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じえいたいいんりんりほう

自衛隊員倫理法

平成11年法律第130号

第1章 総則

(目的)
第1条 この法律は、自衛隊員が国民全体の奉仕者であってその職務は国民から負託された公務であることにかんがみ、自衛隊員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する国民の信頼を確保することを目的とする。
(定義等)
第2条 この法律において、「自衛隊員」とは、自衛隊法(昭和29年法律第165号)第2条第5項に規定する隊員(常勤を要しない者(同法第44条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占めるものを除く。)を除く。)をいう。
2 この法律において、「部員級以上の自衛隊員」とは、次に掲げる自衛隊員(第1号及び第3号に掲げる自衛隊員については、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号。以下「給与法」という。)第11条の3第1項に規定する俸給の特別調整額の支給を受ける者に限る。)をいう。
 給与法別表第1自衛隊教官俸給表の適用を受ける自衛隊員であって、同表の職務の級2級のもの
 給与法第4条第1項の規定により一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「一般職給与法」という。)別表第1イ行政職俸給表(一)の適用を受ける自衛隊員であって、同表の職務の級5級以上のもの
 給与法第4条第1項の規定により一般職給与法別表第6イ教育職俸給表(一)の適用を受ける自衛隊員であって、同表の職務の級3級以上のもの
 給与法第4条第1項の規定により一般職給与法別表第7研究職俸給表の適用を受ける自衛隊員であって、同表の職務の級4級以上のもの
 給与法第4条第1項の規定により一般職給与法別表第8イ医療職俸給表(一)の適用を受ける自衛隊員であって、同表の職務の級3級以上のもの
 給与法第4条第1項の規定により一般職給与法別表第8ロ医療職俸給表(二)の適用を受ける自衛隊員であって、同表の職務の級6級以上のもの
 給与法第4条第1項の規定により一般職給与法別表第8ハ医療職俸給表(三)の適用を受ける自衛隊員であって、同表の職務の級6級以上のもの
 給与法第4条第1項の規定により一般職給与法別表第10専門スタッフ職俸給表の適用を受ける自衛隊員
 給与法第4条第1項の規定により一般職給与法別表第11指定職俸給表の適用を受ける自衛隊員
 給与法第4条第2項の規定により一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成12年法律第125号。次項において「一般職任期付職員法」という。)第7条第1項の俸給表に定める額の俸給を受ける自衛隊員
十一 給与法第4条第3項の規定により一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成9年法律第65号)第6条第1項の俸給表に定める額の俸給を受ける自衛隊員
十二 3等陸佐、3等海佐又は3等空佐以上の自衛隊員
3 この法律において、「本省審議官級以上の自衛隊員」とは、次に掲げる自衛隊員をいう。
 給与法第4条第1項の規定により一般職給与法別表第11指定職俸給表の適用を受ける自衛隊員
 給与法第4条第2項の規定により一般職任期付職員法第7条第1項の俸給表に定める額の俸給(同表6号俸の俸給月額以上のものに限る。)を受ける自衛隊員
 給与法別表第2自衛官俸給表の適用を受ける自衛隊員であって、同表の陸将、海将及び空将の欄に定める額の俸給を受けるもの並びに陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に定める額の俸給を受けるもの
4 この法律において、「事業者等」とは、法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。
5 この法律の規定の適用については、事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、前項の事業者等とみなす。
(自衛隊員が遵守すべき職務に係る倫理原則)
第3条 自衛隊員は、国民全体の奉仕者であり、国民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について国民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等国民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。
2 自衛隊員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。
3 自衛隊員は、法律により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の国民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。
(国会報告)
第4条 内閣は、毎年、国会に、自衛隊員の職務に係る倫理の保持に関する状況及び自衛隊員の職務に係る倫理の保持に関して講じた施策に関する報告書を提出しなければならない。

