かいごほけんのこっこふたんきんのさんていとうにかんするせいれい
介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令
平成10年政令第413号
内閣は、介護保険法(平成9年法律第123号)第121条第1項及び第2項(同法第123条第2項、第124条第2項、第125条第3項及び第147条第8項において準用する場合を含む。)、第123条第1項、第124条第1項、第125条第1項及び第2項、第147条第1項、第2項第1号から第4号まで、第3項、第5項及び第6項、第148条第1項及び第2項、第154条並びに第156条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
(国の介護給付費に対する負担金の額)
第1条 介護保険法(以下「法」という。)第121条第1項の規定により、毎年度国が市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対して負担する額は、各市町村につき、当該年度における第1号及び第3号に掲げる額の合算額の100分の20に相当する額並びに第2号及び第4号に掲げる額の合算額の100分の15に相当する額の合算額とする。
一 法第41条第1項に規定する要介護被保険者に係る居宅介護サービス費(次号に掲げるものを除く。)、特例居宅介護サービス費(同号に掲げるものを除く。)、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、居宅介護福祉用具購入費、居宅介護住宅改修費、居宅介護サービス計画費、特例居宅介護サービス計画費、高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費、特定入所者介護サービス費(同号に掲げるものを除く。)及び特例特定入所者介護サービス費(同号に掲げるものを除く。)の支給に要した費用の額
二 法第41条第1項に規定する要介護被保険者に係る居宅介護サービス費(特定施設入居者生活介護に係るものに限る。)、特例居宅介護サービス費(特定施設入居者生活介護に係るものに限る。)、施設介護サービス費、特例施設介護サービス費、特定入所者介護サービス費(法第48条第1項に規定する指定施設サービス等に係るものに限る。)及び特例特定入所者介護サービス費(同項に規定する指定施設サービス等に係るものに限る。)の支給に要した費用の額
三 法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者に係る介護予防サービス費(次号に掲げるものを除く。)、特例介護予防サービス費(同号に掲げるものを除く。)、地域密着型介護予防サービス費、特例地域密着型介護予防サービス費、介護予防福祉用具購入費、介護予防住宅改修費、介護予防サービス計画費、特例介護予防サービス計画費、高額介護予防サービス費、高額医療合算介護予防サービス費、特定入所者介護予防サービス費及び特例特定入所者介護予防サービス費の支給に要した費用の額
四 法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者に係る介護予防サービス費(介護予防特定施設入居者生活介護に係るものに限る。)及び特例介護予防サービス費(介護予防特定施設入居者生活介護に係るものに限る。)の支給に要した費用の額
2 法第121条第2項に規定する市町村について前項の規定を適用する場合においては、居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、居宅介護福祉用具購入費、居宅介護住宅改修費、介護予防サービス費、特例介護予防サービス費、介護予防福祉用具購入費又は介護予防住宅改修費の支給に要した費用の額は、法第43条第3項、第44条第6項、第45条第6項、第55条第3項、第56条第6項又は第57条第6項の規定に基づく条例による措置が講ぜられないものとして算定するものとする。
(調整交付金)
第1条の2 法第122条第1項に規定する調整交付金は、普通調整交付金及び特別調整交付金とする。
2 普通調整交付金は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項の市町村間における格差による介護保険の財政の不均衡を是正することを目的として交付する。
一 当該市町村における第1号被保険者の総数に対する当該市町村に係る第1号被保険者のうち75歳以上である者の割合
二 当該市町村における介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項各号に掲げる区分ごとの第1号被保険者の分布状況
3 特別調整交付金は、災害その他特別の事情がある市町村に対し、厚生労働省令で定めるところにより交付する。
4 特別調整交付金の総額は、法第122条第2項に規定する調整交付金の総額から第2項の規定により各市町村に対して普通調整交付金として交付すべき額の合計額を控除して得た額とする。
5 第3項の規定により各市町村に対して特別調整交付金として交付すべき額の合計額が前項に規定する特別調整交付金の総額に満たないときは、その満たない額は、厚生労働省令で定めるところにより、普通調整交付金として交付するものとする。
(国の地域支援事業に要する費用に対する交付金の額)
第1条の3 法第122条の2第1項の規定により、毎年度国が市町村に対して交付する額は、各市町村につき、当該年度における法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「介護予防・日常生活支援総合事業」という。)に要する費用の額の100分の20に相当する額とする。
2 法第122条の2第2項の規定による交付金は、介護予防・日常生活支援総合事業普通調整交付金及び介護予防・日常生活支援総合事業特別調整交付金とする。
3 介護予防・日常生活支援総合事業普通調整交付金の額は、次に掲げる事項を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定する。
一 当該市町村における第1号被保険者の総数に対する当該市町村に係る第1号被保険者のうち75歳以上である者の割合
二 当該市町村における令第38条第1項各号に掲げる区分ごとの第1号被保険者の分布状況
4 介護予防・日常生活支援総合事業特別調整交付金は、災害その他特別の事情がある市町村に対し、厚生労働省令で定めるところにより交付する。
5 介護予防・日常生活支援総合事業特別調整交付金の総額は、法第122条の2第3項に規定する交付金の総額から第3項の規定により算定された各市町村に対して介護予防・日常生活支援総合事業普通調整交付金として交付すべき額の合計額を控除して得た額とする。
6 第4項の規定により各市町村に対して介護予防・日常生活支援総合事業特別調整交付金として交付すべき額の合計額が前項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業特別調整交付金の総額に満たないときは、その満たない額は、厚生労働省令で定めるところにより、介護予防・日常生活支援総合事業普通調整交付金として交付するものとする。
7 法第122条の2第4項の規定により、毎年度国が市町村に対して交付する額は、各市町村につき、当該年度における同項に規定する特定地域支援事業支援額(以下「特定地域支援事業支援額」という。)の100分の50に相当する額とする。
(自立支援等施策等の支援に関する交付金)
第1条の4 法第122条の3第1項に規定する交付金は、毎年度、被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等(法第2条第1項に規定する要介護状態等をいう。以下この項において同じ。)となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付等(法第20条に規定する介護給付等をいう。)に要する費用の適正化に関する取組を行う市町村に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該取組の状況に応じて交付する。
