ダイオキシンるいたいさくとくべつそちほうしこうきそく
ダイオキシン類対策特別措置法施行規則
平成11年総理府令第67号
ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第8条第1項及び第2項第1号、第12条第1項及び第2項(同法第13条第3項及び第14条第2項において準用する場合を含む。)、第13条第1項及び第2項、第14条第1項、第29条第4項(同法第30条第2項において準用する場合を含む。)、第32条第2項、第41条第2項並びに第45条第3項並びにダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成11年政令第433号)第4条第1項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則を次のように定める。
(フロン類の破壊方法)
第1条 ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成11年政令第433号。以下「令」という。)別表第2第17号の環境省令で定める方法は、次のとおりとする。
一 廃棄物混焼法
二 液中燃焼法
三 過熱蒸気反応法
(排出基準)
第1条の2 ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号。以下「法」という。)第8条第1項の排出基準は、大気排出基準にあっては別表第1の上欄に掲げる施設及び同表の中欄に掲げる規模ごとに同表の下欄に掲げる許容限度とし、水質排出基準にあっては別表第2の上欄に掲げる施設につき同表の下欄に掲げる許容限度とする。
(測定方法)
第2条 法第8条第2項第1号及び第45条第3項並びに令第4条第1項の環境省令で定める方法は、次のとおりとする。
一 排出ガスを測定する場合にあっては、日本工業規格K0311によるほか、次によること。
イ 排出ガスの採取に当たっては、通常の操業状態において(令別表第1第5号に掲げる施設にあっては、燃焼状態が安定した時点から1時間以上経過した後)、原則4時間以上採取すること。
ロ 採取したガスは、温度が零度であって、圧力が1気圧の状態のものに換算すること。
ハ 令別表第1第1号及び第5号に掲げる施設からの排出ガスを測定する場合にあっては、日本工業規格K0311の7・4・3の備考の酸素濃度による補正を行うこと。この場合、換算する酸素の濃度(On)は令別表第1第1号に掲げる施設にあっては15パーセント、令別表第1第5号に掲げる施設にあっては、12パーセントとすること。
二 排出水を測定する場合にあっては日本工業規格K0312によること。
三 法第45条第3項に基づき測定する場合には、前2号の規定によるほか、次によること。
イ 同一試料について2回分析を行い、それらの分析によるダイオキシン類の量(法第8条第2項第1号に規定する換算の方法により換算した量をいう。以下この号において同じ。)のうち小さい方を測定結果とすること。
ロ 次のいずれにも該当する場合にあっては、同一試料について再度分析を行い、当該再度の分析によるダイオキシン類の量がイの測定結果より小さい場合は、イの規定にかかわらず、当該再度の分析によるダイオキシン類の量を測定結果とすること。
(1) イによる測定結果が排出基準又は総量規制基準に適合しないとき
(2) 別表第3の中欄に掲げる異性体(当該異性体についてのイに規定する分析による2回の測定量がいずれも定量下限以上であるものに限る。)のうち少なくとも1の異性体について、当該2回の測定量の平均値と、当該2回の測定量のうち小さい方との差が、当該平均値に10分の3を乗じて得た値を超えるとき
四 令第4条第1項に基づき、令別表第1第5号に掲げる廃棄物の焼却炉のうち焼却能力が1時間当たり2、000キログラム未満の施設から排出される排出ガスを測定する場合にあっては、第1号の規定によらないで次に掲げる方法であって十分な精度を有するものとして環境大臣が定める方法によることができる。
イ ダイオキシン類がアリール炭化水素受容体に結合することを利用した方法
ロ ダイオキシン類を抗原とする抗原抗体反応を利用した方法
ハ ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法
2 令第4条第2項の環境省令で定める方法は、次のいずれかとする。
一 高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法であって環境大臣が定める方法
二 前項第4号に規定するところにより環境大臣が定める方法
(2・3・7・8—四塩化ジベンゾ—パラ—ジオキシンの毒性への換算)
第3条 法第8条第2項第1号に規定する2・3・7・8—四塩化ジベンゾ—パラ—ジオキシンの毒性への換算は、次項に定める場合を除き、別表第3の中欄に掲げる異性体の測定量ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た数量を合計してするものとする。ただし、それぞれの異性体の測定量が定量下限未満である場合にあっては、当該異性体の測定量は零として換算する。
2 前条第1項第4号又は第2項第2号に規定する方法(同条第1項第4号ハに掲げる方法を除く。)により測定されるダイオキシン類の量は、当該測定量をもって、2・3・7・8—四塩化ジベンゾ—パラ—ジオキシンの毒性へ換算したものとする。