第2章 自衛隊員倫理規程

第5条 内閣は、第3条に掲げる倫理原則を踏まえ、自衛隊員の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項に関する政令(以下「自衛隊員倫理規程」という。)を、国家公務員倫理法(平成11年法律第129号)第5条第1項に規定する国家公務員倫理規程に準じて定めるものとする。この場合において、自衛隊員倫理規程には、自衛隊員の職務に利害関係を有する者からの贈与等の禁止及び制限等自衛隊員の職務に利害関係を有する者との接触その他国民の疑惑や不信を招くような行為の防止に関し自衛隊員の遵守すべき事項が含まれていなければならない。
2 防衛大臣又は防衛装備庁長官は、自衛隊員の職務に係る倫理に関する訓令を定めることができる。
3 防衛大臣は、前項の訓令を定めるに当たっては、自衛隊員倫理審査会の意見を聴かなければならない。次項の規定による防衛装備庁長官の求めがあった場合についても、同様とする。
4 防衛装備庁長官は、第2項の訓令を定めるに当たっては、防衛大臣に対し、自衛隊員倫理審査会の意見を聴くことを求めなければならない。
5 内閣は、自衛隊員倫理規程及び第2項の訓令の制定又は改廃があったときは、これを国会に報告しなければならない。

第3章 贈与等の報告及び公開

(贈与等の報告)
第6条 部員級以上の自衛隊員は、事業者等から、金銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待(以下「贈与等」という。)を受けたとき又は事業者等と自衛隊員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬として自衛隊員倫理規程で定める報酬の支払を受けたとき(当該贈与等を受けた時又は当該報酬の支払を受けた時において部員級以上の自衛隊員であった場合に限り、かつ、当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額が1件につき5000円を超える場合に限る。)は、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの各区分による期間(以下「四半期」という。)ごとに、次に掲げる事項を記載した贈与等報告書を、当該四半期の翌四半期の初日から14日以内に、防衛大臣(防衛装備庁の職員である自衛隊員(自衛隊法第30条の2第1項第6号に規定する幹部隊員及び自衛官を除く。以下単に「防衛装備庁の職員である自衛隊員」という。)にあっては、防衛装備庁長官)に提出しなければならない。
 当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額
 当該贈与等により利益を受け又は当該報酬の支払を受けた年月日及びその基因となった事実
 当該贈与等をした事業者等又は当該報酬を支払った事業者等の名称及び住所
 前3号に掲げるもののほか自衛隊員倫理規程で定める事項
2 防衛装備庁長官は、前項の規定により贈与等報告書の提出を受けたときは、当該贈与等報告書の写しを防衛大臣に送付しなければならない。
3 防衛大臣は、第1項の規定により提出を受けた贈与等報告書の写し及び前項の規定により送付を受けた贈与等報告書の写しを、自衛隊員倫理審査会に送付するものとする。
(株取引等の報告)
第7条 本省審議官級以上の自衛隊員は、前年において行った株券等(株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券をいい、株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券が発行されていない場合にあっては、これらが発行されていたとすればこれらに表示されるべき権利をいう。以下この項において同じ。)の取得又は譲渡(本省審議官級以上の自衛隊員である間に行ったものに限る。以下「株取引等」という。)について、当該株取引等に係る株券等の種類、銘柄、数及び対価の額並びに当該株取引等の年月日を記載した株取引等報告書を、毎年、3月1日から同月31日までの間に、防衛大臣(防衛装備庁の職員である自衛隊員にあっては、防衛装備庁長官)に提出しなければならない。
