完全無料の六法全書
かいごほけんほうしこうれい

介護保険法施行令

平成10年政令第412号
内閣は、介護保険法(平成9年法律第123号)第3条第2項、第7条第3項第2号及び第23項、第15条第1項(同法第38条第3項において準用する場合を含む。)、第17条(同法第38条第3項において準用する場合を含む。)、第20条、第30条第2項、第31条第2項、第34条第2項、第42条第1項第4号、第43条第7項、第44条第8項、第45条第8項、第46条第7項、第47条第1項第3号、第48条第8項、第49条第1項第2号、第53条第4項、第54条第1項第4号、第55条第7項、第56条第8項、第57条第8項、第58条第4項、第59条第1項第3号、第66条第1項及び第3項、第67条第1項及び第2項、第68条第1項及び第2項、第69条第1項、第105条、第106条、第129条第2項、第131条、第134条第1項第1号並びに第135条第3項(介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第16条第4項において準用する場合を含む。)、介護保険法第138条第2項(介護保険法施行法第16条第4項において準用する場合を含む。)、介護保険法第140条第3項、第141条第2項、第185条第1項第3号、第194条第2項及び第195条並びに介護保険法施行法第10条、第16条第1項第1号及び第2項から第4項まで並びに第19条の規定に基づき、この政令を制定する。

第1章 総則

(特別会計の勘定)
第1条 介護保険法(以下「法」という。)第115条の49に規定する事業として指定居宅サービス(法第41条第1項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)、指定地域密着型サービス(法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービスをいう。以下同じ。)、指定居宅介護支援(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援をいう。以下同じ。)、指定介護予防サービス(法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)、指定地域密着型介護予防サービス(法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービスをいう。以下同じ。)及び指定介護予防支援(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援をいう。以下同じ。)の事業並びに介護保険施設の運営を行う市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、介護保険に関する特別会計を保険事業勘定及び介護サービス事業勘定に区分しなければならない。
(特定疾病)
第2条 法第7条第3項第2号に規定する政令で定める疾病は、次のとおりとする。
 がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
 関節リウマチ
 筋萎縮性側索硬化症
 後縦靱帯骨化症
 骨折を伴う骨粗鬆症
 初老期における認知症(法第5条の2第1項に規定する認知症をいう。以下同じ。)
 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
 脊髄小脳変性症
 脊柱管狭窄症
 早老症
十一 多系統萎縮症
十二 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
十三 脳血管疾患
十四 閉塞性動脈硬化症
十五 慢性閉塞性肺疾患
十六 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
(法第8条第2項の政令で定める者)
第3条 法第8条第2項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。ただし、訪問介護(同項に規定する訪問介護をいう。以下この条において同じ。)に係る共生型居宅サービス(法第72条の2第1項の申請に係る法第41条第1項本文の指定を受けた者による指定居宅サービスをいう。)以外の訪問介護については、第1号に掲げる者とする。
 次のイ又はロに掲げる研修の課程を修了し、それぞれ当該イ又はロに定める者から当該研修を修了した旨の証明書の交付を受けた者(以下この条において「養成研修修了者」という。)
 都道府県知事の行う介護員の養成に関する研修 当該都道府県知事
 都道府県知事が指定する者(以下この条において「介護員養成研修事業者」という。)の行う研修であって厚生労働省令で定める基準に適合するものとして都道府県知事の指定を受けたもの(以下この条において「介護員養成研修」という。) 当該介護員養成研修事業者
 居宅介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第2項に規定する居宅介護をいう。)又は重度訪問介護(同条第3項に規定する重度訪問介護をいう。)に係る指定障害福祉サービス(同法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスをいう。)を提供している者として厚生労働大臣が定めるもの
2 前項第1号ロの事業者の指定は、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、次に掲げる要件を満たすと認められる者について、当該都道府県知事が行う。
 厚生労働省令で定める基準に適合する介護員養成研修を適正に実施する能力があると認められること。
 次に掲げる義務を適正に履行できると認められること。
 養成研修修了者について、厚生労働省令で定める事項を記載した名簿を作成し、及びこれを都道府県知事に送付すること。
 厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は当該事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときに、厚生労働省令で定めるところにより、10日以内に、その旨を都道府県知事に届け出ること。
 介護員養成研修の実施に関して都道府県知事が当該事業に関する情報の提供、当該事業の内容の変更その他の必要な指示を行った場合に、当該指示に従うこと。
3 都道府県知事は、介護員養成研修事業者が、前項各号に掲げる要件を満たすことができなくなったと認められるときは、第1項第1号ロの指定を取り消すことができる。
4 前3項に規定するもののほか、養成研修修了者に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(福祉用具の貸与の方法等)
第4条 法第8条第12項若しくは第13項又は法第8条の2第10項若しくは第11項に規定する政令で定めるところにより行われる貸与又は販売は、居宅要介護者(法第8条第2項に規定する居宅要介護者をいう。)又は居宅要支援者(法第8条の2第2項に規定する居宅要支援者をいう。)が福祉用具(法第8条第12項に規定する福祉用具をいう。以下この項において同じ。)を選定するに当たり、次の各号のいずれかに該当する者(以下この項及び第4項において「福祉用具専門相談員」という。)から、福祉用具に関する専門的知識に基づく助言を受けて行われる貸与又は販売とする。
 保健師
 看護師
 准看護師
 理学療法士
 作業療法士
 社会福祉士
 介護福祉士
 義肢装具士
 福祉用具専門相談員に関する講習であって厚生労働省令で定める基準に適合するものを行う者として都道府県知事が指定するもの(以下この項及び第3項において「福祉用具専門相談員指定講習事業者」という。)により行われる当該講習(以下この項及び次項において「福祉用具専門相談員指定講習」という。)の課程を修了し、当該福祉用具専門相談員指定講習事業者から当該福祉用具専門相談員指定講習を修了した旨の証明書の交付を受けた者
2 前項第9号の事業者の指定は、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、次に掲げる要件を満たすと認められるものについて、当該都道府県知事が行う。
 福祉用具専門相談員指定講習を適正に実施する能力があると認められること。
 次に掲げる義務を適正に履行できると認められること。
 前項第9号の証明書の交付を受けた者について、厚生労働省令で定める事項を記載した名簿を作成し、及びこれを都道府県知事に送付すること。
 厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は当該事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときに、厚生労働省令で定めるところにより、10日以内に、その旨を都道府県知事に届け出ること。
 福祉用具専門相談員指定講習の実施に関して都道府県知事が当該事業に関する情報の提供、当該事業の内容の変更その他の必要な指示を行った場合に、当該指示に従うこと。
3 都道府県知事は、福祉用具専門相談員指定講習事業者が、前項各号に掲げる要件を満たすことができなくなったと認められるときは、第1項第9号の指定を取り消すことができる。
4 前3項に規定するもののほか、福祉用具専門相談員に関することその他の第1項の貸与又は販売の方法に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第2章 介護認定審査会

(介護認定審査会の委員の定数の基準)
第5条 法第15条第1項に規定する認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数に係る同項に規定する政令で定める基準は、認定審査会の要介護認定(要介護更新認定、要介護状態区分の変更の認定及び要介護認定の取消しを含む。第46条において同じ。)又は要支援認定(要支援更新認定、要支援状態区分の変更の認定及び要支援認定の取消しを含む。同条において同じ。)に係る審査及び判定の件数その他の事情を勘案して、各市町村が必要と認める数の第9条第1項に規定する合議体を認定審査会に設置することができる数であることとする。
(委員の任期)
第6条 委員の任期は、2年(委員の任期を2年を超え3年以下の期間で市町村が条例で定める場合にあっては、当該条例で定める期間)とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第7条 認定審査会に会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、認定審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第8条 認定審査会は、会長が招集する。
2 認定審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。
3 認定審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(合議体)
第9条 認定審査会は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体(以下この条において「合議体」という。)で、審査及び判定の案件を取り扱う。
2 合議体に長を1人置き、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。
3 合議体を構成する委員の定数は、5人を標準として市町村が定める数とする。
4 合議体は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
5 合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、長の決するところによる。
6 認定審査会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもって認定審査会の議決とする。
(都道府県介護認定審査会に関する読替え)
第10条 第5条から前条までの規定は、法第38条第2項に規定する都道府県介護認定審査会について準用する。この場合において、第5条、第6条第1項及び前条第3項中「市町村」とあるのは、「都道府県」と読み替えるものとする。

第3章 保険給付

第1節 他の法令による給付との調整

(法第20条に規定する政令で定める給付等)
第11条 法第20条に規定する政令で定める給付は、次の表の上欄に掲げるものとし、同条に規定する政令で定める限度は、同表の上欄に掲げる給付につき、それぞれ、同表の下欄に掲げる限度とする。
船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による療養の給付(船員法(昭和22年法律第100号)の規定による療養補償に相当するものに限る。) 受けることができる給付
労働基準法(昭和22年法律第49号。他の法律において例による場合を含む。)の規定による療養補償
労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による療養補償給付及び療養給付
船員法(他の法律において例による場合を含む。)の規定による療養補償
災害救助法(昭和22年法律第118号)の規定による扶助金(災害救助法施行令(昭和22年政令第225号)の規定による療養扶助金に限る。)
消防組織法(昭和22年法律第226号)の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)の規定による療養補償に限る。)
消防法(昭和23年法律第186号)の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による療養補償に限る。)
水防法(昭和24年法律第193号)の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による療養補償に限る。)
国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。以下この表において同じ。)の規定による療養補償
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和27年法律第245号)の規定による療養給付
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和28年法律第33号)の規定による療養給付
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)の規定による療養補償
証人等の被害についての給付に関する法律(昭和33年法律第109号)の規定による療養給付
災害対策基本法(昭和36年法律第223号)の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による療養補償に相当するもの又は災害救助法施行令の規定による療養扶助金に相当するものに限る。)
戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)の規定による療養の給付及び更生医療の給付
地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定による療養補償
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)の規定による医療の給付
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号)の規定による医療
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による療養補償に相当するもの又は災害救助法施行令の規定による療養扶助金に相当するものに限る。)
新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)の規定による損害の補償(災害救助法施行令の規定による療養扶助金に相当するものに限る。)
労働者災害補償保険法の規定による介護補償給付及び介護給付 受けることができる給付(介護に要する費用を支出して介護を受けた部分に限る。)
消防組織法の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による介護補償に限る。)
消防法の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による介護補償に限る。)
水防法の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による介護補償に限る。)
国家公務員災害補償法の規定による介護補償
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の規定による介護給付
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律の規定による介護給付
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の規定による介護補償
証人等の被害についての給付に関する法律の規定による介護給付
災害対策基本法の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による介護補償に相当するものに限る。)
労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成7年法律第35号)附則第8条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第7条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和42年法律第92号)第8条の規定による介護料
地方公務員災害補償法の規定による介護補償
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の規定による損害の補償(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の規定による介護補償に相当するものに限る。)

第2節 指定市町村事務受託法人及び指定都道府県事務受託法人の指定

(指定市町村事務受託法人の指定)
第11条の2 法第24条の2第1項に規定する指定市町村事務受託法人(以下「指定市町村事務受託法人」という。)の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号に掲げる事務(以下「市町村事務」という。)を受託しようとする者の申請により、市町村事務を行う事務所(以下「市町村事務受託事務所」という。)ごとに行う。
2 都道府県知事は、前項の申請があった場合において、次のいずれかに該当するときは、法第24条の2第1項の指定をしてはならない。
 当該申請に係る市町村事務受託事務所の介護支援専門員の人員が、厚生労働省令で定める員数を満たしていないとき(法第24条の2第1項第2号の事務を受託しようとする場合に限る。)。
 申請者が、厚生労働省令で定める市町村事務の運営に関する基準に従って適正な市町村事務の運営をすることができないと認められるとき。
 申請者が、居宅サービス等(法第23条に規定する居宅サービス等をいう。第7号、第11条の5第9号、第11条の7第2項第2号及び第6号並びに第11条の10第8号において同じ。)を提供しているとき。ただし、厚生労働省令で定める特別の事情があると都道府県知事が認めたときは、この限りでない。
 申請者が、法及び第35条の2各号に掲げる法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
 申請者が、第11条の5第1項又は第11条の10の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者であるとき。
 申請者が、第11条の5第1項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に次条第1項の規定による市町村事務の廃止の届出をした者(当該市町村事務の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。
 申請者が、指定の申請前5年以内に居宅サービス等又は市町村事務若しくは都道府県事務(法第24条の3第1項各号に掲げる事務をいう。以下同じ。)に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
 申請者の役員等(法第70条第2項第6号に規定する役員等をいう。以下同じ。)のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。
 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
 第4号又は前号に該当する者
 第11条の5第1項又は第11条の10の規定により指定を取り消された法人において、当該取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日前60日以内にその役員等であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないもの
 第6号に規定する期間内に次条第1項の規定による市町村事務の廃止の届出をした法人(当該市町村事務の廃止について相当の理由がある法人を除く。)において、同号の通知の日前60日以内にその役員等であった者で当該届出の日から起算して5年を経過しないもの
(指定市町村事務受託法人の名称等の変更の届出等)
第11条の3 指定市町村事務受託法人は、当該指定に係る市町村事務受託事務所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするとき、又は当該市町村事務を廃止し、休止し、若しくは再開しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その30日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定による届出があったときは、その旨を、指定市町村事務受託法人に事務を委託している市町村長に通知しなければならない。
(指定市町村事務受託法人による報告)
第11条の4 都道府県知事は、市町村事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定市町村事務受託法人に対し、報告を求めることができる。
(指定市町村事務受託法人の指定の取消し等)
第11条の5 都道府県知事は、指定市町村事務受託法人が次のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
 法第24条の2第1項に規定する厚生労働省令で定める要件を満たさなくなったとき。
 指定市町村事務受託法人が、第11条の2第2項第4号又は第8号のいずれかに該当するに至ったとき。
 指定市町村事務受託法人が、当該指定に係る市町村事務受託事務所の介護支援専門員の人員について、厚生労働省令で定める員数を満たすことができなくなったとき。
 指定市町村事務受託法人が、厚生労働省令で定める市町村事務の運営に関する基準に従って適正な市町村事務の運営をすることができなくなったとき。
 指定市町村事務受託法人が、前条の規定により報告を求められて報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
 指定市町村事務受託法人が、不正の手段により法第24条の2第1項の指定を受けたとき(当該指定市町村事務受託法人が法第24条の3第1項に規定する指定都道府県事務受託法人(以下「指定都道府県事務受託法人」という。)の指定を受けている場合にあっては、不正の手段により同項の指定を受けたときを含む。)。
 前各号に掲げる場合のほか、指定市町村事務受託法人が、法及び第35条の5各号に掲げる法律又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
 前各号に掲げる場合のほか、指定市町村事務受託法人が、市町村事務に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき(当該指定市町村事務受託法人が指定都道府県事務受託法人の指定を受けている場合にあっては、都道府県事務に関し不正又は著しく不当な行為をしたときを含む。)。
 指定市町村事務受託法人の役員等のうちに、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前5年以内に居宅サービス等又は市町村事務若しくは都道府県事務に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
2 市町村は、市町村事務を行った指定市町村事務受託法人について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る市町村事務受託事務所の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。
(指定市町村事務受託法人の指定等の公示)
第11条の6 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
 法第24条の2第1項の指定をしたとき。
 第11条の3第1項の規定による届出(同項の厚生労働省令で定める事項の変更並びに同項に規定する市町村事務の休止及び再開に係るものを除く。)があったとき。
 前条第1項の規定により法第24条の2第1項の指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき。
(指定都道府県事務受託法人の指定)
第11条の7 指定都道府県事務受託法人の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県事務を受託しようとする者の申請により、都道府県事務を行う事務所(以下「都道府県事務受託事務所」という。)ごとに行う。
2 都道府県知事は、前項の申請があった場合において、次のいずれかに該当するときは、法第24条の3第1項の指定をしてはならない。
 申請者が、厚生労働省令で定める都道府県事務の運営に関する基準に従って適正な都道府県事務の運営をすることができないと認められるとき。
 申請者が、居宅サービス等を提供しているとき。ただし、厚生労働省令で定める特別の事情があると都道府県知事が認めたときは、この限りでない。
 申請者が、法及び第35条の2各号に掲げる法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
 申請者が、第11条の5第1項又は第11条の10の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者であるとき。
 申請者が、第11条の10の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に次条の規定による都道府県事務の廃止の届出をした者(当該都道府県事務の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。
 申請者が、指定の申請前5年以内に居宅サービス等又は市町村事務若しくは都道府県事務に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
 申請者の役員等のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。
 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
 第3号又は前号に該当する者
 第11条の5第1項又は第11条の10の規定により指定を取り消された法人において、当該取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日前60日以内にその役員等であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないもの
 第5号に規定する期間内に次条の規定による都道府県事務の廃止の届出をした法人(当該都道府県事務の廃止について相当の理由がある法人を除く。)において、同号の通知の日前60日以内にその役員等であった者で当該届出の日から起算して5年を経過しないもの
(指定都道府県事務受託法人の名称等の変更の届出等)
第11条の8 指定都道府県事務受託法人は、当該指定に係る都道府県事務受託事務所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするとき、又は当該都道府県事務を廃止し、休止し、若しくは再開しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その30日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(指定都道府県事務受託法人による報告)
第11条の9 都道府県知事は、都道府県事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定都道府県事務受託法人に対し、報告を求めることができる。
(指定都道府県事務受託法人の指定の取消し等)
第11条の10 都道府県知事は、指定都道府県事務受託法人が次のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
 法第24条の3第1項に規定する厚生労働省令で定める要件を満たさなくなったとき。
 指定都道府県事務受託法人が、第11条の7第2項第3号又は第7号のいずれかに該当するに至ったとき。
 指定都道府県事務受託法人が、厚生労働省令で定める都道府県事務の運営に関する基準に従って適正な都道府県事務の運営をすることができなくなったとき。
 指定都道府県事務受託法人が、前条の規定により報告を求められて報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
 指定都道府県事務受託法人が、不正の手段により法第24条の3第1項の指定を受けたとき(当該指定都道府県事務受託法人が指定市町村事務受託法人の指定を受けている場合にあっては、不正の手段により法第24条の2第1項の指定を受けたときを含む。)。
 前各号に掲げる場合のほか、指定都道府県事務受託法人が、法及び第35条の5各号に掲げる法律又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
 前各号に掲げる場合のほか、指定都道府県事務受託法人が、都道府県事務に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき(当該指定都道府県事務受託法人が指定市町村事務受託法人の指定を受けている場合にあっては、市町村事務に関し不正又は著しく不当な行為をしたときを含む。)。
 指定都道府県事務受託法人の役員等のうちに、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前5年以内に居宅サービス等又は市町村事務若しくは都道府県事務に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
(指定都道府県事務受託法人の指定等の公示)
第11条の11 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
 法第24条の3第1項の指定をしたとき。
 第11条の8の規定による届出(同条の厚生労働省令で定める事項の変更並びに同条に規定する都道府県事務の休止及び再開に係るものを除く。)があったとき。
 前条の規定により法第24条の3第1項の指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき。

第3節 認定

(要介護状態区分の変更の認定に関する読替え)
第11条の12 法第29条第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第27条第2項 前項 第29条第2項において準用する前項
第27条第3項 第1項 第29条第2項において準用する第1項
第27条第4項 第2項 第29条第2項において準用する第2項
前項 第29条第2項において準用する前項
、第1項 、第29条第2項において準用する第1項
要介護状態に該当 現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当
第27条第5項 前項 第29条第2項において準用する前項
第27条第6項 前項 第29条第2項において準用する前項
第3項 第29条第2項において準用する第3項
第27条第7項 第5項 第29条第2項において準用する第5項
第27条第9項 第5項 第29条第2項において準用する第5項
要介護者 要介護者又は要介護状態区分の変更を認定すべき者
第1項 第29条第2項において準用する第1項
第27条第10項 、第1項 、第29条第2項において準用する第1項
第2項 第29条第2項において準用する第2項
第3項 第29条第2項において準用する第3項
第27条第11項 第1項 第29条第2項において準用する第1項
次項 第29条第2項において準用する次項
第27条第12項 第1項 第29条第2項において準用する第1項
前項 第29条第2項において準用する前項
第28条第5項 前項において準用する前条第2項の 要介護状態区分の変更の認定に係る
第28条第6項 前項 第29条第2項において準用する前項
第28条第7項 第5項 第29条第2項において準用する第5項
次項 第29条第2項において準用する次項
前項 第29条第2項において準用する前項
第28条第8項 第5項 第29条第2項において準用する第5項
第12条 法第30条第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第27条第2項 前項の申請があった 第30条第1項の要介護状態区分の変更の認定のために必要があると認める
当該申請 当該認定
第27条第3項 第1項の申請があった 第30条第1項の要介護状態区分の変更の認定のために必要があると認める
当該申請 当該認定
第27条第4項 第2項 第30条第2項において準用する第2項
前項 第30条第2項において準用する前項
第1項の申請 第30条第1項の要介護状態区分の変更の認定
要介護状態に該当 現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当
第27条第5項 前項 第30条第2項において準用する前項
第27条第6項 前項 第30条第2項において準用する前項
第3項 第30条第2項において準用する第3項
第27条第7項前段 第5項 第30条第2項において準用する第5項
第28条第5項 前項において準用する前条第2項の 要介護状態区分の変更の認定に係る
第28条第6項 前項 第30条第2項において準用する前項
第28条第7項 第5項 第30条第2項において準用する第5項
次項 第30条第2項において準用する次項
前項 第30条第2項において準用する前項
第28条第8項 第5項 第30条第2項において準用する第5項
(要介護認定の取消しに関する読替え)
第13条 法第31条第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第27条第2項 前項の申請があった 第31条第1項の要介護認定の取消しのために必要があると認める
当該申請 当該取消し
第27条第3項 第1項の申請があった 第31条第1項の要介護認定の取消しのために必要があると認める
当該申請 当該取消し
第27条第4項 第2項 第31条第2項において準用する第2項
前項 第31条第2項において準用する前項
第1項の申請 第31条第1項の要介護認定の取消し
要介護状態に該当すること及びその該当する要介護状態区分 要介護状態に該当しなくなったこと。
要介護状態に該当すること、その該当する要介護状態区分及びその要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであること。 要介護状態に該当しなくなったこと。
第27条第5項前段 前項 第31条第2項において準用する前項
第27条第6項 前項 第31条第2項において準用する前項
第3項 第31条第2項において準用する第3項
第27条第7項前段 第5項 第31条第2項において準用する第5項
第28条第5項 前項において準用する前条第2項の 要介護認定の取消しに係る
第28条第6項 前項 第31条第2項において準用する前項
第28条第7項 第5項 第31条第2項において準用する第5項
次項 第31条第2項において準用する次項
前項 第31条第2項において準用する前項
第28条第8項 第5項 第31条第2項において準用する第5項
(要支援状態区分の変更の認定に関する読替え)
第13条の2 法第33条の2第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第28条第5項 前項において準用する前条第2項の 要支援状態区分の変更の認定に係る
第28条第6項 前項 第33条の2第2項において準用する前項
第28条第7項 第5項 第33条の2第2項において準用する第5項
次項 第33条の2第2項において準用する次項
前項 第33条の2第2項において準用する前項
第28条第8項 第5項 第33条の2第2項において準用する第5項
第32条第2項 前項 第33条の2第2項において準用する前項
第32条第3項 前項 第33条の2第2項において準用する前項
、第1項 、第33条の2第2項において準用する第1項
要支援状態に該当 現に受けている要支援認定に係る要支援状態区分以外の要支援状態区分に該当
第32条第4項及び第5項 前項 第33条の2第2項において準用する前項
第32条第6項 第4項 第33条の2第2項において準用する第4項
第32条第8項 第4項 第33条の2第2項において準用する第4項
要支援者 要支援者又は要支援状態区分の変更を認定すべき者
第1項 第33条の2第2項において準用する第1項
第32条第9項 第1項 第33条の2第2項において準用する第1項
第13条の3 法第33条の3第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第28条第5項 前項において準用する前条第2項の 要支援状態区分の変更の認定に係る
第28条第6項 前項 第33条の3第2項において準用する前項
第28条第7項 第5項 第33条の3第2項において準用する第5項
次項 第33条の3第2項において準用する次項
前項 第33条の3第2項において準用する前項
第28条第8項 第5項 第33条の3第2項において準用する第5項
第32条第2項 前項の申請 第33条の3第1項の要支援状態区分の変更の認定
同項の申請 同項の認定
第32条第3項 前項 第33条の3第2項において準用する前項
第1項の申請 第33条の3第1項の要支援状態区分の変更の認定
要支援状態に該当 現に受けている要支援認定に係る要支援状態区分以外の要支援状態区分に該当
第32条第4項及び第5項 前項 第33条の3第2項において準用する前項
第32条第6項前段 第4項 第33条の3第2項において準用する第4項
(要支援認定の取消しに関する読替え)
第14条 法第34条第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第28条第5項 前項において準用する前条第2項の 要支援認定の取消しに係る
第28条第6項 前項 第34条第2項において準用する前項
第28条第7項 第5項 第34条第2項において準用する第5項
次項 第34条第2項において準用する次項
前項 第34条第2項において準用する前項
第28条第8項 第5項 第34条第2項において準用する第5項
第32条第2項 前項の申請 第34条第1項の要支援認定の取消し
同項の申請 同項の要支援認定の取消し
第32条第3項 前項 第34条第2項において準用する前項
第1項の申請 第34条第1項の要支援認定の取消し
要支援状態に該当すること及びその該当する要支援状態区分 要支援状態に該当しなくなったこと。
要支援状態に該当すること、その該当する要支援状態区分及びその要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであること。 要支援状態に該当しなくなったこと。
第32条第4項前段及び第5項 前項 第34条第2項において準用する前項
第32条第6項前段 第4項 第34条第2項において準用する第4項

