きんゆうちょうそしきれい
金融庁組織令
平成10年政令第392号
内閣は、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第7条第5項及び第6項(同条第7項において準用する場合を含む。)、第17条の2第3項並びに第19条第2項及び第3項並びに金融再生委員会設置法(平成10年法律第130号)第28条第4項の規定に基づき、この政令を制定する。
第1章 内部部局等
第1節 金融国際審議官及び局の設置等
(金融国際審議官)
第1条 金融庁に、金融国際審議官1人を置く。
2 金融国際審議官は、命を受けて、金融庁の所掌事務のうち、国際的に処理を要する事項に関する事務を総括整理する。
(局の設置)
第2条 金融庁に、次の3局を置く。
総合政策局企画市場局
監督局
(総合政策局の所掌事務)
第3条 総合政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 機密に関すること。
二 金融庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
三 長官の官印及び庁印の保管に関すること。
四 国立国会図書館支部金融庁図書館に関すること。
五 金融庁の機構及び定員に関すること。
六 金融庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
七 金融庁所属の国有財産及び物品の管理に関すること。
八 金融庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
九 東日本大震災復興特別会計の経理のうち金融庁の所掌に係るものに関すること。
十 東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち金融庁の所掌に係るものに関すること。
十一 金融庁の行政の考査に関すること。
十二 金融庁の情報システムの整備及び管理に関すること。
十三 金融庁の所掌に属する検査その他の監督に関する事務を処理するため必要な情報の整理及び分析並びにその結果の提供に関すること。
十四 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
十五 法令案その他の公文書類の審査に関すること。
十六 金融庁の保有する情報の公開に関すること。
十七 金融庁の保有する個人情報の保護に関すること。
十八 金融庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
十九 国会との連絡に関すること。
二十 広報に関すること。
二十一 金融庁の所掌事務に関する不服申立て及び訴訟に関すること。
二十二 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第6章の2及び公認会計士法(昭和23年法律第103号)第5章の5の規定による審判の事務(金融商品取引法第180条第1項及び公認会計士法第34条の42第1項の規定により審判官が行うものを除く。第10条第11号において同じ。)、課徴金の納付を命ずる決定及び課徴金の徴収に関すること。
二十三 金融庁の所掌事務に関する国際関係事務に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二十四 金融庁の所掌事務に係る国際機関、国際会議その他の国際的な枠組み並びに外国の行政機関及び団体に関する事務の総括に関すること。
二十五 金融庁の所掌事務に関する総合的かつ基本的な方針その他の政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な金融庁の所掌事務の総括に関すること。
二十六 金融庁の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な金融庁の所掌事務の総括に関すること。
二十七 金融に係る知識の普及に関すること。
二十八 勤労者の貯蓄に係る勤労者財産形成政策基本方針の策定に関すること。
二十九 金融の円滑化を図るための環境の整備に関する基本的な政策に関する企画及び立案並びに推進に関すること。
三十 金融庁の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関する事務の総括に関すること。
三十一 金融庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
三十二 金融庁の行政に関する苦情の処理及び問合せに対する情報の提供に関すること。
三十三 金融庁の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成26年法律第104号)第2条に規定するサイバーセキュリティをいう。第11条第1項第10号において同じ。)の確保に関する事務の総括に関すること。
三十四 金融システムに係るリスク及び複数の金融機関等に共通するリスクの状況及び動向に関する調査及び分析に関する事務の総括並びにその取りまとめた調査及び分析の結果に基づく必要な施策の企画及び立案に関すること。
三十五 金融システムに係るリスク及び複数の金融機関等に共通するリスクの状況及び動向を把握するための包括的又は特に専門的な調査、分析及び検査並びにその結果に基づく必要な施策の企画及び立案に関すること。
三十六 指定紛争解決機関、金融商品債務引受業を行う者、取引所金融商品市場を開設する者、外国金融商品取引所、認可金融商品取引業協会(店頭売買有価証券市場の運営及び取扱有価証券(金融商品取引法第67条の18第4号に規定する取扱有価証券をいう。以下同じ。)の取引に係るものに限る。)、金融商品取引所持株会社及び取引情報蓄積機関の検査に関すること(前号に掲げるものを除く。)。
三十七 沖縄振興開発金融公庫、株式会社国際協力銀行、株式会社日本政策金融公庫、株式会社日本政策投資銀行、独立行政法人奄美群島振興開発基金、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人福祉医療機構及び独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構の検査に関すること。
三十八 金融庁設置法(以下「法」という。)第3条第1項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
三十九 前各号に掲げるもののほか、金融庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2 前項第34号及び第35号の「金融機関等」とは、次に掲げる者をいう。
一 第5条第1項第1号イからテまでに掲げる者
二 預金保険機構、農水産業協同組合貯金保険機構、電子債権記録機関、保険契約者保護機構、損害保険料率算出団体及び投資者保護基金
三 指定紛争解決機関、金融商品債務引受業を行う者、取引所金融商品市場を開設する者、外国金融商品取引所、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所持株会社、取引情報蓄積機関及び社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第2条第2項に規定する振替機関
3 第1項の場合において、同項第21号に掲げる事務については証券取引等監視委員会及び公認会計士・監査審査会の所掌に属するものを、同項第22号に掲げる事務については企画市場局の所掌に属するものを、同項第26号に掲げる事務については他の所掌に属するものを、同項第29号に掲げる事務については監督局の所掌に属するものを、同項第35号及び第36号に掲げる事務については証券取引等監視委員会の所掌に属するものを除くものとする。
(企画市場局の所掌事務)
第4条 企画市場局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 国内金融に関する制度の企画及び立案に関すること。
二 法第4条第1項第3号イからアまでに掲げる者(第15条第1項第6号及び第7号において「金融機関等」という。)の行う国際業務に関する制度の企画及び立案に関すること。
三 指定紛争解決機関の監督に関すること。
四 日本銀行の国内金融業務の適正な運営の確保に関すること。
五 準備預金制度に関すること。
六 自動車損害賠償責任共済に関する制度の企画及び立案に関すること。
七 金融庁の所掌事務に関する統計の作成及び資料の収集に関すること。
八 金融機関の金利の調整に関すること。
九 金融商品債務引受業を行う者の監督に関すること。
十 取引所金融商品市場を開設する者の監督に関すること。
十一 外国金融商品取引所の監督に関すること。
十二 認可金融商品取引業協会の監督に関すること(店頭売買有価証券市場の運営及び取扱有価証券の取引に係るものに限る。)。
十三 金融商品取引所持株会社の監督に関すること。
十四 取引情報蓄積機関の監督に関すること。
十五 株式、社債その他の有価証券の振替に関すること。
十六 金融商品取引法第6章の2及び公認会計士法第5章の5の規定による審判手続開始の決定に関すること。
十七 金融商品取引法第2章から第2章の6までの規定による有価証券届出書、有価証券報告書その他の書類の審査及び処分に関すること。
十八 企業会計の基準の設定その他企業の財務に関すること。
十九 公認会計士、外国公認会計士、監査法人、外国監査法人等(公認会計士法第1条の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。第17条第1項第7号において同じ。)及び日本公認会計士協会に関すること。
2 前項の場合において、同項第3号及び第9号から第14号までに掲げる事務については総合政策局及び証券取引等監視委員会の所掌に属するものを、同項第4号に掲げる事務については監督局の所掌に属するものを、同項第7号に掲げる事務については他の所掌に属するものを、同項第15号及び第17号に掲げる事務については証券取引等監視委員会の所掌に属するものを、同項第19号に掲げる事務については公認会計士・監査審査会の所掌に属するものを除くものとする。
(監督局の所掌事務)
第5条 監督局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 次に掲げる者の監督に関すること。
イ 銀行業又は無尽業を営む者
ロ 銀行持株会社
