以下この条において「医療・介護関係者」という。)により構成される会議の開催等を通じて、地域における在宅医療及び在宅介護の提供に必要な当該提供に携わる者その他の関係者の連携(以下「在宅医療・介護連携」という。)に関する課題の把握及びその解決に資する必要な施策を検討する事業
 医療・介護関係者と共同して、在宅医療及び在宅介護が円滑に提供される仕組みの構築に向けた具体的な方策を企画及び立案し、当該方策を他の医療・介護関係者に周知する事業
 医療・介護関係者間の情報の共有を支援する事業
 地域の医療・介護関係者からの在宅医療・介護連携に関する相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他必要な援助を行う事業
 医療・介護関係者に対して、在宅医療・介護連携に必要な知識の習得や当該知識の向上のために必要な研修を行う事業
 在宅医療・介護連携に関する地域住民の理解を深めるための普及啓発を行う事業
 他の市町村との広域的な連携に資する事業
(法第115条の45第3項の事業の効果的かつ効率的な実施)
第140条の62の9 法第115条の45第3項各号に掲げる事業は、当該事業を効果的かつ効率的に行えるよう、当該事業の目的及び内容並びにその実施状況を検証し、当該検証の結果に基づき当該事業の内容を見直すよう努めるものとする。
(75歳以上被保険者数変動率の算定方法)
第140条の62の10 令第37条の13第8項第5号の厚生労働省令で定めるところにより算定する率は、第1号に掲げる数を第2号に掲げる数で除して得た率(その率に小数点以下4位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)に一を加えて得た率とする。
 当該市町村における当該年度の前年度の10月1日における75歳以上人口(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録されている住民であって、75歳以上の者の数をいう。次号において同じ。)から同号に掲げる数を控除して得た数を3で除して得た数
 当該市町村における当該年度の初日の属する年の4年前の4月1日の属する年度の10月1日における75歳以上人口
(第1号被保険者数変動率の算定方法)
第140条の62の11 令第37条の13第8項第12号の厚生労働省令で定めるところにより算定する率は、第1号に掲げる数を第2号に掲げる数で除して得た率(その率に小数点以下4位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)に一を加えて得た率とする。
 当該市町村における当該年度の前年度の10月1日における65歳以上人口(住民基本台帳法に基づき住民基本台帳に記録されている住民であって、65歳以上の者の数をいう。次号及び第140条の62の14において同じ。)から同号に掲げる数を控除して得た数を3で除して得た数
 当該市町村における当該年度の初日の属する年の4年前の4月1日の属する年度の10月1日における65歳以上人口
(介護給付費等適正化推進市町村の要件)
第140条の62の12 令第37条の13第8項第14号の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
 当該市町村において法第115条の45第3項第1号に掲げる事業として、次のイからホまでに掲げる事業の全てを実施していること。
 法第28条第5項の規定により委託を受けた者が行う同条第4項において準用する法第27条第2項の調査若しくは法第29条第2項において準用する法第28条第5項の規定により委託を受けた者が行う法第29条第2項において準用する法第27条第2項の調査又は法第33条第4項において準用する法第28条第5項の規定により委託を受けた者が行う法第33条第4項において準用する法第32条第2項において準用する法第27条第2項の調査若しくは法第33条の2第2項において準用する法第28条第5項の規定により委託を受けた者が行う法第33条の2第2項において準用する法第32条第2項において準用する法第27条第2項の調査の内容について、市町村の職員又はこれに準ずる者(ロ及びハにおいて「市町村職員等」という。)が当該調査を行った者への訪問による調査、当該調査の内容を記載した書類の審査その他の方法により点検し、介護給付等(法第20条に規定する介護給付等をいう。以下この号において同じ。)に要する費用の適正化を図る事業
 介護支援専門員が作成した居宅サービス計画又は介護予防サービス計画(以下このロにおいて「居宅サービス計画等」という。)の内容について、市町村職員等が、当該介護支援専門員に係る事業者への訪問による調査、当該事業者から提出された居宅サービス計画等の確認その他の方法により点検し、及び当該事業者その他必要な者に必要な指導を行い、介護給付等に要する費用の適正化を図る事業
 市町村職員等が、居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の支給の申請がなされたときに、当該申請に係る住宅を現地調査し、又は住宅改修が完了した後に現地調査による当該住宅改修の施工状況を点検し、介護給付等に要する費用の適正化を図る事業及び福祉用具等(福祉用具、特定福祉用具又は特定介護予防福祉用具をいう。以下このハにおいて同じ。)の利用状況について、福祉用具等の利用の必要性等の観点から、市町村職員等が福祉用具等の利用者への訪問その他の方法により点検し、介護給付等に要する費用の適正化を図る事業
 国民健康保険団体連合会から提供される介護給付等(高額医療合算介護サービス費の支給及び高額医療合算介護予防サービス費の支給を除く。以下このニにおいて同じ。)に関する情報と健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)の規定による改正前の老人保健法(昭和57年法律第80号)第20条に規定する医療等、高齢者の医療の確保に関する法律第56条第1号及び第2号に規定する後期高齢者医療給付(高額介護合算療養費の支給を除く。)又は国民健康保険法第54条第1項に規定する療養の給付等、同法第54条の2第1項に規定する訪問看護療養費、同法第54条の3第1項に規定する特別療養費、同法第54条の4第1項に規定する移送費若しくは同法第57条の2第1項に規定する高額療養費(以下このニにおいて「後期高齢者医療給付等」という。)に関する情報とを照合して介護給付等に係るサービス(以下このニ及びホにおいて「介護サービス」という。)と後期高齢者医療給付等の各利用日数その他の情報の整合性を点検し、介護給付等に要する費用の適正化を図る事業及び受給者ごとに2以上の月にわたる介護給付等の状況その他の状況を確認し、提供された介護サービスとの整合性、算定回数及び算定日数その他介護給付等に係る事項を点検し、介護給付等に要する費用の適正化を図る事業
 介護給付等の受給者に対し、当該受給者の介護サービスの利用状況、当該介護サービスに要した費用、当該受給者が負担する額その他当該受給者の介護サービスに係る事項を記載した書面を通知し、当該受給者に当該事項の確認を促すことにより、介護給付等に要する費用の適正化を図る事業
 当該市町村における令第37条の13第8項第11号に規定する平成26年度介護予防等事業以外上限額が1250万円未満であること。
(任意事業平均的費用額)
第140条の62の13 令第37条の13第8項第15号の厚生労働省令で定める額は、930円とする。
(第1号被保険者数の算定方法)
第140条の62の14 令第37条の13第8項第16号の厚生労働省令で定めるところにより算定する数は、当該市町村における当該年度の前年度の10月1日における65歳以上人口とする。
(地域包括支援センター平均的運営費額)
第140条の62の15 令第37条の13第8項第17号の厚生労働省令で定める額は、2500万円とする。
(地域包括支援センター標準的利用第1号被保険者数)
第140条の62の16 令第37条の13第8項第18号の厚生労働省令で定める数は、4500人とする。
(利用料)
第140条の63 法第115条の45第5項の規定による利用料に関する事項は、市町村が定める。
2 市町村は、前項の規定により利用料を定めるに当たっては、当該利用料に係る事業の内容を勘案し、ふさわしい利用料となるよう定めるものとする。
(法第115条の45の3第2項の厚生労働省令で定めるところにより算定する額)
第140条の63の2 法第115条の45の3第2項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定する額は、次の各号に掲げる事業に応じて、当該各号に掲げる額とする。
 第140条の63の6第1号イに規定する基準に従う事業 イ及びロに掲げる事業に応じて、それぞれイ及びロに掲げる額
 第1号訪問事業又は第1号通所事業 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)第5条の規定による改正前の法(以下「平成26年改正前法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護(以下「旧介護予防訪問介護」という。)又は同条第7項に規定する介護予防通所介護(以下「旧介護予防通所介護」という。)に係る平成26年改正前法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(市町村が当該算定した費用の額以下の範囲内で別に定める場合にあっては、その額とする。)(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。次号イにおいて同じ。)の100分の90(市町村が100分の90以下の範囲内で別に定める場合にあっては、その割合とする。次号イにおいて同じ。)に相当する額
 第1号介護予防支援事業 法第58条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(市町村が当該算定した費用の額以下の範囲内で別に定める場合にあっては、その額とする。)(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。次号ロにおいて同じ。)の100分の100(市町村が100分の100以下の範囲内で別に定める場合にあっては、その割合とする。次号ロにおいて同じ。)に相当する額
 第140条の63の6第1号ロ又はハに規定する基準に基づく事業 イ及びロに掲げる事業に応じて、それぞれイ及びロに掲げる額
 第1号訪問事業又は第1号通所事業 前号イに規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額の100分の90に相当する額を基準として、市町村が定める額
 第1号介護予防支援事業 前号ロに規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額の100分の100に相当する額を基準として、市町村が定める額
 第140条の63の6第2号に規定する基準に従う事業 イからハまでに掲げる事業に応じて、それぞれイからハまでに掲げる額
 第1号訪問事業又は第1号通所事業 第1号イに規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額以下の範囲内で、市町村が定める基準により算定した費用の額(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。)に市町村が定める割合を乗じて得た額に相当する額
 第1号介護予防支援事業 第1号ロに規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額以下の範囲内で、市町村が定める基準により算定した費用の額(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。)に市町村が定める割合を乗じて得た額に相当する額
 第1号生活支援事業 市町村が定める基準により算定した費用の額(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。)に市町村が定める割合を乗じて得た額に相当する額
2 市町村は、前項第1号イ又はロにおいて市町村が当該厚生労働大臣が定める額の範囲内で別に額を定める場合においては、そのサービスの専門性等を勘案して、ふさわしい額となるよう定めるものとする。
3 第1項第1号イ及び第2号イの規定にかかわらず、市町村は、居宅要支援被保険者が受けた介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)若しくは地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)に要した費用、当該居宅要支援被保険者に係る健康保険法第115条第1項に規定する一部負担金等の額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額)その他の医療保険各法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律に規定するこれに相当する額として法第61条の2第1項に規定する政令で定める額の合計額及び居宅要支援被保険者等が第1号事業に要した費用その他の費用又は事項を勘案して特に必要があると認める場合における第1項の規定の適用については、同項第1号中「100分の90」とあるのは「100分の90から100分の100までの範囲内の割合」とすることができる。
4 法第59条の2第1項に規定する所得の額が同項の政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等(次項に規定する居宅要支援被保険者等を除く。)に係る第1号事業支給費(法第115条の45の3第2項に規定する第1号事業支給費をいう。以下同じ。)について第1項又は前項の規定を適用する場合においては、第1項第1号中「100分の90」とあるのは「100分の80」と、前項中「100分の90から」とあるのは「100分の80から」とする。
5 法第59条の2第2項に規定する所得の額が同項の政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等に係る第1号事業支給費について第1項又は第3項の規定を適用する場合においては、第1項第1号中「100分の90」とあるのは「100分の70」と、第3項中「100分の90から」とあるのは「100分の70から」とする。
(第1号事業支給費に係る審査及び支払)
第140条の63の3 法第115条の45の3第5項の規定による審査及び支払は、前条第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準又は同項第3号イからハまでに規定する市町村が定める基準及び第140条の63の6に規定する市町村が定める基準に照らして審査した上、支払うものとする。
(審査及び支払の事務の一部を受託できる法人)
第140条の63の4 法第115条の45の3第7項の規定により国民健康保険団体連合会が審査及び支払に関する事務の一部を委託する場合は、当該事務を実施するために必要な電子計算機であって当該国民健康保険団体連合会が備えるものと同等以上の当該事務に関する処理機能を有するものを備え、当該事務を適正かつ確実に実施できると認める法人に対して委託するものとする。
(指定事業者に係る指定の申請等)
第140条の63の5 法第115条の45の5第1項の規定に基づき指定事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定を受けようとする市町村長に提出しなければならない。ただし、第4号から第12号までに掲げる事項の記載を要しないと当該市町村長が認めるときは、当該事項の記載を要しない。
 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う拠点を有するときは、当該拠点を含む。)の名称及び所在地
 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
 申請者の登記事項証明書又は条例等
 建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
 利用者の推定数
 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
 運営規程
 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
十一 誓約書(法第115条の45の5第2項に該当しないことを誓約する書面をいう。以下この条において同じ。)
十二 その他市町村が指定に関し必要と認める事項
2 法第115条の45の6第1項の規定に基づき指定事業者の指定の更新を受けようとする者は、第1項各号(第3号及び第11号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定を受けようとする市町村長に提出しなければならない。ただし、当該申請書又は書類のうち当該市町村長が認める申請書又は書類については、この限りでない。
 現に受けている指定の有効期間満了日
 誓約書
3 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に当該市町村長に提出している第1項第4号から第10号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。
(法第115条の45の5第2項の厚生労働省令で定める基準)
第140条の63の6 法第115条の45の5第2項に規定する厚生労働省令で定める基準は、市町村が定める基準であって、次のいずれかに該当するものとする。
 第1号事業(第1号生活支援事業を除く。)に係る基準として、次に掲げるいずれかに該当する基準
 介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)第5条の規定による改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。ロにおいて「旧指定介護予防サービス等基準」という。)に規定する旧介護予防訪問介護若しくは旧介護予防通所介護に係る基準の例による基準又は指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。ロにおいて「指定介護予防支援等基準」という。)に規定する介護予防支援に係る基準の例による基準
 旧指定介護予防サービス等基準に規定する基準該当介護予防サービス(旧介護予防訪問介護及び旧介護予防通所介護に係るものに限る。)に係る基準又は指定介護予防支援等基準に規定する基準該当介護予防支援に係る基準の例による基準
 平成26年改正前法第54条第1項第3号又は法第59条第1項第2号に規定する離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する居宅要支援被保険者等が、平成26年改正前法第54条第1項第3号又は法第59条第1項第2号に規定するサービスを受けた場合における当該サービスの内容を勘案した基準
 第1号事業に係る基準として、当該第1号事業に係るサービスの内容等を勘案した基準(前号に掲げるものを除く。)
(法第115条の45の6第1項の厚生労働省令で定める期間)
第140条の63の7 法第115条の45の6第1項の厚生労働省令で定める期間は、法第115条の11、第115条の21及び第115条の31の規定により読み替えて準用する法第70条の2第1項に規定する期間を勘案して市町村が定める期間とする。
(法第115条の46第1項の厚生労働省令で定める事業)
第140条の64 法第115条の46第1項の厚生労働省令で定める事業は、次の各号に掲げるものとする。
 第1号介護予防支援事業(居宅要支援被保険者に係るものに限る。)
 法第115条の45第1項第2号に掲げる事業のうち、次に掲げるもの
 特定の被保険者(第1号被保険者に限る。)に対し行われる事業の対象となる者の把握を行う事業
 介護予防に関する普及啓発を行う事業
 介護予防に関する活動を行うボランティア等の人材の育成並びに介護予防に資する地域活動を行う組織の育成及び支援を行う事業
 介護予防に関する事業に係る評価を行う事業
 地域における介護予防に関する活動の実施機能を強化するためリハビリテーションに関する専門的知識及び経験を有する者が当該介護予防に関する活動の支援を行う事業
 法第115条の45第3項各号に掲げる事業
(地域包括支援センターの設置の届出)
第140条の65 法第115条の46第3項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 地域包括支援センター(当該地域包括支援センターの所在地以外の場所に包括的支援事業(法第115条の46第1項に規定する包括的支援事業をいう。以下同じ。)及び前条に規定する事業を実施する従たる事務所を有するときは、当該従たる事務所を含む。第3号及び第5号において同じ。)の名称及び所在地
 法第115条の47第1項の委託を受けた者(以下この条において「受託者」という。)であって、法第115条の46第3項の届出を行うものの名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
 地域包括支援センターの設置の予定年月日
 受託者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書
 地域包括支援センターの平面図
 職員の職種及び員数
 職員の氏名、生年月日、住所及び経歴
 営業日及び営業時間
 担当する区域
 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
十一 その他必要と認める事項
2 受託者は、収支予算書及び事業計画書並びに適切、公正かつ中立な業務の運営を確保するための措置について記載した文書を市町村長に提出しなければならない。
(法第115条の46第6項の厚生労働省令で定める基準)
第140条の66 法第115条の46第6項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
 法第115条の46第5項の規定により、地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 次のイ及びロに掲げる基準
 一の地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね3000人以上6000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、原則として次のとおりとすること。
(1) 保健師その他これに準ずる者 1人
(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人
(3) 主任介護支援専門員(介護支援専門員であって、第140条の68第1項第1号に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者(当該研修を修了した日(以下この(3)において「修了日」という。)から起算して5年を経過した者にあっては、修了日から起算して5年を経過するごとに、当該経過する日までの間に、同項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了している者に限る。)をいう。)その他これに準ずる者 1人
 イの規定にかかわらず、次の(1)から(3)までのいずれかに掲げる場合には、地域包括支援センターの人員配置基準は、次の表の上欄に掲げる担当する区域における第1号被保険者の数に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるところによることができる。
(1) 第1号被保険者の数がおおむね3000人未満の市町村に地域包括支援センターを設置する場合
(2) 市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年法律第59号)第2条第2項に規定する合併市町村又は地方自治法第284条第1項に規定する一部事務組合若しくは広域連合であって、イの基準によっては地域包括支援センターの効率的な運営に支障があると地域包括支援センター運営協議会(指定居宅サービス事業者等(法第22条第3項に規定する指定居宅サービス事業者等をいう。)又はこれらの者に係る団体の代表者、居宅サービス等の利用者又は第1号被保険者若しくは第2号被保険者の代表者、地域住民の権利擁護を行い又は相談に応ずる団体等の代表者、地域における保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者等のうち、地域の実情を勘案して市町村が適当と認める者により構成されるものをいう。(3)及び次号ロにおいて同じ。)において認められた場合
(3) 市町村の人口規模にかかわらず、地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に一の地域包括支援センターを設置することが必要であると地域包括支援センター運営協議会において認められた場合
担当する区域における第1号被保険者の数 人員配置基準
おおむね1000人未満 イの(1)から(3)までに掲げる者のうちから1人又は2人
おおむね1000人以上2000人未満 イの(1)から(3)までに掲げる者のうちから2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。)
おおむね2000人以上3000人未満 専らその職務に従事する常勤のイの(1)に掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤のイの(2)又は(3)に掲げる者のいずれか1人
 法第115条の46第5項の規定により、地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数以外の事項について市町村が条例を定めるに当たって参酌すべき基準 次のイ及びロに掲げる基準
 地域包括支援センターは、前号イに掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならないこと。
 地域包括支援センターは、当該市町村の地域包括支援センター運営協議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保すること。
(法第115条の46第10項の厚生労働省令で定めるとき)
第140条の66の2 法第115条の46第10項の厚生労働省令で定めるときは、おおむね1年以内ごとに1回、市町村が適当と認めるときとする。
(地域包括支援センターの事業の内容及び運営に関する情報の公表内容)
第140条の66の3 法第115条の46第10項に規定する地域包括支援センターの事業の内容及び運営に関する情報の公表は、次の各号に掲げる内容を含むものとする。
 名称及び所在地
 法第115条の47第1項の委託を受けた者である場合はその名称
 営業日及び営業時間
 担当する区域
 職員の職種及び員数
 事業の内容及び活動実績
 その他市町村が必要と認める事項
(法第115条の47第1項の厚生労働省令で定める者)
第140条の67 法第115条の47第1項の厚生労働省令で定める者は、包括的支援事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる者(包括的支援事業(法第115条の45第2項第4号から第6号までに掲げる事業を除く。)の全てにつき一括して委託する場合においては、法人)であって、老人福祉法第20条の7の2第1項に規定する老人介護支援センターの設置者、地方自治法第284条第1項に規定する一部事務組合若しくは広域連合を組織する市町村、医療法人、社会福祉法人、包括的支援事業を実施することを目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の規定に基づき設立された特定非営利活動法人その他市町村が適当と認めるものとする。
(包括的支援事業の実施に係る方針の提示)
第140条の67の2 市町村は、包括的支援事業(法第115条の45第2項第4号から第6号までに掲げる事業を除く。)の全てにつき一括して委託する場合においては、当該包括的支援事業を委託する者に対し、次の各号に掲げる内容を勘案して、包括的支援事業の実施の方針を示すものとする。
 当該市町村の地域包括ケアシステムの構築方針
 当該包括的支援事業が実施される区域ごとのニーズに応じて重点的に行うべき業務の方針
 介護事業者、医療機関、民生委員及びボランティアその他の関係者とのネットワーク構築の方針
 第1号介護予防支援事業の実施方針
 介護支援専門員に対する支援及び指導並びに被保険者に対する包括的かつ継続的な支援の環境の整備の実施方針
