完全無料の六法全書
こくりつけんきゅうかいはつほうじんしんりんけんきゅう・せいびきこうほう

国立研究開発法人森林研究・整備機構法

平成11年法律第198号

第1章 総則

(目的)
第1条 この法律は、国立研究開発法人森林研究・整備機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(名称)
第2条 この法律及び独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、国立研究開発法人森林研究・整備機構とする。
(機構の目的)
第3条 国立研究開発法人森林研究・整備機構(以下「機構」という。)は、森林及び林業に関する試験及び研究、林木の優良な種苗の生産及び配布、水源を涵養するための森林の造成等を行うことにより、森林の保続培養を図るとともに、林業に関する技術の向上に寄与し、もって林業の振興と森林の有する公益的機能の維持増進に資することを目的とする。
2 機構は、前項に規定するもののほか、森林保険(森林保険法(昭和12年法律第25号)第2条第1項に規定する森林保険をいう。第13条第2項第1号において同じ。)を効率的かつ効果的に行うことを目的とする。
(国立研究開発法人)
第4条 機構は、通則法第2条第3項に規定する国立研究開発法人とする。
(事務所)
第5条 機構は、主たる事務所を茨城県に置く。
(資本金)
第6条 機構の資本金は、附則第5条第2項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。
3 機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

第2章 役員及び職員

(役員)
第7条 機構に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置く。
2 機構に、役員として、理事5人以内を置くことができる。
(理事の職務及び権限等)
第8条 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
2 通則法第19条第2項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
3 前項ただし書の場合において、通則法第19条第2項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
(理事の任期)
第9条 理事の任期は、2年とする。
(役員の欠格条項の特例)
第10条 通則法第22条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 
 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
2 機構の役員の解任に関する通則法第23条第1項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成11年法律第198号)第10条第1項」とする。
(役員及び職員の秘密保持義務)
第11条 機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(役員及び職員の地位)
第12条 機構の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第3章 業務等

(業務の範囲)
第13条 機構は、第3条第1項の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
 森林及び林業に関する試験及び研究、調査、分析、鑑定並びに講習を行うこと。
 森林及び林業に関する試験及び研究に必要な標本の生産及び配布を行うこと。
 林木の優良な種苗の生産及び配布を行うこと。
 水源を涵養するための森林の造成を行うこと。
 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第34条の6第1項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。
 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2 機構は、第3条第2項の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
 森林保険を行うこと。
 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
3 機構は、第1項第4号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を行うに当たっては、環境の保全について配慮しなければならない。
(立入調査等)
第14条 機構は、前条第1項第4号に掲げる業務及びこれに附帯する業務の遂行に必要な限度において、その職員に、他人の土地に立ち入り、測量、実地調査若しくは標識の建設をさせ、又は測量、実地調査若しくは標識の建設の支障となる立木竹を伐採させることができる。
2 その職員に前項の規定による立入り又は伐採をさせる場合には、あらかじめその旨をその土地の占有者又は立木竹の所有者に通知しなければならない。
3 第1項の規定により機構の職員が立ち入り、又は伐採をするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。
4 機構は、第1項の規定による立入り又は伐採によって損失を受けた者に対し、その損失を補償しなければならない。
(業務の委託)
第15条 機構は、業務方法書で定めるところにより、次に掲げる者に対し、第13条第2項に規定する業務(森林保険契約(森林保険法第2条第2項に規定する森林保険契約をいう。)の締結及び保険金の支払の決定を除く。)の一部を委託することができる。
 森林組合法(昭和53年法律第36号)第9条第2項第1号又は第101条第1項第3号に掲げる事業を行う森林組合又は森林組合連合会
 地方公共団体その他農林水産大臣の指定する者
2 前項各号に掲げる者は、他の法律の規定にかかわらず、同項の規定による委託を受けて、当該委託を受けた業務を行うことができる。
3 第1項の規定により業務の委託を受けた同項各号に掲げる者(地方公共団体を除く。)の役員又は職員であって同項の規定による委託を受けた業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(株式等の取得及び保有)
第15条の2 機構は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第34条の5第1項及び第2項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。
(区分経理)
第16条 機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
 第13条第1項第1号から第3号まで及び第5号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
 第13条第1項第4号に掲げる業務及びこれに附帯する業務
 第13条第2項に規定する業務
(利益及び損失の処理の特例等)
