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かんせんしょうのよぼうおよびかんせんしょうのかんじゃにたいするいりょうにかんするほうりつしこうれい

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令

平成10年政令第420号
内閣は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第8条第1項、第13条第1項、第26条、第32条第2項、第33条、第40条第5項、第54条、第55条第1項、第59条、第60条、第61条第2項及び第3項並びに第62条の規定に基づき、この政令を制定する。
(特定鳥インフルエンザの病原体の血清亜型)
第1条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「法」という。)第6条第3項第6号の政令で定める血清亜型は、次に掲げるものとする。
 H5N1
 H7N9
(4類感染症)
第1条の2 法第6条第5項第11号の政令で定める感染性の疾病は、次に掲げるものとする。
 ウエストナイル熱
 エキノコックス症
 オウム病
 オムスク出血熱
 回帰熱
 キャサヌル森林病
 コクシジオイデス症
 サル痘
 ジカウイルス感染症
 重症熱性血小板減少症候群(病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。)
十一 腎症候性出血熱
十二 西部ウマ脳炎
十三 ダニ媒介脳炎
十四 チクングニア熱
十五 つつが虫病
十六 デング熱
十七 東部ウマ脳炎
十八 ニパウイルス感染症
十九 日本紅斑熱
二十 日本脳炎
二十一 ハンタウイルス肺症候群
二十二 Bウイルス病
二十三 鼻疽
二十四 ブルセラ症
二十五 ベネズエラウマ脳炎
二十六 ヘンドラウイルス感染症
二十七 発しんチフス
二十八 ライム病
二十九 リッサウイルス感染症
三十 リフトバレー熱
三十一 類鼻疽
三十二 レジオネラ症
三十三 レプトスピラ症
三十四 ロッキー山紅斑熱
(一種病原体等)
第1条の3 法第6条第20項第6号の政令で定める病原体等は、次に掲げるものとする。
 アレナウイルス属チャパレウイルス
 エボラウイルス属ブンディブギョエボラウイルス
(3種病原体等の結核菌が耐性を有する薬剤)
第1条の4 法第6条第22項第2号の政令で定める薬剤は、第1号に掲げる薬剤及び第2号に掲げる薬剤とする。
 オフロキサシン、ガチフロキサシン、シプロフロキサシン、スパルフロキサシン、モキシフロキサシン又はレボフロキサシン
 アミカシン、カナマイシン又はカプレオマイシン
(3種病原体等)
第2条 法第6条第22項第4号の政令で定める病原体等は、次に掲げるものとする。
 アルファウイルス属イースタンエクインエンセファリティスウイルス(別名東部ウマ脳炎ウイルス)、ウエスタンエクインエンセファリティスウイルス(別名西部ウマ脳炎ウイルス)及びベネズエラエクインエンセファリティスウイルス(別名ベネズエラウマ脳炎ウイルス)
 オルソポックスウイルス属モンキーポックスウイルス(別名サル痘ウイルス)
 コクシディオイデス属イミチス
 シンプレックスウイルス属Bウイルス
 バークホルデリア属シュードマレイ(別名類鼻疽菌)及びマレイ(別名鼻疽菌)
 ハンタウイルス属アンデスウイルス、シンノンブレウイルス、ソウルウイルス、ドブラバーベルグレドウイルス、ニューヨークウイルス、バヨウウイルス、ハンタンウイルス、プーマラウイルス、ブラッククリークカナルウイルス及びラグナネグラウイルス
 フラビウイルス属オムスクヘモラジックフィーバーウイルス(別名オムスク出血熱ウイルス)、キャサヌルフォレストディジーズウイルス(別名キャサヌル森林病ウイルス)及びティックボーンエンセファリティスウイルス(別名ダニ媒介脳炎ウイルス)
 ブルセラ属アボルタス(別名ウシ流産菌)、カニス(別名イヌ流産菌)、スイス(別名ブタ流産菌)及びメリテンシス(別名マルタ熱菌)
 フレボウイルス属SFTSウイルス及びリフトバレーフィーバーウイルス(別名リフトバレー熱ウイルス)
 ベータコロナウイルス属MERSコロナウイルス
十一 ヘニパウイルス属ニパウイルス及びヘンドラウイルス
十二 リケッチア属ジャポニカ(別名日本紅斑熱リケッチア)、ロワゼキイ(別名発しんチフスリケッチア)及びリケッチイ(別名ロッキー山紅斑熱リケッチア)
(4種病原体等であるインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスの血清亜型)
第2条の2 法第6条第23項第1号の政令で定める血清亜型は、次に掲げるものとする。
 H2N2
 H5N1
 H7N7
 H7N9
(4種病原体等)
第3条 法第6条第23項第11号の政令で定める病原体等は、次に掲げるものとする。
 クラミドフィラ属シッタシ(別名オウム病クラミジア)
 フラビウイルス属ウエストナイルウイルス、ジャパニーズエンセファリティスウイルス(別名日本脳炎ウイルス)及びデングウイルス
(疑似症患者を患者とみなす感染症)
第4条 法第8条第1項の政令で定める2類感染症は、次に掲げるものとする。
 結核
 重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)
 中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)
 鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH5N1又はH7N9であるものに限る。次条第9号において「鳥インフルエンザ(H5N1・H7N9)」という。)
(獣医師の届出)
第5条 法第13条第1項の政令で定める感染症は、次の各号に掲げる感染症とし、同項に規定する政令で定める動物は、それぞれ当該各号に定める動物とする。
 エボラ出血熱 サル
 マールブルグ病 サル
 ペスト プレーリードッグ
