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特定融資枠契約に関する法律

平成11年法律第4号
(目的)
第1条 この法律は、特定融資枠契約に係る手数料について利息制限法(昭和29年法律第100号)及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)の特例を定めることにより、企業の資金調達の機動性の増大を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「特定融資枠契約」とは、一定の期間及び融資の極度額の限度内において、当事者の一方の意思表示により当事者間において当事者の一方を借主として金銭を目的とする消費貸借を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して手数料を支払うことを約する契約であって、意思表示により借主となる当事者の一方が契約を締結する時に次に掲げる者であるものをいう。
 会社法(平成17年法律第86号)第2条第6号に規定する大会社
 資本金の額が3億円を超える株式会社(前号に掲げる者を除く。)
 会社法第2条第24号に規定する最終事業年度の末日における純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。第6号ロにおいて同じ。)が10億円を超える株式会社(前2号に掲げる者を除く。)
 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の2第1項の規定による監査証明を受けなければならない株式会社で、同法第24条第1項各号に掲げる有価証券の発行者であるもの(前3号に掲げる者を除く。)
 前各号に掲げる者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいい、前各号に掲げる者を除く。)
 会社法第2条第2号に規定する外国会社であって、次のいずれかに該当するもの(前号に掲げる者を除く。)
 資本金の額又は出資の総額が3億円を超える者
 会社法第819条第1項に規定する貸借対照表に相当するものにおける純資産の額に相当するものの額が10億円を超える者
 金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場に上場されている有価証券の発行者である者
 保険業法(平成7年法律第105号)第2条第5項に規定する相互会社
 金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者であって、次のいずれかに該当するもの(第1号から第6号までに掲げる者を除く。)
 金融商品取引法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者(同法第29条の4の2第9項に規定する第1種少額電子募集取扱業者を除く。)
 金融商品取引法第28条第4項に規定する投資運用業を行う者
 金融商品取引法第2条第30項に規定する証券金融会社(第1号から第5号までに掲げる者を除く。)
 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第2項に規定する貸金業者(株式会社であるものに限り、第1号から第5号まで及び第8号に掲げる者を除く。)
十一 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社(第5号に掲げる者を除く。)
十二 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第13項に規定する登録投資法人(第5号に掲げる者を除く。)
十三 一連の行為として、次のイからホまでに掲げる資金調達の方法により得られる金銭をもって資産を取得し、当該資産の管理及び処分により得られる金銭をもって、それぞれ当該イからホまでに定める行為を専ら行うことを目的とする株式会社又は合同会社(第1号から第5号までに掲げる者を除く。)
 金融商品取引法第2条第1項第5号に掲げる有価証券又は同項第17号に掲げる有価証券のうち同項第5号に掲げる有価証券の性質を有する有価証券(同条第2項の規定により同号に掲げる有価証券又は同条第1項第17号に掲げる有価証券のうち同項第5号に掲げる有価証券の性質を有する有価証券とみなされる権利を含む。)の発行 その債務の履行
 金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げる有価証券又は同項第17号に掲げる有価証券のうち同項第15号に掲げる有価証券の性質を有する有価証券(同条第2項の規定により同号に掲げる有価証券又は同条第1項第17号に掲げる有価証券のうち同項第15号に掲げる有価証券の性質を有する有価証券とみなされる権利を含む。)の発行 その債務の履行
 資金の借入れ その債務の履行
 金融商品取引法第2条第1項第9号に掲げる有価証券又は同項第17号に掲げる有価証券のうち同項第9号に掲げる有価証券の性質を有する有価証券(同条第2項の規定により同号に掲げる有価証券又は同条第1項第17号に掲げる有価証券のうち同項第9号に掲げる有価証券の性質を有する有価証券とみなされる権利を含む。)の発行 利益の配当及び消却のための取得又は残余財産の分配
 商法(明治32年法律第48号)第535条に規定する匿名組合契約に基づく出資の受入れ 利益の分配又は出資の価額若しくは残額の返還
2 特定融資枠契約の当事者の一方である借主が前項第6号に規定する外国会社である場合において、同号イに規定する資本金の額若しくは出資の総額又は同号ロに規定する純資産の額に相当するものを本邦通貨に換算するときは、特定融資枠契約を締結する時の外国為替相場(外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第7条第1項に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場をいう。)によるものとする。
(利息制限法等の適用除外)
第3条 利息制限法第3条及び第6条並びに出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条の4第4項の規定は、特定融資枠契約に係る前条第1項の手数料については、適用しない。

