完全無料の六法全書
どくりつぎょうせいほうじんじどうしゃぎじゅつそうごうきこうほう

独立行政法人自動車技術総合機構法

平成11年法律第218号

第1章 総則

(目的)
第1条 この法律は、独立行政法人自動車技術総合機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(名称)
第2条 この法律及び独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人自動車技術総合機構とする。
(機構の目的)
第3条 独立行政法人自動車技術総合機構(以下「機構」という。)は、自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。以下同じ。)が同法第46条に規定する保安基準(以下「保安基準」という。)に適合するかどうかの審査、自動車技術等に関する試験、調査、研究及び開発等を総合的に行うことにより、自動車運送等に関する安全の確保、公害の防止その他の環境の保全及び燃料資源の有効な利用の確保を図ることを目的とする。
(中期目標管理法人)
第3条の2 機構は、通則法第2条第2項に規定する中期目標管理法人とする。
(事務所)
第4条 機構は、主たる事務所を東京都に置く。
(資本金)
第5条 機構の資本金は、附則第5条第2項及び道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律(平成27年法律第44号)附則第12条第1項の規定により政府から出資があったものとされた金額の合計額とする。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。
3 機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

第2章 役員及び職員

(役員)
第6条 機構に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置く。
2 機構に、役員として、理事5人以内を置くことができる。
(理事の職務及び権限等)
第7条 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
2 理事のうちから理事長が指名する者1人は、第12条第1号に掲げる業務(道路運送車両法第75条の5第1項に基づき行うものに限る。)、第12条第2号、第4号及び第5号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務について、理事長の定めるところにより、機構を代表する。
3 通則法第19条第2項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
4 前項ただし書の場合において、通則法第19条第2項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
(理事の任期)
第8条 理事の任期は、2年とする。
(役員の欠格条項の特例)
第9条 通則法第22条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
 自動車若しくは自動車の部品の製造、改造、整備若しくは販売の事業を営む者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
2 機構の役員の解任に関する通則法第23条第1項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条又は独立行政法人自動車技術総合機構法第9条第1項」とする。
(役員及び職員の秘密保持義務)
第10条 機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(役員及び職員の地位)
第11条 機構の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第3章 業務等

(業務の範囲)
第12条 機構は、第3条の目的を達成するため、次の業務を行う。
 自動車、共通構造部(道路運送車両法第75条の2第1項に規定する共通構造部をいう。)及び自動車の装置が保安基準に適合するかどうかの審査を行うこと。
 道路運送車両法第63条の2第6項及び第63条の3第5項の規定に基づき、自動車及び自動車の装置が保安基準に適合していないおそれの原因が設計又は製作の過程にあるかどうか並びに同条第1項及び第2項の規定による届出に係る改善措置の内容が適切であるかどうかの技術的な検証を行うこと。
 自動車の登録に係る事実の確認をするために必要な調査を行うこと。
 自動車技術その他の運輸技術のうち陸上運送及び航空運送に関する安全の確保、環境の保全及び燃料資源の有効な利用の確保に係るものに関する試験、調査、研究及び開発を行うこと。
 前号に掲げる業務に係る成果を普及すること。
 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(株式等の取得及び保有)
第12条の2 機構は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第34条の5第1項及び第2項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。
(事務規程)
第13条 機構は、第12条第1号に掲げる業務(以下「審査事務」という。)の開始前に、審査事務の実施に関する規程(以下「事務規程」という。)を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 国土交通大臣は、前項の規定による届出に係る事務規程が審査事務の適正かつ確実な実施を図るため適当でないと認めるときは、その事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
3 事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。
(設備の維持)
第14条 機構は、審査事務(道路運送車両法第75条の5第1項に基づく審査に係る業務を除く。)を行う事務所ごとに、国土交通省令で定める基準に適合する設備を備え、かつ、これを当該基準に適合するように維持しなければならない。
(審査事務等を実施する者)
第15条 機構は、審査事務及び第12条第2号に掲げる業務を行うときは、国土交通省令で定める資格を有する者に実施させなければならない。
(区分経理)
第15条の2 機構は、第12条第1号から第3号までに掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。
(積立金の処分)
第16条 機構は、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち国土交通大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第12条に規定する業務の財源に充てることができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
3 機構は、第1項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
(報告及び検査)
第17条 国土交通大臣は、第12条第1号及び第2号に掲げる業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、機構に対し、当該業務に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の事務所その他の事業場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第4章 雑則

