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国旗及び国歌に関する法律

平成11年法律第127号
(国旗)
第1条 国旗は、日章旗とする。
2 日章旗の制式は、別記第1のとおりとする。
(国歌)
第2条 国歌は、君が代とする。
2 君が代の歌詞及び楽曲は、別記第2のとおりとする。

附則

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(商船規則の廃止)
2 商船規則(明治3年太政官布告第57号)は、廃止する。
(日章旗の制式の特例)
3 日章旗の制式については、当分の間、別記第1の規定にかかわらず、寸法の割合について縦を横の10分の7とし、かつ、日章の中心の位置について旗の中心から旗竿側に横の長さの100分の1偏した位置とすることができる。
別記第1(第1条関係)
日章旗の制式
一 寸法の割合及び日章の位置
縦 横の3分の2
日章
直径 縦の5分の3
中心 旗の中心
二 彩色
地 白色
日章 紅色
別記第2(第2条関係)
君が代の歌詞及び楽曲
一 歌詞
君が代は
1000代に8000代に
さざれ石の
いわおとなりて
こけのむすまで
二 楽曲

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