2 法第122条の3第2項に規定する交付金は、毎年度、法第120条の2第1項の規定による支援及び同条第2項の規定による事業を行う都道府県に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該支援及び事業に係る取組の状況に応じて交付する。
(都道府県の介護給付費等に対する負担金等の額)
第2条 法第123条第1項の規定により、毎年度都道府県が市町村に対して負担する額は、各市町村につき、当該年度における第1条第1項第1号及び第3号に掲げる額の合算額の100分の12・5に相当する額並びに同項第2号及び第4号に掲げる額の100分の17・5に相当する額の合算額とする。
2 第1条第2項の規定は、前項の規定により都道府県が市町村に対して負担する額の算定について準用する。
3 法第123条第3項の規定により、毎年度都道府県が市町村に対して交付する額は、各市町村につき、当該年度における介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の100分の12・5に相当する額とする。
4 法第123条第4項の規定により、毎年度都道府県が市町村に対して交付する額は、各市町村につき、当該年度における特定地域支援事業支援額の100分の25に相当する額とする。
(市町村の一般会計における介護給付費等に対する負担金の額)
第3条 法第124条第1項の規定により、毎年度市町村が一般会計において負担する額は、当該市町村につき、当該年度における第1条第1項各号に掲げる額の合算額の100分の12・5に相当する額とする。
2 第1条第2項の規定は、前項の規定により市町村が一般会計において負担する額の算定について準用する。
3 法第124条第3項の規定により、毎年度市町村が一般会計において負担する額は、当該市町村につき、当該年度における介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の100分の12・5に相当する額とする。
4 法第124条第4項の規定により、毎年度市町村が一般会計において負担する額は、当該市町村につき、当該年度における特定地域支援事業支援額の100分の25に相当する額とする。
(市町村の特別会計への繰入れ等)
第3条の2 法第124条の2第1項の規定により、毎年度市町村が介護保険に関する特別会計に繰り入れる額は、厚生労働省令で定めるところにより、当該市町村が徴収する当該年度分の保険料について、当該市町村が令第38条第10項から第12項までに定める基準に従い同条第1項の規定に基づき算定される保険料を賦課し、又は令第39条第5項から第7項までに定める基準に従い同条第1項の規定に基づき算定される保険料を賦課することにより減額することとなる保険料の額を合計した額(その額が現に当該年度分の保険料について令第38条第10項から第12項までに定める基準に従い同条第1項の規定に基づき算定される保険料を賦課し、又は令第39条第5項から第7項までに定める基準に従い同条第1項の規定に基づき算定される保険料を賦課することにより減額した保険料の額の合計額を超えるときは、当該合計額)とする。
2 法第124条の2第1項の規定による繰入れは、市町村の介護保険に関する特別会計(当該特別会計が保険事業勘定及び介護サービス事業勘定に区分されているときは、当該特別会計保険事業勘定)に繰り入れるものとする。
3 法第124条の2第2項及び第3項の規定による国及び都道府県の負担は、同条第1項の規定による繰入れが行われた年度において行うものとする。
(介護給付費交付金の額)
第4条 法第125条第1項の規定により、毎年度同項に規定する社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)が市町村に対して交付する介護給付費交付金の額は、各市町村につき、当該年度における第1条第1項各号に掲げる額の合算額に法第125条第2項に規定する第2号被保険者負担率を乗じて得た額とする。
2 第1条第2項の規定は、前項の規定により支払基金が市町村に対して交付する介護給付費交付金の額の算定について準用する。
(平成30年度から平成32年度までの第2号被保険者負担率)
第5条 平成30年度から平成32年度までの法第125条第2項に規定する第2号被保険者負担率は、100分の27とする。
(地域支援事業支援交付金の額)
第5条の2 法第126条第1項の規定により、毎年度支払基金が市町村に対して交付する地域支援事業支援交付金の額は、各市町村につき、当該年度における介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額に法第125条第2項に規定する第2号被保険者負担率を乗じて得た額とする。
(財政安定化基金による交付事業)
第6条 法第147条第1項第1号に掲げる事業に係る交付金(以下「基金事業交付金」という。)の交付は、計画期間(同条第2項第1号に規定する計画期間をいう。以下同じ。)の最終年度において行うものとする。
2 前項の基金事業交付金の額は、各市町村につき、第1号に掲げる額(当該額が第3号に掲げる額を超えるときは、同号に掲げる額とする。)の2分の1に相当する額とする。ただし、実績保険料収納額(法第147条第2項第2号に規定する実績保険料収納額をいう。以下同じ。)及び基金事業対象繰入額の合計額が保険料収納下限額に不足すると見込まれる市町村(災害その他特別の事情により当該合計額が保険料収納下限額に不足すると見込まれる市町村を除く。次条第4項第2号において同じ。)については、第2号に掲げる額(当該額が第3号に掲げる額を上回るときは、同号に掲げる額とする。)の2分の1に相当する額とする。
一 予定保険料収納額(法第147条第2項第1号に規定する予定保険料収納額をいう。以下同じ。)から実績保険料収納額及び基金事業対象繰入額の合計額を控除して得た額の見込額
二 予定保険料収納額から保険料収納下限額を控除して得た額の見込額
三 基金事業対象費用額(法第147条第2項第4号に規定する基金事業対象費用額をいう。以下同じ。)から基金事業対象収入額(同項第3号に規定する基金事業対象収入額をいう。以下同じ。)を控除して得た額の見込額
3 前項の基金事業対象繰入額(以下「基金事業対象繰入額」という。)は、各市町村につき、計画期間における法第124条の2第1項の規定による繰入金の額の合計額に当該市町村の当該計画期間における基金事業対象比率を乗じて得た額とする。
4 第2項の保険料収納下限額(以下「保険料収納下限額」という。)は、各市町村につき、計画期間における保険料収納必要額(令第38条第3項に規定する保険料収納必要額をいう。以下同じ。)に当該市町村の基金事業対象比率を乗じて得た額に、各市町村の第1号被保険者の数等の区分に応じて厚生労働省令で定める率を乗じて得た額とする。
5 前2項の基金事業対象比率(以下「基金事業対象比率」という。)は、各市町村につき、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率とする。
一 計画期間の各年度における介護給付及び予防給付に要する費用の額(法第121条第2項に規定する市町村に係る当該介護給付及び予防給付に要する費用については、当該市町村につき第1条第2項の規定の例により算定した費用の額とする。以下「標準給付費額」という。)、地域支援事業(法第115条の45に規定する地域支援事業をいう。以下同じ。)に要する費用の額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額並びに基金事業借入金(法第147条第2項第1号に規定する基金事業借入金をいう。以下同じ。)の償還に要する費用の額の合算額の見込額の総額から、計画期間の各年度における令第38条第3項第2号に掲げる額のうち標準給付費額、地域支援事業に要する費用の額に充てるべきものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額及び法第122条の3第1項の規定による交付金の額の合算額の見込額の総額を控除して得た額