ハ 信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会
ニ 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会並びに農林中央金庫
ホ 株式会社商工組合中央金庫
ヘ 銀行代理業、長期信用銀行代理業、信用金庫代理業、労働金庫代理業、信用協同組合代理業、農業協同組合法第92条の2第2項に規定する特定信用事業代理業、水産業協同組合法第121条の2第2項に規定する特定信用事業代理業又は農林中央金庫代理業を行う者、株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)第2条第4項に規定する代理又は媒介に係る契約の相手方並びに農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成8年法律第118号)第42条第3項の認可に係る業務の代理(第15条第1項第13号及び第21条第1項第7号において「再編強化法代理業務」という。)を行う農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合
ト 電子決済等代行業、信用金庫電子決済等代行業、労働金庫電子決済等代行業、信用協同組合電子決済等代行業、農業協同組合法第92条の5の2第2項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、水産業協同組合法第121条の5の2第2項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、農林中央金庫電子決済等代行業又は商工組合中央金庫電子決済等代行業を営む者
チ 認定電子決済等代行事業者協会、認定信用金庫電子決済等代行事業者協会、認定労働金庫電子決済等代行事業者協会、認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会、農業協同組合法第92条の5の7に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会、水産業協同組合法第121条の5の7に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会、認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会及び認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会
リ 信用保証協会、保証業務支援機関(信用保証協会法(昭和28年法律第196号)第37条第1項に規定する保証業務支援機関をいう。第21条第1項第10号において同じ。)、農業信用基金協会及び漁業信用基金協会
ヌ 保険業を行う者
ル 保険持株会社(保険業法(平成7年法律第105号)第272条の37第2項に規定する少額短期保険持株会社を含む。第22条第1項第1号ロにおいて同じ。)
ヲ 船主相互保険組合
ワ 生命保険募集人、損害保険代理店、少額短期保険募集人及び保険仲立人
カ 保険業法第122条の2第2項に規定する指定法人(第22条第1項第1号ホにおいて「指定保険数理法人」という。)
ヨ 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第23条の5第2項に規定する指定紛争処理機関(第22条第1項第1号ヘにおいて「指定紛争処理機関」という。)
タ 金融商品取引業を行う者
レ 指定親会社
ソ 証券金融会社
ツ 投資法人
ネ 信用格付業者
ナ 高速取引行為者
ラ 認可金融商品取引業協会、認定金融商品取引業協会及び認定投資者保護団体
ム 特定金融指標算出者(金融商品取引法第156条の85第1項に規定する特定金融指標算出者をいう。第20条第1項第1号チ及び第23条第1項第1号チにおいて同じ。)
ウ 信託業(担保付社債に関する信託事業を含む。第15条第1項第23号及び第20条第1項第1号ロにおいて同じ。)又は信託契約代理業を営む者及び信託業法(平成16年法律第154号)第50条の2第1項の登録を受けた者
ヰ 貸金業を営む者、貸金業協会、登録講習機関、指定信用情報機関及び指定試験機関
ノ 特定金融会社等(金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成11年法律第32号)第2条第3項に規定する特定金融会社等をいう。第19条第1項第6号ロにおいて同じ。)
オ 特定目的会社、特定譲渡人及び原委託者(それぞれ資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項、第208条第1項及び第224条に規定する特定目的会社、特定譲渡人及び原委託者をいう。第19条第1項第6号ハにおいて同じ。)
ク 不動産特定共同事業を営む者
ヤ 確定拠出年金運営管理業を営む者
マ 前払式支払手段発行者
ケ 資金移動業を営む者
フ 仮想通貨交換業を行う者
コ 資金清算業を行う者
エ 認定資金決済事業者協会
テ 認定経営革新等支援機関(中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第32条第2項に規定する認定経営革新等支援機関をいう。第19条第1項第6号ヌにおいて同じ。)
二 預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
三 預金保険機構による資金援助に係る金融機関の合併等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第59条第2項に規定する合併等をいう。第19条第1項第8号において同じ。)の適格性の認定及びあっせん並びに預金保険機構による特定資金援助に係る金融機関等の特定合併等(同法第126条の28第2項に規定する特定合併等をいう。同号において同じ。)の特定適格性の認定及びあっせんを行うこと。
四 農水産業協同組合貯金保険機構による資金援助に係る農水産業協同組合の合併等(農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第61条第2項に規定する合併等をいう。第19条第1項第9号において同じ。)の適格性の認定及びあっせんを行うこと。
五 日本銀行の国内金融業務の適正な運営の確保に関すること(金融破綻処理制度及び金融危機管理の実施に関するものに限る。)。
六 金融危機対応会議の庶務に関すること。
七 電子記録債権の電子記録に関すること。
八 保険契約者保護機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
九 保険契約者保護機構による資金援助に係る保険契約の移転等(保険業法第260条第1項に規定する保険契約の移転等をいう。第22条第1項第3号において同じ。)の適格性の認定及び保険契約の引受けの適格性の認定を行うこと。
十 損害保険料率算出団体の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
十一 自動車損害賠償責任共済に関すること。
十二 投資者保護基金の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
十三 投資者保護基金による返還資金融資に係る適格性の認定を行うこと。
2 前項の場合において、同項第1号イからヨまで、ウからノまで及びクからテまでに掲げる者の監督に関する事務並びに同項第2号、第7号、第8号及び第10号に掲げる事務については総合政策局の所掌に属するものを、同項第1号タからナまで、ム及びオに掲げる者の監督に関する事務並びに同項第12号に掲げる事務については総合政策局及び証券取引等監視委員会の所掌に属するものを、同項第1号ラに掲げる者の監督に関する事務については総合政策局、企画市場局及び証券取引等監視委員会の所掌に属するものを、同項第11号に掲げる事務については企画市場局の所掌に属するものを除くものとする。
第2節 特別な職の設置等
(総括審議官、政策立案総括審議官及び審議官)
第6条 総合政策局に、総括審議官1人、政策立案総括審議官1人及び審議官6人(うち1人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2 総括審議官は、命を受けて、金融庁の所掌事務に関する重要な事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
3 政策立案総括審議官は、命を受けて、金融庁の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
4 審議官は、命を受けて、金融庁の所掌事務に関する特に重要な事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
(公文書監理官及び参事官)
第7条 総合政策局に、公文書監理官1人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び参事官11人を置く。
2 公文書監理官は、命を受けて、金融庁の所掌事務のうち公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項に係るものに参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
3 参事官は、命を受けて、金融庁の所掌事務に関する特に重要な事項についての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
第3節 課の設置等
第1款 総合政策局
(総合政策局に置く課等)
第8条 総合政策局に、次の4課及び検査監理官1人を置く。
秘書課総務課
総合政策課
リスク分析総括課
(秘書課の所掌事務)
第9条 秘書課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 機密に関すること。
二 金融庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
三 長官の官印及び庁印の保管に関すること。
四 国立国会図書館支部金融庁図書館に関すること。
五 栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関すること。
六 金融庁の所掌に係る事務を担当する職員及びその他の関係者に対して、必要な研修を行うこと。
