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ちほうとくれいこうふきんにかんするしょうれい

地方特例交付金に関する省令

平成11年自治省令第15号
地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成11年法律第17号)第11条第1項及び第2項並びに同法第12条において準用する地方交付税法(昭和25年法律第211号)第20条第4項の規定に基づき、地方特例交付金に関する省令を次のように定める。
(地方特例交付金の額の算定に用いる資料の提出)
第1条 都道府県知事は、総務大臣の定める様式によって、当該都道府県の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(以下「法」という。)第3条第2項に規定する住宅借入金等特別税額控除見込額に関する資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに総務大臣に提出しなければならない。
2 市町村長及び特別区の長は、総務大臣の定める様式によって、当該市町村又は当該特別区の法第3条第2項に規定する住宅借入金等特別税額控除見込額に関する資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに都道府県知事に提出しなければならない。
(端数計算)
第2条 地方特例交付金の額を算定する場合及び地方特例交付金を交付する場合においては、特別な定めがある場合のほか、その算定の過程及び算定した額に500円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、500円以上1000円未満の端数があるときはその端数金額を1000円として計算するものとする。
(地方特例交付金の額の算定期日)
第3条 地方特例交付金の算定は、毎年度4月1日(以下「地方特例交付金の算定期日」という。)現在において行うものとする。
(各地方公共団体に交付すべき地方特例交付金の算定方法)
第4条 法第3条第2項の総務省令で定める各都道府県及び各市町村の住宅借入金等特別税額控除見込額は、地方税法(昭和25年法律第226号)附則第5条の4及び第5条の4の2(同法附則第45条の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定に基づく当該年度の5月末現在における道府県民税又は市町村民税の住宅借入金等特別税額控除額として総務大臣が調査した額(次項において「住宅借入金等特別税額控除見込額」という。)とする。
2 法第3条第2項の規定によって各都道府県及び各市町村に対して交付すべき地方特例交付金の額は、次の算式によって算定した額とする。算式算式の符号A 住宅借入金等特別税額控除見込額α 0.9868498
算式
A×α
算式の符号
A 住宅借入金等特別税額控除見込額
α 0.9868498
3 法第3条第2項の場合において、毎年度分として各都道府県及び各市町村に対して交付すべき地方特例交付金の総額と各都道府県及び各市町村について前項の算式によって算定した額の合算額との間に差額があるときは、その差額を前項の算式によって算定した額の最も大きい都道府県又は市町村に交付すべき地方特例交付金の額に加算し、又はこれから減額する。
(廃置分合又は境界変更の場合の地方特例交付金の措置)
第5条 地方特例交付金の算定期日後において、地方公共団体の廃置分合又は境界変更があった場合における当該関係地方公共団体に対する地方特例交付金の措置については、次の各号に定めるところによる。
 廃置分合により一の地方公共団体の区域がそのまま他の地方公共団体の区域となったときは、当該廃置分合の期日後において当該廃置分合の地方公共団体に対して交付すべきであった地方特例交付金の額は、当該地方公共団体の区域が新たに属することとなった地方公共団体に交付する。
 廃置分合により一の地方公共団体の区域が分割されたときは、当該廃置分合前の地方公共団体に対して当該廃置分合の期日後において交付すべきであった地方特例交付金の額を、当該廃置分合により分割される区域を基礎とする独立の地方公共団体がそれぞれ当該年度の4月1日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方公共団体に対して交付すべきであった地方特例交付金の額に按分し、当該按分した額を当該廃置分合に係る区域が属することとなった地方公共団体に対し交付する。
 境界変更があったときは、当該境界変更によりその区域を減じた地方公共団体に対し、当該境界変更前の地方公共団体に対して当該境界変更の期日後において交付すべきであった地方特例交付金の額から、当該額を境界変更により減ずる区域及びその区域を除いた当該地方公共団体の区域のそれぞれを基礎とする独立の地方公共団体が当該年度の4月1日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方公共団体に対して交付すべきであった地方特例交付金の額に按分した額のうち、境界変更により減ずる区域に係る按分額を除いた額を交付し、当該境界変更に係る区域が属することとなった地方公共団体に対し当該境界変更により減ずる区域に係る按分額を交付する。
