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住民基本台帳法施行規則

平成11年自治省令第35号
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の18第1項、第30条の21及び第30条の28の規定に基づき、並びに同法を実施するため、住民基本台帳法施行規則を次のように定める。
(住民票コード)
第1条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第7条第13号に規定する住民票コードは、次に掲げる数字をその順序により組み合わせて定めるものとする。
 無作為に作成された10けたの数字
 1けたの検査数字(住民票コードを電子計算機に入力するときの誤りを検出することを目的として、総務大臣が定める算式により算出される数字をいう。)
(転入通知の方法)
第2条 法第9条第3項の規定による通知は、電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)(電子計算機による方法に準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる機器を含む。以下同じ。)の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
2 法第9条第3項に規定する総務省令で定める場合は、電気通信回線の故障その他の事由により電気通信回線を通じた送信ができない場合とする。
(住民票を消除する場合の通知の方法)
第3条 住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第13条第4項の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(本人等の請求に係る住民票の写しの交付の特例の請求手続)
第4条 法第12条の4第1項の規定に基づき住民票の写しの交付の請求をする者は、同項に基づく住民票の写しの交付の請求である旨並びに次項に規定する書類を提示した場合には、その者の住民票コード又は出生の年月日及び男女の別を明らかにしなければならない。
2 法第12条の4第1項に規定する総務省令で定める書類は、旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)であって当該請求者が本人であることを確認するため市町村長(特別区にあっては区長、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては区長又は総合区長。第6条及び第9条において同じ。)が適当と認めるものとする。
(本人等の請求に係る住民票の写しの交付の特例の際の通知の方法)
第5条 法第12条の4第5項の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(戸籍の附票の記載の修正のための通知の方法)
第5条の2 法第19条第4項の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
2 法第19条第4項に規定する総務省令で定める場合は、電気通信回線の故障その他の事由により電気通信回線を通じた送信ができない場合とする。
(最初の転入届の手続)
第6条 法第24条の2第1項に規定する最初の転入届をしようとする者は、市町村長に対し、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第2条第7項に規定する個人番号カード(以下「個人番号カード」という。)の交付を受けている旨を明らかにしなければならない。
(個人番号カードの交付を受けている者等に関する届出の特例の際の通知の方法)
第7条 法第24条の2第5項の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(転出地市町村長から転入地市町村長への通知事項)
第7条の2 令第24条の3第7号に規定する総務省令で定めるものは、当該個人番号カードが真正なものであることを確認するために転入地市町村長が用いる符号その他個人番号カードの管理のために必要な事項とする。
(現に届出の任に当たっている者を特定する方法)
第8条 法第27条第2項の規定による提示若しくは提出又は説明は、次のいずれかの方法によるものとする。
 個人番号カード又は旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)であって現に届出の任に当たっている者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類を提示する方法
 前号の書類をやむを得ない理由により提示することができない場合には、現に届出の任に当たっている者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類を提示し、若しくは提出する方法又は同一の世帯の住民基本台帳の記載事項について説明させる方法その他の市町村長が前号に準ずるものとして適当と認める方法
(届出において明らかにする事項)
第8条の2 法第27条第2項に規定する総務省令で定める事項は、氏名及び住所その他の市町村長が適当と認める事項とする。
(届出をする者の代理人等の権限を明らかにする方法)
第8条の3 法第27条第3項の規定による提示若しくは提出又は説明は、次のいずれかの方法によるものとする。この場合において、市町村長が必要と認めるときは、届出をする者が本人であるかどうかの確認をするため、必要な事項を示す書類の提示若しくは提出又はこれらの事項についての説明を求めるものとする。
 現に届出の任に当たっている者が法定代理人の場合には、戸籍謄本その他その資格を証明する書類を提示し、又は提出する方法
 現に届出の任に当たっている者が法定代理人以外の者である場合には、委任状を提出する方法
 前2号の書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合には、届出をする者の依頼により又は法令の規定により当該届出の任に当たるものであることを説明する書類を提示し、又は提出させる方法その他の市町村長が前2号に準ずるものとして適当と認める方法
(住民票コードの指定等)
第9条 法第30条の2第1項の規定による住民票コードの指定は、地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)が市町村の人口等を勘案し、無作為に抽出することにより行うものとする。
