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はんざいそうさのためのつうしんぼうじゅにかんするほうりつ

犯罪捜査のための通信傍受に関する法律

平成11年法律第137号

第1章 総則

(目的)
第1条 この法律は、組織的な犯罪が平穏かつ健全な社会生活を著しく害していることにかんがみ、数人の共謀によって実行される組織的な殺人、薬物及び銃器の不正取引に係る犯罪等の重大犯罪において、犯人間の相互連絡等に用いられる電話その他の電気通信の傍受を行わなければ事案の真相を解明することが著しく困難な場合が増加する状況にあることを踏まえ、これに適切に対処するため必要な刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)に規定する電気通信の傍受を行う強制の処分に関し、通信の秘密を不当に侵害することなく事案の真相の的確な解明に資するよう、その要件、手続その他必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「通信」とは、電話その他の電気通信であって、その伝送路の全部若しくは一部が有線(有線以外の方式で電波その他の電磁波を送り、又は受けるための電気的設備に附属する有線を除く。)であるもの又はその伝送路に交換設備があるものをいう。
2 この法律において「傍受」とは、現に行われている他人間の通信について、その内容を知るため、当該通信の当事者のいずれの同意も得ないで、これを受けることをいう。
3 この法律において「通信事業者等」とは、電気通信を行うための設備(以下「電気通信設備」という。)を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供する事業を営む者及びそれ以外の者であって自己の業務のために不特定又は多数の者の通信を媒介することのできる電気通信設備を設置している者をいう。
4 この法律において「暗号化」とは、通信の内容を伝達する信号、通信日時に関する情報を伝達する信号その他の信号であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの(以下「原信号」という。)について、電子計算機及び変換符号(信号の変換処理を行うために用いる符号をいう。以下同じ。)を用いて変換処理を行うことにより、当該変換処理に用いた変換符号と対応する変換符号(以下「対応変換符号」という。)を用いなければ復元することができないようにすることをいい、「復号」とは、暗号化により作成された信号(以下「暗号化信号」という。)について、電子計算機及び対応変換符号を用いて変換処理を行うことにより、原信号を復元することをいう。
5 この法律において「一時的保存」とは、暗号化信号について、その復号がなされるまでの間に限り、一時的に記録媒体に記録して保存することをいう。
6 この法律において「再生」とは、一時的保存をされた暗号化信号(通信の内容を伝達する信号に係るものに限る。)の復号により復元された通信について、電子計算機を用いて、音の再生、文字の表示その他の方法により、人の聴覚又は視覚により認識することができる状態にするための処理をすることをいう。

