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金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行規則

平成11年総理府・大蔵省令第31号
金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成11年法律第32号)及び金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令(平成11年政令第156号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行規則を次のように定める。
(定義)
第1条 この府令において「金融業者」、「金融会社等」、「特定金融会社等」及び「社債の発行等」とは、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(以下「法」という。)第2条及び第3条に規定する金融業者、金融会社等、特定金融会社等及び社債の発行等をいう。
(貸付資金の受入方法)
第2条 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令(以下「令」という。)第3条第3号に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。
 借入金その他の何らの名義をもってするを問わず、当該金融業者以外の者が当該金融業者の貸付資金とする目的をもってする社債又は金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項第15号に掲げる約束手形の発行により受け入れた金銭の受入れ
 次に掲げる金銭の受入れ
 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)に規定する特定目的会社(同法第2条第4項に規定する資産流動化計画において指名金銭債権(指名債権であって金銭の支払を目的とするものをいう。以下同じ。)又は指名金銭債権を信託する信託の受益権を流動化の対象としているものに限る。)に対する貸付債権(貸付債権を信託する信託の受益権を含む。以下この号において同じ。)の譲渡の対価としての金銭の受入れであって、当該特定目的会社がする同法に規定する特定社債券又は特定約束手形の発行により受け入れた金銭が、一連の行為として、当該貸付債権の譲渡の対価に充てられるもの
 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成5年大蔵省令第22号)第8条第2号イに規定する特別目的法人(同号イに規定する譲渡資産のうちに指名金銭債権又は指名金銭債権を信託する信託の受益権を含むものに限る。)に対する貸付債権の譲渡の対価としての金銭の受入れであって、当該特別目的法人がする同号に掲げる有価証券又は同令第8条第4号に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第1項第4号、第5号又は第15号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)の発行により受け入れた金銭が、一連の行為として、当該貸付債権の譲渡の対価に充てられるもの
(登録の申請)
第3条 法第3条の規定による金融庁長官の登録を受けようとする金融会社等は、別紙様式第1号により作成した法第4条第1項の登録申請書に、当該登録申請書の写し1通及び同条第2項の規定による添付書類一部を添付して、その金融会社等の主たる営業所又は事務所(以下「営業所等」という。)の住所を管轄する財務局長(当該住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。
(登録申請書のその他の記載事項)
第4条 法第4条第1項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 金融会社等を代表する役員の氏名及び住所
 令第5条に規定する金銭の貸付けに係る審査の業務に従事している者(以下「貸付審査業務従事者」という。)2名以上の氏名
 金融会社等の種類
 金融商品取引法第24条第1項に規定する有価証券報告書の提出の有無
 貸金業法(昭和58年法律第32号)第3条第1項の登録を受けている場合には、同法第5条第1項第2号の登録年月日及び登録番号
 質屋営業法(昭和25年法律第158号)第2条第1項の許可を受けている場合には、同法第8条第1項の許可証を交付した都道府県名、許可証の交付年月日及び許可証の番号
(登録申請書の添付書類)
第5条 法第4条第2項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 別紙様式第2号により作成した貸付審査業務従事者の業務経歴書
 貸金業法第3条第1項の登録を受けている場合には、同法第5条第2項の規定による通知を受けた登録済通知書の写し
 質屋営業法第2条第1項の許可を受けている場合には、同法第8条第1項の許可証の写し
2 法第4条第2項に規定する登記事項証明書は、申請の日前3月以内に作成されたものでなければならない。
(登録の通知)
第6条 特定金融会社等が現に受けている登録をした財務局長又は福岡財務支局長(以下「管轄財務局長」という。)は、法第5条第2項の規定による通知をするときは、別紙様式第3号により作成した登録済通知書により行うものとする。
(特定金融会社等登録簿の縦覧)
第7条 管轄財務局長は、その登録をした特定金融会社等に係る特定金融会社等登録簿を当該特定金融会社等の主たる営業所等の住所を管轄する財務局(当該住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
(登録の拒否の通知)
第8条 財務局長又は福岡財務支局長は、法第6条第2項の規定による通知をするときは、別紙様式第4号により作成した登録拒否通知書により行うものとする。
(変更の届出)
第9条 特定金融会社等は、法第7条第1項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第5号により作成した変更届出書に、当該変更届出書の写し1通及び次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める書類(当該書類が官公署が証明する書類である場合には、申請の日前3月以内に作成されたものに限る。)を添付して、管轄財務局長に提出しなければならない。
 商号若しくは名称又は住所を変更した場合 当該変更に係る事項が記載された登記事項証明書
 資本金又は出資の額を変更した場合 当該変更に係る事項が記載された登記事項証明書
 特定金融会社等を代表する役員の氏名又は住所に変更があった場合 当該変更に係る事項が記載された登記事項証明書
 貸付審査業務従事者に変更があった場合 新たに貸付審査業務従事者となった者の業務経歴書
 金融会社等の種類に変更があった場合 当該変更に係る事項が記載された登記事項証明書
 貸金業法第3条第1項の登録を受けている場合において、同法第5条第1項第2号の貸金業者の登録年月日及び登録番号に変更があった場合 当該変更に係る事項が記載された登録済通知書の写し
 質屋営業法第2条第1項の許可を受けている場合において、同法第8条第1項の許可証を交付した都道府県名、許可証の交付年月日及び許可証の番号に変更があった場合 当該変更に係る事項が記載された許可証の写し
2 管轄財務局長は、前項の規定による届出があった場合(法第4条第1項第1号に規定する住所の変更の届出であって管轄財務局長の管轄区域外に特定金融会社等の主たる営業所等の住所を変更するものの届出があった場合を除く。)は、当該届出に係る事項を特定金融会社等登録簿に登録するものとする。
3 管轄財務局長は、前項の登録をしたときは、別紙様式第6号により作成した登録変更済通知書により、その旨を当該届出者に通知するものとする。
(登録の移管)
第10条 管轄財務局長は、前条第1項の規定による届出があった場合(法第4条第1項第1号に規定する住所の変更の届出であって管轄財務局長の管轄区域外に特定金融会社等の主たる営業所等の住所を変更するものの届出があった場合に限る。)は、当該届出書及び特定金融会社等登録簿のうち当該特定金融会社等に係る部分その他の書類を、当該届出に係る変更後の営業所等の住所を管轄する財務局長(当該住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長。以下この条において同じ。)に送付するものとする。
2 前項の規定による送付を受けた財務局長は、当該届出に係る事項を特定金融会社等登録簿に登録するものとする。
3 財務局長は、前項の登録をしたときは、前条第3項の登録変更済通知書により、その旨を当該届出者に通知するものとする。
(廃止の届出)
第11条 法第8条第1項の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第7号により作成した廃止等届出書に、第6条の登録済通知書及び次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める書類一部を添付して、管轄財務局長に提出しなければならない。
 特定金融会社等が合併により消滅した場合 当該特定金融会社等が解散したことが記載された登記事項証明書及び合併契約書の写し
 特定金融会社等が破産手続開始の決定により解散した場合 裁判所が当該届出をしようとする者を破産管財人として選任したことを証する書面の写し
 特定金融会社等が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散をした場合 清算人に係る登記事項証明書
 前3号以外の理由により特定金融会社等が法第2条第2項に規定する金融会社等に該当しないこととなった場合 該当しないこととなったことを証明する書類
 特定金融会社等が社債の発行等による貸付資金の受入れをやめた場合 当該届出をしようとする者の印鑑登録証明書(当該届出の日前3月以内に作成されたものに限る。)
(公告の方法)
第12条 法第11条第2項の規定による所在不明者の公告及び法第13条の規定による監督処分の公告は、官報によるものとする。
(経由官庁)
第13条 特定金融会社等(法第3条の規定による金融庁長官の登録を受けようとする者を含む。以下この条及び第15条において同じ。)が法第4条第1項の登録申請書その他法及びこの府令に規定する書類(以下この条において「申請書等」という。)を財務局長又は福岡財務支局長に提出しようとする場合において、当該特定金融会社等の主たる営業所等の住所を管轄する財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所があるときは、当該特定金融会社等は、当該申請書等を当該財務事務所長又は出張所長を経由してこれを提出しなければならない。
(標準処理期間)
第14条 財務局長又は福岡財務支局長は、法、令又はこの府令の規定による登録に関する申請を受理した日から1月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
2 前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
 当該申請を補正するために要する期間
 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