 重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。) イタチアナグマ、タヌキ及びハクビシン
 細菌性赤痢 サル
 ウエストナイル熱 鳥類に属する動物
 エキノコックス症 犬
 結核 サル
 鳥インフルエンザ(H5N1・H7N9) 鳥類に属する動物
 新型インフルエンザ等感染症 鳥類に属する動物
十一 中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。) ヒトコブラクダ
(審議会等で政令で定めるもの)
第6条 法第25条第6項(法第26条において準用する場合を含む。)の審議会等で政令で定めるものは、疾病・障害認定審査会とする。
(技術的読替え)
第7条 法第26条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第20条第1項 前条 第26条において読み替えて準用する前条
第21条 前2条 第26条において読み替えて準用する前2条
第22条第1項及び第2項 第19条又は第20条 第26条において読み替えて準用する第19条又は第20条
第22条第3項 第19条若しくは第20条 第26条において読み替えて準用する第19条若しくは第20条
第22条の2 第17条から第21条まで 第17条、第18条及び第26条において読み替えて準用する第19条から第21条まで
第23条 第19条第1項及び第20条第1項 第26条において読み替えて準用する第19条第1項及び第20条第1項
第19条第3項及び第5項並びに第20条第2項及び第3項 第26条において読み替えて準用する第19条第3項及び第5項並びに第20条第2項及び第3項
同条第4項 第26条において読み替えて準用する第20条第4項
第24条の2第1項 第19条若しくは第20条 第26条において読み替えて準用する第19条若しくは第20条
第25条第1項及び第3項 第20条第2項若しくは第3項 第26条において読み替えて準用する第20条第2項若しくは第3項
同条第2項又は第3項 第26条において読み替えて準用する第20条第2項又は第3項
第25条第4項 第20条第2項若しくは第3項 第26条において読み替えて準用する第20条第2項若しくは第3項
第25条第7項 第19条第3項又は第5項 第26条において読み替えて準用する第19条第3項又は第5項
(建物に係る措置の基準)
第8条 法第32条第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
 1類感染症の建物の外部へのまん延を防止することができるよう、当該1類感染症の発生の状況、当該措置を実施する建物の構造及び設備の状況その他の事情を考慮して適切な方法で行うこと。
 法第32条第2項に規定する緊急の必要がなくなったときに、できる限り原状回復に支障をきたさない方法で行うこと。
(交通の制限又は遮断の基準)
第9条 法第33条の政令で定める基準は、次のとおりとする。
 1類感染症の広範囲の地域にわたるまん延を防止することができるよう、当該1類感染症の発生の状況、当該措置を実施する場所の交通の状況その他の事情を考慮して適切な方法で行うこと。
 法第33条に規定する緊急の必要がなくなったときは、定められた期間内であっても、速やかに当該措置を解除すること。
 当該措置の対象となる者の人権を尊重しつつ行うこと。
(医療に関する審査機関)
第10条 法第40条第5項の政令で定める医療に関する審査機関は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)に定める特別審査委員会、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織及び介護保険法(平成9年法律第123号)第179条に規定する介護給付費等審査委員会とする。
(施設)
第11条 法第53条の2第1項の規定によりその長が定期の健康診断を行わなければならない施設は、次に掲げるものとする。
 刑事施設
 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設
(定期の健康診断の対象者、定期及び回数)
第12条 法第53条の2第1項の規定により定期の健康診断を受けるべき者は、次の各号に掲げる者とし、同項の政令で定める定期は、それぞれ当該各号に定めるものとする。
 学校(専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く。)、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設又は前条第2号に掲げる施設において業務に従事する者 毎年度
 大学、高等学校、高等専門学校、専修学校又は各種学校(修業年限が1年未満のものを除く。)の学生又は生徒 入学した年度
 前条第1号に掲げる施設に収容されている者 20歳に達する日の属する年度以降において毎年度
 前条第2号に掲げる施設に入所している者 65歳に達する日の属する年度以降において毎年度
2 法第53条の2第3項の規定により定期の健康診断を受けるべき者は、次の各号に掲げる者とし、同項の政令で定める定期は、それぞれ当該各号に定めるものとする。
 法第53条の2第1項の健康診断の対象者以外の者(市町村が定期の健康診断の必要がないと認める者及び次号に掲げる者を除く。) 65歳に達する日の属する年度以降において毎年度
 市町村がその管轄する区域内における結核の発生の状況、定期の健康診断による結核患者の発見率その他の事情を勘案して特に定期の健康診断の必要があると認める者 市町村が定める定期
3 法第53条の2第1項及び第3項の規定による定期の健康診断の回数は、次のとおりとする。
 第1項各号及び前項第1号の定期の健康診断にあっては、それぞれの定期において1回
 前項第2号の定期の健康診断にあっては、市町村が定める定期において市町村が定める回数
(指定動物)
