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とくていかがくぶっしつのかんきょうへのはいしゅつりょうのはあくとうおよびかんりのかいぜんのそくしんにかんするほうりつ

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律

平成11年法律第86号

第1章 総則

(目的)
第1条 この法律は、環境の保全に係る化学物質の管理に関する国際的協調の動向に配慮しつつ、化学物質に関する科学的知見及び化学物質の製造、使用その他の取扱いに関する状況を踏まえ、事業者及び国民の理解の下に、特定の化学物質の環境への排出量等の把握に関する措置並びに事業者による特定の化学物質の性状及び取扱いに関する情報の提供に関する措置等を講ずることにより、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止することを目的とする。
(定義等)
第2条 この法律において「化学物質」とは、元素及び化合物(それぞれ放射性物質を除く。)をいう。
2 この法律において「第1種指定化学物質」とは、次の各号のいずれかに該当し、かつ、その有する物理的化学的性状、その製造、輸入、使用又は生成の状況等からみて、相当広範な地域の環境において当該化学物質が継続して存すると認められる化学物質で政令で定めるものをいう。
 当該化学物質が人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれがあるものであること。
 当該化学物質が前号に該当しない場合には、当該化学物質の自然的作用による化学的変化により容易に生成する化学物質が同号に該当するものであること。
 当該化学物質がオゾン層を破壊し、太陽紫外放射の地表に到達する量を増加させることにより人の健康を損なうおそれがあるものであること。
3 この法律において「第2種指定化学物質」とは、前項各号のいずれかに該当し、かつ、その有する物理的化学的性状からみて、その製造量、輸入量又は使用量の増加等により、相当広範な地域の環境において当該化学物質が継続して存することとなることが見込まれる化学物質(第1種指定化学物質を除く。)で政令で定めるものをいう。
4 前2項の政令は、環境の保全に係る化学物質の管理についての国際的動向、化学物質に関する科学的知見、化学物質の製造、使用その他の取扱いに関する状況等を踏まえ、化学物質による環境の汚染により生ずる人の健康に係る被害並びに動植物の生息及び生育への支障が未然に防止されることとなるよう十分配慮して定めるものとする。
5 この法律において「第1種指定化学物質等取扱事業者」とは、次の各号のいずれかに該当する事業者のうち、政令で定める業種に属する事業を営むものであって当該事業者による第1種指定化学物質の取扱量等を勘案して政令で定める要件に該当するものをいう。
 第1種指定化学物質の製造の事業を営む者、業として第1種指定化学物質又は第1種指定化学物質を含有する製品であって政令で定める要件に該当するもの(以下「第1種指定化学物質等」という。)を使用する者その他業として第1種指定化学物質等を取り扱う者
 前号に掲げる者以外の者であって、事業活動に伴って付随的に第1種指定化学物質を生成させ、又は排出することが見込まれる者
6 この法律において「指定化学物質等取扱事業者」とは、前項各号のいずれかに該当する事業者及び第2種指定化学物質の製造の事業を営む者、業として第2種指定化学物質又は第2種指定化学物質を含有する製品であって政令で定める要件に該当するもの(以下「第2種指定化学物質等」という。)を使用する者その他業として第2種指定化学物質等を取り扱う者をいう。
(化学物質管理指針)
第3条 主務大臣は、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止するため、化学物質の物理的化学的性状についての科学的知見及び化学物質の製造、使用その他の取扱い等に関する技術の動向を勘案し、指定化学物質等取扱事業者が講ずべき第1種指定化学物質等及び第2種指定化学物質等(以下「指定化学物質等」という。)の管理に係る措置に関する指針(以下「化学物質管理指針」という。)を定めるものとする。
2 化学物質管理指針においては、次の事項を定めるものとする。
 指定化学物質等の製造、使用その他の取扱いに係る設備の改善その他の指定化学物質等の管理の方法に関する事項
 指定化学物質等の製造の過程におけるその回収、再利用その他の指定化学物質等の使用の合理化に関する事項
 指定化学物質等の管理の方法及び使用の合理化並びに第1種指定化学物質の排出の状況に関する国民の理解の増進に関する事項
 指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の活用に関する事項
3 主務大臣は、化学物質管理指針を定め、又は変更しようとするときは、関係行政機関の長に協議するものとする。
4 主務大臣は、化学物質管理指針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
(事業者の責務)
第4条 指定化学物質等取扱事業者は、第1種指定化学物質及び第2種指定化学物質が人の健康を損なうおそれがあるものであること等第2条第2項各号のいずれかに該当するものであることを認識し、かつ、化学物質管理指針に留意して、指定化学物質等の製造、使用その他の取扱い等に係る管理を行うとともに、その管理の状況に関する国民の理解を深めるよう努めなければならない。