第2章 通信傍受の要件及び実施の手続

(傍受令状)
第3条 検察官又は司法警察員は、次の各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に規定する犯罪(第2号及び第3号にあっては、その一連の犯罪をいう。)の実行、準備又は証拠隠滅等の事後措置に関する謀議、指示その他の相互連絡その他当該犯罪の実行に関連する事項を内容とする通信(以下この項において「犯罪関連通信」という。)が行われると疑うに足りる状況があり、かつ、他の方法によっては、犯人を特定し、又は犯行の状況若しくは内容を明らかにすることが著しく困難であるときは、裁判官の発する傍受令状により、電話番号その他発信元又は発信先を識別するための番号又は符号(以下「電話番号等」という。)によって特定された通信の手段(以下「通信手段」という。)であって、被疑者が通信事業者等との間の契約に基づいて使用しているもの(犯人による犯罪関連通信に用いられる疑いがないと認められるものを除く。)又は犯人による犯罪関連通信に用いられると疑うに足りるものについて、これを用いて行われた犯罪関連通信の傍受をすることができる。
 別表第1又は別表第2に掲げる罪が犯されたと疑うに足りる十分な理由がある場合において、当該犯罪が数人の共謀によるもの(別表第2に掲げる罪にあっては、当該罪に当たる行為が、あらかじめ定められた役割の分担に従って行動する人の結合体により行われるものに限る。次号及び第3号において同じ。)であると疑うに足りる状況があるとき。
 別表第1又は別表第2に掲げる罪が犯され、かつ、引き続き次に掲げる罪が犯されると疑うに足りる十分な理由がある場合において、これらの犯罪が数人の共謀によるものであると疑うに足りる状況があるとき。
 当該犯罪と同様の態様で犯されるこれと同一又は同種の別表第1又は別表第2に掲げる罪
 当該犯罪の実行を含む一連の犯行の計画に基づいて犯される別表第1又は別表第2に掲げる罪
 死刑又は無期若しくは長期2年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪が別表第1又は別表第2に掲げる罪と一体のものとしてその実行に必要な準備のために犯され、かつ、引き続き当該別表第1又は別表第2に掲げる罪が犯されると疑うに足りる十分な理由がある場合において、当該犯罪が数人の共謀によるものであると疑うに足りる状況があるとき。
2 別表第1に掲げる罪であって、譲渡し、譲受け、貸付け、借受け又は交付の行為を罰するものについては、前項の規定にかかわらず、数人の共謀によるものであると疑うに足りる状況があることを要しない。
3 前2項の規定による傍受は、通信事業者等の看守する場所で行う場合を除き、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内においては、これをすることができない。ただし、住居主若しくは看守者又はこれらの者に代わるべき者の承諾がある場合は、この限りでない。
(令状請求の手続)
第4条 傍受令状の請求は、検察官(検事総長が指定する検事に限る。以下この条及び第7条において同じ。)又は司法警察員(国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警視以上の警察官、厚生労働大臣が指定する麻薬取締官及び海上保安庁長官が指定する海上保安官に限る。以下この条及び第7条において同じ。)から地方裁判所の裁判官にこれをしなければならない。
2 検察官又は司法警察員は、前項の請求をする場合において、当該請求に係る被疑事実の全部又は一部と同一の被疑事実について、前に同一の通信手段を対象とする傍受令状の請求又はその発付があったときは、その旨を裁判官に通知しなければならない。
3 第20条第1項の許可又は第23条第1項の許可の請求は、第1項の請求をする際に、検察官又は司法警察員からこれをしなければならない。
(傍受令状の発付)
第5条 前条第1項の請求を受けた裁判官は、同項の請求を理由があると認めるときは、傍受ができる期間として10日以内の期間を定めて、傍受令状を発する。
2 裁判官は、傍受令状を発する場合において、傍受の実施(通信の傍受をすること及び通信手段について直ちに傍受をすることができる状態で通信の状況を監視することをいう。以下同じ。)に関し、適当と認める条件を付することができる。
3 裁判官は、前条第3項の請求があったときは、同項の請求を相当と認めるときは、当該請求に係る許可をするものとする。
4 裁判官は、前項の規定により第20条第1項の許可をするときは、傍受の実施の場所として、通信管理者等(通信手段の傍受の実施をする部分を管理する者(会社その他の法人又は団体にあっては、その役職員)又はこれに代わるべき者をいう。以下同じ。)の管理する場所を定めなければならない。この場合において、前条第3項の請求をした者から申立てがあり、かつ、当該申立てに係る傍受の実施の場所の状況その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、指定期間(第20条第1項に規定する指定期間をいう。以下この項において同じ。)における傍受の実施の場所及び指定期間以外の期間における傍受の実施の場所をそれぞれ定めるものとする。
(傍受令状の記載事項)
第6条 傍受令状には、被疑者の氏名、被疑事実の要旨、罪名、罰条、傍受すべき通信、傍受の実施の対象とすべき通信手段、傍受の実施の方法及び場所、傍受ができる期間、傍受の実施に関する条件、有効期間及びその期間経過後は傍受の処分に着手することができず傍受令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他最高裁判所規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。ただし、被疑者の氏名については、これが明らかでないときは、その旨を記載すれば足りる。
2 裁判官は、前条第3項の規定により第20条第1項の許可又は第23条第1項の許可をするときは、傍受令状にその旨を記載するものとする。
(傍受ができる期間の延長)
第7条 地方裁判所の裁判官は、必要があると認めるときは、検察官又は司法警察員の請求により、10日以内の期間を定めて、傍受ができる期間を延長することができる。ただし、傍受ができる期間は、通じて30日を超えることができない。
2 前項の延長は、傍受令状に延長する期間及び理由を記載し記名押印してこれをしなければならない。
(同一事実に関する傍受令状の発付)
第8条 裁判官は、傍受令状の請求があった場合において、当該請求に係る被疑事実に前に発付された傍受令状の被疑事実と同一のものが含まれるときは、同一の通信手段については、更に傍受をすることを必要とする特別の事情があると認めるときに限り、これを発付することができる。
(変換符号及び対応変換符号の作成等)
第9条 裁判所書記官その他の裁判所の職員は、次の各号に掲げる場合には、裁判官の命を受けて、当該各号に定める措置を執るものとする。
 傍受令状に第20条第1項の許可をする旨の記載があるとき 同項の規定による暗号化に用いる変換符号及びその対応変換符号を作成し、これらを通信管理者等に提供すること。
 傍受令状に第23条第1項の許可をする旨の記載があるとき 次のイからハまでに掲げる措置
 第23条第1項の規定による暗号化に用いる変換符号を作成し、これを通信管理者等に提供すること。
 イの変換符号の対応変換符号及び第26条第1項の規定による暗号化に用いる変換符号を作成し、これらを検察官又は司法警察員が傍受の実施に用いるものとして指定した特定電子計算機(第23条第2項に規定する特定電子計算機をいう。)以外の機器において用いることができないようにするための技術的措置を講じた上で、これらを検察官又は司法警察員に提供すること。