(主務大臣等)
第18条 機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣及び国土交通省令とする。

第5章 罰則

第19条 第10条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第20条 第17条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、20万円以下の罰金に処する。
第21条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、20万円以下の過料に処する。
 第12条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
 第13条第1項の規定に基づく届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
 第16条第1項の規定により国土交通大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。

附則

(施行期日)
第1条 この法律は、平成13年1月6日から施行する。
(職員の引継ぎ等)
第2条 検査法人の成立の際現に国土交通省の部局又は機関で政令で定めるものの職員である者は、国土交通大臣の指名する者を除き、別に辞令を発せられない限り、検査法人の成立の日において、検査法人の相当の職員となるものとする。
2 前項の規定は、内閣府の部局又は機関で政令で定めるものの職員である者について準用する。この場合において、同項中「国土交通大臣」とあるのは、「内閣総理大臣」と読み替えるものとする。
第3条 検査法人の成立の際現に前条に規定する政令で定める部局又は機関の職員である者のうち、検査法人の成立の日において引き続き検査法人の職員となったもの(次条において「引継職員」という。)であって、検査法人の成立の日の前日において内閣総理大臣若しくは国土交通大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和46年法律第73号)第7条第1項(同法附則第6条第2項、第7条第4項又は第8条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、検査法人の成立の日において児童手当又は同法附則第6条第1項、第7条第1項若しくは第8条第1項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付等の支給に関しては、検査法人の成立の日において同法第7条第1項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第8条第2項(同法附則第6条第2項、第7条第4項又は第8条第4項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、検査法人の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。
(検査法人の職員となる者の職員団体についての経過措置)
第4条 検査法人の成立の際現に存する国家公務員法(昭和22年法律第120号)第108条の2第1項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が引継職員であるものは、検査法人の成立の際国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
2 前項の規定により法人である労働組合となったものは、検査法人の成立の日から起算して60日を経過する日までに、労働組合法(昭和24年法律第174号)第2条及び第5条第2項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
3 第1項の規定により労働組合となったものについては、検査法人の成立の日から起算して60日を経過する日までは、労働組合法第2条ただし書(第1号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
(権利義務の承継等)
第5条 検査法人の成立の際、第11条に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、検査法人の成立の時において検査法人が承継する。
2 前項の規定により検査法人が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から検査法人に対し出資されたものとする。
3 前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、検査法人の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(国有財産の無償使用)
第6条 国土交通大臣は、検査法人の成立の際現に道路運送車両法第5章に規定する自動車の検査に関する事務のうち、自動車が保安基準に適合するかどうかの審査に使用されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、検査法人の用に供するため、検査法人に無償で使用させることができる。
(政令への委任)
第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、検査法人の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成12年5月26日法律第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年6月1日から施行する。
附則 (平成14年7月17日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条の改正規定(「公害の防止」の下に「その他の環境の保全」を加える部分及び「あわせて」を「併せて」に改める部分に限る。)、第40条から第42条まで、第44条及び第46条の改正規定、第63条の2に1項を加える改正規定(装置製作者等に係る部分を除く。)、第75条、第75条の2、第76条の2、第76条の23、第97条の2、第97条の4及び第104条の改正規定、第106条の2の改正規定、同条を第106条の3とする改正規定、第106条の次に1条を加える改正規定(第63条の3第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者に係る部分を除く。)、第107条の改正規定、第108条の改正規定(「各号の1」を「各号のいずれか」に、「20万円」を「30万円」に改める部分に限る。)、第109条の改正規定(「各号の1」を「各号のいずれか」に、「30万円」を「50万円」に改める部分に限る。)、第110条の改正規定(同条第1項中「各号の1」を「各号のいずれか」に、「20万円」を「30万円」に改める部分、同項第3号中「、第63条の4第1項」を削る部分及び同項第8号中「第63条の4第1項又は」を削る部分に限る。)、第111条の改正規定、第111条の2を削る改正規定、第112条第1項の改正規定(「20万円」を「30万円」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定、附則第12条の規定(地方税法(昭和25年法律第226号)附則第32条第8項の改正規定中「公害防止」の下に「その他の環境保全」を加える部分に限る。)並びに附則第19条の規定 公布の日から起算して6月を経過した日