第4節 介護給付

(特例居宅介護サービス費を支給する場合)
第15条 法第42条第1項第4号に規定する政令で定めるときは、次のとおりとする。
 居宅要介護被保険者(法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者をいう。以下同じ。)が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで指定居宅サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
 居宅要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により基準該当居宅サービス(法第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービスをいう。次号、第22条の5及び第29条の5において同じ。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。
 法第42条第1項第3号に規定する居宅要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
(地域密着型介護サービス費及び指定地域密着型サービス事業者に関する読替え)
第15条の2 法第42条の2第9項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第41条第3項 指定居宅サービスを 指定地域密着型サービスを
居宅要介護被保険者 要介護被保険者
指定居宅サービス事業者 指定地域密着型サービス事業者
第41条第8項 指定居宅サービス事業者 指定地域密着型サービス事業者
、指定居宅サービス 、指定地域密着型サービス
居宅要介護被保険者 要介護被保険者
第41条第10項 前項 第42条の2第8項
第41条第11項 前項 第42条の2第9項において準用する前項
(特例地域密着型介護サービス費を支給する場合)
第15条の3 法第42条の3第1項第3号に規定する政令で定めるときは、次のとおりとする。
 要介護被保険者(法第41条第1項に規定する要介護被保険者をいう。以下同じ。)が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで指定地域密着型サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
 法第42条の3第1項第2号に規定する要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定地域密着型サービス以外の地域密着型サービス(法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。)又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
(居宅介護サービス費等の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法)
第16条 法第43条第6項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 法第43条第1項に規定する合計額が同項に規定する100分の90(法第49条の2の規定が適用される場合にあっては、100分の80。以下この条から第18条までにおいて同じ。)に相当する額を超えることとなる場合(第3号の場合を除く。) 当該居宅サービス若しくはこれに相当するサービス又は地域密着型サービス(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。以下この条において同じ。)若しくはこれに相当するサービスについて法第41条第4項各号又は第42条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90に相当する額から、当該額を当該居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費として支給するものとした場合における法第43条第1項に規定する合計額から同項に規定する100分の90に相当する額を控除して得た額を控除して得た額
 法第43条第4項に規定する合計額が同項に規定する100分の90に相当する額を超えることとなる場合(次号の場合を除く。) 当該居宅サービス若しくはこれに相当するサービス又は地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービスについて法第41条第4項各号又は第42条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90に相当する額から、当該額を当該居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費として支給するものとした場合における法第43条第4項に規定する合計額から同項に規定する100分の90に相当する額を控除して得た額を控除して得た額
 法第43条第1項に規定する合計額が同項に規定する100分の90に相当する額を超えることとなり、かつ、同条第4項に規定する合計額が同項に規定する100分の90に相当する額を超えることとなる場合 当該居宅サービス若しくはこれに相当するサービス又は地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービスについて法第41条第4項各号又は第42条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90に相当する額から、当該額を当該居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費として支給するものとした場合における法第43条第1項に規定する合計額から同項に規定する100分の90に相当する額を控除して得た額又は同条第4項に規定する合計額から同項に規定する100分の90に相当する額を控除して得た額のうちいずれか大きい方の額を控除して得た額
(居宅介護福祉用具購入費の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法)
第17条 法第44条第7項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、現に法第8条第13項に規定する特定福祉用具の購入に要した費用の額の100分の90に相当する額から、当該額を当該特定福祉用具の購入に係る居宅介護福祉用具購入費として支給するものとした場合における法第44条第4項に規定する総額から同項に規定する100分の90に相当する額を控除して得た額を控除して得た額とする。
(居宅介護住宅改修費の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法)
第18条 法第45条第7項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、現に住宅改修に要した費用の額の100分の90に相当する額から、当該額を当該住宅改修に係る居宅介護住宅改修費として支給するものとした場合における同条第4項に規定する総額から同項に規定する100分の90に相当する額を控除して得た額を控除して得た額とする。
(居宅介護サービス計画費に関する読替え)
第19条 法第46条第7項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第41条第3項 指定居宅サービスを 指定居宅介護支援を
第41条第8項 指定居宅サービスその他のサービス 指定居宅介護支援その他のサービス
第41条第10項 前項 第46条第6項
(特例居宅介護サービス計画費を支給する場合)
第20条 法第47条第1項第3号に規定する政令で定めるときは、居宅要介護被保険者が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで指定居宅介護支援を受けた場合において、必要があると認めるときとする。
(施設介護サービス費及び介護保険施設に関する読替え)
第21条 法第48条第7項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第41条第3項 指定居宅サービスを 指定施設サービス等を
居宅要介護被保険者 要介護被保険者
第41条第8項 、指定居宅サービス 、指定施設サービス等
居宅要介護被保険者 要介護被保険者
第41条第10項 前項 第48条第6項
(特例施設介護サービス費を支給する場合)
第22条 法第49条第1項第2号に規定する政令で定めるときは、要介護被保険者が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで法第48条第1項に規定する指定施設サービス等を受けた場合において、必要があると認めるときとする。
(居宅介護サービス費等の額に係る所得の額の算定方法等)
第22条の2 法第49条の2に規定する所得の額は、同条各号に掲げる介護給付に係るサービス(以下「介護給付対象サービス」という。)のあった日の属する年の前年(当該介護給付対象サービスのあった日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年。第3項において同じ。)の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、その額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)とする。
2 法第49条の2の政令で定める額は、160万円とする。
3 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
 介護給付対象サービスを受けた第1号被保険者(法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)及びその属する世帯の他の世帯員である全ての第1号被保険者について、当該介護給付対象サービスのあった日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額をいう。以下同じ。)及び同年の合計所得金額から所得税法第35条第2項第1号に掲げる金額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。第29条の2第3項第1号において同じ。)の合計額が346万円(当該世帯に他の世帯員である第1号被保険者がいない場合にあっては、280万円)に満たない場合
 介護給付対象サービスを受けた第1号被保険者が当該介護給付対象サービスのあった日の属する年度(当該介護給付対象サービスのあった日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。第22条の3第6項第3号ニ並びに第7項第1号ニ及び第2号ニ並びに附則第21条第1項第3号イ及び第22条第1項第3号イを除き、以下同じ。)を課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者である場合
 介護給付対象サービスを受けた第1号被保険者が当該介護給付対象サービスのあった日において生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)である場合
(高額介護サービス費)
第22条の2の2 法第51条第1項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、要介護被保険者が受けた居宅サービス等(居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス又は施設サービスをいう。以下同じ。)に係る居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、施設介護サービス費及び特例施設介護サービス費の合計額(以下「介護サービス費合計額」という。)に90分の100(法第49条の2の規定が適用される場合にあっては80分の100、法第50条第1項の規定が適用される場合にあっては100分の100を同項に規定する100分の90を超え100分の100以下の範囲内において市町村が定めた割合(次項第1号において「第1市町村特例割合」という。)で除して得た割合、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の100を同項に規定する100分の80を超え100分の100以下の範囲内において市町村が定めた割合(次項第1号において「第2市町村特例割合」という。)で除して得た割合)を乗じて得た額とする。
2 高額介護サービス費は、同一の世帯に属する要介護被保険者等(法第62条に規定する要介護被保険者等をいう。以下同じ。)が同一の月に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等(介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス又は地域密着型介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスをいう。以下同じ。)に係る次に掲げる額を合算した額(以下「利用者負担世帯合算額」という。)が4万4400円を超える場合に、当該月に居宅サービス等を受けた要介護被保険者(被保護者を除く。以下この項、次項及び第5項において同じ。)に支給するものとし、その額は、利用者負担世帯合算額から4万4400円を控除して得た額に要介護被保険者按分率(要介護被保険者が当該月に受けた居宅サービス等に係る第1号及び第2号に掲げる額の合算額(以下「要介護被保険者利用者負担合算額」という。)を利用者負担世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。
 要介護被保険者が受けた居宅サービス等(次号に規定する特定給付対象居宅サービス等を除く。)に係る介護サービス費合計額に90分の10(法第49条の2の規定が適用される場合にあっては80分の20、法第50条第1項の規定が適用される場合にあっては100分の100から第1市町村特例割合を控除して得た割合を第1市町村特例割合で除して得た割合、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の100から第2市町村特例割合を控除して得た割合を第2市町村特例割合で除して得た割合。次項、第4項及び第8項において同じ。)を乗じて得た額
 要介護被保険者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給(以下「原爆一般疾病医療費の支給」という。)その他厚生労働省令で定める給付が行われるべき居宅サービス等(以下この号及び次項において「特定給付対象居宅サービス等」という。)を受けた場合に、当該特定給付対象居宅サービス等(居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費又は施設介護サービス費若しくは特例施設介護サービス費の支給の対象となる部分に限る。)について当該要介護被保険者がなお負担すべき額
 居宅要支援被保険者(法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。)(被保護者を除く。次号並びに第29条の2の2第2項、第3項及び第5項において同じ。)が受けた介護予防サービス等(次号に規定する特定給付対象介護予防サービス等を除く。)に係る介護予防サービス費、特例介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費及び特例地域密着型介護予防サービス費の合計額(以下「介護予防サービス費合計額」という。)に90分の10(法第59条の2の規定が適用される場合にあっては80分の20、法第60条第1項の規定が適用される場合にあっては100分の100から同項に規定する100分の90を超え100分の100以下の範囲内において市町村が定めた割合(以下この号及び第29条の2の2第1項において「第1市町村特例割合」という。)を控除して得た割合を第1市町村特例割合で除して得た割合、法第60条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の100から同項に規定する100分の80を超え100分の100以下の範囲内において市町村が定めた割合(以下この号及び第29条の2の2第1項において「第2市町村特例割合」という。)を控除して得た割合を第2市町村特例割合で除して得た割合。第29条の2の2第3項、第4項及び第8項において同じ。)を乗じて得た額
 居宅要支援被保険者が原爆一般疾病医療費の支給その他第2号に規定する厚生労働省令で定める給付が行われるべき介護予防サービス等(以下この号及び第29条の2の2第3項において「特定給付対象介護予防サービス等」という。)を受けた場合に、当該特定給付対象介護予防サービス等(介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費の支給の対象となる部分に限る。)について当該居宅要支援被保険者がなお負担すべき額
3 要介護被保険者が特定給付対象居宅サービス等を受けた場合において、当該要介護被保険者が同一の月に受けた当該特定給付対象居宅サービス等に係る介護サービス費合計額に90分の10を乗じて得た額が4万4400円を超えるときは、当該得た額から4万4400円を控除して得た額を高額介護サービス費として当該要介護被保険者に支給する。
4 要介護被保険者が被保護者である場合において、当該要介護被保険者が同一の月において受けた居宅サービス等に係る介護サービス費合計額に90分の10を乗じて得た額が1万5000円を超えるときは、当該得た額から1万5000円を控除して得た額を高額介護サービス費として当該要介護被保険者に支給する。
5 第2項の場合において、要介護被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項中「4万4400円」とあるのは、「2万4600円」とする。
 その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が居宅サービス等のあった月の属する年度(居宅サービス等のあった月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である者(第7項において「市町村民税世帯非課税者」という。)
 その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が居宅サービス等があった月において要保護者(生活保護法第6条第2項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)である者であって、第2項及び第29条の2の2第2項中「4万4400円」とあるのを「2万4600円」と読み替えてこれらの規定が適用されたならば保護(生活保護法第2条に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要としない状態となるもの
6 第2項の場合において、要介護被保険者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が居宅サービス等があった月において要保護者である者であって、同項及び第29条の2の2第2項中「4万4400円」とあるのを「1万5000円」と読み替えてこれらの規定が適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(前項第2号に掲げる者を除く。)であるときは、第2項中「4万4400円」とあるのは、「1万5000円」とする。
7 要介護被保険者(被保護者及び前項に規定する要保護者を除く。)が、市町村民税世帯非課税者であり、かつ、居宅サービス等のあった月の属する年の前年(居宅サービス等のあった月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)中の公的年金等の収入金額及び当該居宅サービス等のあった月の属する年の前年(当該居宅サービス等のあった月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)の合計所得金額の合計額が80万円以下である場合又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年国民年金等改正法」という。)附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和60年国民年金等改正法第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく老齢福祉年金(その全額につき支給が停止されているものを除く。以下「老齢福祉年金」という。)の受給権を有している場合であって、当該要介護被保険者が同一の月に受けた居宅サービス等に係る要介護被保険者利用者負担合算額から1万5000円を控除して得た額が、第5項の規定により読み替えて適用する第2項の規定により当該要介護被保険者に対して支給されるべき高額介護サービス費の額を超えるときは、当該要介護被保険者に対して支給される高額介護サービス費の額は、第5項の規定により読み替えて適用する第2項の規定にかかわらず、当該要介護被保険者利用者負担合算額から1万5000円を控除して得た額とする。
8 要介護被保険者が法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者、法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者又は介護保険施設(以下この項において「指定居宅サービス事業者等」という。)について原爆一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める給付(第29条の2の2第8項において「特定公費負担給付」という。)が行われるべき居宅サービス等を受けた場合又は被保護者である要介護被保険者が指定居宅サービス事業者等について居宅サービス等を受けた場合において、当該居宅サービス等に係る介護サービス費合計額に90分の10を乗じて得た額の支払が行われなかったときは、市町村は、当該居宅サービス等に要した費用のうち第3項又は第4項の規定による高額介護サービス費として要介護被保険者に支給すべき額に相当する額を当該指定居宅サービス事業者等に支払うものとする。
9 前項の規定による支払があったときは、要介護被保険者に対し、第3項又は第4項の規定による高額介護サービス費の支給があったものとみなす。
10 要介護被保険者が同一の月において居宅要支援被保険者としての期間を有する場合は、当該要介護被保険者が当該月に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等に係る第2項から前項までの規定の適用については、当該要介護被保険者は当該月を通じて要介護被保険者であったものとみなし、当該月に当該要介護被保険者が受けた介護予防サービス等に関して支給される介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費は、居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費として支給されるものとみなす。
11 高額介護サービス費の支給に関する手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(高額医療合算介護サービス費)
第22条の3 法第51条の2第1項に規定する政令で定める額は、次のとおりとする。
 健康保険法(大正11年法律第70号)第115条第1項に規定する一部負担金等の額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額とする。)
 船員保険法第83条第1項に規定する一部負担金等の額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額とする。)
 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2第1項に規定する一部負担金等の額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額とする。)
 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第60条の2第1項に規定する一部負担金等の額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額とする。)
 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第62条の2第1項に規定する一部負担金等の額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額とする。)
 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第25条において準用する国家公務員共済組合法第60条の2第1項に規定する一部負担金等の額(私立学校教職員共済法第25条において準用する同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額とする。)
 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第84条第1項に規定する一部負担金等の額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額とする。)
2 高額医療合算介護サービス費は、次に掲げる額を合算した額から70歳以上医療合算支給総額(次項の70歳以上医療合算利用者負担世帯合算額から同項の70歳以上医療合算算定基準額を控除した額(当該額が高額医療合算介護サービス費の支給の事務の執行に要する費用を勘案して厚生労働大臣が定める支給基準額(以下この条において「支給基準額」という。)以下である場合又は当該70歳以上医療合算利用者負担世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した額(以下この項において「医療合算利用者負担世帯合算額」という。)が医療合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に第1号に規定する基準日被保険者に支給するものとし、その額は、医療合算利用者負担世帯合算額から医療合算算定基準額を控除した額に医療合算按分率(同号、第2号、第4号及び第5号に掲げる額の合算額から次項の規定により高額医療合算介護サービス費が支給される場合における当該支給額の算定に係る同項の70歳以上医療合算利用者負担世帯合算額から同項に規定する70歳以上医療合算算定基準額を控除した額に同項に規定する70歳以上医療合算按分率を乗じて得た額(以下この項において「70歳以上世帯支給額」という。)を控除した額を、医療合算利用者負担世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額に被保険者医療合算按分率(第1号に掲げる額から次項の規定により支給される高額医療合算介護サービス費を控除した額を、同号、第2号、第4号及び第5号に掲げる額の合算額から70歳以上世帯支給額を控除した額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、第1号から第6号までに掲げる額を合算した額又は第7号に掲げる額が零であるときは、この限りでない。
 毎年8月1日から翌年7月31日までの期間(以下この条及び第29条の3第3項において「計算期間」という。)において、計算期間の末日(以下この条において「基準日」という。)において当該市町村の行う介護保険の被保険者である者(以下この条において「基準日被保険者」という。)が受けた居宅サービス等に係る前条第2項第1号及び第2号に掲げる額の合算額(同項の規定により高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
 計算期間において、基準日被保険者が受けた介護予防サービス等に係る前条第2項第3号及び第4号に掲げる額の合算額(第29条の2の2第2項の規定により高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
 計算期間において、基準日被保険者が他の市町村の行う介護保険の被保険者であった間に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等に係る前条第2項第1号から第4号までに掲げる額の合算額(同項の規定により高額介護サービス費が支給される場合又は第29条の2の2第2項の規定により高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、これらの支給額の合計額を控除した額とする。)
 計算期間において、基準日被保険者の合算対象者が当該市町村の行う介護保険の被保険者であった間に受けた居宅サービス等に係る第1号に規定する合算額
 計算期間において、基準日被保険者の合算対象者が当該市町村の行う介護保険の被保険者であった間に受けた介護予防サービス等に係る第2号に規定する合算額
 計算期間において、基準日被保険者の合算対象者が他の市町村の行う介護保険の被保険者であった間に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等に係る第3号に規定する合算額
 次のイからリまでに掲げる基準日被保険者の区分に応じ、それぞれイからリまでに定める額
 基準日において健康保険法の規定による被保険者(同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員並びに私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者を除く。第4項において「健康保険被保険者」という。)又はその被扶養者(健康保険法の規定による被扶養者をいう。同項において「健康保険被扶養者」という。)である者 健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第43条の2第1項第1号から第5号までに掲げる額の合算額
 基準日において日雇特例被保険者(健康保険法施行令第41条の2第9項に規定する日雇特例被保険者をいう。第4項において同じ。)又はその被扶養者(健康保険法の規定による被扶養者をいう。同項において「日雇特例被扶養者」という。)である者 健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第43条の2第1項第1号、第3号及び第5号に掲げる額の合算額
 基準日において船員保険法の規定による被保険者(国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員を除く。第4項において「船員保険被保険者」という。)又はその被扶養者(船員保険法の規定による被扶養者をいう。同項において「船員保険被扶養者」という。)である者 船員保険法施行令(昭和28年政令第240号)第11条第1項第1号から第3号までに掲げる額の合算額
 基準日において国民健康保険法の規定による被保険者(以下この条において「国民健康保険被保険者」という。)である者(基準日において同法第6条各号(第9号及び第10号を除く。)のいずれかに該当することにより、当該基準日の翌日から国民健康保険被保険者の資格を喪失することとなる者を除く。以下この条において同じ。) 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の4の2第1項第1号から第5号までに掲げる額の合算額
 基準日において国家公務員共済組合法に基づく共済組合の組合員(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和27年政令第368号)第17条の3第1項に規定する自衛官等(以下この条において「自衛官等」という。)を除く。第4項において「国共済組合員」という。)又はその被扶養者(同法の規定による被扶養者をいい、自衛官等の被扶養者を含む。同項において「国共済被扶養者」という。)である者 国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)第11条の3の6の2第1項第1号から第5号までに掲げる額の合算額
 基準日において自衛官等である者 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の4第1項第1号から第3号までに掲げる額の合算額
 基準日において地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員(第4項において「地共済組合員」という。)又はその被扶養者(同法の規定による被扶養者をいう。同項において「地共済被扶養者」という。)である者 地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)第23条の3の6第1項第1号から第5号までに掲げる額の合算額
 基準日において私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(第4項において「私学共済加入者」という。)又はその被扶養者(同法第25条において準用する国家公務員共済組合法の規定による被扶養者をいう。同項において「私学共済被扶養者」という。)である者 私立学校教職員共済法施行令(昭和28年政令第425号)第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第1項第1号から第5号までに掲げる額の合算額
 基準日において高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者(以下この条において「後期高齢者医療の被保険者」という。)である者 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第16条の2第1項第1号から第3号までに掲げる額の合算額
3 前項各号に掲げる額のうち、70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた居宅サービス等若しくは介護予防サービス等又は同項第7号イからリまでに定める額に係る規定に規定する療養(以下この項において「70歳以上合算対象サービス」という。)に係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額(以下この項において「70歳以上医療合算利用者負担世帯合算額」という。)が70歳以上医療合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合は、70歳以上医療合算利用者負担世帯合算額から70歳以上医療合算算定基準額を控除した額に70歳以上医療合算按分率(70歳以上合算対象サービスに係る前項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額を、70歳以上医療合算利用者負担世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額に70歳以上被保険者医療合算按分率(70歳以上合算対象サービスに係る同項第1号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、70歳以上合算対象サービスに係る同号、同項第2号、第4号及び第5号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を高額医療合算介護サービス費として基準日被保険者に支給する。ただし、70歳以上合算対象サービスに係る同項第1号から第6号までに掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額又は70歳以上合算対象サービスに係る同項第7号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額が零であるときは、この限りでない。
4 第2項の基準日被保険者の合算対象者は、次の各号に掲げる基準日被保険者の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
 基準日において被用者保険被保険者等(健康保険被保険者、日雇特例被保険者、船員保険被保険者、国共済組合員、自衛官等、地共済組合員又は私学共済加入者をいう。以下この条において同じ。)である者 基準日においてその被扶養者(健康保険被扶養者、日雇特例被扶養者、船員保険被扶養者、国共済被扶養者、地共済被扶養者又は私学共済被扶養者をいう。以下この条において同じ。)である者
 基準日において被扶養者である者 基準日において当該者がその被扶養者である被用者保険被保険者等である者又は基準日において当該被用者保険被保険者等の被扶養者である当該者以外の者
 基準日において国民健康保険被保険者である者 基準日において当該者と同一の世帯に属する当該者以外の国民健康保険被保険者である者
 基準日において後期高齢者医療の被保険者である者 基準日において当該者と同一の世帯に属する当該者以外の後期高齢者医療の被保険者である者
5 第2項から前項までの規定は、当該計算期間において当該市町村が行う介護保険の被保険者であった者(基準日において当該市町村が行う介護保険の被保険者である者を除く。)に対する高額医療合算介護サービス費の支給について準用する。
6 第2項(前項において準用する場合を含む。)の医療合算算定基準額は、次の各号に掲げる基準日被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
 基準日において被用者保険被保険者等又はその被扶養者である者 次のイからホまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額
 ロからホまでに掲げる者以外の者 67万円
 基準日の属する月の標準報酬月額等(医療保険各法(国民健康保険法を除く。)に規定する標準報酬月額、標準報酬の月額、給料の額及び標準給与の月額をいう。以下この項及び次項において同じ。)が83万円以上の被用者保険被保険者等又はその被扶養者 212万円
 基準日の属する月の標準報酬月額等が53万円以上83万円未満の被用者保険被保険者等又はその被扶養者 141万円
 基準日の属する月の標準報酬月額等が28万円未満の被用者保険被保険者等又はその被扶養者(ホに掲げる者を除く。) 60万円
 市町村民税非課税者(基準日の属する年度の前年度(第9項の規定により当該基準日の属する年の前年8月1日から当該基準日の属する年の3月31日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度。以下この項及び次項において同じ。)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。次項において同じ。)である被用者保険被保険者等又はその被扶養者(ロ及びハに掲げる者を除く。) 34万円
 基準日において国民健康保険被保険者である者 次のイからホまでに掲げる場合に応じ、それぞれイからホまでに定める額
 ロからホまでに掲げる場合以外の場合 67万円
 基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において当該国民健康保険被保険者の属する世帯に属する全ての国民健康保険被保険者について当該基準日の属する年の前々年(第9項の規定により当該基準日の属する年の前年8月1日から同年12月31日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年の前年。ハ及びニにおいて同じ。)の国民健康保険法施行令第29条の4の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が901万円を超える場合 212万円
 基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において当該国民健康保険被保険者の属する世帯に属する全ての国民健康保険被保険者について当該基準日の属する年の前々年の国民健康保険法施行令第29条の4の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が600万円を超え901万円以下の場合 141万円
 基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において当該国民健康保険被保険者の属する世帯に属する全ての国民健康保険被保険者について当該基準日の属する年の前々年の国民健康保険法施行令第29条の4の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が210万円以下の場合(ホに掲げる者を除く。) 60万円
 基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において、(1)及び(2)に掲げる区分に従い、それぞれ(1)及び(2)に定める者の全てについて当該基準日の属する年度の前年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されない場合又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税が免除される場合(これらの者のいずれかが当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者である場合を除く。次項において「市町村民税国保世帯非課税の場合」という。) 34万円
(1) 当該国民健康保険被保険者が都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者である場合 当該者の属する世帯の世帯主及びその世帯に属する当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者である者
(2) 当該国民健康保険被保険者が組合が行う国民健康保険の被保険者である場合 当該者の属する世帯に属する当該組合の組合員及びその世帯に属する当該組合が行う国民健康保険の被保険者である者
 基準日において後期高齢者医療の被保険者である者 次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額
 ロからニに掲げる者以外の者 56万円
 基準日において療養の給付(高齢者の医療の確保に関する法律による療養の給付をいう。)を受けることとした場合に同法第67条第1項第2号の規定が適用される者 67万円
 市町村民税世帯非課税者(高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の3第1項第3号の市町村民税世帯非課税者をいう。)(ニに掲げる者を除く。) 31万円
 基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において当該後期高齢者医療の被保険者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が当該基準日の属する年度の前年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。次項第1号ニ及び第2号ニ並びに附則第21条第1項第3号イ及び第22条第1項第3号イにおいて同じ。)に係る各種所得の金額(高齢者の医療の確保に関する法律施行令第15条第1項第4号に規定する「各種所得の金額」をいう。次項において同じ。)及び他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第15項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下同じ。)がない者 19万円(計算期間において、当該基準日被保険者及び当該基準日被保険者の合算対象者のうち複数の者が介護保険の被保険者であった間に居宅サービス等又は介護予防サービス等を受けた場合にあっては、31万円とする。)
7 第3項(第5項において準用する場合を含む。)の70歳以上医療合算算定基準額は、次の各号に掲げる基準日被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
 基準日において被用者保険被保険者等又はその被扶養者である者 次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額
 ロからニまでに掲げる者以外の者 56万円
 基準日において療養の給付(健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(私立学校教職員共済法第25条において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法による療養の給付をいう。)を受けることとした場合に、健康保険法第74条第1項第3号、船員保険法第55条第1項第3号、国家公務員共済組合法第55条第2項第3号(私立学校教職員共済法第25条の規定により読み替えて準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法第57条第2項第3号の規定が適用される被用者保険被保険者等又はその被扶養者 67万円
 市町村民税非課税者である被用者保険被保険者等又はその被扶養者(ロ又はニに掲げる者を除く。) 31万円
 被用者保険被保険者等及び基準日の属する月における厚生労働省令で定める日においてその被扶養者である者の全てが当該基準日の属する年度の前年度分の地方税法の規定による市町村民税に係る各種所得の金額及び他の所得と区分して計算される所得の金額がない被用者保険被保険者等又はその被扶養者(ロに掲げる者を除く。) 19万円(計算期間において、当該基準日被保険者又は当該基準日被保険者の合算対象者のうち複数の者が介護保険の被保険者であった間に居宅サービス等又は介護予防サービス等を受けた場合にあっては、31万円とする。)
 基準日において国民健康保険被保険者である者 次のイからニまでに掲げる場合に応じ、それぞれイからニまでに定める額
 ロからニに掲げる場合以外の場合 56万円
 基準日において当該国民健康保険被保険者が療養の給付(国民健康保険法による療養の給付をいう。)を受けることとした場合において、同法第42条第1項第4号の規定が適用される者であるとき。 67万円
 市町村民税国保世帯非課税の場合(ニに掲げる場合を除く。) 31万円
 基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において、前項第2号ホ(1)及び(2)に掲げる区分に従い、それぞれ当該(1)及び(2)に定める者の全てについて当該基準日の属する年度の前年度分の地方税法の規定による市町村民税に係る各種所得金額及び他の所得と区分して計算される所得の金額がない場合 19万円(計算期間において、当該基準日被保険者及び当該基準日被保険者の合算対象者のうち複数の者が介護保険の被保険者であった間に居宅サービス等又は介護予防サービス等を受けた場合にあっては、31万円とする。)
 基準日において後期高齢者医療の被保険者である者 前項第3号に定める額
8 要介護被保険者が計算期間における同一の月において居宅要支援被保険者としての期間を有する場合における第2項から第4項まで(これらの規定を第5項において準用する場合を含む。)及び第5項から前項までの規定の適用については、前条第10項の規定を準用する。
9 被保険者が計算期間において医療保険加入者又は後期高齢者医療の被保険者でなくなり、かつ、その医療保険加入者又は後期高齢者医療の被保険者でなくなった日以後の当該計算期間において新たに医療保険加入者又は後期高齢者医療の被保険者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における高額医療合算介護サービス費の支給については、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、この条の規定を適用する。
10 高額医療合算介護サービス費の支給に関する手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(特定入所者介護サービス費及び特定介護保険施設等に関する読替え)
第22条の4 法第51条の3第8項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第41条第3項 指定居宅サービスを 特定介護サービスを
居宅要介護被保険者 特定入所者
指定居宅サービス事業者 特定介護保険施設等
第41条第8項 指定居宅サービス事業者 特定介護保険施設等
、指定居宅サービス 、特定介護サービス
居宅要介護被保険者 特定入所者
第41条第10項 前項 第51条の3第7項
第41条第11項 前項 第51条の3第8項において準用する前項
(特例特定入所者介護サービス費を支給する場合)
第22条の5 法第51条の4第1項第2号の政令で定めるときは、次のとおりとする。
 特定入所者(法第51条の3第1項に規定する特定入所者をいう。以下この条において同じ。)が、基準該当居宅サービス(短期入所生活介護及び短期入所療養介護に係るものに限る。以下この条において同じ。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。
 指定居宅サービス(短期入所生活介護及び短期入所療養介護に係るものに限る。以下この条において同じ。)及び基準該当居宅サービスの確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する特定入所者が、指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス(短期入所生活介護及び短期入所療養介護に係るものに限る。第5号において同じ。)又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
 特定入所者が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで特定介護サービス(法第51条の3第1項に規定する特定介護サービスをいう。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。
 特定入所者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により基準該当居宅サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
 第2号に規定する特定入所者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。

第5節 予防給付

(介護予防サービス費及び指定介護予防サービス事業者に関する読替え)
第23条 法第53条第7項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第41条第3項 指定居宅サービスを 指定介護予防サービスを
居宅要介護被保険者 居宅要支援被保険者
指定居宅サービス事業者 指定介護予防サービス事業者
第41条第8項 指定居宅サービス事業者 指定介護予防サービス事業者
、指定居宅サービス 、指定介護予防サービス
居宅要介護被保険者 居宅要支援被保険者
第41条第10項 前項 第53条第6項
第41条第11項 前項 第53条第7項において準用する前項
(特例介護予防サービス費を支給する場合)
第24条 法第54条第1項第4号に規定する政令で定めるときは、次のとおりとする。
 居宅要支援被保険者が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで指定介護予防サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
 居宅要支援被保険者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により基準該当介護予防サービス(法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービスをいう。次号において同じ。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。
 法第54条第1項第3号に規定する居宅要支援被保険者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定介護予防サービス及び基準該当介護予防サービス以外の介護予防サービス又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
(地域密着型介護予防サービス費及び指定地域密着型介護予防サービス事業者に関する読替え)
第24条の2 法第54条の2第9項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第41条第3項 指定居宅サービスを 指定地域密着型介護予防サービスを
居宅要介護被保険者 居宅要支援被保険者
指定居宅サービス事業者 指定地域密着型介護予防サービス事業者
第41条第8項 指定居宅サービス事業者 指定地域密着型介護予防サービス事業者
、指定居宅サービス 、指定地域密着型介護予防サービス
居宅要介護被保険者 居宅要支援被保険者
第41条第10項 前項 第54条の2第8項
第41条第11項 前項 第54条の2第9項において準用する前項
(特例地域密着型介護予防サービス費を支給する場合)
第24条の3 法第54条の3第1項第3号に規定する政令で定めるときは、次のとおりとする。
 居宅要支援被保険者が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで指定地域密着型介護予防サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
 法第54条の3第1項第2号に規定する居宅要支援被保険者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定地域密着型介護予防サービス以外の地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
(介護予防サービス費等の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法)
第25条 法第55条第6項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 法第55条第1項に規定する合計額が同項に規定する100分の90(法第59条の2の規定が適用される場合にあっては、100分の80。以下この条から第27条までにおいて同じ。)に相当する額を超えることとなる場合(第3号の場合を除く。) 当該介護予防サービス等について法第53条第2項各号又は第54条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90に相当する額から、当該額を当該介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費として支給するものとした場合における法第55条第1項に規定する合計額から同項に規定する100分の90に相当する額を控除して得た額を控除して得た額
 法第55条第4項に規定する合計額が同項に規定する100分の90に相当する額を超えることとなる場合(次号の場合を除く。) 当該介護予防サービス等について法第53条第2項各号又は第54条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90に相当する額から、当該額を当該介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費として支給するものとした場合における法第55条第4項に規定する合計額から同項に規定する100分の90に相当する額を控除して得た額を控除して得た額
 法第55条第1項に規定する合計額が同項に規定する100分の90に相当する額を超えることとなり、かつ、同条第4項に規定する合計額が同項に規定する100分の90に相当する額を超えることとなる場合 当該介護予防サービス等について法第53条第2項各号又は第54条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90に相当する額から、当該額を当該介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費として支給するものとした場合における法第55条第1項に規定する合計額から同項に規定する100分の90に相当する額を控除して得た額又は同条第4項に規定する合計額から同項に規定する100分の90に相当する額を控除して得た額のうちいずれか大きい方の額を控除して得た額
(介護予防福祉用具購入費の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法)
第26条 法第56条第7項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、現に法第8条の2第11項に規定する特定介護予防福祉用具の購入に要した費用の額の100分の90に相当する額から、当該額を当該特定介護予防福祉用具の購入に係る介護予防福祉用具購入費として支給するものとした場合における法第56条第4項に規定する総額から同項に規定する100分の90に相当する額を控除して得た額を控除して得た額とする。
(介護予防住宅改修費の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法)
第27条 法第57条第7項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、現に住宅改修に要した費用の額の100分の90に相当する額から、当該額を当該住宅改修に係る介護予防住宅改修費として支給するものとした場合における同条第4項に規定する総額から同項に規定する100分の90に相当する額を控除して得た額を控除して得た額とする。
(介護予防サービス計画費及び指定介護予防支援事業者に関する読替え)
第28条 法第58条第7項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第41条第3項 指定居宅サービスを 指定介護予防支援を
居宅要介護被保険者 居宅要支援被保険者
指定居宅サービス事業者 指定介護予防支援事業者
第41条第8項 指定居宅サービス事業者 指定介護予防支援事業者
、指定居宅サービス 、指定介護予防支援
居宅要介護被保険者 居宅要支援被保険者
第41条第10項 前項 第58条第6項
第41条第11項 前項 第58条第7項において準用する前項
(特例介護予防サービス計画費を支給する場合)
第29条 法第59条第1項第3号に規定する政令で定めるときは、居宅要支援被保険者が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで指定介護予防支援を受けた場合において、必要があると認めるときとする。
(介護予防サービス費等の額に係る所得の額の算定方法等)
第29条の2 法第59条の2に規定する所得の額は、同条各号に掲げる予防給付に係るサービス(以下「予防給付対象サービス」という。)のあった日の属する年の前年(当該予防給付対象サービスのあった日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年。第3項において同じ。)の合計所得金額とする。
2 法第59条の2の政令で定める額は、160万円とする。
3 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
 予防給付対象サービスを受けた第1号被保険者及びその属する世帯の他の世帯員である全ての第1号被保険者について、当該予防給付対象サービスのあった日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額から所得税法第35条第2項第1号に掲げる金額を控除して得た額の合計額が346万円(当該世帯に他の世帯員である第1号被保険者がいない場合にあっては、280万円)に満たない場合
 予防給付対象サービスを受けた第1号被保険者が当該予防給付対象サービスのあった日の属する年度(当該予防給付対象サービスのあった日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税を課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者である場合
 予防給付対象サービスを受けた第1号被保険者が当該予防給付対象サービスのあった日において被保護者である場合
(高額介護予防サービス費)
第29条の2の2 法第61条第1項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、居宅要支援被保険者が受けた介護予防サービス等に係る介護予防サービス費合計額に90分の100(法第59条の2の規定が適用される場合にあっては80分の100、法第60条第1項の規定が適用される場合にあっては100分の100を第1市町村特例割合で除して得た割合、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の100を第2市町村特例割合で除して得た割合)を乗じて得た額とする。
2 高額介護予防サービス費は、同一の世帯に属する要介護被保険者等が同一の月に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等に係る利用者負担世帯合算額が4万4400円を超える場合に、当該月に介護予防サービス等を受けた居宅要支援被保険者に支給するものとし、その額は、利用者負担世帯合算額から4万4400円を控除して得た額に要支援被保険者按分率(居宅要支援被保険者が当該月に受けた介護予防サービス等に係る第22条の2の2第2項第3号及び第4号に掲げる額の合算額(以下「居宅要支援被保険者利用者負担合算額」という。)を利用者負担世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。
3 居宅要支援被保険者が特定給付対象介護予防サービス等を受けた場合において、当該居宅要支援被保険者が同一の月に受けた当該特定給付対象介護予防サービス等に係る介護予防サービス費合計額に90分の10を乗じて得た額が4万4400円を超えるときは、当該得た額から4万4400円を控除して得た額を高額介護予防サービス費として当該居宅要支援被保険者に支給する。
4 居宅要支援被保険者が被保護者である場合において、当該居宅要支援被保険者が同一の月において受けた介護予防サービス等に係る介護予防サービス費合計額に90分の10を乗じて得た額が1万5000円を超えるときは、当該得た額から1万5000円を控除して得た額を高額介護予防サービス費として当該居宅要支援被保険者に支給する。
5 第2項の場合において、居宅要支援被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項中「4万4400円」とあるのは、「2万4600円」とする。
 その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が介護予防サービス等のあった月の属する年度(介護予防サービス等のあった月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である者(第7項において「市町村民税世帯非課税者」という。)
 その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が介護予防サービス等があった月において要保護者である者であって、第22条の2の2第2項及び第2項中「4万4400円」とあるのを「2万4600円」と読み替えてこれらの規定が適用されたならば保護を必要としない状態となるもの
6 第2項の場合において、居宅要支援被保険者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が介護予防サービス等があった月において要保護者である者であって、第22条の2の2第2項及び第2項中「4万4400円」とあるのを「1万5000円」と読み替えてこれらの規定が適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(前項第2号に掲げる者を除く。)であるときは、第2項中「4万4400円」とあるのは、「1万5000円」とする。
7 居宅要支援被保険者(被保護者及び前項に規定する要保護者を除く。)が、市町村民税世帯非課税者であり、かつ、介護予防サービス等のあった月の属する年の前年(介護予防サービス等のあった月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)中の公的年金等の収入金額及び当該介護予防サービス等のあった月の属する年の前年(当該介護予防サービス等のあった月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)の合計所得金額の合計額が80万円以下である場合又は老齢福祉年金の受給権を有している場合であって、当該居宅要支援被保険者が同一の月に受けた介護予防サービス等に係る居宅要支援被保険者利用者負担合算額から1万5000円を控除して得た額が、第5項の規定により読み替えて適用する第2項の規定により当該居宅要支援被保険者に対して支給されるべき高額介護予防サービス費の額を超えるときは、当該居宅要支援被保険者に対して支給される高額介護予防サービス費の額は、第5項の規定により読み替えて適用する第2項の規定にかかわらず、当該居宅要支援被保険者利用者負担合算額から1万5000円を控除して得た額とする。
8 居宅要支援被保険者が法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者又は法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者(以下この項において「指定介護予防サービス事業者等」という。)について特定公費負担給付が行われるべき介護予防サービス等を受けた場合又は被保護者である居宅要支援被保険者が指定介護予防サービス事業者等について介護予防サービス等を受けた場合において、当該介護予防サービス等に係る介護予防サービス費合計額に90分の10を乗じて得た額の支払が行われなかったときは、市町村は、当該介護予防サービス等に要した費用のうち第3項又は第4項の規定による高額介護予防サービス費として居宅要支援被保険者に支給すべき額に相当する額を当該指定介護予防サービス事業者等に支払うものとする。
9 前項の規定による支払があったときは、居宅要支援被保険者に対し、第3項又は第4項の規定による高額介護予防サービス費の支給があったものとみなす。
10 居宅要支援被保険者が同一の月において要介護被保険者としての期間を有する場合は、当該居宅要支援被保険者が当該月に受けた介護予防サービス等については、第2項から前項までの規定は、適用しない。
11 高額介護予防サービス費の支給に関する手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(高額医療合算介護予防サービス費)
第29条の3 法第61条の2第1項に規定する政令で定める額は、第22条の3第1項各号に掲げる額とする。
2 高額医療合算介護予防サービス費の支給については、第22条の3(第1項及び第8項を除く。)の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「第1号に掲げる」とあるのは、「第2号に掲げる」と、同条第3項中「同項第1号に掲げる」とあるのは、「同項第2号に掲げる」と読み替えるものとする。
3 居宅要支援被保険者が計算期間における同一の月において要介護被保険者としての期間を有する場合における前項において読み替えて準用する第22条の3(第1項及び第8項を除く。)の規定の適用については、前条第10項の規定を準用する。
(特定入所者介護予防サービス費及び特定介護予防サービス事業者に関する読替え)
第29条の4 法第61条の3第8項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第41条第3項 指定居宅サービスを 特定介護予防サービスを
居宅要介護被保険者 特定入所者
指定居宅サービス事業者 特定介護予防サービス事業者
第41条第8項 指定居宅サービス事業者 特定介護予防サービス事業者
、指定居宅サービス 、特定介護予防サービス
居宅要介護被保険者 特定入所者
第41条第10項 前項 第61条の3第7項
第41条第11項 前項 第61条の3第8項において準用する前項
(特例特定入所者介護予防サービス費を支給する場合)
第29条の5 法第61条の4第1項第2号の政令で定めるときは、次のとおりとする。
 特定入所者(法第61条の3第1項に規定する特定入所者をいう。以下この条において同じ。)が、基準該当居宅サービス(短期入所生活介護及び短期入所療養介護に係るものに限る。以下この条において同じ。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。
 特定居宅サービス(法第61条の3第1項に規定する特定居宅サービスをいう。以下この条において同じ。)及び基準該当居宅サービスの確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する特定入所者が、特定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス(短期入所生活介護及び短期入所療養介護に係るものに限る。第5号において同じ。)又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
 特定入所者が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで特定居宅サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
 特定入所者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により基準該当居宅サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
 第2号に規定する特定入所者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により特定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。