 ロの検察官又は司法警察員に提供される変換符号の対応変換符号を作成し、これを保管すること。
(傍受令状の提示)
第10条 傍受令状は、通信管理者等に示さなければならない。ただし、被疑事実の要旨については、この限りでない。
2 傍受ができる期間が延長されたときも、前項と同様とする。
(必要な処分等)
第11条 傍受の実施については、電気通信設備に傍受のための機器を接続することその他の必要な処分をすることができる。
2 検察官又は司法警察員は、検察事務官又は司法警察職員に前項の処分をさせることができる。
(通信事業者等の協力義務)
第12条 検察官又は司法警察員は、通信事業者等に対して、傍受の実施に関し、傍受のための機器の接続その他の必要な協力を求めることができる。この場合においては、通信事業者等は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
(立会い)
第13条 傍受の実施をするときは、通信管理者等を立ち会わせなければならない。通信管理者等を立ち会わせることができないときは、地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。
2 立会人は、検察官又は司法警察員に対し、当該傍受の実施に関し意見を述べることができる。
(該当性判断のための傍受)
第14条 検察官又は司法警察員は、傍受の実施をしている間に行われた通信であって、傍受令状に記載された傍受すべき通信(以下単に「傍受すべき通信」という。)に該当するかどうか明らかでないものについては、傍受すべき通信に該当するかどうかを判断するため、これに必要な最小限度の範囲に限り、当該通信の傍受をすることができる。
2 外国語による通信又は暗号その他その内容を即時に復元することができない方法を用いた通信であって、傍受の時にその内容を知ることが困難なため、傍受すべき通信に該当するかどうかを判断することができないものについては、その全部の傍受をすることができる。この場合においては、速やかに、傍受すべき通信に該当するかどうかの判断を行わなければならない。
(他の犯罪の実行を内容とする通信の傍受)
第15条 検察官又は司法警察員は、傍受の実施をしている間に、傍受令状に被疑事実として記載されている犯罪以外の犯罪であって、別表第1若しくは別表第2に掲げるもの又は死刑若しくは無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たるものを実行したこと、実行していること又は実行することを内容とするものと明らかに認められる通信が行われたときは、当該通信の傍受をすることができる。
(医師等の業務に関する通信の傍受の禁止)
第16条 医師、歯科医師、助産師、看護師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、公証人又は宗教の職にある者(傍受令状に被疑者として記載されている者を除く。)との間の通信については、他人の依頼を受けて行うその業務に関するものと認められるときは、傍受をしてはならない。
(相手方の電話番号等の探知)
第17条 検察官又は司法警察員は、傍受の実施をしている間に行われた通信について、これが傍受すべき通信若しくは第15条の規定により傍受をすることができる通信に該当するものであるとき、又は第14条の規定による傍受すべき通信に該当するかどうかの判断に資すると認めるときは、傍受の実施の場所において、当該通信の相手方の電話番号等の探知をすることができる。この場合においては、別に令状を必要としない。
2 検察官又は司法警察員は、通信事業者等に対して、前項の処分に関し、必要な協力を求めることができる。この場合においては、通信事業者等は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
3 検察官又は司法警察員は、傍受の実施の場所以外の場所において第1項の探知のための措置を必要とする場合には、当該措置を執ることができる通信事業者等に対し、同項の規定により行う探知である旨を告知して、当該措置を執ることを要請することができる。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
(傍受の実施を中断し又は終了すべき時の措置)
第18条 傍受令状の記載するところに従い傍受の実施を中断し又は終了すべき時に現に通信が行われているときは、その通信手段の使用(以下「通話」という。)が終了するまで傍受の実施を継続することができる。
(傍受の実施の終了)
第19条 傍受の実施は、傍受の理由又は必要がなくなったときは、傍受令状に記載された傍受ができる期間内であっても、これを終了しなければならない。
(一時的保存を命じて行う通信傍受の実施の手続)
第20条 検察官又は司法警察員は、裁判官の許可を受けて、通信管理者等に命じて、傍受令状の記載するところに従い傍受の実施をすることができる期間(前条の規定により傍受の実施を終了した後の期間を除く。)内において検察官又は司法警察員が指定する期間(当該期間の終期において第18条の規定により傍受の実施を継続することができるときは、その継続することができる期間を含む。以下「指定期間」という。)に行われる全ての通信について、第9条第1号の規定により提供された変換符号を用いた原信号(通信の内容を伝達するものに限る。)の暗号化をさせ、及び当該暗号化により作成される暗号化信号について一時的保存をさせる方法により、傍受をすることができる。この場合における傍受の実施については、第13条の規定は、適用しない。
2 検察官又は司法警察員は、前項の規定による傍受をするときは、通信管理者等に命じて、指定期間内における通話の開始及び終了の年月日時に関する情報を伝達する原信号について、同項に規定する変換符号を用いた暗号化をさせ、及び当該暗号化により作成される暗号化信号について一時的保存をさせるものとする。
3 検察官又は司法警察員は、第1項の規定による傍受をするときは、次条第7項の手続の用に供するため、通信管理者等に対し、同項の手続が終了するまでの間第1項の規定による傍受をする通信の相手方の電話番号等の情報を保存することを求めることができる。この場合においては、第17条第2項後段の規定を準用する。
4 通信管理者等が前項の電話番号等の情報を保存することができないときは、検察官又は司法警察員は、これを保存することができる通信事業者等に対し、次条第7項の手続の用に供するための要請である旨を告知して、同項の手続が終了するまでの間これを保存することを要請することができる。この場合においては、第17条第3項後段の規定を準用する。
5 検察官及び司法警察員は、指定期間内は、傍受の実施の場所に立ち入ってはならない。
6 検察官及び司法警察員は、指定期間内においては、第1項に規定する方法によるほか、傍受の実施をすることができない。
7 第1項の規定による傍受をした通信の復号による復元は、次条第1項の規定による場合を除き、これをすることができない。
第21条 検察官又は司法警察員は、前条第1項の規定による傍受をしたときは、傍受の実施の場所(指定期間以外の期間における傍受の実施の場所が定められているときは、その場所)において、通信管理者等に命じて、同項の規定により一時的保存をされた暗号化信号について、第9条第1号の規定により提供された対応変換符号を用いた復号をさせることにより、同項の規定による傍受をした通信を復元させ、同時に、復元された通信について、第3項から第6項までに定めるところにより、再生をすることができる。この場合における再生の実施(通信の再生をすること並びに一時的保存のために用いられた記録媒体について直ちに再生をすることができる状態で一時的保存の状況の確認及び暗号化信号の復号をすることをいう。以下同じ。)については、第11条から第13条までの規定を準用する。