(廃置分合又は境界変更があった場合の4月において交付する地方特例交付金の額の算定)
第6条 地方特例交付金の算定期日以前1年以内に地方公共団体の廃置分合又は境界変更があった場合における法第5条第4項の規定による関係地方公共団体に係る前年度の地方特例交付金の額(以下この条において「地方特例交付金の額」という。)は、次の各号に定めるところによる。
 廃置分合により一の地方公共団体の区域の全部が他の地方公共団体の区域となったときは、当該廃置分合前の関係地方公共団体に係る地方特例交付金の額の合算額をもって、当該地方公共団体が新たに属することとなった地方公共団体の地方特例交付金の額とする。
 廃置分合により一の地方公共団体の区域が分割された場合において、分割された区域に係る地方特例交付金の額は、当該廃置分合前の地方公共団体の地方特例交付金の額を、当該廃置分合により分割された区域を基礎とする独立の地方公共団体がそれぞれ当該年度の前年度の4月1日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方公共団体に対して交付すべきであった地方特例交付金の額に按分した額とする。
 境界変更により一の地方公共団体がその区域を減じた場合における当該地方公共団体の地方特例交付金の額は、当該境界変更前の地方公共団体に係る地方特例交付金の額から当該額を境界変更により減ずる区域及びその区域を除いた当該地方公共団体の区域のそれぞれを基礎とする独立の地方公共団体が当該年度の前年度の4月1日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方公共団体に対して交付すべきであった地方特例交付金の額に按分した額のうち、境界変更により減ずる区域に係る按分額を除いた額とし、新たにその区域が属することとなった地方公共団体の地方特例交付金の額は、その地方公共団体に係る地方特例交付金の額に当該境界変更により減ずる区域に係る按分額を加えた額とする。
(廃置分合又は境界変更があった場合の地方特例交付金の額の算定方法)
第7条 前2条の場合において、当該年度又は当該年度の前年度の4月1日に存在したものと仮定した地方公共団体に対して交付すべきものとされる地方特例交付金の額は、法、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令(平成11年政令第95号)及びこの省令の当該年度分又は当該年度の前年度分の地方特例交付金の額の算定の方法によるものとする。
2 都道府県の境界変更があった場合における第5条第3号及び前条第3号に規定する当該境界変更の区域に係る都道府県の地方特例交付金の額は、前項の規定にかかわらず、当該境界変更前の都道府県に係る当該年度又は当該年度の前年度の地方特例交付金の額を当該境界変更の区域に係る官報で公示された最近の国勢調査の結果による人口(以下「人口」という。)と当該境界変更の区域に係る人口を除いた当該都道府県の人口とで按分し、当該按分した額をそれぞれ当該境界変更の区域及び当該境界変更の区域を除いた区域の地方特例交付金の額として、算定するものとする。
3 市町村の境界変更があった場合における第5条第3号及び前条第3号に規定する当該境界変更の区域に係る市町村の地方特例交付金の額は、総務大臣が当該境界変更により減じる区域に係る人口が著しく少ないこと等特別の事情があると認めるときは、前項の規定に準じて算定する。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年7月23日自治省令第28号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年7月24日自治省令第42号)
この省令は、公布の日から施行し、平成12年度分の地方特例交付金から適用する。
附則 (平成12年9月14日自治省令第44号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年7月31日総務省令第108号)
この省令は、公布の日から施行し、平成13年度分の地方特例交付金から適用する。
附則 (平成14年7月26日総務省令第83号)
この省令は、公布の日から施行し、平成14年度分の地方特例交付金から適用する。
附則 (平成15年3月31日総務省令第68号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 平成15年4月において各地方公共団体に対し交付すべき地方特例交付金の額は、次の各号に掲げる地方公共団体の種類に応じ当該各号に定める額とする。
 都道府県 次の算式により算定した額
算式
A×1⁄2+B×1⁄2
算式の符号
A 当該都道府県に対する平成14年度分の交付金(地方交付税法等の一部を改正する法律(この項において「平成15年度地方交付税法等改正法」という。)の規定による改正前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第3条に規定する交付金をいう。以下この項及び次項において同じ。)の額に平成15年度分の第1種交付金(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(以下この項において「法」という。)第3条第2項に規定する第1種交付金をいう。以下同じ。)の総額の平成14年度分の交付金の総額に対する割合を乗じて得た額