第2章 第1種指定化学物質の排出量等の把握等

(排出量等の把握及び届出)
第5条 第1種指定化学物質等取扱事業者は、その事業活動に伴う第1種指定化学物質の排出量(第1種指定化学物質等の製造、使用その他の取扱いの過程において変動する当該第1種指定化学物質の量に基づき算出する方法その他の主務省令で定める方法により当該事業所において環境に排出される第1種指定化学物質の量として算出する量をいう。次項及び第9条第1項において同じ。)及び移動量(その事業活動に係る廃棄物の処理を当該事業所の外において行うことに伴い当該事業所の外に移動する第1種指定化学物質の量として主務省令で定める方法により算出する量をいう。次項において同じ。)を主務省令で定めるところにより把握しなければならない。
2 第1種指定化学物質等取扱事業者は、主務省令で定めるところにより、第1種指定化学物質及び事業所ごとに、毎年度、前項の規定により把握される前年度の第1種指定化学物質の排出量及び移動量に関し主務省令で定める事項を主務大臣に届け出なければならない。
3 前項の規定による届出(次条第1項の請求に係る第1種指定化学物質に係るものを除く。)は、当該届出に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して行わなければならない。この場合において、当該都道府県知事は、当該届出に係る事項に関し意見を付すことができる。
(対応化学物質分類名への変更)
第6条 第1種指定化学物質等取扱事業者は、前条第2項の規定による届出に係る第1種指定化学物質の使用その他の取扱いに関する情報が秘密として管理されている生産方法その他の事業活動に有用な技術上の情報であって公然と知られていないものに該当するものであるとして、当該第1種指定化学物質の名称に代えて、当該第1種指定化学物質の属する分類のうち主務省令で定める分類の名称(以下「対応化学物質分類名」という。)をもって次条第1項の規定による通知を行うよう主務大臣に請求を行うことができる。
2 第1種指定化学物質等取扱事業者は、前項の請求を行うときは、前条第2項の規定による届出と併せて、主務省令で定めるところにより、その理由を付して行わなければならない。
3 主務大臣は、第1項の請求があったときは、遅滞なく、前条第2項の規定による届出に係る事項のうち当該請求に係る第1種指定化学物質に係るものについて、当該第1種指定化学物質の名称に代えて、対応化学物質分類名をもって当該第1種指定化学物質に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事(以下「関係都道府県知事」という。)に通知しなければならない。
4 主務大臣は、第1項の請求を認める場合には、その旨の決定をし、当該請求を行った第1種指定化学物質等取扱事業者に対し、その旨を通知するものとする。
5 主務大臣は、第1項の請求を認めない場合には、その旨の決定をし、当該決定後直ちに、当該請求を行った第1種指定化学物質等取扱事業者に対し、その旨及びその理由を通知するものとする。
6 前2項の決定は、第1項の請求があった日から30日以内にするものとする。
7 前項の規定にかかわらず、主務大臣は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項の期間を30日以内に限り延長することができる。
8 第1種指定化学物質等取扱事業者は、毎年度、当該年度の前年度以前の各年度において第8条第1項の規定によりファイルに記録された対応化学物質分類名を維持する必要があるときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣にその旨の請求を行わなければならない。
9 第4項から第7項までの規定は、前項の請求について準用する。この場合において、第4項から第6項までの規定中「第1項」とあるのは、「第8項」と読み替えるものとする。
(届出事項の通知等)
第7条 主務大臣は、第5条第2項の規定による届出があったときは、遅滞なく、当該届出に係る事項を経済産業大臣及び環境大臣に通知するものとする。ただし、当該届出に係る事項のうち第1種指定化学物質の名称について前条第1項の請求があったときは、当該第1種指定化学物質の名称については、対応化学物質分類名をもって通知するものとする。
2 主務大臣は、前条第5項(同条第9項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の決定をしたときは、当該決定に係る第1種指定化学物質の名称を経済産業大臣及び環境大臣並びに当該決定に係る関係都道府県知事に通知するものとする。この場合において、当該通知は、同条第5項の規定による第1種指定化学物質等取扱事業者への通知の日から2週間を経過した日以後速やかに行うものとする。