2 検察官又は司法警察員は、前項の規定による再生の実施をするときは、通信管理者等に命じて、前条第2項の規定により一時的保存をされた暗号化信号について、前項に規定する対応変換符号を用いた復号をさせることにより、同条第2項の規定により暗号化をされた通話の開始及び終了の年月日時に関する情報を伝達する原信号を復元させるものとする。
3 検察官又は司法警察員は、第1項の規定による復号により復元された通信のうち、傍受すべき通信に該当する通信の再生をすることができるほか、傍受すべき通信に該当するかどうか明らかでないものについては、傍受すべき通信に該当するかどうかを判断するため、これに必要な最小限度の範囲に限り、当該通信の再生をすることができる。
4 検察官又は司法警察員は、第1項の規定による復号により復元された通信のうち、外国語による通信又は暗号その他その内容を即時に復元することができない方法を用いた通信であって、再生の時にその内容を知ることが困難なため、傍受すべき通信に該当するかどうかを判断することができないものについては、その全部の再生をすることができる。この場合においては、速やかに、傍受すべき通信に該当するかどうかの判断を行わなければならない。
5 検察官又は司法警察員は、第1項の規定による復号により復元された通信の中に、第15条に規定する通信があるときは、当該通信の再生をすることができる。
6 第16条の規定は、第1項の規定による復号により復元された通信の再生をする場合について準用する。
7 検察官又は司法警察員は、前条第1項の規定による傍受をした通信について、これが傍受すべき通信若しくは第5項の規定により再生をすることができる通信に該当するものであるとき、又は第3項若しくは第4項の規定による傍受すべき通信に該当するかどうかの判断に資すると認めるときは、同条第3項の規定による求め又は同条第4項の規定による要請に係る電話番号等のうち当該通信の相手方のものの開示を受けることができる。この場合においては、第17条第1項後段の規定を準用する。
8 第1項の規定による再生の実施は、傍受令状に記載された傍受ができる期間内に終了しなかったときは、傍受令状に記載された傍受ができる期間の終了後できる限り速やかに、これを終了しなければならない。
9 第1項の規定による再生の実施は、傍受の理由又は必要がなくなったときは、傍受令状に記載された傍受ができる期間内であっても、その開始前にあってはこれを開始してはならず、その開始後にあってはこれを終了しなければならない。ただし、傍受の理由又は必要がなくなるに至るまでの間に一時的保存をされた暗号化信号については、傍受すべき通信に該当する通信が行われると疑うに足りる状況がなくなったこと又は傍受令状に記載された傍受の実施の対象とすべき通信手段が被疑者が通信事業者等との間の契約に基づいて使用しているものではなくなったこと若しくは犯人による傍受すべき通信に該当する通信に用いられると疑うに足りるものではなくなったことを理由として傍受の理由又は必要がなくなった場合に限り、再生の実施をすることができる。
第22条 通信管理者等は、前条第1項の規定による復号が終了したときは、直ちに、第20条第1項の規定により一時的保存をした暗号化信号を全て消去しなければならない。前条第2項の規定による復号が終了した場合における第20条第2項の規定により一時的保存をした暗号化信号についても、同様とする。
2 検察官又は司法警察員は、前条第1項の規定による再生の実施を終了するとき又は同条第9項の規定により再生の実施を開始してはならないこととなったときに、第20条第1項及び第2項の規定により一時的保存をされた暗号化信号であって前条第1項及び第2項の規定による復号をされていないものがあるときは、直ちに、通信管理者等に命じて、これを全て消去させなければならない。
(特定電子計算機を用いる通信傍受の実施の手続)
第23条 検察官又は司法警察員は、裁判官の許可を受けて、通信管理者等に命じて、傍受の実施をしている間に行われる全ての通信について、第9条第2号イの規定により提供された変換符号を用いた原信号(通信の内容を伝達するものに限る。)の暗号化をさせ、及び当該暗号化により作成される暗号化信号を傍受の実施の場所に設置された特定電子計算機に伝送させた上で、次のいずれかの傍受をすることができる。この場合における傍受の実施については、第13条の規定は適用せず、第2号の規定による傍受については、第20条第3項及び第4項の規定を準用する。
 暗号化信号を受信するのと同時に、第9条第2号ロの規定により提供された対応変換符号を用いて復号をし、復元された通信について、第3条及び第14条から第16条までに定めるところにより、傍受をすること。
 暗号化信号を受信するのと同時に一時的保存をする方法により、当該暗号化信号に係る原信号によりその内容を伝達される通信の傍受をすること。
2 前項に規定する「特定電子計算機」とは、次に掲げる機能の全てを有する電子計算機をいう。
 伝送された暗号化信号について一時的保存の処理を行う機能
 伝送された暗号化信号について復号の処理を行う機能
 前項第1号の規定による傍受をした通信にあってはその傍受と同時に、第4項の規定による再生をした通信にあってはその再生と同時に、全て、自動的に、暗号化の処理をして記録媒体に記録する機能
 傍受の実施をしている間における通話の開始及び終了の年月日時、前項第1号の規定による傍受をした通信の開始及び終了の年月日時、第4項の規定による再生をした通信の開始及び終了の年月日時その他政令で定める事項に関する情報を伝達する原信号を作成し、当該原信号について、自動的に、暗号化の処理をして前号の記録媒体に記録する機能
 第3号の記録媒体に記録される同号の通信及び前号の原信号について、前2号に掲げる機能により当該記録媒体に記録するのと同時に、暗号化の処理をすることなく他の記録媒体に記録する機能
 入力された対応変換符号(第9条第2号ロの規定により提供されたものに限る。)が第2号に規定する復号以外の処理に用いられることを防止する機能
 入力された変換符号(第9条第2号ロの規定により提供されたものに限る。)が第3号及び第4号に規定する暗号化以外の処理に用いられることを防止する機能
 第1号に規定する一時的保存をされた暗号化信号について、第2号に規定する復号をした時に、全て、自動的に消去する機能
3 検察官及び司法警察員は、傍受令状に第1項の許可をする旨の記載がある場合には、同項に規定する方法によるほか、傍受の実施をすることができない。
4 検察官又は司法警察員は、第1項第2号の規定による傍受をしたときは、傍受の実施の場所において、同号の規定により一時的保存をした暗号化信号について、特定電子計算機(第2項に規定する特定電子計算機をいう。第6項及び第26条第1項において同じ。)を用いて、第9条第2号ロの規定により提供された対応変換符号を用いた復号をすることにより、第1項第2号の規定による傍受をした通信を復元し、同時に、復元された通信について、第21条第3項から第6項までの規定の例により、再生をすることができる。この場合における再生の実施については、第11条、第12条及び第21条第7項から第9項までの規定を準用する。
5 第1項第2号の規定による傍受をした通信の復号による復元は、前項の規定による場合を除き、これをすることができない。
6 検察官又は司法警察員は、第1項第2号の規定により一時的保存をした暗号化信号については、特定電子計算機の機能により自動的に消去されるもの以外のものであっても、第4項の規定による再生の実施を終了するとき又は同項において準用する第21条第9項の規定により再生の実施を開始してはならないこととなったときに、第4項の規定による復号をしていないものがあるときは、直ちに、全て消去しなければならない。

