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ざいがいせんきょしっこうきそく

在外選挙執行規則

平成11年自治省令第2号
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第272条第1項並びに公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第23条の3第1項及び第2項、第23条の7第1項第3号、第3項、第4項及び第7項、第23条の8第1項第3号及び第4項、第23条の10第1項、第23条の14第2項、第23条の17第1項、第65条の5第2号、第65条の11第2項並びに第145条の規定に基づき、在外選挙執行規則を次のように定める。

第1章 在外選挙人名簿

(在外選挙人名簿の様式等)
第1条 在外選挙人名簿(公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第30条の2第4項の規定により磁気ディスクをもって調製するものを除く。)は、別記第1号様式に準じて調製しなければならない。
2 法第30条の2第4項の規定により磁気ディスクをもって調製する在外選挙人名簿は、当該在外選挙人名簿に記録されている事項を記載した書類を別記第1号様式に準じて調製できるものでなければならない。
3 磁気ディスクをもって調製する在外選挙人名簿に記録されている全部の事項を記載した書類及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第23条の16において読み替えて準用する令第19条第1項に規定する在外選挙人名簿記載書類は、別記第1号様式に準じて調製しなければならない。
4 在外選挙人名簿の抄本及び磁気ディスクをもって調製する在外選挙人名簿に記録されている一部の事項を記載した書類は、別記第2号様式に準じて調製しなければならない。
第2条 削除
(在外選挙人名簿の抄本の閲覧等)
第2条の2 公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)第3条の2から第3条の4までの規定は、在外選挙人名簿について準用する。
2 前項において準用する公職選挙法施行規則第3条の2第2項の文書及び第3条の3第2項の文書は、別記第2号様式の2及び別記第2号様式の3に準じて作成しなければならない。
(在外選挙人名簿が磁気ディスクをもって調製されている場合に閲覧させる事項)
第3条 法第30条の12において準用する法第28条の2第1項(同条第9項において読み替えて適用される場合を含む。)又は第28条の3第1項の規定により在外選挙人名簿に記録されている一部の事項を閲覧させる場合における閲覧させる事項は、別記第2号様式に記載すべき事項とする。

第2章 在外選挙人名簿の登録等

(在外選挙人名簿登録申請書の様式等)
第4条 法第30条の5第1項の規定による在外選挙人名簿の登録の申請書(以下「在外選挙人名簿登録申請書」という。)は、別記第4号様式に準じて作成しなければならない。
2 在外選挙人名簿登録申請者は、法第30条の6第4項に規定する在外選挙人証、令第65条の11第2項に規定する投票用紙及び投票用封筒その他市町村の選挙管理委員会が交付する文書(以下「投票用紙等」という。)を国外における住所以外の場所(当該在外選挙人名簿登録申請者に係る旅券法施行規則(平成元年外務省令第11号)第12条の規定により提出された同規則別記第14号様式による在留届(以下「在留届」という。)の「在留地の緊急連絡先」欄に記載されている場所(以下「在留地の緊急連絡先」という。)に限る。以下「住所以外の送付先」という。)において受け取ろうとする場合においては、在外選挙人名簿登録申請書に当該住所以外の送付先を記載することができる。
(同居家族等を通じて行う旅券等の提示)
第4条の2 令第23条の3第1項に規定する総務省令で定める者は、在外選挙人名簿登録申請者に係る在留届の「氏名」欄又は「同居家族」欄に記載されている者で、当該在外選挙人名簿登録申請者以外の者(日本国籍を有する者に限る。以下「同居家族等」という。)とする。
2 在外選挙人名簿登録申請者が、令第23条第1項の規定により同居家族等を通じて旅券(旅券法(昭和26年法律第267号)第11条の規定により旅券を返納したことその他特別の事情により旅券を所持していない場合にあっては、当該在外選挙人名簿登録申請者の資格又は地位を証明する書類であって次条に定める書類に限る。以下「旅券等」という。)を提示しようとする場合においては、当該在外選挙人名簿登録申請者が署名をした別記第5号様式の2による申出書を領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)(法第30条の5第2項に規定する総務省令・外務省令で定める地域にあっては、同項に規定する総務省令・外務省令で定める者。第6条を除き、以下同じ。)に提出しなければならない。
3 前項の規定により在外選挙人名簿登録申請者の旅券等を提示した者は、領事官に対して自らの旅券を提示しなければならない。
(在外選挙人名簿の登録の申請のときに提示する書類)
第5条 令第23条の3第1項第1号に規定する総務省令で定める書類は、在外選挙人名簿登録申請者の資格又は地位を証明する書類であって、次の各号に掲げるいずれかの書類とする。
 日本国又は居住国の政府又は地方公共団体が交付した書類であって、当該在外選挙人名簿登録申請者の写真を貼り付けてあるもの
 在外選挙人名簿登録申請者がやむを得ない理由により旅券又は前号に掲げる書類を提示することができない場合にあっては、イに掲げる書類のいずれか一のもの及びロに掲げる書類のいずれか一のもの。ただし、ロに掲げる書類の提示が困難な場合にあっては、イに掲げる書類のいずれか2のもの
 前号に定めるもののほか、日本国又は居住国の政府又は地方公共団体が交付した書類(健康保険組合、国民健康保険組合又は国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合その他の公共的機関(外国の公共的機関を除く。)が交付した被保険者証、組合員証、年金証書等を含む。)