七 金融庁の所掌に係る検査その他の監督の方法に関する調査及び研究に関すること。
八 金融庁の機構及び定員に関すること。
九 金融庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十 金融庁所属の国有財産及び物品の管理に関すること。
十一 金融庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
十二 東日本大震災復興特別会計の経理のうち金融庁の所掌に係るものに関すること。
十三 東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち金融庁の所掌に係るものに関すること。
十四 金融庁の職員に貸与する宿舎に関すること。
十五 金融庁所属の建築物の営繕に関すること。
十六 庁内の管理に関すること。
十七 金融庁の行政の考査に関すること。
十八 金融庁の情報システムの整備及び管理に関すること。
十九 金融庁の所掌に属する検査その他の監督に関する事務を処理するため必要な情報の整理及び分析並びにその結果の提供に関すること。
二十 金融庁の事務能率の増進に関すること。
(総務課の所掌事務)
第10条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
二 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
三 金融庁の保有する情報の公開に関すること。
四 金融庁の保有する個人情報の保護に関すること。
五 金融庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
六 国会との連絡に関すること。
七 広報に関すること。
八 金融庁の所掌事務に関する財務局及び沖縄総合事務局との事務の連絡調整に関する事務の総括に関すること。
九 金融庁の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
十 金融庁の所掌事務に関する不服申立て及び訴訟に関すること。
十一 金融商品取引法第6章の2及び公認会計士法第5章の5の規定による審判の事務、課徴金の納付を命ずる決定及び課徴金の徴収に関すること。
十二 金融庁の所掌事務に関する国際関係事務に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
十三 金融庁の所掌事務に係る国際機関、国際会議その他の国際的な枠組み並びに外国の行政機関及び団体に関する事務の総括に関すること。
十四 金融庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務の連絡調整に関すること。
十五 前各号に掲げるもののほか、金融庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2 前項の場合において、同項第5号及び第12号に掲げる事務については総合政策課の所掌に属するものを、同項第10号に掲げる事務については証券取引等監視委員会及び公認会計士・監査審査会の所掌に属するものを、同項第11号に掲げる事務については企画市場局の所掌に属するものを除くものとする。
(総合政策課の所掌事務)
第11条 総合政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 金融庁の所掌事務に関する総合的かつ基本的な方針その他の政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な金融庁の所掌事務の総括に関すること。
二 金融庁の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な金融庁の所掌事務の総括に関すること。
三 金融に係る知識の普及に関すること。
四 勤労者の貯蓄に係る勤労者財産形成政策基本方針の策定に関すること。
五 金融の円滑化を図るための環境の整備に関する基本的な政策に関する企画及び立案並びに推進に関すること。
六 金融庁の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関する事務の総括に関すること。
七 金融庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
八 金融に関する調査及び研究に関すること。
九 金融庁の行政に関する苦情の処理及び問合せに対する情報の提供に関すること。
十 金融庁の所掌事務に関するサイバーセキュリティの確保に関する事務の総括に関すること。
十一 法第3条第1項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
2 前項の場合において、同項第2号に掲げる事務については他の所掌に属するものを、同項第5号に掲げる事務については監督局の所掌に属するものを除くものとする。
(リスク分析総括課の所掌事務)
第12条 リスク分析総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 金融システムに係るリスク及び複数の金融機関等(第3条第2項に規定する金融機関等をいう。次号において同じ。)に共通するリスクの状況及び動向に関する調査及び分析に関する事務の総括並びにその取りまとめた調査及び分析の結果に基づく必要な施策の企画及び立案に関すること。
二 金融システムに係るリスク及び複数の金融機関等に共通するリスクの状況及び動向を把握するための包括的又は特に専門的な調査、分析及び検査(証券取引等監視委員会の所掌に属するものを除く。)並びにその結果に基づく必要な施策の企画及び立案に関すること(検査監理官の所掌に属させられたものを除く。)。
三 指定紛争解決機関、金融商品債務引受業を行う者、取引所金融商品市場を開設する者、外国金融商品取引所、認可金融商品取引業協会(店頭売買有価証券市場の運営及び取扱有価証券の取引に係るものに限る。)、金融商品取引所持株会社及び取引情報蓄積機関の検査(証券取引等監視委員会の所掌に属するものを除く。)に関すること(前号に掲げるもの及び検査監理官の所掌に属させられたものを除く。)。
四 沖縄振興開発金融公庫、株式会社国際協力銀行、株式会社日本政策金融公庫、株式会社日本政策投資銀行、独立行政法人奄美群島振興開発基金、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人福祉医療機構及び独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構の検査に関すること(検査監理官の所掌に属させられたものを除く。)。
五 総合政策局の所掌事務(第3条第1項第34号から第37号までに掲げる事務に限る。)に関する財務局及び沖縄総合事務局との事務の連絡調整に関すること。
六 第2号から第4号までに規定する検査(以下この号及び次条において「検査」という。)に従事する職員の訓練及び検査に関する事務の指導及び監督に関すること。
(検査監理官の職務)
第13条 検査監理官は、命を受けて、検査の実施に関する事務を分掌し、検査のうち重要なものを実施し、及び検査に関する事務の監督局との調整を行う。
第2款 企画市場局
(企画市場局に置く課)
第14条 企画市場局に、次の3課を置く。
総務課市場課
企業開示課
(総務課の所掌事務)
第15条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 企画市場局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 企画市場局の所掌事務に関する財務局及び沖縄総合事務局との事務の連絡調整に関すること。
三 企画市場局の所掌事務に関する指針の策定に関する事務の総括に関すること。
四 企画市場局の所掌事務に係る施策に関し総合的な処理を要する事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
五 企画市場局の所掌事務に従事する職員の訓練並びに企画市場局の所掌に関する事務の指導及び監督に関すること。
六 国内金融及び金融機関等の行う国際業務に関する制度の企画及び立案に関する事務の総括に関すること。
七 国内金融及び金融機関等の行う国際業務に関する制度に関する基本的な事項及び共通的な事項の企画及び立案に関すること。
八 金融取引の高度化に関する制度の企画及び立案に関すること。
九 金融業に係る持株会社に関する制度の企画及び立案に関すること。
十 銀行業及び無尽業に関する制度の企画及び立案に関すること。
十一 信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合及び中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会に関する制度の企画及び立案に関すること。
十二 農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、水産業協同組合法第11条第1項第4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会並びに農林中央金庫に関する制度の企画及び立案に関すること。
十三 銀行代理業、長期信用銀行代理業、信用金庫代理業、労働金庫代理業、信用協同組合代理業、農業協同組合法第92条の2第2項に規定する特定信用事業代理業、水産業協同組合法第121条の2第2項に規定する特定信用事業代理業及び農林中央金庫代理業並びに再編強化法代理業務に関する制度の企画及び立案に関すること。
十四 電子決済等代行業、信用金庫電子決済等代行業、労働金庫電子決済等代行業、信用協同組合電子決済等代行業、農業協同組合法第92条の5の2第2項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、水産業協同組合法第121条の5の2第2項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、農林中央金庫電子決済等代行業及び商工組合中央金庫電子決済等代行業に関する制度の企画及び立案に関すること。
十五 信用保証協会、農業信用基金協会及び漁業信用基金協会に関する制度の企画及び立案に関すること。
十六 預金保険及び農水産業協同組合貯金保険に関する制度の企画及び立案に関すること。