 法第115条の48第1項に規定する会議の運営方針
 当該市町村との連携方針
 当該包括的支援事業の実施に係る公正性及び中立性確保のための方針
 その他地域の実情に応じて運営協議会が必要であると判断した方針
(都道府県知事が行う研修)
第140条の68 令第37条の15第1項に規定する研修は、他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連絡調整、他の介護支援専門員に対する助言、指導その他の介護支援サービス(居宅介護支援並びに施設における施設サービス計画の作成、サービスの利用援助及び施設サービス計画の実施状況の把握をいう。)を適切かつ円滑に提供するために必要な業務に関する知識及び技術を修得することを目的として行われる次に掲げる研修とする。
 介護支援専門員の業務に関し十分な知識と経験を有する介護支援専門員を対象として行われる研修(以下この条において「主任介護支援専門員研修」という。)
 主任介護支援専門員を対象として行われる研修(以下この条において「主任介護支援専門員更新研修」という。)
2 主任介護支援専門員研修及び主任介護支援専門員更新研修の実施に当たっては、当該研修の課程において修得することが求められている知識及び技術の修得がなされていることにつき確認する等適切な方法により行わなければならない。
3 主任介護支援専門員更新研修を受けた主任介護支援専門員は、更新研修を受けた者とみなす。
(法第115条の47第4項の厚生労働省令で定める基準)
第140条の69 法第115条の47第4項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
 第140条の62の3第2項各号に掲げる基準を遵守している者であること。
 第1号介護予防支援事業を実施する場合にあっては、地域包括支援センターの設置者であること。
(法第115条の45第1項第1号ニに掲げる事業の委託の届出)
第140条の70 法第115条の47第5項の規定により、同条第4項の規定により法第115条の45第1項第1号ニに掲げる事業の実施の委託を受けた者(以下この条において「受託者」という。)が、その事業の一部を、次条に規定する者に委託しようとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる事項について市町村長に届け出なければならない。
 法第115条の45第1項第1号ニに掲げる事業の一部を委託しようとする事業所の名称及び所在地
 委託しようとする法第115条の45第1項第1号ニに掲げる事業の内容
 法第115条の45第1項第1号ニに掲げる事業の一部を委託しようとする期間
2 受託者は前項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を市町村長に届け出なければならない。
3 受託者は、法第115条の45第1項第1号ニに掲げる事業の一部を委託する上で必要な情報を当該委託を受けた者に提供しなければならない。
(法第115条の47第5項の厚生労働省令で定める者)
第140条の71 法第115条の47第5項の厚生労働省令で定める者は、指定居宅介護支援事業者とする。
(審査及び支払の事務の一部を受託できる法人)
第140条の71の2 法第115条の47第7項の規定により国民健康保険団体連合会が審査及び支払に関する事務の一部を委託する場合は、当該事務を実施するために必要な電子計算機であって当該国民健康保険団体連合会が備えるものと同等以上の当該事務に関する処理機能を有するものを備え、当該事務を適正かつ確実に実施できると認める法人に対して委託するものとする。
(利用料)
第140条の72 法第115条の47第8項の規定による利用料に関する事項は、市町村が定める。
2 市町村は、前項の規定により利用料を定めるに当たっては、当該利用料に係る事業の内容を勘案し、ふさわしい利用料となるよう定めるものとする。
(会議)
第140条の72の2 法第115条の48第1項に規定する会議は、次に掲げる事項について検討を行うものとする。
 次条に定める被保険者(第4号において「支援対象被保険者」という。)の健康上及び生活上の課題の解決に資する支援の内容に関する事項(次号に掲げるものを除く。)
 指定居宅介護支援等基準第13条第18号の2の規定により届け出られた居宅サービス計画に関する事項
 地域における介護の提供に携わる者その他の関係者の連携の強化に関する事項
 支援対象被保険者に共通する課題の把握に関する事項
 地域における介護の提供に必要な社会資源の改善及び開発に関する事項
 地域における自立した日常生活の支援のために必要な施策及び事業に関する事項
(支援対象被保険者の範囲)
第140条の72の3 法第115条の48第2項に規定する厚生労働省令で定める被保険者は、次に掲げる被保険者とする。
 要介護被保険者
 居宅要支援被保険者等
 その他市町村が支援が必要と認める被保険者
(令第37条の16の負担金に係る算定)
第140条の72の4 令第37条の16第1項の負担金は、次の各号に掲げる同条第2項各号の区分に応じ、それぞれ各号に掲げる方法により支払うものとする。
 令第37条の16第2項第1号に掲げる第1号事業支給費 当該第1号事業支給費の請求に対する支払が行われる各月
 令第37条の16第2項第2号に掲げる額 当該年度内
2 前項第1号に係る支払は、指定事業者に対して、施設所在市町村が支払う第1号事業支給費を保険者市町村が支払うことにより行うことができる。
3 令第37条の16第2項第2号の厚生労働省令で定める額は、当該施設所在市町村における当該住所地特例適用被保険者に対する第1号介護予防支援事業のうち、当該年度の前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの第1号介護予防支援事業(指定事業者によるものを除く。)の利用実績に、法第58条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額として介護予防支援費を乗じて得た額とする。

第5章の2 介護保険事業計画

(市町村介護保険事業計画の作成等のための調査及び分析)
第140条の72の5 法第118条の2第1項第1号の厚生労働省令で定める事項は、介護給付に要する費用の額に関する地域別、年齢別又は要介護認定及び要支援認定別の情報とする。
2 法第118条の2第1項第2号の厚生労働省令で定める事項は、被保険者の要介護認定及び要支援認定における調査に関する情報とする。
3 法第118条の2第2項の規定により、厚生労働大臣に対し同条第1項に規定する調査及び分析に必要な情報を提供する場合には、市町村は、当該情報を、電子情報処理組織(市町村が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と国民健康保険団体連合会が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法又は当該情報を記録した光ディスクその他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を提出する方法により提出しなければならない。
4 前項の規定は、法第118条の2第3項に規定する厚生労働大臣からの求めに応じ、都道府県及び市町村が、同条第1項に規定する調査及び分析に必要な情報を提供する場合について準用する。
(都道府県による市町村の支援)
第140条の72の6 法第120条の2第2項に規定する厚生労働省令で定める事業は、都道府県内の市町村によるその被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要支援状態の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付等に要する費用の適正化に関する取組(以下この条において「自立支援等施策」という。)に資することを目的とした研修の実施、リハビリテーションに関する専門的知識及び経験を有する者の都道府県内の市町村への派遣に係る調整その他の都道府県内の市町村による自立支援等施策への支援に関する事業とする。

第6章 保険料等

(予定保険料収納率の算定方法)
第141条 市町村は、予定保険料収納率(令第38条第4項に規定する予定保険料収納率をいう。以下同じ。)を算定するに当たっては、特別徴収(法第131条に規定する特別徴収をいう。以下同じ。)の方法により徴収することが見込まれる保険料については当該賦課した保険料額が全て徴収されるものとして見込むものとし、普通徴収(同条に規定する普通徴収をいう。以下同じ。)の方法により徴収することが見込まれる保険料については当該市町村における過去の普通徴収に係る収納率の実績等を勘案してその収納率を見込むものとする。
2 前項の規定は、令第39条第3項において令第38条第4項の規定を準用する場合について準用する。
(補正第1号被保険者数の算定方法)
第142条 市町村は、令第38条第5項に規定する同条第1項各号の区分ごとの第1号被保険者数の見込数を算定するに当たっては、当該市町村における過去の各年度における同項各号に掲げる者の数等を勘案するものとする。
2 前項の規定は、令第39条第3項において令第38条第5項の規定を準用する場合について準用する。
(平成30年度から平成32年度までの基準所得金額)
第143条 平成30年度から平成32年度までの令第38条第1項第6号の基準所得金額は、120万円とする。
第143条の2 平成30年度から平成32年度までの令第38条第1項第7号の基準所得金額は、200万円とする。
第143条の3 平成30年度から平成32年度までの令第38条第1項第8号の基準所得金額は、300万円とする。
(年金保険者の市町村に対する通知の期日)
第144条 法第134条第1項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の5月31日とする。
2 法第134条第2項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の8月10日とする。
3 法第134条第3項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の10月10日とする。
4 法第134条第4項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の12月10日とする。
5 法第134条第5項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の翌年の2月10日とする。
6 法第134条第6項の厚生労働省令で定める期日は、当該年度の初日の属する年の翌年の4月10日とする。
(年金額の見込額の算定方法)
第144条の2 法第134条第2項から第6項までに規定する年金額の見込額は、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。
 法第134条第2項に規定する年金額の見込額 当該年の8月1日から翌年の5月31日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付(法第131条に規定する老齢等年金給付をいう。以下同じ。)の総額を10で除した額に12を乗じて得た額
 法第134条第3項に規定する年金額の見込額 当該年の10月1日から翌年の5月31日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を8で除した額に12を乗じて得た額
 法第134条第4項に規定する年金額の見込額 当該年の12月1日から翌年の5月31日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を6で除した額に12を乗じて得た額
 法第134条第5項に規定する年金額の見込額 当該年の翌年の2月1日から5月31日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を4で除した額に12を乗じて得た額
 法第134条第6項に規定する年金額の見込額 当該年の翌年の4月1日から5月31日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付の総額を2で除した額に12を乗じて得た額
2 前項各号の年金額の見込額に1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額を年金額の見込額とする。
(年金保険者の市町村に対する通知事項)
第145条 法第134条第1項から第6項までの厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 法第134条第1項から第6項までの規定による通知に係る者(以下「通知対象者」という。)の性別及び生年月日
 通知対象者が支払を受けている老齢等年金給付の種類及びその支払を行う年金保険者の名称
2 厚生労働大臣、法第134条第11項に規定する特定年金保険者及び地方公務員共済組合連合会に係る前項第2号に掲げる事項については、同項の規定にかかわらず、通知対象者について特別徴収対象年金給付(法第135条第6項に規定する特別徴収対象年金給付をいう。)が2以上ある場合においては、令第42条に規定する順位に従い、先順位の特別徴収対象年金給付に係る事項のみについて法第134条第1項から第10項までに規定する通知又は経由を行うこととすることができる。
(法第134条第1項第2号の厚生労働省令で定める特別の事情)
第146条 法第134条第1項第2号の厚生労働省令で定める特別の事情は、次に掲げる事由があることにより、当該老齢等年金給付(法第131条に規定する老齢等年金給付をいう。以下この条において同じ。)の支払を受けないこととなった場合又は当該年の6月1日から翌年の5月31日までの間に支払われる当該老齢等年金給付の額の総額が、令第41条に定める額未満となる見込みであることとする。
 老齢等年金給付を受ける権利を法律の規定により担保に供していること。
 国民年金法第20条、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年国民年金等改正法」という。)附則第11条若しくは第32条の規定により適用される昭和60年国民年金等改正法第1条による改正前の国民年金法第20条、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第38条、昭和60年国民年金等改正法附則第56条若しくは第78条の規定により適用される昭和60年国民年金等改正法第3条による改正前の厚生年金保険法第38条、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第74条、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下「昭和60年国共済法等改正法」という。)附則第11条(私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号。以下「私学共済法」という。)第48条の2の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第76条、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号。以下「昭和60年地共済法等改正法」という。)附則第10条、昭和60年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号)第23条の7、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下「平成13年厚生農林統合法」という。)附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成13年厚生農林統合法附則第2条第1項第1号に規定する平成12年農林共済改正法第23条の2又は平成13年厚生農林統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成13年厚生農林統合法附則第2条第1項第4号に規定する昭和60年農林共済改正法附則第10条の規定に基づき当該老齢等年金給付の支給が停止されていること。
 国民年金法第72条若しくは第73条、昭和60年国民年金等改正法附則第32条の規定により適用される昭和60年国民年金等改正法第1条による改正前の国民年金法第72条若しくは第73条、厚生年金保険法第77条若しくは第78条、昭和60年国民年金等改正法附則第78条の規定により適用される昭和60年国民年金等改正法第3条による改正前の厚生年金保険法第77条若しくは第78条、国家公務員共済組合法第75条若しくは第95条から第97条まで、昭和60年国共済法等改正法附則第3条の規定により適用される昭和60年国共済法等改正法第1条による改正前の国家公務員等共済組合法第75条若しくは第95条から第97条まで(私学共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、地方公務員等共済組合法第77条若しくは第109条から第111条まで、昭和60年地共済法等改正法附則第3条の規定により適用される昭和60年地共済法等改正法第1条による改正前の地方公務員等共済組合法第77条若しくは第109条から第111条まで又は昭和60年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法第56条若しくは第57条の規定に基づき当該老齢等年金給付の支給が停止され、一時差し止められ、又は行わないこととされていること。
 国民年金法第21条、昭和60年国民年金等改正法附則第32条の規定により適用される昭和60年国民年金等改正法第1条による改正前の国民年金法第21条、厚生年金保険法第39条、昭和60年国民年金等改正法附則第78条の規定により適用される昭和60年国民年金等改正法第3条による改正前の厚生年金保険法第39条、昭和60年国共済法等改正法附則第10条第2項において準用する国家公務員共済組合法第74条の3(私学共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、昭和60年地共済法等改正法附則第9条第2項において準用する地方公務員等共済組合法第76条の3、昭和60年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法第24条の3又は平成13年厚生農林統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成13年厚生農林統合法附則第2条第1項第1号に規定する平成12年農林共済改正法第23条の4の規定により内払とみなされた年金があること。
 その他前各号に掲げる事由に類する事由があること。
(保険料の一部を特別徴収する場合)
第147条 法第135条第1項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
 当該年度に当該特別徴収対象被保険者(法第135条第5項に規定する特別徴収対象被保険者をいう。以下同じ。)について仮徴収(法第140条第1項又は第2項の規定に基づく特別徴収をいう。以下同じ。)が行われていないとき。
 当該年度における当該特別徴収対象被保険者に係る仮徴収の方法により徴収する保険料額の総額の見込額が当該年度において当該者に対して課する見込みの保険料額の2分の1に相当する額に満たないと認められる場合であって、市町村が、その満たない額を普通徴収の方法によって徴収することが適当と認めたとき。
 当該特別徴収対象被保険者に係る当該年度分の保険料額について法第136条第1項(令第45条の2から第45条の6までにおいて準用する場合を含む。)の規定による通知が行われた後の当該年度中に増額された場合であって、当該特別徴収対象被保険者について引き続き特別徴収の方法により保険料の一部を徴収することについて市町村が適当と認めたとき。
 当該特別徴収対象被保険者に対して課する保険料額が当該年度前の年度において賦課すべき保険料額(以下「過年度分保険料額」という。)が含まれるとき(市町村が過年度分保険料額について特別徴収の方法により保険料を徴収することとするときを除く。)。
(市町村の特別徴収の通知)
第148条 法第136条第1項(令第45条の2から第45条の6までにおいて準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所
 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者(法第135条第5項に規定する特別徴収義務者をいう。以下同じ。)の名称
(支払回数割保険料額の算定方法)
第149条 法第136条第2項(令第45条の2第1項及び第45条の3第1項において準用する場合を含む。)に規定する支払回数割保険料額について同項の規定により得た額に100円未満の端数がある場合、又はその額すべてが100円未満である場合は、その端数金額又はその金額はすべて当該年度の10月1日以降最初に支払われる特別徴収対象年金給付に係る支払回数割保険料額に合算するものとする。
(支払回数割保険料額の見込額の算定方法)
第149条の2 法第135条第4項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額については、次のとおりとする。
 法第134条第2項若しくは第3項の規定による通知(法第135条第2項の規定により当該通知に係る第1号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収する場合を除く。)又は第4項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第3項の規定により特別徴収を行うとき 当該年度の保険料額を12(ただし、12とすることが適当でないと認められる市町村においては、1以上12以下の範囲内において市町村が定める数とする。)で除して得た額に6を乗じて得た額
 法第134条第5項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第3項の規定により特別徴収を行うとき 当該年度の保険料額を12(ただし、12とすることが適当でないと認められる市町村においては、1以上12以下の範囲内において市町村が定める数とする。)で除して得た額に4を乗じて得た額
 法第134条第6項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第3項の規定により特別徴収を行うとき 当該年度の保険料額を12(ただし、12とすることが適当でないと認められる市町村においては、1以上12以下の範囲内において市町村が定める数とする。)で除して得た額に2を乗じて得た額
2 前項各号において算出される額に1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額を算出額とする。
(支払回数割保険料額等の納入方法)
第150条 特別徴収義務者は、法第137条第1項(令第45条の2から第45条の6までにおいて準用する場合を含む。)の規定により市町村に支払回数割保険料額又は支払回数割保険料額の見込額を納入するに当たっては、市町村があらかじめ指定して当該特別徴収義務者に通知した銀行その他の金融機関に払い込むものとする。
(特別徴収義務者が特別徴収対象保険料額の納入の義務を負わなくなる事由等)
第151条 法第137条第4項の厚生労働省令で定める場合は、第146条第2号から第5号までに掲げる事由により特別徴収対象年金給付の支払額が当該支払に係る支払回数割保険料額未満となった場合とする。
第152条 法第137条第5項(令第45条の2から第45条の6までにおいて準用する場合を含む。)に規定する通知は、できる限り速やかに行うものとする。
2 法第137条第5項(令第45条の2から第45条の6までにおいて準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める者は、前条に規定する場合に係る特別徴収対象被保険者とする。
(特別徴収義務者の特別徴収対象被保険者に対する通知)
第153条 法第137条第6項の規定による通知は、当該年度の10月1日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。
2 令第45条の2において準用する法第137条第6項の規定による通知は、当該年度の12月1日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。
3 令第45条の3において準用する法第137条第6項の規定による通知は、当該年度の翌年の2月1日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。
4 令第45条の4において準用する法第137条第6項の規定による通知は、当該年度の翌年の4月1日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。
5 令第45条の5において準用する法第137条第6項の規定による通知は、当該年度の6月1日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。
6 令第45条の6において準用する法第137条第6項の規定による通知は、当該年度の8月1日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。
(市町村が特別徴収義務者等に対する通知を行う事由等)
第154条 法第138条第1項(令第45条の2から第45条の6までにおいて準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
 当該特別徴収対象被保険者に係る当該年度分の保険料額が、法第136条第1項(令第45条の2及び第45条の3において準用する場合を含む。)の規定による通知が行われた後の当該年度中に減額されたとき。
 当該特別徴収対象被保険者に係る当該年度分の保険料額が、法第136条第1項(令第45条の2及び第45条の3において準用する場合を含む。)の規定による通知が行われた後の当該年度中に増額された場合であって、市町村が当該特別徴収対象被保険者について同条第2項に規定する特別徴収対象保険料額から既に特別徴収の方法により徴収された額を控除した額の全部について普通徴収の方法により徴収することが適当と認めたとき。
 前2号の規定は、令第45条の4から第45条の6までにおいて法第136条第1項を準用する場合に準用する。この場合、前2号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。
 災害その他の特別の事情が生じたことにより、当該特別徴収対象被保険者について特別徴収の方法により保険料を徴収することが適当でないと市町村が認めたとき。
第155条 法第138条第1項(令第45条の2から第45条の6までにおいて準用する場合を含む。)の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。
 当該通知に係る特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所
 当該特別徴収対象被保険者について特別徴収を行わないこととする旨及びその理由
 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称
(特別徴収対象被保険者が死亡したことにより生じた過誤納額のうち被保険者に還付しない額の算定方法等)
第156条 市町村は、法第139条第2項(令第45条の4から第45条の6までにおいて準用する場合を含む。)の規定により第1号被保険者の死亡により生じた過納又は誤納に係る保険料額を当該者に還付するに当たっては、当該者が死亡した日の属する月の翌々月以降に特別徴収の方法により徴収され、市町村に納入された支払回数割保険料額又は支払回数割保険料額の見込額がある場合には、当該額を控除するものとする。
2 市町村は、前項の規定により控除した額を当該額を納入した特別徴収義務者に還付するものとする。
第157条 市町村は、法第139条第3項(令第45条の4から第45条の6までにおいて準用する場合を含む。)の規定により過誤納額(同条第2項に規定する過誤納額をいう。以下同じ。)を当該第1号被保険者の未納に係る保険料その他法の規定による徴収金(以下「未納保険料等」という。)に充当しようとするときは、当該過誤納額に係る第1号被保険者に対して、あらかじめ、次に掲げる事項を通知するものとする。
 法第139条第3項(令第45条の4から第45条の6までにおいて準用する場合を含む。)の規定により当該充当を行う旨