第17条 機構は、前条第1号及び第2号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、通則法第35条の4第2項第1号に規定する中長期目標の期間(以下この項及び第4項において「中長期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち農林水産大臣の承認を受けた金額を、当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間に係る通則法第35条の5第1項の認可を受けた中長期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中長期目標の期間における第13条第1項に規定する業務の財源に充てることができる。
2 機構は、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
3 前条第3号に掲げる業務に係る勘定については、通則法第44条第1項ただし書及び第3項の規定は、適用しない。
4 機構は、前条第3号に掲げる業務に係る勘定において、中長期目標の期間の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項本文又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額を当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間における積立金として整理しなければならない。
5 前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
(長期借入金及び森林研究・整備機構債券)
第18条 機構は、第13条第1項第4号に掲げる業務及びこれに附帯する業務並びに同条第2項に規定する業務に要する費用に充てるため、農林水産大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は森林研究・整備機構債券(以下「債券」という。)を発行することができる。
2 前項に規定するもののほか、機構は、長期借入金又は債券で政令で定めるものの償還に充てるため、農林水産大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は債券を発行することができる。ただし、その償還期間が政令で定める期間のものに限る。
3 前2項の規定による債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
4 前項の先取特権の順位は、民法(明治29年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
5 機構は、農林水産大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
6 会社法(平成17年法律第86号)第705条第1項及び第2項並びに第709条の規定は、前項の規定による委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
7 前各項に定めるもののほか、第1項又は第2項の規定による長期借入金又は債券に関し必要な事項は、政令で定める。
(債務保証)
第19条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和21年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、第13条第2項に規定する業務に係る前条第1項又は第2項の規定による機構の長期借入金又は債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和28年法律第51号)第2条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。
(償還計画)
第20条 機構は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
(財政上の措置)
第21条 政府は、機構が、第18条第1項又は第2項の規定により、長期借入金をし、又は債券を発行することによっても、なお第13条第2項に規定する業務に要する費用又は当該業務に係る第18条第2項の償還に充てるための資金の調達をすることが困難であると認められるときは、予算で定める額の範囲内において、必要な財政上の措置を講ずるものとする。

第4章 雑則

(緊急時の要請)
第22条 農林水産大臣は、森林に重大な被害が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合において、当該被害の拡大又は発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、機構に対し、第13条第1項第1号に掲げる業務のうち必要な試験及び研究、調査、分析又は鑑定を実施すべきことを要請することができる。
2 機構は、前項の規定による農林水産大臣の要請があったときは、速やかにその要請された試験及び研究、調査、分析又は鑑定を実施しなければならない。
(財務大臣との協議)
第23条 農林水産大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣に協議しなければならない。
 第17条第1項の承認をしようとするとき。
 第18条第1項、第2項若しくは第5項又は第20条の認可をしようとするとき。
(主務大臣等)
第24条 機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ農林水産大臣及び農林水産省令とする。
(他の法令の準用)
第25条 機構が行う第13条第1項第4号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関しては、不動産登記法(平成16年法律第123号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。

第5章 罰則

第26条 第11条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第27条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、20万円以下の過料に処する。
 この法律の規定により農林水産大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
 第13条第1項及び第2項に規定する業務以外の業務を行ったとき。

附則

(施行期日)
第1条 この法律は、平成13年1月6日から施行する。
(職員の引継ぎ等)
第2条 研究所の成立の際現に農林水産省の部局又は機関で政令で定めるものの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、研究所の成立の日において、研究所の相当の職員となるものとする。
第3条 研究所の成立の際現に前条に規定する政令で定める部局又は機関の職員である者のうち、研究所の成立の日において引き続き研究所の職員となったもの(次条において「引継職員」という。)であって、研究所の成立の日の前日において農林水産大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和46年法律第73号)第7条第1項(同法附則第6条第2項、第7条第4項又は第8条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、研究所の成立の日において児童手当又は同法附則第6条第1項、第7条第1項若しくは第8条第1項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付等の支給に関しては、研究所の成立の日において同法第7条第1項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第8条第2項(同法附則第6条第2項、第7条第4項又は第8条第4項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、研究所の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。