十七 日本銀行に関する制度の企画及び立案に関すること。
十八 日本銀行の国内金融業務の適正な運営の確保に関すること。
十九 準備預金制度に関すること。
二十 保険に関する制度の企画及び立案に関すること。
二十一 船主相互保険組合に関する制度の企画及び立案に関すること。
二十二 自動車損害賠償責任共済に関する制度の企画及び立案に関すること。
二十三 信託業及び信託契約代理業並びに信託業法第50条の2第1項の登録を受けて信託法(平成18年法律第108号)第3条第3号に掲げる方法によってする信託に係る事務に関する制度の企画及び立案に関すること。
二十四 貸金業を営む者及び短資業者等(貸金業法施行令(昭和58年政令第181号)第1条の2第3号及び第4号に掲げる者をいう。)に関する制度の企画及び立案に関すること。
二十五 不動産特定共同事業に関する制度の企画及び立案に関すること。
二十六 資金決済に関する制度の企画及び立案に関すること。
二十七 電子記録債権の電子記録に関する制度の企画及び立案に関すること。
二十八 確定拠出年金運営管理業に関する制度の企画及び立案に関すること。
二十九 指定紛争解決機関の監督に関すること。
三十 内外における経済金融情勢に関する調査に関すること。
三十一 金融庁の所掌事務に関する統計の作成及び資料の収集に関すること。
三十二 金融審議会の庶務(金利調整分科会に係るものを除く。)に関すること。
三十三 前各号に掲げるもののほか、企画市場局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2 前項の場合において、同項第18号に掲げる事務については監督局の所掌に属するものを、同項第29号に掲げる事務については総合政策局及び証券取引等監視委員会の所掌に属するものを、同項第31号に掲げる事務については他の所掌に属するものを除くものとする。
(市場課の所掌事務)
第16条 市場課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 金融商品市場その他の金融市場に関する制度の企画及び立案に関すること(総務課及び企業開示課の所掌に属するものを除く。)。
二 金融商品取引業を行う者に関する制度の企画及び立案に関すること。
三 投資信託制度及び投資法人制度の企画及び立案に関すること。
四 資産の流動化に関する制度の企画及び立案に関すること。
五 金融機関の金利の調整に関すること。
六 金融審議会金利調整分科会の庶務に関すること。
七 金融商品債務引受業を行う者の監督に関すること。
八 取引所金融商品市場を開設する者の監督に関すること。
九 外国金融商品取引所の監督に関すること。
十 認可金融商品取引業協会の監督に関すること(店頭売買有価証券市場の運営及び取扱有価証券の取引に係るものに限る。)。
十一 金融商品取引所持株会社の監督に関すること。
十二 取引情報蓄積機関の監督に関すること。
十三 有価証券の売買又はデリバティブ取引に関すること。
十四 株式、社債その他有価証券の振替に関すること。
十五 金融商品取引法第6章の2の規定による審判手続開始の決定に関すること(企業開示課の所掌に属するものを除く。)。
2 前項の場合において、同項第7号から第12号までに掲げる事務については総合政策局及び証券取引等監視委員会の所掌に属するものを、同項第14号に掲げる事務については証券取引等監視委員会の所掌に属するものを除くものとする。
(企業開示課の所掌事務)
第17条 企業開示課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 金融商品取引法第2章から第2章の6までの規定による企業内容等の開示等に関する制度及び同法第3章の3の規定による信用格付業者に関する制度の企画及び立案に関すること。
二 金融商品取引法第2章から第2章の6までの規定による有価証券届出書、有価証券報告書その他の書類の審査及び処分に関すること。
三 金融商品取引法第26条第1項(同法第27条において準用する場合を含む。)、第27条の22第1項(同法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)及び第2項、第27条の30第1項、第27条の35第1項並びに第27条の37第1項の規定に基づく検査に関すること。
四 企業会計の基準の設定その他企業の財務に関すること。
五 企業会計審議会の庶務に関すること。
六 公認会計士制度の企画及び立案に関すること。
七 公認会計士、外国公認会計士、監査法人、外国監査法人等及び日本公認会計士協会の監督に関すること。
八 金融商品取引法第193条の3第2項の規定に基づく申出の受理に関すること。
九 金融商品取引法第172条第1項、第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)及び第3項、第172条の2第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)及び第6項、第172条の3各項、第172条の4第1項及び第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)、第172条の5、第172条の6第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第172条の7から第172条の9まで、第172条の10各項、第172条の11第1項並びに第172条の12第1項の規定による課徴金に係る同法第6章の2の規定による審判手続開始の決定に関すること。
十 公認会計士法第31条の2第1項及び第34条の21の2第1項の規定による課徴金に係る同法第5章の5の規定による審判手続開始の決定に関すること。
2 前項の場合において、同項第3号に掲げる事務については証券取引等監視委員会の所掌に属するものを、同項第7号に掲げる事務については公認会計士・監査審査会の所掌に属するものを除くものとする。
第3款 監督局
(監督局に置く課)
第18条 監督局に、次の5課を置く。
総務課銀行第1課
銀行第2課
保険課
証券課
(総務課の所掌事務)
第19条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 監督局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二 監督局の所掌事務に関する財務局及び沖縄総合事務局との事務の連絡調整に関すること。
三 監督事務(監督局の所掌に属する監督に関する事務をいう。以下この項において同じ。)に関する指針の策定に関する事務の総括に関すること。
四 監督事務に係る施策に関し総合的な処理を要する事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
五 監督事務に従事する職員の訓練及び監督事務の指導及び監督に関すること。
六 次に掲げる者の監督に関すること。
イ 貸金業を営む者、貸金業協会、登録講習機関、指定信用情報機関及び指定試験機関
ロ 特定金融会社等
ハ 特定目的会社、特定譲渡人及び原委託者
ニ 不動産特定共同事業を営む者
ホ 確定拠出年金運営管理業を営む者
ヘ 前払式支払手段発行者
ト 資金移動業を営む者
チ 仮想通貨交換業を行う者
リ 認定資金決済事業者協会
ヌ 認定経営革新等支援機関
ル 郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)
ヲ 郵便保険会社(郵政民営化法第126条に規定する郵便保険会社をいう。以下この号及び第22条第1項第1号において同じ。)
ワ 日本郵政株式会社
カ 郵便貯金銀行を所属銀行(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第16項に規定する所属銀行をいう。)とする銀行代理業を営む者
ヨ 郵便保険会社を所属保険会社等(保険業法第2条第24項に規定する所属保険会社等をいう。)とする生命保険募集人
七 預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
八 預金保険機構による資金援助に係る金融機関の合併等の適格性の認定及びあっせん並びに預金保険機構による特定資金援助に係る金融機関等の特定合併等の特定適格性の認定及びあっせんを行うこと。
九 農水産業協同組合貯金保険機構による資金援助に係る農水産業協同組合の合併等の適格性の認定及びあっせんを行うこと。
十 日本銀行の国内金融業務の適正な運営の確保に関すること(金融破綻処理制度及び金融危機管理の実施に関するものに限る。)。
十一 金融危機対応会議の庶務に関すること。
十二 商品取引所の会員等のみに対する貸付けの業務を行う者(貸金業法施行令第1条の2第4号に掲げる者をいう。)の届出の受理及び実態調査に関すること。
十三 電子記録債権の電子記録に関すること。
十四 前各号に掲げるもののほか、監督局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2 前項の場合において、同項第6号イ、ロ及びニからヨまでに掲げる者の監督に関する事務並びに同項第7号及び第13号に掲げる事務については総合政策局の所掌に属するものを、同項第6号ハに掲げる者の監督に関する事務については総合政策局及び証券取引等監視委員会の所掌に属するものを除くものとする。
(銀行第1課の所掌事務)
第20条 銀行第1課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 次に掲げる者の監督に関すること。ただし、イにあっては郵便貯金銀行及び次条第1項第1号に掲げる者を、ハにあっては日本郵政株式会社及び同項第3号に掲げる者を、ニにあっては前条第1項第6号カに掲げる者を除くものとする。
イ 銀行業を営む者
ロ 信託業又は信託契約代理業を営む者及び信託業法第50条の2第1項の登録を受けた者
ハ 銀行持株会社
ニ 銀行代理業又は長期信用銀行代理業を営む者
ホ 電子決済等代行業を営む者
ヘ 認定電子決済等代行事業者協会
ト 資金清算業を行う者
チ 特定金融指標算出者(特定金融指標(金融商品取引法第2条第40項に規定する特定金融指標をいう。)のうち外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第6条第1項第13号に規定する債権(金銭の貸借により生ずるものに限る。)の利率で金融庁長官が定めるものに係る特定金融指標算出業務(金融商品取引法第156条の85第1項に規定する特定金融指標算出業務をいう。)を行う者に限る。)