 当該充当を行う未納保険料等の額及び当該充当を行った後の過誤納額
 その他必要と認める事項
(仮徴収額の徴収方法等)
第158条 法第140条第1項及び第2項(令第45条の2第1項及び第45条の3第1項において準用する場合を含む。)に規定する支払回数割保険料額に相当する額は、当該年度の前年度の最後に行われた特別徴収対象年金給付の支払に係る支払回数割保険料額とする。
2 市町村は、法第140条第2項(令第45条の2第1項及び第45条の3第1項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者について同項に規定する年の8月1日から9月30日までの間において同項の規定により特別徴収の方法により徴収する場合であって、当該徴収を行う額を同項に規定する支払回数割保険料額に相当する額(以下「一般仮徴収額」という。)又は同項に規定する市町村が定める額(以下「市町村決定額」という。)とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、一般仮徴収額又は市町村決定額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「8月の変更仮徴収額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。
3 前項の場合において、市町村は、当該年度の6月20日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)は、法第136条第3項から第6項まで(令第45条の2第1項及び第45条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定の例による。
 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所
 仮徴収に係る額を変更する旨及び8月の変更仮徴収額
 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称
4 第148条、第150条から第153条まで、第154条第3号及び第155条から前条までの規定は、仮徴収について準用する。この場合において、第151条中「支払回数割保険料額」とあるのは「法第140条第1項又は第2項(令第45条の2第1項及び第45条の3第1項において準用する場合を含む。)に規定する支払に係る保険料額」と、第153条第1項中「当該年度の10月1日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「第158条第2項に規定する市町村決定額又は8月の変更仮徴収額を法第140条第2項(令第45条の2第1項及び第45条の3第1項において準用する場合を含む。)に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と読み替えるものとする。
(支払回数割保険料額の見込額の徴収方法等)
第158条の2 市町村は、法第134条第2項若しくは第3項の規定による通知が行われた場合(法第135条第2項の規定により当該通知に係る第1号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収する場合を除く。)又は法第134条第4項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第3項の規定によって特別徴収を行うときに、同項に規定する第1号被保険者について当該通知を行った年の翌年の6月1日から9月30日までの間に、当該徴収を行う額を同項に規定する支払回数割保険料額の見込額とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「6月に変更する支払回数割保険料額の見込額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。
2 前項の場合において、市町村は、当該通知を行った年の翌年の4月20日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)については、法第136条第3項から第6項までの規定の例による。
 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所
 仮徴収に係る額を変更する旨及び6月に変更する支払回数割保険料額の見込額
 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称
3 第148条、第150条から第153条まで、第154条第3号及び第155条から前条までの規定は、前2項について準用する。この場合において、第151条中「支払回数割保険料額」とあるのは「支払回数割保険料額の見込額」と、第153条第1項中「当該年度の10月1日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「第158条の2第1項に規定する6月に変更する支払回数割保険料額の見込額を法第135条第3項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と読み替えるものとする。
第158条の3 市町村は、法第134条第2項若しくは第3項の規定による通知が行われた場合(法第135条第2項の規定により当該通知に係る第1号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収する場合を除く。)又は法第134条第4項及び第5項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第3項の規定によって特別徴収を行うときに、当該通知を行った年の翌年の第1号被保険者について同項に規定する年の8月1日から9月30日までの間に、当該徴収を行う額を支払回数割保険料額の見込額又は6月に変更する支払回数割保険料額の見込額とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、支払回数割保険料額の見込額又は6月に変更する支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「8月に変更する支払回数割保険料額の見込額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。
2 前項の場合において、市町村は、当該通知を行った年の翌年の6月20日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)については、法第136条第3項から第6項までの規定の例による。
 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所
 仮徴収に係る額を変更する旨及び8月に変更する支払回数割保険料額の見込額
 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称
3 第148条、第150条から第153条まで、第154条第3号及び第155条から前条までの規定は、前2項について準用する。この場合において、第151条中「支払回数割保険料額」とあるのは「支払回数割保険料額の見込額」と、第153条第1項中「当該年度の10月1日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「第158条の3第1項に規定する8月に変更する支払回数割保険料額の見込額を法第135条第3項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と読み替えるものとする。
(保険料納付原簿の記載事項)
第159条 法第145条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 第1号被保険者の性別及び生年月日
 第1号被保険者の被保険者証の番号
 第1号被保険者の保険料徴収権消滅期間及び保険料納付済期間
 第1号被保険者の給付額減額期間並びにその開始の日及び満了の日
2 法第145条に規定する保険料納付原簿は、記録を行った日の10年後の日の属する年度の最終日まで保存するものとする。

第7章 国民健康保険団体連合会の介護保険事業関係業務

(法第176条第1項第2号の厚生労働省令で定める審査及び支払)
第159条の2 法第176条第1項第2号の厚生労働省令で定める審査及び支払は、介護予防・日常生活支援総合事業の利用者ごとの利用状況に応じて支払われる費用の支払決定に係る審査及び支払とする。
(国民健康保険団体連合会の議決権の特例)
第160条 国民健康保険団体連合会は、法第176条の規定により行う業務に関する国民健康保険法第86条において準用する同法第29条の規定による議決権を有する者について、規約の定めるところにより、総会又は代議員会の議員のうち、同法第3条第2項に規定する国民健康保険組合を代表する者を除くこととすることができる。
2 国民健康保険団体連合会は、法第176条の規定により行う業務に関する国民健康保険法第86条において準用する同法第29条の規定による議決権を有する者について、規約の定めるところにより、市町村が法第41条第10項(法第42条の2第9項、第46条第7項、第48条第7項、第51条の3第8項、第53条第7項、第54条の2第9項、第58条第7項及び第61条の3第8項において準用する場合を含む。)の規定により国民健康保険団体連合会に委託する事務に関して地方自治法第284条第1項に規定する一部事務組合又は広域連合を設けた場合には、総会又は代議員の議員を、会員たる保険者(国民健康保険組合を除く。)を代表する者に代えて、当該一部事務組合又は広域連合を代表する者とすることができる。

第8章 介護給付費等審査委員会

(委員の任期)
第161条 法第179条に規定する介護給付費等審査委員会(以下「給付費等審査委員会」という。)の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第162条 給付費等審査委員会に、公益を代表する委員のうちから委員が選挙する会長1人を置く。
2 会長は、会務を総理し、給付費等審査委員会を代表する。
3 会長に事故があるときは、公益を代表する委員のうちからあらかじめ会長の指名する者がその職務を代行する。
(招集)
第163条 給付費等審査委員会は、会長が招集する。
(定足数)
第164条 給付費等審査委員会は、委員の定数の半数以上の出席がなければ、審査を行うことができない。
2 審査は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(部会)
第164条の2 給付費等審査委員会は、部会を設けることができる。
2 部会は、給付費等審査委員会の会長が指名する法第180条第1項に規定する介護給付等対象サービス担当者又は介護予防・日常生活支援総合事業担当者を代表する委員、市町村を代表する委員及び公益を代表する委員をもって組織する。
3 部会に、公益を代表する委員のうちから当該部会を構成する委員が選挙する部会長1人を置く。
4 給付費等審査委員会は、部会の審査をもって給付費等審査委員会の審査とすることができる。
5 第163条及び前条の規定は、部会及び部会長について準用する。
(幹事)
第165条 給付費等審査委員会に幹事及び書記若干人を置く。
2 幹事及び書記は、国民健康保険団体連合会の職員のうちから理事が選任する。
3 幹事は、会長の指揮を受けて給付費等審査委員会の庶務を処理する。
4 書記は、幹事の指揮を受けて給付費等審査委員会の庶務に従事する。

第9章 雑則

(事業状況の報告)
第165条の2 国民健康保険団体連合会は、毎月の事業状況を翌月20日までに、都道府県知事に報告しなければならない。
(事業の実施の状況の報告)
第165条の2の2 法第197条の2の規定による報告は、毎月の事業の実施の状況(法第41条第10項(法第42条の2第9項、法第46条第7項、法第48条第7項、法第51条の3第8項、法第53条第7項、法第54条の2第9項、法第58条第7項及び法第61条の3第8項において準用する場合を含む。)の規定により市町村から審査及び支払に関する事務の委託を受けている国民健康保険団体連合会又は国民健康保険法第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人から厚生労働大臣に提出があった事項を除く。)を記載した報告書を翌月15日までに都道府県知事に提出することにより行うものとする。
第165条の3 削除
(身分を示す証明書の様式)
第165条の4 職員が携帯すべき身分を示す証明書の様式は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 法第24条第1項の規定により質問を行う場合に同条第3項の規定により携帯すべき証明書 様式第2号
 法第24条第2項の規定により質問を行う場合に同条第3項の規定により携帯すべき証明書 様式第3号
二の2 法第42条第4項、法第42条の3第4項、法第45条第9項、法第47条第5項、法第49条第4項、法第54条第4項、法第54条の3第4項、法第57条第9項及び法第59条第5項において準用する法第24条第3項の規定により携帯すべき証明書 様式第3号の2
二の3 法第69条の22第3項において準用する法第24条第3項の規定により携帯すべき証明書 様式第3号の3
二の4 法第69条の30第2項(法第69条の33第2項において準用する場合を含む。)において準用する法第24条第3項の規定により携帯すべき証明書 様式第3号の4
 法第76条第2項、法第78条の7第2項、法第83条第2項、法第90条第2項、法第115条の7第2項、法第115条の17第2項、法第115条の27第2項及び法第115条の33第5項において準用する法第24条第3項の規定により携帯すべき証明書 様式第4号
 法第100条第2項において準用する法第24条第3項の規定により携帯すべき証明書 様式第5号
四の2 法第114条の2第2項において準用する法第24条第3項の規定により携帯すべき証明書 様式第5号の2
四の3 法第115条の40第2項(法第115条の42第3項において準用する場合を含む。)において準用する法第24条第3項の規定により携帯すべき証明書 様式第5号の3
 法第172条第2項において準用する法第24条第3項の規定により携帯すべき証明書 様式第6号
 法第197条第5項において準用する法第24条第3項の規定により携帯すべき証明書 様式第7号
 法第202条第2項において準用する法第24条第3項の規定により携帯すべき証明書 様式第8号
(年金保険者の市町村に対する通知)
第165条の4の2 年金保険者は、毎年5月31日までに、当該年の1月1日現在において市町村の区域内に住所を有する者であって40歳以上のものの次に掲げる事項を、その者が当該年の4月1日現在において住所を有する市町村(法第13条第1項又は第2項の規定によりその者が他の市町村が行う介護保険の第1号被保険者であって、かつ、特別徴収の方法によって保険料を徴収されている者であるときは、当該他の市町村とする。次項から第13項までにおいて同じ。)に通知しなければならない。
 氏名、住所、性別及び生年月日
 当該者が支払を受けた全ての厚生労働大臣が定める年金たる給付(以下「非課税年金給付」という。)の種類及びその支払を行った年金保険者の名称並びに当該年の前年中の各非課税年金給付の支払額の総額
2 年金保険者は、毎年7月10日までに、当該年の4月2日から5月1日までの間に新たに次の各号のいずれかに該当するに至った者の前項第1号に掲げる事項及び当該各号に定める事項を、その者が当該年の5月1日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。
 当該年の前年以前3年内に年金保険者から非課税年金給付の支払を受けることとなった、当該年の1月1日現在において42歳以上である者 当該年の4月2日から5月1日までの間に新たに当該年の前年以前3年内に支払を受けることとされた全ての非課税年金給付の種類及びその支払を行う年金保険者の名称並びに各非課税年金給付の支払額の総額
 当該年の前年以前2年内に年金保険者から非課税年金給付の支払を受けることとなった、当該年の1月1日現在において41歳である者 当該年の4月2日から5月1日までの間に新たに当該年の前年以前2年内に支払を受けることとされた全ての非課税年金給付の種類及びその支払を行う年金保険者の名称並びに各非課税年金給付の支払額の総額
 当該年の前年に年金保険者から非課税年金給付の支払を受けることとなった、当該年の1月1日現在において40歳である者 当該年の4月2日から5月1日までの間に新たに当該年の前年に支払を受けることとされた全ての非課税年金給付の種類及びその支払を行う年金保険者の名称並びに各非課税年金給付の支払額の総額
 前項の規定に基づき通知した同項第2号の支払額の総額又は第1号から第3号までのいずれかの規定に基づき通知した支払額の総額(当該年の前年以前3年内に支払を受けることとなったものに限る。)に、当該年の4月2日から5月1日までの間に改定があった者 改定後の前項第2号に定める事項又は改定後の第1号から第3号までのいずれかに定める事項
3 年金保険者は、毎年8月10日までに、当該年の5月2日から6月1日までの間に前項各号のいずれかに該当するに至った者(この場合において、前項各号中「4月2日から5月1日」とあるのは、「5月2日から6月1日」と読み替えるものとする。)の第1項第1号に掲げる事項及び前項各号に定める事項を、その者が当該年の6月1日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。
4 年金保険者は、毎年9月10日までに、当該年の6月2日から7月1日までの間に第2項各号のいずれかに該当するに至った者(この場合において、第2項各号中「4月2日から5月1日」とあるのは、「6月2日から7月1日」と読み替えるものとする。)の第1項第1号に掲げる事項及び第2項各号に定める事項を、その者が当該年の7月1日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。
5 年金保険者は、毎年10月10日までに、当該年の7月2日から8月1日までの間に第2項各号のいずれかに該当するに至った者(この場合において、第2項各号中「4月2日から5月1日」とあるのは、「7月2日から8月1日」と読み替えるものとする。)の第1項第1号に掲げる事項及び第2項各号に定める事項を、その者が当該年の8月1日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。
6 年金保険者は、毎年11月10日までに、当該年の8月2日から9月1日までの間に第2項各号のいずれかに該当するに至った者(この場合において、第2項各号中「4月2日から5月1日」とあるのは、「8月2日から9月1日」と読み替えるものとする。)の第1項第1号に掲げる事項及び第2項各号に定める事項を、その者が当該年の9月1日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。
7 年金保険者は、毎年12月10日までに、当該年の9月2日から10月1日までの間に第2項各号のいずれかに該当するに至った者(この場合において、第2項各号中「4月2日から5月1日」とあるのは、「9月2日から10月1日」と読み替えるものとする。)の第1項第1号に掲げる事項及び第2項各号に定める事項を、その者が当該年の10月1日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。
8 年金保険者は、毎年1月10日までに、当該年の前年の10月2日から11月1日までの間に第2項各号のいずれかに該当するに至った者(この場合において、第2項第1号から第3号まで中「当該年の前年」とあるのは「当該年の前々年」と、「当該年の1月1日」とあるのは「当該年の前年の1月1日」と、「当該年の4月2日から5月1日」とあるのは「当該年の前年の10月2日から11月1日」と、同項第4号中「当該年の前年」とあるのは「当該年の前々年」と、「当該年の4月2日から5月1日」とあるのは「当該年の前年の10月2日から11月1日」と読み替えるものとする。)の第1項第1号に掲げる事項及び第2項各号に定める事項を、その者が当該年の前年の11月1日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。
9 年金保険者は、毎年2月10日までに、当該年の前年の11月2日から12月1日までの間に第2項各号のいずれかに該当するに至った者(この場合において、第2項第1号から第3号まで中「当該年の前年」とあるのは「当該年の前々年」と、「当該年の1月1日」とあるのは「当該年の前年の1月1日」と、「当該年の4月2日から5月1日」とあるのは「当該年の前年の11月2日から12月1日」と、同項第4号中「当該年の前年」とあるのは「当該年の前々年」と、「当該年の4月2日から5月1日」とあるのは「当該年の前年の11月2日から12月1日」と読み替えるものとする。)の第1項第1号に掲げる事項及び第2項各号に定める事項を、その者が当該年の前年の12月1日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。
10 年金保険者は、毎年3月10日までに、当該年の前年の12月2日から当該年の1月1日までの間に第2項各号のいずれかに該当するに至った者(この場合において、第2項第1号から第3号まで中「当該年の前年」とあるのは「当該年の前々年」と、「当該年の1月1日」とあるのは「当該年の前年の1月1日」と、「当該年の4月2日から5月1日」とあるのは「当該年の前年の12月2日から当該年の1月1日」と、同項第4号中「当該年の前年」とあるのは「当該年の前々年」と、「当該年の4月2日から5月1日」とあるのは「当該年の前年の12月2日から当該年の1月1日」と読み替えるものとする。)の第1項第1号に掲げる事項及び第2項各号に定める事項を、その者が当該年の1月1日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。
11 年金保険者は、毎年4月10日までに、当該年の1月2日から2月1日までの間に第2項各号のいずれかに該当するに至った者(この場合において、第2項第1号から第3号まで中「当該年の前年」とあるのは「当該年の前々年」と、「当該年の1月1日」とあるのは「当該年の前年の1月1日」と、「4月2日から5月1日」とあるのは「1月2日から2月1日」と、同項第4号中「当該年の前年」とあるのは「当該年の前々年」と、「4月2日から5月1日」とあるのは「1月2日から2月1日」と読み替えるものとする。)の第1項第1号に掲げる事項及び第2項各号に定める事項を、その者が当該年の2月1日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。
12 年金保険者は、毎年5月10日までに、当該年の2月2日から3月1日までの間に第2項各号のいずれかに該当するに至った者(この場合において、第2項第1号から第3号まで中「当該年の前年」とあるのは「当該年の前々年」と、「当該年の1月1日」とあるのは「当該年の前年の1月1日」と、「4月2日から5月1日」とあるのは「2月2日から3月1日」と、同項第4号中「当該年の前年」とあるのは「当該年の前々年」と、「4月2日から5月1日」とあるのは「2月2日から3月1日」と読み替えるものとする。)の第1項第1号に掲げる事項及び第2項各号に定める事項を、その者が当該年の3月1日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。
13 年金保険者は、毎年6月10日までに、当該年の3月2日から4月1日までの間に第2項各号のいずれかに該当するに至った者(この場合において、第2項第1号から第3号まで中「当該年の前年」とあるのは「当該年の前々年」と、「当該年の1月1日」とあるのは「当該年の前年の1月1日」と、「4月2日から5月1日」とあるのは「3月2日から4月1日」と、同項第4号中「当該年の前年」とあるのは「当該年の前々年」と、「4月2日から5月1日」とあるのは「3月2日から4月1日」と読み替えるものとする。)の第1項第1号に掲げる事項及び第2項各号に定める事項を、その者が当該年の4月1日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。
14 年金保険者(地方公務員共済組合(全国市町村職員共済組合連合会を含む。次項において同じ。)を除く。)は、前各項の規定による通知を行う場合においては、国民健康保険法第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。)及び国民健康保険団体連合会の順に経由して行われるよう指定法人に伝達することにより、これらを経由して当該通知を行うものとする。
15 地方公務員共済組合は、第1項から第13項までの規定による通知を行う場合においては、地方公務員共済組合連合会、指定法人及び国民健康保険団体連合会の順に経由して行われるよう地方公務員共済組合連合会に伝達することにより、これらを経由して当該通知を行うものとする。
16 年金保険者(厚生労働大臣に限る。)は、日本年金機構に、第1項から第13項までの規定による通知に係る事務を行わせるものとする。
17 厚生年金保険法第100条の10第2項及び第3項の規定は、前項に規定する事務について準用する。
(大都市の特例)
第165条の5 令第51条の3第1項の規定により指定都市が介護保険に関する事務を処理する場合においては、第17条の6第3号、第114条から第125条まで、第126条の3第4項第2号、第126条の13、第130条、第130条の5、第131条、第134条、第135条、第136条、第137条、第138条、第140条の2の2、第140条の4から第140条の14まで、第140条の17の6、第140条の21及び第140条の22中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と、第126条の11第2項中「都道府県知事は、法第70条第10項の規定による協議の結果に基づき、同条第11項」とあるのは「指定都市の市長は、地方自治法施行令第174条の31の4第3項の規定により読み替えて適用する法第70条第10項」と、第140条の42中「指定を」とあるのは「指定若しくは許可を」と読み替えるものとする。
(中核市の特例)
第165条の6 令第51条の3第2項の規定により中核市が介護保険に関する事務を処理する場合においては、第17条の6第3号、第114条から第125条まで、第126条の3第4項第2号、第126条の13、第130条、第130条の5、第131条、第134条、第135条、第136条、第137条、第138条、第140条の2の2、第140条の4から第140条の14まで、第140条の17の6、第140条の21及び第140条の22中「都道府県知事」とあるのは「中核市の市長」と、第126条の11第2項中「都道府県知事は、法第70条第10項の規定による協議の結果に基づき、同条第11項」とあるのは「中核市の市長は、地方自治法施行令第174条の49の11の2第2項の規定により読み替えて適用する法第70条第10項」と、第140条の42中「指定を」とあるのは「指定若しくは許可を」と読み替えるものとする。

第10章 施行法の経過措置等に関する規定

(経過的居宅給付支給限度基準額を定める方法)
第166条 市町村は、経過的居宅給付支給限度基準額(介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第1条第1項に規定する経過的居宅給付支給限度基準額をいう。次項において同じ。)を定めるに当たっては、当該市町村が行う介護保険の保険給付に係る居宅サービス及びこれに相当するサービスの必要量の見込みに対する居宅サービス及びこれに相当するサービスの提供量の見込みの割合を考慮しなければならない。
2 施行法第1条第3項に規定する特定市町村は、各年度において、居宅サービス及びこれに相当するサービスの必要量の見込み、当該市町村が定める法第117条第1項に規定する市町村介護保険事業計画の達成状況その他の諸般の状況を考慮して、当該市町村が定める経過的居宅給付支給限度基準額について必要な見直し等の措置を講じなければならない。
(短期入所療養介護を行う施設に関する経過措置)
第167条 平成15年3月31日までの間における第14条の規定の適用については、同条中「第4条第2項」とあるのは、「第52条第2項の規定により読み替えて適用する令第4条第2項」とする。
(令第52条第2項の規定により読み替えて適用する令第4条第2項の厚生労働省令で定める国の開設する病院)
