スポーツしんこうとうひょうのじっしとうにかんするほうりつしこうれい
スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行令
平成10年政令第363号
内閣は、スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成10年法律第63号)第13条、第18条第1項及び第31条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
(払戻金の比率)
第1条 スポーツ振興投票の実施等に関する法律(以下「法」という。)第13条の政令で定める率は、100分の50とする。
(払戻金の最高限度額)
第2条 法第13条の政令で定める金額は、スポーツ振興投票ごとに、次の各号に掲げる合致の割合(合致投票券があるものに限る。以下この条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一 最も高い合致の割合 2億5000万円(法第14条第1項又は第2項に規定する加算金のあるときにあっては、5億円)を超えない範囲内で独立行政法人日本スポーツ振興センターが定める金額
二 その他の合致の割合 当該合致の割合より高い直近の合致の割合について、法第8条第1項のスポーツ振興投票券1枚に対し払戻金として交付されるべき金額
(業務を委託する金融機関)
第3条 法第18条第1項の政令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
一 銀行
二 信用金庫及び信用金庫連合会
三 労働金庫及び労働金庫連合会
四 信用協同組合及び信用協同組合連合会
五 農業協同組合及び農業協同組合連合会
六 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
七 農林中央金庫
八 保険会社及び保険業法(平成7年法律第105号)第2条第7項に規定する外国保険会社等
(審議会等で政令で定めるもの)
第4条 法第31条第3項の審議会等で政令で定めるものは、スポーツ審議会とする。
(法第40条第1項第2号の政令で定める業務)
第5条 法第40条第1項第2号の政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
一 特定対象試合を開催すること。
二 特定対象試合に係るサッカーチームの選手、監督及びコーチ並びに特定対象試合の審判員について法第10条第3項第3号に規定する登録及び当該登録の抹消を行うこと。
三 特定対象試合の競技規則を定めること。
附則
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成10年11月19日)から施行する。
(払戻金の比率に関する経過措置)
2 平成17年3月31日までの間は、第1条中「100分の50」とあるのは、「100分の47」とする。
附則 (平成12年6月7日政令第308号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成16年2月27日政令第29号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年10月17日政令第297号)
(施行期日)
1 この政令は、スポーツ振興投票の実施等に関する法律及び独立行政法人日本スポーツ振興センター法の一部を改正する法律の施行の日(平成25年10月18日)から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後のスポーツ振興投票の実施等に関する法律施行令第2条第1号の規定は、この政令の施行の日以後にされるスポーツ振興投票の実施等に関する法律第7条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公示に係るスポーツ振興投票について適用し、この政令の施行の日前にされた同条第2項の規定による公示に係るスポーツ振興投票については、なお従前の例による。
附則 (平成27年9月18日政令第328号)
(施行期日)
1 この政令は、平成27年10月1日から施行する。
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