 日本国又は居住国の政府又は地方公共団体以外の者が交付した書類であって、当該在外選挙人名簿登録申請者の写真を貼り付けてあるもの
2 在外選挙人名簿登録申請者が旅券又は前項各号に掲げる書類を提示することが困難であると認められる特別の事情がある場合においては、領事官は、これらの書類に代えて当該在外選挙人名簿登録申請者の資格又は地位を証明する資料として適当と認めるものの提示又は提出を求めることができる。
(住所を有することを証するに足りる文書の提示の特例)
第6条 令第23条の3第1項に規定する総務省令で定めるときは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるときとする。
 住所要件期間(令第23条の3第1項第2号に規定する住所要件期間をいう。次号において同じ。)が3箇月以上である在外選挙人名簿登録申請者 当該在外選挙人名簿登録申請者が領事官の管轄区域内にその申請の日(法第30条の5第3項第1号に定める日をいう。以下この号において同じ。)の3月前の日以前に到着した旨の旅券法第16条の規定による届出が当該申請の日の3月前の日以前にされているとき。
 住所要件期間が3箇月に満たない在外選挙人名簿登録申請者 当該在外選挙人名簿登録申請者が領事官の管轄区域内に居住開始日(当該管轄区域内に住所を有することとなった日として法第30条の5第1項の規定による申請書に記載された日をいう。以下この号において同じ。)以前に到着した旨の旅券法第16条の規定による届出が当該居住開始日以前にされているとき。
(在外選挙人名簿登録申請書提出後の変更の届出書の様式等)
第6条の2 令第23条の3第2項第4号に規定する総務省令で定める事項は、本籍及び住所以外の送付先とする。
2 令第23条の3第2項の規定による届出書は、別記第4号様式の2に準じて作成しなければならない。
(変更の事実を証するに足りる文書の添付の特例等)
第6条の3 令第23条の3第4項ただし書に規定する総務省令で定める事項は、本籍及び住所以外の送付先とする。
2 令第23条の3第4項ただし書に規定する総務省令で定めるときは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるときとする。
 令第23条の3第2項第3号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出をする場合 住所を変更した旨の旅券法施行規則第12条第2項の規定による届出がされているとき。
 令第23条の3第2項第4号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出をする場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定めるとき。
 氏名 戸籍法(昭和22年法律第224号)第66条、第70条、第74条、第76条、第95条、第98条、第107条又は第107条の2の規定による届出が領事官にされているとき。
 本籍 戸籍法第98条、第100条、第108条又は第110条の規定による届出が領事官にされているとき。
 住所以外の送付先 在留地の緊急連絡先を変更する旨の旅券法施行規則第12条第2項の規定による届出がされているとき。
(在外選挙人名簿登録申請者の資格に関する意見書の様式)
第7条 令第23条の3第5項に規定する在外選挙人名簿登録申請者の在外選挙人名簿に登録される資格に関する意見書は、別記第5号様式に準じて調製しなければならない。
(在外選挙人名簿登録移転申請書の様式等)
第7条の2 法第30条の5第4項の規定による在外選挙人名簿への登録の移転の申請書(以下「在外選挙人名簿登録移転申請書」という。)は、別記第4号様式の3に準じて作成しなければならない。
2 在外選挙人名簿登録移転申請者は、投票用紙等を国外における住所以外の送付先において受け取ろうとする場合には、在外選挙人名簿登録移転申請書に当該住所以外の送付先を記載することができる。
(受任者を通じて行う旅券等の提示)
第7条の3 令第23条の3の2第1項に規定する総務省令で定める者は、在外選挙人名簿登録移転申請者から委任を受けた者(以下「受任者」という。)とする。
2 在外選挙人名簿登録移転申請者が、令第23条の3の2第1項の規定により受任者を通じて次条に定める書類を提示しようとする場合においては、当該在外選挙人名簿登録移転申請者が署名をした別記第5号様式の3による申出書を市町村の選挙管理委員会に提出しなければならない。
3 令第23条の3の2第1項の規定により在外選挙人名簿登録移転申請者の次条に定める書類を提示した受任者は、市町村の選挙管理委員会に対して、国又は地方公共団体が交付した書類であって当該者の写真を貼り付けてある書類その他市町村の選挙管理委員会が適当と認める書類を提示しなければならない。
(在外選挙人名簿への登録の移転の申請のときに提示する書類)
第7条の4 令第23条の3の2第1項に規定する総務省令で定める書類は、次の各号に掲げるいずれかの書類とする。
 日本国又は地方公共団体が交付した書類であって、当該在外選挙人名簿登録移転申請者の写真を貼り付けてあるもの
 在外選挙人名簿登録移転申請者がやむを得ない理由により前号に掲げる書類を提示することができない場合にあっては、イに掲げる書類のいずれか一のもの及びロに掲げる書類のいずれか一のもの。ただし、ロに掲げる書類の提示が困難な場合にあっては、イに掲げる書類のいずれか2のもの
 前号に定めるもののほか、日本国又は地方公共団体が交付した書類(健康保険組合、国民健康保険組合又は国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合その他の公共的機関(外国の公共的機関を除く。)が交付した被保険者証、組合員証、年金証書等を含む。)