第167条の2 令第52条第2項の規定により読み替えて適用する令第4条第2項の厚生労働省令で定める病院は、医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成13年厚生労働省令第8号)の施行の際現に同令第1条による改正前の医療法施行規則第43条第2項の規定による承認を受けていた病院とする。
(指定居宅サービス事業者に関する経過措置)
第168条 施行法第4条ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る保険医療機関又は保険薬局の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。
 当該申出に係る保険医療機関又は保険薬局の名称及び開設の場所並びに開設者及び管理者の氏名及び住所
 当該申出に係る居宅サービスの種類
 前号に係る居宅サービスについて施行法第4条本文に係る指定を不要とする旨
第169条 削除
(施行法第11条第1項に規定する厚生労働省令で定めるもの等)
第170条 施行法第11条第1項の指定障害者支援施設に入所している者又は障害者支援施設に入所している者のうち厚生労働省令で定めるものは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定による支給決定(生活介護及び同法第5条第10項に規定する施設入所支援に係るものに限る。以下「支給決定」という。)を受けて同法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設(次項及び次条において「指定障害者支援施設」という。)に入所している身体障害者又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。次項及び次条において「障害者支援施設」という。)に入所している身体障害者とする。
2 施行法第11条第1項の特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる施設に入所し、又は入院している者とする。
 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設
 児童福祉法第6条の2の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関(当該指定に係る治療等を行う病床に限る。)
 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成20年法律第82号)第2条第2項に規定する国立ハンセン病療養所等(同法第7条又は第9条に規定する療養を行う部分に限る。)
 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第29条第1項第2号に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設(同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、当該者に対し必要な介護を提供するものに限る。)
 障害者支援施設(知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第1項第2号の規定により入所している知的障害者に係るものに限る。)
 指定障害者支援施設(支給決定を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る。)
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(同法第5条第6項に規定する療養介護を行うものに限る。)
(施行法第11条第3項に規定する厚生労働省令で定めるもの等)
第170条の2 施行法第11条第3項及び同項の規定により読み替えて適用される法第13条第1項ただし書の指定障害者支援施設に入所している者又は障害者支援施設に入所している者のうち厚生労働省令で定めるものは、支給決定を受けて指定障害者支援施設に入所している身体障害者又は身体障害者福祉法第18条第2項の規定により障害者支援施設に入所している身体障害者とする。
2 施行法第11条第3項及び同項の規定により読み替えて適用される法第13条第1項ただし書の特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるものは、前条第2項第3号、第5号、第7号及び第8号に掲げる施設に入所している者とする。
3 施行法第11条第3項の規定により読み替えて適用される法第13条第1項ただし書の厚生労働省令で定める施設は、前条第2項第3号及び第5号に掲げる施設とする。
4 施行法第11条第3項の規定により読み替えて適用される法第13条第2項第3号の厚生労働省令で定める手続は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる手続とする。
 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設 支給決定
 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設 同法第30条第1項ただし書の措置
 障害者支援施設(知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所している知的障害者に係るものに限る。) 知的障害者福祉法第16条第1項第2号の措置
 指定障害者支援施設(支給決定を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る。) 支給決定
5 前項第2号の規定は、都道府県知事が同号の措置を講ずる場合には、適用しない。この場合において、施行法第11条第3項の規定により読み替えて適用される法第13条第2項第3号に規定する最終適用除外施設住所変更時支給決定等実施市町村は、生活保護法第30条第1項ただし書の規定により入所している者に係る入所前の居住地又は現在地の市町村とする。
(適用除外とされた者に係る住所地特例の適用に関する読替え)
第170条の3 施行法第11条第3項の介護保険の被保険者としないこととされた者であった介護保険の被保険者に係る第25条の規定の適用については、同条中「法第13条第1項本文若しくは第2項の規定の適用を受けるに至ったとき」とあるのは「介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第11条第3項の規定により読み替えて適用される法第13条第1項本文若しくは第2項の規定の適用を受けるに至ったとき」と、「法第13条第1項本文若しくは第2項の規定の適用を受けるに至った年月日」とあるのは「介護保険法施行法第11条第3項の規定により読み替えて適用される法第13条第1項本文若しくは第2項の規定の適用を受けるに至った年月日」と、「法第13条第1項本文又は第2項」とあるのは「介護保険法施行法第11条第3項の規定により読み替えて適用される法第13条第1項本文又は第2項」と読み替えるものとする。
(適用除外でなくなった者の届出)
第171条 第23条の場合を除くほか、施行法第11条第1項に該当しなくなったため、第1号被保険者の資格を取得した者は、その資格を取得した日から14日以内に、第23条各号に規定する事項(第1号に規定する従前の住所を除く。)を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
2 前項の届書には、届出人の氏名、住所及び届出年月日を記載しなければならない。
(特別養護老人ホームの旧措置入所者に対する施設介護サービス費の支給の手続)
第172条 第82条の規定は、施行法第13条第1項に規定する旧措置入所者に係る施設介護サービス費の支給について準用する。この場合において、第82条中「介護保険施設」とあるのは「指定介護老人福祉施設」と、「指定施設サービス等」とあるのは「指定介護福祉施設サービス」と、「要介護被保険者」とあるのは「要介護旧措置入所者(介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第3項に規定する要介護旧措置入所者をいう。以下同じ。)」と、「法第48条第2項」とあるのは「同法第13条第3項」と読み替えるものとする。
(施行法第13条第5項の厚生労働省令で定める要介護旧措置入所者)
第172条の2 第83条の5、第83条の6(第1項第6号を除く。)、第83条の7及び第83条の8の規定は、施行法第13条第5項の厚生労働省令で定める要介護旧措置入所者(同条第3項に規定する要介護旧措置入所者をいう。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第83条の5 法第51条の3第1項の 介護保険法施行法第13条第5項の
要介護被保険者 要介護旧措置入所者
認定を受けている者(短期入所生活介護及び短期入所療養介護を受けた者については、当該サービスにつき居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費の支給を受ける者に限る。) 認定を受けている者
世帯員並びにその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、配偶者が行方不明となった場合、要介護被保険者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力を受けた場合その他これらに準ずる場合における当該配偶者を除く。以下同じ。) 世帯員
特定介護サービス 指定介護福祉施設サービス
第51条の3第1項に規定する特定介護サービス 第48条第1項第1号に規定する指定介護福祉施設サービス
除く。)であり、かつ、当該要介護被保険者及びその者の配偶者が所有する現金、所得税法第2条第1項第10号に規定する預貯金、同項第11号に規定する合同運用信託、同項第15号の3に規定する公募公社債等運用投資信託及び同項第17号に規定する有価証券その他これらに類する資産の合計額として市町村長が認定した額が2000万円(当該要介護被保険者に配偶者がない場合にあっては、1000万円)以下であるもの。 除く。)
介護保険施設 指定介護老人福祉施設
構成員の数(その者の配偶者が同一の世帯に属していないときは、その数に一を加えた数) 構成員の数
同じ。)並びにその者の配偶者 同じ。)
90分の10(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては80分の20、同条第2項の規定が適用される場合にあっては70分の30) 90分の10
世帯員並びにその者の配偶者が 世帯員が
世帯員並びにその者の配偶者に 世帯員に
第83条の6第1項 前条 第172条の2において準用する前条
要介護被保険者 要介護旧措置入所者(第172条の2において準用する第4項、第5項、第7項、第9項及び第10項並びに次条及び第83条の8において同じ。)
指定施設サービス等を受けている場合にあっては、当該指定施設サービス等を受けている介護保険施設 指定介護福祉施設サービスを受けている指定介護老人福祉施設(第172条の2において準用する次条において同じ。)
介護保険施設 指定介護老人福祉施設
第83条の6第2項 証する書類並びに前条第1号又は第4号ロに掲げる事項を市町村が銀行、信託会社その他の機関に確認することの同意書 証する書類
第83条の6第4項 様式第1号の2の2 様式第1号の3
要介護被保険者 要介護旧措置入所者
第83条の6第5項 要介護被保険者 要介護旧措置入所者
前条 第172条の2において準用する前条
第83条の6第7項、第9項及び第10項 要介護被保険者 要介護旧措置入所者
第83条の7 前条 第172条の2において準用する前条
要介護被保険者 要介護旧措置入所者
特定介護サービス 指定介護福祉施設サービス
特定介護保険施設等(法第51条の3第1項に規定する特定介護保険施設等をいう。以下同じ。) 指定介護老人福祉施設
第83条の8第1項 特定介護保険施設等 指定介護老人福祉施設
居住又は滞在(以下「居住等」という。) 居住
食費の基準費用額(法第51条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額をいう。) 食費の特定基準費用額(介護保険法施行法第13条第5項第1号に規定する食費の特定基準費用額をいう。)
居住費の基準費用額(同項第2号に規定する居住費の基準費用額をいう。) 居住費の特定基準費用額(同項第2号に規定する居住費の特定基準費用額をいう。)
要介護被保険者 要介護旧措置入所者
食費の負担限度額(同項第1号に規定する食費の負担限度額をいう。第3項において同じ。) 食費の特定負担限度額(同項第1号に規定する食費の特定負担限度額をいう。第3項において同じ。)
居住費の負担限度額(法第51条の3第2項第2号に規定する居住費の負担限度額をいう。第3項において同じ。) 居住費の特定負担限度額(介護保険法施行法第13条第5項第2号に規定する居住費の特定負担限度額をいう。第3項において同じ。)
第83条の8第2項 要介護被保険者 要介護旧措置入所者
特定介護保険施設等 指定介護老人福祉施設
特定介護サービス 指定介護福祉施設サービス
居住等 居住
居住し、又は滞在 居住
第83条の8第3項 食費の負担限度額 食費の特定負担限度額
居住費の負担限度額 居住費の特定負担限度額
(施行法第16条第1項の厚生労働省令で定める期日)
第173条 施行法第16条第1項の厚生労働省令で定める期日は、平成11年11月30日とする。
(施行法第16条第1項の厚生労働省令で定める事項)
第174条 第145条の規定は、施行法第16条第1項の厚生労働省令で定める事項について準用する。
(施行法第16条第1項第2号の厚生労働省令で定める特別の事情)
第175条 第146条の規定は、施行法第16条第1項第2号の厚生労働省令で定める特別の事情について準用する。この場合において、第146条中「当該年の6月1日から翌年の5月31日」とあるのは、「介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第16条第1項第1号の厚生労働大臣が定める日から当該日の属する年の翌年における当該日に応当する日の前日」と読み替えるものとする。
(平成12年度における特別徴収の仮徴収の額)
第175条の2 施行法第16条第3項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収することとする市町村における令第55条第1項の厚生労働省令で定める額は、5800円とする。
(平成12年度仮徴収に係る準用等)
第176条 第148条、第150条、第151条並びに第152条第1項及び第2項の規定は、法第136条第1項並びに法第137条第1項、第4項及び第5項の規定を施行法第16条第4項において準用する場合について準用する。この場合において、第150条中「支払回数割保険料額」とあるのは、「介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第16条第4項において準用する法第140条第1項及び第2項に規定する支払に係る保険料額」と読み替えるものとする。
第177条 特別徴収義務者は、施行法第16条第4項において準用する法第137条第6項の規定による通知を、平成12年4月1日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日までに行うものとする。
第178条 施行法第16条第4項において準用する法第138条第1項の厚生労働省令で定める場合は、災害その他の特別の事情が生じたことにより、当該特別徴収対象被保険者について特別徴収の方法により保険料を徴収することが適当でないと市町村が認めた場合とする。
第179条 第155条の規定は、法第138条第1項の規定を施行法第16条第4項において準用する場合について準用する。
第180条 第156条及び第157条の規定は、法第139条第2項及び第3項の規定を施行法第16条第4項において準用する場合について準用する。この場合において、第156条中「支払回数割保険料額」とあるのは、「介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第16条第4項において準用する法第140条第1項及び第2項に規定する支払に係る保険料額」と読み替えるものとする。
(平成12年度仮徴収額の変更)
第181条 市町村は、施行法第16条第3項に規定する者について同項に規定する年の6月1日から9月30日までの間において同項の規定により特別徴収が行われる場合であって、当該徴収を行う額を同項に規定する政令で定めるところにより算定した額(以下「平成12年度仮徴収額」という。)とすることが適当でないと認める特別の事情のあるときは、平成12年度仮徴収額に代えて、平成12年度仮徴収額の範囲内で市町村が定める額(以下「平成12年度6月以降の変更仮徴収額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。
2 第158条第3項及び第177条の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第158条第3項中「6月30日」とあるのは「4月30日」と、「8月の」とあるのは「平成12年度6月以降の」と、第177条中「平成12年4月1日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「第181条第1項に規定する平成12年度6月以降の変更仮徴収額を介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第16条第3項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と読み替えるものとする。
3 市町村は、施行法第16条第3項に規定する者について同項に規定する年の8月1日から9月30日までの間において同項の規定により特別徴収が行われる場合であって、当該徴収を行う額を平成12年度仮徴収額又は平成12年度6月以降の変更仮徴収額とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、当該額に代えて、当該額の範囲内において市町村が定める額(以下「平成12年度8月の変更仮徴収額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。
4 第158条第3項及び第177条の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第158条第3項中「8月の」とあるのは「平成12年度8月の」と、第177条中「平成12年4月1日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「第181条第3項に規定する平成12年度8月の変更仮徴収額を介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第16条第3項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と読み替えるものとする。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第168条、第169条及び第173条から第181条までの規定は、平成11年10月1日から施行する。
第2条 削除
(要介護認定等に関する暫定措置)
第2条の2 法第27条第3項の厚生労働省令で定める者は、この省令の施行の際に限り、次のとおりとする。
 指定介護老人福祉施設における介護の提供に係る計画等の作成に関し経験のある生活相談員等
 介護老人保健施設における看護又は介護の提供に係る計画等の作成に関し経験のある看護職員又は支援相談員
 法第7条第23項に規定する療養型病床群等における看護に係る計画等の作成に関し経験のある看護職員
 老人福祉法第20条の7の2に規定する老人介護支援センター(法第46条第1項の指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所であるものに限る。)における介護に係る計画等の作成に関し経験のある介護福祉士等
 介護支援専門員に関する省令(平成10年厚生省令第53号)第1条第1項の介護支援専門員実務研修受講試験に合格した者であって、同項の介護支援専門員実務研修を修了していないもの
(要介護認定等に関する経過措置)
第3条 この省令の施行の日から平成12年9月30日までの間に行う要介護認定又は要支援認定に係る要介護認定有効期間又は要支援認定有効期間の算定については、第38条第1項第2号又は第52条第1項第2号中「6月間(市町村が認定審査会の意見に基づき特に必要と認める場合にあっては、3月間から5月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間)」とあるのは、「3月間から12月間までの範囲内において月を単位として市町村が定める期間」とする。
2 前項の場合においては、第67条第1項第2号中「第38条第1項第2号(第41条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)」とあるのは「附則第3条第1項の規定により読み替えて適用される第38条第1項第2号」と、同条第2項中「第38条第1項第2号」とあるのは「附則第3条第1項の規定により読み替えて適用される第38条第1項第2号」と、第86条第1項第2号中「第52条第1項第2号(第55条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)」とあるのは「附則第3条第1項の規定により読み替えて適用される第52条第1項第2号」と、同条第2項中「第52条第1項第2号」とあるのは「附則第3条第1項の規定により読み替えて適用される第52条第1項第2号」とする。
(予定保険料収納率の算定に関する経過措置)
第4条 平成12年度から平成14年度までの事業運営期間(法第148条第2項第1号に規定する事業運営期間をいう。次条において同じ。)に係る予定保険料収納率の算定に当たって第141条の規定を適用する場合においては、同条中「過去の普通徴収に係る収納率の実績等」とあるのは、「過去の国民健康保険料又は国民健康保険税に係る収納率の実績等」とする。
(補正第1号被保険者数の算定に関する経過措置)
第5条 平成12年度から平成14年度までの事業運営期間に係る令第38条第5項に規定する補正第1号被保険者数の算定に当たって第142条の規定を適用する場合においては、同条中「過去の各年度における令第38条第1項各号に掲げる者の数等」とあるのは、「過去の各年度の65歳以上の者の所得の分布状況等」とする。
(平成12年度における特別徴収の仮徴収に関する経過措置)
第6条 平成12年度の保険料の特別徴収について第147条の規定を適用する場合においては、同条第1号中「仮徴収(法第140条第1項及び第2項の規定に基づく特別徴収をいう。」とあるのは「平成12年度の仮徴収(介護保険法施行法(以下「施行法」という。)第16条第3項の規定に基づく特別徴収をいう。」と、同条第2号中「仮徴収」とあるのは「平成12年度の仮徴収」と読み替えるものとする。
(指定短期入所療養介護等に関する経過措置)
第7条 平成15年3月31日までの間における第122条第5号、第138条第6号及び第8号並びに第139条第5号の規定の適用については、第122条第5号中「第1項各号」とあるのは「第1項第1号から第3号まで、指定居宅サービス等基準附則第4条第1項の規定により読み替えて適用される指定居宅サービス等基準第142条第1項第4号又は指定居宅サービス等基準附則第4条第2項」と、第138条第6号及び第139条第5号中「第2条第1項から第3項まで」とあるのは「第2条第1項、第2項、附則第2条第1項の規定により読み替えて適用される指定介護療養型医療施設基準第2条第3項又は指定介護療養型医療施設基準附則第2条第2項」と、第138条第8号中「概要」とあるのは「概要(指定介護療養型医療施設基準附則第2条第2項に規定する介護力強化病院にあっては、浴室、食堂等の療養環境の整備に関する計画を含む。)」とする。
(被保険者証の様式の特例)
第8条 厚生労働大臣が定める市町村は、第26条第1項の規定にかかわらず、第1号被保険者及び第2号被保険者のうち法第27条第1項又は第32条第1項の規定による申請を行ったものに対し、様式第1号による被保険者証に代えて、様式第9号による被保険者証を交付することができる。
(平成17年改正法の施行に伴う経過措置)
第9条 介護保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第77号。以下「平成17年改正法」という。)附則第3条第2項の規定により読み替えて適用する法第42条の2第1項及び平成17年改正法附則第3条第2項の規定により読み替えて適用する法第48条第1項の厚生労働省令で定める要介護状態区分は、認定省令第1条第1項第1号から第5号までに掲げる区分とする。
第10条 平成17年改正法附則第10条第1項又は第2項の規定により特定施設入居者生活介護に係る法第41条第1項本文又は地域密着型特定施設入居者生活介護に係る法第42条の2第1項本文の指定を受けたものとみなされた者に係る第17条の6第1号の適用については、同号中「入居の際」とあるのは「平成18年4月1日において」とする。
第11条 平成17年改正法附則第10条第1項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る指定居宅サービス事業者(同条第2項の規定により法第42条の2第1項本文の指定を受けたものとみなされた者を除く。以下この条において同じ。)若しくは指定居宅介護支援事業者の事業所の所在地又は指定介護老人福祉施設(平成17年改正法附則第10条第3項の規定により法第42条の2第1項本文の指定を受けたものとみなされた者を除く。以下この条において同じ。)、指定介護療養型医療施設若しくは介護老人保健施設の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。
 当該申出に係る指定居宅サービス事業者若しくは指定居宅介護支援事業者の事業所又は指定介護老人福祉施設、指定介護療養型医療施設若しくは介護老人保健施設の名称及び所在地又は開設の場所並びに当該事業者又は開設者及び管理者の氏名及び住所
 平成17年改正法附則第10条第1項の指定又は許可を不要とする旨
第12条 平成17年改正法附則第10条第2項の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
 入居者である要介護者の3親等以内の親族
 前号に掲げる者のほか、特別の事情により入居者である要介護者と同居させることが必要であると当該事業所の所在地を管轄する市町村長(当該事業所の所在地の市町村以外の市町村(以下この条及び次条において「他の市町村」という。)が行う介護保険の被保険者が入居者である場合には当該他の市町村の長)が認める者
第13条 平成17年改正法附則第10条第2項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る指定居宅サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事及び市町村長(他の市町村が行う介護保険の被保険者が当該申出に係る指定居宅サービスを利用している場合には、当該他の市町村の長を含む。)に提出して行うものとする。
 当該申出に係る指定居宅サービス事業者の事業所の名称及び所在地並びにその代表者及び管理者の氏名及び住所
 平成17年改正法附則第10条第2項本文に係る指定を不要とする旨
第14条 平成17年改正法附則第11条の厚生労働省令で定める期間は、平成17年改正法附則第8条の規定により新要介護認定を受けたものとみなされた者に係る同条に規定する有効期間の満了日の翌日までの期間(要介護認定の有効期間の満了日が平成18年3月31日である者が平成18年4月1日に要支援認定を受けた場合は同日までの期間)とする。ただし、平成17年改正法附則第3条第1項の規定の適用を受ける市町村における平成17年改正法附則第3条第2項において読み替えられた法第19条第1項の規定による要介護認定を受けた者にあっては、平成17年改正法附則第11条の厚生労働省令で定める期間は、介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号。以下「平成18年改正令」という。)附則第10条の規定の適用を受けた者に係る当該認定の有効期間の満了日の翌日までの期間とする。
第15条 平成17年改正法附則第11条の厚生労働省令で定める要支援状態区分は、認定省令第2条第1項各号に掲げる要支援状態区分とする。
第16条 平成17年改正法附則第13条の厚生労働省令で定める種類の介護予防サービスは、介護予防訪問看護及び介護予防訪問リハビリテーションとする。
