ふせいアクセスこういのきんしとうにかんするほうりつ
不正アクセス行為の禁止等に関する法律
平成11年法律第128号
(目的)
第1条 この法律は、不正アクセス行為を禁止するとともに、これについての罰則及びその再発防止のための都道府県公安委員会による援助措置等を定めることにより、電気通信回線を通じて行われる電子計算機に係る犯罪の防止及びアクセス制御機能により実現される電気通信に関する秩序の維持を図り、もって高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「アクセス管理者」とは、電気通信回線に接続している電子計算機(以下「特定電子計算機」という。)の利用(当該電気通信回線を通じて行うものに限る。以下「特定利用」という。)につき当該特定電子計算機の動作を管理する者をいう。
2 この法律において「識別符号」とは、特定電子計算機の特定利用をすることについて当該特定利用に係るアクセス管理者の許諾を得た者(以下「利用権者」という。)及び当該アクセス管理者(以下この項において「利用権者等」という。)に、当該アクセス管理者において当該利用権者等を他の利用権者等と区別して識別することができるように付される符号であって、次のいずれかに該当するもの又は次のいずれかに該当する符号とその他の符号を組み合わせたものをいう。
一 当該アクセス管理者によってその内容をみだりに第三者に知らせてはならないものとされている符号
二 当該利用権者等の身体の全部若しくは一部の影像又は音声を用いて当該アクセス管理者が定める方法により作成される符号
三 当該利用権者等の署名を用いて当該アクセス管理者が定める方法により作成される符号
3 この法律において「アクセス制御機能」とは、特定電子計算機の特定利用を自動的に制御するために当該特定利用に係るアクセス管理者によって当該特定電子計算機又は当該特定電子計算機に電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機に付加されている機能であって、当該特定利用をしようとする者により当該機能を有する特定電子計算機に入力された符号が当該特定利用に係る識別符号(識別符号を用いて当該アクセス管理者の定める方法により作成される符号と当該識別符号の一部を組み合わせた符号を含む。次項第1号及び第2号において同じ。)であることを確認して、当該特定利用の制限の全部又は一部を解除するものをいう。
4 この法律において「不正アクセス行為」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。
一 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者又は当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く。)
二 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能による特定利用の制限を免れることができる情報(識別符号であるものを除く。)又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者の承諾を得てするものを除く。次号において同じ。)
三 電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機が有するアクセス制御機能によりその特定利用を制限されている特定電子計算機に電気通信回線を通じてその制限を免れることができる情報又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為
(不正アクセス行為の禁止)
第3条 何人も、不正アクセス行為をしてはならない。
(他人の識別符号を不正に取得する行為の禁止)
第4条 何人も、不正アクセス行為(第2条第4項第1号に該当するものに限る。第6条及び第12条第2号において同じ。)の用に供する目的で、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を取得してはならない。
(不正アクセス行為を助長する行為の禁止)
第5条 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を、当該アクセス制御機能に係るアクセス管理者及び当該識別符号に係る利用権者以外の者に提供してはならない。
(他人の識別符号を不正に保管する行為の禁止)
第6条 何人も、不正アクセス行為の用に供する目的で、不正に取得されたアクセス制御機能に係る他人の識別符号を保管してはならない。
(識別符号の入力を不正に要求する行為の禁止)
第7条 何人も、アクセス制御機能を特定電子計算機に付加したアクセス管理者になりすまし、その他当該アクセス管理者であると誤認させて、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、当該アクセス管理者の承諾を得てする場合は、この限りでない。
一 当該アクセス管理者が当該アクセス制御機能に係る識別符号を付された利用権者に対し当該識別符号を特定電子計算機に入力することを求める旨の情報を、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)を利用して公衆が閲覧することができる状態に置く行為
二 当該アクセス管理者が当該アクセス制御機能に係る識別符号を付された利用権者に対し当該識別符号を特定電子計算機に入力することを求める旨の情報を、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号)第2条第1号に規定する電子メールをいう。)により当該利用権者に送信する行為
(アクセス管理者による防御措置)
第8条 アクセス制御機能を特定電子計算機に付加したアクセス管理者は、当該アクセス制御機能に係る識別符号又はこれを当該アクセス制御機能により確認するために用いる符号の適正な管理に努めるとともに、常に当該アクセス制御機能の有効性を検証し、必要があると認めるときは速やかにその機能の高度化その他当該特定電子計算機を不正アクセス行為から防御するため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(都道府県公安委員会による援助等)