2 防衛装備庁長官は、前項の規定により株取引等報告書の提出を受けたときは、当該株取引等報告書の写しを防衛大臣に送付しなければならない。
3 防衛大臣は、第1項の規定により提出を受けた株取引等報告書の写し及び前項の規定により送付を受けた株取引等報告書の写しを、自衛隊員倫理審査会に送付するものとする。
(所得等の報告)
第8条 本省審議官級以上の自衛隊員(前年1年間を通じて本省審議官級以上の自衛隊員であったものに限る。)は、次に掲げる金額及び課税価格を記載した所得等報告書を、毎年、3月1日から同月31日までの間に、防衛大臣(防衛装備庁の職員である自衛隊員にあっては、防衛装備庁長官)に提出しなければならない。
 前年分の所得について同年分の所得税が課される場合における当該所得に係る次に掲げる金額(当該金額が100万円を超える場合にあっては、当該金額及びその基因となった事実)
 総所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第22条第2項に規定する総所得金額をいう。)及び山林所得金額(同条第3項に規定する山林所得金額をいう。)に係る各種所得の金額(同法第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額をいう。以下同じ。)
 各種所得の金額(退職所得の金額(所得税法第30条第2項に規定する退職所得の金額をいう。)及び山林所得の金額(同法第32条第3項に規定する山林所得の金額をいう。)を除く。)のうち、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により、所得税法第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算される所得の金額
 前年中において贈与により取得した財産について同年分の贈与税が課される場合における当該財産に係る贈与税の課税価格(相続税法(昭和25年法律第73号)第21条の2に規定する贈与税の課税価格をいう。)
2 前項の所得等報告書の提出は、納税申告書(国税通則法(昭和37年法律第66号)第2条第6号に規定する納税申告書をいう。以下同じ。)の写しを提出することにより行うことができる。この場合において、同項第1号イ又はロに掲げる金額が100万円を超えるときは、その基因となった事実を当該納税申告書の写しに付記しなければならない。
3 防衛装備庁長官は、第1項の規定により所得等報告書の提出を受けたとき、又は前項の規定により納税申告書の写しの提出を受けたときは、当該所得等報告書又は納税申告書の写し(以下「所得等報告書等」という。)を防衛大臣に送付しなければならない。
4 防衛大臣は、第1項又は第2項の規定により提出を受けた所得等報告書等の写し及び前項の規定により送付を受けた所得等報告書等の写しを、自衛隊員倫理審査会に送付するものとする。
(報告書の保存及び閲覧)
第9条 前3条の規定により提出された贈与等報告書、株取引等報告書及び所得等報告書等(以下「各種報告書」という。)は、これらを受理した防衛大臣(防衛装備庁の職員である自衛隊員が提出した各種報告書にあっては、これらを受理した防衛装備庁長官)において、これらを提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
2 何人も、防衛大臣又は防衛装備庁長官に対し、前項の規定により保存されている贈与等報告書(贈与等により受けた利益又は支払を受けた報酬の価額が1件につき2万円を超える部分に限る。)の閲覧を請求することができる。ただし、防衛大臣が、自衛隊員倫理審査会の意見を聴いて、次の各号のいずれかに該当するものとしてあらかじめ認めた事項に係る部分については、この限りでない。
 公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの
 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるもの

第4章 自衛隊員倫理審査会及び懲戒手続の特例等

(自衛隊員倫理審査会の設置)
第10条 自衛隊員の職務に係る倫理の保持に関する防衛大臣の事務を補佐させるため、防衛省本省に、自衛隊員倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務及び権限等)
第11条 審査会の所掌事務及び権限は、次のとおりとする。
 次に掲げる事項を調査審議し、及びこれらに関し必要と認める事項を防衛大臣に建議すること。
 自衛隊員倫理規程に関する事項
 この法律又はこの法律に基づく命令(第5条第2項の規定に基づく訓令を含む。以下同じ。)に違反した場合に係る懲戒処分の基準に関する事項
 自衛隊員の職務に係る倫理の保持に関する事項に係る調査研究及び企画に関する事項
 自衛隊員の職務に係る倫理の保持のための研修に関する事項
 自衛隊員倫理規程の遵守のための体制整備に関する事項
 各種報告書の審査を行うこと。
 次条第1項、第16条第2項及び第19条第2項の規定により防衛大臣の命を受けて、この法律又はこの法律に基づく命令に違反している疑いがあると思料する行為又は違反する行為について調査を行うこと。
 第5条第3項、第9条第2項ただし書、次条第2項及び第3項、第14条第2項(第15条第2項において準用する場合を含む。)、第15条第1項、第17条第2項、第18条第2項、第20条第1項及び第2項、第21条並びに第23条の規定に基づく防衛大臣の諮問に応じて意見を述べること。
 前各号に掲げるもののほか、法律又は法律に基づく命令に基づき審査会に属させられた事務及び権限
2 審査会の組織、委員その他必要な事項については、政令で定める。
(防衛省本省の職員である自衛隊員等に対する防衛大臣による懲戒手続等)
第12条 防衛大臣は、自衛隊員(防衛装備庁の職員である自衛隊員を除く。)にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為を行った疑いがあると思料するときは、審査会に対し、当該行為に関する調査を行うよう命じなければならない。
2 防衛大臣は、前項の調査の結果、この法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為があることを理由として懲戒処分を行おうとするときは、審査会の意見を聴かなければならない。
3 防衛大臣は、自衛隊員(防衛装備庁の職員である自衛隊員を除く。)にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為があることを理由として懲戒処分を行った場合において、自衛隊員の職務に係る倫理の保持を図るため特に必要があると認めるときは、審査会の意見を聴いて、当該懲戒処分の概要の公表(第7条第1項の株取引等報告書中の当該懲戒処分に係る株取引等についての部分の公表を含む。以下同じ。)をすることができる。
(調査の端緒に係る防衛装備庁長官の報告)
第13条 防衛装備庁長官は、防衛装備庁の職員である自衛隊員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為を行った疑いがあると思料するときは、その旨を防衛大臣に報告しなければならない。
(防衛装備庁の職員である自衛隊員に対する防衛装備庁長官による調査)
第14条 防衛装備庁長官は、防衛装備庁の職員である自衛隊員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為を行った疑いがあると思料して当該行為に関して調査を行おうとするときは、防衛大臣にその旨を通知しなければならない。
2 防衛大臣は、防衛装備庁長官に対し、前項の調査の経過について、報告を求め、又は審査会の意見を聴いて、意見を述べることができる。
3 防衛装備庁長官は、第1項の調査を終了したときは、遅滞なく、防衛大臣に対し、当該調査の結果を報告しなければならない。
(防衛装備庁長官に対する調査の要求等)
第15条 防衛大臣は、防衛装備庁の職員である自衛隊員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為を行った疑いがあると思料するときは、審査会の意見を聴いて、防衛装備庁長官に対し、当該行為に関する調査を行うよう求めることができる。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の調査について準用する。