二 計画期間における保険料収納必要額
6 都道府県は、基金事業交付金の交付を受ける市町村が予定保険料収納率(令第38条第4項に規定する予定保険料収納率をいう。次条第5項において同じ。)を不当に過大に見込んだことにより、第2項の規定により算定される基金事業交付金の額が不当に過大となると認められる場合その他必要と認められるときは、当該市町村に対する基金事業交付金の額を減額し、又は交付しないこととすることができる。
(財政安定化基金による貸付事業)
第7条 法第147条第1項第2号に掲げる事業に係る貸付金(以下「基金事業貸付金」という。)の貸付けは、計画期間の各年度(最終年度を除く。)においては単年度基金事業対象収入額が単年度基金事業対象費用額に不足すると見込まれる市町村に対し、計画期間の最終年度においては基金事業対象収入額が基金事業対象費用額に不足すると見込まれる市町村に対し、それぞれ行うものとする。
2 前項の単年度基金事業対象収入額(以下「単年度基金事業対象収入額」という。)は、各市町村につき、計画期間の各年度において収納した保険料の総額に当該市町村の基金事業対象比率を乗じて得た額、法第121条、第123条第1項及び第2項並びに第124条の規定による負担金の額、法第122条の規定による調整交付金の額、法第122条の2、第122条の3第1項並びに第123条第3項及び第4項の規定による交付金の額、法第124条の2第1項の規定による繰入金の額に当該市町村の基金事業対象比率を乗じて得た額、法第125条の規定による介護給付費交付金の額、法第126条の規定による地域支援事業支援交付金の額、法第127条及び第128条の規定による補助金のうち標準給付費額に充てるべきものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額並びに当該年度前の年度において生じた決算上の剰余金のうち標準給付費額に充てるべきものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合算額とする。
3 第1項の単年度基金事業対象費用額(以下「単年度基金事業対象費用額」という。)は、各市町村につき、計画期間の各年度における標準給付費額、地域支援事業に要する費用の額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額及び基金事業借入金の償還に要する費用の額の合算額とする。
4 第1項の基金事業貸付金の額は、各市町村につき、次の各号の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額に1・1を乗じて得た額を限度とする。
一 計画期間の各年度(最終年度を除く。) 当該各年度における単年度基金事業対象費用額から単年度基金事業対象収入額を控除して得た額の見込額
二 計画期間の最終年度 イに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額(当該計画期間において実績保険料収納額及び基金事業対象繰入額の合計額が保険料収納下限額に不足すると見込まれる市町村については、イに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額からハに掲げる額を控除して得た額とする。)
イ 当該計画期間における基金事業対象費用額から基金事業対象収入額を控除して得た額の見込額
ロ 当該計画期間における基金事業借入金(最終年度に係るものを除く。)及び基金事業交付金の額
ハ 当該計画期間における保険料収納下限額から実績保険料収納額及び基金事業対象繰入額の合計額を控除して得た額の見込額
5 都道府県は、基金事業貸付金の貸付けを受ける市町村が保険料収納必要額を不当に過少に見込んだこと又は予定保険料収納率を不当に過大に見込んだことにより、前項の規定により算定される基金事業貸付金の額が不当に過大となると認められる場合その他必要と認めるときは、当該市町村に対する基金事業貸付金の額を減額し、又は貸し付けないこととすることができる。
6 基金事業貸付金の据置期間は当該貸付けを受けた計画期間の最終年度の末日までとし、償還期限は当該計画期間の次の計画期間の最終年度の末日とする。
7 基金事業貸付金は、償還期限までの間は無利子とする。
(予定保険料収納額の算定方法)
第8条 予定保険料収納額は、各市町村につき、計画期間における保険料収納必要額に当該市町村の基金事業対象比率を乗じて得た額とする。
(実績保険料収納額の算定方法)
第9条 実績保険料収納額は、各市町村につき、計画期間において収納した保険料の総額の合算額に当該市町村の基金事業対象比率を乗じて得た額とする。
(基金事業対象収入額の算定方法)
第10条 基金事業対象収入額は、各市町村につき、計画期間における実績保険料収納額、基金事業対象繰入額、法第121条、第123条第1項及び第2項並びに第124条の規定による負担金の総額、法第122条の規定による調整交付金の総額、法第122条の2、第122条の3第1項並びに第123条第3項及び第4項の規定による交付金の総額、法第125条の規定による介護給付費交付金の総額、法第126条の規定による地域支援事業支援交付金の総額、法第127条及び第128条の規定による補助金のうち標準給付費額に充てるべきものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額の総額並びに当該計画期間(以下この条において「現計画期間」という。)の前の計画期間において生じた決算上の剰余金であって現計画期間に繰り越されたもののうち標準給付費額に充てるべきものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合算額とする。
(基金事業対象費用額の算定方法)
第11条 基金事業対象費用額は、各市町村につき、計画期間における標準給付費額の総額、地域支援事業に要する費用の総額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の総額及び基金事業借入金の償還に要する費用の総額の合算額とする。
(財政安定化基金拠出金の額の算定方法等)
第12条 法第147条第3項の規定により、計画期間において都道府県が市町村から徴収する財政安定化基金拠出金(以下この条において「拠出金」という。)の額は、各市町村につき、第1号に掲げる額に第2号に掲げる率を乗じて得た額とする。
一 当該計画期間における当該都道府県内の各市町村の標準給付費額及び地域支援事業に要する費用の額の見込額の総額の合算額(次号において「都道府県内標準給付費等総額」という。)に財政安定化基金拠出率を標準として条例で定める割合を乗じて得た額から法第147条第7項に規定する収入の見込額の3分の1に相当する額を控除して得た額
二 当該計画期間における当該市町村の標準給付費額及び地域支援事業に要する費用の額の見込額の総額を都道府県内標準給付費等総額で除して得た率
2 前項の拠出金の額のうち計画期間の各年度において市町村が納付する額(以下この条において「拠出金年度納付額」という。)については、計画期間の初年度(以下この条において「初年度」という。)における拠出金年度納付額は、各市町村につき、当該市町村の拠出金の額の3分の1に相当する額以上の額とし、初年度及び初年度の次の年度(以下この条において「次年度」という。)における拠出金年度納付額の合算額は、各市町村につき、当該市町村の拠出金の額の3分の2に相当する額以上の額とする。
3 第1項第1号の財政安定化基金拠出率は、当該計画期間におけるすべての都道府県の財政安定化基金に係る基金事業交付金の見込額及び基金事業貸付金の見込額の総額の合算額から基金事業借入金の償還見込額の総額を控除して得た額の合算額の3分の1に相当する額を、当該計画期間におけるすべての市町村の標準給付費額及び地域支援事業に要する費用の額の見込額の総額の合算額で除して得た数等を勘案して、3年ごとに、厚生労働大臣が定める率とする。
