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金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律施行令

平成10年政令第371号
内閣は、金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律(平成10年法律第108号)第2条第2項第3号の規定に基づき、この政令を制定する。
金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律第2条第2項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 保険会社又は保険業法(平成7年法律第105号)第2条第7項に規定する外国保険会社等
 信用金庫連合会
 農林中央金庫
 株式会社商工組合中央金庫
 株式会社日本政策投資銀行
 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第30項に規定する証券金融会社
 貸金業法施行令(昭和58年政令第181号)第1条の2第3号に掲げる者
 商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第2条第23項に規定する商品先物取引業者

附則

この政令は、金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律の施行の日(平成10年12月1日)から施行する。
附則 (平成12年11月17日政令第483号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成12年12月1日)から施行する。
附則 (平成14年12月6日政令第363号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年1月6日から施行する。
附則 (平成16年1月30日政令第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成19年8月3日政令第233号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日から施行する。
附則 (平成19年11月7日政令第329号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成19年12月19日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成20年5月21日政令第180号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年7月25日政令第237号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成22年9月10日政令第196号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日(平成23年1月1日)から施行する。

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