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せいしんほけんふくししほうしこうれい

精神保健福祉士法施行令

平成10年政令第5号
内閣は、精神保健福祉士法(平成9年法律第131号)第3条第3号、第9条第1項、第34条及び第36条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第3条第3号の政令で定める精神障害者の保健又は福祉に関する法律の規定)
第1条 精神保健福祉士法(以下「法」という。)第3条第3号の政令で定める精神障害者の保健又は福祉に関する法律の規定は、医師法(昭和23年法律第201号)、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)、生活保護法(昭和25年法律第144号)、社会福祉法(昭和26年法律第45号)、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)、公認心理師法(平成27年法律第68号)及び民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成28年法律第110号)の規定とする。
(受験手数料)
第2条 法第9条第1項の受験手数料の額は、1万7610円(法第27条の規定に基づく厚生労働省令の規定により精神保健福祉士試験の科目を免除する場合その他厚生労働省令で定める場合には、1万7610円を超えない範囲内において実費を勘案して厚生労働省令で定める額)とする。
(変更登録等の手数料)
第3条 法第34条の手数料の額は、1200円とする。
(登録手数料)
第4条 法第36条第2項の手数料の額は、4050円とする。

附則

(施行期日)
1 この政令は、平成10年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、法の一部の施行の日(平成10年2月1日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第334号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年1月17日政令第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成14年3月1日)から施行する。
附則 (平成18年1月25日政令第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月27日政令第71号)
この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成21年3月27日政令第62号)
この政令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成23年3月30日政令第54号)
この政令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成24年3月28日政令第73号)
この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成25年1月18日政令第5号)
この政令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成27年6月3日政令第245号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年3月4日政令第56号)
この政令は、公認心理師法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成28年3月15日)から施行する。
附則 (平成29年7月20日政令第199号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年11月27日政令第290号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成30年4月1日)から施行する。

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