B 平成15年度分の都道府県第2種交付金総額(法第7条の3第1項に規定する都道府県第2種交付金総額をいう。以下この項において同じ。)を当該都道府県の普通交付税に関する省令(昭和37年自治省令第17号)第5条の規定により算定した人口(以下この項において「人口」という。)であん分した額
 市町村(特別区を含む。以下同じ。) 次の算式により算定した額
算式
A×1⁄2+B×1⁄2
算式の符号
A 当該市町村に対する平成14年度分の交付金の額に平成15年度分の第1種交付金の総額の平成14年度分の交付金の総額に対する割合を乗じて得た額
B 平成15年度分の第2種交付金(法第3条第2項に規定する第2種交付金をいう。)の総額から都道府県第2種交付金総額を控除して得た額を当該市町村の人口であん分した額
3 前項の場合において、平成15年4月1日以前1年内及び同年4月2日から平成15年度の地方特例交付金の4月に交付すべき額が交付されるまでの間に地方公共団体の廃置分合又は境界変更があった場合における同項各号の算式に用いる平成14年度分の交付金の額は、次の各号に定めるところによる。
 廃置分合により一の地方公共団体の区域の全部が他の地方公共団体の区域となったときは、当該廃置分合前の関係地方公共団体に係る平成14年度分の交付金の額の合算額をもって、当該地方公共団体が新たに属することとなった地方公共団体の同年度分の交付金の額とする。
 廃置分合により一の地方公共団体の区域が分割されたときは、当該廃置分合前の地方公共団体の平成14年度分の交付金の額を当該廃置分合により分割された区域を基礎とする独立の地方公共団体がそれぞれ平成14年4月1日に存在したものと仮定した場合に算定される交付金の額にあん分した額をもって、分割された区域を基礎とする地方公共団体に係る同年度分の交付金の額とする。
 境界変更により一の地方公共団体がその区域を減じた場合における当該地方公共団体の平成14年度分の交付金の額は、当該境界変更前の地方公共団体に係る平成14年度分の交付金の額から当該額を境界変更により減ずる区域及びその区域を除いた当該地方公共団体の区域のそれぞれを基礎とする独立の地方公共団体が平成14年4月1日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方公共団体に対して交付すべきであった交付金の額にあん分した額のうち、境界変更により減ずる区域に係るあん分額を除いた額とし、新たにその区域が属することとなった地方公共団体の平成14年度分の交付金の額は、その地方公共団体に係る平成14年度分の交付金の額に当該境界変更により減ずる区域に係るあん分額を加えた額とする。
4 前2項の場合において、算式の符号の額、算式の過程及び算定した額に500円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、500円以上1000円未満の端数があるときはその端数金額を1000円として計算するものとする。
附則 (平成15年7月25日総務省令第103号)
この省令は、公布の日から施行し、平成15年度分の地方特例交付金から適用する。
附則 (平成16年3月31日総務省令第75号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 平成16年4月において各地方公共団体に対し交付すべき地方特例交付金の額は、次の各号に掲げる地方公共団体の種類に応じ当該各号に定める額とする。
 都道府県 次の算式により算定した額
算式
A×1⁄2+B×1⁄2
算式の符号
A 当該都道府県に対する平成15年度分の第1種交付金(地方交付税法等の一部を改正する法律(この項において「平成16年度地方交付税法等改正法」という。)の規定による改正前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第3条に規定する第1種交付金をいう。以下この項及び次項において同じ。)の額に平成16年度分の減税補てん特例交付金(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(以下この項において「法」という。)第3条第2項に規定する減税補てん特例交付金をいう。以下同じ。)の総額の平成15年度分の第1種交付金の総額に対する割合を乗じて得た額
B 平成16年度分の税源移譲予定特例交付金の総額(法第7条の3第1項に規定する税源移譲予定特例交付金の総額をいう。以下この項において同じ。)を当該都道府県の普通交付税に関する省令(昭和37年自治省令第17号)第5条の規定により算定した人口であん分した額
算式
A×1⁄2
算式の符号
A 当該市町村に対する平成15年度分の第1種交付金の額に平成16年度分の減税補てん特例交付金の総額の平成15年度分の第1種交付金の総額に対する割合を乗じて得た額
3 前項の場合において、平成16年4月1日以前1年内及び同年4月2日から平成16年度の地方特例交付金の4月に交付すべき額が交付されるまでの間に地方公共団体の廃置分合又は境界変更があった場合における同項各号の算定に用いる平成15年度分の交付金の額は、次の各号に定めるところによる。