2 市町村長(特別区の区長を含む。)は、住民票に記載することのできる住民票コードが不足すると見込まれるときは、機構に対し、当該不足すると見込まれる数の住民票コードについて法第30条の2第1項の規定による指定及び通知を求めることができる。
(住民票コードの記載の変更請求書の提出の際に提示する書類)
第9条の2 令第30条の3に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げるいずれかの書類であって、請求者の氏名が記載されているものとする。
 運転免許証、健康保険の被保険者証その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって当該請求者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認めるもの
 前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示することができない場合には、当該請求者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類
(住民票コードの記載の変更請求書の記載事項)
第10条 法第30条の4第2項の総務省令で定める事項は、住民票コードの記載の変更を請求しようとする者の氏名、住所及び住民票コードとする。
(都道府県知事に通知する住民票の記載等に関する事項)
第11条 令第30条の5第1号に規定する総務省令で定める記載の事由は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
 法第22条の規定による届出(次号に掲げる届出を除く。)に基づき住民票の記載を行った場合 国内転入
 法第22条の規定による届出(国外から転入をする旨の届出に限る。)並びに第30条の46及び第30条の47の規定による届出に基づき住民票の記載を行った場合 国外転入等
 出生の届出(戸籍法(昭和22年法律第224号)第49条に規定する出生の届出をいう。以下この号において同じ。)の受理に伴い住民票の記載を行った場合又は法第9条第2項の規定による通知(出生の届出の受理に係るものに限る。)に基づき住民票の記載を行った場合 出生
 令第8条の2第1項の規定により住民票の記載を行った場合 職権記載等(帰化等)
 令第8条の2第2項の規定により住民票の記載を行った場合 職権記載等(国籍喪失)
 前各号に掲げる場合以外の場合 職権記載等
2 令第30条の5第2号に規定する総務省令で定める消除の事由は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
 法第24条の規定による届出(次号に掲げる届出を除く。)に基づき住民票の消除を行った場合 国内転出
 法第24条の規定による届出(国外に転出をする旨の届出に限る。)に基づき住民票の消除を行った場合 国外転出
 死亡の届出(戸籍法第86条に規定する死亡の届出をいう。以下この号において同じ。)の受理に伴い住民票の消除を行った場合又は法第9条第2項の規定による通知(死亡の届出の受理に係るものに限る。)に基づき住民票の消除を行った場合 死亡
 令第8条の2第1項の規定により住民票の消除を行った場合 職権消除等(帰化等)
 令第8条の2第2項の規定により住民票の消除を行った場合 職権消除等(国籍喪失)
 前各号に掲げる場合以外の場合 職権消除等
3 令第30条の5第3号に規定する総務省令で定める記載の修正の事由は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
 法第23条の規定による届出に基づき住民票の記載の修正を行った場合 転居
 次に掲げる氏名又は住所に係る記載の修正を行った場合 軽微な修正
 常用平易な文字(戸籍法第50条第1項に規定する常用平易な文字をいう。以下同じ。)以外の文字の常用平易な文字への変更に伴う氏名又は住所に係る記載の修正
 文字の同定に伴う氏名又は住所に係る記載の修正(イに該当するものを除く。)
 行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はこれらの名称の変更に伴う住所に係る記載の修正
 地番の変更に伴う住所に係る記載の修正
 住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第3条第1項及び第2項又は第4条の規定による住居表示の実施又は変更に伴う住所に係る記載の修正
 共同住宅、寄宿舎、下宿、病院、診療所、児童福祉施設、ホテル、旅館その他これらに類する用途に供する建築物の名称又は建物の賃貸人の変更に伴う住所に係る記載の修正
 イからヘまでに掲げるもののほか、総務大臣が適当と認めるものに伴う氏名又は住所に係る記載の修正
 前2号に掲げる場合以外の場合 職権修正等
4 令第30条の5第4号に規定する総務省令で定める記載の修正の事由は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
 番号利用法第7条第2項の規定による個人番号の指定の請求に基づき個人番号の記載の修正を行った場合 個人番号の変更請求
 番号利用法第7条第2項の規定により職権で個人番号の記載の修正を行った場合 個人番号の職権修正
 前2号に掲げる場合以外の場合 個人番号の職権記載等
5 令第30条の5第5号に規定する総務省令で定める記載の修正の事由は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
 法第30条の4第1項の規定による変更請求に基づき住民票コードの記載の修正を行った場合 住民票コードの変更請求
 前号に掲げる場合以外の場合 住民票コードの職権記載等
(都道府県知事への通知の方法)
第12条 法第30条の6第2項の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(都道府県における本人確認情報の記録及び保存の方法)
第13条 法第30条の6第3項の規定による本人確認情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(機構への通知の方法)
第14条 法第30条の7第2項の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(機構における本人確認情報の記録及び保存の方法)