4 法第147条第5項の規定により、計画期間において都道府県が財政安定化基金に繰り入れる額は、第1項第1号に掲げる額に3を乗じて得た額とする。
5 前項の額のうち計画期間の各年度において都道府県が財政安定化基金に繰り入れる額から当該年度における拠出金年度納付額の総額及び当該年度における第7項に規定する国庫年度負担額の合算額を控除して得た額(以下この条において「都道府県年度負担額」という。)については、初年度における都道府県年度負担額は第1項第1号に掲げる額の3分の1に相当する額以上の額とし、初年度及び次年度における都道府県年度負担額の合算額は第1項第1号に掲げる額の3分の2に相当する額以上の額とする。
6 法第147条第6項の規定により国が負担する額は、第1項第1号に掲げる額に相当する額とする。
7 前項の額のうち計画期間の各年度において国が負担する額(以下この条において「国庫年度負担額」という。)については、初年度における国庫年度負担額は第1項第1号に掲げる額の3分の1に相当する額以上の額とし、初年度及び次年度における国庫年度負担額の合算額は第1項第1号に掲げる額の3分の2に相当する額以上の額とする。
(市町村相互財政安定化事業を行う市町村に係る読替え)
第13条 法第148条第1項の規定に基づき市町村相互財政安定化事業を行う市町村について第6条から前条までの規定を適用する場合においては、第6条第4項中「第38条第3項」とあるのは「第38条第9項の規定により読み替えて適用する同条第3項」と、同条第5項第1号中「並びに基金事業借入金(法第147条第2項第1号に規定する基金事業借入金をいう。以下同じ。)の償還に要する費用の額」とあるのは「、基金事業借入金(法第147条第2項第1号に規定する基金事業借入金をいう。以下同じ。)の償還に要する費用の額並びに市町村相互財政安定化事業(法第148条第1項に規定する市町村相互財政安定化事業をいう。次条から第11条までにおいて同じ。)により負担する費用の額」と、「令第38条第3項第2号」とあるのは「令第38条第9項の規定により読み替えて適用する同条第3項第2号」と、同条第6項中「令第38条第4項」とあるのは「令第38条第9項の規定により読み替えて適用する同条第4項」と、第7条第2項中「保険料の総額」とあるのは「保険料の総額及び市町村相互財政安定化事業により交付された額の合算額」と、同条第3項中「及び基金事業借入金の償還に要する費用の額」とあるのは「、基金事業借入金の償還に要する費用の額及び市町村相互財政安定化事業により負担する額」と、第10条中「実績保険料収納額」とあるのは「実績保険料収納額、市町村相互財政安定化事業により交付された額の総額」と、第11条中「及び基金事業借入金の償還に要する費用の総額」とあるのは「、基金事業借入金の償還に要する費用の総額及び市町村相互財政安定化事業により負担する額の総額」とする。
(条例への委任)
第14条 第6条から前条までに規定するもののほか、財政安定化基金の運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。
(法第148条に規定する介護給付及び予防給付に要する費用の額の算定方法)
第15条 法第148条第1項に規定する政令で定めるところにより算定した介護給付及び予防給付に要する費用の額は、第1条第2項の規定の例により算定するものとする。
(市町村相互財政安定化事業の調整方法)
第16条 法第148条第1項に規定する市町村相互財政安定化事業は、事業実施期間(同条第2項に規定する事業実施期間をいう。以下同じ。)において、各特定市町村(同項に規定する特定市町村をいう。以下同じ。)につき、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を上回る場合にあっては第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額を基準として規約(同条第3項の規約をいう。以下同じ。)で定めるところにより算定した額を負担し、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を下回る場合にあっては第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を控除して得た額を基準として規約で定めるところにより算定した額を交付することにより行うものとする。
一 イに掲げる額にロに掲げる数を乗じて得た額を標準として規約で定める額
イ 調整保険料率
ロ 補正第1号被保険者数(令第38条第5項(令第39条第3項において準用する場合を含む。)に規定する補正第1号被保険者数をいう。次条第2号において同じ。)
二 事業実施期間における各年度のイに掲げる額の合算額の見込額からロに掲げる額の合算額の見込額を控除して得た額の合算額
イ 標準給付費額、地域支援事業に要する費用の額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額及び基金事業借入金の償還に要する費用の額の合算額
ロ 法第121条、第123条第1項及び第2項並びに第124条の規定による負担金の額、法第122条の規定による調整交付金の額、法第122条の2並びに第123条第3項及び第4項の規定による交付金の額、法第125条の規定による介護給付費交付金の額並びに法第126条の規定による地域支援事業支援交付金の額の合算額
(調整保険料率の算定方法)
第17条 事業実施期間における調整保険料率に係る法第148条第2項に規定する政令で定める基準は、事業実施期間ごとに、第1号に掲げる額を第2号に掲げる数で除して得た額を標準として規約で定める額とする。
一 各特定市町村の事業実施期間における各年度のイに掲げる額の合算額の見込額からロに掲げる額の合算額の見込額を控除して得た額の合算額の合算額
イ 標準給付費額、地域支援事業に要する費用の額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額及び基金事業借入金の償還に要する費用の額の合算額
ロ 法第121条、第123条第1項及び第2項並びに第124条の規定による負担金の額、法第122条の規定による調整交付金の額、法第122条の2並びに第123条第3項及び第4項の規定による交付金の額、法第125条の規定による介護給付費交付金の額並びに法第126条の規定による地域支援事業支援交付金の額の合算額
二 各特定市町村の補正第1号被保険者数を合計した数
(第2号被保険者標準報酬総額の補正)
第17条の2 法第152条第1項第1号イの第2号被保険者標準報酬総額は、次の各号に掲げる被用者保険等保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第7条第3項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該各号に定めるところにより補正して得た額とする。
一 全国健康保険協会及び健康保険組合 全国健康保険協会及び当該健康保険組合の被保険者(第2号被保険者である者に限る。)の健康保険法(大正11年法律第70号)又は船員保険法(昭和14年法律第73号)に規定する標準報酬月額の前々年度の合計額の総額に100分の100を乗じて得た額及び当該被保険者の健康保険法又は船員保険法に規定する標準賞与額の同年度の合計額の総額を合算した額