(特定施設の設置等の届出)
第4条 法第12条第1項、第13条第1項及び第2項並びに第14条第1項の規定による届出は、様式第1による届出書によってしなければならない。
2 法第12条第2項の環境省令で定める事項は、ダイオキシン類発生抑制のための構造上の配慮及び運転管理に関する事項、緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法並びに大気基準適用施設にあっては第1号、水質基準適用事業場にあっては第2号に掲げるものとする。
一 排出ガスの発生及び排出ガスの処理の系統並びに排出ガスの測定箇所
二 用水及び排水の系統
(受理書)
第5条 都道府県知事又は令第8条に定める市の長(以下「指定都市の長等」という。)は、法第12条第1項又は第14条第1項の規定による届出を受理したときは、様式第2による受理書を当該届出をした者に交付するものとする。
(氏名の変更等の届出)
第6条 法第18条による届出は、法第12条第1項第1号又は第2号に掲げる事項の変更に係る場合にあっては様式第3による届出書によって、特定施設の使用の廃止に係る場合にあっては様式第4による届出書によってしなければならない。
(承継の届出)
第7条 法第19条第3項による届出は、様式第5による届出書によってしなければならない。
(廃棄物焼却炉に係るばいじん等の処理に係る基準)
第7条の2 法第24条第1項の環境省令で定める基準は、1グラムにつき3ナノグラムとする。
2 前項の基準は、第2条第2項に規定する方法により検定した場合における検出値によるものとする。
(測定結果の報告)
第8条 法第28条第3項による報告は、様式第6による報告書によってしなければならない。
(届出書の提出部数等)
第9条 法の規定による届出又は法第28条第3項の規定による報告は、届出書又は報告書の正本にその写し1通を添えてしなければならない。
(フレキシブルディスクによる手続)
第10条 届出者又は報告者が、次の各号に掲げる書類の各欄に掲げる事項を記録したフレキシブルディスク及び様式第7のフレキシブルディスク提出書(以下「フレキシブルディスク等」という。)により、法の規定による届出又は法第28条第3項の規定による報告をしたときは、その提出を受けた都道府県知事又は指定都市の長等は、そのフレキシブルディスク等の提出を次の各号に掲げる書類による届出又は報告に代えて、受理することができる。
一 様式第1(別紙1から別紙6までを含む。)による届出書
二 様式第3による届出書
三 様式第4による届出書
四 様式第5による届出書
五 様式第6(別紙を含む。)による報告書
2 前項の規定によるフレキシブルディスク等の提出については、前条の規定にかかわらず、フレキシブルディスク並びに様式第7のフレキシブルディスク提出書の正本及びその写し1通を提出することにより行うことができる。
(フレキシブルディスクの構造)
第11条 前条第1項のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
一 日本工業規格X6221に適合する90ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
二 日本工業規格X6223に適合する90ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
(フレキシブルディスクへの記録方式)
第12条 第10条第1項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
一 トラックフォーマットについては、前条第1号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X6222、同条第2号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X6225
二 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X0605
三 文字の符号化表現については、日本工業規格X0208附属書1
2 第10条第1項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X0201及びX0208による図形文字並びに日本工業規格X0211による制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第13条 第10条第1項のフレキシブルディスクには、日本工業規格X6221又はX6223によるラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
一 届出者又は報告者の氏名又は名称及び法人にあってはその代表者の氏名
二 届出年月日又は報告年月日
(立入検査の身分証明書)
第14条 法第27条第5項及び法第34条第3項の証明書の様式は、様式第8のとおりとする。
(ダイオキシン類土壌汚染対策地域の指定の公告等)