第3章 通信傍受の記録等

(傍受をした通信の記録)
第24条 傍受をした通信(第20条第1項の規定による傍受の場合にあっては、第21条第1項の規定による再生をした通信)については、全て、録音その他通信の性質に応じた適切な方法により記録媒体に記録しなければならない。この場合においては、第29条第3項又は第4項の手続の用に供するため、同時に、同一の方法により他の記録媒体に記録することができる。
2 傍受の実施(第20条第1項の規定によるものの場合にあっては、第21条第1項の規定による再生の実施)を中断し又は終了するときは、その時に使用している記録媒体に対する記録を終了しなければならない。
(記録媒体の封印等)
第25条 前条第1項前段の規定により記録をした記録媒体(次項に規定する記録媒体を除く。)については、傍受の実施を中断し又は終了したときは、速やかに、立会人にその封印を求めなければならない。傍受の実施をしている間に記録媒体の交換をしたときその他記録媒体に対する記録が終了したときも、同様とする。
2 第21条第1項の規定による再生をした通信を前条第1項前段の規定により記録をした記録媒体については、再生の実施を中断し又は終了したときは、速やかに、立会人にその封印を求めなければならない。再生の実施をしている間に記録媒体の交換をしたときその他記録媒体に対する記録が終了したときも、同様とする。
3 前2項の記録媒体については、前条第1項後段の規定により記録をした記録媒体がある場合を除き、立会人にその封印を求める前に、第29条第3項又は第4項の手続の用に供するための複製を作成することができる。
4 立会人が封印をした記録媒体は、遅滞なく、傍受令状を発付した裁判官が所属する裁判所の裁判官に提出しなければならない。
(特定電子計算機を用いる通信傍受の記録等)
第26条 第23条第1項の規定による傍受をしたときは、前2条の規定にかかわらず、特定電子計算機及び第9条第2号ロの規定により提供された変換符号を用いて、傍受をした通信(同項第2号の規定による傍受の場合にあっては、第23条第4項の規定による再生をした通信。以下この項及び次項において同じ。)について、全て、暗号化をして記録媒体に記録するとともに、傍受の実施をしている間における通話の開始及び終了の年月日時、傍受をした通信の開始及び終了の年月日時その他政令で定める事項について、暗号化をして当該記録媒体に記録しなければならない。
2 前項の場合においては、第29条第3項又は第4項の手続の用に供するため、同時に、傍受をした通信及び前項に規定する事項について、全て、他の記録媒体に記録するものとする。
3 第23条第1項の規定による傍受の実施(同項第2号の規定によるものの場合にあっては、同条第4項の規定による再生の実施)を中断し又は終了するときは、その時に使用している記録媒体に対する記録を終了しなければならない。
4 第1項の規定により記録をした記録媒体については、傍受の実施の終了後(傍受の実施を終了する時に第23条第1項第2号の規定により一時的保存をした暗号化信号であって同条第4項の規定による復号をしていないものがあるときは、再生の実施の終了後)、遅滞なく、前条第4項に規定する裁判官に提出しなければならない。
(傍受の実施の状況を記載した書面等の提出等)
第27条 検察官又は司法警察員は、傍受の実施の終了後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を、第25条第4項に規定する裁判官に提出しなければならない。第7条の規定により傍受ができる期間の延長を請求する時も、同様とする。
 傍受の実施の開始、中断及び終了の年月日時
 第13条第1項の規定による立会人の氏名及び職業
 第13条第2項の規定により立会人が述べた意見
 傍受の実施をしている間における通話の開始及び終了の年月日時
 傍受をした通信については、傍受の根拠となった条項、その開始及び終了の年月日時並びに通信の当事者の氏名その他その特定に資する事項
 第15条に規定する通信については、当該通信に係る犯罪の罪名及び罰条並びに当該通信が同条に規定する通信に該当すると認めた理由
 傍受の実施をしている間において記録媒体の交換をした年月日時
 第25条第1項の規定による封印の年月日時及び封印をした立会人の氏名
 その他傍受の実施の状況に関し最高裁判所規則で定める事項
2 検察官又は司法警察員は、第23条第1項第1号の規定による傍受の実施をしたときは、前項の規定にかかわらず、傍受の実施の終了後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を、第25条第4項に規定する裁判官に提出しなければならない。同号の規定による傍受の実施をした後に第7条の規定により傍受ができる期間の延長を請求する時も、同様とする。
 第23条第1項第1号の規定による傍受の実施の開始、中断及び終了の年月日時
 第23条第1項第1号の規定による傍受の実施をしている間における通話の開始及び終了の年月日時
 第23条第1項第1号の規定による傍受をした通信については、傍受の根拠となった条項、その開始及び終了の年月日時並びに通信の当事者の氏名その他その特定に資する事項
 第15条に規定する通信については、当該通信に係る犯罪の罪名及び罰条並びに当該通信が同条に規定する通信に該当すると認めた理由
 傍受の実施をしている間において記録媒体の交換をした年月日時
 前各号に掲げるもののほか、第23条第1項第1号の規定による傍受の実施の状況に関し最高裁判所規則で定める事項
3 前2項に規定する書面の提出を受けた裁判官は、第1項第6号又は前項第4号の通信については、これが第15条に規定する通信に該当するかどうかを審査し、これに該当しないと認めるときは、当該通信の傍受の処分を取り消すものとする。この場合においては、第33条第3項、第5項及び第6項の規定を準用する。
第28条 検察官又は司法警察員は、傍受の実施をした期間のうちに第20条第1項の規定による傍受の実施をした期間があるときは、前条第1項の規定にかかわらず、傍受の実施の終了後(傍受の実施を終了する時に第20条第1項の規定により一時的保存をされた暗号化信号であって第21条第1項の規定による復号をされていないものがあるときは、再生の実施の終了後)、遅滞なく、当該期間以外の期間に関しては前条第1項各号に掲げる事項を、第20条第1項の規定による傍受の実施をした期間に関しては次に掲げる事項を、それぞれ記載した書面を、第25条第4項に規定する裁判官に提出しなければならない。第20条第1項の規定による傍受の実施をした後に第7条の規定により傍受ができる期間の延長を請求する時も、同様とする。
 指定期間の開始及び終了の年月日時
 第20条第1項の規定による傍受の実施の開始、中断及び終了の年月日時
 第20条第1項の規定による傍受の実施をしている間における通話の開始及び終了の年月日時
 第21条第1項の規定による再生の実施の開始、中断及び終了の年月日時
 第21条第1項において準用する第13条第1項の規定による立会人の氏名及び職業
 第21条第1項において準用する第13条第2項の規定により立会人が述べた意見
 第3号に規定する通話のうち第21条第1項の規定による復号をされた暗号化信号、同項の規定による復号をされる前に消去された暗号化信号及びそれら以外の暗号化信号にそれぞれ対応する部分を特定するに足りる事項
 第21条第1項の規定による再生をした通信については、再生の根拠となった条項、その開始及び終了の年月日時並びに通信の当事者の氏名その他その特定に資する事項
 第15条に規定する通信については、当該通信に係る犯罪の罪名及び罰条並びに当該通信が同条に規定する通信に該当すると認めた理由
