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どくりつぎょうせいほうじんのうりんすいさんしょうひあんぜんぎじゅつセンターほう

独立行政法人農林水産消費安全技術センター法

平成11年法律第183号

第1章 総則

(目的)
第1条 この法律は、独立行政法人農林水産消費安全技術センターの名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(名称)
第2条 この法律及び独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人農林水産消費安全技術センターとする。
(センターの目的)
第3条 独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)は、一般消費者の利益の保護に資するため、農林水産物、飲食料品及び油脂の品質及び表示に関する調査及び分析、農林物資等の検査等を行うことにより、これらの物資の品質及び表示の適正化を図るとともに、肥料、農薬、飼料及び飼料添加物並びに土壌改良資材の検査等を行うことにより、これらの資材の品質の適正化及び安全性の確保を図ることを目的とする。
(行政執行法人)
第4条 センターは、通則法第2条第4項に規定する行政執行法人とする。
(事務所)
第5条 センターは、主たる事務所を埼玉県に置く。
(資本金)
第6条 センターの資本金は、附則第5条第2項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、センターに追加して出資することができる。
3 センターは、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

第2章 役員

(役員)
第7条 センターに、役員として、その長である理事長及び監事2人を置く。
2 センターに、役員として、理事4人以内を置くことができる。
(理事の職務及び権限等)
第8条 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐してセンターの業務を掌理する。
2 通則法第19条第2項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
3 前項ただし書の場合において、通則法第19条第2項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
(理事長及び理事の任期等)
第9条 通則法第21条の3第1項の個別法で定める期間は、4年とする。
2 理事の任期は、2年とする。

第3章 業務等

(業務の範囲)
第10条 センターは、第3条の目的を達成するため、次の業務を行う。
 農林水産物、飲食料品(酒類を除く。以下同じ。)及び油脂の品質及び表示に関する調査及び分析並びにこれらに関する情報の提供を行うこと。
 前号に掲げるもののほか、農林水産物、飲食料品及び油脂の消費の改善に関する技術上の情報の収集、整理及び提供を行うこと。
 日本農林規格又は飲食料品以外の農林物資の品質に関する表示の基準が定められた農林物資及び食品表示法(平成25年法律第70号)第4条第6項に規定する食品表示基準が定められた同法第2条第1項に規定する食品(酒類を除く。)の検査を行うこと。
 日本農林規格その他の農林水産分野における規格に関する認証又は試験等(日本農林規格等に関する法律(昭和25年法律第175号)第2条第2項第3号に規定する試験等をいう。)その他これらに類する事業を行う者の技術的能力その他のこれらの事業の適正な実施に必要な能力に関する評価及び指導を行うこと。
 第3号に規定する農林物資及び食品(次号において「農林物資等」という。)の品質管理及び表示に関する技術上の調査及び指導を行うこと。
 前2号に掲げるもののほか、農林物資等の検査技術に関する調査及び研究並びに講習を行うこと。
 肥料、農薬、飼料及び飼料添加物並びに土壌改良資材の検査を行うこと。
 飼料及び飼料添加物の検定及び表示に関する業務を行うこと。
 飼料及び飼料添加物について登録検定機関が行う検定に関する技術上の調査及び指導を行うこと。
 飼料及び飼料添加物の製造設備、製造管理の方法等に関する調査を行うこと。
十一 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 センターは、前項の業務のほか、次の業務を行う。
 日本農林規格等に関する法律第35条第2項第6号及び第55条第1項第5号の規定による検査及び質問並びに同法第66条第1項から第5項までの規定による立入検査及び質問
 食品表示法第9条第1項の規定による立入検査及び質問
 肥料取締法(昭和25年法律第127号)第30条の2第1項の規定による立入検査、質問及び収去並びに同法第33条の3第2項の規定による立入検査及び質問
 農薬取締法(昭和23年法律第82号)第30条第1項の規定による集取及び立入検査並びに同法第35条第2項の規定による立入検査
 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)第57条第1項の規定による立入検査、質問及び収去
 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(平成20年法律第83号)第13条第1項の規定による立入検査、質問及び集取
 地力増進法(昭和59年法律第34号)第17条第1項の規定による立入検査
 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年法律第97号)第32条第1項の規定による立入り、質問、検査及び収去
(積立金の処分)
第11条 センターは、毎事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち農林水産大臣の承認を受けた金額を、翌事業年度に係る通則法第35条の10第1項の認可を受けた事業計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、翌事業年度における前条に規定する業務の財源に充てることができる。
2 農林水産大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
3 センターは、第1項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