(研究所の職員となる者の職員団体についての経過措置)
第4条 研究所の成立の際現に存する国家公務員法(昭和22年法律第120号)第108条の2第1項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が引継職員であるものは、研究所の成立の際国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
2 前項の規定により法人である労働組合となったものは、研究所の成立の日から起算して60日を経過する日までに、労働組合法(昭和24年法律第174号)第2条及び第5条第2項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
3 第1項の規定により労働組合となったものについては、研究所の成立の日から起算して60日を経過する日までは、労働組合法第2条ただし書(第1号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
(権利義務の承継等)
第5条 研究所の成立の際、第10条に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、研究所の成立の時において研究所が承継する。
2 前項の規定により研究所が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から研究所に対し出資されたものとする。
3 前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、研究所の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(業務の特例)
第6条 機構は、当分の間、第13条第1項及び第2項に規定する業務のほか、独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成20年法律第8号。以下「廃止法」という。)の施行前に廃止法による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(平成14年法律第130号。以下「旧機構法」という。)第11条第1項第1号又は第2号の事業の施行により開設され、改良され、又は復旧された林道(廃止法の施行前に独立行政法人緑資源機構(以下「旧機構」という。)がその工事に着手した林道のうちその工事の全部が完了しなかったものを含み、廃止法の施行の際現に旧機構が管理しているものに限る。)の維持、修繕その他の管理を行うことができる。
2 前項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、第17条第1項中「第13条第1項」とあるのは「第13条第1項及び附則第6条第1項」と、第27条第2号中「第2項」とあるのは「第2項並びに附則第6条第1項」とする。
3 第1項の規定により機構が行う同項に規定する業務については、旧機構法第11条第3項及び第28条の規定は、廃止法の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中「機構」とあるのは「国立研究開発法人森林研究・整備機構」と、同項中「前2項」とあるのは「国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成11年法律第198号)附則第6条第1項」とする。
第7条 機構は、第13条第1項及び第2項並びに前条第1項に規定する業務のほか、旧機構法第11条第1項に規定する業務(廃止法の施行前に旧機構が行った同項第1号又は第2号の事業に係る賦課金及び負担金に係るものに限る。)を行うことができる。
2 前項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、第27条第2号中「第2項」とあるのは、「第2項並びに附則第7条第1項」とする。
3 第1項の規定により機構が行う同項に規定する業務については、旧機構法第21条から第23条までの規定は、廃止法の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中「機構」とあるのは、「国立研究開発法人森林研究・整備機構」とする。
第8条 機構は、第13条第1項及び第2項、附則第6条第1項並びに前条第1項に規定する業務のほか、旧機構法第11条第1項第7号から第9号までの事業で廃止法の施行前に開始されたもの(同項第7号から第9号までの事業の開始に必要な事前の調査で廃止法の施行前に開始されたものに係るもので政令で定めるものを含む。)及びこれらに附帯する事業を行うことができる。
2 前項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、第17条第1項中「第13条第1項」とあるのは「第13条第1項及び附則第8条第1項」と、第18条第1項中「同条第2項」とあるのは「同条第2項及び附則第8条第1項」と、第27条第2号中「第2項」とあるのは「第2項並びに附則第8条第1項」とし、当該業務に係る同項又は第18条第2項の規定による機構の長期借入金又は債券に係る債務については第19条の規定は、その償還については第21条の規定は、それぞれ適用しない。
3 第1項の規定により機構が行う同項に規定する業務については、旧機構法第11条第3項及び第7項、第12条並びに第15条から第28条までの規定、旧機構法第15条第2項及び第18条第2項において準用する旧機構法第13条第2項の規定並びに旧機構法第15条第2項、第16条第2項、第17条第2項、第18条第2項及び第19条第4項において準用する旧機構法第13条第3項の規定は、廃止法の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中「機構」とあるのは「国立研究開発法人森林研究・整備機構」と、旧機構法第11条第3項中「前2項」とあるのは「国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成11年法律第198号)附則第8条第1項」と、同条第7項中「前項第1号」とあるのは「独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成20年法律第8号)による廃止前の独立行政法人緑資源機構法第11条第6項第1号」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 第1項の規定により機構が旧機構法第11条第1項第8号の事業を行う場合には、農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項第6号中「又は市民農園整備促進法」とあるのは「若しくは市民農園整備促進法」と、「交換分合」とあるのは「交換分合又は国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成11年法律第198号)附則第8条第1項に規定する業務のうち独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成20年法律第8号)による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(平成14年法律第130号)第11条第1項第8号の事業の実施」とする。