 再生の実施をしている間において記録媒体の交換をした年月日時
十一 第25条第2項の規定による封印の年月日時及び封印をした立会人の氏名
十二 前各号に掲げるもののほか、第20条第1項の規定による傍受の実施又は第21条第1項の規定による再生の実施の状況に関し最高裁判所規則で定める事項
2 検察官又は司法警察員は、傍受の実施をした期間のうちに第23条第1項第2号の規定による傍受の実施をした期間があるときは、前条第2項の規定にかかわらず、傍受の実施の終了後(傍受の実施を終了する時に同号の規定により一時的保存をした暗号化信号であって第23条第4項の規定による復号をしていないものがあるときは、再生の実施の終了後)、遅滞なく、当該期間以外の期間に関しては前条第2項各号に掲げる事項を、第23条第1項第2号の規定による傍受の実施をした期間に関しては次に掲げる事項を、それぞれ記載した書面を、第25条第4項に規定する裁判官に提出しなければならない。同号の規定による傍受の実施をした後に第7条の規定により傍受ができる期間の延長を請求する時も、同様とする。
 第23条第1項第2号の規定による傍受の実施の開始、中断及び終了の年月日時
 第23条第1項第2号の規定による傍受の実施をしている間における通話の開始及び終了の年月日時
 第23条第4項の規定による再生の実施の開始、中断及び終了の年月日時
 第2号に規定する通話のうち第23条第4項の規定による復号をした暗号化信号、同項の規定による復号をする前に消去した暗号化信号及びそれら以外の暗号化信号にそれぞれ対応する部分を特定するに足りる事項
 第23条第4項の規定による再生をした通信については、再生の根拠となった条項、その開始及び終了の年月日時並びに通信の当事者の氏名その他その特定に資する事項
 第15条に規定する通信については、当該通信に係る犯罪の罪名及び罰条並びに当該通信が同条に規定する通信に該当すると認めた理由
 再生の実施をしている間において記録媒体の交換をした年月日時
 前各号に掲げるもののほか、第23条第1項第2号の規定による傍受の実施又は同条第4項の規定による再生の実施の状況に関し最高裁判所規則で定める事項
3 前2項に規定する書面の提出を受けた裁判官は、前条第1項第6号若しくは第2項第4号又は第1項第9号若しくは前項第6号の通信については、これが第15条に規定する通信に該当するかどうかを審査し、これに該当しないと認めるときは、当該通信の傍受又は再生の処分を取り消すものとする。この場合においては、第33条第3項、第5項及び第6項の規定を準用する。
(傍受記録の作成)
第29条 検察官又は司法警察員は、傍受の実施(第20条第1項又は第23条第1項第2号の規定によるものを除く。以下この項において同じ。)を中断し又は終了したときは、その都度、速やかに、傍受をした通信の内容を刑事手続において使用するための記録1通を作成しなければならない。傍受の実施をしている間に記録媒体の交換をしたときその他記録媒体に対する記録が終了したときも、同様とする。
2 検察官又は司法警察員は、再生の実施を中断し又は終了したときは、その都度、速やかに、再生をした通信の内容を刑事手続において使用するための記録1通を作成しなければならない。再生の実施をしている間に記録媒体の交換をしたときその他記録媒体に対する記録が終了したときも、同様とする。
3 第1項に規定する記録は、第24条第1項後段若しくは第26条第2項の規定により記録をした記録媒体又は第25条第3項の規定により作成した同条第1項の記録媒体の複製から、次に掲げる通信以外の通信の記録を消去して作成するものとする。
 傍受すべき通信に該当する通信
 第14条第2項の規定により傍受をした通信であって、なおその内容を復元するための措置を要するもの
 第15条の規定により傍受をした通信及び第14条第2項の規定により傍受をした通信であって第15条に規定する通信に該当すると認められるに至ったもの
 前3号に掲げる通信と同一の通話の機会に行われた通信
4 第2項に規定する記録は、第24条第1項後段若しくは第26条第2項の規定により記録をした記録媒体又は第25条第3項の規定により作成した同条第2項の記録媒体の複製から、次に掲げる通信以外の通信の記録を消去して作成するものとする。
 傍受すべき通信に該当する通信
 第21条第4項(第23条第4項においてその例による場合を含む。次号において同じ。)の規定により再生をした通信であって、なおその内容を復元するための措置を要するもの
 第21条第5項(第23条第4項においてその例による場合を含む。)の規定により再生をした通信及び第21条第4項の規定により再生をした通信であって第15条に規定する通信に該当すると認められるに至ったもの
 前3号に掲げる通信と同一の通話の機会に行われた通信
5 第3項第2号又は前項第2号に掲げる通信の記録については、当該通信が傍受すべき通信及び第15条に規定する通信に該当しないことが判明したときは、第1項に規定する記録又は第2項に規定する記録(以下「傍受記録」と総称する。)から当該通信の記録及び当該通信に係る第3項第4号又は前項第4号に掲げる通信の記録を消去しなければならない。ただし、当該通信と同一の通話の機会に行われた第3項第1号から第3号まで又は前項第1号から第3号までに掲げる通信があるときは、この限りでない。
6 検察官又は司法警察員は、傍受記録を作成した場合において、他に第25条第4項又は第26条第4項の規定により裁判官に提出した記録媒体(以下「傍受の原記録」という。)以外の傍受をした通信(第21条第1項又は第23条第4項の規定により再生をした通信及びこれらの規定による復号により復元された通信を含む。次項において同じ。)の記録をした記録媒体又はその複製等(複製その他記録の内容の全部又は一部をそのまま記録した物及び書面をいう。以下同じ。)があるときは、その記録の全部を消去しなければならない。前項の規定により傍受記録から記録を消去した場合において、他に当該記録の複製等があるときも、同様とする。
7 検察官又は司法警察員は、傍受をした通信であって、傍受記録に記録されたもの以外のものについては、その内容を他人に知らせ、又は使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(通信の当事者に対する通知)
第30条 検察官又は司法警察員は、傍受記録に記録されている通信の当事者に対し、傍受記録を作成した旨及び次に掲げる事項を書面で通知しなければならない。
 当該通信の開始及び終了の年月日時並びに相手方の氏名(判明している場合に限る。)
 傍受令状の発付の年月日
 傍受の実施の開始及び終了の年月日
 傍受の実施の対象とした通信手段
 傍受令状に記載された罪名及び罰条
 第15条に規定する通信については、その旨並びに当該通信に係る犯罪の罪名及び罰条
 次条の規定による傍受記録の聴取等(聴取若しくは閲覧又は複製の作成をいう。以下この号において同じ。)及び第32条第1項の規定による傍受の原記録の聴取等の許可の請求並びに第33条第1項又は第2項の規定による不服申立てをすることができる旨
2 前項の通知は、通信の当事者が特定できない場合又はその所在が明らかでない場合を除き、傍受の実施が終了した後30日以内にこれを発しなければならない。ただし、地方裁判所の裁判官は、捜査が妨げられるおそれがあると認めるときは、検察官又は司法警察員の請求により、60日以内の期間を定めて、この項の規定により通知を発しなければならない期間を延長することができる。