第17条 平成17年改正法附則第13条ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る保険医療機関又は保険薬局の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。
 当該申出に係る保険医療機関又は保険薬局の名称及び開設の場所並びに開設者及び管理者の氏名及び住所
 当該申出に係る介護予防サービスの種類
 前号に係る介護予防サービスについて平成17年改正法附則第13条本文に係る指定を不要とする旨
(平成18年改正令の施行に伴う経過措置)
第18条 平成18年改正令附則第2条第1項の調査の委託については、第40条第4項及び第5項の規定を準用する。
第19条 平成18年改正令附則第3条ただし書及び附則第5条ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る指定居宅サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事及び市町村長に提出して行うものとする。
 当該申出に係る指定居宅サービス事業者の事業所の名称及び所在地並びにその代表者及び管理者の氏名及び住所
 平成18年改正令附則第3条本文又は平成18年改正令附則第5条本文に係る指定を不要とする旨
第20条 平成18年改正令附則第11条第1項の厚生労働省令で定める区分は、次の各号に掲げる区分とする。
 経過的要介護 介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成18年厚生労働省令第32号。以下「平成18年改正省令」という。)第5条の規定による改正前の認定省令(以下「旧認定省令」という。)第2条第1項に規定する状態
 要介護1 旧認定省令第1条第1項第1号に該当する状態
 要介護2 旧認定省令第1条第1項第2号に該当する状態
 要介護3 旧認定省令第1条第1項第3号に該当する状態
 要介護4 旧認定省令第1条第1項第4号に該当する状態
 要介護5 旧認定省令第1条第1項第5号に該当する状態
第21条 平成18年改正令附則第12条の厚生労働省令で定める要介護状態区分は、認定省令第1条第1項第1号に掲げる要介護状態区分とする。
第22条 平成18年改正令附則第16条各号に掲げる者は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる課程を修了した者とみなす。
 1級課程 介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成18年厚生労働省令第106号)附則第2条の規定による廃止前の訪問介護員に関する省令(この条において「旧訪問介護員省令」という。)第1条に規定する1級課程
 2級課程 旧訪問介護員省令第1条に規定する2級課程
 3級課程 旧訪問介護員省令第1条に規定する3級課程
(法第51条の3第1項の厚生労働省令で定める要介護被保険者の特例)
第23条 法第51条の3第1項の厚生労働省令で定める要介護被保険者は、第83条の5に規定する者のほか、平成18年7月1日から平成19年6月30日までの間、次のいずれかに該当していることにつき市町村の認定を受けている者(短期入所生活介護及び短期入所療養介護を受けた者については、当該サービスにつき居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費の支給を受ける者に限る。)とする。
 平成18年改正令附則第23条第3項第1号に掲げる者であって、令第22条の2第7項に規定する合計額(以下この条において「収入金額等」という。)が80万円以下のもの
 平成18年改正令附則第23条第3項第1号に掲げる者であって、令第22条の2第7項に規定する老齢福祉年金(以下「老齢福祉年金」という。)の受給権を有しているもの
2 法第51条の3第1項の厚生労働省令で定める要介護被保険者は、第83条の5に規定する者のほか、平成19年7月1日から平成20年6月30日までの間、次のいずれかに該当していることにつき市町村の認定を受けている者(短期入所生活介護及び短期入所療養介護を受けた者については、当該サービスにつき居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費の支給を受ける者に限る。)とする。
 平成18年改正令附則第23条第3項第2号に掲げる者であって、収入金額等が80万円以下のもの
 平成18年改正令附則第23条第3項第2号に掲げる者であって、老齢福祉年金の受給権を有しているもの
(法第51条の3第1項の厚生労働省令で定める要介護被保険者の特例に係る認定の手続等)
第24条 第83条の6から第83条の8までの規定は、前条第1項又は第2項の規定による市町村の認定について準用する。この場合において、第83条の6第1項中「前条の」とあるのは「附則第23条第1項又は第2項の」と、同項第1号及び同条第5項第1号中「前条各号」とあるのは「附則第23条第1項各号又は第2項各号」と、第83条の7中「前条第1項」とあるのは「附則第23条第1項又は第2項」と読み替えるものとする。
(法第61条の3第1項の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者の特例)
第25条 法第61条の3第1項の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者は、第97条の3に規定する者のほか、平成18年7月1日から平成19年6月30日までの間、次のいずれかに該当していることにつき市町村の認定を受けている者(介護予防短期入所生活介護及び介護予防短期入所療養介護について介護予防サービス費又は特例介護予防サービス費の支給を受ける者に限る。)とする。
 平成18年改正令附則第24条第3項第1号に掲げる者であって、令第29条の2第7項に規定する合計額(以下この条において「収入金額等」という。)が80万円以下のもの
 平成18年改正令附則第24条第3項第1号に掲げる者であって、老齢福祉年金の受給権を有しているもの
2 法第61条の3第1項の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者は、第97条の3に規定する者のほか、平成19年7月1日から平成20年6月30日までの間、次のいずれかに該当していることにつき市町村の認定を受けている者(介護予防短期入所生活介護及び介護予防短期入所療養介護について介護予防サービス費又は特例介護予防サービス費の支給を受ける者に限る。)とする。
 平成18年改正令附則第24条第3項第2号に掲げる者であって、収入金額等が80万円以下のもの
 平成18年改正令附則第24条第3項第2号に掲げる者であって、老齢福祉年金の受給権を有しているもの
(法第61条の3第1項の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者の特例に係る認定の手続等)
第26条 第83条の6第1項第1号、第2号及び第5号並びに第2項から第10項まで、第83条の7並びに第83条の8の規定は、前条第1項又は第2項の規定による市町村の認定について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第83条の6第1項 前条の 附則第25条第1項又は第2項の
要介護被保険者 居宅要支援被保険者
前条各号 附則第25条第1項各号又は第2項各号
第83条の6第2項 同項第1号及び第4号 同項第1号
第83条の6第4項 要介護被保険者 居宅要支援被保険者
第83条の6第5項 要介護被保険者 居宅要支援被保険者
前条各号 附則第25条第1項各号又は第2項各号
第83条の6第7項、第9項及び第10項 要介護被保険者 居宅要支援被保険者
第83条の7 前条第1項 附則第25条第1項又は第2項
要介護被保険者 居宅要支援被保険者
特定介護サービス 特定介護予防サービス
特定介護保険施設等(法第51条の3第1項に規定する特定介護保険施設等をいう。以下同じ。) 特定介護予防サービス事業者(法第61条の3第1項に規定する特定介護予防サービス事業者をいう。以下同じ。)
第83条の8第1項 特定介護保険施設等 特定介護予防サービス事業者
居住又は滞在(以下「居住等」という。) 滞在
食費の基準費用額(法第51条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額をいう。) 食費の基準費用額(法第61条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額をいう。)
居住費の基準費用額(同項第2号に規定する居住費の基準費用額をいう。) 滞在費の基準費用額(同項第2号に規定する滞在費の基準費用額をいう。)
要介護被保険者 居宅要支援被保険者
居住費の負担限度額(法第51条の3第2項第2号に規定する居住費の負担限度額をいう。 滞在費の負担限度額(法第61条の3第2項第2号に規定する滞在費の負担限度額をいう。
特定入所者介護サービス費 特定入所者介護予防サービス費
第83条の8第2項 要介護被保険者 居宅要支援被保険者
特定介護保険施設等 特定介護予防サービス事業者
特定介護サービス 特定介護予防サービス
居住等 滞在
第3号の特定介護保険施設等に居住し、又は滞在していた期間 特定介護予防サービスを受けていた期間
第83条の8第3項 居住費 滞在費
(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置の特例)
第27条 施行法第13条第5項の厚生労働省令で定める要介護旧措置入所者(同条第3項に規定する要介護旧措置入所者をいう。以下この条及び附則第30条において同じ。)は、第172条の2において準用する第83条の5に規定する者のほか、平成18年7月1日から平成19年6月30日までの間、次のいずれかに該当していることにつき市町村の認定を受けている者とする。
 平成18年改正令附則第23条第3項第1号に掲げる者であって、令第22条の2第7項に規定する合計額(以下この条において「収入金額等」という。)が80万円以下のもの
 平成18年改正令附則第23条第3項第1号に掲げる者であって、老齢福祉年金の受給権を有しているもの
2 施行法第13条第5項の厚生労働省令で定める要介護旧措置入所者は、第172条の2において準用する第83条の5に規定する者のほか、平成19年7月1日から平成20年6月30日までの間、次のいずれかに該当していることにつき市町村の認定を受けている者とする。
 平成18年改正令附則第23条第3項第2号に掲げる者であって、収入金額等が80万円以下のもの
 平成18年改正令附則第23条第3項第2号に掲げる者であって、老齢福祉年金の受給権を有しているもの
3 第83条の6から第83条の8までの規定は、第1項又は前項の規定による市町村の認定について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第83条の6第1項 前条の 附則第27条第1項又は第2項の
要介護被保険者 要介護旧措置入所者(施行法第13条第3項に規定する要介護旧措置入所者をいう。附則第27条第3項において準用する第4項、第5項、第7項、第9項及び第10項、次条並びに第83条の8において同じ。)
前条各号 附則第27条第1項各号又は第2項各号
指定施設サービス等又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている場合にあっては、当該指定施設サービス等又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設 指定地域密着型サービスを受けている地域密着型介護老人福祉施設又は指定介護福祉施設サービスを受けている指定介護老人福祉施設
介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に 地域密着型介護老人福祉施設又は指定介護老人福祉施設に
第83条の6第4項 様式第1号の2 様式第1号の3
要介護被保険者 要介護旧措置入所者
第83条の6第5項 要介護被保険者 要介護旧措置入所者
前条各号 附則第27条第1項各号又は第2項各号
第83条の6第7項、第9項及び第10項 要介護被保険者 要介護旧措置入所者
第83条の7 前条第1項の 附則第27条第1項又は第2項の
要介護被保険者 要介護旧措置入所者
特定介護サービス 指定地域密着型サービス又は指定介護福祉施設サービス
特定介護保険施設等(法第51条の3第1項に規定する特定介護保険施設等をいう。以下同じ。) 地域密着型介護老人福祉施設又は指定介護老人福祉施設
第83条の8第1項 特定介護保険施設等 地域密着型介護老人福祉施設又は指定介護老人福祉施設
居住又は滞在(以下「居住等」という。) 居住
食費の基準費用額(法第51条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額をいう。) 食費の特定基準費用額(施行法第13条第5項第1号に規定する食費の特定基準費用額をいう。)
居住費の基準費用額(同項第2号に規定する居住費の基準費用額をいう。) 居住費の特定基準費用額(同項第2号に規定する居住費の特定基準費用額をいう。)
要介護被保険者 要介護旧措置入所者
食費の負担限度額(同項第1号に規定する食費の負担限度額をいう。 食費の特定負担限度額(同項第1号に規定する食費の特定負担限度額をいう。
居住費の負担限度額(法第51条の3第2項第2号に規定する居住費の負担限度額をいう。 居住費の特定負担限度額(施行法第13条第5項第2号に規定する居住費の特定負担限度額をいう。
第83条の8第2項 要介護被保険者 要介護旧措置入所者
特定介護保険施設等 地域密着型介護老人福祉施設又は指定介護老人福祉施設
特定介護サービス 指定地域密着型サービス又は指定介護福祉施設サービス
居住等 居住
居住し、又は滞在していた 居住していた
第83条の8第3項 食費の負担限度額 食費の特定負担限度額
居住費の負担限度額 居住費の特定負担限度額
(法第51条の3第1項の厚生労働省令で定める要介護被保険者の特例)
第28条 特定介護サービスを受ける日の属する月が平成27年7月である法第51条の3第1項の厚生労働省令で定める要介護被保険者に係る第83条の5の規定の適用については、同条中「4月から6月まで」とあるのは「4月から7月まで」と、「1月から6月まで」とあるのは「1月から7月まで」とする。
(法第61条の3第1項の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者の特例)
第29条 特定介護予防サービスを受ける日の属する月が平成27年7月である法第61条の3第1項の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者に係る第97条の3の規定の適用については、同条中「4月から6月まで」とあるのは、「4月から7月まで」とする。
(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置の特例)
第30条 指定介護福祉施設サービス(法第48条第1項第1号に規定する指定介護福祉施設サービスをいう。)を受ける日の属する月が平成27年7月である施行法第13条第5項の厚生労働省令で定める要介護旧措置入所者に係る第172条の2において準用する第83条の5の規定の適用については、同条中「4月から6月まで」とあるのは「4月から7月まで」と、「1月から6月まで」とあるのは「1月から7月まで」とする。
(平成26年改正法に係る特例)
第31条 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第13条に規定する法第115条の45の3の指定を受けたものとみなされたものに係る法第115条の45の6第1項に規定する厚生労働省令で定める期間は、当該みなされた指定から初回の更新までの期間については、第140条の63の7の規定にかかわらず、3年とする。ただし、市町村が別に当該期間を定める場合には、6年を超えない範囲で当該市町村が定める期間とする。
(令附則第21条第1項第3号の収入の額の算定)
第32条 令附則第21条第1項第3号に規定する収入の額は、被保険者の属する世帯に属する第1号被保険者について、同項に規定する基準日の属する年の前々年(同条第5項の規定により当該基準日の属する年の前年8月1日から同年12月31日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年の前年。附則第37条において同じ。)における所得税法第36条第1項に規定する各種所得の金額(退職所得の金額(同法第30条第2項に規定する退職所得の金額をいう。)を除く。)の計算上収入金額とすべき金額及び総収入金額に算入すべき金額を合算した額として、地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額及び同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。附則第37条において同じ。)の計算上用いられる所得税法第2編第2章第2節第1款に規定する利子所得、配当所得、給与所得及び雑所得(公的年金等に係るものに限る。)に係る収入金額並びに不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得(公的年金等に係るものを除く。)に係る総収入金額を合算した額とする。
(令附則第21条第1項第3号に規定する収入の申請)
第33条 被保険者が令附則第21条第1項第3号に規定する収入の合計額が520万円(当該被保険者が属する世帯に属する第1号被保険者が1人である場合にあっては、383万円)に満たないことを申し出る場合には、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び個人番号
 当該被保険者が属する世帯に属する全ての第1号被保険者について前条の規定により算定した収入の額
 被保険者証の番号
(令附則第21条第5項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日)
第34条 令附則第21条第5項の厚生労働省令で定める場合は、被保険者であった者が計算期間(同条第1項に規定する計算期間をいう。以下同じ。)において、被保険者の資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において被保険者とならない場合とする。
2 令附則第21条第5項の厚生労働省令で定める日は、当該被保険者の資格を喪失した日の前日とする。
(令附則第21条第1項又は第2項の規定による平成29年8月1日から平成32年7月31日までの間に受けた居宅サービス等に係る高額介護サービス費の支給の申請)
第35条 令附則第21条第1項又は第2項の規定による高額介護サービス費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を基準日市町村(同項に規定する基準日市町村をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
 当該被保険者の氏名、性別、生年月日、住所及び個人番号並びに被保険者証の番号
 計算期間(当該被保険者が基準日市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該被保険者が受けた居宅サービス等に係る令第22条の2の2第2項第2号に掲げる額の合算額
2 前項第2号に掲げる額については、同項の申請書に証拠書類を添付しなければならない。
3 第1項の申請書には、令附則第21条第3項第3号、第4号、第7号及び第8号に掲げる額に関する証明書をそれぞれ添付しなければならない。ただし、記載すべき額が零である証明書は、第1項の申請書にその旨を記載して、添付を省略することができる。
4 第1項の規定による申請書の提出を受けた基準日市町村は、当該申請者に適用される高額介護サービス費の支給に必要な事項を、申請者に対して前項の証明書を交付した市町村に対し、遅滞なく通知しなければならない。
第36条 令附則第21条第1項又は第2項の規定による高額介護サービス費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を計算期間において当該被保険者に対し介護保険を行った市町村(基準日市町村を除く。以下この条において同じ。)に提出しなければならない。
 当該被保険者の氏名、性別、生年月日、住所及び個人番号並びに被保険者証の番号
 当該計算期間(当該被保険者が当該市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該被保険者が受けた居宅サービス等に係る令第22条の2の2第2項第2号に掲げる額の合算額
 当該被保険者の当該計算期間における当該市町村の行う介護保険の加入期間
 基準日市町村の名称
2 前項第2号に掲げる額については、同項の申請書に証拠書類を添付しなければならない。
3 市町村は、第1項の申請があったときは、当該被保険者に対し、次に掲げる事項を記載した証明書を交付しなければならない。
 第1項第1号(個人番号を除く。)及び第3号に掲げる事項
 令附則第21条第2項第1号に掲げる額
 その他必要な事項
4 前項の規定により証明書を交付した市町村は、基準日市町村から当該申請に係る高額介護サービス費の支給額を通知されたときは、当該被保険者に当該支給額を通知するとともに、当該支給額を支給しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、当該証明書に係る第1項の申請書は提出されなかったものとみなすことができる。
 基準日市町村から通知された支給額が零である場合
 当該市町村が、当該証明書に係る基準日の翌日から2年以内に基準日市町村から高額介護サービス費の支給に必要な事項の通知が行われず、かつ、申請者に対して当該申請に関する確認を行った場合
5 市町村は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。)に係る令附則第21条第1項又は第2項に係る高額介護サービス費の支給のために必要な場合において、当該精算対象者の合算対象者(同条第3項に規定する合算対象者をいう。附則第41条第5項において同じ。)から申請があったときは、当該合算対象者に対し、第3項の証明書を交付するものとする。
(令附則第22条第1項第3号の収入の額の算定)
第37条 令附則第22条第1項第3号に規定する収入の額は、被保険者の属する世帯に属する第1号被保険者について、令附則第21条第1項に規定する基準日の属する年の前々年における所得税法第36条第1項に規定する各種所得の金額(退職所得の金額(同法第30条第2項に規定する退職所得の金額をいう。)を除く。)の計算上収入金額とすべき金額及び総収入金額に算入すべき金額を合算した額として、地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の計算上用いられる所得税法第2編第2章第2節第1款に規定する利子所得、配当所得、給与所得及び雑所得(公的年金等に係るものに限る。)に係る収入金額並びに不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得(公的年金等に係るものを除く。)に係る総収入金額を合算した額とする。
(令附則第22条第1項第3号に規定する収入の申請)
第38条 被保険者が令附則第22条第1項第3号に規定する収入の合計額が520万円(当該被保険者が属する世帯に属する第1号被保険者が1人である場合にあっては、383万円)に満たないことを申し出る場合には、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。
 氏名、生年月日及び個人番号
 当該被保険者が属する世帯に属する全ての第1号被保険者について前条の規定により算定した収入の額
 被保険者証の番号
(令附則第22条第4項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日)
第39条 令附則第22条第4項の厚生労働省令で定める場合は、被保険者であった者が計算期間において、被保険者の資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において被保険者とならない場合とする。
2 令附則第22条第4項の厚生労働省令で定める日は、被保険者の資格を喪失した日の前日とする。
(令附則第22条第1項又は第2項の規定による平成29年8月1日から平成32年7月31日までの間に受けた介護予防サービス等に係る高額介護予防サービス費の支給の申請)
第40条 令附則第22条第1項又は第2項の規定による高額介護予防サービス費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を基準日市町村に提出しなければならない。
 当該被保険者の氏名、性別、生年月日、住所及び個人番号並びに被保険者証の番号
 当該計算期間(当該被保険者が基準日市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該被保険者が受けた介護予防サービス等に係る令第22条の2の2第2項第4号に掲げる額の合算額
2 前項第2号に掲げる額については、同項の申請書に証拠書類を添付しなければならない。
3 第1項の申請書には、令附則第21条第3項第3号、第4号、第7号及び第8号に掲げる額に関する証明書をそれぞれ添付しなければならない。ただし、記載すべき額が零である証明書は、第1項の申請書にその旨を記載して、添付を省略することができる。
4 第1項の規定による申請書の提出を受けた基準日市町村は、当該申請者に適用される高額介護予防サービス費の支給に必要な事項を、申請者に対して前項の証明書を交付した市町村に対し、遅滞なく通知しなければならない。
第41条 令附則第22条第1項又は第2項の規定による高額介護予防サービス費の支給を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を計算期間において当該被保険者に対し介護保険を行った市町村(基準日市町村を除く。以下この条において同じ。)に提出しなければならない。
 当該被保険者の氏名、性別、生年月日、住所及び個人番号並びに被保険者証の番号
 当該計算期間(当該被保険者が当該市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該被保険者が受けた介護予防サービス等に係る令第22条の2の2第2項第4号に掲げる額の合算額
 当該被保険者の当該計算期間における当該市町村の行う介護保険の加入期間
 基準日市町村の名称
2 前項第2号に掲げる額については、同項の申請書に証拠書類を添付しなければならない。
3 市町村は、第1項の申請があったときは、当該被保険者に対し、次に掲げる事項を記載した証明書を交付しなければならない。
 第1項第1号(個人番号を除く。)及び第3号に掲げる事項
 令附則第22条第2項第1号に掲げる額
 その他必要な事項
4 前項の規定により証明書を交付した市町村は、基準日市町村から当該申請に係る高額介護予防サービス費の支給額を通知されたときは、当該被保険者に当該支給額を通知するとともに、当該支給額を支給しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、当該証明書に係る第1項の申請書は提出されなかったものとみなすことができる。
 基準日市町村から通知された支給額が零である場合
 当該証明書に係る基準日の翌日から2年以内に基準日市町村から高額介護予防サービス費の支給に必要な事項の通知が行われず、かつ、申請者に対して当該申請に関する確認を行った場合
5 市町村は、精算対象者に係る令附則第22条第1項又は第2項に係る高額介護予防サービス費の支給のために必要な場合において、当該精算対象者の合算対象者から申請があったときは、当該合算対象者に対し、第3項の証明書を交付するものとする。
附則 (平成11年11月4日厚生省令第92号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成11年12月24日厚生省令第97号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年3月14日厚生省令第25号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月24日厚生省令第36号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年7月28日厚生省令第109号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年10月20日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成12年12月8日厚生省令第141号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年1月1日から施行する。