附則 (平成19年3月30日法律第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。
(職員の引継ぎ等)
第2条 この法律の施行の際現に自動車検査独立行政法人(以下「検査法人」という。)の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において、引き続き検査法人の職員となるものとする。
第3条 前条の規定により検査法人(以下「施行日後の検査法人」という。)の職員となった者に対する国家公務員法(昭和22年法律第120号)第82条第2項の規定の適用については、施行日後の検査法人の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。
第4条 附則第2条の規定により施行日後の検査法人の職員となる者に対しては、国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)に基づく退職手当は、支給しない。
2 施行日後の検査法人は、前項の規定の適用を受けた施行日後の検査法人の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を施行日後の検査法人の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。
3 施行日の前日に検査法人(以下「施行日前の検査法人」という。)に職員として在職する者が、附則第2条の規定により引き続いて施行日後の検査法人の職員となり、かつ、引き続き施行日後の検査法人(独立行政法人自動車技術総合機構を含む。以下この項において同じ。)の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の施行日後の検査法人の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が施行日後の検査法人を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
4 施行日後の検査法人は、施行日の前日に施行日前の検査法人の職員として在職し、附則第2条の規定により引き続いて施行日後の検査法人の職員となった者のうち施行日から雇用保険法(昭和49年法律第116号)による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に施行日後の検査法人を退職したものであって、その退職した日まで施行日前の検査法人の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第10条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。
(国家公務員退職手当法の適用に関する経過措置)
第5条 施行日前に施行日前の検査法人を退職した者の退職手当について国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成20年法律第95号)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第1条の規定による改正前の国家公務員退職手当法第12条の2及び第12条の3の規定の適用については、独立行政法人自動車技術総合機構の理事長は、同法第12条の2第1項に規定する各省各庁の長等とみなす。
(労働組合についての経過措置)
第6条 この法律の施行の際現に存する特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号。次条において「特労法」という。)第4条第2項に規定する労働組合であって、その構成員の過半数が附則第2条の規定により施行日後の検査法人の職員となる者であるもの(以下この項において「旧労働組合」という。)は、この法律の施行の際労働組合法(昭和24年法律第174号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、旧労働組合が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
2 前項の規定により法人である労働組合となったものは、施行日から起算して60日を経過する日までに、労働組合法第2条及び第5条第2項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
3 第1項の規定により労働組合法の適用を受ける労働組合となったものについては、施行日から起算して60日を経過する日までは、同法第2条ただし書(第1号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
(不当労働行為の申立て等についての経過措置)
第7条 施行日前に特労法第18条の規定に基づき施行日前の検査法人がした解雇に係る中央労働委員会に対する申立て及び中央労働委員会による命令の期間については、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際現に中央労働委員会に係属している施行日前の検査法人とその職員に係る特労法の適用を受ける労働組合とを当事者とするあっせん、調停又は仲裁に係る事件に関する特労法第3章(第12条から第16条までの規定を除く。)及び第6章に規定する事項については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成20年12月26日法律第95号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成26年6月13日法律第67号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第14条第2項、第18条及び第30条の規定 公布の日
(処分等の効力)
第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第29条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令等への委任)
第30条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附則 (平成27年6月24日法律第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中道路運送車両法第63条の4第1項の改正規定並びに附則第12条第2項及び第3項並びに第19条の規定 公布の日
(職員の引継ぎ等)