二 短資業者(貸金業法施行令第1条の2第3号に掲げる者をいう。)の届出の受理及び実態調査に関すること。
2 前項の場合において、同項第1号に掲げる事務については、総合政策局の所掌に属するものを除くものとする。
(銀行第2課の所掌事務)
第21条 銀行第2課は、次に掲げる者の監督に関する事務をつかさどる。
一 銀行業を営む者(一般社団法人全国地方銀行協会(昭和25年3月11日に社団法人地方銀行協会という名称で設立された法人をいう。)又は一般社団法人第2地方銀行協会(昭和20年10月1日に社団法人全国無尽協会という名称で設立された法人をいう。)の会員その他金融庁長官が定める者(郵便貯金銀行を除く。)に限る。)
二 無尽業を営む者
三 銀行持株会社(その子会社とする銀行が全て第1号に掲げる者であるものに限る。)
四 信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合及び中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会
五 農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、水産業協同組合法第11条第1項第4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会並びに農林中央金庫
六 株式会社商工組合中央金庫
七 信用金庫代理業、労働金庫代理業、信用協同組合代理業、農業協同組合法第92条の2第2項に規定する特定信用事業代理業、水産業協同組合法第121条の2第2項に規定する特定信用事業代理業又は農林中央金庫代理業を行う者、株式会社商工組合中央金庫法第2条第4項に規定する代理又は媒介に係る契約の相手方並びに再編強化法代理業務を行う農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合
八 信用金庫電子決済等代行業、労働金庫電子決済等代行業、信用協同組合電子決済等代行業、農業協同組合法第92条の5の2第2項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、水産業協同組合法第121条の5の2第2項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、農林中央金庫電子決済等代行業又は商工組合中央金庫電子決済等代行業を営む者
九 認定信用金庫電子決済等代行事業者協会、認定労働金庫電子決済等代行事業者協会、認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会、農業協同組合法第92条の5の7に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会、水産業協同組合法第121条の5の7に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会、認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会及び認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会
十 信用保証協会、保証業務支援機関、農業信用基金協会及び漁業信用基金協会
2 前項の場合において、同項各号に掲げる者の監督に関する事務については、総合政策局の所掌に属するものを除くものとする。
(保険課の所掌事務)
第22条 保険課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 次に掲げる者の監督に関すること。ただし、イにあっては郵便保険会社を、ロにあっては日本郵政株式会社を、ニにあっては第19条第1項第6号ヨに掲げる者を除くものとする。
イ 保険業を行う者
ロ 保険持株会社
ハ 船主相互保険組合
ニ 生命保険募集人、損害保険代理店、少額短期保険募集人及び保険仲立人
ホ 指定保険数理法人
ヘ 指定紛争処理機関
二 保険契約者保護機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
三 保険契約者保護機構による資金援助に係る保険契約の移転等の適格性の認定及び保険契約の引受けの適格性の認定を行うこと。
四 損害保険料率算出団体の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
五 自動車損害賠償責任共済に関すること。
六 自動車損害賠償責任保険審議会の庶務に関すること。
2 前項の場合において、同項第1号、第2号及び第4号に掲げる事務については総合政策局の所掌に属するものを、同項第5号に掲げる事務については企画市場局の所掌に属するものを除くものとする。
(証券課の所掌事務)
第23条 証券課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 次に掲げる者の監督に関すること。
イ 金融商品取引業を行う者
ロ 指定親会社
ハ 証券金融会社
ニ 投資法人
ホ 信用格付業者
ヘ 高速取引行為者
ト 認可金融商品取引業協会、認定金融商品取引業協会及び認定投資者保護団体
チ 特定金融指標算出者(第20条第1項第1号チに掲げる者を除く。)
二 投資者保護基金の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
三 投資者保護基金による返還資金融資に係る適格性の認定を行うこと。
四 金融商品取引法第33条の2の規定により銀行その他の金融機関が営む業務を登録し、当該業務につきこれらの者を監督すること。
2 前項の場合において、同項第1号イからヘまで及びチに掲げる者の監督に関する事務並びに同項第2号及び第4号に掲げる事務については総合政策局及び証券取引等監視委員会の所掌に属するものを、同項第1号トに掲げる者の監督に関する事務については総合政策局、企画市場局及び証券取引等監視委員会の所掌に属するものを除くものとする。
第2章 審議会等
第1節 企業会計審議会
第24条 法律の規定により置かれる審議会等のほか、金融庁に、企業会計審議会を置く。
2 企業会計審議会は、企業会計の基準及び監査基準の設定、原価計算の統一その他企業会計制度の整備改善について調査審議し、その結果を内閣総理大臣、金融庁長官又は関係各行政機関に対して報告し、又は建議する。
3 前項に定めるもののほか、企業会計審議会に関し必要な事項については、企業会計審議会令(昭和27年政令第307号)の定めるところによる。
第2節 証券取引等監視委員会の事務局
(特別な職)
第25条 証券取引等監視委員会の事務局に、次長2人(うち1人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2 次長は、事務局長を助け、事務局の事務を整理する。
(事務局の内部組織)
第26条 事務局に、課を置く。
2 前項の規定に基づき置かれる課の数は、6以内とする。
(内部組織の細目)
第27条 前2条に定めるもののほか、事務局の内部組織の細目は、内閣府令で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日から施行する。
(金融監督庁組織令の廃止)
第2条 金融監督庁組織令(平成10年政令第183号)は、廃止する。
(総合政策局の所掌事務の特例)
第3条 法附則第8条第2項に規定する政令で定める日までの間、第3条第1項の規定の適用については、同項第34号及び第35号の複数の金融機関等には銀行等保有株式取得機構を含むものとし、同項第36号中「及び取引情報蓄積機関」とあるのは「、取引情報蓄積機関及び銀行等保有株式取得機構」とする。
2 別に政令で定める日までの間、第3条第1項の規定の適用については、同項第34号及び第35号の複数の金融機関等には、株式会社産業再生機構を含むものとする。
3 別に政令で定める日までの間、第3条第1項の規定の適用については、同項第34号及び第35号の複数の金融機関等には、株式会社地域経済活性化支援機構を含むものとする。
4 別に政令で定める日までの間、第3条第1項の規定の適用については、同項第34号及び第35号の複数の金融機関等には、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構を含むものとする。
(企画市場局の所掌事務の特例)
第4条 企画市場局は、第4条に規定する事務のほか、法附則第8条第2項に規定する政令で定める日までの間、銀行等保有株式取得機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関する事務をつかさどる。ただし、総合政策局の所掌に属するものを除く。
(監督局の所掌事務の特例)
第5条 監督局は、第5条に規定する事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
一 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成10年法律第132号)の規定に基づく事務
二 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成10年法律第143号)の規定に基づく事務
2 監督局は、第5条及び前項に規定する事務のほか、附則第3条第2項に規定する政令で定める日までの間、株式会社産業再生機構の組織及び運営一般に関する事務をつかさどる。ただし、総合政策局の所掌に属するものを除く。
3 監督局は、第5条及び前2項に規定する事務のほか、金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成16年法律第128号)の規定に基づく金融機能強化審査会の事務が終了する日として同法第48条第1項に規定する政令で定める日までの間、金融機能強化審査会の庶務に関する事務をつかさどる。
4 監督局は、第5条及び前3項に規定する事務のほか、郵政民営化法第8条に規定する移行期間の末日までの間、同法に規定する事務のうち、日本郵政株式会社に係るもの(同法第64条から第69条までに規定するものに限る。附則第9条第3項において同じ。)並びに郵便貯金銀行及び郵便保険会社(同法第126条に規定する郵便保険会社をいう。附則第9条第3項において同じ。)に係るものをつかさどる。