 日本国又は地方公共団体以外の者が交付した書類であって、当該在外選挙人名簿登録移転申請者の写真を貼り付けてあるもの
(在外選挙人名簿登録移転申請書提出後の変更の届出書の様式等)
第7条の5 令第23条の3の2第2項第2号に規定する総務省令で定める事項は、本籍及び住所以外の送付先とする。
2 令第23条の3の2第2項の規定による届出書は、別記第4号様式の4に準じて作成しなければならない。
(変更の事実を証するに足りる文書の添付の特例等)
第7条の6 令第23条の3の2第3項ただし書に規定する総務省令で定める事項は、本籍及び住所以外の送付先とする。
2 令第23条の3の2第3項ただし書に規定する総務省令で定めるときは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるときとする。
 令第23条の3の2第2項第1号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出をする場合 住所を定めた旨の旅券法第16条の規定による届出又は住所を変更した旨の旅券法施行規則第12条第2項の規定による届出がされているとき。
 令第23条の3の2第2項第2号に掲げる場合に該当する旨の同項の規定による届出をする場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定めるとき。
 氏名 戸籍法第66条、第70条、第74条、第76条、第95条、第98条、第107条又は第107条の2の規定による届出がされているとき。
 本籍 戸籍法第98条、第100条、第108条又は第110条の規定による届出がされているとき。
 住所以外の送付先 在留地の緊急連絡先を変更する旨の旅券法施行規則第12条第2項の規定による届出がされているとき。
(在外選挙人名簿登録移転申請者の国外における住所に関する意見を求める方法)
第7条の7 令第23条の5の2第1項に規定する市町村の選挙管理委員会が外務大臣に対して行う在外選挙人名簿登録移転申請者(当該市町村の選挙人名簿から抹消された者を除く。次項において同じ。)の国外における住所に関する意見の求めは、次条に規定する事項を当該市町村の選挙管理委員会の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である外務大臣の使用に係る電子計算機に送信する方法又は次条に規定する事項を記載した書類を送付する方法によって行うものとする。
(在外選挙人名簿登録移転申請者に係る通知事項)
第7条の8 令第23条の5の2第1項に規定する総務省令で定める事項は、生年月日及び法第30条の5第4項に規定する国外転出届に転出予定日として記載された日その他必要な事項とする。
(在外選挙人名簿登録移転申請者の国外における住所に関する意見を述べる方法)
第7条の9 令第23条の5の2第2項に規定する外務大臣が市町村の選挙管理委員会に対して述べる在外選挙人名簿登録移転申請者の国外における住所に関する意見は、外務大臣の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である当該市町村の選挙管理委員会の使用に係る電子計算機に送信する方法又は書類を送付する方法によって行うものとする。
(在外選挙人証の記載事項等)
第8条 令第23条の7第1項第3号に規定する総務省令で定める事項は、選挙人の性別、在外選挙人証の交付番号及び衆議院小選挙区選出議員の選挙区とする。
2 選挙人が投票用紙等を住所以外の送付先において受け取ろうとする場合においては、令第23条の7第1項第3号に規定する総務省令で定める事項は、前項に定める事項のほか、住所以外の送付先とする。
3 在外選挙人証は、別記第6号様式に準じて調製しなければならない。
(在外選挙人証の記載事項の変更等)
第9条 令第23条の7第2項に規定する在外選挙人証の記載事項の変更の届出書は、別記第7号様式に準じて作成しなければならない。
2 令第23条の7第3項に規定する総務省令で定める記載事項は、住所以外の送付先とする。
3 令第23条の7第3項に規定する総務省令で定めるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるときとする。
 国外における住所 当該選挙人が住所を変更した旨の旅券法施行規則第12条第2項の届出がされているとき
 住所以外の送付先 当該選挙人が在留地の緊急連絡先を変更する旨の旅券法施行規則第12条第2項の届出がされているとき(住所以外の送付先を在外選挙人証に新たに記載する場合には、当該選挙人に係る在留届(在留地の緊急連絡先が記載されているものに限る。)が提出されているとき)
4 令第23条の7第4項に規定する総務省令で定める書類は、別記第8号様式に準じて調製しなければならない。
(職権による在外選挙人証の記載事項の変更)
第10条 市町村の選挙管理委員会は、令第23条の7第5項の規定において読み替えて準用する令第23条の4第1項の規定による調査、法第30条の13第1項の規定による本籍地の市町村長からの通知又は同条第2項の規定において準用する法第29条第1項の規定による通報その他により、当該市町村の在外選挙人名簿に登録されている選挙人の在外選挙人証の記載事項を変更しなければならないことを知った場合は、令第23条の7第6項若しくは令第23条の8第3項若しくは第11条の2第2項の規定により在外選挙人証を交付しようとするとき又は令第65条の11第2項若しくは令第65条の13第1項の規定により読み替えて適用される令第53条第1項の規定により在外選挙人証に必要な記載をしようとするときに、職権で当該変更に係る事項の記載をすることができる。
(在外選挙人証の再交付等)
第11条 令第23条の8第1項第3号に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
 令第23条の7第6項の規定により在外選挙人証に記載事項の変更に係る事項の記載をする場合において、当該変更に係る事項の記載をすべき欄に、記載すべき余白がない場合