第6節 保険給付の制限等

(法第66条第1項に規定する政令で定める特別の事情)
第30条 法第66条第1項に規定する政令で定める特別の事情は、次に掲げる事由により保険料を納付することができないと認められる事情とする。
 保険料を滞納している要介護被保険者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
 保険料を滞納している要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
 その他前2号に準ずる事由として厚生労働省令で定める事由があること。
(法第66条第3項に規定する政令で定める特別の事情)
第31条 法第66条第3項に規定する政令で定める特別の事情は、同項に規定する要介護被保険者等に係る滞納額の著しい減少又は前条に規定する事情とする。
(法第67条及び第68条に規定する政令で定める特別の事情)
第32条 第30条の規定は、法第67条第1項及び第2項並びに法第68条第1項に規定する政令で定める特別の事情について準用する。
2 法第68条第2項に規定する政令で定める特別の事情は、同項に規定する要介護被保険者等に係る未納医療保険料等の著しい減少又は第30条に規定する事情とする。
(保険料徴収権消滅期間の算定方法)
第33条 法第69条第1項に規定する保険料徴収権消滅期間(次条において「保険料徴収権消滅期間」という。)は、要介護被保険者等が当該市町村の第1号被保険者であった各年度(要介護被保険者等が認定(同項に規定する認定をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。)を受けた日の10年前の日の属する年度から、認定を受けた日の属する年度までの各年度。以下この条及び次条第2項において「算定対象年度」という。)について、第2号に掲げる額を第1号に掲げる額で除して得た数を厚生労働省令で定めるところにより合算して得た数に相当する年数とする。
 算定対象年度において当該要介護被保険者等が当該市町村に対して納付すべき保険料額(要介護被保険者等が当該市町村の第1号被保険者となり、又は当該市町村の第1号被保険者でなくなった年度においては、当該年度の賦課期日に当該市町村の第1号被保険者となり、当該年度の末日に至るまで当該市町村の第1号被保険者であったものとみなして算定するものとする。)
 前号に掲げる保険料額(認定を受けた日の10年前の日の属する年度においては、認定を受けた日の10年前の日以降に到来する納期に係るものに限る。)のうち、保険料を徴収する権利が時効によって消滅している保険料額の合計
(給付額減額期間の算定方法)
第34条 法第69条第1項に規定する給付額減額期間は、第1号に掲げる期間に第2号に掲げる数を乗じて得た数の2分の1に相当する数に12を乗じて得た数を厚生労働省令で定めるところにより算定して得た数に相当する月数とする。
 保険料徴収権消滅期間
 保険料徴収権消滅期間を保険料徴収権消滅期間と保険料納付済期間を合計した期間で除して得た数
2 前項第2号の保険料納付済期間は、要介護被保険者等が当該市町村の第1号被保険者であった算定対象年度について、第2号に掲げる額を第1号に掲げる額で除して得た数を厚生労働省令で定めるところにより合算して得た数に相当する年数とする。
 前条第1号に掲げる保険料額
 前条第1号に掲げる保険料額(認定を受けた日の10年前の日の属する年度においては、認定を受けた日の10年前の日以降に到来する納期に係るものに限る。)のうち、納付済の保険料額の合計
(法第69条第1項ただし書に規定する政令で定める特別の事情)
第35条 法第69条第1項ただし書に規定する政令で定める特別の事情は、次に掲げる事由により居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)、施設サービス、介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)若しくは地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると認められる事情とする。
 要介護被保険者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
 要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
 その他前2号に準ずる事由として厚生労働省令で定める事由があること。

第4章 介護支援専門員並びに事業者及び施設

第1節 通則

(登録の拒否等に係る法律)
第35条の2 法第69条の2第1項第3号、第70条第2項第5号(法第70条の2第4項(法第78条の12、第115条の11、第115条の21及び第115条の31において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第78条の2第4項第5号(法第78条の14第3項において準用する場合を含む。)、第79条第2項第4号(法第79条の2第4項において準用する場合を含む。)、第86条第2項第3号(法第86条の2第4項において準用する場合を含む。)、第94条第3項第5号(法第94条の2第4項において準用する場合を含む。)、第107条第3項第5号(法第108条第4項において準用する場合を含む。)、第115条の2第2項第5号、第115条の12第2項第5号及び第115条の22第2項第4号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
 児童福祉法(昭和22年法律第164号)
 栄養士法(昭和22年法律第245号)
 医師法(昭和23年法律第201号)
 歯科医師法(昭和23年法律第202号)
 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)
 歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)
 医療法(昭和23年法律第205号)
 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)
 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)
 生活保護法
十一 社会福祉法(昭和26年法律第45号)
十二 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)
十三 薬剤師法(昭和35年法律第146号)
十四 老人福祉法(昭和38年法律第133号)
十五 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)
十六 高齢者の医療の確保に関する法律
十七 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)
十八 義肢装具士法(昭和62年法律第61号)
十九 精神保健福祉士法(平成9年法律第131号)
二十 言語聴覚士法(平成9年法律第132号)
二十一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
二十二 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)
二十三 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)
二十四 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)
二十五 再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成25年法律第85号)
二十六 国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号。第12条の5第15項及び第17項から第19項までの規定に限る。)
二十七 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)
二十八 公認心理師法(平成27年法律第68号)
二十九 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成28年法律第110号)
三十 臨床研究法(平成29年法律第16号)
(労働に関する法律の規定)
第35条の3 法第70条第2項第5号の2(法第70条の2第4項(法第78条の12、第115条の11、第115条の21及び第115条の31において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第78条の2第4項第5号の2(法第78条の14第3項において準用する場合を含む。)、第79条第2項第4号の2(法第79条の2第4項において準用する場合を含む。)、第86条第2項第3号の2(法第86条の2第4項において準用する場合を含む。)、第94条第3項第5号の2(法第94条の2第4項において準用する場合を含む。)、第107条第3項第6号(法第108条第4項において準用する場合を含む。)、第115条の2第2項第5号の2、第115条の12第2項第5号の2及び第115条の22第2項第4号の2の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。
 労働基準法(昭和22年法律第49号)第117条、第118条第1項(同法第6条及び第56条の規定に係る部分に限る。)、第119条(同法第16条、第17条、第18条第1項及び第37条の規定に係る部分に限る。)及び第120条(同法第18条第7項及び第23条から第27条までの規定に係る部分に限る。)の規定並びに当該規定に係る同法第121条の規定(これらの規定が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第44条(第4項を除く。)の規定により適用される場合を含む。)
 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第40条の規定及び同条の規定に係る同法第42条の規定
 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和51年法律第34号)第18条の規定及び同条の規定に係る同法第20条の規定
(指定の拒否等に係る使用人の範囲)
第35条の4 法第70条第2項第6号(法第70条の2第4項(法第78条の12、第115条の11、第115条の21及び第115条の31において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第94条第3項第11号(法第94条の2第4項において準用する場合を含む。)及び第107条第3項第14号(法第108条第4項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める使用人は、申請者の使用人であって、申請者の事業所又は申請者が開設した施設を管理する者とする。
(指定の取消し等に係る法律)
第35条の5 法第77条第1項第10号、第78条の10第12号、第84条第1項第10号、第92条第1項第10号、第104条第1項第9号、第114条の6第1項第9号、第115条の9第1項第9号、第115条の19第11号、第115条の29第9号及び第115条の45の9第6号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
 健康保険法
 児童福祉法(国家戦略特別区域法第12条の5第8項において準用する場合を含む。)
 栄養士法
 医師法
 歯科医師法
 保健師助産師看護師法
 歯科衛生士法
 医療法
 身体障害者福祉法
 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
十一 生活保護法
十二 社会福祉法
十三 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)
十四 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
十五 薬剤師法
十六 老人福祉法
十七 理学療法士及び作業療法士法
十八 高齢者の医療の確保に関する法律
十九 社会福祉士及び介護福祉士法
二十 義肢装具士法
二十一 精神保健福祉士法
二十二 言語聴覚士法
二十三 発達障害者支援法(平成16年法律第167号)
二十四 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
二十五 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律
二十六 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
二十七 子ども・子育て支援法
二十八 再生医療等の安全性の確保等に関する法律
二十九 国家戦略特別区域法(第12条の5第7項の規定に限る。)
三十 難病の患者に対する医療等に関する法律
三十一 公認心理師法
三十二 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
三十三 臨床研究法
(指定地域密着型サービス事業者の指定の更新に関する読替え)
第35条の6 法第78条の12の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第70条の2第1項 第41条第1項本文 第42条の2第1項本文
第70条の2第2項及び第3項 前項 第78条の12において準用する前項
第70条の2第4項 第1項 第78条の12において準用する第1項
第71条第1項 病院等 病院又は診療所
保険医療機関又は保険薬局 保険医療機関
居宅サービス(病院又は診療所にあっては居宅療養管理指導その他厚生労働省令で定める種類の居宅サービスに限り、薬局にあっては居宅療養管理指導 地域密着型サービス(複合型サービス(厚生労働省令で定めるものに限る。)
第41条第1項本文 第42条の2第1項本文
第77条第1項若しくは第115条の35第6項 第78条の10
第71条第2項 前項 第78条の12において準用する前項
指定居宅サービス事業者 指定地域密着型サービス事業者
第41条第1項本文 第42条の2第1項本文
病院等 病院又は診療所
保険医療機関又は保険薬局 保険医療機関
第72条第1項 居宅サービス(短期入所療養介護その他厚生労働省令で定める居宅サービスの種類 地域密着型サービス(複合型サービス(厚生労働省令で定めるものに限る。)
第41条第1項本文 第42条の2第1項本文
第72条第2項 前項 第78条の12において準用する前項
指定居宅サービス事業者 指定地域密着型サービス事業者
第41条第1項本文 第42条の2第1項本文
(公募指定に関する読替え)
第35条の7 法第78条の13第4項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第78条の13第3項 当該市町村長指定期間の開始日の前日までにされた市町村長指定区域・サービス事業所 当該市町村長指定区域の拡張の効力が生ずる日の前日までにされた当該拡張により新たに市町村長指定区域となる区域又は当該市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の追加の効力が生ずる日の前日までにされた当該追加により新たに市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等となる第1項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護等に係る市町村長指定区域・サービス事業所
当該市町村長指定期間の開始の際 当該拡張又は追加の効力が生ずる際
第35条の8 法第78条の14第3項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第78条の2第2項 第42条の2第1項本文の指定 公募指定
第78条の2第4項 第1項の申請があった場合において、 当該公募指定に係る応募が
第42条の2第1項本文の指定を 当該応募に係る応募者を選考
申請者が 応募者が
当該申請 当該応募
申請者(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、第78条の10(第2号から第5号までを除く。)の規定により指定(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定を除く。) 応募者が、第78条の10(第2号から第5号までを除き、第78条の17の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により指定
申請者と密接な関係を有する者(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者と密接な関係を有する者を除く。) 応募者と密接な関係を有する者
第5号までを除く。)の規定により指定を 第5号までを除き、第78条の17の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により指定を
第5号までを除く。)の規定による 第5号までを除き、第78条の17の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による
第78条の5第2項 第78条の5第2項(第78条の17の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項及び第6項において同じ。)
又は第78条の8の規定による指定の辞退をした者(当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出又は指定の辞退の日 で、当該届出の日
届出又は第78条の8の規定による指定の辞退 届出
若しくは当該届出 又は当該届出
又は当該指定の辞退に係る法人(当該指定の辞退について相当の理由がある法人を除く。)の役員等若しくは当該指定の辞退に係る法人でない事業所(当該指定の辞退について相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者で、当該届出又は指定の辞退の日 で、当該届出の日
指定の申請前 応募前
申請者(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、法人 応募者が、法人
第78条の2第6項 第1項の申請があった場合において、 当該公募指定に係る応募が
第42条の2第1項本文の指定を 当該応募に係る応募者を選考
申請者(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、第78条の10第2号から第5号までの規定により指定(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定を除く。) 応募者が、第78条の10第2号から第5号まで(第78条の17の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により指定
申請者と密接な関係を有する者(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者と密接な関係を有する者を除く。) 応募者と密接な関係を有する者
申請者が 応募者が
又は第78条の8の規定による指定の辞退をした者(当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出又は指定の辞退の日 で、当該届出の日
基づき第78条の10 基づき第78条の10(第78条の17の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
届出又は第78条の8の規定による指定の辞退 届出
若しくは当該届出 又は当該届出
又は当該指定の辞退に係る法人(当該指定の辞退について相当の理由がある法人を除く。)の役員等若しくは当該指定の辞退に係る法人でない事業所(当該指定の辞退について相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者で、当該届出又は指定の辞退の日 で、当該届出の日
申請者(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、法人 応募者が、法人
第78条の2第7項 第42条の2第1項本文の指定を行おうとするとき又は前項第4号の規定により同条第1項本文の指定をしないこととするとき 公募指定を行おうとするとき
第78条の2第8項 第42条の2第1項本文の指定 公募指定
第35条の9 法第78条の15第5項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第78条の15第2項 市町村長指定期間の開始の際 市町村長指定区域の拡張又は市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の追加の効力が生ずる際
第78条の13第3項 第78条の13第4項において準用する同条第3項
指定期間開始時有効指定 指定区域拡張時等有効指定
第78条の15第3項 指定期間開始時有効指定 指定区域拡張時等有効指定
第78条の15第4項 当該市町村長指定期間の開始日の前日までにされた市町村長指定区域・サービス事業所 当該市町村長指定区域の拡張の効力が生ずる日の前日までにされた当該拡張により新たに市町村長指定区域となる区域又は当該市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の追加の効力が生ずる日の前日までにされた当該追加により新たに市町村長指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護等となる第78条の13第1項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護等に係る市町村長指定区域・サービス事業所
当該市町村長指定期間の開始の際 当該拡張又は追加の効力が生ずる際
第2項 第78条の15第5項において準用する第2項
第35条の10 法第78条の14第1項に規定する公募指定についての法第78条の17の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第78条の9第1項 第78条の2第8項 第78条の14第3項において準用する第78条の2第8項
当該指定を 第78条の14第1項に規定する公募指定を
第78条の10 第42条の2第1項本文の指定 第78条の14第1項に規定する公募指定
その指定 当該公募指定
第78条の2第4項第4号の2 第78条の14第3項において準用する第78条の2第4項第4号の2
第5号の3に該当する者のあるものであるときを除く。)、第10号(第5号の3に該当する者のあるものであるときを除く。)、第11号(第5号の3に該当する者であるときを除く。)又は第12号(第5号の3 第78条の14第3項において準用する第78条の2第4項第5号の3に該当する者のあるものであるときを除く。)又は第11号(第78条の14第3項において準用する第78条の2第4項第5号の3
第78条の2第6項第3号から第3号の4まで 第78条の14第3項において準用する第78条の2第6項第3号又は第3号の3
第78条の2第8項 第78条の14第3項において準用する第78条の2第8項
当該指定を 当該公募指定を
第78条の11 当該指定に 当該公募指定に
第42条の2第1項本文の指定 第78条の14第1項に規定する公募指定
第78条の5第2項 第78条の17の規定により読み替えて適用する第78条の5第2項
前条 第78条の17の規定により読み替えて適用する前条
指定の 当該公募指定の
2 法第78条の17の規定により法第78条の5第2項及び第78条の10の規定を読み替えて適用する場合における法第78条の17の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第78条の2第4項 除く。)が、第78条の10(第2号から第5号までを除く 除く。)が、第78条の10(第2号から第5号までを除き、第78条の17の規定により読み替えて適用される場合を含む
第5号までを除く。)の規定による 第5号までを除き、第78条の17の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による
第78条の5第2項 第78条の5第2項(第78条の17の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項及び第6項において同じ。)
第78条の2第6項 申請者を除く。)が、第78条の10第2号から第5号まで 申請者を除く。)が、第78条の10第2号から第5号まで(第78条の17の規定により読み替えて適用される場合を含む。次号を除き、以下この項において同じ。)
基づき第78条の10 基づき第78条の10(第78条の17の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第78条の2第11項 第78条の10の 第78条の10(第78条の17の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の
(指定介護予防サービス事業者の指定の更新及び特例に関する読替え)
第35条の11 法第115条の11の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第70条の2第1項 第41条第1項本文 第53条第1項本文
第70条の2第2項及び第3項 前項 第115条の11において準用する前項
第70条の2第4項 前条 第115条の2
第1項 第115条の11において準用する第1項
第71条第1項 居宅サービス 介護予防サービス
居宅療養管理指導 介護予防居宅療養管理指導
第41条第1項本文 第53条第1項本文
第77条第1項 第115条の9第1項
第71条第2項 前項 第115条の11において準用する前項
指定居宅サービス事業者 指定介護予防サービス事業者
第41条第1項本文 第53条第1項本文
第72条第1項 居宅サービス 介護予防サービス
短期入所療養介護 介護予防短期入所療養介護
第41条第1項本文 第53条第1項本文
第72条第2項 前項 第115条の11において準用する前項
指定居宅サービス事業者 指定介護予防サービス事業者
第41条第1項本文 第53条第1項本文
(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の特例に関する読替え)
第35条の12 法第115条の12第7項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第78条の2第9項 第1項 第115条の12第1項
と所在地市町村長 と所在地市町村長(第115条の12第2項第4号の市町村長をいう。以下この条において同じ。)
第4項第4号 同号
第78条の2第10項 前項 第115条の12第7項において準用する前項
第4項第4号 同条第2項第4号
、第1項 、同条第1項
第42条の2第1項本文 第54条の2第1項本文
地域密着型サービス事業 地域密着型介護予防サービス事業
から第1項 から第115条の12第1項
第78条の2第11項 第78条の10の 第115条の19の
第42条の2第1項本文 第54条の2第1項本文
第78条の12において準用する第70条の2第1項若しくは第78条の15第1項若しくは第3項(同条第5項において準用する場合を含む。) 第115条の21において準用する第70条の2第1項
前項 第115条の12第7項において準用する前項
(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新に関する読替え)
第35条の13 法第115条の21の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第70条の2第1項 第41条第1項本文 第54条の2第1項本文
第70条の2第2項及び第3項 前項 第115条の21において準用する前項
第70条の2第4項 前条 第115条の12
第1項 第115条の21において準用する第1項
(指定介護予防支援事業者の指定の更新に関する読替え)
第35条の14 法第115条の31の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第70条の2第1項 第41条第1項本文 第58条第1項
第70条の2第2項及び第3項 前項 第115条の31において準用する前項
第70条の2第4項 前条 第115条の22
第1項 第115条の31において準用する第1項

第2節 介護支援専門員

(指定試験実施機関の指定の要件等)
第35条の15 法第69条の27第1項に規定する指定試験実施機関(以下この条において「指定試験実施機関」という。)の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、次に掲げる要件を満たすと認められる者について、当該都道府県知事が行う。
 法人であること。
 試験事務(法第69条の27第1項に規定する試験事務をいう。次号ニにおいて同じ。)を適正かつ継続的に実施する能力があると認められること。
 次に掲げる義務を適正に履行できると認められること。
 厚生労働省令で定める事項を変更するとき、又は当該事業を廃止するときは、あらかじめ、当該変更に係る内容及び時期又は当該廃止の時期並びに理由を記載した書面を添えて、都道府県知事の承認を受けること。
 厚生労働省令で定める事項を変更するときは、あらかじめ、当該変更に係る内容、時期及び理由を都道府県知事に届け出ること。
 毎年度、当該指定に係る事業の計画を作成し、これを都道府県知事に提出し、及び当該事業の終了後、速やかに、当該事業の実績を都道府県知事に報告すること。
 試験事務の実施に関して都道府県知事が当該事業に関する情報の提供、当該事業の内容の変更その他の必要な指示を行った場合に、当該指示に従うこと。
2 都道府県知事は、指定試験実施機関が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、法第69条の27第1項の指定を取り消すことができる。
 不正な手段により法第69条の27第1項の指定を受けたとき。
 法第69条の28第1項の規定に違反したとき。
 法第69条の29の命令に違反したとき。
 前項各号の要件を満たすことができなくなったと認められるとき。
3 都道府県知事は、法第69条の27第1項の規定による指定及び前項の規定による取消しを行ったときは、その旨を公示しなければならない。
4 前3項に規定するもののほか、指定試験実施機関に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(指定研修実施機関の指定の要件等)
第35条の16 法第69条の33第1項に規定する指定研修実施機関(以下この条において「指定研修実施機関」という。)の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、次に掲げる要件を満たすと認められる者について、当該都道府県知事が行う。
 研修事務(法第69条の33第1項に規定する研修事務をいう。次号ホにおいて同じ。)を適正かつ継続的に実施する能力があると認められること。
 次に掲げる義務を適正に履行できると認められること。
 厚生労働省令で定める事項を変更するとき、又は当該事業を廃止するときは、あらかじめ、当該変更に係る内容及び時期又は当該廃止の時期並びに理由を記載した書面を添えて、都道府県知事の承認を受けること。
 厚生労働省令で定める事項を変更するときは、あらかじめ、当該変更に係る内容、時期及び理由を都道府県知事に届け出ること。
 法第69条の2第1項に規定する介護支援専門員実務研修及び法第69条の8第2項に規定する更新研修を修了した者について、厚生労働省令で定める事項を記載した名簿を作成し、及びこれを都道府県知事に送付すること。
 毎年度、当該指定に係る事業の計画を作成し、これを都道府県知事に提出し、及び当該事業の終了後、速やかに、当該事業の実績を都道府県知事に報告すること。
 研修事務の実施に関して都道府県知事が当該事業に関する情報の提供、当該事業の内容の変更その他の必要な指示を行った場合に、当該指示に従うこと。
2 都道府県知事は、指定研修実施機関が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、法第69条の33第1項の指定を取り消すことができる。
 不正な手段により法第69条の33第1項の指定を受けたとき。
 法第69条の33第2項の規定により準用する法第69条の29の命令に違反したとき。
 前項各号の要件を満たすことができなくなったと認められるとき。
3 都道府県知事は、法第69条の33第1項の規定による指定及び前項の規定による取消しを行ったときは、その旨を公示しなければならない。
4 前3項に規定するもののほか、指定研修実施機関に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第3節 介護老人保健施設

(介護老人保健施設に関する読替え)
第36条 法第105条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
医療法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第15条第1項 歯科医師、薬剤師その他の従業者 看護師、介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者
第30条 第23条の2、第24条第1項、第28条又は第29条第1項若しくは第3項 介護保険法第101条、第102条第1項、第103条第3項又は第104条第1項
(法第106条ただし書の政令で定める規定等)
第37条 法第106条ただし書の政令で定める規定は、次に掲げるとおりとする。
 健康保険法、健康保険法施行令及び保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令(昭和32年政令第87号)の規定
 船員保険法及び船員保険法施行令の規定
 消防法、消防法施行令(昭和36年政令第37号)及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)の規定
 医師法の規定(同法第16条の2第1項及び第4項並びに第16条の3に限る。)
 歯科医師法の規定(同法第16条の2第1項及び第4項並びに第16条の3に限る。)
 社会保険医療協議会法(昭和25年法律第47号)の規定
 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定(同法第19条の5、第19条の10及び第29条第4項に限る。)及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)の規定(同令第2条の3第1項に限る。)
 漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)の規定
 生活保護法の規定
 港湾法(昭和25年法律第218号)の規定
十一 地方税法の規定(同法第586条第2項第5号及び第701条の34第3項第9号に限る。)
十二 離島振興法(昭和28年法律第72号)の規定(同法第10条第1項第1号に限る。)
十三 自衛隊法(昭和29年法律第165号)の規定(同法第24条第1項第3号、第25条第1項、第27条第1項及び第2項並びに第44条の2第2項第1号に限る。)及び自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)の規定
十四 奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)の規定(同法第22条第1項第1号に限る。)
十五 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和33年法律第116号)及び公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令(昭和33年政令第202号)の規定
十六 国家公務員共済組合法及び国家公務員共済組合法施行令の規定
十七 国民健康保険法、国民健康保険法施行令及び国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和34年政令第41号)の規定
十八 地方公務員等共済組合法及び地方公務員等共済組合法施行令の規定
十九 山村振興法(昭和40年法律第64号)の規定
二十 水源地域対策特別措置法(昭和48年法律第118号)及び水源地域対策特別措置法施行令(昭和49年政令第27号)の規定
二十一 高齢者の医療の確保に関する法律、高齢者の医療の確保に関する法律施行令及び前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成19年政令第325号)の規定
二十二 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)の規定(同法第16条第1項第1号に限る。)
二十三 沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)の規定(同法第89条第1項第1号に限る。)
二十四 法の規定
二十五 介護保険法施行法(以下「施行法」という。)の規定
二十六 教育公務員特例法施行令(昭和24年政令第6号)の規定
二十七 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の規定
二十八 防衛省組織令(昭和29年政令第178号)の規定
二十九 自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)の規定
三十 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)の規定
三十一 法人税法施行令(昭和40年政令第97号)の規定
三十二 厚生労働省組織令(平成12年政令第252号)の規定(同令第4条第5号、第33条第4号、第5号及び第7号並びに第34条第2号に限る。)
三十三 前各号に掲げるもののほか、勅令及び政令以外の命令の規定であって、当該命令の規定において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護老人保健施設を含むものとされていないもの
2 法第106条ただし書の政令で定める法令は、次の表の上欄に掲げる法令とし、同条ただし書の政令で定める介護老人保健施設は、同表の上欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句について、それぞれ、同表の下欄に掲げる介護老人保健施設とする。
建築基準法(昭和25年法律第201号)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号) 病院 入所定員19人以下
診療所 入所定員20人以上
建築士法(昭和25年法律第202号) 病院 入所定員19人以下
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和42年法律第110号)及び公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和42年政令第284号) 病院 入所定員19人以下
診療所 入所定員20人以上
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和53年法律第26号)及び特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令(昭和53年政令第355号) 病院 入所定員19人以下
診療所 入所定員20人以上
がん登録等の推進に関する法律(平成25年法律第111号)及びがん登録等の推進に関する法律施行令(平成27年政令第323号) 病院 入所定員1人以上
駐車場法施行令(昭和32年政令第340号) 病院 入所定員19人以下
水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号) 病院 入所定員19人以下
瀬戸内海環境保全特別措置法施行令(昭和48年政令第327号) 病院 入所定員19人以下
勅令及び政令以外の命令であって、当該命令の規定において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護老人保健施設を含むものとされているもの 病院 当該命令の規定において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護老人保健施設を含むものとされているもの
診療所 当該命令の規定において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護老人保健施設を含むものとされているもの

第4節 介護医療院

(介護医療院に関する読替え)
第37条の2 法第114条の8の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
医療法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第15条第1項 歯科医師、薬剤師その他の従業者 看護師、介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者
第30条 第23条の2、第24条第1項、第28条又は第29条第1項若しくは第3項 介護保険法第114条の3、第114条の4第1項、第114条の5第3項又は第114条の6第1項
(法第115条第1項ただし書の政令で定める規定等)
第37条の2の2 法第115条第1項ただし書の政令で定める規定は、次に掲げるとおりとする。
 第37条第1項第1号、第2号及び第4号から第32号までに掲げる規定
 危険物の規制に関する政令の規定
 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)附則第16条第1項の規定により同法の施行前に効力が生じた旧簡易生命保険契約(同法第2条の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和24年法律第68号。以下この号において「旧簡易生命保険法」という。)第3条に規定する簡易生命保険契約をいう。)についてなおその効力を有するものとされる旧簡易生命保険法の規定
 前各号に掲げるもののほか、勅令及び政令以外の命令の規定であって、当該命令の規定において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護医療院を含むものとされていないもの
2 法第115条第1項ただし書の政令で定める法令は、次の表の上欄に掲げる法令とし、同項ただし書の政令で定める介護医療院は、同表の上欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句について、それぞれ、同表の下欄に掲げる介護医療院とする。
建築基準法及び建築基準法施行令 病院 入所定員19人以下
診療所 入所定員20人以上
建築士法 病院 入所定員19人以下
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律及び公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令 病院 入所定員19人以下
診療所 入所定員20人以上
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法及び特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令 病院 入所定員19人以下
診療所 入所定員20人以上
がん登録等の推進に関する法律及びがん登録等の推進に関する法律施行令 病院 入所定員1人以上
駐車場法施行令 病院 入所定員19人以下
消防法施行令 病院 入所定員19人以下
診療所 入所定員20人以上
水質汚濁防止法施行令 病院 入所定員19人以下
瀬戸内海環境保全特別措置法施行令 病院 入所定員19人以下
勅令及び政令以外の命令であって、当該命令の規定において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護医療院を含むものとされているもの 病院 当該命令を発する者が定めるもの
診療所 当該命令を発する者が定めるもの