5 監督局は、第5条及び前各項に規定する事務のほか、附則第3条第3項に規定する政令で定める日までの間、株式会社地域経済活性化支援機構の組織及び運営一般に関する事務をつかさどる。ただし、総合政策局の所掌に属するものを除く。
6 監督局は、第5条及び前各項に規定する事務のほか、附則第3条第4項に規定する政令で定める日までの間、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構の組織及び運営一般に関する事務をつかさどる。ただし、総合政策局の所掌に属するものを除く。
(総合政策局参事官の設置期間の特例)
第6条 第7条第1項の参事官のうち1人は、令和4年3月31日まで置かれるものとする。
(総合政策局リスク分析総括課の所掌事務及び検査監理官の職務の特例)
第7条 法附則第8条第2項に規定する政令で定める日までの間、第12条及び第13条の規定の適用については、第12条第1号及び第2号の複数の金融機関等には銀行等保有株式取得機構を含むものとし、同条第3号中「及び取引情報蓄積機関」とあるのは「、取引情報蓄積機関及び銀行等保有株式取得機構」とする。
2 附則第3条第2項に規定する政令で定める日までの間、第12条及び第13条の規定の適用については、第12条第1号及び第2号の複数の金融機関等には、株式会社産業再生機構を含むものとする。
3 附則第3条第3項に規定する政令で定める日までの間、第12条及び第13条の規定の適用については、第12条第1号及び第2号の複数の金融機関等には、株式会社地域経済活性化支援機構を含むものとする。
4 附則第3条第4項に規定する政令で定める日までの間、第12条及び第13条の規定の適用については、第12条第1号及び第2号の複数の金融機関等には、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構を含むものとする。
(企画市場局総務課の所掌事務の特例)
第8条 企画市場局総務課は、第15条に規定する事務のほか、法附則第8条第2項に規定する政令で定める日までの間、附則第4条に規定する事務をつかさどる。
(監督局総務課の所掌事務の特例)
第9条 監督局総務課は、第19条に規定する事務のほか、第20条の規定にかかわらず、当分の間、預金保険法附則第7条第1項に規定する協定銀行の監督に関する事務をつかさどる。ただし、総合政策局の所掌に属するものを除く。
2 監督局総務課は、第19条及び前項に規定する事務のほか、附則第3条第2項に規定する政令で定める日までの間、株式会社産業再生機構の組織及び運営一般に関する事務をつかさどる。ただし、総合政策局の所掌に属するものを除く。
3 監督局総務課は、第19条及び前2項に規定する事務のほか、郵政民営化法第8条に規定する移行期間の末日までの間、同法に規定する事務のうち、日本郵政株式会社に係るもの並びに郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係るものをつかさどる。
(監督局銀行第2課の所掌事務の特例)
第10条 監督局銀行第2課は、第21条に規定する事務のほか、附則第3条第3項に規定する政令で定める日までの間、株式会社地域経済活性化支援機構の組織及び運営一般に関する事務をつかさどる。ただし、総合政策局の所掌に属するものを除く。
2 監督局銀行第2課は、第21条及び前項に規定する事務のほか、附則第3条第4項に規定する政令で定める日までの間、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構の組織及び運営一般に関する事務をつかさどる。ただし、総合政策局の所掌に属するものを除く。
附則 (平成11年5月19日政令第156号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日から施行する。
附則 (平成11年6月25日政令第205号)
この政令は、平成11年7月1日から施行する。
附則 (平成11年12月3日政令第389号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成12年2月1日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第244号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年7月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年6月23日政令第354号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、保険業法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成12年法律第92号)の施行の日(平成12年6月30日)から施行する。
附則 (平成12年11月17日政令第482号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成12年11月30日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成12年11月17日政令第483号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成12年12月1日)から施行する。
附則 (平成13年3月16日政令第51号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年3月30日政令第88号)
この政令は、国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第2号)の施行の日から施行する。
附則 (平成13年7月23日政令第247号)
この政令は、平成13年10月1日から施行する。
附則 (平成13年9月5日政令第286号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年1月1日から施行する。
附則 (平成13年10月3日政令第324号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年10月12日政令第329号)
この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成13年12月21日政令第419号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成13年12月21日政令第426号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成14年1月4日)から施行する。
附則 (平成14年3月31日政令第120号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年4月1日政令第125号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第6条第1項の改正規定及び附則第5条に1項を加える改正規定は、平成14年7月1日から施行する。
附則 (平成14年7月26日政令第261号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日から施行する。
附則 (平成14年10月2日政令第307号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年1月1日から施行する。
附則 (平成14年12月6日政令第363号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年1月6日から施行する。
附則 (平成14年12月18日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年3月28日政令第79号)
この政令は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第5条第1項の改正規定、第6条第1項の改正規定、第25条第1項の改正規定及び附則第5条第1項の改正規定(「1人」を「2人」に改める部分に限る。)は、同年7月1日から施行する。
附則 (平成15年4月9日政令第205号) 抄
この政令は、株式会社産業再生機構法の施行の日(平成15年4月10日)から施行する。
附則 (平成16年1月30日政令第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年2月27日政令第28号)
この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年6月25日政令第214号)
この政令は、平成16年7月1日から施行する。
附則 (平成16年7月23日政令第241号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律の施行の日(平成16年8月1日)から施行する。
附則 (平成16年12月27日政令第425号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成16年12月30日)から施行する。
附則 (平成16年12月28日政令第429号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成16年12月30日)から施行する。
附則 (平成17年4月1日政令第111号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年6月10日政令第206号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、金融先物取引法の一部を改正する法律(次条及び附則第3条第1項において「改正法」という。)の施行の日(同項において「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成17年6月29日政令第225号)
この政令は、平成17年7月1日から施行する。
附則 (平成17年11月30日政令第355号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年12月1日から施行する。