第9条 機構は、旧機構法附則第10条の規定による廃止前の緑資源公団法(昭和31年法律第85号)附則第10条第1項第2号又は第3号の規定により貸し付けられた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、第13条第1項及び第2項、附則第6条第1項及び第7条第1項並びに前条第1項に規定する業務のほか、当該債権の管理及び回収を行うことができる。
2 前項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、第27条第2号中「第2項」とあるのは、「第2項並びに附則第9条第1項」とする。
第10条 機構は、第13条第1項及び第2項、附則第6条第1項、第7条第1項及び第8条第1項並びに前条第1項に規定する業務のほか、森林開発公団法の一部を改正する法律(平成11年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和49年法律第43号。以下「旧農用地整備公団法」という。)第19条第1項及び第2項の業務で森林開発公団法の一部を改正する法律の施行前に開始されたもの(同条第1項又は第2項の業務の開始に必要な事前の調査で同法の施行前に開始されたものに係るもので政令で定めるものを含む。)並びにこれらに附帯する業務を行うことができる。
2 前項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、第17条第1項中「第13条第1項」とあるのは「第13条第1項及び附則第10条第1項」と、第18条第1項中「同条第2項」とあるのは「同条第2項及び附則第10条第1項」と、第27条第2号中「第2項」とあるのは「第2項並びに附則第10条第1項」とし、当該業務に係る同項又は第18条第2項の規定による機構の長期借入金又は債券に係る債務については第19条の規定は、その償還については第21条の規定は、それぞれ適用しない。
3 第1項の規定により機構が行う同項に規定する業務については、旧機構法第28条並びに旧農用地整備公団法第20条から第29条まで、第30条及び第39条の規定は、廃止法の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧機構法第28条中「機構」とあり、及び旧農用地整備公団法の規定中「公団」とあるのは、「国立研究開発法人森林研究・整備機構」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 第1項の規定により機構が旧農用地整備公団法第19条第1項第2号の業務を行う場合には、農地法第3条第1項第6号中「又は市民農園整備促進法」とあるのは「若しくは市民農園整備促進法」と、「交換分合」とあるのは「交換分合又は国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成11年法律第198号)附則第10条第1項に規定する業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律(平成11年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和49年法律第43号)第19条第1項第2号の業務の実施」とする。
第11条 機構は、第13条第1項及び第2項、附則第6条第1項、第7条第1項、第8条第1項及び第9条第1項並びに前条第1項に規定する業務のほか、旧機構法附則第8条第1項に規定する業務(廃止法の施行前に旧機構が行った旧農用地整備公団法附則第19条第1項の業務に係る負担金及び徴収金に係るものに限る。)を行うことができる。
2 前項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、第27条第2号中「第2項」とあるのは、「第2項並びに附則第11条第1項」とする。
3 第1項の規定により機構が行う同項に規定する業務については、旧農用地整備公団法附則第19条第2項(農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和63年法律第44号)による改正前の農用地開発公団法第27条から第29条までに係る部分に限る。)の規定は、廃止法の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(区分経理)
第12条 機構は、附則第6条第1項及び第7条第1項に規定する業務、附則第8条第1項に規定する業務(旧機構法第11条第1項第7号ニの事業及びこれに附帯する事業に係るものを除く。)並びに附則第9条第1項及び第10条第1項並びに前条第1項に規定する業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(次条において「特定地域整備等勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
2 機構は、附則第8条第1項に規定する業務(旧機構法第11条第1項第7号ニの事業及びこれに附帯する事業に係るものに限る。)に係る経理については、第13条第1項第4号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る経理として整理しなければならない。
(特定地域整備等勘定の廃止等)
第13条 機構は、前条第1項に規定する業務を終えたときは、特定地域整備等勘定を廃止するものとし、その廃止の際特定地域整備等勘定についてその債務を弁済してなお残余財産があるときは、その財産は、国庫に帰属する。
2 機構は、前項の規定により特定地域整備等勘定を廃止したときは、その廃止の際特定地域整備等勘定に属する資本金の額により資本金を減少するものとする。
(他の法令の準用)
第14条 機構が行う附則第6条第1項、第8条第1項及び第10条第1項に規定する業務に関しては、不動産登記法その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。
(罰則)
第15条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、20万円以下の過料に処する。
 附則第7条第3項若しくは第8条第3項の規定によりなおその効力を有することとされた旧機構法の規定又は同項の規定によりなおその効力を有することとされた旧機構法第16条第2項において準用する土地改良法(昭和24年法律第195号)第53条の4第1項の規定により農林水産大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。
 附則第10条第3項の規定によりなおその効力を有することとされた旧農用地整備公団法の規定、同項の規定によりなおその効力を有することとされた旧農用地整備公団法第23条第2項において準用する土地改良法第53条の4第1項の規定又は附則第10条第3項の規定によりなおその効力を有することとされた旧農用地整備公団法第24条の4第2項において準用する土地改良法第57条の2第3項の規定により農林水産大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。
