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特定商取引に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令

平成11年総理府・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省令第2号
訪問販売等に関する法律(昭和51年法律第57号)第20条の2の規定を実施するため、訪問販売等に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令を次のように定める。
特定商取引に関する法律第66条第1項若しくは第2項(これらの規定を同条第5項において準用する場合を含む。)又は第4項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。

附則

1 この命令は、公布の日から施行する。
2 訪問販売等に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令(昭和51年厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第1号)は、廃止する。
附則 (平成12年12月25日総理府・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・建設省令第2号)
この命令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年5月30日内閣府・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)
この命令は、平成13年6月1日から施行する。
附則 (平成16年11月11日内閣府・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年11月28日内閣府・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)
この命令は、特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則 (平成21年8月28日内閣府・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)
この命令は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成21年法律第48号)の施行の日(平成21年9月1日)から施行する。
附則 (平成25年2月8日内閣府・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)
この命令は、特定商取引に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成25年2月21日)から施行する。
附則 (平成29年6月30日内閣府・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)
この命令は、特定商取引に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成29年12月1日)から施行する。
附則 (令和元年6月28日内閣府・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号)
この命令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
別記様式
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