(共同調査)
第16条 防衛大臣は、第14条第2項(前条第2項において準用する場合を含む。)の規定により報告を受けた場合において必要があると認めるときは、この法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為に関し、防衛装備庁長官と共同して調査を行うことができる。この場合においては、防衛大臣は、防衛装備庁長官に対し、共同して調査を行う旨を通知しなければならない。
2 防衛大臣は、前項の調査を行う場合には、審査会に対し、防衛装備庁長官と共同して当該調査を行うよう命じなければならない。
(防衛装備庁長官による懲戒処分)
第17条 防衛装備庁長官は、防衛装備庁の職員である自衛隊員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為があることを理由として懲戒処分を行おうとするときは、あらかじめ、防衛大臣の承認を得なければならない。
2 防衛大臣は、前項の承認を行うに当たっては、審査会の意見を聴かなければならない。
(防衛装備庁長官による懲戒処分の概要の公表)
第18条 防衛装備庁長官は、防衛装備庁の職員である自衛隊員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為があることを理由として懲戒処分を行った場合において、自衛隊員の職務に係る倫理の保持を図るため特に必要があると認めるときは、当該懲戒処分の概要の公表をすることができる。
2 防衛大臣は、防衛装備庁長官が前項の懲戒処分を行った場合において、特に必要があると認めるときは、審査会の意見を聴いて、防衛装備庁長官に対し、当該懲戒処分の概要の公表について意見を述べることができる。
(防衛装備庁の職員である自衛隊員に対する防衛大臣による調査)
第19条 防衛大臣は、第13条の規定による報告又はその他の方法により防衛装備庁の職員である自衛隊員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為を行った疑いがあると思料する場合であって、自衛隊員の職務に係る倫理の保持に関し特に必要があると認めるときは、当該行為に関する調査の開始を決定することができる。この場合においては、防衛大臣は、あらかじめ、防衛装備庁長官の意見を聴かなければならない。
2 防衛大臣は、前項の調査を行う場合には、審査会に対し、当該調査を行うよう命じなければならない。
3 防衛大臣は、第1項の規定による決定をしたときは、防衛装備庁長官にその旨を通知しなければならない。
4 防衛装備庁長官は、前項の規定による通知を受けたときは、審査会が行う調査に協力しなければならない。
5 防衛装備庁長官は、第3項の規定による通知を受けた場合において、第1項の調査の対象となっている自衛隊員に対する懲戒処分又は退職に係る処分を行おうとするときは、あらかじめ、防衛大臣に協議しなければならない。ただし、次条第2項の規定による懲戒処分の勧告を受けたとき又は第22条の規定による通知を受けたときは、この限りでない。
(懲戒処分の勧告等)
第20条 防衛大臣は、前条の調査の結果、審査会の意見を聴いて、防衛装備庁長官に対し、監督上必要な措置を講ずるよう求めることができる。
2 防衛大臣は、前条の調査の結果、防衛装備庁長官において懲戒処分を行うことが適当であると思料するときは、審査会の意見を聴いて、防衛装備庁長官に対し、懲戒処分を行うべき旨の勧告をすることができる。
3 防衛装備庁長官は、前項の勧告に係る措置について、防衛大臣に対し、報告しなければならない。
(防衛装備庁の職員である自衛隊員に対する防衛大臣による懲戒処分)
第21条 防衛大臣は、第19条の調査を経て、必要があると認めるときは、自衛隊法第31条第1項の規定にかかわらず、審査会の意見を聴いて、当該調査の対象となっている自衛隊員に対し懲戒処分を行うことができる。
(調査終了及び懲戒処分の通知)
第22条 防衛大臣は、第19条の調査を終了したとき又は前条の規定により懲戒処分を行ったときは、その旨及びその内容を防衛装備庁長官に通知するものとする。
(防衛大臣による懲戒処分の概要の公表)
第23条 防衛大臣は、第21条の規定により懲戒処分を行った場合において、自衛隊員の職務に係る倫理の保持を図るため特に必要があると認めるときは、審査会の意見を聴いて、当該懲戒処分の概要の公表をすることができる。