(介護保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正前の様式による介護保険被保険者証は、当分の間、同条の規定による改正後の介護保険法施行規則の様式によるものとみなす。
附則 (平成12年12月13日厚生省令第144号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年1月1日から施行する。
附則 (平成13年1月31日厚生労働省令第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、医療法等の一部を改正する法律(平成12年法律第141号)の施行の日(平成13年3月1日)から施行する。
(介護保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第33条 この省令の施行の日から起算して2年6月を経過する日までの間は、第11条の規定による改正後の介護保険法施行規則第14条第3号中「療養病床」とあるのは、「療養病床若しくは医療法等の一部を改正する法律(平成12年法律第141号附則第2条第3項第5号に規定する経過的旧療養型病床群(その全部又は一部について専ら要介護者を入院させるものに限る。)」とする。
附則 (平成13年11月7日厚生労働省令第210号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年2月22日厚生労働省令第14号) 抄
1 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成14年3月1日)から施行する。
附則 (平成14年3月13日厚生労働省令第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年8月30日厚生労働省令第113号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年10月1日から施行する。
附則 (平成14年9月5日厚生労働省令第117号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年10月1日から施行する。
附則 (平成14年11月15日厚生労働省令第149号)
この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年3月14日厚生労働省令第27号)
この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年8月29日厚生労働省令第136号)
この省令は、平成15年9月1日から施行する。
附則 (平成15年9月30日厚生労働省令第149号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第2条から第7条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成16年3月29日厚生労働省令第50号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正後の介護保険法施行規則(以下「新規則」という。)第41条第2項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申請があった要介護更新認定(介護保険法第28条第2項に規定する要介護更新認定をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前に申請があった要介護更新認定については、なお従前の例による。
2 新規則第55条第2項の規定は、施行日以後に申請があった要支援更新認定(介護保険法第33条第2項に規定する要支援更新認定をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前に申請があった要支援更新認定については、なお従前の例による。
附則 (平成16年3月29日厚生労働省令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成17年3月7日厚生労働省令第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成17年4月28日厚生労働省令第93号)
この省令は、平成17年5月1日から施行する。
附則 (平成17年6月29日厚生労働省令第104号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年9月7日厚生労働省令第138号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年10月1日から施行する。
(介護保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正前の介護保険法施行規則の様式第1号及び第9号による介護保険被保険者証は、当分の間、同条の規定による改正後の介護保険法施行規則の様式第1号及び第9号による介護保険被保険者証によるものとみなす。この場合において、当該介護保険被保険者証の有効期間は、当該介護保険被保険者証に記載されている有効期限までとする。
附則 (平成18年3月1日厚生労働省令第22号)
この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月14日厚生労働省令第32号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
(介護支援専門員に関する省令の廃止)
第3条 介護支援専門員に関する省令(平成10年厚生省令第53号)は、廃止する。
(居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の上限額の算定方法に関する経過措置)
第4条 この省令の施行前に介護保険法等の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の介護保険法(次項において「旧介護保険法」という。)第57条第1項の規定による居宅支援住宅改修費の支給を受けた者に係る第1条の規定による改正後の介護保険法施行規則(以下「新規則」という。)第76条の規定の適用については、同条第1項第3号中「介護予防住宅改修費」とあるのは「介護予防住宅改修費及び介護保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第77号)第3条の規定による改正前の法第57条第1項の規定により支給された居宅支援住宅改修費」と読み替えるものとする。
2 この省令の施行前に旧介護保険法第57条第1項の規定による居宅支援住宅改修費の支給を受けた者に係る新規則第95条の適用については、同条第3号中「居宅介護住宅改修費」とあるのは「居宅介護住宅改修費及び介護保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第77号)第3条の規定による改正前の法第57条第1項の規定により支給された居宅支援住宅改修費」と読み替えるものとする。
(法第69条の2第1項の厚生労働省令で定める実務の経験に関する経過措置)
第5条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から平成19年3月31日までの間は、新規則第113条の2第1号中「期間」とあるのは「期間(言語聴覚士については、その資格を得る前に病院、診療所その他言語聴覚士法(平成9年法律第132号)附則第3条に規定する厚生労働省令で定める施設において同法第2条に規定する業務に適法に従事した期間(当該期間が3年を超える場合は、3年とする。)を含み、精神保健福祉士についてはその資格を得る前に病院、診療所その他精神保健福祉士法(平成9年法律第131号)附則第2条に規定する厚生労働省令で定める施設において同法第2条に規定する相談援助の業務に従事した期間(当該期間が3年を超える場合は、3年とする。)を含む。)」とする。
2 施行日から平成18年9月30日までの間は、新規則第113条の2第2号ロ中「障害者自立支援法第5条第16項に規定する共同生活援助を行う事業」とあるのは「障害者自立支援法第5条第16項に規定する共同生活援助を行う事業、同法附則第8条第1項第6号に規定する障害者デイサービスを行う事業(同法附則第34条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条の2第3項に規定する身体障害者デイサービスを行う事業に限る。)」と、同条第3号ロ中「同条第4項に規定する行動援護を行う事業」とあるのは「同条第4項に規定する行動援護を行う事業、同法附則第8条第1項第5号に規定する外出介護を行う事業」とする。
3 この省令の施行前に障害者自立支援法(平成17年法律第123号)附則第34条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和24年法律第285号)(以下「旧身体障害者福祉法」という。)第4条の2第7項に規定する身体障害者デイサービス事業、障害者自立支援法附則第45条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)(以下「旧精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」という。)第50条の3の2第4項に規定する精神障害者地域生活援助事業及び障害者自立支援法附則第51条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)(以下「旧知的障害者福祉法」という。)第4条第10項に規定する知的障害者地域生活援助事業に従事していた者は、新規則第113条の2第2号ロに規定する事業の従事者とみなす。
4 この省令の施行前に旧身体障害者福祉法第4条の2第6項に規定する身体障害者居宅介護等事業、旧精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第50条の3の2第2項に規定する精神障害者居宅介護等事業及び旧知的障害者福祉法第4条第7項に規定する知的障害者居宅介護等事業に従事していた者は、新規則第113条の2第3号ロに規定する事業の従事者とみなす。
(介護保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条 第1条の規定による改正前の介護保険法施行規則の様式第1号、第1号の2、第1号の3及び第9号による介護保険被保険者証(介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成17年厚生労働省令第138号)附則第2条の規定により同令第1条の規定による改正後の介護保険法施行規則の様式第1号及び第9号によるものとみなされた介護保険被保険者証を含む。)、介護保険負担限度額認定証及び介護保険特定負担限度額認定証は、当分の間、同条の規定による改正後の介護保険施行規則の様式第1号、第1号の2、第1号の3及び第9号による介護保険被保険者証、介護保険負担限度額認定証及び介護保険特定負担額認定証によるものとみなす。
附則 (平成18年3月24日厚生労働省令第45号)
この省令は、平成18年3月27日から施行する。
附則 (平成18年3月31日厚生労働省令第106号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。ただし、附則に5条を加える改正規定中附則第19条に係る部分は、公布の日から施行する。
(訪問介護員に関する省令の廃止)
第2条 訪問介護員に関する省令(平成12年厚生省令第23号)は、廃止する。
(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置)
第3条 この省令による改正後の介護保険法施行規則第172条及び第172条の2の規定並びに地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成26年厚生労働省令第71号)による改正後の介護保険法施行規則附則第30条の規定の適用については、当分の間、第172条中「施設介護サービス費」とあるのは「地域密着型介護サービス費又は施設介護サービス費」と、「指定介護老人福祉施設」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設又は指定介護老人福祉施設」と、「指定介護福祉施設サービス」とあるのは「指定地域密着型サービス(法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービスをいい、法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に限る。)又は指定介護福祉施設サービス」と、第172条の2の表第83条の5の項中「特定介護サービス」とあるのは「特定介護サービス(法第51条の3第1項に規定する特定介護サービス」と、「指定介護福祉施設サービス」とあるのは「指定地域密着型サービス(法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービスをいい、同法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に限る。以下同じ。)又は指定介護福祉施設サービス(法第48条第1項第1号に規定する指定介護福祉施設サービス」と、「第51条の3第1項に規定する特定介護サービス」とあるのは「特定介護サービス」と、「第48条第1項第1号に規定する指定介護福祉施設サービス」とあるのは「指定地域密着型サービス又は指定介護福祉施設サービス」と、「指定介護老人福祉施設」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設又は指定介護老人福祉施設」と、同表第83条の6第1項の項中「指定介護福祉施設サービスを受けている」とあるのは「指定地域密着型サービス又は指定介護福祉施設サービスを受けている地域密着型介護老人福祉施設又は」と、「指定介護老人福祉施設」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設又は指定介護老人福祉施設」と、同表第83条の7の項中「指定介護福祉施設サービス」とあるのは「指定地域密着型サービス又は指定介護福祉施設サービス」と、「指定介護老人福祉施設」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設又は指定介護老人福祉施設」と、同表第83条の8第1項の項中「指定介護老人福祉施設」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設又は指定介護老人福祉施設」と、同表第83条の8第2項の項中「指定介護老人福祉施設」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設又は指定介護老人福祉施設」と、「指定介護福祉施設サービス」とあるのは「指定地域密着型サービス又は指定介護福祉施設サービス」と、附則第30条中「指定介護福祉施設サービス(」とあるのは「指定地域密着型サービス(法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に限る。)又は指定介護福祉施設サービス(」とする。
(要介護認定の有効期間に関する経過措置)
第4条 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号。以下この条において「認定省令」という。)附則第2条に該当するものとされた者が介護保険法第19条第2項の規定により要支援認定を受けた場合(認定省令第2条第1項第2号に規定する区分に該当する場合に限る。)の介護保険法施行規則第87条の規定の適用については、同条第2項中「当該要介護認定に係る要介護状態区分に応じた居宅介護サービス費等区分支給限度基準額」とあるのは「当該要支援認定に係る要支援状態区分に応じた介護予防サービス費等区分支給限度基準額」とする。
附則 (平成18年3月31日厚生労働省令第108号)
この省令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
附則 (平成18年6月30日厚生労働省令第132号)
この省令は、平成18年7月1日から施行する。
附則 (平成18年9月8日厚生労働省令第157号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年10月1日から施行する。
附則 (平成18年9月29日厚生労働省令第169号)
この省令は、平成18年10月1日から施行する。
附則 (平成18年9月29日厚生労働省令第180号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第11条第1項の特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるものは、この省令の施行の日から障害者自立支援法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、この省令による改正後の介護保険法施行規則第170条第2項の規定にかかわらず、同項各号に規定する者及び同法附則第41条第1項によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設(同法附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第30条に規定する身体障害者療護施設に限る。)に入所している者とする。
附則 (平成19年1月9日厚生労働省令第2号)
この省令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年1月9日)から施行する。
附則 (平成19年1月16日厚生労働省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年3月5日厚生労働省令第18号)
この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月23日厚生労働省令第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月30日厚生労働省令第45号)
この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年10月31日厚生労働省令第134号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次条から附則第14条までの規定は、公布の日から施行する。
(改正令附則第2条第1項の厚生労働省令で定める期日)
第2条 国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成19年政令第324号。以下「改正令」という。)附則第2条第1項の厚生労働省令で定める期日は、平成19年12月10日とする。
(改正令附則第2条第1項の厚生労働省令で定める事項)
第3条 第1条の規定による改正後の国民健康保険法施行規則(以下「新国保規則」という。)第32条の13の規定は、改正令附則第2条第1項の厚生労働省令で定める事項について準用する。
(改正令附則第2条第1項第1号の年金額の見込額の算定方法)
第4条 改正令附則第2条第1項第1号の年金額の見込額は、平成19年12月1日から平成20年5月31日までの間に支払を受けるべき老齢等年金給付(健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号。以下「健康保険法等改正法」という。)第13条の規定による改正後の国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「平成20年4月改正国保法」という。)第76条の3第2項に規定する老齢等年金給付をいう。以下同じ。)の総額を6で除した額に12を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)とする。
(改正令附則第2条第1項第2号の厚生労働省令で定める特別の事情)
第5条 新国保規則第32条の14の規定は、改正令附則第2条第1項第2号の厚生労働省令で定める特別の事情について準用する。この場合において、新国保規則第32条の14中「当該年の6月1日から翌年の5月31日」とあるのは、「平成20年4月1日から平成21年3月31日」と読み替えるものとする。
(改正令附則第2条第4項第1号の厚生労働省令で定める額)
第6条 改正令附則第2条第4項第1号の厚生労働省令で定める額は、同条第1項の通知に係る老齢等年金給付の金額を6で除して得た額(当該算出額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額とする。)を2で除して得た額とする。
(改正令附則第2条第4項第1号イの厚生労働省令で定める額)
第7条 改正令附則第2条第4項第1号イの厚生労働省令で定める額は、平成20年4月1日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る同条第5項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額とする。
(改正令附則第2条第4項第1号ロの厚生労働省令で定める額)
第8条 改正令附則第2条第4項第1号ロの厚生労働省令で定める額は、平成20年4月1日以降最初に支払われる老齢等年金給付に係る健康保険法等改正法第24条の規定による改正後の介護保険法(平成9年法律第123号。以下「新介護保険法」という。)第140条第1項(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第45条の2第1項及び第45条の3第1項において準用する場合を含む。)に規定する支払回数割保険料額に相当する額又は新介護保険法第135条第4項の規定により算出される支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村(特別区を含む。以下同じ。)が定める額)とする。
(改正令附則第2条第5項の厚生労働省令で定める額)
第9条 改正令附則第2条第5項の厚生労働省令で定める額は、平成19年度の保険料額の2分の1に相当する額を3で除して得た額(当該金額に100円未満の端数がある場合、又は当該額の全額が100円未満である場合は、その端数金額又は当該額の全額を切り捨てた金額)とする。
(平成20年4月1日から9月30日までにおける保険料の特別徴収に係る準用等)
第10条 新国保規則第32条の19、第32条の22から第32条の24まで及び第32条の27から第32条の29までの規定は、改正令附則第2条第6項において準用する特別徴収(平成20年4月改正国保法第76条の3第1項に規定する特別徴収をいう。以下同じ。)について準用する。
第11条 特別徴収義務者(平成20年4月改正国保法第76条の4により準用する介護保険法(以下「準用介護保険法」という。)第135条第5項に規定する特別徴収義務者をいう。以下同じ。)は、改正令附則第2条第6項において準用する新介護保険法第137条第6項の規定による通知を、平成20年4月1日以降最初に特別徴収対象年金給付(準用介護保険法第135条第6項に規定する特別徴収対象年金給付をいう。以下同じ。)を支払う日までに行うものとする。
第12条 改正令附則第2条第6項において準用する新介護保険法第138条第1項の厚生労働省令で定める場合は、災害その他の特別の事情が生じたことにより、当該特別徴収対象被保険者(準用介護保険法第135条第5項に規定する特別徴収対象被保険者をいう。以下同じ。)について特別徴収の方法により保険料を徴収することが適当でないと市町村が認めた場合とする。
(平成20年度の保険料の特別徴収額の変更)
第13条 市町村は、改正令附則第2条第1項の規定による通知が行われた場合において、同条第3項の規定によって特別徴収を行うときに、同項に規定する被保険者である世帯主について平成20年6月1日から9月30日までの間に、当該徴収を行う額を同項に規定する支払回数割保険料額の見込額(以下「支払回数割保険料額の見込額」という。)とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「平成20年6月に変更する支払回数割保険料額の見込額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。
2 前項の場合において、市町村は、平成20年4月20日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)については、改正令附則第2条第6項において準用する新介護保険法第136条第3項から第6項までの規定の例による。
 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所
 仮徴収(準用介護保険法第140条第1項又は第2項の規定に基づく特別徴収をいう。以下同じ。)に係る額を変更する旨及び平成20年6月に変更する支払回数割保険料額の見込額
 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称
3 新国保規則第32条の19、第32条の22から第32条の25まで、第32条の26第1号及び第2号並びに第32条の27から第32条の29までの規定は、前2項の特別徴収について準用する。この場合において、新国保規則第32条の23中「当該支払に係る支払回数割保険料額」とあるのは「当該支払に係る支払回数割保険料額の見込額」と、「介護保険法第136条第1項に規定する支払回数割保険料額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第24条の規定による改正後の介護保険法第135条第3項に規定する支払回数割保険料額の見込額」と、新国保規則第32条の25第1項中「当該年度の初日の属する年の10月1日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「国民健康保険法施行規則及び介護保険法施行規則の一部を改正する省令附則第13条第1項に規定する平成20年6月に変更する支払回数割保険料額の見込額を国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成19年政令第324号)附則第2条第3項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、新国保規則第32条の26第1号及び第2号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。
第14条 市町村は、改正令附則第2条第1項の規定による通知が行われた場合において、同条第3項の規定によって特別徴収を行うときに、同項に規定する被保険者である世帯主について平成20年8月1日から9月30日までの間に、当該徴収を行う額を支払回数割保険料額の見込額又は平成20年6月に変更する支払回数割保険料額の見込額とすることが適当でないと認める特別の事情があるときは、支払回数割保険料額の見込額又は平成20年6月に変更する支払回数割保険料額の見込額に代えて、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「平成20年8月に変更する支払回数割保険料額の見込額」という。)を同項に規定する支払に係る保険料額とすることができる。
2 前項の場合において、市町村は、平成20年6月20日までに、次に掲げる事項を特別徴収義務者に通知しなければならない。この場合において、特別徴収義務者に対する通知に係る手続(期日に関する部分を除く。)については、改正令附則第2条第6項において準用する新介護保険法第136条第3項から第6項までの規定の例による。
 特別徴収対象被保険者の氏名、性別、生年月日及び住所
 仮徴収に係る額を変更する旨及び8月に変更する支払回数割保険料額の見込額
 特別徴収対象年金給付の種類及び特別徴収義務者の名称