 在外選挙人証の投票用紙等の交付に関する記載をすべき欄に、記載すべき余白がない場合
 登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の名称又は衆議院小選挙区選出議員の選挙区の変更があった場合
2 令第23条の8第2項において読み替えて準用する令第23条の7第4項に規定する在外選挙人証の再交付の申請書及び令第23条の8第2項において準用する令第23条の7第4項に規定する総務省令で定める書類は、別記第9号様式に準じて作成しなければならない。
(帰国後の在外選挙人の在外選挙人証の再交付)
第11条の2 在外選挙人名簿に登録されている選挙人(令第65条の2に規定する者を除く。次項において同じ。)で、国内の市町村において住民票が新たに作成されたものは、令第23条の8第1項各号のいずれかに該当する場合には、国内の住所を証するに足りる文書を添えて、その登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会に在外選挙人証の再交付を申請することができる。
2 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による申請に基づき在外選挙人証を再交付する場合においては、直接に、又は郵便等をもって、同項の規定による申請をした者に、当該在外選挙人証を交付しなければならない。この場合において、当該在外選挙人証には、当該選挙人が帰国している旨を記載するものとする。
3 第1項に規定する在外選挙人証の再交付の申請書は、別記第9号様式の2に準じて作成しなければならない。
(職権による在外選挙人証の再交付)
第12条 市町村の選挙管理委員会は、令第23条の8第1項第2号又は第3号に掲げる場合に該当すると認める場合には、令第23条の7第6項の規定により在外選挙人証を交付しようとするとき又は令第65条の11第2項若しくは令第65条の13第1項の規定により読み替えて適用される令第53条第1項の規定により在外選挙人証に必要な記載をしようとするときに、職権で在外選挙人証を再交付することができる。
(在外選挙人証等受渡簿の記載事項等)
第13条 令第23条の10第1項に規定する領事官が在外選挙人証等受渡簿に記載しなければならない総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる者に応じ、当該各号に定める事項とする。
 在外選挙人名簿登録申請者 当該者の性別、申請の時(法第30条の3第1項に規定する申請の時をいう。以下この号において同じ。)の国外における住所及びその登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の区別(当該市町村が在外選挙人証を交付された者の最終住所地の市町村であるか当該申請の時におけるその者の本籍地の市町村であるかの区別をいう。第15条第1項において同じ。)並びに当該領事官が在外選挙人名簿登録申請書を受け付けた年月日その他在外選挙人名簿の登録に係る事務処理の明細
 在外選挙人名簿登録移転申請者 当該者の性別、法第30条の6第4項に規定する在外選挙人証に記載された国外における住所及び最終住所地における在外選挙人名簿に属する旨その他在外選挙人名簿の登録に係る事務処理の明細
2 在外選挙人証等受渡簿は、別記第10号様式に準じて調製しなければならない。
(在外選挙人名簿の記載事項の修正に関し通知すべき事項)
第14条 令第23条の14第2項に規定する総務省令で定める事項は、在外選挙人名簿に登録されている者の氏名、生年月日及び性別とする。
(在外選挙人証交付記録簿の様式等)
第15条 令第23条の17第1項の総務省令で定める事項は、在外選挙人名簿に登録されている者の性別及びその登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の区別とする。
2 令第23条の17第1項に規定する在外選挙人証等受渡簿の抄本(次条において「在外選挙人証交付記録簿」という。)は、別記第11号様式に準じて調製しなければならない。
(在外選挙人証交付記録簿の閲覧の申出)
第15条の2 法第30条の14第2項に規定する総務省令で定める事項は、申出に係る選挙人の氏名とする。
2 法第30条の14第1項の規定による在外選挙人証交付記録簿の閲覧の申出は、旅券又は第5条第1項各号に掲げるいずれかの書類を提示して、文書でしなければならない。
3 前項の文書は、別記第11号様式の2に準じて作成しなければならない。

第3章 在外投票

(在外選挙人名簿の表示を消除された後に再び国内に住所を移した者のうち選挙人名簿の表示を消除されたものであって総務省令で定める者)
第15条の3 令第23条の13第2項の規定により在外選挙人名簿の表示を消除された後に再び国内に住所を移した者のうち、令第16条の規定により選挙人名簿の表示を消除されたものであって総務省令で定める者は、当該表示を消除された後に再び国外へ住所を移した者であって、同項の規定により在外選挙人名簿の表示を消除された者以外の者とする。
(在外投票用投票用紙の様式)
第16条 法第49条の2第1項に規定する在外投票に用いる投票用紙のうち衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙に用いるものは、公職選挙法施行規則第5条第1項の規定にかかわらず、別記第12号様式(その1)によるものとする。
2 法第49条の2第1項に規定する在外投票に用いる投票用紙のうち衆議院比例代表選出議員の選挙に用いるものは、公職選挙法施行規則第5条第1項の規定にかかわらず、別記第12号様式(その2)に準じて調製しなければならない。
3 法第49条の2第1項に規定する在外投票に用いる投票用紙のうち参議院比例代表選出議員の選挙に用いるものは、公職選挙法施行規則第5条第1項の規定にかかわらず、別記第12号様式(その3)に準じて調製しなければならない。
(在外投票用封筒の記載)