第9条 都道府県公安委員会(道警察本部の所在地を包括する方面(警察法(昭和29年法律第162号)第51条第1項本文に規定する方面をいう。以下この項において同じ。)を除く方面にあっては、方面公安委員会。以下この条において同じ。)は、不正アクセス行為が行われたと認められる場合において、当該不正アクセス行為に係る特定電子計算機に係るアクセス管理者から、その再発を防止するため、当該不正アクセス行為が行われた際の当該特定電子計算機の作動状況及び管理状況その他の参考となるべき事項に関する書類その他の物件を添えて、援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、当該アクセス管理者に対し、当該不正アクセス行為の手口又はこれが行われた原因に応じ当該特定電子計算機を不正アクセス行為から防御するため必要な応急の措置が的確に講じられるよう、必要な資料の提供、助言、指導その他の援助を行うものとする。
2 都道府県公安委員会は、前項の規定による援助を行うため必要な事例分析(当該援助に係る不正アクセス行為の手口、それが行われた原因等に関する技術的な調査及び分析を行うことをいう。次項において同じ。)の実施の事務の全部又は一部を国家公安委員会規則で定める者に委託することができる。
3 前項の規定により都道府県公安委員会が委託した事例分析の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 前3項に定めるもののほか、第1項の規定による援助に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
5 第1項に定めるもののほか、都道府県公安委員会は、アクセス制御機能を有する特定電子計算機の不正アクセス行為からの防御に関する啓発及び知識の普及に努めなければならない。
第10条 国家公安委員会、総務大臣及び経済産業大臣は、アクセス制御機能を有する特定電子計算機の不正アクセス行為からの防御に資するため、毎年少なくとも1回、不正アクセス行為の発生状況及びアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況を公表するものとする。
2 国家公安委員会、総務大臣及び経済産業大臣は、アクセス制御機能を有する特定電子計算機の不正アクセス行為からの防御に資するため、アクセス制御機能を特定電子計算機に付加したアクセス管理者が第8条の規定により講ずる措置を支援することを目的としてアクセス制御機能の高度化に係る事業を行う者が組織する団体であって、当該支援を適正かつ効果的に行うことができると認められるものに対し、必要な情報の提供その他の援助を行うよう努めなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、国は、アクセス制御機能を有する特定電子計算機の不正アクセス行為からの防御に関する啓発及び知識の普及に努めなければならない。
(罰則)
第11条 第3条の規定に違反した者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
一 第4条の規定に違反した者
二 第5条の規定に違反して、相手方に不正アクセス行為の用に供する目的があることの情を知ってアクセス制御機能に係る他人の識別符号を提供した者
三 第6条の規定に違反した者
四 第7条の規定に違反した者
五 第9条第3項の規定に違反した者
第13条 第5条の規定に違反した者(前条第2号に該当する者を除く。)は、30万円以下の罰金に処する。
第14条 第11条及び第12条第1号から第3号までの罪は、刑法(明治40年法律第45号)第4条の2の例に従う。
附則
この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。ただし、第6条及び第8条第2号の規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成23年6月24日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第6条の規定 サイバー犯罪に関する条約が日本国について効力を生ずる日
(経過措置)
第7条 第6条の規定による改正後の不正アクセス行為の禁止等に関する法律第14条の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされている罪に限り、適用する。
第8条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成24年3月31日法律第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
(調整規定)
第4条 この法律の施行の日が情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後である場合には、前条の規定は適用せず、この法律のうち次の表の上欄に掲げる不正アクセス行為の禁止等に関する法律の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第9条の改正規定及び同条を第13条とする改正規定 | 同条を第13条とする。 |
同条を第13条とし、同条の次に次の1条を加える。 第14条 第11条及び第12条第1号から第3号までの罪は、刑法(明治40年法律第45号)第4条の2の例に従う。 |
第8条の改正規定 | 同条中「1に」を「いずれかに」に改め、同条第1号中「第3条第1項」を「第4条」に改め、同条第2号中「第6条第3項」を「第9条第3項」に改め、同号を同条第5号とし、同条第1号の次に次の3号を加える | 同条第1項第1号中「第3条第1項」を「第4条」に改め、同項第2号中「第6条第3項」を「第9条第3項」に改め、同号を同項第5号とし、同項第1号の次に次の3号を加える |
第8条を第12条とする改正規定 | 第8条を第12条とする | 第8条第2項を削り、同条を第12条とする |
2 前項の場合において、この法律による改正後の不正アクセス行為の禁止等に関する法律(以下この項において「新法」という。)第14条の規定(新法第11条の罪に係る部分に限る。)は情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により、新法第14条の規定(新法第11条の罪に係る部分を除く。)はサイバー犯罪に関する条約及びこの法律の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされている罪に限り、適用する。
附則 (平成25年5月31日法律第28号) 抄
この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第33条から第42条まで、第44条(内閣府設置法第4条第3項第41号の次に1号を加える改正規定に限る。)及び第50条の規定 公布の日
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