二 共済組合 当該共済組合の組合員(第2号被保険者である者に限り、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)による短期給付に関する規定が適用されない者及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)による短期給付に関する規定が適用されない者を除く。以下この号及び次項において同じ。)の標準報酬の月額(国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に規定する標準報酬(以下この条において「標準報酬」という。)の月額をいう。以下この条において同じ。)の前々年度の合計額の総額(標準報酬の月額が標準報酬の等級の最高等級又は最低等級に属する組合員がある場合にあっては、当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の同年度の合計額の総額に、厚生労働省令で定めるところにより、イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額)及び当該共済組合の組合員の標準期末手当等の額(国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に規定する標準期末手当等の額をいう。第4号において同じ。)の同年度の合計額の総額を合算した額
イ 前々年度の厚生労働省令で定める基準となる月(以下この項において「基準月」という。)における標準報酬の月額が標準報酬の等級の最高等級又は最低等級に属する組合員の標準報酬の月額の基礎となった報酬の月額を健康保険法の規定による報酬月額とみなして定めた同法に規定する標準報酬月額の総額及び当該組合員以外の組合員の当該標準報酬の月額の総額を合算した額
ロ 前々年度の基準月における当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の総額
三 日本私立学校振興・共済事業団 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(第2号被保険者である者に限り、同法附則第20項の規定により健康保険法による保険給付のみを受けることができることとなった者を除く。以下この条において「加入者」という。)の私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額の前々年度の合計額の総額(同法に規定する標準報酬月額が同法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級又は最低等級に属する加入者がある場合にあっては、当該加入者の同法に規定する標準報酬月額の同年度の合計額の総額に、厚生労働省令で定めるところにより、イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額)及び加入者の同法に規定する標準賞与額の同年度の合計額の総額を合算した額
イ 前々年度の基準月における私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額が同法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級又は最低等級に属する加入者の同法に規定する標準報酬月額の基礎となった報酬の月額を健康保険法の規定による報酬月額とみなして定めた同法に規定する標準報酬月額の総額及び当該加入者以外の加入者の私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額の総額を合算した額
ロ 前々年度の基準月における加入者の私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額の総額
四 国民健康保険組合(被用者保険等保険者であるものに限る。以下この号において「組合」という。) 当該組合の組合員(第2号被保険者である者に限る。以下この号において同じ。)の健康保険法若しくは船員保険法に規定する標準報酬月額若しくは標準報酬の月額若しくは私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額又は健康保険法若しくは船員保険法に規定する標準賞与額若しくは標準期末手当等の額若しくは私立学校教職員共済法に規定する標準賞与額に相当するものとして厚生労働省令で定める額の前々年度の合計額の総額を、当該組合の組合員の報酬の内容に応じ、前3号の規定による補正の方法を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより補正して得た額
2 健康保険法に規定する標準報酬月額の等級又は標準報酬の等級若しくは私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級の額又は最低等級の額が改定された年度の共済組合の組合員の標準報酬の月額の合計額の総額及び加入者の同法に規定する標準報酬月額の合計額の総額については、当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の同年度の合計額の総額及び加入者の同法に規定する標準報酬月額の同年度の合計額の総額をそれぞれ同年度の4月から当該改定が行われた月(以下この項において「改定月」という。)の前月までの期間に係る額と改定月から同年度の3月までの期間に係る額に区分し、それぞれの額につき前項第2号及び第3号の規定の例により厚生労働省令で定めるところにより補正して得た額を合算した額とする。
(医療保険者の合併等の場合における納付金の額の算定の特例)
第18条 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成19年政令第325号)第2条第1項(同項第2号イ及び第3号イを除く。)から第4項までの規定は、医療保険者が合併、分割又は解散をした場合における法第154条に規定する納付金の額の算定の特例について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2条第1項 | した保険者、 | した医療保険者(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第7項に規定する医療保険者をいう。以下同じ。)、 |
保険者又は解散をした保険者の権利義務を承継した保険者(以下「成立保険者等 | 医療保険者又は解散をした医療保険者の権利義務を承継した医療保険者(以下「成立医療保険者等 | |
前期高齢者交付金及び法第36条第1項に規定する前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。) | 同法第151条の規定による納付金(以下「納付金」という。) | |
成立保険者等の | 成立医療保険者等の | |
第2条第1項第1号 | 保険者 | 医療保険者 |
前期高齢者交付金に係る債権の額又は前期高齢者納付金等に係る債務 | 納付金に係る債務 | |
第2条第1項第2号 | 保険者 | 医療保険者 |
次のイ及びロに掲げる額の区分に応じ、それぞれイ及びロ | 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成10年政令第413号。以下「算定政令」という。)第18条において準用するロ | |
第2条第1項第3号 | 保険者 | 医療保険者 |
次のイ及びロに掲げる額の区分に応じ、それぞれイ及びロ | 算定政令第18条において準用するロ | |
第2条第2項 | 前項ただし書 | 算定政令第18条において準用する前項ただし書 |
成立保険者等 | 成立医療保険者等 | |
の前期高齢者交付金 | の納付金 | |
法第33条第1項ただし書 | 介護保険法第151条第1項ただし書 | |
概算前期高齢者交付金 | 概算納付金 | |
確定前期高齢者交付金 | 確定納付金 | |
した保険者 | した医療保険者 | |
する保険者 | する医療保険者 | |
当該保険者 | 当該医療保険者 | |
第2条第3項 | 前項 | 算定政令第18条において準用する前項 |
同項 | 同条において準用する同項 | |
成立保険者等 | 成立医療保険者等 | |