第13条 法第54条の政令で定める動物は、イタチアナグマ、コウモリ、サル、タヌキ、ハクビシン、プレーリードッグ及びヤワゲネズミとする。
(輸入検疫の対象となる感染症)
第14条 法第55条第1項の指定動物ごとに政令で定める感染症は、サルについて、エボラ出血熱及びマールブルグ病とする。
(特定一種病原体等)
第15条 法第56条の3第1項第1号に規定する政令で定める一種病原体等は、次に掲げるものとする。
 アレナウイルス属ガナリトウイルス、サビアウイルス、チャパレウイルス、フニンウイルス、マチュポウイルス及びラッサウイルス
 エボラウイルス属アイボリーコーストエボラウイルス、ザイールウイルス、スーダンエボラウイルス、ブンディブギョエボラウイルス及びレストンエボラウイルス
 ナイロウイルス属クリミア・コンゴヘモラジックフィーバーウイルス(別名クリミア・コンゴ出血熱ウイルス)
 マールブルグウイルス属レイクビクトリアマールブルグウイルス
(2種病原体等の所持の許可)
第16条 法第56条の6第1項の許可は、事業所ごとに受けなければならない。
(法第56条の7第6号、第8号及び第9号の政令で定める使用人)
第17条 法第56条の7第6号、第8号及び第9号に規定する政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。
 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、2種病原体等の所持に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
(所持の許可に係る変更の許可の申請)
第18条 2種病原体等許可所持者は、法第56条の11第1項(法第56条の14において準用する場合を含む。)の規定による変更の許可を受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 変更に係る事業所の名称及び所在地
 変更の内容
 変更の理由
(2種病原体等の輸入の許可)
第19条 法第56条の12第1項の許可は、輸入しようとする2種病原体等の種類ごとに受けなければならない。
(3種病原体等の所持の届出)
第20条 法第56条の16第1項の届出は、事業所ごとにしなければならない。
(運搬証明書の書換え)
第21条 運搬証明書の交付を受けた者は、当該運搬証明書の記載事項に変更を生じたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、交付を受けた都道府県公安委員会に届け出て、その書換えを受けなければならない。
(運搬証明書の再交付)
第22条 運搬証明書の交付を受けた者は、当該運搬証明書を喪失し、汚損し、又は盗取されたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その事由を付して交付を受けた都道府県公安委員会にその再交付を文書で申請しなければならない。
(不要となった運搬証明書の返納)
第23条 運搬証明書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに、当該運搬証明書(第3号の場合にあっては、発見し、又は回復した運搬証明書)を交付を受けた都道府県公安委員会に返納しなければならない。
 運搬を終了したとき。
 運搬をしないこととなったとき。
 運搬証明書の再交付を受けた場合において、喪失し、又は盗取された運搬証明書を発見し、又は回復したとき。
(都道府県公安委員会の間の連絡)
第24条 運搬が2以上の都道府県にわたることとなる場合には、関係都道府県公安委員会(以下この条において「関係公安委員会」という。)は、次に掲げる措置をとるものとする。
 出発地を管轄する都道府県公安委員会(以下この号において「出発地公安委員会」という。)以外の関係公安委員会にあっては、出発地公安委員会を通じて、法第56条の27第1項の届出の受理及び運搬証明書の交付並びに同条第2項の指示を行うこと。
 法第56条の27第2項の指示を行おうとするときは、あらかじめ、当該指示の内容を他の関係公安委員会に通知すること。
 前2号に定めるもののほか、その運搬する一種病原体等、2種病原体等又は3種病原体等について盗取、所在不明その他の事故の発生を防止するため、他の関係公安委員会と緊密な連絡を保つこと。
2 前項に規定するもののほか、運搬が2以上の都道府県にわたることとなる場合には、関係公安委員会は、一の関係公安委員会を通じて、第21条の規定による届出、第22条の規定による申請及び前条の規定による返納の受理を行うことができるものとする。この場合において、当該一の関係公安委員会以外の関係公安委員会は、当該一の関係公安委員会を通じて、運搬証明書の書換え又は再交付を行うものとする。
(都道府県の負担)
第25条 法第59条の規定による都道府県の負担は、各年度において法第57条第1号から第4号までの規定により市町村が支弁した費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従って行う。
2 前項の規定により控除しなければならない額が、その年度において市町村が支弁した費用の額を超過したときは、その超過額は、後年度における支弁額から控除する。
(都道府県の補助)
第26条 法第60条第1項の規定による都道府県の補助は、各年度において法第58条の3の規定により学校又は施設の設置者が健康診断の実施のために支弁した費用の額から、その年度におけるその実施に関する収入の額を控除した額につき、都道府県知事が定める基準に従って行う。
2 第1種感染症指定医療機関又は第2種感染症指定医療機関の設置に要する費用に係る法第60条第2項の規定による都道府県の補助は、各年度において第1種感染症指定医療機関又は第2種感染症指定医療機関の設置者が、その設置のために支弁した費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従って行う。