(政令への委任)
第16条 附則第2条から第5条までに定めるもののほか、研究所の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成12年5月26日法律第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年6月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日法律第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、附則第9条第2項及び第3項、第17条第2項並びに第23条の規定は、公布の日から施行する。
(職員の引継ぎ等)
第2条 
2 この法律の施行の際現に独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構、独立行政法人水産総合研究センター、独立行政法人種苗管理センター、独立行政法人家畜改良センター、独立行政法人林木育種センター、独立行政法人水産大学校、独立行政法人農業生物資源研究所、独立行政法人農業環境技術研究所、独立行政法人国際農林水産業研究センター及び独立行政法人森林総合研究所の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、施行日において、引き続きそれぞれの独立行政法人(独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構にあっては、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構)の職員となるものとする。
第3条 前条の規定により独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構、独立行政法人水産総合研究センター、独立行政法人種苗管理センター、独立行政法人家畜改良センター、独立行政法人林木育種センター、独立行政法人水産大学校、独立行政法人農業生物資源研究所、独立行政法人農業環境技術研究所、独立行政法人国際農林水産業研究センター及び独立行政法人森林総合研究所(以下「施行日後の研究機構等」という。)の職員となった者に対する国家公務員法(昭和22年法律第120号)第82条第2項の規定の適用については、当該施行日後の研究機構等の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。
第4条 附則第2条の規定により施行日後の研究機構等の職員となる者に対しては、国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)に基づく退職手当は、支給しない。
2 施行日後の研究機構等は、前項の規定の適用を受けた当該施行日後の研究機構等の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を当該施行日後の研究機構等の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。
3 施行日の前日の独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構、独立行政法人農業者大学校、独立行政法人農業工学研究所、独立行政法人食品総合研究所、独立行政法人水産総合研究センター、独立行政法人さけ・ます資源管理センター、独立行政法人種苗管理センター、独立行政法人家畜改良センター、独立行政法人林木育種センター、独立行政法人水産大学校、独立行政法人農業生物資源研究所、独立行政法人農業環境技術研究所、独立行政法人国際農林水産業研究センター及び独立行政法人森林総合研究所(以下「施行日前の研究機構等」という。)に職員として在職する者が、附則第2条の規定により引き続いて施行日後の研究機構等の職員となり、かつ、引き続き当該施行日後の研究機構等(国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構、独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成27年法律第70号。以下この項において「平成27年整備法」という。)第2条の規定による改正前の国立研究開発法人水産総合研究センター法(平成11年法律第199号)第2条の国立研究開発法人水産総合研究センター及び国立研究開発法人水産研究・教育機構、平成27年整備法附則第2条第1項の規定により解散した旧国立研究開発法人農業生物資源研究所、同項の規定により解散した旧国立研究開発法人農業環境技術研究所、国立研究開発法人国際農林水産業研究センター並びに森林法等の一部を改正する法律(平成28年法律第44号)第5条の規定による改正前の国立研究開発法人森林総合研究所法(平成11年法律第198号)第2条の国立研究開発法人森林総合研究所及び国立研究開発法人森林研究・整備機構を含む。以下この項において同じ。)の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の当該施行日後の研究機構等の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が当該施行日後の研究機構等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
4 施行日後の研究機構等は、施行日の前日に施行日前の研究機構等の職員として在職し、附則第2条の規定により引き続いて施行日後の研究機構等の職員となった者のうち施行日から雇用保険法(昭和49年法律第116号)による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に当該施行日後の研究機構等を退職したものであって、その退職した日まで当該施行日前の研究機構等の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第10条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。
(国家公務員退職手当法の適用に関する経過措置)
第5条 施行日前に施行日前の研究機構等を退職した者の退職手当について国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成20年法律第95号)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第1条の規定による改正前の国家公務員退職手当法第12条の2及び第12条の3の規定の適用については、独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構、独立行政法人種苗管理センター、独立行政法人農業者大学校、独立行政法人農業生物資源研究所、独立行政法人農業環境技術研究所、独立行政法人農業工学研究所及び独立行政法人食品総合研究所を退職した者にあっては国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の、独立行政法人水産総合研究センター、独立行政法人さけ・ます資源管理センター及び独立行政法人水産大学校を退職した者にあっては国立研究開発法人水産研究・教育機構の、独立行政法人家畜改良センターを退職した者にあっては独立行政法人家畜改良センターの、独立行政法人国際農林水産業研究センターを退職した者にあっては国立研究開発法人国際農林水産業研究センターの、独立行政法人森林総合研究所及び独立行政法人林木育種センターを退職した者にあっては国立研究開発法人森林研究・整備機構の理事長は、同法第12条の2第1項に規定する各省各庁の長等とみなす。