附則

この命令は、法の施行の日から施行する。
附則 (平成12年6月26日総理府令第65号) 抄
1 この府令は、平成12年7月1日から施行する。
附則 (平成12年10月10日総理府令第116号) 抄
1 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
2 中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令(平成12年政令第303号)第93条の規定による改正前の企業会計審議会により公表された基準は、同条の規定による改正後の企業会計審議会により公表された基準とみなして、この府令による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第3条第3項、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項及び中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第2項の規定を適用する。
附則 (平成12年11月17日総理府令第137号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成12年法律第97号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成12年11月30日)から施行する。ただし、第30条から第35条までの規定は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第11条 第28条の規定による改正後の金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行規則第2条第2号イの規定の適用については、旧特定目的会社及び旧特定目的会社に係る資産流動化計画は、新特定目的会社及び新特定目的会社に係る資産流動化計画とみなす。
附則 (平成16年12月28日内閣府令第109号) 抄
1 この府令は、平成17年1月1日から施行する。
附則 (平成17年2月28日内閣府令第13号)
この府令は、平成17年3月7日から施行する。
附則 (平成17年4月28日内閣府令第67号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年4月26日内閣府令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、会社法の施行の日から施行する。
附則 (平成19年8月15日内閣府令第65号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第13条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成19年11月7日内閣府令第79号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成18年法律第115号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成19年12月19日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成28年3月1日内閣府令第9号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年3月30日内閣府令第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、平成28年3月31日から施行する。ただし、第3条から第5条まで、第7条及び第8条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月23日内閣府令第6号)
この府令は、平成29年4月1日から施行する。
別紙様式第1号(第3条関係)
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別紙様式第2号(第5条第1項第1号関係)
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別紙様式第3号(第6条関係)
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別紙様式第4号(第8条関係)
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別紙様式第5号(第9条第1項関係)
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別紙様式第6号(第9条第3項、第10条第3項関係)
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別紙様式第7号(第11条関係)
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