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しゅびょうほうしこうれい

種苗法施行令

平成10年政令第368号
内閣は、種苗法(平成10年法律第83号)第2条第1項及び第5項、第21条第2項並びに第55条の規定に基づき、種苗法施行令(昭和53年政令第391号)の全部を改正するこの政令を制定する。
(農林水産植物)
第1条 種苗法(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める植物は、次に掲げる種に属する植物(子実体の生産のために栽培されるものに限る。)とする。
 あらげきくらげ
 うすひらたけ
 えのきたけ
 エリンギ
 おおひらたけ
 きくらげ
 きぬがさたけ
 くりたけ
 くろあわびたけ
 こむらさきしめじ
十一 しいたけ
十二 しろたもぎたけ
十三 たまちょれいたけ
十四 たもぎたけ
十五 つくりたけ
十六 とんびまいたけ
十七 なめこ
十八 におうしめじ
十九 ぬめりすぎたけ
二十 はたけしめじ
二十一 はなびらたけ
二十二 ひめまったけ
二十三 ひらたけ
二十四 ぶなしめじ
二十五 ぶなはりたけ
二十六 ほんしめじ
二十七 まいたけ
二十八 まんねんたけ
二十九 むきたけ
三十 むらさきしめじ
三十一 やなぎまったけ
三十二 やまぶしたけ
(加工品)
第2条 法第2条第4項の政令で定める加工品は、次の各号に掲げる農林水産植物の種類の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める加工品とする。
 小豆 豆を水煮したもの(砂糖を加えたものを含む。)及びあん
 いぐさ ござ
 稲 米飯
 茶 葉又は茎を製茶したもの
(指定種苗)
第3条 法第2条第6項の政令で定めるものは、葉及び芽とする。
(品種の育成に関する業務を行う独立行政法人)
第4条 法第6条第2項の政令で定める独立行政法人は、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構、国立研究開発法人国際農林水産業研究センター、国立研究開発法人森林研究・整備機構及び国立研究開発法人水産研究・教育機構とする。
(農業を営む者)
第5条 法第21条第2項の政令で定める者は、農業を営む個人又は農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する農地所有適格法人とする。
(都道府県が処理する事務)
第6条 法第59条第4項、第60条並びに第61条第2項及び第3項に規定する農林水産大臣の権限に属する事務のうち、稲、大麦、はだか麦、小麦及び大豆の種苗に係るもの(2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて種苗を販売する法第2条第6項に規定する種苗業者(以下「広域種苗業者」という。)に関するものを除く。)は、都道府県知事が行うこととする。
2 法第62条及び第65条に規定する農林水産大臣の権限に属する事務のうち、稲、大麦、はだか麦、小麦及び大豆の種苗に係るものは、都道府県知事が行うこととする。ただし、種苗の流通の適正化を図るため特に必要があると認めるときは、農林水産大臣が自らその権限に属する事務(広域種苗業者に関するものに限る。)を行うことを妨げない。
3 第1項及び前項本文の場合においては、法中これらの規定に規定する事務に係る農林水産大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
4 都道府県知事は、第2項本文の規定に基づき、法第62条第1項の規定により広域種苗業者から指定種苗を集取し、又は法第65条の規定により広域種苗業者に対し報告若しくは書類の提出を命じた場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日から施行する。
附則 (平成11年12月22日政令第416号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
(種苗法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第21条 この政令の施行前に第45条の規定による改正前の種苗法施行令第4条第2項の規定により権限を委任された都道府県知事が整備法第305条の規定による改正前の種苗法(平成10年法律第83号)第53条第1項の規定により指定種苗を集取し、又は同法第54条の規定により報告若しくは書類の提出を命じた場合については、第45条の規定による改正後の種苗法施行令第4条第4項の規定は、適用しない。
附則 (平成12年6月7日政令第333号) 抄
(施行期日)
1 この政令(第1条を除く。)は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成15年8月29日政令第390号)
この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成16年9月8日政令第267号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年11月18日政令第348号)
この政令は、種苗法の一部を改正する法律の施行の日(平成17年12月1日)から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第165号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、整備法の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
附則 (平成19年3月30日政令第111号) 抄
この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年10月3日政令第308号)
この政令は、平成19年12月1日から施行する。
附則 (平成21年12月11日政令第285号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成21年12月15日)から施行する。
附則 (平成27年3月18日政令第74号) 抄
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成28年1月29日政令第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月30日政令第86号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年12月26日政令第396号)
この政令は、平成29年4月1日から施行する。

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