(労働組合についての経過措置)
第6条 この法律の施行の際現に存する特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号。次条において「特労法」という。)第4条第2項に規定する労働組合であって、その構成員の過半数が附則第2条の規定により施行日後の研究機構等の職員となる者であるものは、この法律の施行の際労働組合法(昭和24年法律第174号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該労働組合が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
2 前項の規定により法人である労働組合となったものは、施行日から起算して60日を経過する日までに、労働組合法第2条及び第5条第2項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
3 第1項の規定により労働組合法の適用を受ける労働組合となったものについては、施行日から起算して60日を経過する日までは、同法第2条ただし書(第1号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
(不当労働行為の申立て等についての経過措置)
第7条 施行日前に特労法第18条の規定に基づき施行日前の研究機構等がした解雇に係る中央労働委員会に対する申立て及び中央労働委員会による命令の期間については、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際現に中央労働委員会に係属している施行日前の研究機構等とその職員に係る特労法の適用を受ける労働組合とを当事者とするあっせん、調停又は仲裁に係る事件に関する特労法第3章(第12条から第16条までの規定を除く。)及び第6章に規定する事項については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第22条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第23条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成19年3月30日法律第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。ただし、附則第4条第2項及び第3項、第5条、第7条第2項並びに第22条の規定は、公布の日から施行する。
(農林水産消費安全技術センターへの出資)
第4条 
2 前項に規定する資産の価額は、施行日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
3 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(林木育種センターの解散等)
第6条 独立行政法人林木育種センター(以下「林木育種センター」という。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において独立行政法人森林総合研究所(以下「森林総合研究所」という。)が承継する。
2 この法律の施行の際現に林木育種センターが有する権利のうち、森林総合研究所がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。
3 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4 林木育種センターの平成19年3月31日に終わる事業年度における業務の実績についての通則法第32条第1項の規定による評価は、森林総合研究所が受けるものとする。この場合において、同条第3項の規定による通知及び勧告は、森林総合研究所に対してなされるものとする。
5 森林総合研究所の施行日を含む中期目標の期間に係る通則法第33条の規定による事業報告書の提出及び公表は、林木育種センターの施行日の前日を含む中期目標の期間に係る同条の事業報告書に記載すべき事項を含めて行うものとする。
6 森林総合研究所の施行日を含む中期目標の期間における業務の実績についての通則法第34条第1項の規定による評価は、林木育種センターの施行日の前日を含む中期目標の期間における業務の実績を考慮して行うものとする。
7 林木育種センターの平成19年3月31日に終わる事業年度に係る通則法第38条及び第39条の規定により財務諸表等に関し独立行政法人が行わなければならないとされる行為は、森林総合研究所が行うものとする。
8 林木育種センターの平成19年3月31日に終わる事業年度における通則法第44条第1項及び第2項の規定による利益及び損失の処理に係る業務は、森林総合研究所が行うものとする。
9 前項の規定による処理において、通則法第44条第1項及び第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、当該積立金の処分は、施行日の前日において林木育種センターの中期目標の期間が終了したものとして、森林総合研究所が行うものとする。この場合において、附則第9条の規定による廃止前の独立行政法人林木育種センター法(平成11年法律第189号。次条第1項において「旧林木育種センター法」という。)第12条の規定(同条の規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有するものとし、同条第1項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「独立行政法人森林総合研究所の独立行政法人に係る改革を推進するための独立行政法人農林水産消費技術センター法及び独立行政法人森林総合研究所法の一部を改正する法律(平成19年法律第8号)の施行の日を含む」と、「次の中期目標の期間における前条」とあるのは「中期目標の期間における独立行政法人森林総合研究所法(平成11年法律第198号)第11条」とする。
10 第1項の規定により林木育種センターが解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(森林総合研究所への出資)
第7条 前条第1項の規定により森林総合研究所が林木育種センターの権利及び義務を承継したときは、その承継の際、森林総合研究所が承継する資産の価額(同条第9項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧林木育種センター法第12条第1項の規定による承認を受けた金額があるときは、当該金額に相当する金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から森林総合研究所に対し出資されたものとする。この場合において、森林総合研究所は、その額により資本金を増加するものとする。
2 附則第4条第2項及び第3項の規定は、前項の資産の価額について準用する。
(林木育種センターの職員から引き続き森林総合研究所の職員となった者の退職手当の取扱い)