附則 (平成18年3月10日政令第33号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 前号に掲げる規定以外の規定 保険業法等の一部を改正する法律の施行の日
附則 (平成18年3月29日政令第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則 (平成18年3月30日政令第91号)
この政令は、平成18年4月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第6条第1項の改正規定及び第26条から第29条までの改正規定は、同年7月1日から施行する。
附則 (平成18年4月19日政令第174号)
この政令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
附則 (平成19年2月23日政令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年4月1日政令第138号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年6月27日政令第188号)
この政令は、平成19年7月1日から施行する。
附則 (平成19年7月13日政令第208号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、信託法の施行の日から施行する。
附則 (平成19年8月3日政令第233号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日から施行する。
(金融庁設置法の一部改正に伴う経過措置)
第61条 整備法第213条の規定による改正前の金融庁設置法(平成10年法律第130号。次項において「旧金融庁設置法」という。)第4条第3号ノの規定は、施行日から起算して6年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。
2 旧金融庁設置法第4条第3号オの規定は、施行日から起算して6年を経過する日までの間(旧抵当証券保管機構が整備法第58条第2項に規定する弁済受領業務を行う場合にあっては、当該弁済受領業務が終了するまでの間)は、なおその効力を有する。
附則 (平成19年8月3日政令第235号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成19年11月7日政令第329号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成19年12月19日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
三 第2条及び附則第33条の規定 改正法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日
附則 (平成19年12月7日政令第357号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公認会計士法等の一部を改正する法律の施行の日(平成20年4月1日。次条において「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成19年12月14日政令第369号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年1月4日から施行する。
(金融庁組織令の一部改正に伴う経過措置)
第27条 既登録社債等及び旧登録社債等については、第34条の規定による改正前の金融庁組織令第2条第1項及び第12条第1項の規定は、なおその効力を有する。
附則 (平成20年2月1日政令第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成20年3月1日)から施行する。
附則 (平成20年3月31日政令第89号)
この政令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年5月21日政令第180号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年6月27日政令第202号)
1 この政令は、平成20年7月1日から施行する。ただし、第21条第1項の改正規定は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
2 平成20年7月1日から同月31日までの間におけるこの政令による改正後の金融庁組織令第6条の規定の適用については、同条第1項中「10人」とあるのは、「9人」とする。
附則 (平成20年7月4日政令第219号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則 (平成20年7月16日政令第226号) 抄
この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年7月25日政令第237号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年8月27日政令第259号) 抄
この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年8月29日政令第270号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、信用保証協会法の一部を改正する法律の施行の日(平成20年9月1日)から施行する。
附則 (平成20年9月3日政令第275号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則 (平成20年9月19日政令第297号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年10月22日政令第325号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日から施行する。
附則 (平成20年12月5日政令第369号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成20年法律第65号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成20年12月12日)から施行する。
附則 (平成21年1月23日政令第8号)
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成20年法律第65号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成21年6月1日)から施行する。
附則 (平成21年3月6日政令第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成21年4月1日)から施行する。
附則 (平成21年3月31日政令第66号)
この政令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年6月12日政令第157号)
この政令は、平成21年7月1日から施行する。ただし、第4条第1項第1号ネ及び第19条第1項第6号ヘの改正規定は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成18年法律第115号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成21年6月18日)から施行する。
附則 (平成21年6月26日政令第170号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年12月28日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条中金融商品取引法施行令目次の改正規定(「第1条の19」を「第1条の21」に改める部分に限る。)、同令第1章中第1条の19の次に2条を加える改正規定、同令第15条の25第2号の改正規定、同令第19条の3の改正規定(同条第1項第1号に係る部分(「及び第19条の3の3の2」を「、第19条の3の3の2及び第19条の3の4の2」に改める部分に限る。)及び同条第5項に係る部分に限る。)、同令第19条の3の3の改正規定(同条第2号ハに係る部分(「又は金融商品取引所持株会社の」を「、金融商品取引所持株会社、商品取引所又は商品取引所持株会社の」に改める部分及び「同号ハ」を「次号ハ、第4号ハ及び第5号ハ」に改める部分に限る。)及び同条に2号を加える部分に限る。)、同令第19条の3の3の2第4項の改正規定、同令第19条の3の4の次に1条を加える改正規定、同令第37条の2に1号を加える改正規定、同令第38条の2第2項の改正規定(「第66条の22」の下に「、第66条の45第1項」を加える部分及び「並びに第156条の34」を「、第156条の34並びに第156条の58」に改める部分を除く。)、同令第43条の5第1項第2号及び第43条の6の改正規定、同令第44条の改正規定(同条第1項に係る部分及び同条第14項に係る部分(「金融商品取引所持株会社の本店」を「金融商品取引所持株会社等の本店若しくは主たる事務所」に改める部分、「営業所」の下に「若しくは事務所」を加える部分及び「当該金融商品取引所持株会社」を「当該金融商品取引所持株会社等」に改める部分に限る。)に限る。)並びに同令第44条の4(同条第3項に係る部分(「又は主たる事務所」を削る部分に限る。)を除く。)の改正規定並びに第37条中金融庁組織令第3条第2号の改正規定(「第106条の6」を「第106条の6第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)」に改める部分及び「第106条の20、第106条の27」を「第106条の20第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第106条の27(同法第109条において準用する場合を含む。)」に改める部分に限る。) 改正法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日
附則 (平成22年3月1日政令第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。