3 第1種感染症指定医療機関又は第2種感染症指定医療機関の運営に要する費用に係る法第60条第2項の規定による都道府県の補助は、各年度において第1種感染症指定医療機関又は第2種感染症指定医療機関の設置者が、その運営のために支弁した費用の額から、その年度における診療収入その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従って行う。
4 前条第2項の規定は、第1項及び前項の場合に準用する。
(国の負担)
第27条 法第61条第2項の規定による国の負担並びに法第58条第1号から第9号まで及び第14号の費用に係る法第61条第3項の規定による国の負担は、各年度において法第58条の規定により都道府県が支弁した費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従って行う。
2 法第59条の費用に係る規定による法第61条第3項の規定による国の負担は、各年度において都道府県が負担した費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従って行う。
3 第25条第2項の規定は、第1項の場合に準用する。
(国の補助)
第28条 法第62条第1項の規定による国の補助は、各年度において法第58条第11号及び第12号の規定により都道府県が支弁した費用(法第37条の2第1項に規定する厚生労働省令で定める医療に係るものに限る。)の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従って行う。
2 法第62条第2項の規定による国の補助は、各年度において法第60条第2項の規定により都道府県が補助した費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従って行うものとし、その補助率は2分の1とする。
3 特定感染症指定医療機関の設置に要する費用に係る法第62条第3項の規定による国の補助は、各年度において特定感染症指定医療機関の設置者が、その設置のために支弁した費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従って行う。
4 特定感染症指定医療機関の運営に要する費用に係る法第62条第3項の規定による国の補助は、各年度において特定感染症指定医療機関の設置者が、その運営のために支弁した費用の額から、その年度における診療収入その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従って行う。
5 第25条第2項の規定は、第1項及び前項の場合に準用する。
(総務大臣及び財務大臣との協議)
第29条 厚生労働大臣は、第25条第1項、第26条第2項及び第3項、第27条第1項及び第2項並びに前条第1項から第4項までに規定する基準を定めるに当たっては、あらかじめ、総務大臣及び財務大臣と協議しなければならない。
(大都市等の特例)
第30条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第64条の2の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の37第1項から第3項までに定めるところによる。
2 地方自治法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)において、法第64条の2の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第174条の49の16に定めるところによる。

附則

この政令は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第7条及び第8条の規定は、法の一部の施行の日(平成12年1月1日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第309号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成15年2月5日政令第35号)
この政令は、平成15年3月1日から施行する。
附則 (平成15年10月22日政令第459号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律(平成15年法律第145号)の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第4条 施行日前に行われた行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成16年7月9日政令第231号)
この政令は、平成16年10月1日から施行する。
附則 (平成19年3月9日政令第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年6月1日)から施行する。ただし、第1条の規定、第2条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第1条及び第13条の改正規定、同条を同令第29条とし、同条の次に1条を加える改正規定、同令第12条の改正規定、同条を同令第28条とする改正規定、同令第11条第1項の改正規定、同条を同令第27条とする改正規定、同令第10条の改正規定、同条を同令第26条とする改正規定、同令第9条第1項の改正規定、同条を同令第25条とする改正規定、同令第8条を同令第14条とする改正規定、同令第7条を同令第13条とする改正規定、同令第6条の改正規定、同条を同令第10条とし、同条の次に2条を加える改正規定、同令第5条第3号の改正規定、同条を同令第9条とし、同令第4条を同令第8条とする改正規定、同令第3条の表第22条第3項の項の次に次のように加える改正規定、同表第23条の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第7条とする改正規定、同令第2条の2を同令第6条とする改正規定、同令第2条第4号の改正規定、同条に1号を加え、同条を同令第5条とする改正規定、同令第1条の2の改正規定、同条を同令第4条とし、同令第1条の次に2条を加える改正規定、第3条及び第4条の規定、第5条中検疫法施行令第1条の3の改正規定、第6条、第8条から第20条まで及び第22条の規定並びに次条から附則第4条までの規定は、平成19年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第4条 附則第1条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成20年5月2日政令第175号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