 廃置分合により一の地方公共団体の区域の全部が他の地方公共団体の区域となったときは、当該廃置分合前の関係地方公共団体に係る平成15年度分の交付金の額の合算額をもって、当該地方公共団体が新たに属することとなった地方公共団体の同年度分の交付金の額とする。
 廃置分合により一の地方公共団体の区域が分割されたときは、当該廃置分合前の地方公共団体の平成15年度分の交付金の額を当該廃置分合により分割された区域を基礎とする独立の地方公共団体がそれぞれ平成15年4月1日に存在したものと仮定した場合に算定される交付金の額にあん分した額をもって、分割された区域を基礎とする地方公共団体に係る同年度分の交付金の額とする。
 境界変更により一の地方公共団体がその区域を減じた場合における当該地方公共団体の平成15年度分の交付金の額は、当該境界変更前の地方公共団体に係る平成15年度分の交付金の額から当該額を境界変更により減ずる区域及びその区域を除いた当該地方公共団体の区域のそれぞれを基礎とする独立の地方公共団体が平成15年4月1日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方公共団体に対して交付すべきであった交付金の額にあん分した額のうち、境界変更により減ずる区域に係るあん分額を除いた額とし、新たにその区域が属することとなった地方公共団体の交付金の額は、その地方公共団体に係る交付金の額に当該境界変更により減ずる区域に係るあん分額を加えた額とする。
4 前2項の場合において、算式の符号の額、算式の過程及び算定した額に500円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、500円以上1000円未満の端数があるときはその端数金額を1000円として計算するものとする。
附則 (平成16年7月27日総務省令第109号)
この省令は、公布の日から施行し、平成16年度分の地方特例交付金から適用する。
附則 (平成17年7月26日総務省令第114号)
この省令は、公布の日から施行し、平成17年度分の地方特例交付金から適用する。
附則 (平成18年7月25日総務省令第101号)
この省令は、公布の日から施行し、平成18年度分の地方特例交付金から適用する。
附則 (平成19年3月31日総務省令第54号)
1 この省令は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度分の地方特例交付金から適用し、平成18年度までの地方特例交付金については、なお従前の例による。
2 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第24号)附則第6条第2項の規定により平成19年4月において交付する特別交付金を算定する場合においては、その算定の過程及び算定した額に500円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、500円以上1000円未満の端数があるときはその端数金額を1000円として計算するものとする。
附則 (平成20年8月15日総務省令第90号)
この省令は、公布の日から施行し、平成20年度分の地方特例交付金から適用する。
附則 (平成21年7月28日総務省令第79号)
この省令は、公布の日から施行し、平成21年度分の地方特例交付金から適用する。
附則 (平成22年7月23日総務省令第78号)
この省令は、公布の日から施行し、平成22年度分の地方特例交付金から適用する。
附則 (平成23年8月5日総務省令第115号)
この省令は、公布の日から施行し、平成23年度分の地方特例交付金から適用する。
附則 (平成23年10月26日総務省令第142号)
この省令は、公布の日から施行し、平成23年度分の地方特例交付金から適用する。
附則 (平成24年4月2日総務省令第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年7月24日総務省令第72号)
この省令は、公布の日から施行し、平成24年度分の地方特例交付金から適用する。
附則 (平成25年7月23日総務省令第73号)
この省令は、公布の日から施行し、平成25年度分の地方特例交付金から適用する。
附則 (平成26年7月25日総務省令第64号)
この省令は、公布の日から施行し、平成26年度分の地方特例交付金から適用する。
附則 (平成27年7月24日総務省令第65号)
この省令は、公布の日から施行し、平成27年度分の地方特例交付金から適用する。
附則 (平成28年7月26日総務省令第75号)
この省令は、公布の日から施行し、平成28年度分の地方特例交付金から適用する。
附則 (平成29年7月25日総務省令第53号)
この省令は、公布の日から施行し、平成29年度分の地方特例交付金から適用する。
附則 (平成30年7月24日総務省令第47号)
この省令は、公布の日から施行し、平成30年度分の地方特例交付金から適用する。

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