第4章 雑則

(緊急時の命令)
第12条 農林水産大臣は、農林水産物、飲食料品又は油脂について、その品質又は表示が適正でないものが販売され、又は販売されるおそれがあり、これを放置しては一般消費者の利益を著しく害すると認められる場合において、一般消費者の利益を保護するため緊急の必要があるときは、センターに対し、第10条第1項第1号及び第3号に掲げる業務のうち必要な調査、分析又は検査を実施すべきことを命ずることができる。
(主務大臣等)
第13条 センターに係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ農林水産大臣及び農林水産省令とする。

第5章 罰則

第14条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、20万円以下の過料に処する。
 第10条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
 第11条第1項の規定により農林水産大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
 第12条の規定による農林水産大臣の命令に違反したとき。

附則

(施行期日)
第1条 この法律は、平成13年1月6日から施行する。ただし、第10条第2項及び附則第8条から第11条までの規定は、同日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(職員の引継ぎ等)
第2条 センターの成立の際現に農林水産省の部局又は機関で政令で定めるものの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、センターの成立の日において、センターの相当の職員となるものとする。
第3条 センターの成立の際現に前条に規定する政令で定める部局又は機関の職員である者のうち、センターの成立の日において引き続きセンターの職員となったもの(次条において「引継職員」という。)であって、センターの成立の日の前日において農林水産大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和46年法律第73号)第7条第1項(同法附則第6条第2項、第7条第4項又は第8条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、センターの成立の日において児童手当又は同法附則第6条第1項、第7条第1項若しくは第8条第1項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付等の支給に関しては、センターの成立の日において同法第7条第1項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第8条第2項(同法附則第6条第2項、第7条第4項又は第8条第4項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、センターの成立の日の前日の属する月の翌月から始める。
(センターの職員となる者の職員団体についての経過措置)
第4条 センターの成立の際現に存する国家公務員法(昭和22年法律第120号)第108条の2第1項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が引継職員であるものは、センターの成立の際国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
2 前項の規定により法人である労働組合となったものは、センターの成立の日から起算して60日を経過する日までに、労働組合法(昭和24年法律第174号)第2条及び第5条第2項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
3 第1項の規定により労働組合となったものについては、センターの成立の日から起算して60日を経過する日までは、労働組合法第2条ただし書(第1号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
(権利義務の承継等)
第5条 センターの成立の際、第10条に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、センターの成立の時においてセンターが承継する。
2 前項の規定によりセンターが国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府からセンターに対し出資されたものとする。
3 前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、センターの成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(国有財産の無償使用)
第6条 国は、センターの成立の際現に附則第2条に規定する政令で定める部局又は機関に使用されている国有財産(国有財産法(昭和23年法律第73号)第2条第1項に規定する国有財産をいう。)であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、センターの用に供するため、センターに無償で使用させることができる。
(業務の特例)
第6条の2 センターは、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第67号。以下「平成17年改正法」という。)の施行の日から起算して3年を経過する日までの間、第10条に規定する業務のほか、平成17年改正法附則第4条第1項の規定による日本農林規格による農林物資の格付(格付の表示を含む。)に関する業務及びこれに附帯する業務を行う。
2 センターは、第10条及び前項に規定する業務のほか、平成17年改正法附則第6条第1項若しくは第2項、第7条第1項又は第8条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成17年改正法による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第20条の2第1項の規定による立入検査を行う。
3 センターが前2項に規定する業務を行う場合における第11条第1項及び第14条第1号の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは「前条並びに附則第6条の2第1項及び第2項」と、同号中「第10条」とあるのは「第10条並びに附則第6条の2第1項及び第2項」とする。