第8条 森林総合研究所は、施行日の前日に林木育種センターの職員として在職する者(独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成18年法律第26号。以下この条において「整備法」という。)附則第4条第1項の規定の適用を受けた者に限る。)で引き続いて森林総合研究所の職員となったものの退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を森林総合研究所の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。ただし、その者が整備法の施行の日以後に林木育種センターを退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
2 施行日の前日に林木育種センターの職員として在職する者(整備法附則第4条第1項の規定の適用を受けた者に限る。)が、引き続いて独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第67号)第152条の規定による改正前の独立行政法人森林総合研究所法第2条の独立行政法人森林総合研究所(以下この項において「旧森林総合研究所」という。)の職員となり、かつ、引き続き旧森林総合研究所(森林法等の一部を改正する法律(平成28年法律第44号)第5条の規定による改正前の国立研究開発法人森林総合研究所法(平成11年法律第198号)第2条の国立研究開発法人森林総合研究所及び国立研究開発法人森林研究・整備機構を含む。以下この項において同じ。)の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の整備法の施行の日以後の林木育種センターの職員としての在職期間及び旧森林総合研究所の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が整備法の施行の日以後に林木育種センター又は旧森林総合研究所を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
(罰則に関する経過措置)
第21条 施行日前にした行為及び附則第10条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第22条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成20年3月31日法律第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 次条第5項並びに附則第3条第3項及び第4項並びに第14条の規定 公布の日
(研究所の業務について別に法律で定める日の検討)
第12条 新研究所法附則第8条第1項の別に法律で定める日については、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(平成18年法律第47号)第28条及び第50条第1項の規定による国有林野事業の実施主体の検討と併せて検討するものとし、その結果に基づいて定めるものとする。
(罰則に関する経過措置)
第13条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第14条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成20年12月26日法律第95号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成21年6月24日法律第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成26年4月16日法律第21号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。ただし、附則第8条第3項及び第4項並びに第19条の規定は、公布の日から施行する。
(職員の引継ぎ等)
第3条 施行日の前日において現に農林水産省の部局又は機関で政令で定めるものの職員である者は、農林水産大臣が指名する者を除き、別に辞令を発せられない限り、施行日において、独立行政法人森林総合研究所(以下「研究所」という。)の職員となるものとする。
第4条 前条の規定により研究所の職員となった者に対する国家公務員法(昭和22年法律第120号)第82条第2項の規定の適用については、研究所の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。
第5条 附則第3条の規定により農林水産省の職員が研究所の職員となる場合には、その者に対しては、国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)に基づく退職手当は、支給しない。
2 研究所は、前項の規定の適用を受けた研究所の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を研究所の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。
3 施行日の前日に農林水産省の職員として在職する者が、附則第3条の規定により引き続いて研究所の職員となり、かつ、引き続き研究所(森林法等の一部を改正する法律(平成28年法律第44号)第5条の規定による改正前の国立研究開発法人森林総合研究所法(平成11年法律第198号)第2条の国立研究開発法人森林総合研究所及び国立研究開発法人森林研究・整備機構を含む。以下この項において同じ。)の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の研究所の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が研究所を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
4 研究所は、施行日の前日に農林水産省の職員として在職し、附則第3条の規定により引き続いて研究所の職員となった者のうち施行日から雇用保険法(昭和49年法律第116号)による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に研究所を退職したものであって、その退職した日まで農林水産省の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第10条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。
第6条 附則第3条の規定により研究所の職員となった者であって、施行日の前日において農林水産大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和46年法律第73号)第7条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、施行日において児童手当又は同法附則第2条第1項の給付(以下この条において「特例給付」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付の支給に関しては、施行日において同法第7条第1項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付の支給は、同法第8条第2項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、施行日の前日の属する月の翌月から始める。