第5節 介護サービス情報の公表

(介護サービス情報の報告に関する計画等)
第37条の2の3 法第115条の35第1項の規定による介護サービス情報の報告(以下この条において「報告」という。)は、都道府県知事が毎年定める報告に関する計画に従い、行うものとする。
2 前項の計画には、都道府県知事が、その管轄する地域における介護サービス(法第115条の35第1項に規定する介護サービスをいう。)の提供の状況を勘案し、報告の方法、期限その他の厚生労働省令で定める事項を記載するものとする。
3 都道府県知事は、第1項の計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(指定調査機関の指定の基準)
第37条の3 都道府県知事は、指定調査機関(法第115条の36第1項に規定する指定調査機関をいう。以下同じ。)の指定の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その指定をしてはならない。この場合において、指定に関して必要な手続は、厚生労働省令で定める。
 申請者が法人でないとき。
 申請者が、調査事務(法第115条の36第1項に規定する調査事務をいう。以下同じ。)を公正かつ適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有するものとして厚生労働省令で定める基準に適合していないとき。
 申請者の役員又は法人の種類に応じて厚生労働省令で定める構成員若しくは職員の構成が調査事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがあるとき。
 前号に定めるもののほか、申請者が、調査事務が不公正になるおそれがないものとして厚生労働省令で定める基準に適合していないとき。
 申請者が、法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者であるとき。
 申請者が、第37条の10第1項の規定により指定調査機関の指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であるとき。
 申請者が、第37条の11において準用する第37条の10第1項の規定により指定情報公表センター(法第115条の42第1項に規定する指定情報公表センターをいう。第37条の11において同じ。)の指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であるとき。
 申請者の役員のうちに、第5号に該当する者があるとき。
(指定調査機関の指定の公示等)
第37条の4 都道府県知事は、指定調査機関の指定をしたときは、当該指定調査機関の名称及び住所並びに調査事務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。
2 指定調査機関は、その名称若しくは住所又は調査事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3 都道府県知事は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
(調査の方法)
第37条の5 指定調査機関は、公正に、かつ、都道府県知事が毎年定める調査事務に関する計画に従い、調査事務を行わなければならない。
2 前項の計画には、調査事務の対象となる介護サービス事業者(法第115条の35第1項に規定する介護サービス事業者をいう。)の名称、調査を行うべき時期その他の厚生労働省令で定める事項を記載するものとする。
3 都道府県知事は、調査事務の方法が適当でないときは、指定調査機関に対し、その方法を改善すべきことを命ずることができる。
(調査事務規程)
第37条の6 指定調査機関は、調査事務の開始前に、厚生労働省令で定める調査事務の実施に関する事項について調査事務規程を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 都道府県知事は、前項の規定により認可をした調査事務規程が調査事務の公正かつ適確な実施上不適当となったと認めるときは、指定調査機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
(調査員の要件)
第37条の7 法第115条の37第2項の政令で定める調査員(以下この条において「調査員」という。)の要件は、都道府県知事又はその指定する者が厚生労働省令で定めるところにより行う研修(以下この条において「調査員養成研修」という。)の課程を修了し、当該都道府県知事が作成する調査員名簿に登録されていることとする。
2 都道府県知事は、前項の登録をした場合には、調査員登録証明書を作成し、当該登録に係る調査員に交付しなければならない。
3 調査員登録証明書を交付した都道府県知事は、調査員が次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の調査員名簿から消除するものとする。この場合において、当該都道府県知事は、当該者に対し、調査員登録証明書の返還を求めなければならない。
 虚偽又は不正の事実に基づいて調査員登録証明書の交付を受けた者
 法若しくは法に基づく命令の規定又はこれらに基づく処分に違反した者
 前2号に掲げる者のほか、調査員の業務に関し犯罪又は不正の行為があった者
4 第1項の調査員養成研修を行う者の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、次に掲げる要件を満たすと認められる者について、当該都道府県知事が行う。
 法人であること。
 調査員養成研修を適正かつ継続的に実施する能力があると認められること。
 次に掲げる義務を適正に履行できると認められること。
 厚生労働省令で定める事項を変更するとき又は当該事業を廃止するときは、あらかじめ、当該変更に係る内容及び時期又は当該廃止の時期並びに理由を記載した書面を添えて、都道府県知事の承認を受けること。
 厚生労働省令で定める事項を変更するときは、あらかじめ、当該変更に係る内容、時期及び理由を都道府県知事に届け出ること。
 調査員養成研修を修了した者について、厚生労働省令で定める事項を記載した名簿を作成し、及びこれを都道府県知事に送付すること。
 毎年度、当該指定に係る事業の計画を作成し、これを都道府県知事に提出し、及び当該事業の終了後、速やかに、当該事業の実績を都道府県知事に報告すること。
 調査員養成研修の実施に関して都道府県知事が当該事業に関する情報の提供、当該事業の内容の変更その他の必要な指示を行った場合に、当該指示に従うこと。
5 都道府県知事は、調査員養成研修を行う者が、前項各号の要件を満たすことができなくなったと認められるときは、第1項の指定を取り消すことができる。
6 都道府県知事は、第1項の規定による指定及び前項の規定による取消しを行ったときは、その旨を公示しなければならない。
7 前各項に規定するもののほか、調査員養成研修に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(改善命令)
第37条の8 都道府県知事は、指定調査機関が第37条の3第2号から第4号までのいずれかに該当するに至ったと認めるときは、指定調査機関に対し、調査事務の運営を改善するために必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
(指定調査機関の業務の休廃止の許可の公示)
第37条の9 都道府県知事は、法第115条の41の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
(指定調査機関の指定の取消し等)
第37条の10 都道府県知事は、指定調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定調査機関に対し、その指定を取り消し、又は期間を定めて調査事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
 指定調査機関が、不正の手段により、法第115条の36第1項の指定を受けたとき。
 指定調査機関が、第37条の3第1号、第5号、第7号及び第8号のいずれかに該当するに至ったとき。
 指定調査機関が、第37条の4第2項又は第37条の6第1項の規定に違反したとき。
 指定調査機関が、第37条の5第3項、第37条の6第2項又は第37条の8の規定による命令に違反したとき。
 指定調査機関が、第37条の6第1項の認可を受けた調査事務規程によらないで調査事務を行ったとき。
 指定調査機関が、調査事務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
2 都道府県知事は、前項の規定により指定を取り消し、又は調査事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
(指定情報公表センターの指定等についての準用)
第37条の11 第37条の3、第37条の4第1項及び第37条の10の規定は指定情報公表センターの指定について、第37条の4第2項及び第3項、第37条の5、第37条の6、第37条の8並びに第37条の9の規定は指定情報公表センターについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第37条の3 第115条の36第1項 第115条の42第1項
調査事務 情報公表事務
第37条の4第1項及び第2項 調査事務 情報公表事務
第37条の4第3項 前項 第37条の11において準用する前項
第37条の5第1項 調査事務 情報公表事務
第37条の5第2項 前項 第37条の11において準用する前項
調査事務 情報公表事務
調査を 公表を
第37条の5第3項 調査事務 情報公表事務
第37条の6第1項 調査事務の 情報公表事務の
調査事務規程 情報公表事務規程
第37条の6第2項 前項 第37条の11において準用する前項
調査事務規程 情報公表事務規程
調査事務の 情報公表事務の
第37条の8 第37条の3第2号から第4号まで 第37条の11において準用する第37条の3第2号から第4号まで
調査事務 情報公表事務
第37条の9 第115条の41 第115条の42第3項において準用する法第115条の41
第37条の10第1項 調査事務の 情報公表事務の
第115条の36第1項 第115条の42第1項
第37条の3第1号、第5号、第7号及び第8号 第37条の11において準用する第37条の3第1号、第5号、第6号及び第8号
第37条の4第2項又は第37条の6第1項 第37条の11において準用する第37条の4第2項又は第37条の6第1項
第37条の5第3項、第37条の6第2項又は第37条の8 第37条の11において準用する第37条の5第3項、第37条の6第2項又は第37条の8
第37条の6第1項 第37条の11において準用する第37条の6第1項
調査事務規程 情報公表事務規程
調査事務を 情報公表事務を
調査事務に 情報公表事務に
第37条の10第2項 前項 第37条の11において準用する前項
調査事務 情報公表事務
(指定情報公表センターに関する読替え)
第37条の12 法第115条の42第3項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第115条の38第1項 次項 第115条の42第3項において準用する次項
第115条の40第2項 前項 第115条の42第3項において準用する前項

第5章 地域支援事業

(地域支援事業の額)
第37条の13 平成27年度の法第115条の45第4項の政令で定める額(同条に規定する地域支援事業(以下「地域支援事業」という。)のうち同条第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「介護予防・日常生活支援総合事業」という。)に係る部分に限る。)は、各市町村につき、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 次号に掲げる市町村以外の市町村 次のイ又はロに掲げる額のうちいずれか高い額
 当該市町村における(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除して得た額
(1) 平成26年度特定予防給付費額及び平成26年度介護予防等事業費額の合算額に平成27年度の75歳以上被保険者数変動率を乗じて得た額
(2) 平成27年度の経過的特定予防給付費額
 当該市町村における(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除して得た額
(1) 平成26年度の予防給付費額及び平成26年度介護予防等事業費額の合算額に平成27年度の75歳以上被保険者数変動率を乗じて得た額
(2) 平成27年度の予防給付費額
 平成27年度において特定事情市町村と認められた市町村 次のイ又はロに掲げる額のうちいずれか高い額
 当該市町村における前号イ(1)に掲げる額に調整率を乗じて得た額から同号イ(2)に掲げる額を控除して得た額
 当該市町村における前号ロ(1)に掲げる額に調整率を乗じて得た額から同号ロ(2)に掲げる額を控除して得た額
2 平成28年度の法第115条の45第4項の政令で定める額(地域支援事業のうち介護予防・日常生活支援総合事業に係る部分に限る。)は、各市町村につき、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 次号に掲げる市町村以外の市町村 次のイ又はロに掲げる額のうちいずれか高い額
 当該市町村における(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除して得た額
(1) 前項第1号イ(1)に掲げる額に平成28年度の75歳以上被保険者数変動率を乗じて得た額
(2) 平成28年度の経過的特定予防給付費額
 当該市町村における(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除して得た額
(1) 前項第1号ロ(1)に掲げる額に平成28年度の75歳以上被保険者数変動率を乗じて得た額
(2) 平成28年度の予防給付費額
 平成27年度又は平成28年度において特定事情市町村と認められた市町村 次のイ又はロに掲げる額のうちいずれか高い額
 当該市町村における前号イ(1)に掲げる額に調整率を乗じて得た額から同号イ(2)に掲げる額を控除して得た額
 当該市町村における前号ロ(1)に掲げる額に調整率を乗じて得た額から同号ロ(2)に掲げる額を控除して得た額
3 平成29年度の法第115条の45第4項の政令で定める額(地域支援事業のうち介護予防・日常生活支援総合事業に係る部分に限る。)は、各市町村につき、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 次号に掲げる市町村以外の市町村 次のイ又はロに掲げる額のうちいずれか高い額
 当該市町村における(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除して得た額
(1) 前項第1号イ(1)に掲げる額に平成29年度の75歳以上被保険者数変動率を乗じて得た額
(2) 平成29年度の経過的特定予防給付費額
 当該市町村における(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除して得た額
(1) 前項第1号ロ(1)に掲げる額に平成29年度の75歳以上被保険者数変動率を乗じて得た額
(2) 平成29年度の予防給付費額
 平成27年度から平成29年度までのいずれかの年度において特定事情市町村と認められた市町村 次のイ又はロに掲げる額のうちいずれか高い額
 当該市町村における前号イ(1)に掲げる額に調整率を乗じて得た額から同号イ(2)に掲げる額を控除して得た額
 当該市町村における前号ロ(1)に掲げる額に調整率を乗じて得た額から同号ロ(2)に掲げる額を控除して得た額
4 平成30年度以後の各年度の法第115条の45第4項の政令で定める額(地域支援事業のうち介護予防・日常生活支援総合事業に係る部分に限る。)は、各市町村につき、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 次号に掲げる市町村以外の市町村 次のイ又はロに掲げる額のうちいずれか高い額
 当該市町村における(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除して得た額
(1) 前項第1号イ(1)に掲げる額に平成30年度から当該年度までの各年度の75歳以上被保険者数変動率を乗じて得た額
(2) 当該年度の当該市町村の被保険者に対する法第8条の2第16項に規定する介護予防支援に係る保険給付に要する費用の額
 当該市町村における(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除して得た額
(1) 前項第1号ロ(1)に掲げる額に平成30年度から当該年度までの各年度の75歳以上被保険者数変動率を乗じて得た額
(2) 当該年度の予防給付費額
 平成27年度から平成29年度までのいずれかの年度において特定事情市町村と認められた市町村 前号に定める額又は次のイ若しくはロに掲げる額のうち最も高い額
 当該市町村における(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除して得た額
(1) 平成29年度の介護予防・日常生活支援総合事業費額及び経過的特定予防給付費額の合算額に平成30年度から当該年度までの各年度の75歳以上被保険者数変動率を乗じて得た額
(2) 前号イ(2)に掲げる額
 当該市町村における(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除して得た額
(1) 平成29年度の介護予防・日常生活支援総合事業費額及び予防給付費額の合算額に平成30年度から当該年度までの各年度の75歳以上被保険者数変動率を乗じて得た額
(2) 前号ロ(2)に掲げる額
5 前各項の規定にかかわらず、災害による居宅要支援被保険者等(法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等をいう。)の数の増加、法第8条の2第2項に規定する介護予防の効果が高い新たな事業の実施その他の特別な事情により当該年度の介護予防・日常生活支援総合事業費額が前各項に規定する額を超えると厚生労働大臣が認める市町村における同年度の法第115条の45第4項の政令で定める額(地域支援事業のうち介護予防・日常生活支援総合事業に係る部分に限る。)は、前各項に規定する額に当該市町村における特別な事情により増加する介護予防・日常生活支援総合事業費額の範囲内において厚生労働大臣が認める額を加えて得た額とする。
6 平成27年度から平成29年度までの各年度の法第115条の45第4項の政令で定める額(地域支援事業のうち介護予防・日常生活支援総合事業を除く事業に係る部分に限る。)は、各市町村につき、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 次号に掲げる市町村以外の市町村 当該市町村における次のイ及びロに掲げる額の合算額
 平成26年度介護予防等事業以外上限額に平成27年度から当該年度までの各年度の第1号被保険者数変動率を乗じて得た額
 当該年度の特定包括的支援事業費額として厚生労働大臣が認める額
 当該年度において介護給付費等適正化推進市町村と認められた市町村 当該市町村における次のイからハまでに掲げる額の合算額
 任意事業平均的費用額に当該年度の第1号被保険者数を乗じて得た額
 地域包括支援センター平均的運営費額に、当該年度の第1号被保険者数を地域包括支援センター標準的利用第1号被保険者数で除して得た率(当該率が0・5未満であるときは、0・5)を乗じて得た額
 当該年度の特定包括的支援事業費額として厚生労働大臣が認める額
7 平成30年度以後の各年度の法第115条の45第4項の政令で定める額(地域支援事業のうち介護予防・日常生活支援総合事業を除く事業に係る部分に限る。)は、各市町村につき、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 次号に掲げる市町村以外の市町村 当該市町村における次のイ及びロに掲げる額の合算額
 平成26年度介護予防等事業以外上限額に平成27年度から当該年度までの各年度の第1号被保険者数変動率を乗じて得た額
 当該年度の特定包括的支援事業費額として厚生労働大臣が認める額
 平成29年度において介護給付費等適正化推進市町村と認められた市町村 当該市町村における次のイからハまでに掲げる額の合算額
 任意事業平均的費用額に当該年度の第1号被保険者数を乗じて得た額
 地域包括支援センター平均的運営費額に、当該年度の第1号被保険者数を地域包括支援センター標準的利用第1号被保険者数で除して得た率(当該率が0・5未満であるときは、0・5)を乗じて得た額
 当該年度の特定包括的支援事業費額として厚生労働大臣が認める額
8 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 医療介護総合確保推進法 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)をいう。
 第3号旧介護保険法 医療介護総合確保推進法附則第9条に規定する第3号旧介護保険法をいう。
 平成26年度特定予防給付費額 各市町村における平成26年度の第3号旧介護保険法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護、同条第7項に規定する介護予防通所介護及び同条第18項に規定する介護予防支援に係る予防給付に要した費用の額をいう。
 平成26年度介護予防等事業費額 各市町村における平成26年度の第3号旧介護保険法第122条の2第1項に規定する介護予防等事業(第11号において「介護予防等事業」という。)に要した費用の額をいう。
 75歳以上被保険者数変動率 各市町村における75歳以上の被保険者の数の変動率として厚生労働省令で定めるところにより算定する率をいう。
 経過的特定予防給付費額 各市町村における次のイからハまでに掲げる法の規定による保険給付に要する費用の額の合算額をいう。
 当該市町村の医療介護総合確保推進法附則第11条の厚生労働省令で定める者に対する同条の規定によりなおその効力を有するものとされた第3号旧介護保険法第8条の2第1項、第2項及び第7項、第53条第1項及び第2項並びに第54条第3項の規定に係る保険給付
 当該市町村の被保険者に対する医療介護総合確保推進法附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた第3号旧介護保険法第8条の2第1項、第2項及び第7項、第53条第1項及び第2項並びに第54条第3項の規定に係る保険給付(イに掲げる保険給付を除く。)
 当該市町村の被保険者に対する法第8条の2第16項に規定する介護予防支援に係る保険給付
 予防給付費額 各市町村における予防給付に要する費用の額をいう。
 特定事情市町村 介護予防・日常生活支援総合事業を効率的に実施する体制の確保が困難な事情がある市町村その他平成27年度から平成29年度までのいずれかの年度において当該市町村における当該年度の介護予防・日常生活支援総合事業費額を同年度の第1項第1号、第2項第1号又は第3項第1号に定める額の範囲内にすることが困難な事情があると厚生労働大臣が認める市町村をいう。
 調整率 100分の110を各市町村における平成27年度の75歳以上被保険者数変動率で除して得た率(当該率が1未満であるときは、1)をいう。
 介護予防・日常生活支援総合事業費額 各市町村における介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額をいう。
十一 平成26年度介護予防等事業以外上限額 各市町村における平成26年度の地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成27年政令第138号)第2条の規定による改正前の第37条の13第1項の地域支援事業(介護予防等事業を除く。)に係る政令で定める額(平成26年度において同条第3項第1号の規定の適用を受けた市町村にあっては、同号の地域支援事業(介護予防等事業を除く。)に係る政令で定める額)をいう。
十二 第1号被保険者数変動率 各市町村における第1号被保険者の数の変動率として厚生労働省令で定めるところにより算定する率をいう。
十三 特定包括的支援事業費額 各市町村における法第115条の45第2項第4号から第6号までに掲げる事業及び法第115条の48第1項に規定する会議を行う事業に要する費用の額をいう。
十四 介護給付費等適正化推進市町村 介護給付及び予防給付に要する費用の適正化を積極的に推進していることその他の厚生労働省令で定める要件に該当すると厚生労働大臣が認める市町村をいう。
十五 任意事業平均的費用額 法第115条の45第3項各号に掲げる事業に要する費用の額の第1号被保険者1人当たりの1年間の全国の平均額として厚生労働省令で定める額をいう。
十六 第1号被保険者数 各市町村における第1号被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定する数をいう。
十七 地域包括支援センター平均的運営費額 法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター(次号において「地域包括支援センター」という。)1施設当たりの1年間の運営に要する費用の額の全国の平均額として厚生労働省令で定める額をいう。
十八 地域包括支援センター標準的利用第1号被保険者数 地域包括支援センター1施設当たりの第1号被保険者の利用者数の全国の標準的な人数として厚生労働省令で定める数をいう。
(地域包括支援センターに関する読替え)
第37条の14 法第115条の46第11項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第69条の14第1項 厚生労働大臣 市町村長
第69条の11第1項の登録を 当該市町村又は第115条の47第1項の委託を受けた者が地域包括支援センターを設置
登録を受けた者 地域包括支援センターの設置者
主たる事務所 当該地域包括支援センター
登録をした日 地域包括支援センターを設置した日
第69条の14第2項 登録試験問題作成機関 地域包括支援センターの設置者(第115条の47第1項の委託を受けた者に限る。)
主たる事務所 当該地域包括支援センター
厚生労働大臣及び第69条の11第1項の規定により登録試験問題作成機関にその試験問題作成事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。) 市町村長
第69条の14第3項 厚生労働大臣 市町村長
前項 当該市町村が設置した地域包括支援センターについてその名称若しくは所在地に変更があるとき、又は第115条の46第11項において準用する前項
(地域包括支援センターの職員に対する研修)
第37条の15 地域包括支援センター(法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターをいう。以下この項において同じ。)の設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、その職員に対し、地域包括支援センターの業務に関する知識の修得及び技能の向上を図るための研修を受けさせなければならない。
2 前項の研修は、厚生労働大臣が定める基準に従い、都道府県知事が行うものとする。
(住所地特例適用被保険者に係る地域支援事業に要する費用の負担金)
第37条の16 法第124条の3の規定による負担金は、市町村が行う介護保険の住所地特例適用被保険者(法第13条第3項に規定する住所地特例適用被保険者をいう。以下同じ。)が入所又は入居(次項において「入所等」という。)をしている住所地特例対象施設(法第13条第1項に規定する住所地特例対象施設をいう。以下同じ。)の所在する施設所在市町村(法第13条第3項に規定する施設所在市町村をいう。以下同じ。)に対して、厚生労働省令で定めるところにより、各年度、負担するものとする。
2 法第124条の3の規定により市町村が負担する額は、市町村が行う介護保険の住所地特例適用被保険者が入所等をしている住所地特例対象施設の所在する施設所在市町村が行う地域支援事業に要する費用のうち、次に掲げる費用の合算額とする。
 法第115条の45の3第2項に規定する第1号事業支給費(当該住所地特例適用被保険者に係るものに限る。)
 法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業(法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者によるものを除く。)に要する費用として厚生労働省令で定めるところにより算定した費用(当該住所地特例適用被保険者に係るものに限る。)