前期高齢者交付金 | 納付金 | |
第2条第4項 | 成立保険者等 | 成立医療保険者等 |
の前期高齢者交付金 | の納付金 | |
法第33条第1項ただし書 | 介護保険法第151条第1項ただし書 | |
概算前期高齢者交付金 | 概算納付金 | |
確定前期高齢者交付金 | 確定納付金 | |
した保険者 | した医療保険者 | |
当該保険者 | 当該医療保険者 | |
する保険者 | する医療保険者 |
(納付金等の徴収の請求)
第19条 法第156条第3項の規定による法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条に規定する延滞金の徴収の請求は、当該医療保険者の主たる事務所の所在地の都道府県知事に対して行うものとする。ただし、厚生労働大臣の指定する医療保険者に係る当該請求は、厚生労働大臣に対して行うものとする。
(支払基金介護保険債券の形式)
第20条 法第168条第1項の規定により支払基金が発行する債券(以下「支払基金介護保険債券」という。)は、無記名利札付きとする。
(支払基金介護保険債券の発行の方法)
第21条 支払基金介護保険債券の発行は、募集の方法による。
(支払基金介護保険債券申込証)
第22条 支払基金介護保険債券の募集に応じようとする者は、支払基金介護保険債券申込証にその引き受けようとする支払基金介護保険債券の数及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
2 社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある支払基金介護保険債券(次条第2項において「振替支払基金介護保険債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該支払基金介護保険債券の振替を行うための口座(同条第2項において「振替口座」という。)を支払基金介護保険債券申込証に記載しなければならない。
3 支払基金介護保険債券申込証は、支払基金が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 支払基金介護保険債券の名称
二 支払基金介護保険債券の総額
三 各支払基金介護保険債券の金額
四 支払基金介護保険債券の利率
五 支払基金介護保険債券の償還の方法及び期限
六 利息の支払の方法及び期限
七 支払基金介護保険債券の発行の価額
八 社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
九 社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨
十 応募額が支払基金介護保険債券の総額を超える場合の措置
十一 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
(支払基金介護保険債券の引受け)
第23条 前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が支払基金介護保険債券を引き受ける場合又は支払基金介護保険債券の募集の委託を受けた会社が自ら支払基金介護保険債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
2 前項の場合において、振替支払基金介護保険債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替支払基金介護保険債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を支払基金に示さなければならない。
(支払基金介護保険債券の成立の特則)
第24条 支払基金介護保険債券の応募総額が支払基金介護保険債券の総額に達しないときでも支払基金介護保険債券を成立させる旨を支払基金介護保険債券申込証に記載したときは、その応募額をもって支払基金介護保険債券の総額とする。
(支払基金介護保険債券の払込み)
第25条 支払基金介護保険債券の募集が完了したときは、支払基金は、遅滞なく、各支払基金介護保険債券についてその全額の払込みをさせなければならない。
(債券の発行)
第26条 支払基金は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、支払基金介護保険債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。
2 各債券には、第22条第3項第1号から第6号まで、第9号及び第11号に掲げる事項並びに番号を記載し、支払基金の理事長がこれに記名押印しなければならない。
(支払基金介護保険債券原簿)
第27条 支払基金は、主たる事務所に支払基金介護保険債券原簿を備えて置かなければならない。
2 支払基金介護保険債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 支払基金介護保険債券の発行の年月日
二 支払基金介護保険債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、支払基金介護保険債券の数及び番号)
三 第22条第3項第1号から第6号まで、第8号及び第11号に掲げる事項
四 元利金の支払に関する事項
(利札が欠けている場合)
第28条 支払基金介護保険債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
2 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、支払基金は、これに応じなければならない。
(支払基金介護保険債券の発行の認可)
第29条 支払基金は、法第168条第1項の規定により支払基金介護保険債券の発行の認可を受けようとするときは、支払基金介護保険債券の募集の日の20日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 支払基金介護保険債券の発行を必要とする理由
二 第22条第3項第1号から第8号までに掲げる事項
三 支払基金介護保険債券の募集の方法
四 支払基金介護保険債券の発行に要する費用の概算額
五 第2号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 作成しようとする支払基金介護保険債券申込証
二 支払基金介護保険債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
三 支払基金介護保険債券の引受けの見込みを記載した書面
附則
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
(平成12年度から平成14年度までの基金事業貸付金の償還期限の特例)
第2条 平成12年度から平成14年度までの事業運営期間における基金事業貸付金(以下この条において「貸付金」という。)の償還期限は、当該償還によって平成15年度から平成17年度までの事業運営期間における保険料の額が著しく高くなると見込まれる市町村であって、都道府県が適当と認めるものに対する貸付金については、第7条第6項の規定にかかわらず、平成20年度の末日とする。
2 貸付金の償還期限は、前項の規定によっても平成15年度から平成17年度までの事業運営期間における保険料の額が著しく高くなると見込まれる市町村であって、都道府県が適当と認めるものに対する貸付金については、第7条第6項及び前項の規定にかかわらず、平成23年度の末日とする。
(平成27年度から平成29年度までの計画期間における財政安定化基金拠出金の額の算定方法等に関する特例)