第15条 法第29条第4項(法第30条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、ダイオキシン類土壌汚染対策地域(以下この条において「対策地域」という。)を指定した年月日を明らかにするとともに、次の各号の1以上により対策地域の区域を明示して、都道府県の公報に掲載して行うものとする。
一 市町村、大字、字、小字及び地番
二 一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向
三 平面図
2 法第29条第4項(法第30条第2項において準用する場合を含む。)の規定による報告又は通知は、次に掲げる事項を記載した報告書又は通知書に対策地域の区域を表示した図面を添えてするものとする。
一 対策地域の区域
二 対策地域の面積
三 対策地域を指定した年月日
(ダイオキシン類土壌汚染対策計画に係る軽微な変更)
第16条 法第32条第2項の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 法第31条第2項第1号イ若しくはロ又は第2号に規定する事業に係る事業費の額若しくは実施地域の面積の10パーセント未満の変更
二 前号に掲げる事業の内容の変更(主要な部分の変更を伴わず、周辺環境に著しい影響を及ぼすおそれがないと認められるものに限る。)
三 法第31条第2項第1号ロに規定する措置(事業を除く。以下この号において同じ。)のより軽微な措置への変更又は措置を講ずる期間の短縮
(権限の委任)
第17条 法第34条第1項及び第36条第1項に規定する環境大臣の権限は、地方環境事務所長に委任する。ただし、法第34条第1項に規定する権限については、環境大臣が自ら行うことを妨げない。
(指定都市の長等の通知すべき事項)
第18条 法第41条第2項の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 次に掲げる事項のうち、指定地域内の大気基準適用施設に係るもの
イ 法第12条第1項、第13条第1項及び第2項、第14条第1項、第18条並びに第19条第3項の規定による届出の内容
ロ 法第28条第3項の規定による報告の内容
ハ 法第35条第2項の規定による通知の内容
二 ダイオキシン類による大気又は土壌の汚染の状況
附則
(施行期日)
第1条 この府令は、法の施行の日(平成12年1月15日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この府令の施行の際現に設置されている大気基準適用施設(設置の工事がされているものを含み、令別表第1第5号に掲げる廃棄物焼却炉(火格子面積が2平方メートル以上又は焼却能力が1時間あたり200キログラム以上のものに限る。)及び同表第2号に掲げる電気炉にあっては、平成9年12月2日以降に設置の工事が着手されたものを除く。)に係る大気排出基準は、別表第1の規定にかかわらず、平成14年11月30日までの間は附則別表第1の上欄に掲げる施設及び同表の中欄に掲げる規模ごとに同表の下欄に掲げる許容限度とし、平成14年12月1日から当分の間は附則別表第2の上欄に掲げる施設及び同表の中欄に掲げる規模ごとに同表の下欄に掲げる許容限度とする。
2 この府令の施行の際現に設置されている水質基準対象施設(設置の工事がされているものを含む。)のうち附則別表第3の上欄に掲げる施設に係る水質排出基準は、別表第2の規定にかかわらず、平成15年1月14日までは附則別表第3の上欄に掲げる施設ごとに同表の下欄に掲げる許容限度とする。
3 平成12年1月15日において現に設置され、又は設置の工事がされている廃棄物焼却炉である特定施設から排出される当該特定施設の集じん機によって集められたばいじん及び焼却灰その他の燃え殻については、次に掲げる方法により処分を行う限り、第7条の2の規定は適用しない。
一 セメント固化設備を用いて重金属が溶出しないよう化学的に安定した状態にするために十分な量のセメントと均質に練り混ぜるとともに、適切に造粒し、又は成形したものを十分に養生して固化する方法
二 薬剤処理設備を用いて十分な量の薬剤と均質に練り混ぜ、重金属が溶出しないよう化学的に安定した状態にする方法
三 酸その他の溶媒に重金属を溶出させた上で脱水処理を行うとともに、当該溶出液中の重金属を沈殿させ、当該沈殿物及び脱水処理に伴って生ずる汚泥について、重金属が溶出しない状態にし、又は製錬工程において重金属を回収する方法
第3条 平成12年3月31日までの間は、様式第8中「環境庁長官 都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、「環境庁長官又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、「定める市(特別区を含む。次項において同じ。)」とあるのは「定める市」と、「が行うこととする」とあるのは「に委任する」とする。
附則別表第1 既存施設に係る平成14年11月30日までの大気排出基準(附則第2条関係)
令別表第1第1号に掲げる焼結炉 | 1立方メートルにつき2ナノグラム | |
令別表第1第2号に掲げる電気炉 | 1立方メートルにつき20ナノグラム | |
令別表第1第3号に掲げる焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉及び乾燥炉 | 1立方メートルにつき40ナノグラム | |