第6章 保険料

(保険料率の算定に関する基準)
第38条 各年度における保険料率に係る法第129条第2項に規定する政令で定める基準は、基準額に当該年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める標準割合(市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合であって、特別の必要があると認められる場合においては、保険料収納必要額を保険料により確保することができるよう、市町村が次の各号の区分ごとの第1号被保険者数の見込数等を勘案して設定する割合)を乗じて得た額であることとする。
 次のいずれかに該当する者 10分の5
 老齢福祉年金の受給権を有している者であって、次のいずれかに該当するもの(ロに該当する者を除く。)
(1) その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が、当該保険料の賦課期日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者(以下この項及び次条第1項において「市町村民税世帯非課税者」という。)
(2) 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの
 被保護者
 市町村民税世帯非課税者であって、当該保険料の賦課期日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額とする。以下この項及び次条第1項において同じ。)から所得税法第35条第2項第1号に掲げる金額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。次号イ及び第4号イ並びに次条第1項第1号ハ、第2号イ及び第4号イにおいて同じ。)の合計額が80万円以下であり、かつ、イ、ロ又はニに該当しないもの
 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ又は第8号ロに該当する者を除く。)
 次のいずれかに該当する者 10分の7・5
 市町村民税世帯非課税者であって、当該保険料の賦課期日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額から所得税法第35条第2項第1号に掲げる金額を控除して得た額の合計額が120万円以下であり、かつ、前号に該当しないもの
 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(前号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ又は第8号ロに該当する者を除く。)
 次のいずれかに該当する者 10分の7・5
 市町村民税世帯非課税者であり、かつ、前2号に該当しないもの
 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ又は第8号ロに該当する者を除く。)
 次のいずれかに該当する者 10分の9
 当該保険料の賦課期日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者であって、当該保険料の賦課期日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額から所得税法第35条第2項第1号に掲げる金額を控除して得た額の合計額が80万円以下であり、かつ、前3号のいずれにも該当しないもの
 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第6号ロ、第7号ロ又は第8号ロに該当する者を除く。)
 次のいずれかに該当する者 10分の10
 当該保険料の賦課期日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第7号ロ又は第8号ロに該当する者を除く。)
 次のいずれかに該当する者 10分の12
 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が基準所得金額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ又は第8号ロに該当する者を除く。)
 次のいずれかに該当する者 10分の13
 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が基準所得金額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号ロに該当する者を除く。)
 次のいずれかに該当する者 10分の15
 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が基準所得金額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)
 前各号のいずれにも該当しない者 10分の17
2 前項の基準額は、計画期間(法第147条第2項第1号に規定する計画期間をいう。以下同じ。)ごとに、保険料収納必要額を予定保険料収納率で除して得た額を補正第1号被保険者数で除して得た額を基準として算定するものとする。
3 前2項の保険料収納必要額(以下「保険料収納必要額」という。)は、計画期間における各年度の第1号に掲げる額の合算額の見込額から第2号に掲げる額の合算額の見込額を控除して得た額の合算額とする。
 介護給付及び予防給付に要する費用の額、市町村特別給付に要する費用の額、地域支援事業に要する費用の額、保健福祉事業に要する費用の額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額、法第147条第2項第1号に規定する基金事業借入金の償還に要する費用の額並びにその他の介護保険事業に要する費用(介護保険の事務の執行に要する費用を除く。)の額の合算額
 法第121条、第123条第1項及び第2項並びに第124条の規定による負担金、法第122条の規定による調整交付金、法第122条の2、法第122条の3第1項並びに法第123条第3項及び第4項の規定による交付金、法第125条の規定による介護給付費交付金、法第126条の規定による地域支援事業支援交付金、法第127条及び第128条の規定による補助金その他介護保険事業に要する費用のための収入(法第124条の2第1項の規定による繰入金及び介護保険の事務の執行に要する費用に係るものを除く。)の額の合算額
4 第1項第1号ハの特別控除額は、租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除すべき金額及び同法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除すべき金額の合計額とする。
5 第2項の予定保険料収納率は、計画期間における各年度に賦課すべき保険料の額の総額の合算額に占めるこれらの年度において収納する保険料の見込総額の合算額の割合として厚生労働省令で定める基準に従い算定される率とする。
6 第2項の補正第1号被保険者数は、計画期間における各年度について第1項各号の区分ごとの第1号被保険者数の見込数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、それぞれ当該各号に定める標準割合(市町村が同項の規定によりこれと異なる割合を設定するときは、当該割合)を乗じて得た数を合計した数を当該計画期間について合算した数とする。
7 第1項第6号の基準所得金額は、同項第7号の基準所得金額未満の額であって、全ての市町村に係る同項第6号に該当することとなる第1号被保険者数の見込数と、全ての市町村に係る同項第7号に該当することとなる第1号被保険者数の見込数との均衡が図られること等を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。ただし、当該額によることが適当でないと認められる特別の必要がある場合においては、保険料収納必要額を保険料により確保することができるよう、市町村が同項各号の区分ごとの第1号被保険者数の見込数等を勘案して設定する額とすることができる。
8 第1項第7号の基準所得金額は、全ての市町村に係る第1号から第3号までに掲げる規定に該当する第1号被保険者数の見込数に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た数を合算した数と、全ての市町村に係る第4号及び第5号に掲げる規定に該当することとなる第1号被保険者数の見込数に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た数を合算した数との均衡が図られること等を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。ただし、当該額によることが適当でないと認められる特別の必要がある場合においては、保険料収納必要額を保険料により確保することができるよう、市町村が同項各号の区分ごとの第1号被保険者数の見込数等を勘案して設定する額とすることができる。
 第1項第1号 10分の5
 第1項第2号及び第3号 10分の2・5
 第1項第4号 10分の1
 第1項第6号及び第7号 10分の2・5
 第1項第8号及び第9号 10分の6
9 第1項第8号の基準所得金額は、同項第7号の基準所得金額を超える額であって、全ての市町村に係る同項第8号に該当することとなる第1号被保険者数の見込数と、全ての市町村に係る同項第9号に該当することとなる第1号被保険者数の見込数との均衡が図られること等を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。ただし、当該額によることが適当でないと認められる特別の必要がある場合においては、保険料収納必要額を保険料により確保することができるよう、市町村が同項各号の区分ごとの第1号被保険者数の見込数等を勘案して設定する額とすることができる。
10 法第148条第1項の規定に基づき市町村相互財政安定化事業を行う市町村について第2項から第6項までの規定を適用する場合においては、第2項中「計画期間(法第147条第2項第1号に規定する計画期間をいう。」とあるのは「事業実施期間(法第148条第2項に規定する事業実施期間をいう。」と、第3項中「計画期間」とあるのは「事業実施期間」と、同項第1号中「償還に要する費用の額」とあるのは「償還に要する費用の額、市町村相互財政安定化事業(法第148条第1項に規定する市町村相互財政安定化事業をいう。以下この条において同じ。)により負担する費用の額」と、同項第2号中「補助金」とあるのは「補助金、市町村相互財政安定化事業により交付される費用の額」と、第5項及び第6項中「計画期間」とあるのは「事業実施期間」とする。
11 第1項第1号に掲げる第1号被保険者の保険料の減額賦課についての法第146条に規定する政令で定める基準は、基準額に同号に定める割合(市町村が同項の規定によりこれと異なる割合を設定するときは、当該割合)から10分の0・5を超えない範囲内において市町村が定める割合を減じて得た割合を乗じて得た額であることとする。
(特別の基準による保険料率の算定)
第39条 前条第1項の規定にかかわらず、特別の必要がある場合においては、市町村は、基準額に各年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を保険料率とすることができる。この場合において、市町村は、第9号に掲げる第1号被保険者の区分を当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額に基づいて更に区分し、当該区分に応じて定める割合を乗じて得た額を保険料率とすることができる。
 次のいずれかに該当する者 10分の5を標準として市町村が定める割合
 老齢福祉年金の受給権を有している者であって、次のいずれかに該当するもの(ロに該当する者を除く。)
(1) 市町村民税世帯非課税者
(2) 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの
 被保護者
 市町村民税世帯非課税者であって、当該保険料の賦課期日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額から所得税法第35条第2項第1号に掲げる金額を控除して得た額の合計額が80万円以下であり、かつ、イ、ロ又はニに該当しないもの
 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ又は第9号ロに該当する者を除く。)
 次のいずれかに該当する者 10分の7・5を標準として市町村が定める割合
 市町村民税世帯非課税者であって、当該保険料の賦課期日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額から所得税法第35条第2項第1号に掲げる金額を控除して得た額の合計額が120万円以下であり、かつ、前号に該当しないもの
 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(前号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ又は第9号ロに該当する者を除く。)
 次のいずれかに該当する者 10分の7・5を標準として市町村が定める割合
 市町村民税世帯非課税者であり、かつ、前2号に該当しないもの
 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ又は第9号ロに該当する者を除く。)
 次のいずれかに該当する者 10分の9を標準として市町村が定める割合
 当該保険料の賦課期日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者であって、当該保険料の賦課期日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額から所得税法第35条第2項第1号に掲げる金額を控除して得た額の合計額が80万円以下であり、かつ、前3号のいずれにも該当しないもの
 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ又は第9号ロに該当する者を除く。)
 次のいずれかに該当する者 10分の10を標準として市町村が定める割合
 当該保険料の賦課期日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第7号ロ、第8号ロ又は第9号ロに該当する者を除く。)
 次のいずれかに該当する者 10分の10を超える割合で市町村が定める割合
 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が市町村が定める額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第8号ロ又は第9号ロに該当する者を除く。)
 次のいずれかに該当する者 前号に定める割合を超える割合で市町村が定める割合
 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が前号イに規定する額を超える額であって市町村が定める額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ又は第9号ロに該当する者を除く。)
 次のいずれかに該当する者 前号に定める割合を超える割合で市町村が定める割合
 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が前号イに規定する額を超える額であって市町村が定める額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号ロに該当する者を除く。)
 次のいずれかに該当する者 前号に定める割合を超える割合で市町村が定める割合
 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が前号イに規定する額を超える額であって市町村が定める額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)
 前各号のいずれにも該当しない者 前号に定める割合を超える割合で市町村が定める割合
2 市町村は、前項の規定により、同項各号に定める割合、同項第6号イ、第7号イ、第8号イ及び第9号イに規定する額並びに同項第9号に掲げる第1号被保険者の区分を当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額に基づいて更に区分する場合には当該合計所得金額及び当該区分に応じて定める割合を定めるに当たっては、保険料収納必要額を保険料により確保することができるようにするものとする。
3 前条第2項、第5項及び第6項の規定は、第1項の基準額の算定について準用する。この場合において、同条第6項中「第1項各号」とあるのは「次条第1項各号」と、「標準割合(市町村が同項の規定によりこれと異なる割合を設定するときは、当該割合)」とあるのは「割合」と読み替えるものとする。
4 前条第10項の規定は、法第148条第1項の規定に基づき市町村相互財政安定化事業を行う市町村について前項の規定を適用する場合において準用する。
5 第1項第1号に掲げる第1号被保険者の保険料の減額賦課についての法第146条に規定する政令で定める基準は、基準額に同号に定める割合から10分の0・5を超えない範囲内において市町村が定める割合を減じて得た割合を乗じて得た額であることとする。
(法第131条に規定する政令で定める年金給付等)
第40条 法第131条に規定する政令で定める年金たる給付は次のとおりとする。
 国民年金法による老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金及び同法附則第9条の3第1項による老齢年金
 昭和60年国民年金等改正法第1条の規定による改正前の国民年金法(第42条において「旧国民年金法」という。)による老齢年金、通算老齢年金及び障害年金
 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による障害厚生年金及び遺族厚生年金
 昭和60年国民年金等改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(第42条において「旧厚生年金保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金、特例老齢年金、障害年金、遺族年金、寡婦年金及び通算遺族年金
2 法第131条に規定する政令で定める年金たる給付に類する給付は、次のとおりとする。
 昭和60年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(第42条において「旧船員保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金、障害年金及び遺族年金
 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下この項及び第42条において「平成24年一元化法」という。)附則第37条第1項に規定する給付のうち障害共済年金及び遺族共済年金
 平成24年一元化法附則第41条第1項の規定による障害共済年金及び遺族共済年金
 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下この号において「昭和60年国共済法等改正法」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(第42条において「旧国共済法」という。)及び昭和60年国共済法等改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)による退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金
 平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち障害共済年金及び遺族共済年金
 平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による障害共済年金及び遺族共済年金
 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号。以下この号において「昭和60年地共済法等改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第42条において「旧地共済法」という。)及び昭和60年地共済法等改正法第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)による退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金
 平成24年一元化法附則第79条に規定する給付のうち障害共済年金及び遺族共済年金
 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(第42条において「旧私学共済法」という。)による退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金
 移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。次号において「平成13年厚生農林統合法」という。)附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金をいう。)のうち障害共済年金及び遺族共済年金
十一 移行農林年金(平成13年厚生農林統合法附則第16条第6項に規定する移行農林年金をいう。)のうち退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金
(特別徴収の対象となる年金額)
第41条 法第134条第1項第1号及び第2項から第6項までに規定する政令で定める額は、18万円とする。
(年金保険者の市町村に対する通知の経由の順序)
第41条の2 法第134条第7項(法第137条第9項(法第140条第3項(第45条の2第1項及び第45条の3第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第138条第4項(法第140条第3項(第45条の2第1項及び第45条の3第1項において準用する場合を含む。)並びに第45条の2第1項、第45条の3第1項及び第45条の4から第45条の6までにおいて準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する場合においては、法第134条第7項に規定する年金保険者は、国民健康保険法第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。)及び同条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)の順に経由して行われるよう指定法人に伝達することにより、これらを経由して当該通知を行うものとする。
2 法第134条第9項(法第137条第9項(法第140条第3項(第45条の2第1項及び第45条の3第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第138条第4項(法第140条第3項(第45条の2第1項及び第45条の3第1項において準用する場合を含む。)並びに第45条の2第1項、第45条の3第1項及び第45条の4から第45条の6までにおいて準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する場合においては、法第134条第8項に規定する年金保険者は、指定法人及び連合会の順に経由して行われるよう指定法人に伝達することにより、これらを経由して当該通知を行うものとする。
3 法第134条第10項(法第137条第9項(法第140条第3項(第45条の2第1項及び第45条の3第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第138条第4項(法第140条第3項(第45条の2第1項及び第45条の3第1項において準用する場合を含む。)並びに第45条の2第1項、第45条の3第1項及び第45条の4から第45条の6までにおいて準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する場合においては、法第134条第8項に規定する地方公務員共済組合は、地方公務員共済組合連合会、指定法人及び連合会の順に経由して行われるよう地方公務員共済組合連合会に伝達することにより、これらを経由して当該通知を行うものとする。
(特別徴収対象年金給付の順位)
第42条 法第135条第6項の規定により、同一の同条第5項に規定する特別徴収対象被保険者について同条第6項に規定する特別徴収対象年金給付が2以上ある場合においては、次に掲げる順序に従い、先順位の老齢等年金給付(法第131条に規定する老齢等年金給付をいう。以下この条において同じ。)について保険料を徴収させるものとする。ただし、新たに先順位となるべき老齢等年金給付を受ける権利の裁定を受け、当該老齢等年金給付の支払を受けることとなったときは、当該裁定のあった日の属する年度の翌年度の9月30日までの間は、現に徴収させている当該老齢等年金給付について引き続き保険料を徴収させるものとする。
 国民年金法による老齢基礎年金
 旧国民年金法による老齢年金又は通算老齢年金
 旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金
 旧船員保険法による老齢年金又は通算老齢年金
 旧国共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号。以下この条において「平成8年改正法」という。)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。)
 国民年金法による障害基礎年金
 厚生年金保険法による障害厚生年金(政府が支給するものに限る。)
 旧国民年金法による障害年金
 旧厚生年金保険法による障害年金
 旧船員保険法による障害年金
十一 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち障害共済年金(平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。)
十二 旧国共済法による障害年金(平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。)
十三 国民年金法による遺族基礎年金
十四 厚生年金保険法による遺族厚生年金(政府が支給するものに限る。)
十五 旧厚生年金保険法による遺族年金、寡婦年金又は通算遺族年金
十六 旧船員保険法による遺族年金
十七 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金(平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。)
十八 旧国共済法による遺族年金又は通算遺族年金(平成8年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。)
十九 旧国共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(第5号に掲げる年金を除く。)
二十 厚生年金保険法による障害厚生年金(同法第2条の5第1項に規定する実施機関(同項第2号に定める者に限る。第24号において「第2号厚生年金実施機関」という。)が支給するものに限る。)
二十一 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち障害共済年金(第11号に掲げる年金を除く。)
二十二 平成24年一元化法附則第41条第1項の規定による障害共済年金
二十三 旧国共済法による障害年金(第12号に掲げる年金を除く。)
二十四 厚生年金保険法による遺族厚生年金(第2号厚生年金実施機関が支給するものに限る。)
二十五 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金(第17号に掲げる年金を除く。)
二十六 平成24年一元化法附則第41条第1項の規定による遺族共済年金
二十七 旧国共済法による遺族年金又は通算遺族年金(第18号に掲げる年金を除く。)
二十八 移行農林年金のうち退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
二十九 移行農林共済年金のうち障害共済年金
三十 移行農林年金のうち障害年金
三十一 移行農林共済年金のうち遺族共済年金
三十二 移行農林年金のうち遺族年金又は通算遺族年金
三十三 旧私学共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
三十四 厚生年金保険法による障害厚生年金(同法第2条の5第1項に規定する実施機関(同項第4号に定める者に限る。第37号において「第4号厚生年金実施機関」という。)が支給するものに限る。)
三十五 平成24年一元化法附則第79条に規定する給付のうち障害共済年金
三十六 旧私学共済法による障害年金
三十七 厚生年金保険法による遺族厚生年金(第4号厚生年金実施機関が支給するものに限る。)
三十八 平成24年一元化法附則第79条に規定する給付のうち遺族共済年金
三十九 旧私学共済法による遺族年金又は通算遺族年金
四十 旧地共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金
四十一 厚生年金保険法による障害厚生年金(同法第2条の5第1項に規定する実施機関(同項第3号に定める者に限る。第45号において「第3号厚生年金実施機関」という。)が支給するものに限る。)
四十二 平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち障害共済年金
四十三 平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による障害共済年金
四十四 旧地共済法による障害年金
四十五 厚生年金保険法による遺族厚生年金(第3号厚生年金実施機関が支給するものに限る。)
四十六 平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金
四十七 平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による遺族共済年金
四十八 旧地共済法による遺族年金又は通算遺族年金
(市町村の年金保険者に対する通知の経由の順序)
第42条の2 法第136条第4項(法第138条第2項(法第140条第3項(第45条の2第1項及び第45条の3第1項において準用する場合を含む。)並びに第45条の2第1項、第45条の3第1項及び第45条の4から第45条の6までにおいて準用する場合を含む。)、第140条第3項(第45条の2第1項及び第45条の3第1項において準用する場合を含む。)及び第141条第2項並びに第45条の2第1項、第45条の3第1項及び第45条の4から第45条の6までにおいて準用する場合を含む。)の通知は、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これらを経由してしなければならない。
2 法第136条第5項(法第138条第2項(法第140条第3項(第45条の2第1項及び第45条の3第1項において準用する場合を含む。)並びに第45条の2第1項、第45条の3第1項及び第45条の4から第45条の6までにおいて準用する場合を含む。)、第140条第3項(第45条の2第1項及び第45条の3第1項において準用する場合を含む。)及び第141条第2項並びに第45条の2第1項、第45条の3第1項及び第45条の4から第45条の6までにおいて準用する場合を含む。)の通知は、連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これらを経由してしなければならない。
3 法第136条第6項(法第138条第2項(法第140条第3項(第45条の2第1項及び第45条の3第1項において準用する場合を含む。)並びに第45条の2第1項、第45条の3第1項及び第45条の4から第45条の6までにおいて準用する場合を含む。)、第140条第3項(第45条の2第1項及び第45条の3第1項において準用する場合を含む。)及び第141条第2項並びに第45条の2第1項、第45条の3第1項及び第45条の4から第45条の6までにおいて準用する場合を含む。)の通知は、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これらを経由してしなければならない。
(特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合等における市町村による通知に関する読替え)
第43条 法第138条第2項(法第140条第3項において準用する場合を含む。)の規定による法第136条第4項から第8項までの規定の準用については、同条第4項から第6項までの規定中「第1項」とあるのは「第138条第1項(第140条第3項において準用する場合を含む。)」と、「当該年度の初日の属する年の7月31日までに」とあるのは「特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合その他同項に規定する厚生労働省令で定める場合に該当するに至ったときは、速やかに」と、同条第7項中「第1項」とあるのは「第138条第1項(第140条第3項において準用する場合を含む。)」と、「第5項」とあるのは「第138条第2項(第140条第3項において準用する場合を含む。)において準用する第5項」と、同条第8項中「前項」とあるのは「第138条第2項(第140条第3項において準用する場合を含む。)において準用する前項」と読み替えるものとする。
(仮徴収に関する読替え)
第44条 法第140条第3項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句(法第140条第1項の規定による特別徴収に係る場合) 読み替える字句(法第140条第2項の規定による特別徴収に係る場合)
第136条第1項 第134条第1項の規定による通知が行われた場合において、前条第1項並びに第5項及び第6項(同条第1項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするとき 第140条第1項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとする場合において 第140条第2項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとする場合において
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。以下同じ。)
第136条第3項 第1項 第140条第3項において準用する第1項 第140条第3項において準用する第1項
年の8月31日まで 年の前年の8月31日まで 年の4月20日まで
第136条第4項から第6項まで 第1項 第140条第3項において準用する第1項 第140条第3項において準用する第1項
年の7月31日まで 年の前年の7月31日まで 年の4月20日まで
第136条第7項 第1項 第140条第3項において準用する第1項 第140条第3項において準用する第1項
第5項 同条第3項において準用する第5項 同条第3項において準用する第5項
第136条第8項 前項 第140条第3項において準用する前項 第140条第3項において準用する前項
第137条第1項 前条第1項 第140条第3項において準用する前条第1項 第140条第3項において準用する前条第1項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額
当該年の10月1日から翌年3月31日まで 当該年度の初日からその日の属する年の5月31日まで 当該年の6月1日から9月30日まで
第137条第2項 前項 第140条第3項において準用する前項 第140条第3項において準用する前項
第137条第3項 第1項 第140条第3項において準用する第1項 第140条第3項において準用する第1項
第137条第5項 前項 第140条第3項において準用する前項 第140条第3項において準用する前項
第137条第6項 第1項 第140条第3項において準用する第1項 第140条第3項において準用する第1項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額
第137条第7項 第1項 第140条第3項において準用する第1項 第140条第3項において準用する第1項
第137条第8項 前項 第140条第3項において準用する前項 第140条第3項において準用する前項
第137条第9項 第5項 第140条第3項において準用する第5項 第140条第3項において準用する第5項
同条第12項 第134条第12項 第134条第12項
第6項 第140条第3項において準用する第6項 第140条第3項において準用する第6項
第138条第1項 第136条第1項 第140条第3項において準用する第136条第1項 第140条第3項において準用する第136条第1項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額
第138条第2項 前項 第140条第3項において準用する前項 第140条第3項において準用する前項
第138条第3項 第1項 第140条第3項において準用する第1項 第140条第3項において準用する第1項
特別徴収対象保険料額 第140条第1項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額 第140条第2項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額
第138条第4項及び第139条第3項 前項 第140条第3項において準用する前項 第140条第3項において準用する前項
(介護保険施設に入所中の被保険者の特例に関する技術的読替え)
第45条 法第141条第2項の規定による法第136条第4項から第8項までの規定の準用については、同条第4項から第6項までの規定中「第1項」とあるのは「第141条第1項」と、「当該年度の初日の属する年の7月31日までに」とあるのは「速やかに」と、同条第7項中「第1項」とあるのは「第141条第1項」と、「第5項」とあるのは「同条第2項において準用する第5項」と、同条第8項中「前項」とあるのは「第141条第2項において準用する前項」と読み替えるものとする。
(4月1日後の事項の通知に係る特別徴収額の通知等の取扱い)
第45条の2 法第136条から第138条まで(法第137条第4項及び第5項並びに第9項(同条第5項に係る部分に限る。)を除く。)及び第140条の規定は、法第134条第2項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第2項並びに第5項及び第6項(同条第2項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第136条第1項 第134条第1項 第134条第2項
前条第1項 前条第2項
同条第1項 同条第2項
第136条第2項 前項 介護保険法施行令(以下「令」という。)第45条の2第1項において準用する前項
から、前条第3項並びに第140条第1項及び第2項の規定により当該年の4月1日から9月30日までの間に徴収される保険料額の合計額を控除して得た額を、当該年の10月1日 を、当該年の12月1日
第136条第3項 第1項 令第45条の2第1項において準用する第1項
8月31日 10月20日
第136条第4項から第6項まで 第1項 令第45条の2第1項において準用する第1項
7月31日 10月20日
第136条第7項 第1項 令第45条の2第1項において準用する第1項
第5項 同条第1項において準用する第5項
第136条第8項 前項 令第45条の2第1項において準用する前項
第137条第1項 前条第1項 令第45条の2第1項において準用する前条第1項
10月1日 12月1日
第137条第2項 前項 令第45条の2第1項において準用する前項
第137条第3項 第1項 令第45条の2第1項において準用する第1項
第137条第6項 第1項 令第45条の2第1項において準用する第1項
第137条第7項 第1項及び第4項 令第45条の2第1項において準用する第1項
第137条第8項 前項 令第45条の2第1項において準用する前項
第137条第9項 第134条第7項から第13項までの規定は第5項の規定による通知について、同条第12項 第134条第12項
第6項 令第45条の2第1項において準用する第6項
第138条第1項 第136条第1項 令第45条の2第1項において準用する第136条第1項
第138条第2項 前項 令第45条の2第1項において準用する前項
これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める 第136条第4項から第6項までの規定中「第1項」とあるのは「令第45条の2第1項において準用する第138条第1項」と、「当該年度の初日の属する年の7月31日までに」とあるのは「特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合その他同項に規定する厚生労働省令で定める場合に該当するに至ったときは、速やかに」と読み替えるものとする
第138条第3項 第1項 令第45条の2第1項において準用する第1項
第138条第4項 前項 令第45条の2第1項において準用する前項
第140条第1項 10月1日 12月1日
第136条第1項 令第45条の2第1項において準用する第136条第1項
第140条第2項 前項 令第45条の2第1項において準用する前項
第140条第3項 前2項 令第45条の2第1項において準用する前2項
第140条第4項 第1項 令第45条の2第1項において準用する第1項
前項 令第45条の2第1項において準用する前項
第2項 令第45条の2第1項において準用する第2項
2 前項において準用する法第140条第3項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句(前項において準用する法第140条第1項の規定による特別徴収に係る場合) 読み替える字句(前項において準用する法第140条第2項の規定による特別徴収に係る場合)
第136条第1項 第134条第1項の規定による通知が行われた場合において、前条第1項並びに第5項及び第6項(同条第1項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするとき 令第45条の2第1項において準用する第140条第1項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとする場合において 令第45条の2第1項において準用する第140条第2項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとする場合において
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。以下同じ。)
第136条第3項 第1項 令第45条の2第1項において準用する第1項 令第45条の2第1項において準用する第1項
年の8月31日まで 年の前年の10月20日まで 年の4月20日まで
第136条第4項から第6項まで 第1項 令第45条の2第1項において準用する第1項 令第45条の2第1項において準用する第1項
年の7月31日まで 年の前年の10月20日まで 年の4月20日まで
第136条第7項 第1項 令第45条の2第1項において準用する第1項 令第45条の2第1項において準用する第1項
第5項 同条第1項において準用する第5項 同条第1項において準用する第5項
第136条第8項 前項 令第45条の2第1項において準用する前項 令第45条の2第1項において準用する前項
第137条第1項 前条第1項 令第45条の2第1項において準用する前条第1項 令第45条の2第1項において準用する前条第1項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額
当該年の10月1日から翌年3月31日まで 当該年度の初日からその日の属する年の5月31日まで 当該年の6月1日から9月30日まで
第137条第2項 前項 令第45条の2第1項において準用する前項 令第45条の2第1項において準用する前項
第137条第3項 第1項 令第45条の2第1項において準用する第1項 令第45条の2第1項において準用する第1項
第137条第5項 前項 令第45条の2第1項において準用する前項 令第45条の2第1項において準用する前項
第137条第6項 第1項 令第45条の2第1項において準用する第1項 令第45条の2第1項において準用する第1項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額
第137条第7項 第1項 令第45条の2第1項において準用する第1項 令第45条の2第1項において準用する第1項
第137条第8項 前項 令第45条の2第1項において準用する前項 令第45条の2第1項において準用する前項
第137条第9項 第5項 令第45条の2第1項において準用する第5項 令第45条の2第1項において準用する第5項
同条第12項 第134条第12項 第134条第12項
第6項 令第45条の2第1項において準用する第6項 令第45条の2第1項において準用する第6項
第138条第1項 第136条第1項 令第45条の2第1項において準用する第136条第1項 令第45条の2第1項において準用する第136条第1項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額
第138条第2項 前項 令第45条の2第1項において準用する前項 令第45条の2第1項において準用する前項
第138条第3項 第1項 令第45条の2第1項において準用する第1項 令第45条の2第1項において準用する第1項
特別徴収対象保険料額 令第45条の2第1項において準用する第140条第1項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額 令第45条の2第1項において準用する第140条第2項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額
第138条第4項及び第139条第3項 前項 令第45条の2第1項において準用する前項 令第45条の2第1項において準用する前項
第45条の3 法第136条から第138条まで(法第137条第4項及び第5項並びに第9項(同条第5項に係る部分に限る。)を除く。)及び第140条の規定は、法第134条第3項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第2項並びに第5項及び第6項(同条第2項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第136条第1項 第134条第1項 第134条第3項
前条第1項 前条第2項
同条第1項 同条第2項
第136条第2項 前項 介護保険法施行令(以下「令」という。)第45条の3第1項において準用する前項
から、前条第3項並びに第140条第1項及び第2項の規定により当該年の4月1日から9月30日までの間に徴収される保険料額の合計額を控除して得た額を、当該年の10月1日から翌年 を、当該年の翌年の2月1日から
第136条第3項 第1項 令第45条の3第1項において準用する第1項
8月31日 12月20日
第136条第4項から第6項まで 第1項 令第45条の3第1項において準用する第1項
7月31日 12月20日
第136条第7項 第1項 令第45条の3第1項において準用する第1項
第5項 同条第1項において準用する第5項
第136条第8項 前項 令第45条の3第1項において準用する前項
第137条第1項 前条第1項 令第45条の3第1項において準用する前条第1項
10月1日から翌年 翌年の2月1日から
第137条第2項 前項 令第45条の3第1項において準用する前項
第137条第3項 第1項 令第45条の3第1項において準用する第1項
第137条第6項 第1項 令第45条の3第1項において準用する第1項
第137条第7項 第1項及び第4項 令第45条の3第1項において準用する第1項
第137条第8項 前項 令第45条の3第1項において準用する前項
第137条第9項 第134条第7項から第13項までの規定は第5項の規定による通知について、同条第12項 第134条第12項
第6項 令第45条の3第1項において準用する第6項
第138条第1項 第136条第1項 令第45条の3第1項において準用する第136条第1項
第138条第2項 前項 令第45条の3第1項において準用する前項
これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める 第136条第4項から第6項までの規定中「第1項」とあるのは「令第45条の3第1項において準用する第138条第1項」と、「当該年度の初日の属する年の7月31日までに」とあるのは「特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合その他同項に規定する厚生労働省令で定める場合に該当するに至ったときは、速やかに」と読み替えるものとする
第138条第3項 第1項 令第45条の3第1項において準用する第1項
第138条第4項 前項 令第45条の3第1項において準用する前項
第140条第1項 10月1日から翌年の 翌年の2月1日から
第136条第1項 令第45条の3第1項において準用する第136条第1項
第140条第2項 前項 令第45条の3第1項において準用する前項
第140条第3項 前2項 令第45条の3第1項において準用する前2項
第140条第4項 第1項 令第45条の3第1項において準用する第1項
前項 令第45条の3第1項において準用する前項
第2項 令第45条の3第1項において準用する第2項
2 前項において準用する法第140条第3項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句(前項において準用する法第140条第1項の規定による特別徴収に係る場合) 読み替える字句(前項において準用する法第140条第2項の規定による特別徴収に係る場合)
第136条第1項 第134条第1項の規定による通知が行われた場合において、前条第1項並びに第5項及び第6項(同条第1項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするとき 令第45条の3第1項において準用する第140条第1項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとする場合において 令第45条の3第1項において準用する第140条第2項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとする場合において
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。以下同じ。)
第136条第3項 第1項 令第45条の3第1項において準用する第1項 令第45条の3第1項において準用する第1項
年の8月31日まで 年の前年の12月20日まで 年の4月20日まで
第136条第4項から第6項まで 第1項 令第45条の3第1項において準用する第1項 令第45条の3第1項において準用する第1項
年の7月31日まで 年の前年の12月20日まで 年の4月20日まで
第136条第7項 第1項 令第45条の3第1項において準用する第1項 令第45条の3第1項において準用する第1項
第5項 同条第1項において準用する第5項 同条第1項において準用する第5項
第136条第8項 前項 令第45条の3第1項において準用する前項 令第45条の3第1項において準用する前項
第137条第1項 前条第1項 令第45条の3第1項において準用する前条第1項 令第45条の3第1項において準用する前条第1項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額
当該年の10月1日から翌年3月31日まで 当該年度の初日からその日の属する年の5月31日まで 当該年の6月1日から9月30日まで
第137条第2項 前項 令第45条の3第1項において準用する前項 令第45条の3第1項において準用する前項
第137条第3項 第1項 令第45条の3第1項において準用する第1項 令第45条の3第1項において準用する第1項
第137条第5項 前項 令第45条の3第1項において準用する前項 令第45条の3第1項において準用する前項
第137条第6項 第1項 令第45条の3第1項において準用する第1項 令第45条の3第1項において準用する第1項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額
第137条第7項 第1項 令第45条の3第1項において準用する第1項 令第45条の3第1項において準用する第1項
第137条第8項 前項 令第45条の3第1項において準用する前項 令第45条の3第1項において準用する前項
第137条第9項 第5項 令第45条の3第1項において準用する第5項 令第45条の3第1項において準用する第5項
同条第12項 第134条第12項 第134条第12項
第6項 令第45条の3第1項において準用する第6項 令第45条の3第1項において準用する第6項
第138条第1項 第136条第1項 令第45条の3第1項において準用する第136条第1項 令第45条の3第1項において準用する第136条第1項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額に相当する額 支払回数割保険料額に相当する額
第138条第2項 前項 令第45条の3第1項において準用する前項 令第45条の3第1項において準用する前項
第138条第3項 第1項 令第45条の3第1項において準用する第1項 令第45条の3第1項において準用する第1項
特別徴収対象保険料額 令第45条の3第1項において準用する第140条第1項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額 令第45条の3第1項において準用する第140条第2項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額
第138条第4項及び第139条第3項 前項 令第45条の3第1項において準用する前項 令第45条の3第1項において準用する前項
第45条の4 法第136条から第139条まで(法第136条第2項及び第137条第4項及び第5項並びに第9項(同条第5項に係る部分に限る。)を除く。)の規定は、法第134条第2項若しくは第3項の規定による通知が行われた場合(法第135条第2項の規定により当該通知に係る第1号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。)又は法第134条第4項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第3項並びに第5項及び第6項(同条第3項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第136条第1項 第134条第1項 第134条第2項若しくは第3項の規定による通知が行われた場合(前条第2項の規定により当該通知に係る第1号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。)又は第134条第4項
前条第1項 前条第3項
同条第1項 同条第3項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。以下同じ。)
第136条第3項 第1項 介護保険法施行令(以下「令」という。)第45条の4において準用する第1項
8月31日 翌年の2月20日
第136条第4項から第6項まで 第1項 令第45条の4において準用する第1項
7月31日 翌年の2月20日
第136条第7項 第1項 令第45条の4において準用する第1項
第5項 同条において準用する第5項
第136条第8項 前項 令第45条の4において準用する前項
第137条第1項 前条第1項 令第45条の4において準用する前条第1項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額の見込額
10月1日から翌年3月31日まで 4月1日から9月30日まで
第137条第2項 前項 令第45条の4において準用する前項
第137条第3項 第1項 令第45条の4において準用する第1項
第137条第6項 第1項 令第45条の4において準用する第1項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額の見込額
第137条第7項 第1項及び第4項 令第45条の4において準用する第1項
第137条第8項 前項 令第45条の4において準用する前項
第137条第9項 第134条第7項から第13項までの規定は第5項の規定による通知について、同条第12項 第134条第12項
第6項 令第45条の4において準用する第6項
第138条第1項 第136条第1項 令第45条の4において準用する第136条第1項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額の見込額
第138条第2項 前項 令第45条の4において準用する前項
これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める 第136条第4項から第6項までの規定中「第1項」とあるのは「令第45条の4において準用する第138条第1項」と、「当該年度の初日の属する年の7月31日までに」とあるのは「特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合その他同項に規定する厚生労働省令で定める場合に該当するに至ったときは、速やかに」と読み替えるものとする
第138条第3項 第1項 令第45条の4において準用する第1項
特別徴収対象保険料額 第135条第3項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額
第138条第4項及び第139条第3項 前項 令第45条の4において準用する前項
第45条の5 法第136条から第139条まで(法第136条第2項及び第137条第4項及び第5項並びに第9項(同条第5項に係る部分に限る。)を除く。)の規定は、法第134条第5項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第3項並びに第5項及び第6項(同条第3項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第136条第1項 第134条第1項 第134条第5項
前条第1項 前条第3項
同条第1項 同条第3項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。以下同じ。)
第136条第3項 第1項 介護保険法施行令(以下「令」という。)第45条の5において準用する第1項
8月31日 4月20日
第136条第4項から第6項まで 第1項 令第45条の5において準用する第1項
7月31日 4月20日
第136条第7項 第1項 令第45条の5において準用する第1項
第5項 同条において準用する第5項
第136条第8項 前項 令第45条の5において準用する前項
第137条第1項 前条第1項 令第45条の5において準用する前条第1項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額の見込額
10月1日から翌年3月31日まで 6月1日から9月30日まで
第137条第2項 前項 令第45条の5において準用する前項
第137条第3項 第1項 令第45条の5において準用する第1項
第137条第6項 第1項 令第45条の5において準用する第1項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額の見込額
第137条第7項 第1項及び第4項 令第45条の5において準用する第1項
第137条第8項 前項 令第45条の5において準用する前項
第137条第9項 第134条第7項から第13項までの規定は第5項の規定による通知について、同条第12項 第134条第12項
第6項 令第45条の5において準用する第6項
第138条第1項 第136条第1項 令第45条の5において準用する第136条第1項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額の見込額
第138条第2項 前項 令第45条の5において準用する前項
これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める 第136条第4項から第6項までの規定中「第1項」とあるのは「令第45条の5において準用する第138条第1項」と、「当該年度の初日の属する年の7月31日までに」とあるのは「特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合その他同項に規定する厚生労働省令で定める場合に該当するに至ったときは、速やかに」と読み替えるものとする
第138条第3項 第1項 令第45条の5において準用する第1項
特別徴収対象保険料額 第135条第3項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額
第138条第4項及び第139条第3項 前項 令第45条の5において準用する前項
第45条の6 法第136条から第139条まで(法第136条第2項及び第137条第4項及び第5項並びに第9項(同条第5項に係る部分に限る。)を除く。)の規定は、法第134条第6項の規定による通知が行われた場合において、法第135条第3項並びに第5項及び第6項(同条第3項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第136条第1項 第134条第1項 第134条第6項
前条第1項 前条第3項
同条第1項 同条第3項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。以下同じ。)
第136条第3項 第1項 介護保険法施行令(以下「令」という。)第45条の6において準用する第1項
8月31日 6月20日
第136条第4項から第6項まで 第1項 令第45条の6において準用する第1項
7月31日 6月20日
第136条第7項 第1項 令第45条の6において準用する第1項
第5項 同条において準用する第5項
第136条第8項 前項 令第45条の6において準用する前項
第137条第1項 前条第1項 令第45条の6において準用する前条第1項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額の見込額
10月1日から翌年3月31日まで 8月1日から9月30日まで
第137条第2項 前項 令第45条の6において準用する前項
第137条第3項 第1項 令第45条の6において準用する第1項
第137条第6項 第1項 令第45条の6において準用する第1項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額の見込額
第137条第7項 第1項及び第4項 令第45条の6において準用する第1項
第137条第8項 前項 令第45条の6において準用する前項
第137条第9項 第134条第7項から第13項までの規定は第5項の規定による通知について、同条第12項 第134条第12項
第6項 令第45条の6において準用する第6項
第138条第1項 第136条第1項 令第45条の6において準用する第136条第1項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額の見込額
第138条第2項 前項 令第45条の6において準用する前項
これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める 第136条第4項から第6項までの規定中「第1項」とあるのは「令第45条の6において準用する第138条第1項」と、「当該年度の初日の属する年の7月31日までに」とあるのは「特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合その他同項に規定する厚生労働省令で定める場合に該当するに至ったときは、速やかに」と読み替えるものとする
第138条第3項 第1項 令第45条の6において準用する第1項
特別徴収対象保険料額 第135条第3項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額
第138条第4項及び第139条第3項 前項 令第45条の6において準用する前項
(保険料の収納の委託)
第45条の7 市町村は、法第144条の2に規定する保険料の収納の事務を私人に委託したときは、その旨を告示し、かつ、第1号被保険者の見やすい方法により公表しなければならない。
2 法第144条の2の規定により保険料の収納の事務の委託を受けた者は、市町村の規則の定めるところにより、その収納した保険料を、その内容を示す計算書を添えて、当該市町村又は地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条に規定する当該市町村の指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に払い込まなければならない。
3 法第144条の2の規定により保険料の収納の事務を私人に委託した場合において、必要があると認めるときは、市町村は、当該委託に係る保険料の収納の事務について検査することができる。

第7章 審査請求

(公益を代表する委員の員数の基準)
第46条 法第184条に規定する保険審査会(以下「保険審査会」という。)の公益を代表する委員の員数に係る法第185条第1項第3号に規定する政令で定める基準は、保険審査会の要介護認定又は要支援認定に係る審査請求の事件の件数その他の事情を勘案して、各都道府県が必要と認める数の法第189条第2項に規定する合議体を保険審査会に設置することができる数であることとする。
(審査請求書の記載事項等)
第47条 法第183条第1項の審査請求(法第22条第3項の規定による徴収金に関する処分に係るものを除く。)においては、次に掲げる事項を審査請求書に記載し、又は陳述しなければならない。
 原処分の名宛人たる被保険者の氏名、住所又は居所、生年月日及び被保険者証の番号
 審査請求人が原処分の名宛人たる被保険者以外の者であるときは、審査請求人の被保険者との関係
(移送の通知)
第48条 法第191条第2項の規定による通知は、移送の理由を記載した文書をもって行わなければならない。
(保険者等に対する通知)
第49条 法第193条の規定による通知は、審査請求書の副本若しくは写し又は行政不服審査法(平成26年法律第68号)第21条第2項に規定する審査請求録取書の写しをもって行わなければならない。
(裁決書の記載事項)
第50条 法第183条第1項の審査請求についての裁決書には、次に掲げる事項(法第22条第3項の規定による徴収金に関する処分に係る審査請求にあっては、第2号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。)の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は事務所の所在地
 原処分の名宛人たる被保険者の氏名、住所又は居所、生年月日及び被保険者証の番号
 審査請求人が原処分の名宛人たる被保険者以外の者であるときは、その氏名又は名称、住所若しくは居所又は事務所の所在地及び被保険者との関係
 審査請求が代理人によってされたとき、又は審査請求人が総代を互選したときは、その代理人又は総代の氏名及び住所又は居所
 原処分をした保険者の名称及び事務所の所在地
 裁決の主文
 事案の概要
 行政不服審査法第28条に規定する審理関係人の主張の要旨
 裁決の理由
 裁決の年月日
(関係人に対する旅費等)
第51条 都道府県が法第194条第2項の規定により支給すべき旅費、日当及び宿泊料については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条の規定に基づく条例による実費弁償の例によるものとし、報酬については、条例の定めるところによる。

第8章 雑則

(事業の実施状況の報告)
第51条の2 法第197条の2の規定による事業の実施の状況の報告は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事又は連合会及び指定法人を経由して行うものとする。
(大都市等の特例)
第51条の3 地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第203条の2の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令第174条の31の4に定めるところによる。
2 地方自治法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)において、法第203条の2の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第174条の49の11の2に定めるところによる。

