がっこうきょういくほうだい89じょうのきていをてきようしないものをさだめるしょうれい
学校教育法第89条の規定を適用しない者を定める省令
平成11年文部省令第38号
学校教育法等の一部を改正する法律(平成11年法律第55号)附則第2項の規定に基づき、学校教育法等の一部を改正する法律附則第2項の規定に基づき同法による改正後の学校教育法第55条の3の規定を適用しない者を定める省令を次のように定める。
学校教育法等の一部を改正する法律(平成11年法律第55号)附則第2項の規定に基づき、同法の施行の日(以下「施行日」という。)前に大学に在学し、施行日以後に再び大学に在学することとなった者のうち、学校教育法第89条の規定を適用しない者として文部科学大臣の定める者は、次の各号の一に該当するものとする。
一 大学を退学した後に再び当該大学に入学し、当該退学までの在学期間が修業年限に通算された者であって、当該在学期間に施行日前の期間が含まれるもの
二 大学を卒業した後に再び当該大学に入学し、当該卒業までの在学期間が修業年限に通算された者であって、当該在学期間に施行日前の期間が含まれるもの
三 学校教育法施行規則第149条各号に規定する者であって、転学、退学又は卒業した大学に入学した時期が施行日前であるもの
附則
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成11年法律第55号)の施行の日(平成12年4月1日)から施行する。
附則 (平成12年10月31日文部省令第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成19年12月25日文部科学省令第40号) 抄
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年12月26日)から施行する。
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