3 主務大臣は、毎年度、当該年度の前年度以前の各年度において前条第4項(同条第9項において準用する場合を含む。)の決定をした場合であって、当該年度において同条第8項の請求がないときは、当該決定に係る第1種指定化学物質の名称を経済産業大臣及び環境大臣並びに当該決定に係る関係都道府県知事に通知するものとする。
4 環境大臣は、必要があると認めるときは、主務大臣に対し、第1項ただし書の規定による通知に係る第1種指定化学物質に関し第5条第2項の規定により届け出られた事項について説明を求めることができる。
5 関係都道府県知事は、必要があると認めるときは、主務大臣に対し、主務省令で定めるところにより、当該都道府県知事の管轄する区域に係る前条第3項の規定による通知に係る第1種指定化学物質に関し第5条第2項の規定により届け出られた事項について説明を求めることができる。
(届出事項の集計等)
第8条 経済産業大臣及び環境大臣は、前条第1項から第3項までの規定により通知された事項について、経済産業省令、環境省令で定めるところにより電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。
2 経済産業大臣及び環境大臣は、前項の規定による記録をしたときは、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、同項のファイルに記録された事項(以下「ファイル記録事項」という。)のうち、主務大臣が所管する事業を行う事業所に係るものを当該主務大臣に、その管轄する都道府県の区域に所在する事業所に係るものを都道府県知事に、それぞれ通知するものとする。
3 経済産業大臣及び環境大臣は、経済産業省令、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、ファイル記録事項を集計するものとする。
4 経済産業大臣及び環境大臣は、遅滞なく、前項の規定により集計した結果を主務大臣及び都道府県知事に通知するとともに、公表するものとする。
5 主務大臣及び都道府県知事は、第2項の規定による通知があったときは、当該通知に係る事項について集計するとともに、その結果を公表することができる。
(届け出られた排出量以外の排出量の算出等)
第9条 経済産業大臣及び環境大臣は、関係行政機関の協力を得て、第1種指定化学物質等取扱事業者以外の事業者の事業活動に伴う第1種指定化学物質の排出量その他第5条第2項の規定により届け出られた第1種指定化学物質の排出量以外の環境に排出されていると見込まれる第1種指定化学物質の量を経済産業省令、環境省令で定める事項ごとに算出するものとする。
2 経済産業大臣及び環境大臣は、前項の規定により算出された結果を経済産業省令、環境省令で定めるところにより集計し、その結果を前条第4項の集計した結果と併せて公表するものとする。
(開示請求権)
第10条 何人も、第8条第4項の規定による公表があったときは、当該公表があった日以後、主務大臣に対し、当該公表に係る集計結果に集計されているファイル記録事項であって当該主務大臣が保有するものの開示の請求を行うことができる。
2 前項の請求(以下「開示請求」という。)は、次の事項を明らかにして行わなければならない。
 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
 事業所の名称、所在地その他の開示請求に係る事業所を特定するに足りる事項
(排出量等の開示義務)
第11条 主務大臣は、開示請求があったときは、当該開示請求をした者に対し、ファイル記録事項のうち、当該開示請求に係る事項を速やかに開示しなければならない。
(調査の実施等)
第12条 国は、第8条第4項及び第9条第2項に規定する結果並びに第1種指定化学物質の安全性の評価に関する内外の動向を勘案して、環境の状況の把握に関する調査のうち第1種指定化学物質に係るもの及び第1種指定化学物質による人の健康又は動植物の生息若しくは生育への影響に関する科学的知見を得るための調査を総合的かつ効果的に行うとともに、その成果を公表するものとする。
(資料の提供の要求等)
第13条 都道府県知事は、当該都道府県の区域において国が行う前条に規定する調査に関し、当該調査を行う行政機関の長に対し、必要な資料の提供を求め、又は意見を述べることができる。