(政令への委任)
第7条 附則第2条から第6条までに定めるもののほか、センターの設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成12年5月26日法律第84号)
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年6月1日から施行する。
附則 (平成15年6月18日法律第97号)
(施行期日)
第1条 この法律は、議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附則 (平成17年6月22日法律第67号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年3月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第20条の規定 公布の日
附則 (平成19年3月30日法律第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。ただし、附則第4条第2項及び第3項、第5条、第7条第2項並びに第22条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年6月18日法律第83号)
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成21年6月5日法律第49号)
(施行期日)
第1条 この法律は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成21年法律第48号)の施行の日から施行する。
附則 (平成25年6月28日法律第70号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第18条の規定については、公布の日から施行する。
附則 (平成26年6月13日法律第67号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第14条第2項、第18条及び第30条の規定 公布の日
附則 (平成29年6月23日法律第70号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第8条の規定は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第7条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第8条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成30年6月15日法律第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第11条及び第14条の規定 公布の日
 第2条並びに附則第7条から第10条まで、第12条(附則第9条第3項に係る部分に限る。)及び第20条の規定 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
(第1条の規定による改正に伴う経過措置)
第2条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた第1条の規定による改正前の農薬取締法(以下「旧法」という。)第2条第1項若しくは第15条の2第1項の登録又は旧法第6条の2第1項(旧法第15条の2第6項において準用する場合を含む。)の変更の登録の申請であって、この法律の施行の際、登録又は変更の登録をするかどうかの処分がされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。
第3条 この法律の施行の際現に旧法第2条第1項又は第15条の2第1項の登録を受けている農薬(前条の規定によりなお従前の例により登録を受けたものを含む。)は、施行日(前条の規定によりなお従前の例により登録を受けた農薬にあっては、当該登録の日)に第1条の規定による改正後の農薬取締法(以下「新法」という。)第3条第1項又は第34条第1項の登録を受けたものとみなす。
2 この法律の施行の際現に旧法第2条第3項(旧法第15条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定により交付されている登録票(前条の規定によりなお従前の例により登録を受けた農薬について交付されるものを含む。)は、新法第3条第9項(新法第34条第6項において準用する場合を含む。)の規定により交付された登録票とみなす。
第4条 この法律の施行の際現に旧法第2条第1項又は第15条の2第1項の登録を受けている農薬と同一の有効成分を含む農薬について施行日以後初めて行う新法第8条第1項(新法第34条第6項において準用する場合を含む。)の規定による再評価(次項及び次条第1項において単に「再評価」という。)は、新法第8条第2項(新法第34条第6項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定にかかわらず、施行日から農林水産省令で定める期間を経過する日までの間に行うものとする。
2 前項の規定により再評価が行われた農薬についての新法第8条第2項の規定の適用については、同項中「初めて当該有効成分を含む農薬に係る第3条第1項又は第34条第1項の登録」とあるのは、「農薬取締法の一部を改正する法律(平成30年法律第53号)の施行の日以後初めて当該有効成分を含む農薬に係る同項の公示」とする。
第5条 附則第3条第1項の規定により新法第3条第1項又は第34条第1項の登録を受けたものとみなされる農薬について施行日以後初めて再評価を行う場合における新法第8条第3項及び第11条(これらの規定を新法第34条第6項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第8条第3項中「書類」とあるのは「書類、第3条第2項第2号(含有濃度に係る部分に限る。)及び第11号から第13号までに掲げる事項を記載した書面」と、新法第11条第1号中「第3条第2項第2号」とあるのは「第3条第2項第2号(含有濃度に係る部分を除く。)」とする。