第16条の2 法第49条の2第1項第1号の規定により投票をしようとする選挙人は、令第65条の3第3項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた場合(次項及び第3項の規定が適用される場合を除く。)においては、投票用封筒の表面に当該選挙人の氏名及び在外選挙人証の交付番号を記載しなければならない。
2 在外公館の長は、令第65条の3第3項の規定により、同条第4項に規定する点字投票である旨の表示をした投票用紙及び投票用封筒を交付しようとする場合においては、投票用封筒の表面に当該投票用紙及び投票用封筒の交付を請求した選挙人の在外選挙人証の交付番号及び登録されている在外選挙人名簿の属する市町村名を記載しなければならない。
3 令第65条の4第3項又は第4項の規定により投票用紙に公職の候補者の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあっては衆議院名簿届出政党等の法第86条の2第1項の規定による届出に係る名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあっては参議院名簿届出政党等の法第86条の3第1項の規定による届出に係る名称又は略称)を記載した者は、投票用封筒の表面に選挙人の在外選挙人証の交付番号及び登録されている在外選挙人名簿の属する市町村名を記載しなければならない。
4 在外公館の長は、令第65条の4第3項又は第4項の規定により投票を受け取った場合においては、投票用封筒の裏面に代理投票である旨の記載をしなければならない。
5 市町村の選挙管理委員会の委員長は、令第65条の11第2項の規定により投票用紙及び投票用封筒を発送しようとする場合においては、投票用封筒の表面に当該投票用紙及び投票用封筒の交付を請求した選挙人の氏名及び在外選挙人証の交付番号を記載しなければならない。
(在外投票用封筒の様式)
第17条 令第65条の3第1項の規定による投票用封筒のうち衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙に用いるものは、別記第13号様式(その1)によるものとする。
2 令第65条の3第1項の規定による投票用封筒のうち衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙に用いるものは、別記第13号様式(その2)に準じて調製しなければならない。
3 令第65条の11第1項の規定による投票用封筒のうち衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙に用いるものは、別記第14号様式(その1)によるものとする。
4 令第65条の11第1項の規定による投票用封筒のうち衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙に用いるものは、別記第14号様式(その2)に準じて調製しなければならない。
(投票用紙等請求書の様式)
第18条 令第65条の3第1項及び令第65条の11第1項に規定する請求書の様式は、別記第15号様式に準じて作成しなければならない。
(点字投票である旨の表示)
第19条 令第65条の3第4項の規定による点字投票である旨の表示は、公職選挙法施行規則第7条に規定する様式に準ずるものでなければならない。
2 前項の表示は、投票用紙の表面(片面印刷の方法により投票用紙を調製する場合においては、印刷されている面)にしなければならない。
(在外公館等における在外投票をしようとする場合に提示する書類)
第20条 令第65条の5第2号に規定する総務省令で定める書類は、法第49条の2第1項第1号の規定により投票をしようとする者の資格又は地位を証明する書類であって、第5条第1項第1号に掲げる書類(同号に掲げる書類の提示が困難であると認められる場合にあっては、同項第2号のイに掲げる書類)とする。
2 法第49条の2第1項第1号の規定により投票をしようとする者が旅券又は前項に掲げる書類を提示することが困難であると認められる特別の事情がある場合においては、在外公館の長は前項に定める書類に代えて当該投票をしようとする者の資格又は地位を証明する資料として適当と認めるものの提示又は提出を求めることができる。
(在外公館等における在外投票の送付用封筒の様式)
第21条 令第65条の7第1項に規定する他の適当な封筒は、別記第16号様式に準じて作成しなければならない。
(在外公館等における在外投票に関する調書の様式)
第22条 令第65条の8第2項に規定する在外公館等における在外投票に関する調書は、別記第17号様式に準じて調製しなければならない。
(投票用紙及び投票用封筒を発送する日)
第23条 令第65条の11第2項に規定する総務省令で定める日は、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ当該各号に定める日とする。
 衆議院議員の総選挙 衆議院議員の任期満了の日前60日に当たる日又は衆議院の解散の日のいずれか早い日
 参議院議員の通常選挙 参議院議員の任期満了の日前60日に当たる日
 衆議院議員又は参議院議員の再選挙又は補欠選挙 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が定める日
(投票用紙及び投票用封筒の返還があった旨の投票用封筒の記載)
第24条 在外公館の長は、令第65条の13第1項の規定により読み替えて適用される令第64条第2項又は令第65条の17第2項の規定により選挙人から投票用紙及び投票用封筒の返還を受け、令第65条の3第3項の規定により当該選挙人に対して投票用紙及び投票用封筒を交付しようとする場合においては、交付しようとする投票用封筒の裏面に投票用紙及び投票用封筒の返還があった旨の記載をしなければならない。
(在外投票に関する調書の様式)
第25条 令第65条の19第2項に規定する在外投票に関する調書は、別記第18号様式に準じて調製しなければならない。
(在外選挙人の不在者投票に関する調書の様式)