第9章 施行法の経過措置に関する規定

(施行法第1条第1項の政令で定める日)
第52条 施行法第1条第1項の政令で定める日は、平成18年3月31日とする。
(適用除外とされた者に係る住所地特例の適用に関する読替え)
第52条の2 施行法第11条第3項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第134条第1項 第13条第1項又は第2項 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第11条第3項の規定により読み替えて適用する第13条第1項又は第2項
(施行法第16条第1項第1号の政令で定める額)
第53条 施行法第16条第1項第1号の政令で定める額は、18万円とする。
(施行日前の特別徴収に係る年金保険者の市町村に対する通知に関する読替え)
第54条 施行法第16条第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第134条第2項 前項 介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第16条第1項
第134条第3項 第1項 施行法第16条第1項
第134条第4項 第136条 施行法第16条第4項において準用する法第136条(第2項を除く。)
(平成12年度における特別徴収の仮徴収の額)
第55条 施行法第16条第3項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、平成12年度を初年度とする事業運営期間におけるすべての市町村に係る第38条第1項の基準額の見込額の平均の2分の1に相当する額を、平成12年4月1日から9月30日までの間における施行法第16条第1項の規定による通知に係る老齢退職年金給付の支払の回数で除して得た額として厚生労働省令で定める額とする。
2 前項の規定にかかわらず、同項の厚生労働省令で定める額によることが適当でないと認める市町村にあっては、当該市町村に係る第38条第1項の基準額の見込額等を勘案して市町村が別に条例で定める額とすることができる。
(平成12年度における特別徴収の仮徴収に関する読替え)
第56条 施行法第16条第4項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第135条第2項 前項本文 介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第16条第3項
第135条第3項 前条第1項 施行法第16条第1項
第136条第1項 前条 施行法第16条第3項並びに同条第4項の規定により読み替えて準用する第135条第2項及び第3項
支払回数割保険料額 施行法第16条第3項に規定する政令で定めるところにより算定した額
第136条第3項 当該年度の初日の属する年の8月31日 施行法第16条第1項に規定する基準日の属する年の翌年の2月29日
第136条第4項から第6項まで 当該年度の初日の属する年の7月31日 施行法第16条第1項に規定する基準日の属する年の翌年の1月31日
第137条第1項 同項に規定する支払回数割保険料額 施行法第16条第3項に規定する政令で定めるところにより算定した額
当該年の10月1日から翌年3月31日まで 施行日から施行日の属する年の9月30日まで
第137条第4項 第135条 施行法第16条第3項並びに同条第4項において準用する第135条第2項及び第3項
第137条第7項及び第138条第1項 支払回数割保険料額 施行法第16条第3項に規定する政令で定めるところにより算定した額
第138条第3項 特別徴収対象保険料額 施行法第16条第3項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額
第139条第2項 徴収すべき保険料額 徴収することができる保険料額
(平成12年度における特別徴収の仮徴収に係る特別徴収対象年金給付の順位)
第57条 第42条の規定は、施行法第16条第3項の規定による特別徴収について準用する。この場合において、第42条中「同条第2項に規定する特別徴収対象被保険者」とあるのは「施行法第16条第3項に規定する第1号被保険者」と、「同条第3項に規定する特別徴収対象年金給付」とあるのは「同条第1項の規定による通知に係る老齢退職年金給付」と読み替えるものとする。
(指定居宅サービス事業者に関する経過措置)
第58条 施行法第4条の規定により指定居宅サービス事業者とみなされた者に係る法第41条第1項本文の指定は、当該指定に係る病院、診療所又は薬局について、その施行日前にした行為により健康保険法第80条の規定による保険医療機関若しくは保険薬局の指定の取消し又は同法第86条第12項において準用する同法第80条の規定による特定承認保険医療機関の承認の取消しがあったときは、その効力を失う。
(保険審査会の委員の任期の経過措置)
第59条 平成13年3月31日以前に任命された保険審査会の委員の任期は、法第186条の規定にかかわらず、同日までとする。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第53条から第57条までの規定は、平成11年10月1日から施行する。
(認定審査会の委員の任期の経過措置)
第2条 平成13年3月31日以前に任命された認定審査会の委員の任期は、第6条第1項の規定にかかわらず、同日までとする。
(保険料徴収権消滅期間及び給付額減額期間の算定方法に係る経過措置)
第3条 平成22年4月1日までに法第69条第1項に規定する認定を受けた法第62条に規定する要介護被保険者等について第33条及び第34条の規定を適用する場合においては、第33条中「要介護被保険者が認定(法第69条第1項に規定する認定をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。)を受けた日の10年前の日の属する年度」とあるのは「平成12年度」と、「、認定」とあるのは「、法第69条第1項に規定する認定」と、同条第2号及び第34条第2項第2号中「保険料額(認定を受けた日の10年前の日の属する年度においては、認定を受けた日の10年前の日以降に到来する納期に係るものに限る。)」とあるのは「保険料額」とする。
(訪問介護員養成研修の経過措置)
第4条 次に掲げる者は、訪問介護員養成研修の課程を修了した者とみなす。
 この政令の施行の際現に訪問介護員養成研修に相当するものとして都道府県知事が認める研修の課程を修了した者であって、厚生労働省令で定めるところにより、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けたもの
 この政令の施行の際現に訪問介護員養成研修に相当するものとして都道府県知事が認める研修を受講中の者であって、この政令の施行後当該研修の課程を修了し、厚生労働省令で定めるところにより、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けたもの
 この政令の施行の際現に老人居宅介護等事業(施行法第20条の規定による改正前の老人福祉法第5条の2第2項に規定する老人居宅介護等事業をいう。)に従事した経験を有する者であって、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事が前2号に掲げる者と同等の知識及び技術を有すると認める旨の証明書の交付を受けたもの
(介護支援専門員実務研修等の経過措置)
第5条 次に掲げる者は、介護支援専門員実務研修を修了している者とみなし、介護支援専門員名簿に登録するものとする。
 この政令の施行の際現に介護支援専門員実務研修に相当するものとして都道府県知事が認める研修の課程を修了したことにつき、当該研修の事業を行った者から交付された当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けている者
 この政令の施行の際現に介護支援専門員実務研修に相当するものとして都道府県知事が認める研修を受講中であり、この政令の施行後当該研修の課程を修了したことにつき、当該研修の事業を行った者から交付された当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けている者
2 第35条の2第2項の規定は、前項の規定により介護支援専門員名簿への登録を受けた者について準用する。
3 この政令の施行の際現に介護支援専門員実務研修受講試験に相当するものとして都道府県知事が認める試験に合格している者は、介護支援専門員実務研修受講試験に合格した者とみなす。
(平成12年度から平成14年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)
第6条 平成12年度から平成14年度までの事業運営期間における第38条第1項の基準額は、事業運営期間ごとに算定すべきものとする同条第2項の規定にかかわらず、各年度ごとの同条第3項第2号の介護保険事業に要する費用のための収入の見込額等を勘案して、同条第2項から第7項までの規定の例により各年度ごとに算定することができるものとする。
2 平成12年度から平成14年度までの事業運営期間における第39条第1項の基準額は、事業運営期間ごとに算定すべきものとする同条第3項において準用する第38条第2項の規定にかかわらず、各年度ごとの第39条第3項において準用する第38条第3項第2号の介護保険事業に要する費用のための収入の見込額等を勘案して、第39条第3項において準用する第38条第2項から第5項までの規定及び第39条第4項において準用する第38条第7項の規定の例により各年度ごとに算定することができるものとする。
(国の貸付金の償還期間等)
第7条 法附則第6条第3項の政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。
2 前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第5条第1項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第6条第1項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第6条第1項及び第2項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があった日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
3 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
4 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
5 法附則第6条第6項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行った場合とする。
(平成20年度における地域支援事業の額に関する特例)
第8条 市町村が介護保険法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第30号)の施行の日以後に市町村介護保険事業計画(法第117条第1項に規定する市町村介護保険事業計画をいう。以下同じ。)を変更し、平成20年度において法第115条の44第2項第1号に掲げる事業のうち厚生労働大臣が定めるもの(以下「主要介護給付等費用適正化事業」という。)を拡充しようとする場合又は新たに実施しようとする場合(当該市町村介護保険事業計画の変更により見込まれる地域支援事業に要する費用の増加額を主要介護給付等費用適正化事業以外の地域支援事業に要する費用に充てる場合を除く。)は、同年度の同条第3項に規定する政令で定める額は、第37条の13第1項の規定にかかわらず、当該変更後の市町村介護保険事業計画において定めた同年度の地域支援事業に要する費用の額とする。ただし、当該額は、同年度の給付見込額(同項に規定する給付見込額をいう。以下同じ。)に100分の3・15を乗じて得た額を超えてはならない。
2 前項に規定する場合における平成20年度の地域支援事業(介護予防事業(法第122条の2第1項に規定する介護予防事業をいう。以下同じ。)を除く。)に係る法第115条の44第3項に規定する政令で定める額は、当該変更後の市町村介護保険事業計画において定めた同年度の地域支援事業(介護予防事業を除く。)に要する費用の額(当該額が同年度の給付見込額に100分の2・15を乗じて得た額を超える場合にあっては、当該乗じて得た額)とし、同年度の介護予防事業に係る同項に規定する政令で定める額は、同年度の給付見込額に100分の2を乗じて得た額とする。
3 第1項に規定する場合において、第37条の13第3項に規定する市町村にあっては、同項及び前2項の規定にかかわらず、平成20年度の地域支援事業(介護予防事業を除く。)に係る法第115条の44第3項に規定する政令で定める額は、当該変更後の市町村介護保険事業計画において定めた同年度の地域支援事業(介護予防事業を除く。)に要する費用の額(当該額が322万5000円を超える場合にあっては、322万5000円)とし、同年度の介護予防事業に係る同項に規定する政令で定める額は、同年度の給付見込額に100分の1・5を乗じて得た額とすることができる。
(平成21年度から平成23年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)
第9条 市町村は、第38条第1項第4号イに掲げる者のうち、平成20年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額の合計額が80万円以下である第1号被保険者の平成21年度における保険料率の算定に係る同項の標準割合(市町村が同項の規定によりこれと異なる割合を設定するときは、当該割合。以下この項において同じ。)については、同条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により適用されることとなる標準割合を下回る割合(次項及び第5項において「特例標準割合」という。)を定めることができる。
2 前項の規定により市町村が特例標準割合を定めた場合において、要保護者であって、その者が課される保険料額について特例標準割合を適用されたならば保護を必要としない状態となる第1号被保険者(第38条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、第4号ロ又は第5号ロに該当する者を除く。)に課される保険料額については、特例標準割合を適用することができる。この場合における同条第1項の規定(他の法令において引用する場合を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)第22条第21号の規定の適用については、第38条第1項第1号ハ、第2号ロ又は第3号ロ中「又は第5号ロに該当する者」とあるのは「若しくは第5号ロに該当する者又は附則第9条第2項に規定する第1号被保険者」と、同令第22条第21号イ中「並びに第39条第1項」とあるのは「、第39条第1項並びに附則第9条第2項」とする。
3 前2項の規定は、平成22年度における保険料率の算定に関する基準について準用する。この場合において、第1項中「平成20年中」とあるのは「平成21年中」と、「平成21年度」とあるのは「平成22年度」と、前項中「附則第9条第2項」とあるのは「附則第9条第3項において準用する同条第2項」と読み替えるものとする。
4 第1項及び第2項の規定は、平成23年度における保険料率の算定に関する基準について準用する。この場合において、第1項中「平成20年中」とあるのは「平成22年中」と、「平成21年度」とあるのは「平成23年度」と、第2項中「附則第9条第2項」とあるのは「附則第9条第4項において準用する同条第2項」と読み替えるものとする。
5 市町村は、第1項(前2項において準用する場合を含む。)の規定により、特例標準割合を定めるに当たっては、保険料収納必要額を保険料により確保することができるようにするものとする。
第10条 平成21年度から平成23年度までの計画期間における第38条第1項の基準額は、計画期間ごとに算定すべきものとする同条第2項の規定にかかわらず、各年度ごとの同条第3項第2号の介護保険事業に要する費用のための収入の見込額等を勘案して、同条第2項から第7項までの規定の例により各年度ごとに算定することができるものとする。
第11条 市町村は、第39条第1項第4号イに掲げる者のうち、平成20年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額の合計額が80万円以下である第1号被保険者の平成21年度における保険料率の算定に係る同項の割合については、同項の規定にかかわらず、同項の規定により適用されることとなる割合を下回る割合(次項及び第5項において「特例割合」という。)を定めることができる。
2 前項の規定により市町村が特例割合を定めた場合において、要保護者であって、その者が課される保険料額について特例割合を適用されたならば保護を必要としない状態となる第1号被保険者(第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、第4号ロ、第5号ロ又は第6号ロに該当する者を除く。)に課される保険料額については、特例割合を適用することができる。この場合における同条第1項の規定(他の法令において引用する場合を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令第22条第21号の規定の適用については、第39条第1項第1号ハ、第2号ロ又は第3号ロ中「又は第6号ロに該当する者」とあるのは「若しくは第6号ロに該当する者又は附則第10条第2項に規定する第1号被保険者」と、同令第22条第21号イ中「並びに第39条第1項」とあるのは「、第39条第1項並びに附則第10条第2項」とする。
3 前2項の規定は、平成22年度における保険料率の算定に関する基準について準用する。この場合において、第1項中「平成20年中」とあるのは「平成21年中」と、「平成21年度」とあるのは「平成22年度」と、前項中「附則第10条第2項」とあるのは「附則第10条第3項において準用する同条第2項」と読み替えるものとする。
4 第1項及び第2項の規定は、平成23年度における保険料率の算定に関する基準について準用する。この場合において、第1項中「平成20年中」とあるのは「平成22年中」と、「平成21年度」とあるのは「平成23年度」と、第2項中「附則第10条第2項」とあるのは「附則第10条第4項において準用する同条第2項」と読み替えるものとする。
5 市町村は、第1項(前2項において準用する場合を含む。)の規定により、特例割合を定めるに当たっては、保険料収納必要額を保険料により確保することができるようにするものとする。
第12条 平成21年度から平成23年度までの計画期間における第39条第1項の基準額は、計画期間ごとに算定すべきものとする同条第3項において準用する第38条第2項の規定にかかわらず、各年度ごとの第39条第3項において準用する第38条第3項第2号の介護保険事業に要する費用のための収入の見込額等を勘案して、第39条第3項において準用する第38条第2項から第5項までの規定及び第39条第4項において準用する第38条第7項の規定の例により各年度ごとに算定することができるものとする。
第13条 削除
(平成24年度から平成26年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)
第14条 市町村は、第38条第1項第3号イに掲げる者のうち、平成23年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額の合計額が120万円以下である第1号被保険者の平成24年度における保険料率の算定に係る同項の標準割合(市町村が同項の規定によりこれと異なる割合を設定するときは、当該割合。以下この項及び次条第1項において同じ。)については、第38条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により適用されることとなる標準割合を下回る割合(次項及び第5項並びに次条第1項、第2項及び第5項において「特例標準割合」という。)を定めることができる。
2 前項の規定により市町村が特例標準割合を定めた場合において、要保護者であって、その者が課される保険料額について特例標準割合を適用されたならば保護を必要としない状態となる第1号被保険者(第38条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、第3号ロ、第4号ロ又は第5号ロに該当する者を除く。)に課される保険料額については、特例標準割合を適用することができる。この場合における同条第1項の規定(他の法令において引用する場合を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)第22条第21号の規定の適用については、同項第1号ハ又は第2号ロ中「又は第5号ロに該当する者」とあるのは「若しくは第5号ロに該当する者又は附則第14条第2項に規定する第1号被保険者」と、同条第21号イ中「並びに第39条第1項」とあるのは「、第39条第1項並びに附則第14条第2項」とする。
3 前2項の規定は、平成25年度における保険料率の算定に関する基準について準用する。この場合において、第1項中「平成23年中」とあるのは「平成24年中」と、「平成24年度」とあるのは「平成25年度」と、前項中「附則第14条第2項」とあるのは「附則第14条第3項において準用する同条第2項」と読み替えるものとする。
4 第1項及び第2項の規定は、平成26年度における保険料率の算定に関する基準について準用する。この場合において、第1項中「平成23年中」とあるのは「平成25年中」と、「平成24年度」とあるのは「平成26年度」と、第2項中「附則第14条第2項」とあるのは「附則第14条第4項において準用する同条第2項」と読み替えるものとする。
5 市町村は、第1項(前2項において準用する場合を含む。)の規定により、特例標準割合を定めるに当たっては、保険料収納必要額を保険料により確保することができるようにするものとする。
第15条 市町村は、第38条第1項第4号イに掲げる者のうち、平成23年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額の合計額が80万円以下である第1号被保険者の平成24年度における保険料率の算定に係る同項の標準割合については、同項の規定にかかわらず、特例標準割合を定めることができる。
2 前項の規定により市町村が特例標準割合を定めた場合において、要保護者であって、その者が課される保険料額について特例標準割合を適用されたならば保護を必要としない状態となる第1号被保険者(第38条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、第4号ロ又は第5号ロに該当する者を除く。)に課される保険料額については、特例標準割合を適用することができる。この場合における同条第1項の規定(他の法令において引用する場合を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令第22条第21号の規定の適用については、同項第1号ハ、第2号ロ又は第3号ロ中「又は第5号ロに該当する者」とあるのは「若しくは第5号ロに該当する者又は附則第15条第2項に規定する第1号被保険者」と、同条第21号イ中「並びに第39条第1項」とあるのは「、第39条第1項並びに附則第15条第2項」とする。
3 前2項の規定は、平成25年度における保険料率の算定に関する基準について準用する。この場合において、第1項中「平成23年中」とあるのは「平成24年中」と、「平成24年度」とあるのは「平成25年度」と、前項中「附則第15条第2項」とあるのは「附則第15条第3項において準用する同条第2項」と読み替えるものとする。
4 第1項及び第2項の規定は、平成26年度における保険料率の算定に関する基準について準用する。この場合において、第1項中「平成23年中」とあるのは「平成25年中」と、「平成24年度」とあるのは「平成26年度」と、第2項中「附則第15条第2項」とあるのは「附則第15条第4項において準用する同条第2項」と読み替えるものとする。
5 市町村は、第1項(前2項において準用する場合を含む。)の規定により、特例標準割合を定めるに当たっては、保険料収納必要額を保険料により確保することができるようにするものとする。
第16条 市町村は、第39条第1項第3号イに掲げる者のうち、平成23年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額の合計額が120万円以下である第1号被保険者の平成24年度における保険料率の算定に係る同項の割合については、同項の規定にかかわらず、同項の規定により適用されることとなる割合を下回る割合(次項及び第5項並びに次条第1項、第2項及び第5項において「特例割合」という。)を定めることができる。
2 前項の規定により市町村が特例割合を定めた場合において、要保護者であって、その者が課される保険料額について特例割合を適用されたならば保護を必要としない状態となる第1号被保険者(第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ又は第6号ロに該当する者を除く。)に課される保険料額については、特例割合を適用することができる。この場合における同条第1項の規定(他の法令において引用する場合を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令第22条第21号の規定の適用については、同項第1号ハ又は第2号ロ中「又は第6号ロに該当する者」とあるのは「若しくは第6号ロに該当する者又は附則第16条第2項に規定する第1号被保険者」と、同条第21号イ中「並びに第39条第1項」とあるのは「、第39条第1項並びに附則第16条第2項」とする。
3 前2項の規定は、平成25年度における保険料率の算定に関する基準について準用する。この場合において、第1項中「平成23年中」とあるのは「平成24年中」と、「平成24年度」とあるのは「平成25年度」と、前項中「附則第16条第2項」とあるのは「附則第16条第3項において準用する同条第2項」と読み替えるものとする。
4 第1項及び第2項の規定は、平成26年度における保険料率の算定に関する基準について準用する。この場合において、第1項中「平成23年中」とあるのは「平成25年中」と、「平成24年度」とあるのは「平成26年度」と、第2項中「附則第16条第2項」とあるのは「附則第16条第4項において準用する同条第2項」と読み替えるものとする。
5 市町村は、第1項(前2項において準用する場合を含む。)の規定により、特例割合を定めるに当たっては、保険料収納必要額を保険料により確保することができるようにするものとする。
第17条 市町村は、第39条第1項第4号イに掲げる者のうち、平成23年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額の合計額が80万円以下である第1号被保険者の平成24年度における保険料率の算定に係る同項の割合については、同項の規定にかかわらず、特例割合を定めることができる。
2 前項の規定により市町村が特例割合を定めた場合において、要保護者であって、その者が課される保険料額について特例割合を適用されたならば保護を必要としない状態となる第1号被保険者(第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、第4号ロ、第5号ロ又は第6号ロに該当する者を除く。)に課される保険料額については、特例割合を適用することができる。この場合における同条第1項の規定(他の法令において引用する場合を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令第22条第21号の規定の適用については、同項第1号ハ、第2号ロ又は第3号ロ中「又は第6号ロに該当する者」とあるのは「若しくは第6号ロに該当する者又は附則第17条第2項に規定する第1号被保険者」と、同条第21号イ中「並びに第39条第1項」とあるのは「、第39条第1項並びに附則第17条第2項」とする。
3 前2項の規定は、平成25年度における保険料率の算定に関する基準について準用する。この場合において、第1項中「平成23年中」とあるのは「平成24年中」と、「平成24年度」とあるのは「平成25年度」と、前項中「附則第17条第2項」とあるのは「附則第17条第3項において準用する同条第2項」と読み替えるものとする。
4 第1項及び第2項の規定は、平成26年度における保険料率の算定に関する基準について準用する。この場合において、第1項中「平成23年中」とあるのは「平成25年中」と、「平成24年度」とあるのは「平成26年度」と、第2項中「附則第17条第2項」とあるのは「附則第17条第4項において準用する同条第2項」と読み替えるものとする。
5 市町村は、第1項(前2項において準用する場合を含む。)の規定により、特例割合を定めるに当たっては、保険料収納必要額を保険料により確保することができるようにするものとする。
(平成26年度における地域支援事業の額に関する特例)
第18条 平成26年度において法第115条の45第3項第3号に掲げる事業のうち認知症である被保険者に対する支援又は被保険者の地域における自立した日常生活の支援に係る体制の整備の促進を行う事業として厚生労働大臣が定めるものを拡充しようとする市町村又は新たに実施しようとする市町村についての第37条の13の規定の適用については、同条第1項中「100分の3」とあるのは「100分の3を乗じて得た額に2500万円を加えた額を超えない範囲で厚生労働大臣が相当と認める額」と、「及び地域支援事業」とあるのは「については給付見込額に100分の2を乗じて得た額、地域支援事業」と、「、それぞれ100分の2)を乗じて得た額」とあるのは「給付見込額に100分の2を乗じて得た額に2500万円を加えた額を超えない範囲で厚生労働大臣が相当と認める額)」と、同条第3項第1号中「300万円とし」とあるのは「2800万円を超えない範囲で厚生労働大臣が相当と認める額とし」と、同項第2号ロ中「100分の4を乗じて得た額」とあるのは「100分の4を乗じて得た額に2500万円を加えた額」とする。
(平成29年度における保険料率の算定に関する基準に関する特例)
第19条 平成29年度においては、市町村(平成27年度及び平成28年度の保険料率を第38条第1項に規定する基準に従い条例で定めるところにより算定している市町村に限る。以下この項において同じ。)は、同条第1項の規定にかかわらず、同項の基準額に平成29年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める同項の標準割合(市町村が同項の規定によりこれと異なる割合を設定するときは、当該割合)を乗じて得た額を保険料率とすることができる。
 次のいずれかに該当する者 第38条第1項第1号に定める標準割合
 老齢福祉年金の受給権を有している者であって、次のいずれかに該当するもの(ロに該当する者を除く。)
(1) その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が、平成29年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者(以下この項及び次条第1項において「平成29年度市町村民税世帯非課税者」という。)
(2) 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの
 被保護者
 平成29年度市町村民税世帯非課税者であって、平成28年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額とする。以下この項及び次条第1項において同じ。)の合計額が80万円以下であり、かつ、イ、ロ又はニに該当しないもの
 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ又は第8号ロに該当する者を除く。)
 次のいずれかに該当する者 第38条第1項第2号に定める標準割合
 平成29年度市町村民税世帯非課税者であって、平成28年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額の合計額が120万円以下であり、かつ、前号に該当しないもの
 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(前号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ又は第8号ロに該当する者を除く。)
 次のいずれかに該当する者 第38条第1項第3号に定める標準割合
 平成29年度市町村民税世帯非課税者であり、かつ、前2号に該当しないもの
 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ又は第8号ロに該当する者を除く。)
 次のいずれかに該当する者 第38条第1項第4号に定める標準割合
 平成29年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者であって、平成28年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額の合計額が80万円以下であり、かつ、前3号のいずれにも該当しないもの
 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第6号ロ、第7号ロ又は第8号ロに該当する者を除く。)
 次のいずれかに該当する者 第38条第1項第5号に定める標準割合
 平成29年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第7号ロ又は第8号ロに該当する者を除く。)
 次のいずれかに該当する者 第38条第1項第6号に定める標準割合
 平成28年の合計所得金額が基準所得金額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ又は第8号ロに該当する者を除く。)
 次のいずれかに該当する者 第38条第1項第7号に定める標準割合
 平成28年の合計所得金額が基準所得金額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号ロに該当する者を除く。)
 次のいずれかに該当する者 第38条第1項第8号に定める標準割合
 平成28年の合計所得金額が基準所得金額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)
 前各号のいずれにも該当しない者 第38条第1項第9号に定める標準割合
2 前項第1号ハの特別控除額は、租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除すべき金額及び同法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除すべき金額の合計額とする。
3 第1項の規定により保険料率を算定する場合には、第38条第6項から第10項までの規定を準用する。この場合において、同条第6項中「第1項第6号」とあるのは「附則第19条第1項第6号」と、同条第7項中「第1項第7号」とあるのは「附則第19条第1項第7号」と、同項第1号中「第1項第1号」とあるのは「附則第19条第1項第1号」と、同項第2号中「第1項第2号」とあるのは「附則第19条第1項第2号」と、同項第3号中「第1項第4号」とあるのは「附則第19条第1項第4号」と、同項第4号中「第1項第6号」とあるのは「附則第19条第1項第6号」と、同項第5号及び同条第8項中「第1項第8号」とあるのは「附則第19条第1項第8号」と、同条第10項中「第1項第1号」とあるのは「附則第19条第1項第1号」と読み替えるものとする。
4 第1項の規定により保険料率を算定する場合における中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令第22条第21号イ及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成10年政令第413号)第3条の2第1項の規定の適用については、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令第22条第21号イ中「並びに第39条第1項」とあるのは「、第39条第1項並びに附則第19条第1項」と、同項中「賦課し、又は」とあるのは「賦課し、」と、「賦課する」とあるのは「賦課し、又は令附則第19条第3項において読み替えて準用する令第38条第10項に定める基準に従い令附則第19条第1項の規定に基づき算定される保険料を賦課する」とする。
(平成29年度における特別の基準による保険料率の算定に関する特例)
第20条 平成29年度においては、市町村(平成27年度及び平成28年度の保険料率を第39条第1項に規定する基準に従い条例で定めるところにより算定している市町村に限る。以下この項において同じ。)は、同条第1項の規定にかかわらず、同項の基準額に平成29年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を保険料率とすることができる。この場合において、市町村は、第9号に掲げる第1号被保険者の区分を平成28年の合計所得金額に基づいて更に区分し、当該区分に応じて定める割合を乗じて得た額を保険料率とすることができる。
 次のいずれかに該当する者 第39条第1項第1号の規定により10分の5を標準として市町村が定める割合
 老齢福祉年金の受給権を有している者であって、次のいずれかに該当するもの(ロに該当する者を除く。)
(1) 平成29年度市町村民税世帯非課税者
(2) 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの
 被保護者
 平成29年度市町村民税世帯非課税者であって、平成28年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額の合計額が80万円以下であり、かつ、イ、ロ又はニに該当しないもの
 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ又は第9号ロに該当する者を除く。)
 次のいずれかに該当する者 第39条第1項第2号の規定により10分の7・5を標準として市町村が定める割合
 平成29年度市町村民税世帯非課税者であって、平成28年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額の合計額が120万円以下であり、かつ、前号に該当しないもの
 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(前号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ又は第9号ロに該当する者を除く。)
 次のいずれかに該当する者 第39条第1項第3号の規定により10分の7・5を標準として市町村が定める割合
 平成29年度市町村民税世帯非課税者であり、かつ、前2号に該当しないもの
 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ又は第9号ロに該当する者を除く。)
 次のいずれかに該当する者 第39条第1項第4号の規定により10分の9を標準として市町村が定める割合
 平成29年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者であって、平成28年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額の合計額が80万円以下であり、かつ、前3号のいずれにも該当しないもの
 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ又は第9号ロに該当する者を除く。)
 次のいずれかに該当する者 第39条第1項第5号の規定により10分の10を標準として市町村が定める割合
 平成29年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第7号ロ、第8号ロ又は第9号ロに該当する者を除く。)
 次のいずれかに該当する者 第39条第1項第6号の規定により10分の10を超える割合で市町村が定める割合
 平成28年の合計所得金額が市町村が定める額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第8号ロ又は第9号ロに該当する者を除く。)
 次のいずれかに該当する者 第39条第1項第7号の規定により同項第6号に定める割合を超える割合で市町村が定める割合
 平成28年の合計所得金額が前号イに規定する額を超える額であって市町村が定める額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ又は第9号ロに該当する者を除く。)
 次のいずれかに該当する者 第39条第1項第8号の規定により同項第7号に定める割合を超える割合で市町村が定める割合
 平成28年の合計所得金額が前号イに規定する額を超える額であって市町村が定める額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号ロに該当する者を除く。)
 次のいずれかに該当する者 第39条第1項第9号の規定により同項第8号に定める割合を超える割合で市町村が定める割合
 平成28年の合計所得金額が前号イに規定する額を超える額であって市町村が定める額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)
 前各号のいずれにも該当しない者 第39条第1項の規定により同項第9号に定める割合を超える割合で市町村が定める割合
2 前項の規定により保険料率を算定する場合には、第38条第9項並びに第39条第2項及び第5項の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「附則第20条第1項」と、「当該保険料の賦課期日の属する年の前年」とあるのは「平成28年」と、同条第5項中「第1項第1号」とあるのは「附則第20条第1項第1号」と読み替えるものとする。
3 第1項の規定により保険料率を算定する場合における中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令第22条第21号イ及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第3条の2第1項の規定の適用については、同号イ中「並びに第39条第1項」とあるのは「、第39条第1項並びに附則第20条第1項」と、同項中「賦課し、又は」とあるのは「賦課し、」と、「賦課する」とあるのは「賦課し、又は令附則第20条第2項において読み替えて準用する令第39条第5項に定める基準に従い令附則第20条第1項の規定に基づき算定される保険料を賦課する」とする。
(平成29年8月1日から平成32年7月31日までの間に受けた居宅サービス等に係る高額介護サービス費の特例)
第21条 平成29年8月1日から平成32年7月31日までの間において被保険者が受けた居宅サービス等に係る高額介護サービス費については、第22条の2の2第2項から第4項までの規定によるほか、利用者負担年間世帯合算額が44万6400円を超える場合に、毎年8月1日から翌年7月31日までの期間(以下この条及び次条において「計算期間」という。)の末日(以下この条及び次条において「基準日」という。)において当該市町村の行う介護保険の被保険者である者(次条第1項において「基準日被保険者」という。)に支給するものとし、その額は、要介護被保険者支給額(利用者負担年間世帯合算額から44万6400円を控除して得た額に基準日要介護被保険者按分率(第3項第1号及び第3号に掲げる額の合算額を利用者負担年間世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額をいう。次項において同じ。)(当該要介護被保険者支給額が第3項第1号に掲げる額を超える場合にあっては、同号に掲げる額)とする。ただし、当該基準日において、次に掲げる場合は、この限りでない。
 当該被保険者の属する世帯に属する被保険者のいずれかが、居宅サービス等又は介護予防サービス等を受けることとした場合に法第49条の2又は第59条の2の規定が適用される者(次号及び次条第1項において「一定以上所得者」という。)である場合
 当該被保険者の属する世帯に属する被保険者(要介護被保険者等に該当しない者に限る。)のいずれかが、要介護被保険者等に該当するとしたならば、一定以上所得者となる場合
 当該被保険者の属する世帯に属する第1号被保険者のいずれかの当該基準日の属する年の前々年(第5項の規定により当該基準日の属する年の前年8月1日から同年12月31日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年の前年。以下この号において同じ。)の所得について、イに掲げる額(当該基準日の属する年の前々年の12月31日において世帯主であって、同日において当該世帯主と同一の世帯に属する19歳未満の者で同年の合計所得金額が38万円以下であるもの(ロにおいて「控除対象者」という。)を有する者にあっては、イに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額)が145万円以上である場合(当該被保険者の属する世帯に属する全ての第1号被保険者について、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該基準日の属する年の前々年の収入の合計額が520万円(当該世帯に属する第1号被保険者が1人である場合にあっては、383万円)に満たない場合を除く。)
 当該基準日の属する年の前年(第5項の規定により同年8月1日から同年12月31日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年)の4月1日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額から同項各号及び同条第2項の規定による控除をした後の金額
 当該基準日の属する年の前々年の12月31日において16歳未満の控除対象者の数を33万円に乗じて得た額及び同日において16歳以上の控除対象者の数を12万円に乗じて得た額の合計額
2 平成29年8月1日から平成32年7月31日までの間において被保険者が受けた居宅サービス等に係る高額介護サービス費については、第22条の2の2第2項から第4項まで及び前項の規定によるほか、要介護被保険者支給額が次項第1号に掲げる額を超える場合に、当該要介護被保険者支給額の算定の対象となった計算期間において基準日市町村(基準日において当該被保険者に対し介護保険を行う市町村をいう。次項において同じ。)以外の市町村(以下この項及び次項並びに次条第2項において「基準日以外市町村」という。)が行う介護保険の被保険者であった者に支給するものとし、その額は、要介護被保険者支給額から次項第1号に掲げる額を控除して得た額に、基準日以外要介護被保険者按分率(第1号に掲げる額を次に掲げる額の合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、当該基準日において、前項各号に掲げる場合は、この限りでない。
 当該計算期間(当該被保険者が当該基準日以外市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該被保険者が受けた居宅サービス等に係る第22条の2の2第2項第1号及び第2号に掲げる額の合算額(同項の規定により高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
 当該計算期間(当該被保険者が他の基準日以外市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該被保険者が受けた居宅サービス等に係る前号に規定する合算額
3 第1項の利用者負担年間世帯合算額は、被保険者及びその合算対象者(基準日において当該被保険者と同一の世帯に属する他の被保険者をいう。以下この項において同じ。)が計算期間に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等に係る次に掲げる額の合算額とする。
 当該計算期間(当該被保険者が基準日市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該被保険者が受けた居宅サービス等に係る第22条の2の2第2項第1号及び第2号に掲げる額の合算額(同項の規定により高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
 当該計算期間(当該被保険者が基準日市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該被保険者が受けた介護予防サービス等に係る第22条の2の2第2項第3号及び第4号に掲げる額の合算額(第29条の2の2第2項の規定により高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
 当該計算期間(当該被保険者が基準日以外市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該被保険者が受けた居宅サービス等に係る第1号に規定する合算額
 当該計算期間(当該被保険者が基準日以外市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該被保険者が受けた介護予防サービス等に係る第2号に規定する合算額
 当該計算期間(当該合算対象者が基準日市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該合算対象者が受けた居宅サービス等に係る第1号に規定する合算額
 当該計算期間(当該合算対象者が基準日市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該合算対象者が受けた介護予防サービス等に係る第2号に規定する合算額
 当該計算期間(当該合算対象者が基準日以外市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該合算対象者が受けた居宅サービス等に係る第1号に規定する合算額
 当該計算期間(当該合算対象者が基準日以外市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該合算対象者が受けた介護予防サービス等に係る第2号に規定する合算額
4 被保険者が計算期間における同一の月において要介護被保険者としての期間及び居宅要支援被保険者としての期間を有する場合は、当該被保険者が当該月に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等に係る前3項の規定の適用については、当該被保険者は当該月を通じて要介護被保険者であったものとみなし、当該月に当該被保険者が受けた介護予防サービス等に関して支給される介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費は、居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費として支給されるものとみなす。
5 被保険者が計算期間において被保険者でなくなり、かつ、被保険者でなくなった日以後の当該計算期間において新たに被保険者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における第1項及び第2項の規定による高額介護サービス費の支給については、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、前各項の規定を適用する。ただし、平成29年8月1日に被保険者でなくなった場合は、この限りでない。