第5章 倫理監督官

第24条 自衛隊員の職務に係る倫理の保持を図るため、防衛省本省及び防衛装備庁に、それぞれ倫理監督官1人を置く。
2 倫理監督官は、自衛隊員の職務に係る倫理の保持に関し、必要な指導及び助言並びに体制の整備を行う。
3 倫理監督官は、前項に規定する職務を行うに当たっては、国家公務員倫理審査会と常に緊密な連絡を保たなければならない。

第6章 雑則

第25条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

附則

(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第5章の規定 公布の日
 第2条第1項及び第3項、第8条並びに附則第4条の規定 平成12年1月1日
(経過措置)
第2条 第6条の規定は、この法律の施行の日以後に受けた贈与等又は支払を受けた報酬について適用する。
第3条 第7条の規定は、この法律の施行の日以後に行った株取引等について適用する。
第4条 第8条の規定は、平成12年分以後の所得及び同年分以後の贈与税に係る贈与について適用する。
附則 (平成11年11月25日法律第143号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第4条第2項、第5条第1項第3号、第6条及び第7条第2項ただし書の改正規定並びに附則第13項の規定は、平成12年1月1日から施行する。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成13年6月8日法律第40号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成14年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第2条中自衛隊法第36条の4第1項の改正規定、同条を同法第36条の8とする改正規定、同法第36条の3を同法第36条の7とする改正規定、同法第36条の2の前の見出しを削る改正規定、同条の改正規定、同条を同法第36条の6とし、同条の前に見出しを付する改正規定及び同法第36条の次に4条を加える改正規定並びに第3条(防衛庁の職員の給与等に関する法律第3条第1項、第22条第1項、第24条の4及び第24条の5の改正規定、同条を同法第24条の6とする改正規定、同法第24条の4の次に1条を加える改正規定並びに同法第28条の3の改正規定に係る部分を除く。)、第4条及び附則第3項から第5項までの規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年6月29日法律第80号)
この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。
附則 (平成13年11月28日法律第129号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成16年6月9日法律第88号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条中社債等の振替に関する法律第48条の表第33条の項を削る改正規定、同表第89条第2項の項の次に第90条第1項の項を加える改正規定、同法第115条、第118条、第121条及び第123条の改正規定、第128条の改正規定(同条を第299条とする部分を除く。)、同法第6章の次に7章を加える改正規定(第158条第2項(第2号から第4号までを除く。)、第3項及び第4項、第252条第1項(同項において準用する第158条第2項(第2号から第4号までを除く。)、第3項及び第4項に係る部分に限る。)、第253条、第261条第1項(同項において準用する第158条第2項(第2号から第4号までを除く。)、第3項及び第4項に係る部分に限る。)、第262条、第268条第1項(同項において準用する第158条第2項(第2号から第4号までを除く。)、第3項及び第4項に係る部分に限る。)並びに第269条に係る部分に限る。)並びに同法附則第19条の表の改正規定(「第111条第1項」を「第111条」に改める部分に限る。)、同法附則第33条の改正規定(「同法第2条第2項」を「投資信託及び投資法人に関する法律第2条第2項」に改める部分に限る。)、第2条の規定、第3条の規定(投資信託及び投資法人に関する法律第9条第3項の改正規定を除く。)、第4条から第7条までの規定、附則第3条から第29条まで、第34条(第1項を除く。)、第36条から第43条まで、第47条、第50条及び第51条の規定、附則第59条中協同組合による金融事業に関する法律(昭和24年法律第183号)第4条の4第1項第3号の改正規定、附則第70条、第85条、第86条、第95条及び第109条の規定、附則第112条中金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)第126条の改正規定、附則第120条から第122条までの規定、附則第123条中産業活力再生特別措置法(平成11年法律第131号)第12条の8第3項及び第12条の11第7項の改正規定、附則第125条の規定並びに附則第129条中会社更生法(平成14年法律第154号)第205条第4項及び第214条の改正規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「一部施行日」という。)から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第136条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成16年10月28日法律第137号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第136号。以下「一般職給与改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則 (平成16年12月10日法律第165号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第4条及び第5条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年7月26日法律第87号) 抄
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附則 (平成17年7月29日法律第88号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第2条中自衛隊法別表第3の改正規定及び第3条中防衛庁の職員の給与等に関する法律附則第5項を削り、同法附則第6項を同法附則第5項とする改正規定並びに次条から附則第8条まで及び附則第10条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年11月7日法律第122号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第8条から第19条まで及び第21条から第25条までの規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年5月31日法律第45号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(自衛隊員倫理法の一部改正に伴う経過措置)
第9条 施行日前に前条の規定による改正前の自衛隊員倫理法第2条第2項第1号に掲げる自衛隊員であった者で前条の規定による改正後の自衛隊員倫理法第2条第2項に掲げる自衛隊員に該当しないこととなるものについての同法第6条に規定する贈与等報告書(施行日前に受けた利益又は支払を受けた報酬に係るものに限る。)に係る同法の規定の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成18年12月22日法律第118号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成19年6月8日法律第80号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成19年11月30日法律第124号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第3条並びに附則第7条、第8条及び第10条の規定 平成20年4月1日
附則 (平成24年11月26日法律第100号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成25年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで 略
 第3条中防衛省の職員の給与等に関する法律第4条第1項の改正規定(「から別表第8まで」を「、別表第6イ、別表第7、別表第8」に改める部分に限る。)及び同法第4条の2第1項及び第5条第1項第3号の改正規定並びに附則第3条の規定 平成29年4月1日までの間において政令で定める日
附則 (平成27年6月17日法律第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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