第15条 法第30条の7第3項の規定による本人確認情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(国の機関等への本人確認情報の提供方法)
第16条 令第30条の8第1号及び第2号の規定による特定機構保存本人確認情報(同条に規定する特定機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(通知都道府県の区域内の市町村の執行機関への本人確認情報の提供方法)
第17条 令第30条の9第1号及び第2号の規定による特定機構保存本人確認情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(通知都道府県以外の都道府県の執行機関への本人確認情報の提供方法)
第18条 令第30条の10第1号及び第2号の規定による特定機構保存本人確認情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の執行機関への本人確認情報の提供方法)
第19条 令第30条の11第1号及び第2号の規定による特定機構保存本人確認情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(通知都道府県の区域内の市町村の市町村長への本人確認情報の提供方法)
第20条 法第30条の10第2項の規定による機構保存本人確認情報(法第30条の9に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事への本人確認情報の提供方法)
第20条の2 法第30条の11第2項の規定による機構保存本人確認情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長への本人確認情報の提供方法)
第20条の3 法第30条の12第2項の規定による機構保存本人確認情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関への本人確認情報の提供方法)
第21条 令第30条の12の規定による特定都道府県知事保存本人確認情報(同条に規定する特定都道府県知事保存本人確認情報をいう。)の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(本人確認情報を利用することができる事務)
第21条の2 法第30条の15第4項に規定する総務省令で定める事務は、次に掲げるとおりとする。
 番号利用法第8条第2項に規定する事務
 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令(平成26年総務省令第85号)第35条第1項第4号、第5号及び第7号に規定する事務
(機構における本人確認情報及び住民票コードの提供状況についての報告書の作成及び公表)
第22条 法第30条の16の規定による報告書の作成及び公表は、次の各号に掲げる事項につき報告書を作成し、官報に公告し、かつ、機構の事務所に備えて置き、5年間、一般の閲覧に供するものとする。
 機構保存本人確認情報の提供先、機構保存本人確認情報の提供を行った年月、提供した機構保存本人確認情報の件数及び機構保存本人確認情報の提供の方法
 住民票コードの提供を行った年月、提供した住民票コードの件数
(本人確認情報管理規程の記載事項)
第23条 法第30条の17第1項の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
 法第30条の7第1項の規定による通知に係る本人確認情報(以下「本人確認情報」という。)の適正な管理に関する職員の意識の啓発及び教育に関する事項
 法第30条の17第1項に定める事務(以下「本人確認情報処理事務」という。)の実施に係る事務を統括管理する者に関する事項
 本人確認情報の消去を適切に実施するための必要な措置に関する事項
 本人確認情報の漏えい、滅失及び毀損を防止するための措置に関する事項
 本人確認情報処理事務に関する帳簿、書類、資料及び磁気ディスクの保存に関する事項
 本人確認情報処理事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
 本人確認情報の処理に係る電子計算機及び端末装置を設置する場所の入出場の管理その他これらの施設への不正なアクセスを予防するための措置に関する事項
 本人確認情報の処理に係る電子計算機及び端末装置が不正に操作された疑いがある場合における調査その他不正な操作に対する必要な措置に関する事項
 本人確認情報処理事務の実施に係る監査に関する事項
 前各号に掲げるもののほか、本人確認情報の適切な管理を図るための必要な措置に関する事項
2 機構は、法第30条の17第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に本人確認情報管理規程を添えて総務大臣に提出しなければならない。
3 機構は、法第30条の17第1項後段の規定による変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
 変更しようとする事項
 変更しようとする年月日
 変更の理由
(帳簿の記載)
第24条 法第30条の18の総務省令で定める事項は、機構保存本人確認情報の提供先、機構保存本人確認情報の提供を行った年月日、提供した機構保存本人確認情報の件数及び機構保存本人確認情報の提供の方法とする。
第25条 削除
第26条 削除
第27条 削除
第27条の2 削除
第27条の3 削除
第28条 削除
第29条 削除
第30条 削除
第31条 削除
第32条 削除
第33条 削除
第34条 削除
第35条 削除
第36条 削除
第37条 削除
第38条 削除
第39条 削除
第40条 削除
第41条 削除
(旧氏の記載、変更及び削除に係る請求書の記載事項)
第42条 令第30条の14第1項、第3項及び第4項に規定する総務省令で定める事項は、氏名、住所並びに住民票コード又は出生の年月日及び男女の別とする。
(旧氏の記載及び変更に係る請求書の提出の際に添付する書類)
第43条 令第30条の14第1項及び第3項に規定する総務省令で定める書面は、戸籍法第12条の2に規定する除籍謄本等とする。
(旧氏記載者に関する読替え)
第44条 令第30条の14第1項に規定する旧氏記載者に係る第11条の規定の適用については、同条第3項第2号中「次に掲げる氏名」とあるのは「次に掲げる氏名及び令第30条の13に規定する旧氏(以下この号において「旧氏」という。)」と、同号ロ及びト中「氏名」とあるのは「氏名及び旧氏」とする。