第3条 平成27年度から平成29年度までの計画期間における平成28年度基金残高不足都道府県に係る第12条第1項、第2項、第4項及び第6項の規定の適用については、同条第1項中「第1号」とあるのは「当初見込拠出金の額(第1号」と、「とする」とあるのは「をいう。)及び期中追加拠出金の額(当該都道府県の附則第3条第2項に規定する不足する額の3分の1に相当する額を勘案して厚生労働大臣が定める額に第2号に掲げる率を乗じて得た額をいう。)の合算額とする」と、同項各号中「見込額」とあるのは「見込額(平成26年度において見込まれる額とする。)」と、「都道府県内標準給付費等総額」とあるのは「当初見込都道府県内標準給付費等総額」と、同条第2項中「市町村の拠出金の額」とあるのは「市町村の同項に規定する当初見込拠出金の額」と、同条第4項及び第6項中「第1項第1号に掲げる額」とあるのは「第1項の厚生労働大臣が定める額及び同項第1号に掲げる額の合算額」とする。
2 前項の平成28年度基金残高不足都道府県は、第1号及び第2号に掲げる額の合算額が第3号に掲げる額に不足する都道府県であって、当該不足する額を厚生労働大臣に申し出たものとする。
一 平成28年度の末日における財政安定化基金の残高の見込額(同年度において見込まれる額とする。)
二 次のイからハまでに掲げる額の合算額
イ 平成29年度中に都道府県が法第147条第5項の規定により財政安定化基金に繰り入れる額の見込額(前項の規定を適用しないとしたならば、平成28年度において見込まれる額とする。)
ロ 平成29年度中の都道府県内の各市町村の基金事業借入金の償還見込額(平成28年度において見込まれる額とする。)の総額
ハ 平成29年度中の法第147条第7項に規定する収入の見込額(平成28年度において見込まれる額とする。)
三 次のイ及びロに掲げる額の合算額
イ 平成29年度中の都道府県内の各市町村に対する基金事業交付金の見込額(平成28年度において見込まれる額とする。)の総額
ロ 平成29年度中の都道府県内の各市町村に対する基金事業貸付金の見込額(平成28年度において見込まれる額とする。)の総額
3 両年度基金残高不足都道府県に係る第1項の規定の適用については、同項中「得た額」とあるのは「得た額及び同条第4項に規定する不足する額の3分の1に相当する額を勘案して厚生労働大臣が定める額に同号に掲げる率を乗じて得た額の合算額」と、「厚生労働大臣が定める額及び同項第1号」とあるのは「附則第3条第2項に規定する不足する額の3分の1に相当する額を勘案して厚生労働大臣が定める額及び第1項の同条第4項に規定する不足する額の3分の1に相当する額を勘案して厚生労働大臣が定める額の合算額並びに第1項第1号」とする。
4 前項の両年度基金残高不足都道府県は、第2項に規定する平成28年度基金残高不足都道府県のうち、第1号及び第2号に掲げる額の合算額が第3号に掲げる額に不足するものであって、当該不足する額を厚生労働大臣に申し出たものとする。
一 平成28年度の末日における財政安定化基金の残高
二 次のイからハまでに掲げる額の合算額
イ 平成29年度中に都道府県が法第147条第5項の規定により財政安定化基金に繰り入れる額の見込額(前項の規定を適用しないとしたならば、同年度において見込まれる額とする。)
ロ 平成29年度中の都道府県内の各市町村の基金事業借入金の償還見込額(同年度において見込まれる額とする。)の総額
ハ 平成29年度中の法第147条第7項に規定する収入の見込額(同年度において見込まれる額とする。)
三 次のイ及びロに掲げる額の合算額
イ 平成29年度中の都道府県内の各市町村に対する基金事業交付金の見込額(同年度において見込まれる額とする。)の総額
ロ 平成29年度中の都道府県内の各市町村に対する基金事業貸付金の見込額(同年度において見込まれる額とする。)の総額
5 平成27年度から平成29年度までの計画期間における平成29年度基金残高不足都道府県に係る第12条第1項、第2項、第4項及び第6項の規定の適用については、同条第1項中「第1号」とあるのは「当初見込拠出金の額(第1号」と、「とする」とあるのは「をいう。)及び期中追加拠出金の額(当該都道府県の附則第3条第6項に規定する不足する額の3分の1に相当する額を勘案して厚生労働大臣が定める額に第2号に掲げる率を乗じて得た額をいう。)の合算額とする」と、同項各号中「見込額」とあるのは「見込額(平成26年度において見込まれる額とする。)」と、「都道府県内標準給付費等総額」とあるのは「当初見込都道府県内標準給付費等総額」と、同条第2項中「市町村の拠出金の額」とあるのは「市町村の同項に規定する当初見込拠出金の額」と、同条第4項及び第6項中「第1項第1号に掲げる額」とあるのは「第1項の厚生労働大臣が定める額及び同項第1号に掲げる額の合算額」とする。
6 前項の平成29年度基金残高不足都道府県は、第1号及び第2号に掲げる額の合算額が第3号に掲げる額に不足する都道府県であって、当該不足する額を厚生労働大臣に申し出たもの(第2項に規定する平成28年度基金残高不足都道府県を除く。)とする。
一 平成28年度の末日における財政安定化基金の残高
二 次のイからハまでに掲げる額の合算額
イ 平成29年度中に都道府県が法第147条第5項の規定により財政安定化基金に繰り入れる額の見込額(前項の規定を適用しないとしたならば、同年度において見込まれる額とする。)
ロ 平成29年度中の都道府県内の各市町村の基金事業借入金の償還見込額(同年度において見込まれる額とする。)の総額
ハ 平成29年度中の法第147条第7項に規定する収入の見込額(同年度において見込まれる額とする。)
三 次のイ及びロに掲げる額の合算額
イ 平成29年度中の都道府県内の各市町村に対する基金事業交付金の見込額(同年度において見込まれる額とする。)の総額
ロ 平成29年度中の都道府県内の各市町村に対する基金事業貸付金の見込額(同年度において見込まれる額とする。)の総額
(法附則第10条第1項の取り崩すことができる額)
第4条 法附則第10条第1項の規定により都道府県が取り崩すことができる財政安定化基金の額は、平成23年度の末日における財政安定化基金の残高から、平成24年度から平成26年度までの間における財政安定化基金に係る基金事業交付金の見込額及び基金事業貸付金の見込額の合計額を控除して得た額を限度とする。
(平成29年度の概算負担調整基準額)
第5条 平成29年度の法附則第11条第3項に規定する政令で定める額は、4万1220円とする。
(平成30年度の概算負担調整基準額)
第6条 平成30年度の法附則第11条第3項に規定する政令で定める額は、4万3084円とする。
(平成29年度の法附則第11条第8項に規定する政令で定める割合)
第7条 平成29年度の法附則第11条第8項に規定する政令で定める割合は、100分の1とする。
(平成30年度の法附則第11条第8項に規定する政令で定める割合)
第8条 平成30年度の法附則第11条第8項に規定する政令で定める割合は、100分の1とする。
(平成29年度の確定負担調整基準額)
第9条 平成29年度の法附則第12条第3項に規定する政令で定める額は、3万9348円とする。
(平成29年度の法附則第12条第8項に規定する政令で定める割合)
第10条 平成29年度の法附則第12条第8項に規定する政令で定める割合は、100分の1とする。
(平成30年度の法附則第12条第8項に規定する政令で定める割合)
第11条 平成30年度の法附則第12条第8項に規定する政令で定める割合は、100分の1とする。
(平成31年度の概算負担調整基準額)
第12条 平成31年度の法附則第13条第3項に規定する政令で定める額は、7万2115円とする。
附則 (平成12年1月21日政令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第309号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年8月30日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年10月1日から施行する。
附則 (平成14年9月4日政令第294号)