3 新国保規則第32条の19、第32条の22から第32条の25まで、第32条の26第1号及び第2号並びに第32条の27から第32条の29までの規定は、前2項の特別徴収について準用する。この場合において、新国保規則第32条の23中「当該支払に係る支払回数割保険料額」とあるのは「当該支払に係る支払回数割保険料額の見込額」と、「介護保険法第136条第1項に規定する支払回数割保険料額」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第24条の規定による改正後の介護保険法第135条第3項に規定する支払回数割保険料額の見込額」と、新国保規則第32条の25第1項中「当該年度の初日の属する年の10月1日以降最初に特別徴収対象年金給付を支払う日」とあるのは「国民健康保険法施行規則及び介護保険法施行規則の一部を改正する省令附則第14条第1項に規定する平成20年8月に変更する支払回数割保険料額の見込額を国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成19年政令第324号)附則第2条第3項に規定する支払に係る保険料額とした場合において、当該額の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払を行う日」と、新国保規則第32条の26第1号及び第2号中「当該年度分」とあるのは「当該年度の翌年度分」と、「当該年度中」とあるのは「当該年度の翌年度中」と読み替えるものとする。
附則 (平成20年3月17日厚生労働省令第35号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年4月1日より施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に使用されている証明書については、この省令による改正後の様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (平成20年3月31日厚生労働省令第69号)
この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年3月31日厚生労働省令第77号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年4月1日から施行する。
(介護保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第17条 第10条の規定による改正前の介護保険法施行規則の様式第1号による介護保険被保険者証は、当分の間、同条の規定による改正後の介護保険施行規則の様式第1号による介護保険被保険者証によるものとみなす。
附則 (平成20年11月28日厚生労働省令第163号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則 (平成20年12月19日厚生労働省令第173号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成21年1月1日から施行する。
附則 (平成21年1月8日厚生労働省令第2号)
この省令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年3月13日厚生労働省令第30号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成21年4月1日から施行する。
(指定居宅サービス事業者に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号の規定による保険医療機関の指定を受けている病院又は診療所(以下「病院等」という。)の開設者(通所リハビリテーションに係る介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項本文の指定を受けている病院等の開設者を除く。)については、施行日に、当該病院等により行われる通所リハビリテーションに係る法第41条第1項本文の指定があったものとみなす。ただし、当該病院等の開設者が施行日の前日までに、次の事項を記載した申出書を当該申し出に係る保険医療機関の開設の場所を管轄する都道府県知事に提出して行う別段の申し出を行ったとき又はその指定の時前に法第77条第1項若しくは第115条の29第6項の規定により法第41条第1項本文の指定を取り消されているときは、この限りでない。
 当該申出に係る保険医療機関の名称及び開設の場所並びに開設者及び管理者の氏名及び住所
 当該申出に係る居宅サービスの種類
 前号に係る居宅サービスについて指定居宅サービス事業者とみなされる者に係る法第41条第1項本文の指定を不要とする旨
2 前項の規定により指定居宅サービス事業者とみなされた者に係る法第41条第1項本文の指定は、当該指定に係る病院等について、健康保険法第80条の規定による保険医療機関の指定の取消しがあったときは、その効力を失う。
3 この省令の施行の際現に健康保険法第63条第3項第1号の規定による保険医療機関の指定を受けている病院等の開設者(通所リハビリテーションに係る法第41条第1項本文の指定を受けている病院等の開設者に限る。)については、前2項の規定を準用する。この場合において、第1項の規定中「施行日に」とあるのは、「法第70条の2第2項に規定する指定の有効期間の満了の日の翌日に」と、「施行日の前日」とあるのは「法第70条の2第2項に規定する指定の有効期間の満了の日」と読み替えるものとする。
4 この省令の施行の際現に介護予防通所リハビリテーションに係る法第53条第1項本文の指定を受けている病院等の開設者については、前3項の規定を準用する。この場合において、第1項の規定中「第41条第1項本文」とあるのは「第53条第1項本文」と読み替えるものとする。
附則 (平成21年3月23日厚生労働省令第42号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年3月27日厚生労働省令第49号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成21年4月1日から施行する。
(指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に通所リハビリテーションに係る法第41条第1項本文又は介護予防通所リハビリテーションに係る法第53条第1項本文の指定を受けている病院等の開設者であって、その後において法第71条第1項本文の規定により指定居宅サービス事業者とみなされた者又は法第115条の10において準用する法第71条第1項本文の規定により指定介護予防サービス事業者とみなされた者については、この省令による改正後の介護保険法施行規則第140条の29第2項の規定は適用しない。
附則 (平成21年3月30日厚生労働省令第54号)
(施行期日)
第1条 この省令は、介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律(平成20年法律第42号)の施行の日(平成21年5月1日)から施行する。
(業務管理体制の整備に関する事項の届出に関する経過措置)
第2条 この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までの間は、この省令による改正後の介護保険法施行規則第140条の40第1項の規定の適用については、同項中「遅滞なく」とあるのは、「平成21年10月31日までに」とする。
(様式に関する経過措置)
第3条 この省令の施行の際に現に使用されている証明書については、この省令による改正後の様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (平成21年3月31日厚生労働省令第75号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年8月19日厚生労働省令第135号)
この省令は、高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成21年8月19日)から施行する。
附則 (平成21年12月4日厚生労働省令第153号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年12月28日厚生労働省令第167号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年1月1日から施行する。
附則 (平成21年12月28日厚生労働省令第168号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年1月1日から施行する。
附則 (平成23年3月10日厚生労働省令第20号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正後の介護保険法施行規則(以下「新規則」という。)第38条第1項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申請があった要介護認定(介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前に申請があった要介護認定については、なお従前の例による。
2 新規則第52条第1項の規定は、施行日以後に申請があった要支援認定(介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前に申請があった要支援認定については、なお従前の例による。
附則 (平成23年7月22日厚生労働省令第90号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年8月18日厚生労働省令第106号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成23年9月1日から施行する。
附則 (平成23年9月22日厚生労働省令第116号)
この省令は、平成23年10月1日から施行する。
附則 (平成23年10月20日厚生労働省令第131号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成23年10月20日から施行する。
(介護保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この省令の施行の際現に第2条の規定による改正前の介護保険法施行規則第15条第3号に規定する適合高齢者専用賃貸住宅である賃貸住宅(以下「旧適合高齢者専用賃貸住宅」という。)に係る同令の規定の適用については、平成24年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則 (平成24年1月30日厚生労働省令第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年1月30日厚生労働省令第11号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
(介護保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に第1条の規定による改正前の介護保険法施行規則様式第2号、様式第3号、様式第3号の2、様式第3号の3、様式第3号の4、様式第4号、様式第5号及び様式第5号の2により使用されている証明書については、当分の間、同条の規定による改正後の介護保険法施行規則様式第2号、様式第3号、様式第3号の2、様式第3号の3、様式第3号の4、様式第4号、様式第5号及び様式第5号の2による証明書とみなす。
附則 (平成24年3月2日厚生労働省令第25号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第22条の23の改正規定、第22条の24の改正規定、第22条の26から第22条の29までの改正規定、第22条の31の改正規定、第22条の34の改正規定及び様式第11号の改正規定並びに次条の規定は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 次に掲げる者は、この省令による改正後の介護保険法施行規則(以下「新介護保険法施行規則」という。)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程を修了した者とみなす。
 第22条の23の改正規定の施行の際現にこの省令による改正前の介護保険法施行規則第22条の23第1項に規定する介護職員基礎研修課程、1級課程又は2級課程(以下「旧研修課程」という。)を修了し、当該旧研修課程を修了したことにつき、当該旧研修課程に係る研修を行った者から当該旧研修課程を修了した旨の証明書の交付を受けている者
 第22条の23の改正規定の施行の際現に旧研修課程を受講中の者であって、第22条の23の改正規定の施行後当該旧研修課程を修了したことにつき、当該旧研修課程に係る研修を行った者から当該旧研修課程を修了した旨の証明書の交付を受けたもの
(準備行為)
第3条 新介護保険法施行規則第22条の23第1項に規定する研修及び新介護保険法施行規則第22条の26第1項の規定による事業者の指定に関し必要な手続その他の行為は、第22条の26の改正規定及び第22条の27の改正規定の施行前においても、新介護保険法施行規則第22条の26及び第22条の27の規定の例により行うことができる。
附則 (平成24年3月13日厚生労働省令第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年3月28日厚生労働省令第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年3月29日厚生労働省令第45号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正後の介護保険法施行規則(以下「新規則」という。)第38条第1項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申請があった要介護認定(介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前に申請があった要介護認定については、なお従前の例による。
2 新規則第52条第1項の規定は、施行日以後に申請があった要支援認定(介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前に申請があった要支援認定については、なお従前の例による。
附則 (平成25年1月18日厚生労働省令第4号)
この省令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年3月18日厚生労働省令第29号)
この省令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年3月30日厚生労働省令第50号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年4月12日厚生労働省令第59号)
この省令は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日(平成25年4月13日)から施行する。
附則 (平成25年9月13日厚生労働省令第105号)
この省令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成25年11月22日厚生労働省令第124号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成26年4月1日から施行する。
(介護保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第7条 この省令の施行の前に第11条による改正前の介護保険法施行規則第113条の2第2号ロに規定する共同生活介護を行う施設において同号に規定する相談援助の業務(以下この条において「相談援助の業務」という。)その他これに準ずる業務に従事した者については、当該業務に従事した期間に限り、第11条の規定による改正後の介護保険法施行規則第113条の2第2号ロに規定する施設において相談援助の業務に従事した者とみなす。
附則 (平成26年5月14日厚生労働省令第64号)
この省令は、公布の日から施行し、平成26年7月15日以降に提出される報告書について適用する。
附則 (平成26年6月25日厚生労働省令第71号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(改正法附則第13条ただし書の規定による別段の申出)
第2条 介護保険法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者(以下この項において「指定介護予防サービス事業者」という。)であって、同法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護又は同条第7項に規定する介護予防通所介護を行うものに係る地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(以下「改正法」という。)附則第13条ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る指定介護予防サービス事業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事及び市町村長(他の市町村が行う介護保険の被保険者が当該申出に係る指定介護予防サービスを利用している場合には、当該他の市町村の長を含む。)に提出して行うものとする。
 当該申出に係る指定介護予防サービス事業者の事業所の名称及び所在地並びにその代表者及び管理者の氏名及び住所
 改正法附則第13条本文に係る指定を不要とする旨
2 指定都市又は中核市の区域に所在する事業所に係る申出をする場合における前項の規定の適用については、同項中「都道府県知事及び市町村長」とあるのは「指定都市又は中核市の長」とする。
第3条 介護保険法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者(以下この条において「指定介護予防支援事業者」という。)であって、同法第8条の2第18項に規定する介護予防支援を行うものに係る改正法附則第13条ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る指定介護予防支援事業者の指定をした市町村長に提出して行うものとする。
 当該申出に係る指定介護予防支援事業者の事業所の名称及び所在地並びにその代表者及び管理者の氏名及び住所
 改正法附則第13条本文に係る指定を不要とする旨
(改正法附則第20条第1項ただし書の規定による申出)
第4条 改正法附則第20条第1項ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者(以下この項において「指定居宅サービス事業者」という。)の事業所の所在地を管轄する都道府県知事及び市町村長(他の市町村が行う介護保険の被保険者が当該申出に係る指定居宅サービスを利用している場合には、当該他の市町村の長を含む。)に提出して行うものとする。
 当該申出に係る指定居宅サービス事業者の事業所の名称及び所在地並びにその代表者及び管理者の氏名及び住所
 改正法附則第20条第1項本文に係る指定を不要とする旨
2 指定都市又は中核市の区域に所在する事業所に係る申出をする場合における前項の規定の適用については、同項中「都道府県知事及び市町村長」とあるのは「指定都市又は中核市の長」とする。
附則 (平成26年11月12日厚生労働省令第121号) 抄
第1条 この省令は平成27年1月1日から施行する。
附則 (平成26年11月13日厚生労働省令第122号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年1月1日から施行する。
附則 (平成26年12月12日厚生労働省令第135号)
(施行期日)
1 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の介護保険法施行規則の様式第12号による証明書は、当分の間、同条の規定による改正後の介護保険法施行規則の様式第12号による証明書によるものとみなす。
附則 (平成27年1月16日厚生労働省令第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年2月12日厚生労働省令第19号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第113条の21第1項第1号の改正規定、第113条の23第1項の改正規定、様式第10号の改正規定及び附則第4条の規定は、平成27年4月1日から、第140条の66第1号イ(3)の改正規定、第140条の68の改正規定及び附則第3条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の前に、この省令による改正前の介護保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第113条の2第2号イ若しくはロ若しくは第3号イ若しくはロに掲げる者又は第4号に規定する者であったもの(障害者自立支援法の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成18年厚生労働省令第169号)第29条第3項から第6項までの規定又は地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(平成25年厚生労働省令第124号)附則第7条の規定によりこれらの者とみなされた者を含む。)についての旧規則第113条の2の規定の適用については、この省令の施行の日から起算して3年を経過するまでの間は、なお従前の例による。
第3条 介護支援専門員証の様式については、旧規則の様式第10号による介護支援専門員証は、当分の間、新規則の様式第10号による介護支援専門員証によるものとみなす。
附則 (平成27年3月31日厚生労働省令第55号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 介護保険法施行規則第140条の40第3項又は健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の介護保険法施行規則第140条の40第3項の規定により届け出なければならないとされている変更後の届出書で、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律による介護保険法(平成9年法律第123号)又は健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法の改正による区分の変更を理由として届け出なければならない変更後の届出書は、改正後のそれぞれの法律の相当の規定の区分に応じて、届け出るべき厚生労働大臣等に届け出られたものとみなす。
附則 (平成27年3月31日厚生労働省令第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第2条中介護保険法施行規則第28条の次に2条を加える改正規定、同令第33条第2項、第63条、第73条、第76条第1項第2号及び第3号並びに第82条の改正規定、同令第83条第1項及び第2項の改正規定、同条に1項を加える改正規定、同令第83条の2(見出しを含む。)の改正規定、同令第83条の2の次に2条を加える改正規定、同令第83条の3(見出しを含む。)、第83条の4第1項第2号及び第3項、第83条の4の2第2号、第83条の5第1号及び第4号、第83条の6第2項、第4項及び第10項、第83条の9第1号、第92条並びに第95条第2号及び第3号の改正規定、同令第97条第1項及び第2項の改正規定、同条に1項を加える改正規定、同令第97条の2の2を第97条の2の4とする改正規定、同令第97条の2第1項第2号及び第3項の改正規定、同条を同令第97条の2の3とする改正規定、同令第97条の次に2条を加える改正規定、同令第97条の3第1号の改正規定、同令第140条の63の次に6条を加える改正規定(第140条の63の2第4項に係る部分に限る。)、同令第172条の改正規定、同令第172条の2の表の改正規定並びに同令様式第1号の2を様式第1号の2の2とし、様式第1号の次に一様式を加える改正規定、第3条の規定並びに第6条中介護保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第7条第2号の改正規定 平成27年8月1日
(要介護更新認定等に係る有効期間に関する経過措置)
第2条 第2条の規定による改正後の介護保険法施行規則第38条第3項、第52条第3項及び第55条第2項の規定は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(以下「医療介護総合確保推進法」という。)第5条の規定による改正後の介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「介護予防・日常生活支援総合事業」という。)(同項第1号ハに掲げる事業を除く。)が全域実施(次条第2号イ又はロに規定する場合でない状態をいう。以下同じ。)された市町村における要介護更新認定及び要支援更新認定(以下「要介護更新認定等」という。)について適用し、全域実施されるまでの間の要介護更新認定等については、なお従前の例による。
(医療介護総合確保推進法附則第11条の厚生労働省令で定める者及び日)
第3条 医療介護総合確保推進法附則第11条の厚生労働省令で定める者は次の各号に掲げる者とし、同条の厚生労働省令で定める日は、次の各号に掲げる者に応じ、当該各号に掲げる日とする。
 平成27年3月31日(医療介護総合確保推進法附則第14条第1項の場合にあっては、同項に規定する当該特定市町村の同項の条例で定める日)において要支援認定(介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定をいう。以下同じ。)を受けていた被保険者(介護保険法第9条に規定する被保険者をいう。以下同じ。) 当該要支援認定の有効期間(介護保険法第33条に規定する有効期間をいう。以下同じ。)の末日又は平成30年3月31日のいずれか早い日
 その他イ又はロに掲げる者 それぞれイ又はロに掲げる日
 市町村が、当該市町村における一部の区域において介護予防・日常生活支援総合事業を行うことが困難であると認めて平成29年3月31日までの間において当該区域を定める場合であって、当該区域に住所を有する被保険者 当該被保険者の住所が当該区域に該当しなくなった日(当該該当しなくなった日において要支援認定を受けていた被保険者にあっては、当該要支援認定の有効期間の末日又は平成30年3月31日のいずれか早い日)
 平成27年度(医療介護総合確保推進法附則第14条第1項の場合にあっては、同項に規定する特定市町村の同項の条例で定める日(平成29年3月31日と定める場合を除く。)の次の日が属する年度)において要介護認定を受けた被保険者のうち特に必要がある被保険者に対して、平成29年3月31日までの間において介護予防通所介護及び介護予防訪問介護を引き続き続ける必要がある旨を市町村が定めた場合であって、当該市町村に住所を有する当該必要がある被保険者 平成29年3月31日までの間において当該市町村が定める日(当該市町村が定める日において要支援認定を受けていた当該市町村に住所を有する当該必要がある被保険者にあっては、当該要支援認定の有効期間の末日又は平成30年3月31日のいずれか早い日)
(介護保険法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
第4条 医療介護総合確保推進法附則第11条又は第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた保険給付に係る医療介護総合確保推進法第5条の規定による改正前の介護保険法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護及び同条第7項に規定する介護予防通所介護については、第2条の規定による改正前の介護保険法施行規則第22条の3、第22条の10、第84条第1号、第85条の5、第114条第2項、第119条第2項、第140条の3、第140条の8、第140条の22第1項第1号及び第6号並びに第2項、第140条の43並びに別表第2第1第2号ロ及びヘ並びに第5号イ及びハ並びに第2第2号の規定、第17条の規定による改正前の介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第1条第24号、第29号及び第49号の規定は、なおその効力を有する。