令別表第1第4号に掲げる焙焼炉、溶解炉及び乾燥炉 | 1立方メートルにつき20ナノグラム | |
令別表第1第5号に掲げる廃棄物の焼却炉 | 焼却能力が1時間当たり、4、000キログラム以上 | 1立方メートルにつき80ナノグラム |
焼却能力が1時間当たり、2、000キログラム以上4、000キログラム未満 | 1立方メートルにつき80ナノグラム | |
焼却能力が1時間当たり、2、000キログラム未満 | 1立方メートルにつき80ナノグラム | |
備考 許容限度は温度が零度であって、圧力1気圧の状態に換 算した排出ガスによるものとする。 |
附則別表第2 既存施設に係る平成14年12月1日から当分の間の大気排出基準(附則第2条関係)
令別表第1第1号に掲げる焼結炉 | 1立方メートルにつき1ナノグラム | |
令別表第1第2号に掲げる電気炉 | 1立方メートルにつき5ナノグラム | |
令別表第1第3号に掲げる焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉及び乾燥炉 | 1立方メートルにつき10ナノグラム | |
令別表第1第4号に掲げる焙焼炉、溶解炉及び乾燥炉 | 1立方メートルにつき5ナノグラム | |
令別表第1第5号に掲げる廃棄物の焼却炉 | 焼却能力が1時間当たり、4、000キログラム以上 | 1立方メートルにつき1ナノグラム |
焼却能力が1時間当たり、2、000キログラム以上4、000キログラム未満 | 1立方メートルにつき5ナノグラム | |
焼却能力が1時間当たり、2、000キログラム未満 | 1立方メートルにつき10ナノグラム | |
備考 許容限度は温度が零度であって、圧力1気圧の状態に換算した排出ガスによるものとする。 |
附則別表第3 既存施設に係る平成15年1月14日までの水質排出基準(附則第2条関係)
令別表第2第5号に掲げる二塩化エチレン洗浄施設 | 1リットルにつき20ピコグラム |
令別表第2第9号に掲げる廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設 | 1リットルにつき20ピコグラム |
令別表第2第11号に掲げる廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設並びに灰の貯留施設であって汚水又は廃液を排出するもの | 1リットルにつき50ピコグラム |
備考 この表の上欄に掲げる水質基準対象施設を有する工場又は事業場が同時に他の水質基準対象施設を有し、それらの排水系統が1である場合において、別表第2又はこの表によりそれらの特定施設につき異なる許容限度の水質排出基準が定められているときは、当該排水系統からの排出水については、それらの基準のうち、最大の許容限度のものを適用する。 |
附則 (平成12年8月14日総理府令第94号) 抄
1 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年11月21日環境省令第36号)
この省令は、平成13年12月1日から施行する。
附則 (平成14年7月31日環境省令第18号)
この省令は、平成14年8月15日から施行する。
附則 (平成15年12月17日環境省令第31号)
この省令は、平成16年1月1日から施行する。
附則 (平成16年12月27日環境省令第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年12月27日から施行する。
(廃棄物焼却炉に係るばいじん等に含まれるダイオキシン類の量の基準及び測定の方法に関する省令の廃止)
第3条 廃棄物焼却炉に係るばいじん等に含まれるダイオキシン類の量の基準及び測定の方法に関する省令(平成12年厚生省令第1号)は、廃止する。
附則 (平成17年8月15日環境省令第15号)
この省令は、平成17年9月1日から施行する。
附則 (平成17年9月20日環境省令第20号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年10月1日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第2条 この省令の施行前に環境大臣が法令の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。
2 この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この省令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法令の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法令の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成19年4月20日環境省令第11号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成19年6月11日環境省令第15号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前にダイオキシン類対策特別措置法第28条第1項又は第2項の規定により行った測定に係る同条第3項の規定による報告は、この省令による改正後のダイオキシン類対策特別措置法施行規則第8条の規定にかかわらず、この省令による改正前の様式第6による報告書によってしなければならない。