第4条 施行日の前日又は指定日の前日において現に国土交通省の部局又は機関でそれぞれ政令で定めるものの職員である者は、国土交通大臣が指名する者を除き、別に辞令を発せられない限り、施行日又は指定日において、それぞれ独立行政法人自動車技術総合機構(以下「機構」という。)の職員となるものとする。
2 前項の規定は、内閣府の部局又は機関で政令で定めるものの職員である者について準用する。この場合において、同項中「国土交通大臣」とあるのは、「内閣総理大臣」と読み替えるものとする。
第5条 前条の規定により機構の職員となった者に対する国家公務員法(昭和22年法律第120号)第82条第2項の規定の適用については、機構の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。
第6条 附則第4条の規定により内閣府又は国土交通省の職員が機構の職員となる場合には、その者に対しては、国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)に基づく退職手当は、支給しない。
2 機構は、前項の規定の適用を受けた機構の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。附則第14条第1項において同じ。)としての引き続いた在職期間を機構の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。
3 施行日の前日又は指定日の前日に内閣府又は国土交通省の職員として在職する者が、附則第4条の規定により引き続いて機構の職員となり、かつ、引き続き機構の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の機構の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が機構を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
4 機構は、施行日の前日又は指定日の前日に内閣府又は国土交通省の職員として在職し、附則第4条の規定により引き続いて機構の職員となった者のうち施行日又は指定日から雇用保険法(昭和49年法律第116号)による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に機構を退職したものであって、その退職した日まで内閣府又は国土交通省の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第10条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。
第7条 附則第4条の規定により機構の職員となった者であって、施行日の前日又は指定日の前日において内閣総理大臣若しくは国土交通大臣又はそれらの委任を受けた者から児童手当法(昭和46年法律第73号)第7条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、施行日又は指定日において児童手当又は同法附則第2条第1項の給付(以下この条において「特例給付」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付の支給に関しては、施行日又は指定日において、それぞれ同法第7条第1項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付の支給は、同法第8条第2項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、それぞれ施行日の前日又は指定日の前日の属する月の翌月から始める。
(機構の職員となる者の職員団体についての経過措置)
第8条 施行日の前日又は指定日の前日において現に存する国家公務員法第108条の2第1項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が附則第4条の規定により機構に引き継がれる者であるものは、施行日又は指定日において、それぞれ労働組合法(昭和24年法律第174号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
2 前項の規定により法人である労働組合となったものは、施行日又は指定日から起算して60日を経過する日までに、労働組合法第2条及び第5条第2項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
3 第1項の規定により労働組合となったものについては、施行日又は指定日から起算して60日を経過する日までは、労働組合法第2条ただし書(第1号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
(国の有する権利義務の承継)
第9条 施行日の前日又は指定日の前日において、第2条の規定による改正後の独立行政法人自動車技術総合機構法第12条第3号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に関し、現に国が有する権利及び義務のうちそれぞれ政令で定めるものは、施行日又は指定日において、それぞれ機構が承継する。
(国有財産の無償使用)
第10条 国土交通大臣は、施行日の前日又は指定日の前日において現に道路運送車両法第2章に規定する自動車の登録に関する確認調査に使用されている国有財産であってそれぞれ政令で定めるものを、政令で定めるところにより、機構の用に供するため、機構に無償で使用させることができる。
(研究所の解散等)
第11条 独立行政法人交通安全環境研究所(以下「研究所」という。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において機構が承継する。
2 この法律の施行の際現に研究所が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。
3 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4 研究所の平成27年4月1日に始まる事業年度(以下この条において「最終事業年度」という。)及び平成23年4月1日に始まる独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間における業務の実績についての通則法第32条第1項の規定による評価は、機構が受けるものとする。この場合において、同条第2項の規定による報告書の提出及び公表は機構が行うものとし、同条第4項前段の規定による通知及び同条第6項の規定による命令は機構に対してなされるものとする。
5 研究所の最終事業年度に係る通則法第38条の規定による財務諸表、事業報告書及び決算報告書の作成等については、機構が行うものとする。
6 研究所の最終事業年度における通則法第44条第1項及び第2項の規定による利益及び損失の処理に関する業務は、機構が行うものとする。