(通称の記載及び削除に係る申出書の記載事項)
第45条 令第30条の16第1項に規定する総務省令で定める事項は、氏名、住所並びに住民票コード又は出生の年月日及び男女の別並びに令第30条の16第1項に規定する通称(以下「通称」という。)として記載を求める呼称が国内における社会生活上通用していることその他の居住関係の公証のために住民票に記載されることが必要であると認められる事由の説明とする。
2 令第30条の16第4項に規定する総務省令で定める事項は、氏名、住所並びに住民票コード又は出生の年月日及び男女の別とする。
(外国人住民に係る住民票に通称が記載されている場合の読替え)
第46条 法第30条の45に規定する外国人住民(以下「外国人住民」という。)に係る住民票に通称が記載されている場合における第11条の規定の適用については、同条第3項第2号中「次に掲げる氏名」とあるのは「次に掲げる氏名及び令第30条の16第1項に規定する通称(以下この号において「通称」という。)」と、同号ロ及びト中「氏名」とあるのは「氏名及び通称」とする。
(在留カードに代わる書類等)
第47条 法第30条の45に規定する総務省令で定める場合は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号。次項において「入管法等改正法」という。)附則第7条第1項に規定する出入国在留管理庁長官が中長期在留者(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下この項において「入管法」という。)第19条の3に規定する中長期在留者をいう。)に対し、出入国港において在留カード(入管法第19条の3に規定する在留カードをいう。次項において同じ。)を交付することができない場合とする。
2 法第30条の45に規定する総務省令で定める書類は、入管法等改正法附則第7条第1項の規定により、後日在留カードを交付する旨の記載がされた旅券とする。
(中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届の特例)
第48条 法第30条の46に規定する総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 法第30条の46に規定する中長期在留者等で、住民基本台帳に記録されていないものが新たに市町村の区域内に住所を定めた場合
 日本の国籍を有しない者(法第30条の45の表の上欄に掲げる者を除く。)で、住民基本台帳に記録されていないものが法第30条の46に規定する中長期在留者等となった後に転入をした場合
(外国語で作成した文書への訳文の添付)
第49条 法第30条の48又は第30条の49に規定する世帯主との続柄を証する文書で外国語によって作成されたものについては、翻訳者を明らかにした訳文を添付しなければならない。
(外国人住民の世帯主との続柄を証する文書の提出を要しない場合)
第50条 令第30条の19第4号の総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 世帯主でない外国人住民が法第25条の規定による届出をする場合
 令第8条、第8条の2、第10条又は第12条第3項の規定により消除された住民票、戸籍に関する届書、申請書その他の書類又は法第9条第2項の規定による通知に係る書面その他の世帯主でない外国人住民とその世帯主との親族関係を明らかにすることができる書類を住所地市町村長が保存している場合
(市町村における本人確認情報の記録及び保存の方法)
第51条 令第34条第2項の規定による本人確認情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

附則

この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年1月28日自治省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条から第3条までとして3条を加える改正規定(第1条に係る部分に限る。)は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成11年法律第133号)附則第1条本文の政令で定める日から施行する。
附則 (平成12年9月14日自治省令第44号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年10月10日総務省令第135号) 抄
この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成15年5月12日総務省令第83号)
この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成15年8月25日)から施行する。ただし、第3条の次に5条を加える改正規定(第4条に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年9月29日総務省令第120号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日から施行する。
附則 (平成16年3月2日総務省令第33号)
この省令は、平成16年3月8日から施行する。
附則 (平成19年9月25日総務省令第108号)
この省令は、平成20年8月1日から施行する。
附則 (平成20年3月28日総務省令第38号)
この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行の日(平成20年5月1日)から施行する。
附則 (平成21年3月25日総務省令第26号)
1 この省令は、平成21年4月20日から施行する。
2 この省令による改正後の住民基本台帳法施行規則の規定は、この省令の施行の日以後に発行される住民基本台帳カードについて適用し、この省令の施行の日前に発行された住民基本台帳カードについては、なお従前の例による。
3 この省令による改正後の別記様式第1中「図形1」の部分及び備考4並びに別記様式第2中「図形1」の部分及び備考4については、前項の規定にかかわらず、当該住民基本台帳カードを発行する市町村長(特別区の区長を含む。)が特に必要があると認める場合は、当分の間は、なお従前の例によることができる。
附則 (平成22年12月27日総務省令第113号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第5条の次に1条を加える改正規定、第11条の改正規定及び第44条の次に6条を加える改正規定 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)の施行の日