附則 (平成22年3月31日環境省令第5号)
この省令は、平成22年3月31日から施行する。
別表第1 大気排出基準(第1条の2関係)
令別表第1第1号に掲げる焼結炉 | 1立方メートルにつき0・1ナノグラム | |
令別表第1第2号に掲げる電気炉 | 1立方メートルにつき0・5ナノグラム | |
令別表第1第3号に掲げる焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉及び乾燥炉 | 1立方メートルにつき1ナノグラム | |
令別表第1第4号に掲げる焙焼炉、溶解炉及び乾燥炉 | 1立方メートルにつき1ナノグラム | |
令別表第1第5号に掲げる廃棄物の焼却炉 | 焼却能力が1時間当たり、4、000キログラム以上 | 1立方メートルにつき0・1ナノグラム |
焼却能力が1時間当たり、2、000キログラム以上4、000キログラム未満 | 1立方メートルにつき1ナノグラム | |
焼却能力が1時間当たり、2、000キログラム未満 | 1立方メートルにつき5ナノグラム | |
備考 許容限度は温度が零度であって、圧力1気圧の状態に換 算した排出ガスによるものとする。 |
別表第2 水質排出基準(第1条の2関係)
令別表第2第1号から第19号までに掲げる施設 | 1リットルにつき10ピコグラム |
別表第3 2・3・7・8—四塩化ジベンゾ—パラ—ジオキシンの毒性への換算表(第3条関係)
種類 | 異性体 | 係数 |
一 ポリ塩化ジベンゾフラン
|
2・3・7・8—四塩化ジベンゾフラン | 0・1 |
1・2・3・7・8—五塩化ジベンゾフラン | 0・03 | |
2・3・4・7・8—五塩化ジベンゾフラン | 0・3 | |
1・2・3・4・7・8—六塩化ジベンゾフラン | 0・1 | |
1・2・3・6・7・8—六塩化ジベンゾフラン | 0・1 | |
1・2・3・7・8・9—六塩化ジベンゾフラン | 0・1 | |
2・3・4・6・7・8—六塩化ジベンゾフラン | 0・1 | |
1・2・3・4・6・7・8—7塩化ジベンゾフラン | 0・01 | |
1・2・3・4・7・8・9—7塩化ジベンゾフラン | 0・01 | |
8塩化ジベンゾフラン | 0・0003 | |
二 ポリ塩化ジベンゾ—パラ—ジオキシン
|
2・3・7・8—四塩化ジベンゾ—パラ—ジオキシン | 1 |
1・2・3・7・8—五塩化ジベンゾ—パラ—ジオキシン | 1 | |
1・2・3・4・7・8—六塩化ジベンゾ—パラ—ジオキシン | 0・1 | |
1・2・3・6・7・8—六塩化ジベンゾ—パラ—ジオキシン | 0・1 | |
1・2・3・7・8・9—六塩化ジベンゾ—パラ—ジオキシン | 0・1 | |
1・2・3・4・6・7・8—7塩化ジベンゾ—パラ—ジオキシン | 0・01 | |
8塩化ジベンゾ—パラ—ジオキシン | 0・0003 | |
三 コプラナーポリ塩化ビフェニル
|
3・4・4′・5—四塩化ビフェニル | 0・0003 |
3・3′・4・4′—四塩化ビフェニル | 0・0001 | |
3・3′・4・4′・5—五塩化ビフェニル | 0・1 | |
3・3′・4・4′・5・5′—六塩化ビフェニル | 0・03 | |
2′・3・4・4′・5—五塩化ビフェニル | 0・00003 | |
2・3′・4・4′・5—五塩化ビフェニル | 0・00003 | |
2・3・3′・4・4′—五塩化ビフェニル | 0・00003 | |
2・3・4・4′・5—五塩化ビフェニル | 0・00003 | |
2・3′・4・4′・5・5′—六塩化ビフェニル | 0・00003 | |
2・3・3′・4・4′・5—六塩化ビフェニル | 0・00003 | |
2・3・3′・4・4′・5′—六塩化ビフェニル | 0・00003 | |
2・3・3′・4・4′・5・5′—7塩化ビフェニル | 0・00003 |
別表第1(第4条関係)
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別表第2(第5条関係)
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別表第3(第6条関係)
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別表第4(第6条関係)
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別表第5(第7条関係)
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別表第6(第8条関係)
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別表第7(第10条関係)
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別表第8(第14条関係)
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