6 第1項及び第2項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第22条の3第2項第1号(第29条の3第2項において準用する場合を含む。) 同項 同項又は附則第21条第1項
第22条の3第2項第3号(第29条の3第2項において準用する場合を含む。) 同項 同項若しくは附則第21条第2項
健康保険法施行令第43条の2第1項第6号 同項 同項又は同令附則第21条第1項若しくは第2項
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の4第1項第4号 同項 同項又は同令附則第21条第1項若しくは第2項
船員保険法施行令第11条第1項第4号 同項 同項又は同令附則第21条第1項若しくは第2項
国民健康保険法施行令第29条の4の2第1項第6号 同項 同項又は同令附則第21条第1項若しくは第2項
国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第1項第6号 同項 同項又は同令附則第21条第1項若しくは第2項
地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第1項第6号 同項 同項又は同令附則第21条第1項若しくは第2項
高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の2第1項第4号 同項 同項又は同令附則第21条第1項若しくは第2項
(平成29年8月1日から平成32年7月31日までの間に受けた介護予防サービス等に係る高額介護予防サービス費の特例)
第22条 平成29年8月1日から平成32年7月31日までの間において被保険者が受けた介護予防サービス等に係る高額介護予防サービス費については、第29条の2の2第2項から第4項までの規定によるほか、前条第3項に規定する利用者負担年間世帯合算額(以下この項において「利用者負担年間世帯合算額」という。)が44万6400円を超える場合に、基準日被保険者に支給するものとし、その額は、居宅要支援被保険者支給額(利用者負担年間世帯合算額から44万6400円を控除して得た額に基準日居宅要支援被保険者按分率(同条第3項第2号及び第4号に掲げる額の合算額を利用者負担年間世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額をいう。次項において同じ。)(当該居宅要支援被保険者支給額が同条第3項第2号に掲げる額を超える場合にあっては、同号に掲げる額)とする。ただし、当該基準日において、次に掲げる場合は、この限りでない。
 当該被保険者の属する世帯に属する被保険者のいずれかが、一定以上所得者である場合
 当該被保険者の属する世帯に属する被保険者(要介護被保険者等に該当しない者に限る。)のいずれかが、要介護被保険者等に該当するとしたならば、一定以上所得者となる場合
 当該被保険者の属する世帯に属する第1号被保険者のいずれかの当該基準日の属する年の前々年(第4項の規定により当該基準日の属する年の前年8月1日から同年12月31日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年の前年。以下この号において同じ。)の所得について、イに掲げる額(当該基準日の属する年の前々年の12月31日において世帯主であって、同日において当該世帯主と同一の世帯に属する19歳未満の者で同年の合計所得金額が38万円以下であるもの(ロにおいて「控除対象者」という。)を有する者にあっては、イに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額)が145万円以上である場合(当該被保険者の属する世帯に属する全ての第1号被保険者について、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該基準日の属する年の前々年の収入の合計額が520万円(当該世帯に属する第1号被保険者が1人である場合にあっては、383万円)に満たない場合を除く。)
 当該基準日の属する年の前年(第4項の規定により同年8月1日から同年12月31日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年)の4月1日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額から同項各号及び同条第2項の規定による控除をした後の金額
 当該基準日の属する年の前々年の12月31日において16歳未満の控除対象者の数を33万円に乗じて得た額及び同日において16歳以上の控除対象者の数を12万円に乗じて得た額の合計額
2 平成29年8月1日から平成32年7月31日までの間において被保険者が受けた介護予防サービス等に係る高額介護予防サービス費については、第29条の2の2第2項から第4項まで及び前項の規定によるほか、居宅要支援被保険者支給額が前条第3項第2号に掲げる額を超える場合に、当該居宅要支援被保険者支給額の算定の対象となった計算期間において基準日以外市町村が行う介護保険の被保険者であった者に支給するものとし、その額は、居宅要支援被保険者支給額から同項第2号に掲げる額を控除して得た額に、基準日以外居宅要支援者按分率(第1号に掲げる額を次に掲げる額の合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、当該基準日において、前項各号に掲げる場合は、この限りでない。
 当該計算期間(当該被保険者が当該基準日以外市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該被保険者が受けた介護予防サービス等に係る第22条の2の2第2項第3号及び第4号に掲げる額の合算額(第29条の2の2第2項の規定により高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
 当該計算期間(当該被保険者が他の基準日以外市町村の行う介護保険の被保険者であった間に限る。)において、当該被保険者が受けた介護予防サービス等に係る前号に規定する合算額
3 被保険者が計算期間における同一の月において要介護被保険者としての期間及び居宅要支援被保険者としての期間を有する場合は、当該被保険者が当該月に受けた介護予防サービス等については、前2項の規定は、適用しない。
4 被保険者が計算期間において被保険者でなくなり、かつ、被保険者でなくなった日以後の当該計算期間において新たに被保険者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における第1項及び第2項の規定による高額介護予防サービス費の支給については、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、前3項の規定を適用する。ただし、平成29年8月1日に被保険者でなくなった場合は、この限りでない。
5 第1項及び第2項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第22条の3第2項第2号(第29条の3第2項において準用する場合を含む。) 第29条の2の2第2項 第29条の2の2第2項又は附則第22条第1項
第22条の3第2項第3号(第29条の3第2項において準用する場合を含む。) 第29条の2の2第2項 第29条の2の2第2項若しくは附則第22条第2項
健康保険法施行令第43条の2第1項第7号 第29条の2の2第2項 第29条の2の2第2項又は附則第22条第1項若しくは第2項
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の4第1項第5号 第29条の2の2第2項 第29条の2の2第2項又は附則第22条第1項若しくは第2項
船員保険法施行令第11条第1項第5号 第29条の2の2第2項 第29条の2の2第2項又は附則第22条第1項若しくは第2項
国民健康保険法施行令第29条の4の2第1項第7号 第29条の2の2第2項 第29条の2の2第2項又は附則第22条第1項若しくは第2項
国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第1項第7号 第29条の2の2第2項 第29条の2の2第2項又は附則第22条第1項若しくは第2項
地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第1項第7号 第29条の2の2第2項 第29条の2の2第2項又は附則第22条第1項若しくは第2項
高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の2第1項第5号 第29条の2の2第2項 第29条の2の2第2項又は附則第22条第1項若しくは第2項
附則 (平成11年12月8日政令第393号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年1月21日政令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年3月31日政令第175号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第309号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年1月31日政令第16号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、医療法等の一部を改正する法律の施行の日(平成13年3月1日)から施行する。
附則 (平成13年8月3日政令第258号)
(施行期日)
1 この政令は、平成13年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に介護保険法施行令第35条の2第1項の介護支援専門員名簿に登録されている者に対する介護支援専門員名簿からの消除に関しては、この政令の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
附則 (平成14年1月17日政令第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成14年3月1日)から施行する。
附則 (平成14年2月8日政令第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年3月13日政令第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年3月25日政令第60号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年3月31日政令第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成14年4月1日)から施行する。
附則 (平成14年8月30日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年10月1日から施行する。
附則 (平成14年11月27日政令第348号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年3月26日政令第72号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成16年9月15日政令第275号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成16年9月17日)から施行する。
附則 (平成16年9月29日政令第297号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年10月1日から施行する。
附則 (平成17年6月29日政令第231号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年7月6日政令第233号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の施行の日(平成17年7月15日)から施行し、改正後の第10条第2項の規定は、指定入院医療機関の円滑な運営を期するためにこの政令の施行前に支弁された指定入院医療機関の運営に要する費用(平成17年度において支弁されたものであって、厚生労働大臣が定める基準に適合するものに限る。)についても、適用する。
附則 (平成17年8月31日政令第290号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行の日前に行われた居宅サービス(介護保険法第7条第5項に規定する居宅サービスをいい、これに相当するサービスを含む。)又は施設サービス(同条第20項に規定する施設サービスをいう。)に係るこの政令による改正前の介護保険法施行令第22条の2第7項及び第29条の2第7項の規定による高額介護サービス費及び高額居宅支援サービス費の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成18年3月1日政令第28号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
(地域支援事業の額に関する経過措置)
第2条 平成18年度の介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律(平成20年法律第42号)第1条の規定による改正前の介護保険法(次項及び次条において「旧法」という。)第115条の38第3項に規定する政令で定める額は、第1条の規定による改正後の介護保険法施行令(以下「新令」という。)第37条の2第1項及び第3項の規定にかかわらず、同条第1項中「100分の3」とあるのは「100分の2」と、「100分の2」とあるのは「100分の1・5」と、同条第3項中「100分の1・5を乗じて得た額と」とあるのは「100分の0・5を乗じて得た額と」とする。
2 平成19年度の旧法第115条の38第3項に規定する政令で定める額は、新令第37条の2第1項及び第3項の規定にかかわらず、同条第1項中「100分の3」とあるのは「100分の2・3」と、「100分の2」とあるのは「100分の1・5」と、同条第3項中「100分の1・5を乗じて得た額と」とあるのは「100分の0・8を乗じて得た額と」とする。
第3条 平成19年度に地域包括支援センター(旧法第115条の39第1項に規定する地域包括支援センターをいう。次項において同じ。)を設置する市町村における平成18年度の旧法第115条の38第3項に規定する政令で定める額は、新令第37条の2第1項及び第3項並びに前条第1項の規定にかかわらず、平成18年度の給付見込額(新令第37条の2第1項に規定する給付見込額をいう。次項において同じ。)に、介護予防事業(介護保険法第122条の2第1項に規定する介護予防事業をいう。以下この条において同じ。)については100分の1・5、旧法第115条の38に規定する地域支援事業(介護予防事業を除く。次項において同じ。)については100分の0・5をそれぞれ乗じた額とする。
2 平成20年4月に地域包括支援センターを設置する市町村における平成18年度及び平成19年度の旧法第115条の38第3項に規定する政令で定める額は、新令第37条の2第1項及び第3項並びに前条の規定にかかわらず、平成18年度及び平成19年度の給付見込額に、介護予防事業については100分の1・5、地域支援事業については100分の0・5をそれぞれ乗じた額とする。
(保険料率の算定に関する基準の特例)
第4条 市町村は、次に掲げる第1号被保険者の平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の算定に係る新令第38条第1項の標準割合(市町村が同項の規定によりこれと異なる割合を設定するときは、当該割合。以下この条において同じ。)及び新令第39条第1項の割合については、これらの規定にかかわらず、これらの規定により適用されることとなる標準割合又は割合を下回る割合を定めることができる。
 地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項に規定する者
 前号に規定する者と同一の世帯に属する者であって、平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下この項において同じ。)が課されていないもの(平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の同法の規定による市町村民税が課されていない者又は同号に規定する者である場合に限る。)
 地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項に規定する者
 前号に規定する者と同一の世帯に属する者であって、平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないもの(平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の同法の規定による市町村民税が課されていない者又は同号に規定する者である場合に限る。)
 平成19年の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。)が125万円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であった者(同法の施行地に住所を有しない者を除く。)
 前号に規定する者と同一の世帯に属する者であって、平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないもの(平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の同法の規定による市町村民税が課されていない者又は同号に規定する者である場合に限る。)
2 市町村は、前項の規定により、同項に規定する標準割合又は割合を下回る割合を定めるに当たっては、保険料収納必要額(新令第38条第3項に規定する保険料収納必要額をいう。)を保険料により確保することができるようにするものとする。
附則 (平成18年3月31日政令第154号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。ただし、附則第3条ただし書、附則第5条ただし書、附則第15条ただし書、附則第18条第1項及び附則第37条の規定は、公布の日から施行する。
(要介護認定等に係る調査に関する経過措置)
第2条 市町村は、介護保険法等の一部を改正する法律(以下「平成17年改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から平成20年3月31日までの間は、平成17年改正法第3条の規定による改正後の介護保険法(平成9年法律第123号。以下「新法」という。)第24条の2第1項第2号に掲げる事務に係る同項に規定する指定市町村事務受託法人が当該市町村の区域内に存在しないことその他の事情により、新法第27条第2項(新法第32条第2項において準用する場合を含む。)の調査の円滑な実施が困難であると認めるときは、当該調査を新法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者、新法第8条第20項に規定する地域密着型介護老人福祉施設、同条第22項に規定する介護保険施設その他の厚生労働省令で定める事業者若しくは施設又は介護支援専門員であって厚生労働省令で定めるものに委託することができる。
2 新法第28条第6項から第8項までの規定は、前項の規定による調査の委託について準用する。
3 前項において準用する新法第28条第7項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者に関する経過措置)
第3条 平成17年改正法の施行の際現に平成17年改正法第3条の規定による改正前の介護保険法(以下「旧法」という。)第41条第1項本文の指定を受けている通所介護(認知症である者について行うものであって、厚生労働大臣が定めるものに限る。)の事業を行う者については、施行日に、当該事業を行う事業所の所在地の市町村の長(他の市町村(平成17年改正法附則第10条第2項に規定する他の市町村をいう。以下同じ。)が行う介護保険の被保険者が平成18年3月中に当該通所介護を利用した場合には、当該他の市町村の長)から、介護保険法第8条第18項に規定する認知症対応型通所介護及び新法第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型通所介護に係る新法第42条の2第1項本文及び新法第54条の2第1項本文の指定を受けたものとみなす。ただし、当該事業を行う者が施行日の前日までに、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。
第4条 前条の規定により指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者とみなされた者に係る新法第42条の2第1項本文及び新法第54条の2第1項本文の指定(他の市町村の長によるものに限る。)は、平成18年3月中に前条に規定する通所介護を利用した当該他の市町村が行う介護保険の被保険者に対する地域密着型介護サービス費及び特例地域密着型介護サービス費並びに地域密着型介護予防サービス費及び特例地域密着型介護予防サービス費の支給について、その効力を有する。
第5条 平成17年改正法の施行の際現に旧法第41条第1項本文の指定を受けている認知症対応型共同生活介護の事業を行う者については、施行日に、当該事業を行う事業所の所在地の市町村の長(施行日の前日において他の市町村が行う介護保険の被保険者が当該認知症対応型共同生活介護を利用している場合には、当該他の市町村の長)から、新法第8条の2第17項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護に係る新法第54条の2第1項本文の指定を受けたものとみなす。ただし、当該事業を行う者が施行日の前日までに、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。
第6条 平成17年改正法附則第10条第2項若しくは第3項又は前条の規定により指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者とみなされた者に係る新法第42条の2第1項本文又は新法第54条の2第1項本文の指定(他の市町村の長によるものに限る。)は、施行日の前日において、平成17年改正法附則第10条第2項に規定する認知症対応型共同生活介護若しくは特定施設入所者生活介護を利用し、又は同条第3項に規定する指定介護老人福祉施設に入所している当該他の市町村が行う介護保険の被保険者に対する地域密着型介護サービス費及び特例地域密着型介護サービス費並びに地域密着型介護予防サービス費及び特例地域密着型介護予防サービス費の支給について、その効力を有する。
(指定又は許可の有効期間の経過措置)
第7条 平成17年改正法附則第10条又は附則第3条若しくは第5条の規定により新法第41条第1項本文、第42条の2第1項本文、介護保険法(以下「法」という。)第46条第1項、第48条第1項第1号若しくは第3号若しくは新法第54条の2第1項本文の指定又は法第94条第1項の許可を受けたものとみなされた者の当該指定又は許可に係る施行日後の最初の更新については、新法第70条の2第1項(新法第78条の11、第115条の10、第115条の19及び第115条の28において準用する場合を含む。)、第79条の2第1項、第86条の2第1項、第94条の2第1項及び第107条の2第1項中「6年ごと」とあるのは、「介護保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第77号)第3条の規定による改正前の介護保険法第41条第1項本文、第46条第1項若しくは第48条第1項第1号若しくは第3号の指定又は第94条第1項の許可を受けた日から6年(平成14年4月1日以前に当該指定又は許可を受けた者については、平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間において、当該指定又は許可を受けた日に応当する日から1年)を経過する日まで」とする。
(指定又は許可等の要件に関する経過措置)
第8条 新法第70条第2項第4号から第11号まで(新法第70条の2第4項(新法第78条の11、第115条の10、第115条の19及び第115条の28において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第77条第1項第1号若しくは第9号から第12号まで、第78条の2第4項第5号から第9号まで若しくは第5項第1号から第3号まで、第78条の9第1号、第2号若しくは第12号から第14号まで、第79条第2項第4号から第8号まで(新法第79条の2第4項において準用する場合を含む。)、第84条第1項第1号若しくは第10号から第12号まで、第86条第2項第3号から第7号まで(新法第86条の2第4項において準用する場合を含む。)、第92条第1項第1号若しくは第10号から第12号まで、第94条第3項第4号から第11号まで(新法第94条の2第4項において準用する場合を含む。)、第104条第1項第2号若しくは第9号から第12号まで、第107条第3項第3号から第10号まで(新法第107条の2第4項において準用する場合を含む。)、第114条第1項第1号若しくは第10号から第13号まで、第115条の2第2項第4号から第11号まで、第115条の8第1項第1号若しくは第9号から第12号まで、第115条の11第2項第5号から第9号まで若しくは第3項各号、第115条の17第1号、第2号若しくは第11号から第13号まで、第115条の20第2項第4号から第8号まで又は第115条の26第1号若しくは第9号から第11号までの規定は、施行日前にした行為によりこれらの規定に規定する刑に処せられた者若しくは処分を受けた者又は施行日前にこれらの規定に規定する行為を行った者については、適用しない。
(包括的支援事業の実施の委託に関する経過措置)
第9条 市町村は、平成20年3月31日までの間において、当該市町村に新法第115条の39第1項に規定する地域包括支援センターが設置されるまでは、新法第115条の40第2項の規定にかかわらず、平成17年改正法第10条の規定による改正後の老人福祉法第20条の7の2第1項に規定する老人介護支援センターの設置者に対し、新法第115条の38第1項第3号に掲げる事業のみの実施を委託することができる。
(要介護認定等の有効期間に関する経過措置)
第10条 平成17年改正法附則第3条第1項の場合において、施行日から条例で定める日(同項に規定する条例で定める日をいう。以下この条において同じ。)までの間に、平成17年改正法附則第3条第2項において読み替えられた法第19条第1項の規定による要介護認定を受けた者については、当該認定に係る法第28条第1項の厚生労働省令で定める期間内に限り、条例で定める日後も、平成17年改正法附則第3条第2項の規定を適用する。
(要介護認定等に関する経過措置)
第11条 平成17年改正法附則第8条の規定により受けたものとみなされた新要介護認定(新法第19条第1項に規定する要介護認定をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る要介護状態区分は、新法第7条第1項の規定にかかわらず、旧法第19条第1項に規定する要介護認定又は同条第2項に規定する要支援認定の区分に応じ、厚生労働省令で定める区分とする。
2 平成17年改正法附則第8条の規定により新要介護認定を受けたものとみなされた者のうち、施行日の前日において旧法第19条第2項に規定する要支援認定を受けていたものは、新法第8条第19項の要介護者には含まないものとする。
3 平成17年改正法附則第8条の規定により新要介護認定を受けたものとみなされた者に対する新法第42条の2第1項及び法第48条第1項の規定の適用については、新法第42条の2第1項中「、要介護被保険者」とあるのは「、要介護被保険者(認知症対応型共同生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護については、旧法第19条第2項に規定する要支援認定を受けていた者を除く。以下この条及び次条において同じ。)」と、法第48条第1項中「、要介護被保険者」とあるのは「、要介護被保険者(旧法第19条第2項に規定する要支援認定を受けていた者を除く。以下この条及び次条において同じ。)」とする。
(旧指定介護老人福祉施設等の旧入所者の要介護状態区分に関する経過措置)
第12条 平成17年改正法附則第11条の規定により新要介護認定を受けたものとみなされた者に係る要介護状態区分は、新法第7条第1項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定める区分とする。
(指定介護予防サービス事業者に関する経過措置)
第13条 平成17年改正法附則第13条の規定により指定介護予防サービス事業者とみなされた者に係る新法第53条第1項本文の指定は、当該指定に係る病院、診療所又は薬局について、健康保険法(大正11年法律第70号)第80条の規定による保険医療機関若しくは保険薬局の指定の取消し又は同法第86条第12項において準用する同法第80条の規定による特定承認保険医療機関の承認の取消しがあったときは、その効力を失う。
(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置)
第14条 平成17年改正法第7条の規定による改正後の介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条の規定の適用については、同条第1項中「第92条第1項」とあるのは「第78条の10、第92条第1項」と、「介護保険法第8条第25項」とあるのは「同法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設(第3項において「地域密着型介護老人福祉施設」という。)又は同条第25項」と、「単に「介護保険施設」とあるのは「「介護保険施設等」と、「他の介護保険施設」とあるのは「他の介護保険施設等」と、同条第2項中「介護保険施設」とあるのは「介護保険施設等」と、同条第3項中「施設介護サービス費」とあるのは「地域密着型介護サービス費又は施設介護サービス費」と、「第48条第2項」とあるのは「第42条の2第2項第3号又は第48条第2項」と、「第92条第1項」とあるのは「第78条の10、第92条第1項」と、「指定介護老人福祉施設(」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設又は指定介護老人福祉施設(」と、「指定介護老人福祉施設を含む」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設を含む」と、「算定される指定介護福祉施設サービス」とあるのは「算定される指定地域密着型サービス(同法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービスをいい、同法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に限る。以下この項において同じ。)に要する平均的な費用(同法第42条の2第2項第3号の厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型サービスに要した費用(同条第1項の厚生労働省令で定める費用を除く。以下この項において同じ。)の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型サービスに要した費用の額とする。)又は指定介護福祉施設サービス」と、同条第4項中「第48条第3項」とあるのは「第42条の2第3項又は第48条第3項」とする。
(介護員養成研修の経過措置)
第16条 次に掲げる者は、厚生労働省令で定めるところにより、第1条の規定による改正後の介護保険法施行令(以下「新令」という。)第3条第1項に規定する養成研修修了者とみなす。
 この政令の施行の際現に第1条の規定による改正前の介護保険法施行令(以下「旧令」という。)第3条第1項に規定する訪問介護員である者
 この政令の施行の際現に旧令第3条第1項各号に掲げる研修を受講中の者であって、この政令の施行後当該研修の課程を修了したことにつき、当該研修を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けたもの
(介護員養成研修事業者の指定に関する経過措置)
第17条 この政令の施行の際現に旧令第3条第1項第2号に規定する訪問介護員養成研修事業者であるものについては、施行日に、新令第3条第1項第2号の指定を受けたものとみなす。
(福祉用具専門相談員指定講習の指定に係る経過措置)
第18条 施行日前に福祉用具専門相談員指定講習(新令第3条の2第1項第10号に規定する福祉用具専門相談員指定講習をいう。次項において同じ。)に相当する講習を行っている者として厚生労働大臣が指定するものは、施行日に同号の指定を受けたものとみなす。
2 次に掲げる者は、福祉用具専門相談員(新令第3条の2第1項に規定する福祉用具専門相談員をいう。)とみなす。
 この政令の施行の際現に福祉用具専門相談員指定講習に相当する講習として都道府県知事が公示するもの(以下この号及び次号において「適格講習」という。)の課程を修了し、当該適格講習を行った者から当該適格講習の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者
 この政令の施行の際現に適格講習の課程を受講中の者であって、この政令の施行後当該適格講習の課程を修了したことにつき、当該適格講習を行った者から当該適格講習の課程を修了した旨の証明書の交付を受けたもの
(指定試験実施機関等の指定に関する経過措置)
第19条 この政令の施行の際現に旧令第35条の2第1項の介護支援専門員実務研修受講試験を行う者に係る指定を受けている者については、施行日に、新法第69条の27第1項の指定を受けたものとみなす。
2 この政令の施行の際現に旧令第35条の2第1項の介護支援専門員実務研修を行う者に係る指定を受けている者については、施行日に、新法第69条の33第1項の指定を受けたものとみなす。
(介護支援専門員の登録の経過措置)
第20条 この政令の施行の際現に旧令第35条の2第1項に規定する介護支援専門員名簿に登録されている者は、施行日に、新法第69条の2第1項の登録を受けたものとみなす。
(介護支援専門員証の経過措置)
第21条 旧令第35条の2第2項に規定する登録証明書は、施行日から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日までを有効期間とする新法第69条の7第1項の介護支援専門員証とみなす。
 当該登録証明書が作成された日が平成12年4月1日から平成14年3月31日までの間である場合 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間において当該登録証明書が作成された日に応当する日
 当該登録証明書が作成された日が平成14年4月1日から平成16年3月31日までの間である場合 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間において当該登録証明書が作成された日に応当する日(当該登録証明書が作成された日に応当する日がない月においては、その月の翌月の初日)
 当該登録証明書が作成された日が平成16年4月1日から平成18年3月31日までの間である場合 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間において当該登録証明書が作成された日に応当する日
(調査員養成研修等の経過措置)
第22条 次に掲げる者は、調査員養成研修(新令第37条の7第1項に規定する調査員養成研修をいう。以下この条において同じ。)の課程を修了している者とみなし、同項の規定により当該都道府県の調査員名簿(同項の調査員名簿をいう。)に登録するものとする。
 この政令の施行の際現に調査員養成研修に相当する研修として都道府県知事が公示するもの(以下この号及び次号において「適格研修」という。)の課程を修了したことにつき、当該適格研修を行った者から当該適格研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けている者
 この政令の施行の際現に適格研修を受講中であり、この政令の施行後当該適格研修の課程を修了したことにつき、当該適格研修を行った者から当該適格研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けている者
(特定被保険者に係る高額介護サービス費に関する特例)
第23条 特定被保険者(新令第22条の2第7項に規定する合計額が80万円以下の者に限る。)が同一の月に受けた居宅サービス等(同条第1項に規定する居宅サービス等をいう。以下この条において同じ。)に係る要介護被保険者利用者負担合算額(同条第2項に規定する要介護被保険者利用者負担合算額をいう。以下この条において同じ。)から2万4600円を控除して得た額が、同項の規定により当該特定被保険者に対して支給されるべき高額介護サービス費の額を超えるときは、当該特定被保険者に対して支給される高額介護サービス費の額は、同項の規定にかかわらず、当該要介護被保険者利用者負担合算額から2万4600円を控除して得た額とすることができる。
2 特定被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下この条及び次条において「昭和60年国民年金等改正法」という。)附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和60年国民年金等改正法第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく老齢福祉年金(その全額につき支給が停止されているものを除く。以下この条及び次条において同じ。)の受給権を有しているものに限る。)が同一の月において受けた居宅サービス等に係る要介護被保険者利用者負担合算額から1万5000円を控除して得た額が、新令第22条の2第2項の規定により当該特定被保険者に対して支給されるべき高額介護サービス費の額を超えるときは、当該特定被保険者に対して支給される高額介護サービス費の額は、同項の規定にかかわらず、当該要介護被保険者利用者負担合算額から1万5000円を控除して得た額とすることができる。
3 前2項の特定被保険者は、次に掲げる者であって要介護被保険者(新法第41条第1項に規定する要介護被保険者をいう。)であるものとする。
 居宅サービス等のあった月が平成18年7月から平成19年6月までの場合にあっては、地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項に該当する者及びその者と同一の世帯に属する者であって平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下この項及び次条において同じ。)が課されていないもの(その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者又は地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第2項に該当する者に限る。)
 居宅サービス等のあった月が平成19年7月から平成20年6月までの場合にあっては、地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項に該当する者及びその者と同一の世帯に属する者であって平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないもの(その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者又は地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項に該当する者に限る。)
(特定被保険者に係る高額介護予防サービス費に関する特例)
第24条 特定被保険者(新令第22条の2第7項に規定する合計額が80万円以下の者に限る。)が同一の月に受けた介護予防サービス等(同条第2項に規定する介護予防サービス等をいう。以下この条において同じ。)に係る居宅要支援被保険者利用者負担合算額(同項に規定する居宅要支援被保険者利用者負担合算額をいう。以下この条において同じ。)から2万4600円を控除して得た額が、新令第29条の2第2項の規定により当該特定被保険者に対して支給されるべき高額介護予防サービス費の額を超えるときは、当該特定被保険者に対して支給される高額介護予防サービス費の額は、同項の規定にかかわらず、当該居宅要支援被保険者利用者負担合算額から2万4600円を控除して得た額とすることができる。
2 特定被保険者(昭和60年国民年金等改正法附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和60年国民年金等改正法第1条の規定による改正前の国民年金法に基づく老齢福祉年金の受給権を有しているものに限る。)が同一の月において受けた介護予防サービス等に係る居宅要支援被保険者利用者負担合算額から1万5000円を控除して得た額が、新令第29条の2第2項の規定により当該特定被保険者に対して支給されるべき高額介護予防サービス費の額を超えるときは、当該特定被保険者に対して支給される高額介護予防サービス費の額は、同項の規定にかかわらず、当該居宅要支援被保険者利用者負担合算額から1万5000円を控除して得た額とすることができる。
3 前2項の特定被保険者は、次に掲げる居宅要支援被保険者(新法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。)とする。
 介護予防サービス等のあった月が平成18年7月から平成19年6月までの場合にあっては、地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第2項に該当する者及びその者と同一の世帯に属する者であって平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないもの(その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者又は同項に該当する者に限る。)
 介護予防サービス等のあった月が平成19年7月から平成20年6月までの場合にあっては、地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項に該当する者及びその者と同一の世帯に属する者であって平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないもの(その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者又は同項に該当する者に限る。)
(高額介護サービス費等に関する経過措置)
第25条 施行日前に行われた居宅サービス等(旧令第22条の2第1項に規定する居宅サービス等をいう。)に係る同条又は旧令第29条の2の規定による高額介護サービス費又は高額居宅支援サービス費の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成18年8月30日政令第285号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年10月1日から施行する。ただし、介護保険法施行令第3条第1項第2号及び第26条の改正規定は、公布の日から施行する。
(平成18年度における特例)
第2条 平成18年度における介護保険法施行令第45条の4の規定の適用については、同条中「法第134条第2項若しくは第3項の規定による通知が行われた場合(法第135条第2項の規定により当該通知に係る第1号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。)又は法第134条第4項」とあるのは「介護保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第77号)附則第14条の規定により読み替えられた法第134条第4項」と、「第134条第2項若しくは第3項の規定による通知が行われた場合(前条第2項の規定により当該通知に係る第1号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。)又は第134条第4項」とあるのは「介護保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第77号)附則第14条の規定により読み替えられた第134条第4項」とする。
附則 (平成18年8月30日政令第286号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年10月1日から施行する。
附則 (平成19年1月4日政令第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年1月9日)から施行する。
附則 (平成19年8月3日政令第235号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年10月1日から施行する。
(介護保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第36条 整備法附則第16条第1項の規定により整備法の施行前に効力が生じた旧簡易生命保険契約についてなおその効力を有するものとされる旧簡易生命保険法の規定に係る介護保険法(平成9年法律第123号)第106条の規定の適用については、第78条の規定による改正後の介護保険法施行令第37条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第41条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成19年9月20日政令第292号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年10月31日政令第324号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
(国民健康保険の保険料の特別徴収の開始の際の特例)
第2条 健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号。次項及び次条において「健康保険法等改正法」という。)第13条の規定による改正後の国民健康保険法(以下この条において「平成20年4月改正国保法」という。)第76条の3第2項に規定する老齢等年金給付(以下この条において「老齢等年金給付」という。)の支払をする者(以下この項において「年金保険者」という。)は、平成20年4月1日前の厚生労働省令で定める期日までに、平成19年10月1日(以下この項及び第3項において「基準日」という。)現在において当該年金保険者から老齢等年金給付の支払を受けている者であって65歳以上75歳未満のもの(当該年金保険者から当該老齢等年金給付の支払を受けているもののうち平成20年4月1日までの間において65歳に達するもの(65歳以後も引き続き当該老齢等年金給付の受給権を有すると見込まれる者に限る。)を含み、次に掲げるものを除く。)の氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、その者が基準日現在において住所を有する市町村(介護保険法第13条第1項又は第2項の規定によりその者が他の市町村が行う介護保険の第1号被保険者であるときは、当該他の市町村)に通知しなければならない。
 平成19年12月1日から平成20年5月31日までの間に支払を受けるべき当該老齢等年金給付の額の総額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した年金額の見込額が、基準日の現況において18万円未満である者
 当該老齢等年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供していることその他の厚生労働省令で定める特別の事情を有する者
2 健康保険法等改正法第24条の規定による改正後の介護保険法(以下この条において「新介護保険法」という。)第134条第7項から第11項までの規定は、前項の規定による通知について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる新介護保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第134条第7項 年金保険者 年金保険者(健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第13条の規定による改正後の国民健康保険法第76条の3第2項に規定する老齢等年金給付の支払をする者をいう。以下同じ。)
前各項 国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成19年政令第324号。以下「改正令」という。)附則第2条第1項
政令で定めるところにより、連合会及び国民健康保険法第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。) 国民健康保険法第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。)及び連合会の順に経由して行われるよう指定法人に伝達することにより、これら
第134条第8項 第10項、第136条第3項及び第6項並びに第137条第2項 改正令附則第2条第2項において準用する第10項
第1項から第6項まで 同条第1項
第134条第9項 前項 改正令附則第2条第2項において準用する前項
政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 社会保険庁長官、指定法人及び連合会の順に経由して行われるよう社会保険庁長官に伝達することにより、これら
第134条第10項 第1項から第6項まで 改正令附則第2条第1項
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 地方公務員共済組合連合会、指定法人及び連合会の順に経由して行われるよう地方公務員共済組合連合会に伝達することにより、これら
第134条第11項 第8項 改正令附則第2条第2項において準用する第8項
年金保険者(第136条において「特定年金保険者」という。) 年金保険者
3 市町村は、第1項の規定による通知が行われた場合においては、基準日における当該通知に係る被保険者である世帯主(災害その他の特別の事情があることにより、平成20年4月改正国保法第76条の3第1項に規定する特別徴収(以下この条において「特別徴収」という。)の方法によって保険料を徴収することが著しく困難であると市町村が認めるもの及び年金額半額以上徴収者等を除く。)について、平成20年4月1日から平成20年9月30日までの間において当該通知に係る老齢等年金給付が支払われるときは、その支払に係る保険料額として、支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。)を、厚生労働省令で定めるところにより、特別徴収の方法によって徴収するものとする。ただし、当該通知に係る被保険者である世帯主が少ないことその他の特別の事情があることにより、特別徴収を行うことが適当でないと認められる市町村においては、特別徴収の方法によらないことができる。
4 前項の年金額半額以上徴収者等は、次のいずれかに該当する被保険者である世帯主とする。
 平成20年4月1日から平成20年5月31日までの同一の月に徴収されると見込まれる当該被保険者である世帯主に係るイ及びロに掲げる額の合計額が当該月に支払われる当該徴収に係る老齢等年金給付の額の2分の1に相当する額として厚生労働省令で定める額を超える者