第25条の2 令第61条第4項に規定する在外選挙人の不在者投票に関する調書は、別記第18号様式の2に準じて調製しなければならない。
(指定在外選挙投票区等における投票録の様式)
第26条 法第30条の3第2項に規定する指定在外選挙投票区における投票録は、公職選挙法施行規則第14条の規定にかかわらず、別記第19号様式その一に準じて調製しなければならない。
2 法第49条の2第3項の規定により市町村の選挙管理委員会が指定した共通投票所における投票録は、公職選挙法施行規則第14条の規定にかかわらず、別記第19号様式その2に準じて調製しなければならない。
3 法第49条の2第4項の規定により読み替えて適用される法第48条の2第1項の規定により市町村の選挙管理委員会の指定した期日前投票所における投票録は、公職選挙法施行規則第14条の規定にかかわらず、別記第19号様式その3に準じて調製しなければならない。

第4章 補則

(公職選挙法施行規則の適用)
第27条 在外選挙の執行に関し必要な事項については、この省令に定めるもののほか、公職選挙法施行規則の定めるところによる。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、平成11年5月1日から施行する。ただし、第3章の規定は、平成12年5月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 第3章の規定は、平成12年5月1日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は同月1日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下「公示日」という。)以後にその期日を公示され又は告示される選挙(公示日前にその期日を公示され又は告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙並びに当該選挙に係る再選挙及び補欠選挙については、適用しない。
附則 (平成12年3月10日自治省令第7号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年9月14日自治省令第44号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年12月27日自治省令第56号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の公職選挙法施行規則及び在外選挙執行規則の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙から適用し、当該選挙の公示の日の前日までにその期日を告示される参議院議員の選挙については、なお従前の例による。
附則 (平成15年2月3日総務省令第28号)
この省令は、平成15年2月3日から施行する。
附則 (平成15年3月28日総務省令第55号)
1 この省令は、平成15年4月1日から施行する。
2 この省令施行の際、この省令による改正前の公職選挙法施行規則及び在外選挙執行規則の規定によって調製した選挙人名簿、選挙人名簿の抄本、郵便投票証明書交付申請書、郵便投票証明書、郵便による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書及び郵便による不在者投票における投票用封筒並びに在外選挙人名簿、在外選挙人名簿登録申請書、在外選挙人名簿登録申請者の資格に関する意見書、在外選挙人証、在外選挙人証記載事項変更届出書、在外選挙人証記載事項変更届出に係る意見書、在外投票用封筒及び在外投票用の投票用紙等請求書がある場合には、この省令による改正後の公職選挙法施行規則別記第1号様式、別記第2号様式、別記第13号様式の4、別記第13号様式の5、別記第13号様式の6及び別記第13号様式の7並びに在外選挙執行規則別記第1号様式、別記第4号様式、別記第5号様式、別記第6号様式、別記第7号様式、別記第8号様式、別記第14号様式及び別記第15号様式にかかわらず、これらの届出書等を使用することを妨げない。
附則 (平成15年7月24日総務省令第100号) 抄
1 この省令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成15年法律第69号)の施行の日(平成15年12月1日)から施行する。
2 この省令による改正後の公職選挙法施行規則の規定(同規則別記第4号様式の3の規定を除く。)及び在外選挙執行規則の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附則 (平成15年10月1日総務省令第130号)
この省令は、平成16年1月1日から施行する。
附則 (平成15年10月1日総務省令第131号)
1 この省令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成15年法律第69号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成16年4月1日)から施行する。
2 この省令による改正後の公職選挙法施行規則及び在外選挙執行規則の規定(同規則別記第1号様式、第5号様式、第6号様式及び第8号様式の規定を除く。)は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される衆議院議員又は参議院議員の選挙について適用し、この省令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された衆議院議員又は参議院議員の選挙については、なお従前の例による。
附則 (平成18年10月27日総務省令第122号) 抄