3 検察官又は司法警察員は、前項本文に規定する期間が経過した後に、通信の当事者が特定された場合又はその所在が明らかになった場合には、当該通信の当事者に対し、速やかに、第1項の通知を発しなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
(傍受記録の聴取及び閲覧等)
第31条 前条第1項の通知を受けた通信の当事者は、傍受記録のうち当該通信に係る部分を聴取し、若しくは閲覧し、又はその複製を作成することができる。
(傍受の原記録の聴取及び閲覧等)
第32条 傍受の原記録を保管する裁判官(以下「原記録保管裁判官」という。)は、傍受記録に記録されている通信の当事者が、前条の規定により、傍受記録のうち当該通信に係る部分を聴取し、若しくは閲覧し、又はその複製を作成した場合において、傍受記録の正確性の確認のために必要があると認めるときその他正当な理由があると認めるときは、当該通信の当事者の請求により、傍受の原記録のうち当該通信に相当する部分を聴取し、若しくは閲覧し、又はその複製を作成することを許可しなければならない。
2 原記録保管裁判官は、傍受をされた通信(第20条第1項又は第23条第1項第2号の規定による傍受の場合にあっては、第21条第1項又は第23条第4項の規定による再生をされた通信)の内容の確認のために必要があると認めるときその他正当な理由があると認めるときは、傍受記録に記録されている通信以外の通信の当事者の請求により、傍受の原記録のうち当該通信に係る部分を聴取し、若しくは閲覧し、又はその複製を作成することを許可しなければならない。
3 原記録保管裁判官は、傍受が行われた事件に関し、犯罪事実の存否の証明又は傍受記録の正確性の確認のために必要があると認めるときその他正当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員の請求により、傍受の原記録のうち必要と認める部分を聴取し、若しくは閲覧し、又はその複製を作成することを許可することができる。ただし、複製の作成については、次に掲げる通信(傍受記録に記録されているものを除く。)に係る部分に限る。
 傍受すべき通信に該当する通信
 犯罪事実の存否の証明に必要な証拠となる通信(前号に掲げる通信を除く。)
 前2号に掲げる通信と同一の通話の機会に行われた通信
4 次条第3項(第27条第3項及び第28条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により記録の消去を命じた裁判がある場合においては、前項の規定による複製を作成することの許可の請求は、同項の規定にかかわらず、当該裁判により消去を命じられた記録に係る通信が新たに同項第1号又は第2号に掲げる通信であって他にこれに代わるべき適当な証明方法がないものであることが判明するに至った場合に限り、傍受の原記録のうち当該通信及びこれと同一の通話の機会に行われた通信に係る部分について、することができる。ただし、当該裁判が次条第3項第2号に該当するとしてこれらの通信の記録の消去を命じたものであるときは、この請求をすることができない。
5 原記録保管裁判官は、検察官により傍受記録又はその複製等の取調べの請求があった被告事件に関し、被告人の防御又は傍受記録の正確性の確認のために必要があると認めるときその他正当な理由があると認めるときは、被告人又はその弁護人の請求により、傍受の原記録のうち必要と認める部分を聴取し、若しくは閲覧し、又はその複製を作成することを許可することができる。ただし、被告人が当事者でない通信に係る部分の複製の作成については、当該通信の当事者のいずれかの同意がある場合に限る。
6 検察官又は司法警察員が第3項の規定により作成した複製は、傍受記録とみなす。この場合において、第30条の規定の適用については、同条第1項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項並びに第32条第3項の複製を作成することの許可があった旨及びその年月日」とし、同条第2項中「傍受の実施が終了した後」とあるのは「複製を作成した後」とする。
7 傍受の原記録については、第1項から第5項までの規定による場合のほか、これを聴取させ、若しくは閲覧させ、又はその複製を作成させてはならない。ただし、裁判所又は裁判官が、刑事訴訟法の定めるところにより、検察官により傍受記録若しくはその複製等の取調べの請求があった被告事件又は傍受に関する刑事の事件の審理又は裁判のために必要があると認めて、傍受の原記録のうち必要と認める部分を取り調べる場合においては、この限りでない。
(不服申立て)
第33条 裁判官がした通信の傍受に関する裁判に不服がある者は、その裁判官が所属する裁判所に、その裁判の取消し又は変更を請求することができる。
2 検察官又は検察事務官がした通信の傍受又は再生に関する処分に不服がある者はその検察官又は検察事務官が所属する検察庁の所在地を管轄する地方裁判所に、司法警察職員がした通信の傍受又は再生に関する処分に不服がある者はその職務執行地を管轄する地方裁判所に、その処分の取消し又は変更(傍受の実施又は再生の実施の終了を含む。)を請求することができる。
3 裁判所は、前項の請求により傍受又は再生の処分を取り消す場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、検察官又は司法警察員に対し、その保管する傍受記録(前条第6項の規定により傍受記録とみなされたものを除く。以下この項において同じ。)及びその複製等のうち当該傍受又は再生の処分に係る通信及びこれと同一の通話の機会に行われた通信の記録並びに当該傍受の処分に係る一時的保存をされた暗号化信号の消去を命じなければならない。ただし、第3号に該当すると認める場合において、当該記録の消去を命ずることが相当でないと認めるときは、この限りでない。
 当該傍受又は再生に係る通信が、第29条第3項各号又は第4項各号に掲げる通信のいずれにも当たらないとき。
 当該傍受又は再生において、通信の当事者の利益を保護するための手続に重大な違法があるとき。
 前2号に該当する場合を除き、当該傍受又は再生の手続に違法があるとき。
4 前条第3項の複製を作成することの許可が取り消されたときは、検察官又は司法警察員は、その保管する同条第6項の規定によりみなされた傍受記録(その複製等を含む。)のうち当該取り消された許可に係る部分を消去しなければならない。
5 第3項に規定する記録の消去を命ずる裁判又は前項に規定する複製を作成することの許可の取消しの裁判は、当該傍受記録又はその複製等について既に被告事件において証拠調べがされているときは、証拠から排除する決定がない限り、これを当該被告事件に関する手続において証拠として用いることを妨げるものではない。
6 前項に規定する裁判があった場合において、当該傍受記録について既に被告事件において証拠調べがされているときは、当該被告事件に関する手続においてその内容を他人に知らせ又は使用する場合以外の場合においては、当該傍受記録について第3項の裁判又は第4項の規定による消去がされたものとみなして、第29条第7項の規定を適用する。
7 第1項及び第2項の規定による不服申立てに関する手続については、この法律に定めるもののほか、刑事訴訟法第429条第1項及び第430条第1項の請求に係る手続の例による。
(傍受の原記録の保管期間)
第34条 傍受の原記録は、第25条第4項若しくは第26条第4項の規定による提出の日から5年を経過する日又は傍受記録若しくはその複製等が証拠として取り調べられた被告事件若しくは傍受に関する刑事の事件の終結の日から6月を経過する日のうち最も遅い日まで保管するものとする。
2 原記録保管裁判官は、必要があると認めるときは、前項の保管の期間を延長することができる。