 附則第2条の規定 公布の日
(外国人住民に係る住民票に関する経過措置)
第2条 改正法附則第5条第1項に規定する総務省令で定めるものは、改正法附則第3条第5項に規定する通知を受けた後、同条第1項に規定する仮住民票(以下この条において「仮住民票」という。)の記載事項のうち改正法による改正後の住民基本台帳法第22条第1項第2号又は第5号に掲げる事項に変更のあった場合において、住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(平成22年政令第253号)附則第5条の規定により当該仮住民票の記載の修正が行われていないもの以外のものとする。
附則 (平成24年1月20日総務省令第4号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年1月30日総務省令第3号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条から第8条までの規定は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年3月31日総務省令第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成27年9月16日総務省令第76号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下この条及び次条第1項において「番号利用法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第9条中電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行規則第30条の2を第37条とし、同条の次に3節及び章名を加える改正規定(第65条及び第67条から第69条までに係る部分に限る。)並びに第13条の規定 公布の日
 略
 第6条の規定 番号利用法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日
(経過措置)
第2条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「番号利用法整備法」という。)第19条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下この条において「旧住民基本台帳法」という。)第30条の44第3項の規定により交付された同条第1項に規定する住民基本台帳カード(次項において「住民基本台帳カード」という。)は、番号利用法整備法第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時までの間は、番号利用法第2条第7項に規定する個人番号カード(次項において「個人番号カード」という。)とみなして、第5条及び第6条の規定による改正後の住民基本台帳法施行規則の規定を適用する。
2 次に掲げる省令の規定の適用については、住民基本台帳カード(第5条の規定による改正前の住民基本台帳法施行規則別記様式第2の様式によるものに限る。)は、番号利用法整備法第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時までの間は、個人番号カードとみなす。
 第3条の規定による改正後の住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第2条第3項第1号、第5条第1号、第9条第2号及び第11条第1号イ
 第9条の規定による改正後の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(次条において「新公的個人認証法施行規則」という。)第5条第1項第1号(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)及び第2項第1号(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)、第41条第1項第1号(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)及び第2項第1号(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)、第75条第2項第1号及び第3項第1号並びに第76条第2項第1号及び第3項第1号
 第11条の規定による改正後の武力攻撃事態等における安否情報の収集及び報告の方法並びに安否情報の照会及び回答の手続その他の必要な事項を定める省令第3条第2項
 第11条の規定による改正後の統計法施行規則(以下この号において「新統計法施行規則」という。)第11条第2項第1号(新統計法施行規則第16条において準用する場合を含む。)
 第12条の規定による改正後の携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則(以下この号において「新携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則」という。)第5条第1項第1号イ(新携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則第11条第6項、第12条第1項及び第2項、第13条第3項、第14条第3項並びに第24条において準用する場合を含む。)
附則 (平成29年5月29日総務省令第40号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成31年3月28日総務省令第28号)
この省令は、平成31年4月1日から施行する。
附則 (令和元年5月15日総務省令第6号)
この省令は、住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令(平成31年政令第152号)の施行の日(令和元年11月5日)から施行する。
附則 (令和元年6月12日総務省令第14号)
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
別記様式第1(第37条関係)
別記様式第2(第37条関係)
別紙図形(別記様式第1及び別記様式第2関係)

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