この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成14年12月4日政令第359号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年9月10日政令第404号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成16年3月31日政令第111号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、児童福祉法等の一部を改正する法律の施行の日(平成16年4月1日)から施行する。
附則 (平成17年8月31日政令第290号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年10月1日から施行する。
附則 (平成18年3月1日政令第28号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第155号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
附則 (平成19年12月14日政令第369号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年1月4日から施行する。
附則 (平成20年3月31日政令第116号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年7月4日政令第219号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則 (平成20年10月24日政令第328号)
この政令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年1月28日政令第10号)
この政令は、介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律の施行の日(平成21年5月1日)から施行する。
附則 (平成23年12月2日政令第376号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成26年12月12日政令第397号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月31日政令第138号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年4月10日政令第211号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
3 第2条の規定による改正後の介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第3条の2の規定は、平成27年度分の繰入金から適用する。
附則 (平成28年2月19日政令第44号)
この政令は、平成28年10月1日から施行する。
附則 (平成28年9月14日政令第307号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成28年10月21日政令第335号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年2月15日政令第20号)
この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月17日政令第36号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(以下この項において「新令」という。)第1条の3(第5項及び第6項を除く。)の規定は、平成28年度分の介護保険法第122条の2第2項の規定による交付金から適用し、新令第1条の3第5項及び第6項の規定は、平成30年度分の当該交付金から適用する。
附則 (平成29年6月30日政令第177号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年7月1日から施行する。
附則 (平成29年8月14日政令第223号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成28年度における被用者保険等保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第7条第3項に規定する被用者保険等保険者をいう。次項において同じ。)及び健康保険法(大正11年法律第70号)第123条第1項の規定による保険者としての全国健康保険協会(次項において「日雇特例被保険者の保険の保険者としての協会」という。)に係る介護保険法の規定による概算納付金及び確定納付金については、なお従前の例による。
3 平成28年度における被用者保険等保険者及び日雇特例被保険者の保険の保険者としての協会に係る健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法の規定による概算納付金及び確定納付金については、なお従前の例による。
附則 (平成29年11月22日政令第285号)
この政令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月22日政令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月22日政令第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成30年8月1日から施行する。
附則 (平成30年3月30日政令第112号)
この政令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成31年3月29日政令第118号)
この政令は、平成31年4月1日から施行する。
附則 (平成31年3月30日政令第140号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成31年4月1日から施行する。
(平成31年度の補正後第2号被保険者見込数等の算定への平成29年度及び平成30年度の算定方法の準用)
第2条 介護保険法(以下「法」という。)附則第11条第8項の規定は、法附則第13条第5項に規定する補正後第2号被保険者見込数の算定について準用する。この場合において、法附則第11条第8項中「年度ごとに特定第2号被保険者である者の数及び納付金の額の状況を勘案して政令で定める割合」とあるのは、「100分の1」と読み替えるものとする。
第3条 法附則第12条第8項の規定は、法附則第14条第5項に規定する補正後第2号被保険者数の算定について準用する。この場合において、法附則第12条第8項中「年度ごとに特定第2号被保険者である者の数及び納付金の額の状況を勘案して政令で定める割合」とあるのは、「100分の1」と読み替えるものとする。
第4条 健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法(以下「平成18年旧介護保険法」という。)附則第9条第8項の規定は、平成18年旧介護保険法附則第11条第5項に規定する補正後第2号被保険者見込数の算定について準用する。この場合において、平成18年旧介護保険法附則第9条第8項中「年度ごとに特定第2号被保険者である者の数及び納付金の額の状況を勘案して政令で定める割合」とあるのは、「100分の1」と読み替えるものとする。
第5条 平成18年旧介護保険法附則第10条第8項の規定は、平成18年旧介護保険法附則第12条第5項に規定する補正後第2号被保険者数の算定について準用する。この場合において、平成18年旧介護保険法附則第10条第8項中「年度ごとに特定第2号被保険者である者の数及び納付金の額の状況を勘案して政令で定める割合」とあるのは、「100分の1」と読み替えるものとする。
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