 前項の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとする場合において、当該徴収に係る老齢等年金給付の支払の際徴収させるべき額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
 新介護保険法の規定により特別徴収の方法によって介護保険の保険料を徴収しようとする場合において、当該徴収に係る新介護保険法第131条に規定する老齢等年金給付の支払の際徴収させるべき額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額
 当該市町村から新介護保険法の規定による特別徴収の方法によって介護保険の保険料を徴収されない者
 65歳未満の被保険者が属する世帯に属する者
 前3号に掲げる者のほか、当該被保険者である世帯主に係る保険料の平成20年4月改正国保法第76条の3第1項に規定する普通徴収(以下この号において「普通徴収」という。)の方法による納付の実績等を考慮した上で、同項に規定する特別徴収の方法によって徴収するよりも普通徴収の方法によって徴収することが保険料の徴収を円滑に行うことができると市町村が認める者
5 第3項の支払回数割保険料額の見込額は、当該被保険者である世帯主につき、平成20年度の保険料額の見込額の2分の1に相当する額を、平成20年4月1日から平成20年9月30日までの間における第1項の規定による通知に係る老齢等年金給付の支払の回数で除して得た額として厚生労働省令で定める額とする。
6 新介護保険法第135条第5項及び第6項、第136条から第139条まで(新介護保険法第136条第2項を除く。)並びに第141条の規定は、第3項の規定による特別徴収について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる新介護保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第135条第5項 市町村は、第1項本文、第2項又は第3項 市町村は、国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成19年政令第324号。以下「改正令」という。)附則第2条第3項
特別徴収 健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第13条の規定による改正後の国民健康保険法(以下「平成20年4月改正国保法」という。)第76条の3第1項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)
第1項本文、第2項又は第3項に規定する第1号被保険者 改正令附則第2条第3項に規定する被保険者である世帯主
年金保険者 平成20年4月改正国保法第76条の3第2項に規定する老齢等年金給付(改正令附則第2条第6項において準用する次項において「老齢等年金給付」という。)の支払をする者
第135条第6項 前条第1項から第6項まで 改正令附則第2条第1項
第136条第1項 第134条第1項 改正令附則第2条第1項
前条第1項並びに第5項及び第6項(同条第1項に係る部分に限る。) 同条第3項並びに同条第6項において準用する前条第5項及び第6項
支払回数割保険料額 改正令附則第2条第3項に規定する支払回数割保険料額の見込額(以下「支払回数割保険料額の見込額」という。)
第136条第3項 第1項 改正令附則第2条第6項において準用する第1項
特定年金保険者 同条第2項において準用する第134条第11項に規定する当該同意に係る年金保険者(改正令附則第2条第6項において準用する第5項において「特定年金保険者」という。)
当該年度の初日の属する年の8月31日 平成20年2月29日
第136条第4項 第1項 改正令附則第2条第6項において準用する第1項
当該年度の初日の属する年の7月31日 平成20年1月31日
政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第5項 第1項 改正令附則第2条第6項において準用する第1項
当該年度の初日の属する年の7月31日 平成20年1月31日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び社会保険庁長官 連合会、指定法人及び社会保険庁長官の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第6項 第1項 改正令附則第2条第6項において準用する第1項
当該年度の初日の属する年の7月31日 平成20年1月31日
政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第137条第1項 前条第1項 改正令附則第2条第6項において準用する前条第1項
同項 改正令附則第2条第6項において準用する前条第1項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額の見込額
当該年の10月1日から翌年3月31日まで 平成20年4月1日から9月30日まで
第137条第2項 前項 改正令附則第2条第6項において準用する前項
第137条第3項 第1項 改正令附則第2条第6項において準用する第1項
第137条第4項 第135条 改正令附則第2条第3項から第5項まで並びに同条第6項において準用する第135条第5項及び第6項
第137条第5項 前項 改正令附則第2条第6項において準用する前項
第137条第6項 第134条第7項 改正令附則第2条第2項において準用する第134条第7項
前項 改正令附則第2条第6項において準用する前項
第137条第7項 第1項 改正令附則第2条第6項において準用する第1項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額の見込額
第138条第1項 第136条第1項 改正令附則第2条第6項において準用する第136条第1項
支払回数割保険料額 支払回数割保険料額の見込額
第138条第2項 前項 改正令附則第2条第6項において準用する前項
第138条第3項 第1項 改正令附則第2条第6項において準用する第1項
特別徴収対象保険料額 同条第3項の規定により特別徴収の方法によって徴収する保険料額
第138条第4項 第134条第7項 改正令附則第2条第2項において準用する第134条第7項
前項 改正令附則第2条第6項において準用する前項
第139条第1項 第1号被保険者 被保険者である世帯主
第133条 平成20年4月改正国保法第76条の3第1項に規定する普通徴収(以下この項において「普通徴収」という。)の方法によって徴収する保険料
同条 当該保険料
第139条第2項 第1号被保険者 被保険者である世帯主
次項 改正令附則第2条第6項において準用する次項
第139条第3項 前項 改正令附則第2条第6項において準用する前項
第1号被保険者 被保険者である世帯主
この法律 平成20年4月改正国保法
同項 同条第6項において準用する前項
第141条第1項 行う介護保険の 徴収に係る
第13条第1項 平成20年4月改正国保法第116条の2第1項
第141条第2項 前項 改正令附則第2条第6項において準用する前項
7 前項において準用する新介護保険法第135条第6項に規定する場合においては、介護保険法の規定による介護保険の保険料の特別徴収に係る老齢等年金給付について保険料を徴収させるものとする。
8 第6項において準用する新介護保険法第138条第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
新介護保険法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第136条第4項 第1項 国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成19年政令第324号。以下「改正令」という。)附則第2条第6項において準用する第138条第1項
当該年度の初日の属する年の7月31日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 改正令附則第2条第6項において準用する前条第5項に規定する特別徴収対象被保険者(改正令附則第2条第6項において準用する第138条第2項において準用する次項及び第6項において「特別徴収対象被保険者」という。)が改正令附則第2条第6項において準用する第138条第1項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第5項 第1項 改正令附則第2条第6項において準用する第138条第1項
特定年金保険者 改正令附則第2条第2項において準用する第134条第11項に規定する当該同意に係る年金保険者
当該年度の初日の属する年の7月31日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び社会保険庁長官 特別徴収対象被保険者が改正令附則第2条第6項において準用する第138条第1項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び社会保険庁長官の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第6項 第1項 改正令附則第2条第6項において準用する第138条第1項
当該年度の初日の属する年の7月31日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 特別徴収対象被保険者が改正令附則第2条第6項において準用する第138条第1項に規定する場合に該当するに至ったときは、速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
9 第6項において準用する新介護保険法第141条第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
新介護保険法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第136条第4項 第1項 国民健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成19年政令第324号。以下「改正令」という。)附則第2条第6項において準用する第141条第1項
当該年度の初日の属する年の7月31日までに、政令で定めるところにより、連合会及び指定法人 速やかに、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第5項 第1項 改正令附則第2条第6項において準用する第141条第1項
特定年金保険者 改正令附則第2条第2項において準用する第134条第11項に規定する当該同意に係る年金保険者
当該年度の初日の属する年の7月31日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び社会保険庁長官 速やかに、連合会、指定法人及び社会保険庁長官の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
第136条第6項 第1項 改正令附則第2条第6項において準用する第141条第1項
当該年度の初日の属する年の7月31日までに、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会 速やかに、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これら
附則 (平成19年12月12日政令第365号)
この政令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年2月20日政令第30号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年3月31日政令第116号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年4月1日から施行する。
(介護保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第46条 施行日から平成21年7月31日までの間に受けた居宅サービス等(介護保険法施行令第22条の2第1項に規定する居宅サービス等をいう。次項において同じ。)又は介護予防サービス等(同条第2項に規定する介護予防サービス等をいう。次項において同じ。)に係る介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による高額医療合算介護サービス費又は高額医療合算介護予防サービス費の支給については、第7条の規定による改正後の介護保険法施行令(以下この条において「新介護保険法施行令」という。)第22条の3第2項第1号(同条第5項又は新介護保険法施行令第29条の3第2項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)中「前年8月1日から7月31日まで」とあるのは、「平成20年4月1日から平成21年7月31日まで」と読み替えて、新介護保険法施行令第22条の3又は第29条の3の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる新介護保険法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第22条の3第2項第7号イ(同条第5項及び新介護保険法施行令第29条の3第2項において準用する場合を含む。) 健康保険法施行令 健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第116号。以下この条において「改正令」という。)附則第33条第1項の規定により読み替えられた健康保険法施行令
第22条の3第2項第7号ロ(同条第5項及び新介護保険法施行令第29条の3第2項において準用する場合を含む。) 健康保険法施行令第44条第2項 改正令附則第33条第1項の規定において適用する健康保険法施行令第44条第2項
同令 改正令附則第33条第1項の規定により読み替えられた健康保険法施行令
第22条の3第2項第7号ハ(同条第5項及び新介護保険法施行令第29条の3第2項において準用する場合を含む。) 船員保険法施行令 改正令附則第45条第1項の規定により読み替えられた船員保険法施行令
第22条の3第2項第7号ニ(同条第5項及び新介護保険法施行令第29条の3第2項において準用する場合を含む。) 国民健康保険法施行令 改正令附則第39条第1項の規定により読み替えられた国民健康保険法施行令
第22条の3第2項第7号ホ(同条第5項及び新介護保険法施行令第29条の3第2項において準用する場合を含む。) 国家公務員共済組合法施行令 改正令附則第52条第1項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令
第22条の3第2項第7号ヘ(同条第5項及び新介護保険法施行令第29条の3第2項において準用する場合を含む。) 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の4第1項第1号 改正令附則第60条第2項の規定により読み替えられた防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の4第1項第1号
第22条の3第2項第7号ト(同条第5項及び新介護保険法施行令第29条の3第2項において準用する場合を含む。) 地方公務員等共済組合法施行令 改正令附則第58条第1項の規定により読み替えられた地方公務員等共済組合法施行令
第22条の3第2項第7号チ(同条第5項及び新介護保険法施行令第29条の3第2項において準用する場合を含む。) 私立学校教職員共済法施行令 私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる改正令附則第52条第1項の規定により読み替えられた、私立学校教職員共済法施行令
第22条の3第2項第7号リ(同条第5項及び新介護保険法施行令第29条の3第2項において準用する場合を含む。) 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 改正令附則第34条第1項の規定により読み替えられた高齢者の医療の確保に関する法律施行令
第22条の3第6項(新介護保険法施行令第29条の3第2項において準用する場合を含む。) 67万円 89万円
126万円 168万円
34万円 45万円
56万円 75万円
31万円 41万円
19万円 25万円
第22条の3第7項(新介護保険法施行令第29条の3第2項において準用する場合を含む。) 62万円 75万円
67万円 89万円
31万円 41万円
19万円 25万円
2 平成20年8月1日から平成21年7月31日までに受けた居宅サービス等又は介護予防サービス等に係る介護保険法の規定による高額医療合算介護サービス費又は高額医療合算介護予防サービス費の支給については、第1号に掲げる額が、第2号に掲げる額を超えるときは、前項の規定にかかわらず、新介護保険法施行令第22条の3第2項第1号中「前年8月1日から7月31日まで」とあるのは、「平成20年8月1日から平成21年7月31日まで」と読み替えて、同条又は新介護保険法施行令第29条の3の規定を適用する。この場合において、新介護保険法施行令第22条の3第7項(新介護保険法施行令第29条の3第2項において準用する場合を含む。)中「62万円」とあるのは、「56万円」とする。
 この項後段の規定により新介護保険法施行令第22条の3の規定を読み替えて適用することとした場合の同条第2項(同条第5項及び新介護保険法施行令第29条の3第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する医療合算利用者負担世帯合算額から新介護保険法施行令第22条の3第2項の医療合算算定基準額を控除した額(当該額が同項に規定する支給基準額以下である場合又は当該医療合算利用者負担世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)及び同項に規定する70歳以上医療合算支給総額を合算した額
 前号中「この項後段」とあるのを「前項後段」と読み替えて同号を適用した場合の同号に掲げる額
3 新介護保険法施行令第22条の3第6項第3号ロ(新介護保険法施行令第29条の3第2項において準用する場合を含む。)に掲げる者のうち附則第34条第4項各号のいずれにも該当するものに係る新介護保険法施行令第22条の3第2項(同条第5項及び新介護保険法施行令第29条の3第2項において準用する場合を含む。)の医療合算算定基準額は、新介護保険法施行令第22条の3第6項(新介護保険法施行令第29条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、新介護保険法施行令第22条の3第6項第3号イ(新介護保険法施行令第29条の3第2項において準用する場合を含む。)に定める額とする。
4 新介護保険法施行令第22条の3第7項第1号ロ(新介護保険法施行令第29条の3第2項において準用する場合を含む。)に掲げる者のうち次の各号のいずれかに該当するものに係る新介護保険法施行令第22条の3第3項(同条第5項及び新介護保険法施行令第29条の3第2項において準用する場合を含む。)の70歳以上医療合算算定基準額は、新介護保険法施行令第22条の3第7項(新介護保険法施行令第29条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、新介護保険法施行令第22条の3第7項第1号イ(新介護保険法施行令第29条の3第2項において準用する場合を含む。)に定める額とする。
 附則第33条第4項各号のいずれにも該当するもの
 附則第45条第4項各号のいずれにも該当するもの
 附則第52条第4項各号のいずれにも該当するもの
 附則第58条第4項各号のいずれにも該当するもの
 私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる附則第52条第4項各号のいずれにも該当するもの
5 新介護保険法施行令第22条の3第7項第2号ロ(新介護保険法施行令第29条の3第2項において準用する場合を含む。)に掲げる者のうち附則第39条第4項各号のいずれにも該当するものに係る新介護保険法施行令第22条の3第3項(同条第5項及び新介護保険法施行令第29条の3第2項において準用する場合を含む。)の70歳以上医療合算算定基準額は、新介護保険法施行令第22条の3第7項(新介護保険法施行令第29条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、新介護保険法施行令第22条の3第7項第2号イ(新介護保険法施行令第29条の3第2項において準用する場合を含む。)に定める額とする。
附則 (平成20年10月24日政令第328号)
この政令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成20年11月21日政令第357号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成21年1月1日から施行する。ただし、第2条中健康保険法施行令附則に2条を加える改正規定、第3条中船員保険法施行令附則に2条を加える改正規定、第4条中私立学校教職員共済法施行令第6条の表以外の部分の改正規定(「第11条の4並びに附則第34条の3」の下に「から第34条の5まで」を加える部分及び「第11条の3の6の4第1項並びに附則第34条の3」を「第11条の3の6の4第1項、附則第34条の3並びに附則第34条の4」に改める部分に限る。)及び同条の表に次のように加える改正規定、第5条中国家公務員共済組合法施行令附則第34条の3の次に2条を加える改正規定、第6条中国民健康保険法施行令附則第2条の次に2条を加える改正規定、第7条中地方公務員等共済組合法施行令附則第52条の5の次に2条を加える改正規定並びに第8条の規定は、同年4月1日から施行する。
附則 (平成21年1月28日政令第10号)
この政令は、介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律の施行の日(平成21年5月1日)から施行する。
附則 (平成21年2月4日政令第17号)
この政令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年12月24日政令第296号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年1月1日から施行する。
附則 (平成21年12月28日政令第310号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成22年1月1日)から施行する。
附則 (平成22年3月31日政令第65号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成23年3月30日政令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成23年3月31日政令第68号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成23年12月2日政令第375号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成23年12月2日政令第376号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年3月28日政令第74号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年4月6日政令第131号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の介護保険法施行令第37条の13第2項及び第3項の規定は、平成24年度以後の年度における同条第1項に規定する地域支援事業について適用し、平成23年度以前の年度における介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成23年政令第376号)第1条の規定による改正前の介護保険法施行令第37条の13第1項に規定する地域支援事業については、なお従前の例による。
附則 (平成24年8月10日政令第211号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成24年10月1日)から施行する。
附則 (平成25年1月18日政令第5号)
この政令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年3月21日政令第70号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年4月12日政令第122号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成25年4月13日)から施行する。
附則 (平成25年6月14日政令第183号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第4条(児童手当法施行令第6条第1項の改正規定中「及び」を「、同法第141条の4に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人及び」に改める部分に限る。)及び第5条の規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年3月26日政令第82号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年3月31日政令第129号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
(介護保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第8条 施行日前に行われた居宅サービス等(介護保険法施行令第22条の2第1項に規定する居宅サービス等をいう。)又は介護予防サービス等(同条第2項に規定する介護予防サービス等をいう。)に係る介護保険法の規定による高額医療合算介護サービス費又は高額医療合算介護予防サービス費の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成26年3月31日政令第134号)
この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年4月18日政令第164号)
この政令は、平成26年7月1日から施行する。
附則 (平成26年7月9日政令第251号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成26年7月11日から施行する。
附則 (平成26年7月30日政令第269号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日(平成26年11月25日)から施行する。
附則 (平成26年8月8日政令第278号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成26年11月25日)から施行する。
附則 (平成26年8月20日政令第289号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成26年10月1日から施行する。
附則 (平成26年9月3日政令第300号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
(介護保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第6条 第8条の規定による改正後の介護保険法施行令第35条の2第23号又は第35条の5第26号の規定は、施行日以後にした行為により就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の規定により罰金の刑に処せられた者又は施行日以後に同法若しくは同法に基づく命令若しくは処分に違反する行為を行った者について適用する。
附則 (平成26年11月12日政令第358号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年1月1日から施行する。ただし、附則第13条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年11月19日政令第365号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年1月1日から施行する。
(介護保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第22条 特定計算期間に行われた居宅サービス等(介護保険法施行令第22条の2第1項に規定する居宅サービス等をいう。次項及び第3項において同じ。)又は介護予防サービス等(同条第2項に規定する介護予防サービス等をいう。次項及び第3項において同じ。)に係る介護保険法の規定による高額医療合算介護サービス費又は高額医療合算介護予防サービス費の支給については、第8条の規定による改正後の介護保険法施行令第22条の3第6項第1号ロ中「212万円」とあるのは「176万円」と、同号ハ中「141万円」とあるのは「135万円」と、同号ニ中「60万円」とあるのは「63万円」と、同項第2号ロ中「212万円」とあるのは「176万円」と、同号ハ中「141万円」とあるのは「135万円」と、同号ニ中「60万円」とあるのは「63万円」と読み替えて、同条(介護保険法施行令第29条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
2 前項の規定にかかわらず、特定計算期間において介護保険法施行令第22条の3第9項の規定により同条第2項第1号に規定する基準日とみなされた日が施行日前の日である場合における特定計算期間に行われた居宅サービス等又は介護予防サービス等に係る介護保険法の規定による高額医療合算介護サービス費又は高額医療合算介護予防サービス費の支給については、なお従前の例による。
3 平成26年7月31日以前に行われた居宅サービス等又は介護予防サービス等に係る介護保険法の規定による高額医療合算介護サービス費又は高額医療合算介護予防サービス費の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成26年12月12日政令第397号)
(施行期日)
1 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に第1条の規定による改正前の介護保険法施行令第4条第1項第9号に該当している者の助言(平成28年3月31日までの間において行われるものに限る。)を受けて選定された福祉用具の貸与又は販売については、なお従前の例による。
附則 (平成27年3月31日政令第138号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第2条中介護保険法施行令第16条第1号の改正規定、同令第22条の2の改正規定(同条第5項第1号の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)及び同条第7項の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)を除く。)、同条を同令第22条の2の2とする改正規定、同令第22条の次に1条を加える改正規定、同令第22条の3及び第25条第1号の改正規定、同令第29条の2の改正規定(同条第5項第1号の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)及び同条第7項の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)を除く。)、同条を同令第29条の2の2とする改正規定、同令第29条の次に1条を加える改正規定並びに同令第29条の3第3項及び第33条の改正規定、第4条の規定(健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令第22条の2第5項第1号の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)、同条第7項の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)及び同令第35条の2第16号の改正規定を除く。)、第8条の規定、第12条中国民健康保険法施行令第29条の4の2第1項の改正規定、第20条中障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第43条の5第1項第3号の改正規定並びに第21条中高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の2第1項第4号及び第5号の改正規定並びに次条及び附則第5条から第12条までの規定 平成27年8月1日
(経過措置)
第2条 第2条の規定(前条第1号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の介護保険法施行令第22条の2の2又は第29条の2の2の規定は、前条第1号に掲げる規定の施行の日(以下「第1号施行日」という。)以後に介護保険の要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が受けた介護保険法の規定による居宅サービス等又は介護予防サービス等について適用し、第1号施行日前に当該要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が受けた同法の規定による居宅サービス等又は介護予防サービス等については、なお従前の例による。
第3条 介護保険法施行令第37条の13の規定は、平成27年度以後の各年度における新地域支援事業について適用し、平成26年度以前の各年度における第3号旧介護保険法第115条の45に規定する地域支援事業については、なお従前の例による。
第4条 前条の規定にかかわらず、医療介護総合確保推進法附則第14条第1項の場合であって、特定市町村の同項の条例で定める日が平成28年3月31日以後のときは、平成27年度から当該条例で定める日の属する年度の前年度(当該条例で定める日が平成28年3月31日又は平成29年3月31日である場合にあっては、当該条例で定める日の属する年度)までの各年度における当該特定市町村が行う新地域支援事業については、介護保険法施行令第37条の13第1項、第2項、第5項及び第6項第2号の規定は適用せず、旧介護保険法施行令第37条の13の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項 額は 額(同条に規定する地域支援事業(以下この項及び第3項において「地域支援事業」という。)のうち旧地域支援事業(地域支援事業のうち同条第2項第4号から第6号までに掲げる事業及び法第115条の48第1項に規定する会議を行う事業を除く事業をいう。以下同じ。)に係る部分に限る。)は
法第115条の45に規定する地域支援事業(以下「地域支援事業」という。) 旧地域支援事業
介護予防等事業(法 介護予防等事業(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下この条において「医療介護総合確保推進法」という。)附則第9条に規定する第3号旧介護保険法(以下この条において「第3号旧介護保険法」という。)
以下この項及び第3項において同じ。)及び地域支援事業(介護予防等事業を除く。)については、それぞれ 第3項各号において同じ。)については、
第2項 法第115条の45第2項各号 医療介護総合確保推進法附則第14条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた第3号旧介護保険法第115条の45第2項の規定により同項各号
第3項 政令で定める額は、 政令で定める額(地域支援事業のうち旧地域支援事業に係る部分に限る。)は、
第3項第1号 市町村 市町村であって、平成26年度の第3号旧介護保険法第115条の45第4項の政令で定める額について地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成27年政令第138号)第2条の規定による改正前のこの号の適用を受けた市町村
地域支援事業(介護予防等事業を除く。)に係る政令で定める額は300万円とし、介護予防等事業 介護予防等事業
第3項第2号 法第115条の45第2項各号 医療介護総合確保推進法附則第14条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた第3号旧介護保険法第115条の45第2項の規定により同項各号
同条第6項 同条第1項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)及び第2項の規定により第3号旧介護保険法第115条の45第6項
地域支援事業 旧地域支援事業
附則 (平成27年4月10日政令第211号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の介護保険法施行令第38条第10項及び第39条第5項の規定は、平成27年度分の保険料から適用する。
附則 (平成27年7月3日政令第269号)
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令附則第4条の規定の適用を受ける特定市町村(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)附則第14条第1項に規定する特定市町村をいう。以下同じ。)に対する平成27年度から当該特定市町村の同項の条例で定める日の属する年度の前年度(当該条例で定める日が平成28年3月31日又は平成29年3月31日である場合にあっては、当該条例で定める日の属する年度)までの各年度における第1条の規定による改正後の介護保険法施行令(以下「新介護保険法施行令」という。)第37条の13の規定の適用については、同条第6項中「介護予防・日常生活支援総合事業」とあるのは、「経過的介護予防等事業(医療介護総合確保推進法附則第14条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた第3号旧介護保険法第115条の45第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により市町村が行う事業又は同項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)及び同条第2項の規定により市町村が行う第3号旧介護保険法第122条の2第1項に規定する介護予防等事業をいう。)」とする。
第3条 医療介護総合確保推進法附則第14条第1項の場合であって、特定市町村の同項の条例で定める日が平成28年3月30日以前のときは、当該特定市町村の平成27年度以後の各年度における新介護保険法施行令第37条の13の規定の適用については、同条第1項中「同条第1項」とあるのは「経過的介護予防等事業(医療介護総合確保推進法附則第14条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた第3号旧介護保険法第115条の45第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により市町村が行う事業又は同項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)及び同条第2項の規定により市町村が行う第3号旧介護保険法第122条の2第1項に規定する介護予防等事業をいう。以下同じ。)及び法第115条の45第1項」と、同条第5項中「介護予防・日常生活支援総合事業費額が」とあるのは「経過的介護予防等事業費額(各市町村における経過的介護予防等事業に要する費用の額をいう。第8項第8号において同じ。)及び介護予防・日常生活支援総合事業費額の合算額が」と、「のうち」とあるのは「のうち経過的介護予防等事業及び」と、同条第6項中「のうち」とあるのは「のうち経過的介護予防等事業及び」と、同条第8項第8号中「介護予防・日常生活支援総合事業費額」とあるのは「経過的介護予防等事業費額及び介護予防・日常生活支援総合事業費額の合算額」とする。
2 医療介護総合確保推進法附則第14条第1項の場合であって、特定市町村の同項の条例で定める日が平成28年3月31日から平成29年3月30日までのときは、当該特定市町村の平成28年度以後の各年度における新介護保険法施行令第37条の13の規定の適用については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「同条第1項中「同条第1項」とあるのは「」とあるのは「同条第2項中「のうち」とあるのは「のうち」と、「法第115条の45第1項」と、同条第5項中」とあるのは「」と、同項第1号イ(1)中「前項第1号イ(1)に掲げる額」とあるのは「平成27年度の経過的特定予防給付費額及び経過的介護予防等事業費額(各市町村における経過的介護予防等事業に要する費用の額をいう。以下同じ。)の合算額」と、同号ロ(1)中「前項第1号ロ(1)に掲げる額」とあるのは「平成27年度の予防給付費額及び経過的介護予防等事業費額の合算額」と、同項第2号中「平成27年度又は平成28年度」とあるのは「平成28年度」と、同条第3項第2号及び第4項第2号中「平成27年度から平成29年度までのいずれかの年度」とあるのは「平成28年度又は平成29年度」と、同条第5項中「前各項」とあるのは「前3項」と、」と、「経過的介護予防等事業費額(各市町村における経過的介護予防等事業に要する費用の額をいう。第8項第8号において同じ。)」とあるのは「経過的介護予防等事業費額」と、「とする」とあるのは「と、同項第9号中「平成27年度」とあるのは「平成28年度」とする」とする。
3 医療介護総合確保推進法附則第14条第1項の場合であって、特定市町村の同項の条例で定める日が平成29年3月31日のときは、当該特定市町村の平成29年度以後の各年度における新介護保険法施行令第37条の13の規定の適用については、第1項の規定を準用する。この場合において、同項中「同条第1項中「同条第1項」とあるのは「」とあるのは「同条第3項中「のうち」とあるのは「のうち」と、「法第115条の45第1項」と、同条第5項中」とあるのは「」と、同項第1号イ(1)中「前項第1号イ(1)に掲げる額」とあるのは「平成28年度の経過的特定予防給付費額及び経過的介護予防等事業費額(各市町村における経過的介護予防等事業に要する費用の額をいう。以下同じ。)の合算額」と、同号ロ(1)中「前項第1号ロ(1)に掲げる額」とあるのは「平成28年度の予防給付費額及び経過的介護予防等事業費額の合算額」と、同項第2号及び同条第4項第2号中「平成27年度から平成29年度までのいずれかの年度」とあるのは「平成29年度」と、同条第5項中「前各項」とあるのは「前2項」と、」と、「経過的介護予防等事業費額(各市町村における経過的介護予防等事業に要する費用の額をいう。第8項第8号において同じ。)」とあるのは「経過的介護予防等事業費額」と、「とする」とあるのは「と、同項第9号中「平成27年度」とあるのは「平成29年度」とする」とする。
附則 (平成27年8月28日政令第303号)
この政令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年9月1日)から施行する。
附則 (平成27年9月9日政令第323号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則 (平成27年9月30日政令第342号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成27年11月26日政令第392号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則 (平成27年12月16日政令第425号)
この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年2月19日政令第45号) 抄
この政令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年3月4日政令第56号)
この政令は、公認心理師法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成28年3月15日)から施行する。
附則 (平成28年5月25日政令第226号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号。次条第2項及び附則第4条第2項において「改正法」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成28年9月7日政令第300号)
(施行期日)
この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成28年9月14日政令第307号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成28年12月26日政令第400号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年1月1日から施行する。
(健康保険法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条(第1号に係る部分に限る。)の規定による改正後の健康保険法施行令第42条第3項(第4号に係る部分に限り、健康保険法施行令第44条第1項において準用する場合を含む。)の規定は、療養のあった月が平成29年8月以後の場合における同令第41条第3項の高額療養費算定基準額及び同令第43条の2第1項第1号(同令第44条第2項において準用する場合を含む。)に規定する基準日(同令第43条の4第1項又は第44条第4項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この項において「基準日」という。)の属する月が同月以後の場合における同令第43条の2第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を除く。)の70歳以上介護合算算定基準額について適用し、療養のあった月が同年7月以前の場合における当該高額療養費算定基準額及び基準日の属する月が同月以前の場合における当該70歳以上介護合算算定基準額については、なお従前の例による。
2 第1条(第2号に係る部分に限る。)の規定による改正後の介護保険法施行令第22条の2の2第5項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、介護保険法施行令第22条の2の2第1項に規定する居宅サービス等のあった月が平成29年8月以後の場合における介護保険法第41条第1項に規定する要介護被保険者の属する世帯に属する同法第9条第1号に規定する第1号被保険者の所得並びに同令第22条の3第2項第1号に規定する基準日(同条第9項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この項において「基準日」という。)の属する月が同月以後の場合における同条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の医療合算算定基準額及び同条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の70歳以上医療合算算定基準額について適用し、当該居宅サービス等のあった月が同年7月以前の場合における当該所得並びに基準日の属する月が同月以前の場合における当該医療合算算定基準額及び当該70歳以上医療合算算定基準額については、なお従前の例による。
附則 (平成29年7月28日政令第212号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年8月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行の日(次条において「施行日」という。)前に介護保険の要介護被保険者及び居宅要支援被保険者が受けた介護保険法の規定による居宅サービス等及び介護予防サービス等に係る高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費、高額介護予防サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費の支給については、なお従前の例による。
第3条 施行日前に介護保険の要介護被保険者が受けた健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法の規定による居宅サービス等に係る高額介護サービス費及び高額医療合算介護サービス費の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成29年7月28日政令第213号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年8月1日から施行する。
附則 (平成29年9月21日政令第246号)
この政令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行の日(平成29年9月22日)から施行する。
附則 (平成29年11月27日政令第290号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成30年4月1日)から施行する。
附則 (平成30年2月28日政令第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成30年4月1日)から施行する。
附則 (平成30年3月16日政令第49号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月22日政令第55号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次条から附則第4条までの規定は、公布の日から施行する。
(医療法人の分割及び合併に関する準備行為)
第2条 医療法(昭和23年法律第205号)第59条の2において読み替えて準用する同法第58条の2第4項の規定及び同法第61条の3において読み替えて準用する同法第60条の3第4項の規定による認可の手続(同法第59条第2号に規定する新設合併設立医療法人又は同法第61条の2第1号に規定する新設分割設立医療法人が、定款又は寄附行為をもって、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(以下この条において「地域包括ケア強化法」という。)第7条の規定による改正後の医療法(次条において「改正後医療法」という。)第44条第2項第3号に規定する事項として介護医療院(地域包括ケア強化法第1条の規定による改正後の介護保険法第8条第29項に規定する介護医療院をいう。以下同じ。)の名称及び開設場所を定めるものに限る。)は、地域包括ケア強化法の施行の日(以下「改正法施行日」という。)前においても行うことができる。
(地域医療連携推進法人の認定等に関する準備行為)
第3条 改正後医療法第70条第1項の規定による認定の手続(介護医療院を開設する法人を同項に規定する参加法人とするものに限る。)は、改正法施行日前においても行うことができる。
第4条 医療法第70条の8第3項の規定による確認(同法第70条の5第1項に規定する地域医療連携推進法人が介護医療院を開設しようとする場合に限る。)は、改正法施行日前においても行うことができる。
附則 (平成30年3月22日政令第57号)
この政令は、公布の日から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。