2 医療介護総合確保推進法附則第14条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた地域支援事業に係る医療介護総合確保推進法第5条の規定による改正前の介護保険法第115条の45第1項第1号及び第2号並びに第2項各号に掲げる事業については、第2条の規定による改正前の介護保険法施行規則第140条の62の3、第140条の62の4、第140条の64第1号及び第2号、第140条の69から第140条の71までの規定並びに第18条の規定による改正前の介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令の規定は、なおその効力を有する。
附則 (平成27年3月31日厚生労働省令第66号)
この省令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年7月3日厚生労働省令第123号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年9月29日厚生労働省令第150号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第6条、第8条から第10条まで、第12条、第13条、第15条、第17条、第19条から第29条まで及び第31条から第38条までの規定 番号利用法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)
附則 (平成28年3月23日厚生労働省令第35号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年8月1日から施行する。
(準備行為)
第2条 この省令による改正後の介護保険法施行規則第165条の4の2の規定による通知及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この省令の施行前においても行うことができる。
(年金保険者の市町村に対する通知に関する特例)
第3条 平成29年6月までの間の第165条の4の2第2項第1号の規定の適用については、同号中「前年以前3年内」とあるのは「前年」と、同項第2号の規定の適用については、「前年以前2年内」とあるのは「前年」とする。
2 平成29年7月から平成30年6月までの間の第165条の4の2第2項第1号の規定の適用については、同号中「前年以前3年内」とあるのは、「前年以前2年内」とする。
附則 (平成28年3月31日厚生労働省令第53号)
この省令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。ただし、第1条中介護保険法施行規則第23条第1号の改正規定、同令第140条の43第1項の改正規定、同令別表第1の改正規定及び同令別表第2の改正規定並びに第2条中健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行規則第25条第1項第2号の改正規定及び同令別表第1の改正規定(同表第1号に係る部分に限る。)は、平成28年10月1日から施行する。
附則 (平成28年5月26日厚生労働省令第102号)
この省令は、平成28年8月1日から施行する。
附則 (平成28年12月27日厚生労働省令第183号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成29年1月1日から施行する。
(介護保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の介護保険法施行規則第83条の2の2の規定は、介護保険法(平成9年法律第123号)第23条に規定する居宅サービス等のあった月が平成29年8月以後の場合における介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2の2第6項に規定する収入の額について適用し、当該居宅サービス等のあった月が同年7月以前の場合における当該額については、なお従前の例による。
附則 (平成29年3月31日厚生労働省令第48号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 平成26年度までに主任介護支援専門員研修を修了した者(以下「平成26年度以前修了者」という。)については、平成31年3月31日(平成24年度から平成26年度までに主任介護支援専門員研修を修了した者にあっては、平成32年3月31日)までの間は、介護保険法施行規則第140条の66第1号イ(3)に規定する日までの間に主任介護支援専門員更新研修を修了しているものとみなす。
2 前項の規定により介護保険法施行規則第140条の66第1号イ(3)に規定する日までの間に主任介護支援専門員更新研修を修了したものとみなされた者に係る最初の主任介護支援専門員更新研修(同(3)の規定により、同(3)に規定する修了日から起算して5年を経過するごとに、当該経過する日までの間に受ける主任介護支援専門員更新研修のうち最初のものをいう。次項において同じ。)以外の主任介護支援専門員更新研修については、同(3)に規定する修了日は、最初の主任介護支援専門員更新研修を修了した日とする。
3 前項の規定は、平成26年度以前修了者が、最初の主任介護支援専門員更新研修を修了した日から起算して5年を経過するごとに、当該経過する日までの間に主任介護支援専門員更新研修を修了しないことにより、同(3)に規定する主任介護支援専門員に該当しないこととなった場合には適用しない。
4 前3項の規定にかかわらず、平成26年度以前修了者が、この省令の施行の日前に主任介護支援専門員更新研修を修了している場合は、なお従前の例による。
附則 (平成29年7月31日厚生労働省令第85号)
この省令は、平成29年8月1日から施行する。
附則 (平成29年7月31日厚生労働省令第86号)
この省令は、平成29年8月1日から施行する。
附則 (平成29年12月26日厚生労働省令第135号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月22日厚生労働省令第28号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月22日厚生労働省令第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年4月1日から施行する。
(看護職員が行う指定居宅療養管理指導に係る経過措置)
第2条 この省令の施行の際現に介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービスを行っている事業所において行われる第1条の規定による改正前の介護保険法施行規則(以下この条及び次条において「旧施行規則」という。)第9条の2第5項に規定する居宅療養管理指導については、旧施行規則第9条、第9条の2及び第118条第1項第5号の規定は、平成30年9月30日までの間、なおその効力を有する。
(看護職員が行う指定介護予防居宅療養管理指導に係る経過措置)
第3条 この省令の施行の際現に介護保険法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスを行っている事業所において行われる旧施行規則第22条の9第5項に規定する介護予防居宅療養管理指導については、旧施行規則第22条の8、第22条の9及び第140条の7第1項第5号の規定は、平成30年9月30日までの間、なおその効力を有する。
(様式に関する経過措置)
第5条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成30年6月29日厚生労働省令第80号)
この省令は、平成30年10月1日から施行する。ただし、第1条中介護保険法施行規則第140条の18の改正規定及び同令第140条の43第2項の改正規定並びに第4条中障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則目次の改正規定、同令第34条の7第5項第1号の改正規定、同令第34条の11第4項各号列記以外の部分の改正規定、同条第5項各号列記以外の部分の改正規定、同項第1号の改正規定、同項第2号の改正規定、同項第3号の改正規定、同項第4号の改正規定、同項第6号の改正規定(「第1項第12号」を「第1項第13号」に改める部分に限る。)、同令第34条の14第4項の改正規定、同令第34条の15第4項の改正規定、同令第34条の26の4第2号の改正規定及び同令第65条の9の2第1項第4号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年7月26日厚生労働省令第92号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成30年10月1日から施行する。
附則 (平成30年7月30日厚生労働省令第95号)
この省令は、平成30年8月1日から施行する。
附則 (平成30年7月30日厚生労働省令第96号)
(施行期日)
1 この省令は、平成30年8月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成30年7月30日厚生労働省令第97号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年8月1日から施行する。
附則 (平成30年9月28日厚生労働省令第117号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年10月1日から施行する。
附則 (平成30年9月28日厚生労働省令第119号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年10月11日厚生労働省令第123号)
この省令は、公布の日から施行する。
別表第1(第140条の45、第140条の47関係)
 事業所又は施設(以下この表において「事業所等」という。)を運営する法人又は法人でない病院、診療所若しくは薬局(以下この号において「法人等」という。)に関する事項
 法人等の名称、主たる事務所の所在地、番号利用法第2条第15項に規定する法人番号(番号利用法第42条第4項の規定により公表されたものに限る。)及び電話番号その他の連絡先
 法人等の代表者の氏名及び職名
 法人等の設立年月日
 法人等が介護サービスを提供し、又は提供しようとする事業所等の所在地を管轄する都道府県の区域内において提供する介護サービス
 その他介護サービスの種類に応じて必要な事項
 当該報告に係る介護サービスを提供し、又は提供しようとする事業所等に関する事項
 事業所等の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先
 介護保険事業所番号
 事業所等の管理者の氏名及び職名
 当該報告に係る事業の開始年月日若しくは開始予定年月日及び指定若しくは許可を受けた年月日(指定又は許可の更新を受けた場合にはその直近の年月日)
 事業所等までの主な利用交通手段
 その他介護サービスの種類に応じて必要な事項
 事業所等において介護サービスに従事する従業者(以下この号において「従業者」という。)に関する事項
 職種別の従業者の数
 従業者の勤務形態、労働時間、従業者1人当たりの利用者、入所者又は入院患者数等
 従業者の当該報告に係る介護サービスの業務に従事した経験年数等
 従業者の健康診断の実施状況
 従業者の教育訓練、研修その他の従業者の資質向上に向けた取組の実施状況
 その他介護サービスの種類に応じて必要な事項
 介護サービスの内容に関する事項
 事業所等の運営に関する方針
 当該報告に係る介護サービスの内容等
 当該報告に係る介護サービスの利用者、入所者又は入院患者への提供実績
 利用者等(利用者又はその家族をいう。以下同じ。)、入所者等(入所者又はその家族をいう。以下同じ。)又は入院患者等(入院患者又はその家族をいう。以下同じ。)からの苦情に対応する窓口等の状況
 当該報告に係る介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応に関する事項
 事業所等の介護サービスの提供内容に関する特色等
 利用者等、入所者等又は入院患者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等
 その他介護サービスの種類に応じて必要な事項
 当該報告に係る介護サービスを利用するに当たっての利用料等に関する事項
 その他都道府県知事が必要と認める事項
別表第2(第140条の45、第140条の47関係)
第1 介護サービスの内容に関する事項
 介護サービスの提供開始時における利用者等、入所者等又は入院患者等に対する説明及び契約等に当たり、利用者、入所者又は入院患者等の権利擁護等のために講じている措置
 共通事項((4)については居宅介護支援を除く。)
(1) 介護サービスの提供開始時における利用者等、入所者等又は入院患者等に対する説明及び利用者等、入所者等又は入院患者等の同意の取得の状況
(2) 利用者等、入所者等又は入院患者等に関する情報の把握及び課題の分析の実施の状況
(3) 利用者、入所者又は入院患者の状態に応じた当該介護サービスに係る計画の作成及び利用者等、入所者等又は入院患者等の同意の取得の状況
(4) 利用者等、入所者等又は入院患者等に対する利用者、入所者又は入院患者が負担する利用料に関する説明の実施の状況
 特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護
(1) 成年後見制度等の活用の支援のための取組の状況
(2) 介護が必要となった場合の手続等の説明及び同意の取得の状況
 福祉用具貸与、特定福祉用具販売、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売
利用者の状態に応じた福祉用具の選定及び利用者等の同意の取得の状況
 短期入所生活介護、短期入所療養介護(介護老人保健施設)、短期入所療養介護(療養病床を有する病院等)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護(介護老人保健施設)及び介護予防短期入所療養介護(療養病床を有する病院等)
成年後見制度等の活用の支援のための取組の状況
 利用者本位の介護サービスの質の確保のために講じている措置
 共通事項
(1) 認知症の利用者、入所者又は入院患者に対する介護サービスの質の確保のための取組の状況
(2) 利用者、入所者又は入院患者のプライバシーの保護のための取組の状況
 訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び夜間対応型訪問介護((4)については夜間対応型訪問介護を除き、(6)から(10)までについては定期巡回・随時対応型訪問介護看護に限る。)
(1) 利用者の家族の心身の状況の把握及び介護方法等に関する助言等の実施の状況
(2) 入浴、排せつ、食事等の介助の質の確保のための取組の状況
(3) 移動の介助及び外出に関する支援の質の確保のための取組の状況
(4) 家事等の生活の援助の質の確保のための取組の状況
(5) 当該サービスの提供内容の質の確保のための取組の状況
(6) 服薬の管理についての指導等の実施の状況
(7) 医療処置のための質の確保の取組の状況
(8) 病状の悪化の予防のための取組の状況
(9) 在宅におけるターミナルケアの質の確保のための取組の状況
(10) 介護と看護の連携の状況
 訪問入浴介護及び介護予防訪問入浴介護
(1) 当該サービスの提供の前における利用者の健康状態の確認等の実施の状況
(2) 入浴の介護の質の確保のための取組の状況
(3) 当該サービスに必要な機材等の点検及び衛生管理の実施の状況
(4) 当該サービスの提供内容の質の確保のための取組の状況
 訪問看護、複合型サービス及び介護予防訪問看護((1)、(4)及び(5)については複合型サービスに限る。)
(1) 身体的拘束等の排除のための取組の状況
(2) 機能訓練の実施及び質の確保のための取組の状況
(3) 利用者の家族の心身の状況の把握及び看護方法、介護方法等に関する助言等の実施の状況
(4) 利用者の家族等との連携、交流等のための取組の状況
(5) 当該サービスの質の確保のための取組の状況
(6) 療養生活の支援の実施の状況
(7) 服薬の管理についての指導等の実施の状況
(8) 利用者等の悩み、不安等に対する看護の質の確保のための取組の状況
(9) 医療処置のための質の確保の取組の状況
(10) 病状の悪化の予防のための取組の状況
(11) 病状の急変に対応するための取組の状況
(12) 在宅におけるターミナルケアの質の確保のための取組の状況
 訪問リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーション
(1) 利用者の心身の機能等に関する初回の評価及び当該サービスに係る計画の作成の取組の状況
(2) 計画的な理学療法、作業療法、言語聴覚訓練等の取組の状況
(3) 住宅の改修の支援の実施の状況
(4) 福祉用具の利用の支援の実施の状況
(5) 利用者の家族の心身の状況の把握及び介護方法等に関する助言等の実施の状況
(6) 予防的視点からのリハビリテーションの取組の状況
(7) 病状の急変に対応するための取組の状況
(8) 他のサービスへの移行支援のための取組の状況
 通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護((9)については指定療養通所介護に限る。)
(1) 身体的拘束等(指定居宅サービス等基準第128条第4項に規定する身体的拘束等をいう。以下同じ。)の排除のための取組の状況
(2) 計画的な機能訓練の実施の状況
(3) 利用者の家族等との連携、交流等のための取組の状況
(4) 入浴、排せつ、食事等の介助の質の確保のための取組の状況
(5) 健康管理のための取組の状況
(6) 安全な送迎のための取組の状況
(7) レクリエーションの実施に関する取組の状況
(8) 施設、設備等の安全性・利便性等への配慮の状況
(9) 病状の急変に対応するための取組の状況
 通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーション
(1) ヘ(1)、(3)から(6)まで及び(8)に掲げる事項
(2) 利用者の心身の機能等に関する初回の評価及び当該サービスに係る計画の作成の取組の状況
(3) 計画的な理学療法、作業療法、言語聴覚訓練等の取組の状況
 特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護
(1) ヘ(1)から(3)まで及び(5)に掲げる事項
(2) 当該サービスの質の確保のための取組の状況
(3) 利用者の生活の質の向上のための取組の状況
 福祉用具貸与、特定福祉用具販売、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売
(1) 居宅への福祉用具の搬入及び搬出に関する利用者の要望への対応の状況
(2) 福祉用具の適合状態等の質の確保のための取組の状況
(3) 福祉用具の利用に関する説明及び同意の取得の状況
 小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護
(1) ヘ(1)及び(3)に掲げる事項
(2) 当該サービスの質の確保のための取組の状況
 認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護
(1) ヘ(1)及び(3)に掲げる事項
(2) 当該サービスの質の確保のための取組の状況
 居宅介護支援
(1) 要介護認定等の申請に係る援助の取組の状況
(2) 入退院又は入退所に当たっての支援のための取組の状況
(3) 公正・中立な居宅介護支援のための取組の状況
 短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス及び介護予防短期入所生活介護
(1) ヘ(1)及び(2)に掲げる事項
(2) 利用者又は入所者の家族等との連携、交流等のための取組の状況
(3) 当該サービスの質の確保のための取組の状況
(4) ターミナルケアの質の確保のための取組の状況
(5) 利用者又は入所者の生きがいの確保のための取組の状況
 短期入所療養介護(介護老人保健施設)、介護保健施設サービス及び介護予防短期入所療養介護(介護老人保健施設)((8)については介護保健施設サービスに限る。)
(1) ヘ(1)及び(2)に掲げる事項
(2) 利用者又は入所者の家族等との連携、交流等のための取組の状況
(3) 栄養管理の質の確保のための取組の状況
(4) 入浴、排せつ等の介助の質の確保のための取組の状況
(5) 医学的管理下における介護の質の確保のための取組の状況
(6) 利用者又は入所者の身体の状態等に応じた当該サービスの提供を確保するための取組の状況
(7) レクリエーションの質の確保のための取組の状況
(8) 退所後の介護サービスの質の確保のための取組の状況
(9) 在宅療養介護に対する支援の実施の状況
 短期入所療養介護(療養病床を有する病院等)及び介護予防短期入所療養介護(療養病床を有する病院等)
(1) カ(1)、(3)から(5)まで、(7)及び(9)に掲げる事項
(2) 医療行為の内容等の変更に関する説明及び利用者又は入院患者の同意の取得の状況
(3) 利用者又は入院患者の家族等との連携、交流等のための取組の状況
(4) ターミナルケアの質の確保のための取組の状況
(5) 利用者又は入院患者の身体の状態等に応じた当該サービスの提供を確保するための取組の状況
 相談、苦情等の対応のために講じている措置
共通事項
相談、苦情等の対応のための取組の状況
 介護サービスの内容の評価、改善等のために講じている措置
 共通事項(福祉用具貸与、特定福祉用具販売、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売を除く。)
(1) 介護サービスの提供状況の把握のための取組の状況
(2) 介護サービスに係る計画等の見直しの実施の状況
 福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与
(1) 福祉用具の使用状況の確認のための取組の状況
(2) 福祉用具の調整、交換等の取組の状況
 介護サービスの質の確保、透明性の確保等のために実施している外部の者等との連携
 共通事項((1)については訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、福祉用具貸与、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション、介護予防福祉用具貸与及び介護予防認知症対応型通所介護に、(2)については、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、複合型サービス、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護に、(3)については、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、複合型サービス、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション、介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護に限る。)
(1) 介護支援専門員等との連携の状況
(2) 主治の医師等との連携の状況
(3) 地域包括支援センターとの連携の状況
 夜間対応型訪問介護
訪問看護ステーション等との連携の状況
 通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防通所リハビリテーション及び介護予防認知症対応型通所介護
地域との連携、交流等の取組の状況
 特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護
(1) 指定居宅サービス等基準第191条第1項に規定する協力医療機関及び同条第2項に規定する協力歯科医療機関との連携の状況
(2) 地域との連携、交流等の取組の状況
 居宅介護支援
(1) 他の介護サービス事業者等との連携の状況
(2) サービス担当者会議(指定居宅介護支援等基準第13条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。)の開催等の状況
 短期入所生活介護
(1) 指定居宅サービス等基準第136条に規定する協力医療機関との連携の取組の状況
(2) 地域との連携、交流等の取組の状況
 短期入所療養介護(介護老人保健施設)、介護保健施設サービス及び介護予防短期入所療養介護(介護老人保健施設)
(1) 介護老人保健施設基準第30条第1項に規定する協力病院及び同条第2項に規定する協力歯科医療機関との連携の取組の状況
(2) 地域との連携、交流等の取組の状況
 短期入所療養介護(療養病床を有する病院等)及び介護予防短期入所療養介護(療養病床を有する病院等)
地域との連携、交流等の取組の状況
 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(1) 指定地域密着型サービス基準第152条第1項に規定する協力病院及び同条第2項に規定する協力歯科医療機関との連携の取組の状況
(2) 地域との連携、交流等の取組の状況
 介護福祉施設サービス
(1) 指定介護老人福祉施設基準第28条第1項に規定する協力病院及び同条第2項に規定する協力歯科医療機関との連携の取組の状況
(2) 地域との連携、交流等の取組の状況
 介護予防短期入所生活介護
(1) 指定介護予防サービス等基準第137条に規定する協力医療機関との連携の取組の状況
(2) 地域との連携、交流等の取組の状況
第2 介護サービスを提供する事業所又は施設の運営状況に関する事項
 適切な事業運営の確保のために講じている措置
 共通事項
(1) 従業者等に対する従業者等が守るべき倫理、法令等の周知等の実施の状況
(2) 計画的な事業運営のための取組の状況
(3) 事業運営の透明性の確保のための取組の状況
(4) 介護サービスの提供に当たって改善すべき課題に対する取組の状況
 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護及び外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護
受託居宅サービス事業者(受託介護予防サービス事業者)との連携の状況
 事業運営を行う事業所の運営管理、業務分担、情報の共有等のために講じている措置
共通事項((3)については、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、複合型サービス、居宅介護支援、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売に限る。)
(1) 事業所又は施設における役割分担等の明確化のための取組の状況
(2) 介護サービスの提供のために必要な情報について従業者間で共有するための取組の状況
(3) 従業者からの相談に対する対応及び従業者に対する指導の実施の状況
 安全管理及び衛生管理のために講じている措置
共通事項
安全管理及び衛生管理のための取組の状況
 情報の管理、個人情報保護等のために講じている措置
共通事項
(1) 個人情報の保護の確保のための取組の状況
(2) 介護サービスの提供記録の開示の実施の状況
 介護サービスの質の確保のために総合的に講じている措置
共通事項
(1) 従業者等の計画的な教育、研修等の実施の状況
(2) 利用者等、入所者等又は入院患者等の意向等も踏まえた介護サービスの提供内容の改善の実施の状況
(3) 介護サービスの提供のためのマニュアル等の活用及び見直しの実施の状況
第3 都道府県知事が必要と認めた事項
様式第1号(第26条関係)
様式第1号の2(第28条の2関係)
様式第1号の2の2(第83条の6関係)
様式第1号の3(第172条の2関係)
様式第2号(第165条の4関係)
様式第3号(第165条の4関係)
様式第3号の2(第165条の4関係)
様式第3号の3(第165条の4関係)
様式第3号の4(第165条の4関係)
様式第4号(第165条の4関係)
様式第5号(第165条の4関係)
様式第5号の2(第165条の4関係)
様式第5号の3(第165条の4関係)
様式第6号(第165条の4関係)
様式第7号(第165条の4関係)
様式第8号(第165条の4関係)
様式第9号(附則第8条関係)
様式第10号(第113条の21関係)
様式第11号(第22条の25関係)
様式第11号の2(第22条の25関係)
様式第12号(第22条の32関係)
様式第13号(第140条の56関係)

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