附則

(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律の施行後に締結される特定融資枠契約について適用する。
(罰則に関する経過措置)
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
3 特定融資枠契約に係る制度の在り方については、この法律の施行後2年を目途として、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるべきものとする。
附則 (平成13年6月29日法律第78号)
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の特定融資枠契約に関する法律の規定は、この法律の施行後に締結される特定融資枠契約について適用する。
(罰則に関する経過措置)
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
3 特定融資枠契約に係る制度の在り方については、この法律の施行後2年を目途として、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるべきものとする。
附則 (平成14年5月29日法律第45号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成15年8月1日法律第136号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中目次の改正規定(「第43条」を「第42条の2」に改める部分に限る。)、第11条の改正規定、第12条の改正規定、第36条第1号の改正規定(「第11条第2項、第12条」を「第11条第3項」に改める部分に限る。)、第37条第1項第3号の次に2号を加える改正規定(同項第4号に係る部分に限る。)、第6章中第43条の前に1条を加える改正規定、第47条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第48条第1号の改正規定、同条第3号を削る改正規定及び同条第2号を同条第3号とし、同号の次に5号を加える改正規定(同条第4号及び第5号に係る部分に限る。)、第49条第5号を削る改正規定、同条第3号を削る改正規定及び同条第1号の次に2号を加える改正規定(同条第2号に係る部分に限る。)並びに第51条の改正規定並びに第2条並びに附則第6条、第8条から第11条まで、第13条、第16条及び第17条の規定 公布の日から起算して1月を経過した日
附則 (平成16年12月3日法律第154号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(特定融資枠契約に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第90条 この法律の施行の際現に特定融資枠契約に関する法律第2条に規定する特定融資枠契約であった契約であって、意思表示により借主となる当事者の一方が契約を締結する時に旧特定債権法第2条第5項に規定する特定債権等譲受業者であったものについては、前条の規定による改正後の特定融資枠契約に関する法律第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(処分等の効力)
第121条 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第122条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第123条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成17年7月26日法律第87号) 抄
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附則 (平成18年6月14日法律第66号) 抄
この法律は、平成18年証券取引法改正法の施行の日から施行する。
附則 (平成18年12月20日法律第115号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで 略
 第4条、第5条、第7条及び第8条の規定並びに附則第17条から第28条まで、第29条第3項、第35条、第46条、第47条、第51条から第53条まで及び第63条の2の規定 施行日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日
附則 (平成19年5月25日法律第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成23年5月25日法律第49号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中金融商品取引法第197条の2第10号の4を同条第10号の7とし、同条第10号の3の次に3号を加える改正規定、同法第198条及び第207条第1項第3号の改正規定並びに同項第6号の改正規定(「第198条(第5号及び第8号を除く。)」を「第198条第4号の2」に改める部分に限る。)、第6条中投資信託及び投資法人に関する法律第248条の改正規定並びに附則第30条及び第31条の規定 公布の日から起算して20日を経過した日
(特定融資枠契約に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第15条 第13条の規定による改正後の特定融資枠契約に関する法律の規定は、この法律の施行後に締結される特定融資枠契約について適用する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第30条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第31条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第32条 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則 (平成26年5月30日法律第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中金融商品取引法第87条の2第1項ただし書の改正規定並びに附則第17条及び第18条の規定 公布の日
(罰則の適用に関する経過措置)
第17条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第18条 附則第2条から第6条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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