2 農林水産大臣は、前項に規定する場合には、新法第9条第1項又は第2項(これらの規定を新法第34条第6項において準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消すときを除き、当該農薬について新法第3条第2項第2号(含有濃度に係る部分に限る。)(新法第34条第6項において準用する場合を含む。)に掲げる事項の変更の登録及び新法第3条第2項第11号から第13号まで(これらの規定を新法第34条第6項において準用する場合を含む。)に掲げる事項を追加する変更の登録をし、かつ、新法第3条第9項各号(これらの規定を新法第34条第6項において準用する場合を含む。)に掲げる事項を記載した登録票を交付しなければならない。
3 前項の規定により変更の登録がされた場合には、当該変更の登録を受けた者は、遅滞なく、附則第3条第2項の規定により新法第3条第9項(新法第34条第6項において準用する場合を含む。)の規定により交付されたものとみなされる登録票(当該者が新法第7条第7項、第9条第4項又は第10条第2項(これらの規定を新法第34条第6項において準用する場合を含む。)の規定により登録票の交付を受けている場合にあっては、当該登録票)を農林水産大臣に返納しなければならない。
第6条 附則第3条第1項の規定により新法第3条第1項又は第34条第1項の登録を受けたものとみなされる農薬についての前条第2項の規定により変更の登録がされるまでの間における新法第16条及び第21条第1項(これらの規定を新法第34条第6項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第16条第2号及び第21条第1項中「含有濃度」とあるのは、「含有量」とする。
(第2条の規定による改正に伴う経過措置)
第7条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下「第2号施行日」という。)前にされた第2条の規定による改正前の農薬取締法(以下「第2号旧法」という。)第3条第1項若しくは第34条第1項の登録又は第2号旧法第7条第1項(第2号旧法第34条第6項において準用する場合を含む。)の変更の登録の申請であって、同号に掲げる規定の施行の際、登録又は変更の登録をするかどうかの処分がされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。
第8条 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に第2号旧法第3条第1項又は第34条第1項の登録を受けている農薬(前条の規定によりなお従前の例により登録を受けたものを含む。)は、第2号施行日(前条の規定によりなお従前の例により登録を受けた農薬にあっては、当該登録の日)に第2条の規定による改正後の農薬取締法(以下「第2号新法」という。)第3条第1項又は第34条第1項の登録を受けたものとみなす。
2 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に第2号旧法第3条第9項(第2号旧法第34条第6項において準用する場合を含む。)の規定により交付されている登録票(前条の規定によりなお従前の例により登録を受けた農薬について交付されるものを含む。)は、第2号新法第3条第9項(第2号新法第34条第6項において準用する場合を含む。)の規定により交付された登録票とみなす。
第9条 前条第1項の規定により第2号新法第3条第1項又は第34条第1項の登録を受けたものとみなされる農薬について第2号施行日以後初めて第2号新法第8条第1項(第2号新法第34条第6項において準用する場合を含む。)の規定による再評価を行う場合における第2号新法第8条第3項(第2号新法第34条第6項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第2号新法第8条第3項中「書類」とあるのは、「書類、第3条第2項第3号(使用期限に係る部分に限る。)、第4号(被害防止方法に係る部分に限る。)及び第5号に掲げる事項を記載した書面」とする。
2 農林水産大臣は、前項に規定する場合には、第2号新法第9条第1項又は第2項(これらの規定を第2号新法第34条第6項において準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消すときを除き、当該農薬について第2号新法第3条第2項第3号(使用期限に係る部分に限る。)及び第4号(被害防止方法に係る部分に限る。)(これらの規定を第2号新法第34条第6項において準用する場合を含む。)に掲げる事項を追加する変更の登録並びに第2号新法第3条第2項第5号(第2号新法第34条第6項において準用する場合を含む。)に掲げる事項の変更の登録をし、かつ、第2号新法第3条第9項各号(これらの規定を第2号新法第34条第6項において準用する場合を含む。)に掲げる事項を記載した登録票を交付しなければならない。
3 前項の規定により変更の登録がされた場合には、当該変更の登録を受けた者は、遅滞なく、前条第2項の規定により第2号新法第3条第9項(第2号新法第34条第6項において準用する場合を含む。)の規定により交付されたものとみなされる登録票(当該者が第2号新法第7条第7項、第9条第4項又は第10条第2項(これらの規定を第2号新法第34条第6項において準用する場合を含む。)の規定により登録票の交付を受けている場合にあっては、当該登録票)を農林水産大臣に返納しなければならない。
第10条 附則第8条第1項の規定により第2号新法第3条第1項又は第34条第1項の登録を受けたものとみなされる農薬についての前条第2項の規定により変更の登録がされるまでの間における第2号新法第16条(第2号新法第34条第6項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第2号新法第16条第6号中「、使用に際して講ずべき被害防止方法及び」とあるのは「及び」と、同条第7号中「生活環境動植物」とあるのは「水産動植物」とする。
第11条 農林水産大臣は、第2号新法第4条第2項(第2号新法第34条第6項において準用する場合を含む。)の基準を定めようとするときは、第2号施行日前においても、農業資材審議会の意見を聴くことができる。
(罰則)
第12条 附則第5条第3項又は第9条第3項の規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第13条 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第14条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第15条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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