1 この省令は、平成18年11月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第2条中在外選挙執行規則第4条の2第2項、第5条第1項第2号イ及び第2項並びに第6条の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同規則第7条から第9条までの改正規定、同規則第11条第1項に1号を加える改正規定、同規則別記第4号様式の改正規定、同様式の次に一様式を加える改正規定並びに同規則別記第5号様式及び第6号様式から第11号様式までの改正規定並びに附則第5項及び第6項の規定 平成19年1月1日
 第2条中在外選挙執行規則附則第3条を削る改正規定並びに同規則別記第15号様式及び第17号様式の改正規定並びに附則第3項及び第7項の規定 平成19年6月1日
3 第2条による改正後の在外選挙執行規則(以下「新在外選挙執行規則」という。)の規定(新在外選挙執行規則第2条の2から第11条まで、第15条から第16条まで、別記第2号様式の2、第2号様式の3、第4号様式から第5号様式まで及び第6号様式から第11号様式の2までを除く。)は、附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日以後その期日を公示され、又は告示される衆議院議員又は参議院議員の選挙について適用し、同号に掲げる規定の施行の日の前日までにその期日を公示され、又は告示された衆議院議員又は参議院議員の選挙については、なお従前の例による。
5 附則第1項第1号に掲げる規定の施行の際、第2条による改正前の在外選挙執行規則別記第4号様式によって作成された公職選挙法第30条の5第1項の規定による在外選挙人名簿登録申請書がある場合において、公職選挙法施行令第23条の3第1項に規定する在外選挙人名簿登録申請者で同条第2項に規定する住所要件期間が3箇月以上であるものは、平成19年6月30日までの間、新在外選挙執行規則別記第4号様式にかかわらず、当該在外選挙人名簿登録申請書を使用することができる。
6 附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日の前日までに第2条の規定による改正前の在外選挙執行規則別記第6号様式の規定によって調製された在外選挙人証を交付された選挙人は、新在外選挙執行規則別記第6号様式にかかわらず、当該在外選挙人証を使用することができる。
7 附則第1項第2号に掲げる規定の施行の際、第2条の規定による改正前の在外選挙執行規則別記第15様式その2に準じて作成された請求書がある場合には、新在外選挙執行規則別記第15号様式その2にかかわらず、当該請求書を使用することを妨げない。
附則 (平成20年10月3日総務省令第114号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年5月27日総務省令第62号)
1 この省令は、公職選挙法等の一部を改正する法律(平成27年法律第43号)の施行の日から施行する。ただし、在外選挙執行規則第23条第3号の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の公職選挙法施行規則、最高裁判所裁判官国民審査法施行規則、在外選挙執行規則及び地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行規則の規定(第3条による改正後の在外選挙執行規則第23条の規定を除く。)は、この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の翌日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は施行日の翌日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下この項において「公示日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙又は審査について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は審査については、なお従前の例による。
3 第3条による改正後の在外選挙執行規則第23条の規定は、附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙に係る再選挙及び補欠選挙について適用し、附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙に係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。
附則 (平成29年5月31日総務省令第41号)
1 この省令は、公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律(平成28年法律第94号)の施行の日(平成29年6月1日)から施行する。
2 第1条による改正後の公職選挙法施行規則の規定(同規則第2条及び別記第3号様式の規定を除く。)及び第2条による改正後の在外選挙執行規則の規定(同規則第2条及び別記第3号様式の規定を除く。)は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
3 基準日(選挙人名簿に登録される資格(選挙人の年齢を除く。)の決定の基準となる日をいう。)が施行日前である選挙人名簿の縦覧については、なお従前の例による。
4 縦覧開始の日が施行日以前である在外選挙人名簿の登録に係る縦覧については、なお従前の例による。
附則 (平成30年5月23日総務省令第29号)
1 この省令は、公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成30年6月1日)から施行する。
2 第1条による改正後の公職選挙法施行規則の規定及び第2条による改正後の在外選挙執行規則別記第12号様式の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の際、この省令による改正前の在外選挙執行規則別記第4号様式の2の規定により作成された在外選挙人名簿登録申請事項等変更届出書及び別記第6号様式の規定により調製した在外選挙人証がある場合には、この省令による改正後の在外選挙執行規則別記第4号様式の2及び別記第6号様式の規定にかかわらず、これらの届出書等を使用することを妨げない。
