かんせんしょうのよぼうおよびかんせんしょうのかんじゃにたいするいりょうにかんするほうりつだい54じょうだい1ごうのゆにゅうきんしちいきとうをさだめるしょうれい
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第54条第1号の輸入禁止地域等を定める省令
平成11年厚生省・農林水産省令第2号
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第54条第1号及び第55条第1項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第54条第1号の輸入禁止地域等を定める省令を次のように定める。
(輸入禁止地域)
第1条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「法」という。)第54条第1号の厚生労働省令、農林水産省令で定める地域は、次の表の上欄に掲げる指定動物につき、相当下欄に掲げる地域とする。
指定動物 | 地域 |
イタチアナグマ、コウモリ、タヌキ、ハクビシン、プレーリードッグ及びヤワゲネズミ | すべての地域 |
サル |
すべての地域(試験研究機関又は動物園(感染症を人に感染させるおそれがない施設として厚生労働大臣及び農林水産大臣が指定したものに限る。)において業として行われる試験若しくは研究又は展示の用に供されるものにあっては、次に掲げる地域を除く。) 一 アメリカ合衆国
二 インドネシア共和国、ガイアナ協同共和国、カンボジア王国、スリナム共和国、中華人民共和国、フィリピン共和国及びベトナム社会主義共和国
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2 前項の表サルの項に規定する指定を受けようとする試験研究機関又は動物園の設置者は、厚生労働大臣及び農林水産大臣の定めるところにより、申請書に感染症を人に感染させるおそれがない施設であることを証する書類その他の書類を添付して申請しなければならない。
(禁止動物の輸入許可の手続)
第2条 法第54条各号に掲げる動物(以下この条において「禁止動物」という。)の輸入につき同条ただし書の許可を受けようとする者は、厚生労働大臣及び農林水産大臣に別記様式第1号による申請書を提出しなければならない。
2 厚生労働大臣及び農林水産大臣は、前項の許可をしたときは、当該申請者に対し、別記様式第2号による輸入許可証明書を禁止動物1頭当たり1通ずつ交付する。
3 前項の輸入許可証明書の交付を受けた者は、これを発送人に送付し、当該禁止動物とともに、発送させなければならない。
(証明書に記載すべき事項)
第3条 法第55条第1項の厚生労働省令、農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 荷受人及び荷送人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 輸入しようとする指定動物の種類、性、年齢及び生産地又は捕獲地
三 輸入しようとする指定動物の搭載予定地、搭載予定年月日及び搭載予定船舶名又は搭載予定航空機名
四 その他参考となるべき事項
附則
この省令は、平成12年1月1日から施行する。
附則 (平成12年2月28日厚生省・農林水産省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年11月22日厚生省・農林水産省令第4号) 抄
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成15年2月25日厚生労働省・農林水産省令第1号)
この省令は、平成15年3月1日から施行する。
附則 (平成15年10月30日厚生労働省・農林水産省令第6号)
この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成17年3月30日厚生労働省・農林水産省令第3号)
この省令は、平成17年7月1日から施行する。
附則 (平成21年12月22日厚生労働省・農林水産省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
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別記様式第2号(第2条関係)
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