附則 (平成22年4月1日政令第83号)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第6条第1項の改正規定は、平成22年7月1日から施行する。
2 平成22年4月1日から同年6月30日までの間におけるこの政令による改正後の金融庁組織令附則第5条の規定の適用については、同条第1項中「2人」とあるのは、「1人」とする。
附則 (平成22年12月27日政令第255号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成23年4月1日)から施行する。
附則 (平成23年3月31日政令第62号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第6条第1項及び第26条第2項並びに附則第5条第2項の改正規定は、同年7月1日から施行する。
附則 (平成23年11月28日政令第360号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年12月26日政令第423号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年3月26日政令第56号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、改正法の施行の日(平成25年4月1日)から施行する。
附則 (平成24年3月30日政令第80号)
この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年3月31日政令第99号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年5月16日政令第143号)
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成24年11月1日)から施行する。
附則 (平成24年7月25日政令第202号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成24年改正法」という。)の施行の日(平成24年10月1日)から施行する。
附則 (平成24年8月29日政令第215号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年8月29日政令第219号)
この政令は、中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成24年8月30日)から施行する。
附則 (平成25年3月15日政令第65号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成25年3月18日)から施行する。
附則 (平成25年3月27日政令第82号)
この政令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年6月28日政令第195号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第10条第1項に1号を加える改正規定、同条第2項の改正規定並びに第11条第1項及び第2項の改正規定は、平成25年7月1日から施行する。
附則 (平成25年9月4日政令第258号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成25年9月6日)から施行する。
附則 (平成25年12月4日政令第330号)
この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年1月24日政令第15号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則 (平成26年3月5日政令第54号)
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成26年3月6日)から施行する。
附則 (平成26年3月31日政令第103号)
この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年8月20日政令第280号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成26年8月29日から施行する。
附則 (平成26年11月27日政令第368号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)の施行の日(平成26年12月1日)から施行する。
附則 (平成27年5月15日政令第233号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成27年5月29日)から施行する。
附則 (平成27年7月1日政令第261号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第6条第1項の改正規定及び第7条第1項の改正規定並びに附則第5条の改正規定は、平成27年7月7日から施行する。
附則 (平成27年9月18日政令第338号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成28年10月1日)から施行する。
附則 (平成27年9月30日政令第341号)
この政令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成27年12月16日政令第423号)
この政令は、不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年2月3日政令第38号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、金融商品取引法の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)の施行の日(平成28年3月1日)から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第101号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第2条 この政令の施行前に金融庁長官が法律の規定によりした処分その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「処分等」という。)は、財務局長等がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により金融庁長官に対してした申請その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により財務局長等に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「申請等」という。)は、財務局長等に対してした申請等とみなす。
2 この政令の施行前に法律の規定により金融庁長官に対し届出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により財務局長等に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により財務局長等に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。
附則 (平成28年3月31日政令第103号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第110号)
この政令は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第7条第1項の改正規定は、同年7月1日から施行する。
附則 (平成28年6月30日政令第248号)
この政令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成28年7月1日)から施行する。
附則 (平成28年10月5日政令第324号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、改正法の施行の日から施行する。
附則 (平成29年3月24日政令第47号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(附則第19条を除く。)の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。
附則 (平成29年3月31日政令第71号)
この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年6月30日政令第167号)
この政令は、平成29年7月1日から施行する。
附則 (平成29年12月27日政令第326号)
この政令は、金融商品取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成30年4月1日)から施行する。
附則 (平成30年5月30日政令第173号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成30年6月1日)から施行する。
附則 (平成30年7月6日政令第199号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日(平成30年7月9日)から施行する。
附則 (平成30年7月13日政令第208号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成30年7月17日から施行する。
附則 (平成31年3月20日政令第40号)
この政令は、平成31年4月1日から施行する。
附則 (平成31年3月29日政令第70号)
この政令は、平成31年4月1日から施行する。
附則 (令和元年7月1日政令第51号)
この政令は、令和元年7月1日から施行する。
附則 (令和元年7月12日政令第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年7月16日)から施行する。
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