第4章 通信の秘密の尊重等

(関係者による通信の秘密の尊重等)
第35条 検察官、検察事務官及び司法警察職員並びに弁護人その他通信の傍受若しくは再生に関与し、又はその状況若しくは傍受をした通信(再生をした通信を含む。)の内容を職務上知り得た者は、通信の秘密を不当に害しないように注意し、かつ、捜査の妨げとならないように注意しなければならない。
(国会への報告等)
第36条 政府は、毎年、傍受令状の請求及び発付の件数、その請求及び発付に係る罪名、傍受の対象とした通信手段の種類、傍受の実施をした期間、傍受の実施をしている間における通話の回数、このうち第29条第3項第1号若しくは第3号又は第4項第1号若しくは第3号に掲げる通信が行われたものの数、第20条第1項又は第23条第1項第1号若しくは第2号の規定による傍受を実施したときはその旨並びに傍受が行われた事件に関して逮捕した人員数を国会に報告するとともに、公表するものとする。ただし、罪名については、捜査に支障を生ずるおそれがあるときは、その支障がなくなった後においてこれらの措置を執るものとする。
(通信の秘密を侵す行為の処罰等)
第37条 捜査又は調査の権限を有する公務員が、その捜査又は調査の職務に関し、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第179条第1項又は有線電気通信法(昭和28年法律第96号)第14条第1項の罪を犯したときは、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
3 前2項の罪について告訴又は告発をした者は、検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、刑事訴訟法第262条第1項の請求をすることができる。

第5章 補則

(刑事訴訟法との関係)
第38条 通信の傍受に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事訴訟法による。
(最高裁判所規則)
第39条 この法律に定めるもののほか、傍受令状の発付、傍受ができる期間の延長、記録媒体の封印及び提出、傍受の原記録の保管その他の取扱い、傍受の実施の状況を記載した書面の提出、第15条に規定する通信に該当するかどうかの審査、通信の当事者に対する通知を発しなければならない期間の延長、裁判所が保管する傍受記録の聴取及び閲覧並びにその複製の作成並びに不服申立てに関する手続について必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

附則

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成13年12月12日法律第153号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(処分、手続等に関する経過措置)
第42条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第43条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(経過措置の政令への委任)
第44条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成15年7月24日法律第125号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
 第2条の規定、第3条中会社法第11条第2項の改正規定並びに附則第6条から附則第15条まで、附則第21条から附則第31条まで、附則第34条から附則第41条まで及び附則第44条から附則第48条までの規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
附則 (平成19年11月30日法律第120号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
附則 (平成23年6月24日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附則 (平成28年6月3日法律第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 略
 第1条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第6条の規定並びに次条並びに附則第4条、第6条、第8条、第10条、第11条(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)第64条第1項の表第43条第4項、第69条、第76条第2項、第85条、第108条第3項、第125条第1項、第163条第1項、第169条、第278条の2第2項、第297条第2項、第316条の11の項及び第65条第4項の改正規定に限る。)及び第12条から第15条までの規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
(検討)
第9条 政府は、取調べの録音・録画等(取調べにおける被疑者の供述及びその状況を録音及び録画の方法により記録媒体に記録し、並びにこれを立証の用に供することをいう。以下この条において同じ。)が、被疑者の供述の任意性その他の事項についての的確な立証を担保するものであるとともに、取調べの適正な実施に資することを踏まえ、この法律の施行後3年を経過した場合において、取調べの録音・録画等の実施状況を勘案し、取調べの録音・録画等に伴って捜査上の支障その他の弊害が生じる場合があること等に留意しつつ、取調べの録音・録画等に関する制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2 前項に定めるもののほか、政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
別表第1(第3条、第15条関係)
 大麻取締法(昭和23年法律第124号)第24条(栽培、輸入等)又は第24条の2(所持、譲渡し等)の罪
 覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)第41条(輸入等)若しくは第41条の2(所持、譲渡し等)の罪、同法第41条の3第1項第3号(覚せい剤原料の輸入等)若しくは第4号(覚せい剤原料の製造)の罪若しくはこれらの罪に係る同条第2項(営利目的の覚せい剤原料の輸入等)の罪若しくはこれらの罪の未遂罪又は同法第41条の4第1項第3号(覚せい剤原料の所持)若しくは第4号(覚せい剤原料の譲渡し等)の罪若しくはこれらの罪に係る同条第2項(営利目的の覚せい剤原料の所持、譲渡し等)の罪若しくはこれらの罪の未遂罪
 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第74条(集団密航者を不法入国させる行為等)、第74条の2(集団密航者の輸送)又は第74条の4(集団密航者の収受等)の罪
 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第64条(ジアセチルモルヒネ等の輸入等)、第64条の2(ジアセチルモルヒネ等の譲渡し、所持等)、第65条(ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬の輸入等)、第66条(ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬の譲渡し、所持等)、第66条の3(向精神薬の輸入等)又は第66条の4(向精神薬の譲渡し等)の罪
 武器等製造法(昭和28年法律第145号)第31条(銃砲の無許可製造)、第31条の2(銃砲弾の無許可製造)又は第31条の3第1号(銃砲及び銃砲弾以外の武器の無許可製造)の罪
 あへん法(昭和29年法律第71号)第51条(けしの栽培、あへんの輸入等)又は第52条(あへん等の譲渡し、所持等)の罪
 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第31条から第31条の4まで(けん銃等の発射、輸入、所持、譲渡し等)、第31条の7から第31条の9まで(けん銃実包の輸入、所持、譲渡し等)、第31条の11第1項第2号(けん銃部品の輸入)若しくは第2項(未遂罪)又は第31条の16第1項第2号(けん銃部品の所持)若しくは第3号(けん銃部品の譲渡し等)若しくは第2項(未遂罪)の罪
 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成3年法律第94号)第5条(業として行う不法輸入等)の罪
 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号)第3条第1項第7号に掲げる罪に係る同条(組織的な殺人)の罪又はその未遂罪
別表第2(第3条、第15条関係)
 爆発物取締罰則(明治17年太政官布告第32号)第1条(爆発物の使用)又は第2条(使用の未遂)の罪
 
 刑法(明治40年法律第45号)第108条(現住建造物等放火)の罪又はその未遂罪
 刑法第199条(殺人)の罪又はその未遂罪
 刑法第204条(傷害)又は第205条(傷害致死)の罪
 刑法第220条(逮捕及び監禁)又は第221条(逮捕等致死傷)の罪
 刑法第224条から第228条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
 刑法第235条(窃盗)、第236条第1項(強盗)若しくは第240条(強盗致死傷)の罪又はこれらの罪の未遂罪
 刑法第246条第1項(詐欺)、第246条の2(電子計算機使用詐欺)若しくは第249条第1項(恐喝)の罪又はこれらの罪の未遂罪
 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第7条第6項(児童ポルノ等の不特定又は多数の者に対する提供等)又は第7項(不特定又は多数の者に対する提供等の目的による児童ポルノの製造等)の罪

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