第3章 指定化学物質等取扱事業者による情報の提供等

(指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供)
第14条 指定化学物質等取扱事業者は、指定化学物質等を他の事業者に対し譲渡し、又は提供するときは、その譲渡し、又は提供する時までに、その譲渡し、又は提供する相手方に対し、当該指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報を文書又は磁気ディスクの交付その他経済産業省令で定める方法により提供しなければならない。
2 指定化学物質等取扱事業者は、前項の規定により提供した指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の内容に変更を行う必要が生じたときは、速やかに、当該指定化学物質等を譲渡し、又は提供した相手方に対し、変更後の当該指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報を文書又は磁気ディスクの交付その他経済産業省令で定める方法により提供するよう努めなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、前2項に規定する情報の提供に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
(勧告及び公表)
第15条 経済産業大臣は、前条第1項の規定に違反する指定化学物質等取扱事業者があるときは、当該指定化学物質等取扱事業者に対し、同項の規定に従って必要な情報を提供すべきことを勧告することができる。
2 経済産業大臣は、前項の規定による勧告を受けた指定化学物質等取扱事業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
(報告の徴収)
第16条 経済産業大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、指定化学物質等取扱事業者に対し、その指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供に関し報告をさせることができる。

第4章 雑則

(国及び地方公共団体の措置)
第17条 国は、化学物質の安全性の評価に関する国際的動向に十分配慮しつつ、化学物質の性状に関する科学的知見の充実に努めるとともに、化学物質の安全性の評価に関する試験方法の開発その他の技術的手法の開発に努めるものとする。
2 国は、化学物質の性状及び取扱いに関する情報に係るデータベース(論文、数値、図形その他の情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)の整備及びその利用の促進に努めるものとする。
3 国及び地方公共団体は、指定化学物質等取扱事業者が行う指定化学物質等の自主的な管理の改善を促進するため、技術的な助言その他の措置を講ずるように努めるものとする。
4 国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じて指定化学物質等の性状及び管理並びに第1種指定化学物質の排出の状況に関する国民の理解を深めるよう努めるものとする。
5 国及び地方公共団体は、前2項の責務を果たすために必要な人材を育成するよう努めるものとする。
(審議会等の意見の聴取)
第18条 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、第2条第2項又は第3項の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴くものとする。
(手数料)
第19条 ファイル記録事項の開示を受ける者は、政令で定めるところにより、実費の範囲内において政令で定める額の開示の実施に係る手数料を納付しなければならない。
(磁気ディスクによる届出等)
第20条 主務大臣は、第5条第2項の規定による届出又は第6条第1項若しくは第8項の請求については、政令で定めるところにより、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)により行わせることができる。
2 主務大臣は、第6条第4項又は第5項(これらの規定を同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による通知については、政令で定めるところにより、磁気ディスクにより行うことができる。
3 主務大臣は、第10条第1項の請求又は第11条の規定による開示については、政令で定めるところにより、磁気ディスクにより行わせ、又は行うことができる。
(経過措置)
第21条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(主務大臣等)
第22条 この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
 第3条第1項の規定による化学物質管理指針の策定、同条第3項の規定による協議及び同条第4項の規定による公表に関する事項(同条第2項第4号に掲げる事項に係るものを除く。)については、経済産業大臣及び環境大臣
 第3条第1項の規定による化学物質管理指針の策定、同条第3項の規定による協議及び同条第4項の規定による公表に関する事項(同条第2項第4号に掲げる事項に係るものに限る。)については、経済産業大臣
 第5条第2項の規定による届出、第6条第1項の規定による請求、同条第3項の規定による通知、同条第4項及び第5項(これらの規定を同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による決定及び通知、同条第7項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による期間の延長、同条第8項の規定による請求、第7条第1項から第3項までの規定による通知、同条第4項及び第5項の規定による説明、第8条第2項及び第4項の規定による通知並びに同条第5項の規定による集計及び公表に関する事項並びに第20条第1項及び第2項に定める事項については、当該第1種指定化学物質等取扱事業者の行う事業を所管する大臣
 第10条第1項の規定による請求及び第11条の規定による開示に関する事項並びに第20条第3項に定める事項については、経済産業大臣、環境大臣又は当該第1種指定化学物質等取扱事業者の行う事業を所管する大臣
2 この法律における主務省令は、経済産業大臣、環境大臣及び当該第1種指定化学物質等取扱事業者の行う事業を所管する大臣の発する命令とする。
(事務の区分)
第23条 第5条第3項前段の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

第5章 罰則

第24条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の過料に処する。
 第5条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第16条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

附則

(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第18条の規定 公布の日
 第3章及び第24条(第1号を除く。)の規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
 第2章、第19条、第20条及び第24条(第1号に限る。)並びに次条の規定 公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日
 第23条及び附則第4条の規定 平成12年4月1日又は前号に定める日のいずれか遅い日
(経過措置)
第2条 第6条第6項に規定する日が、前条第3号に規定する規定の施行の日の属する年度の翌年度にある場合には、同項中「30日以内」とあるのは、「5月以内」とする。
(検討)
第3条 政府は、この法律の施行後7年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成14年12月13日法律第152号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第5条 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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