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へいせい10ねん9がつ15にちから10がつ2にちまでのあいだにおけるぜんせんによるごううおよびぼうふううによりはっせいしたさいがいについてのげきじんさいがいのしていならびにこれにたいしてきようすべきそちのしていにかんするせいれい

平成10年9月15日から10月2日までの間における前線による豪雨及び暴風雨により発生した災害についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

平成10年政令第380号
内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条第1項及び第2項並びに第8条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定)
第1条 次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害 適用すべき措置
平成10年9月15日から10月2日までの間における前線による豪雨及び暴風雨により発生した災害 法第5条、第6条、第8条第1項、第11条の2及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
備考 上欄の暴風雨とは、平成10年台風第5号(同年9月14日に北緯22度40分東経141度5分において台風となった熱帯低気圧で、同月17日に北緯45度10分東経147度10分において温帯低気圧となったものをいう。)、同年台風第6号(同月16日に北緯21度5分東経131度40分において台風となった熱帯低気圧で、同月20日に北緯29度25分東経120度55分において弱い熱帯低気圧となったものをいう。)、同年台風第7号(同月17日に北緯17度10分東経118度50分において台風となった熱帯低気圧で、同月23日に北緯42度東経147度30分において温帯低気圧となったものをいう。)、同年台風第8号(同月20日に北緯24度50分東経136度30分において台風となった熱帯低気圧で、同月21日に北緯35度25分東経136度10分において弱い熱帯低気圧となったものをいう。)及び同年台風第9号(同月28日に北緯23度東経122度10分において台風となった熱帯低気圧で、同月30日に北緯35度5分東経127度20分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。
(法第8条第1項の政令で定める都道府県)
第2条 前条の激甚災害についての法第8条第1項の政令で定める都道府県は、山形県、長野県、奈良県及び和歌山県とする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。

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