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どくりつぎょうせいほうじんとうけいセンターほう

独立行政法人統計センター法

平成11年法律第219号

第1章 総則

(目的)
第1条 この法律は、独立行政法人統計センターの名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(名称)
第2条 この法律及び独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人統計センターとする。
(センターの目的)
第3条 独立行政法人統計センター(以下「センター」という。)は、国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査(総務省設置法(平成11年法律第91号)第4条第1項第81号に規定するものをいう。以下「国勢調査等」という。)の製表、これに必要な統計技術の研究等を一体的に行うことにより、統計の信頼性の確保及び統計技術の向上に資することを目的とする。
(行政執行法人)
第4条 センターは、通則法第2条第4項に規定する行政執行法人とする。
(事務所)
第5条 センターは、主たる事務所を東京都に置く。
(資本金)
第6条 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、センターに出資することができる。
2 センターは、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額を資本金とし、又はその出資額により資本金を増加するものとする。

第2章 役員

(役員)
第7条 センターに、役員として、その長である理事長及び監事2人を置く。
2 センターに、役員として、理事3人以内を置くことができる。
(理事の職務及び権限等)
第8条 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐してセンターの業務を掌理する。
2 通則法第19条第2項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
3 前項ただし書の場合において、通則法第19条第2項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
(理事長及び理事の任期等)
第9条 通則法第21条の3第1項の個別法で定める期間は、4年とする。
2 理事の任期は、2年とする。

第3章 業務等

(業務の範囲)
第10条 センターは、第3条の目的を達成するため、次の業務を行う。
 国勢調査等の製表を行うこと。
 国の行政機関又は地方公共団体の委託を受けて、統計調査を実施し、又は統計調査の製表を行うこと。
 統計の作成及び利用に必要な情報の蓄積、加工その他の処理を行うこと。
 前3号に掲げる業務に必要な技術の研究を行うこと。
 国の行政機関又は指定独立行政法人等(統計法(平成19年法律第53号)第25条に規定する指定独立行政法人等をいう。以下この号において同じ。)の委託を受けて、同法第33条の2第1項、第34条第1項又は第36条第1項の規定に基づき当該国の行政機関又は指定独立行政法人等が行う事務の全部を行うこと。
 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(緊急の必要がある場合の総務大臣の命令)
第11条 総務大臣は、天災の発生、経済事情の急激な変動その他の事情が生じた場合において、関係行政機関の要請に応じ緊急に統計を作成することが必要であると認めるときは、センターに対し、前条第1号から第3号までに掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(地方公共団体との協力)
第12条 センターは、国勢調査等の製表を適正かつ確実に行うため必要があると認めるときは、当該国勢調査等に関して統計法第16条の規定により地方公共団体が処理することとされた事務(次項において「地方公共団体統計事務」という。)を処理する地方公共団体に対し、協力を求めることができる。
2 センターは、地方公共団体から地方公共団体統計事務の処理に関し協力を求められたときは、センターの業務の遂行に著しい支障がない限り、その求めに応じるよう努めるものとする。
(積立金の処分)
第13条 センターは、毎事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち総務大臣の承認を受けた金額を、翌事業年度に係る通則法第35条の10第1項の認可を受けた事業計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、翌事業年度における第10条に規定する業務の財源に充てることができる。
2 総務大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
3 センターは、第1項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

第4章 雑則

(主務大臣等)
第14条 センターに係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ総務大臣及び総務省令とする。
第15条 削除

第5章 罰則

第16条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、20万円以下の過料に処する。
 第10条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
 第11条の規定による総務大臣の命令に違反したとき。
 第13条第1項の規定により総務大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。

附則

(施行期日)
第1条 この法律は、平成13年1月6日から施行する。
(職員の引継ぎ等)
第2条 センターの成立の際現に総務省の機関で政令で定めるものの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、センターの成立の日において、センターの相当の職員となるものとする。
第3条 センターの成立の際現に前条に規定する政令で定める機関の職員である者のうち、センターの成立の日において引き続きセンターの職員となったもの(次条において「引継職員」という。)であって、センターの成立の日の前日において総務大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和46年法律第73号)第7条第1項(同法附則第6条第2項、第7条第4項又は第8条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、センターの成立の日において児童手当又は同法附則第6条第1項、第7条第1項若しくは第8条第1項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付等の支給に関しては、センターの成立の日において同法第7条第1項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第8条第2項(同法附則第6条第2項、第7条第4項又は第8条第4項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、センターの成立の日の前日の属する月の翌月から始める。
(センターの職員となる者の職員団体についての経過措置)
第4条 センターの成立の際現に存する国家公務員法(昭和22年法律第120号)第108条の2第1項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が引継職員であるものは、センターの成立の際国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
2 前項の規定により法人である労働組合となったものは、センターの成立の日から起算して60日を経過する日までに、労働組合法(昭和24年法律第174号)第2条及び第5条第2項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
3 第1項の規定により労働組合となったものについては、センターの成立の日から起算して60日を経過する日までは、労働組合法第2条ただし書(同条第1号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
(権利義務の承継)
第5条 センターの成立の際、第10条に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、センターの成立の時においてセンターが承継する。
(国有財産の無償使用)
第6条 総務大臣は、センターの成立の際現に総務省の部局又は機関で政令で定めるものに使用されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、センターの用に供するため、センターに無償で使用させることができる。
(政令への委任)
第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、センターの設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成12年5月26日法律第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年6月1日から施行する。
附則 (平成19年5月23日法律第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成26年6月13日法律第67号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第14条第2項、第18条及び第30条の規定 公布の日
(処分等の効力)
第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第29条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令等への委任)
第30条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附則 (平成27年9月11日法律第66号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成30年6月1日法律第34号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条中統計法第4条の改正規定、同法第45条の改正規定及び同法第49条の次に1条を加える改正規定並びに次条並びに附則第3条及び第7条の規定は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第6条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第7条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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