(インフルエンザ(H5N1)を指定感染症として定める等の政令の廃止に伴う経過措置)
第2条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた措置に係るインフルエンザ(H5N1)を指定感染症として定める等の政令第2条第1項において準用する感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第58条(第5号から第9号まで、第11号、第13号及び第14号を除く。)の規定により支弁する費用又は同項において準用する同法第61条第2項若しくは第3項の規定により負担する負担金については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第4条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成23年1月14日政令第5号)
この政令は、平成23年2月1日から施行する。ただし、第1条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第1条の次に1条を加える改正規定及び同令第15条の改正規定は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則 (平成25年2月22日政令第38号)
この政令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則 (平成25年4月26日政令第130号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年7月16日政令第257号)
この政令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則 (平成27年1月9日政令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条の規定及び第2条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条から附則第5条までの規定 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部を改正する法律(次号において「改正法」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日
 第2条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第2条の前に1条を加える改正規定 改正法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日
(鳥インフルエンザ(H7N9)を指定感染症として定める等の政令の廃止に伴う経過措置)
第2条 前条第1号に掲げる規定の施行の日前に行われた措置に係る鳥インフルエンザ(H7N9)を指定感染症として定める等の政令第2条第1項において準用する感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第58条(第5号から第9号まで、第11号、第13号及び第14号を除く。)の規定により支弁する費用又は同項において準用する同法第61条第2項若しくは第3項の規定により負担する負担金については、なお従前の例による。
(中東呼吸器症候群を指定感染症として定める等の政令の廃止に伴う経過措置)
第3条 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日前に行われた措置に係る中東呼吸器症候群を指定感染症として定める等の政令第3条において準用する感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第57条(第4号から第6号までを除く。)若しくは第58条(第8号、第9号、第11号、第13号及び第14号を除く。)の規定により支弁する費用、同令第3条において準用する同法第59条若しくは第61条第2項若しくは第3項の規定により負担する負担金又は同令第3条において準用する同法第63条の規定により徴収することができる実費については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第4条 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成27年3月31日政令第138号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年11月26日政令第392号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則 (平成28年2月5日政令第41号)
この政令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

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