7 前項の規定による処理において、通則法第44条第1項及び第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、当該積立金の処分は、機構が行うものとする。この場合において、附則第16条の規定による廃止前の独立行政法人交通安全環境研究所法(平成11年法律第207号。次条第1項において「旧交通安全環境研究所法」という。)第16条の規定(同条の規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有するものとし、同条第1項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「独立行政法人自動車技術総合機構の平成28年4月1日に始まる」と、「次の中期目標の期間における第12条」とあるのは「中期目標の期間における独立行政法人自動車技術総合機構法(平成11年法律第218号)第12条」とする。
8 第1項の規定により研究所が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(機構への出資)
第12条 前条第1項の規定により機構が研究所の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額(同条第7項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧交通安全環境研究所法第16条第1項の規定による承認を受けた金額があるときは、当該金額に相当する金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。
2 前項に規定する資産の価額は、施行日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
3 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(非課税)
第13条 附則第11条第1項の規定により機構が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。
(研究所の職員から引き続き機構の職員となった者の退職手当の取扱いに関する経過措置)
第14条 機構は、施行日の前日に研究所の職員として在職する者(独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成18年法律第28号。以下この条において「平成18年整備法」という。)附則第4条第1項の規定の適用を受けた者に限る。)で引き続いて機構の職員となったものの退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間を機構の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。ただし、その者が平成18年整備法の施行の日以後に研究所を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
2 施行日の前日に研究所の職員として在職する者(平成18年整備法附則第4条第1項の規定の適用を受けた者であって、平成18年整備法の施行の日以後引き続き研究所の職員として在職する者に限る。)が、引き続いて機構の職員となり、かつ、引き続き機構の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の平成18年整備法の施行の日以後の研究所の職員としての在職期間及び機構の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が同日以後に研究所又は機構を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
(機構の役員又は職員についての通則法の適用に関する経過措置)
第15条 機構の役員又は職員についての通則法第50条の4第1項、第2項第1号及び第4号並びに第6項並びに第50条の6の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
通則法第50条の4第1項 の中期目標管理法人役職員であった者 の中期目標管理法人役職員であった者(道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律(平成27年法律第44号。第6項において「平成27年改正法」という。)附則第11条第1項の規定により解散した旧独立行政法人交通安全環境研究所(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)の施行の日以後のものに限る。以下「旧研究所」という。)の中期目標管理法人役職員であった者を含む。以下この項において同じ。)
通則法第50条の4第2項第1号 であった者 であった者(旧研究所の中期目標管理法人役職員であった者を含む。)
通則法第50条の4第2項第4号 当該中期目標管理法人 当該中期目標管理法人(旧研究所を含む。)
通則法第50条の4第6項 したこと したこと(平成27年改正法附則第16条の規定による廃止前の独立行政法人交通安全環境研究所法(平成11年法律第207号。以下この項において「旧研究所法」という。)又は旧研究所が定めていた業務方法書、第49条に規定する規程その他の規則(以下この項において「旧研究所規則」という。)に違反する職務上の行為をしたことを含む。次条において同じ。)
させたこと させたこと(旧研究所の役員又は職員にこの法律、旧研究所法若しくは他の法令又は旧研究所規則に違反する職務上の行為をさせたことを含む。次条において同じ。)
であった者 であった者(旧研究所の役員又は職員であった者を含む。)
通則法第50条の6第1号 であった者 であった者(旧研究所の中期目標管理法人役職員であった者を含む。)
定めるもの 定めるもの(離職前5年間に在職していた旧研究所の内部組織として主務省令で定めるものが行っていた業務を行う当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものを含む。)
通則法第50条の6第2号 うち、当該中期目標管理法人 うち、当該中期目標管理法人(旧研究所を含む。)
通則法第50条の6第3号 、当該中期目標管理法人 、当該中期目標管理法人(旧研究所を含む。以下この号において同じ。)
(独立行政法人交通安全環境研究所法の廃止)
第16条 独立行政法人交通安全環境研究所法は、廃止する。
(独立行政法人交通安全環境研究所法の廃止に伴う経過措置)
第17条 研究所の役員又は職員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第18条 この法律の施行前にした行為並びに附則第3条及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第19条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成30年12月14日法律第94号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第35条 この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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