附則 (令和元年5月31日総務省令第12号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年5月31日総務省令第13号)
1 この省令は、令和元年6月1日から施行する。ただし、公職選挙法施行規則第17条の4、別記第13号様式の9、別記第13号様式の9の2、別記第25号様式、別記第30号様式及び別記第31号様式の改正規定については、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の公職選挙法施行規則、最高裁判所裁判官国民審査法施行規則、在外選挙執行規則及び地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行規則の規定(第1条による改正後の公職選挙法施行規則第17条の4、別記第13号様式の9、別記第13号様式の9の2、別記第25号様式、別記第30号様式及び別記第31号様式を除く。)は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙又は審査について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は審査については、なお従前の例による。
別記
第1号様式様式(在外選挙人名簿の様式)(第1条関係)
[画像]
第2号様式様式(在外選挙人名簿の抄本等の様式)(第1条関係)
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第2号様式様式の2(登録の確認及び政治活動を目的とした在外選挙人名簿の抄本の閲覧の申出書等の様式)(第2条の2関係)
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第2号様式様式の3(政治又は選挙に関する調査研究を目的とした在外選挙人名簿の抄本の閲覧の申出書等の様式)(第2条の2関係)
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第3号様式様式(縦欄に供する書面の様式)(第2条関係)
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第4号様式様式(在外選挙人名簿登録申請書の様式)(第4条関係)
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第4号様式様式の2(在外選挙人名簿登録申請事項等変更届出書の様式)(第6条の2関係)
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第4号様式様式の3(在外選挙人名簿登録移転申請書の様式)(第7条の2関係)
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第4号様式様式の4(在外選挙人名簿登録移転申請書記載事項等変更届出書)(第7条の5関係)
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第5号様式様式(在外選挙人名簿登録申請者の資格に関する意見書の様式)(第7条関係)
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第5号様式様式の2(申出書の様式)(第4条の2関係)
[画像]
第5号様式様式の3(申出書の様式)(第7条の3関係)
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第6号様式様式(在外選挙人証の様式)(第8条関係)
[画像]
第7号様式様式(在外選挙人証記載事項変更届出書の様式)(第9条関係)
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第8号様式様式(領事官の付す書類の様式)(第9条関係)
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第9号様式様式(在外選挙人証再交付申請書及び領事官の付す書類の様式)(第11条関係)
[画像]
第9号様式様式の2(帰国在外選挙人に係る在外選挙人証再交付申請書の様式)(第11条の2関係)
[画像]
第10号様式様式(在外選挙人証等受渡簿の様式)(第13条関係)
[画像]
第11号様式様式(在外選挙人証交付記録簿の様式)(第15条関係)
[画像]
第11号様式様式の2(在外選挙人証交付記録簿の閲覧の申出書等の様式)(第15条の2関係)
[画像]
第12号様式様式(在外投票用投票用紙の様式)(第16条関係)
[画像]
第13号様式様式(令第65条の3第1項の規定による在外投票用封筒の様式)(第17条関係)
[画像]
第14号様式様式(令第65条の11第1項の規定による在外投票用封筒の様式)(第17条関係)
[画像]
第15号様式様式(令第65条の3第1項及び令第65条の11第1項の規定による投票用紙等請求書の様式)(第18条関係)
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第16号様式様式(令第65条の7第1項に規定する他の適当な封筒(送付用封筒)の様式)(第21条関係)
[画像]
第17号様式様式(在外公館等における在外投票に関する調書の様式)(第22条関係)
[画像]
第18号様式様式(在外投票に関する調書の様式)(第25条関係)
[画像]
第18号様式様式の2(在外選挙人の不在者投票に関する調書の様式)(第25条の2関係)
[画像]
第19号様式様式(指定在外選挙投票区等における投票録の様式)(第26条関係)
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