(研究所の職員となる者の職員団体についての経過措置)
第7条 この法律の施行の際現に存する国家公務員法第108条の2第1項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が附則第3条の規定により研究所に引き継がれる者であるものは、この法律の施行の際労働組合法(昭和24年法律第174号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
2 前項の規定により法人である労働組合となったものは、施行日から起算して60日を経過する日までに、労働組合法第2条及び第5条第2項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
3 第1項の規定により労働組合となったものについては、施行日から起算して60日を経過する日までは、労働組合法第2条ただし書(第1号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
(権利義務の承継等)
第8条 この法律の施行の際、旧森林国営保険法第1条の規定により政府が行う森林保険に係る事業に関し、現に国が有する権利及び義務は、次に掲げるものを除き、この法律の施行の時において研究所が承継する。
 第3条の規定による改正前の特別会計に関する法律第2条第1項第11号の規定により設置された森林保険特別会計(附則第11条において「旧森林保険特別会計」という。)に所属する権利及び義務のうち、平成26年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成27年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担に係る債務
 その他政令で定める権利及び義務
2 前項の規定により研究所が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から研究所に対し出資されたものとする。この場合において、研究所は、その額により資本金を増加するものとする。
3 前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、施行日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(余裕金の運用に関する経過措置)
第9条 国立研究開発法人森林研究・整備機構は、前条第1項の規定により研究所が承継した国が有していた権利及び義務であってその承継の際財政融資資金預託金として預託していたものについては、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第47条の規定にかかわらず、当該財政融資資金預託金の契約上の預託期間が満了するまでの間は、引き続き業務上の余裕金として財政融資資金に預託することができる。
(研究所の業務等に関する経過措置)
第10条 国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成11年法律第198号)の規定の適用については、当分の間、同法第3条第2項中「森林保険を」とあるのは、「森林保険(森林国営保険法等の一部を改正する法律(平成26年法律第21号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)を」とする。
(罰則に関する経過措置)
第18条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第19条 附則第2条から第11条まで及び第13条並びに前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成26年6月13日法律第67号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第14条第2項、第18条及び第30条の規定 公布の日
(課税の特例)
第27条 新通則法第1条第1項に規定する個別法及び新通則法第4条第2項の規定によりその名称中に国立研究開発法人という文字を使用するものとされた新通則法第2条第1項に規定する独立行政法人が当該名称の変更に伴い受ける名義人の名称の変更の登記又は登録については、登録免許税を課さない。
(処分等の効力)
第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第29条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令等への委任)
第30条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附則 (平成27年9月18日法律第70号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年5月20日法律第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次条から附則第4条まで及び附則第15条の規定 公布の日(次号において「公布日」という。)
(国立研究開発法人森林総合研究所法の一部改正に伴う経過措置)
第13条 第5条の規定による改正前の国立研究開発法人森林総合研究所法(以下この条において「森林総合研究所法」という。)第15条第1項(森林総合研究所法附則第8条第2項、第9条第2項及び第11条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第2項の規定により国立研究開発法人森林総合研究所が発行した次の各号に掲げる業務に係る森林総合研究所債券は、第5条の規定による改正後の国立研究開発法人森林研究・整備機構法(以下この条において「森林機構法」という。)第18条第1項(森林機構法附則第8条第2項及び第10条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第2項の規定により国立研究開発法人森林研究・整備機構が発行した当該各号に定める業務に係る森林研究・整備機構債券とみなす。
 森林総合研究所法第11条第2項に規定する業務 森林機構法第13条第2項に規定する業務
 森林総合研究所法附則第8条第1項、第9条第1項又は第11条第1項の規定により国立研究開発法人森林総合研究所が行う業務 森林機構法第13条第1項第4号に掲げる業務及びこれに附帯する業務又は森林機構法附則第8条第1項若しくは第10条第1項の規定により国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う業務
(罰則に関する経過措置)
第14条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第15条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第16条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成30年12月14日法律第94号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第35条 この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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