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ひさいしゃせいかつさいけんしえんほうしこうれい

被災者生活再建支援法施行令

平成10年政令第361号
内閣は、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号、第3条、第5条及び第21条の規定に基づき、この政令を制定する。
(支援金の支給に係る自然災害)
第1条 被災者生活再建支援法(以下「法」という。)第2条第2号の政令で定める自然災害は、次の各号のいずれかに該当する自然災害とする。
 自然災害により災害救助法施行令(昭和22年政令第225号)第1条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する被害(同条第2項の規定により同条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当することとなるものを含む。)が発生した市町村(特別区を含み、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、当該市又は当該市の区若しくは総合区とする。以下この条において同じ。)の区域に係る当該自然災害
 自然災害により10以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生した市町村の区域に係る当該自然災害
 自然災害により100以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生した都道府県の区域に係る当該自然災害
 自然災害によりその区域内のいずれかの市町村の区域において第1号又は第2号に規定する被害が発生した都道府県の区域内の他の市町村(人口(地方自治法第254条に規定する人口をいう。次号及び第6号において同じ。)10万未満のものに限る。)の区域であって、その自然災害により5以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生したものに係る当該自然災害
 第3号又は前号に規定する都道府県の区域に隣接する都道府県の区域内の市町村(人口10万未満のものに限る。)の区域であって、第1号から第3号までに規定する区域のいずれかに隣接し、かつ、その自然災害により5以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生したものに係る当該自然災害
 第3号又は第4号に規定する都道府県が2以上ある場合における市町村(人口10万未満のものに限る。)の区域であって、その自然災害により5(人口5万未満の市町村にあっては、2)以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生したものに係る当該自然災害
(構造耐力上主要な部分)
第2条 法第2条第2号ニの政令で定める基礎、基礎ぐい、壁、柱等は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に定めるものとする。
(特定長期避難世帯に係る支援金の額の特例)
第3条 法第3条第4項の政令で定める世帯は、次に掲げる世帯(同条第2項第1号に掲げる世帯であるものを除く。以下「特定長期避難世帯」という。)とする。
 当該自然災害について災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第60条第1項若しくは第6項の規定による立退きの勧告若しくは指示又は同法第61条第1項の規定による立退きの指示(以下「避難勧告等」という。)がその区域の全部について行われた市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内に当該避難勧告等が行われた時に居住していた者が属する世帯で当該避難勧告等が行われている期間が通算して3年を経過したもののうち、当該市町村の区域の全部又は一部について同法第60条第5項(同法第61条第4項において準用する場合を含む。)の規定による公示がされた日から起算して2年以内に当該市町村の区域内に再度居住することとしているもの
 当該自然災害について災害対策基本法第63条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第2項の規定による警戒区域への立入りの制限若しくは禁止又は警戒区域からの退去の命令(以下「立入制限等」という。)がその区域の全部について行われた市町村の区域内に当該立入制限等が行われた時に居住していた者が属する世帯で当該立入制限等が行われている期間が通算して3年を経過したもののうち、当該市町村の区域の全部又は一部が警戒区域でなくなった日から起算して2年以内に当該市町村の区域内に再度居住することとしているもの
2 法第3条第4項の政令で定める額は、同条第2項の規定による額(同条第3項に規定する場合にあっては、同項の規定による額)に70万円を加えた額(その額が300万円を超えるときは、300万円)とする。
3 前2項の規定は、法第2条第2号ハに該当する単数世帯について準用する。この場合において、第1項中「同条第2項第1号」とあるのは「同条第5項において読み替えて準用する同条第2項第1号」と、前項中「同条第2項」とあるのは「同条第5項において読み替えて準用する同条第2項」と、「同条第3項」とあるのは「同条第5項において読み替えて準用する同条第3項」と、「70万円」とあるのは「52万5000円」と、「300万円」とあるのは「225万円」と読み替えるものとする。
(支援金の支給の申請)
第4条 法第3条第1項の規定による支援金(同条第2項各号(同条第5項において読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額及び前条第2項(同条第3項において読み替えて準用する場合を含む。第3項において同じ。)の規定による加算額に係る部分を除く。)の支給の申請は、当該支援金の支給に係る自然災害が発生した日から起算して13月を経過する日までに、申請書に、当該世帯が被災世帯であることを証する書面その他内閣府令で定める書面を添えて、これを都道府県(当該都道府県が法第4条第1項の規定により支援金の支給に関する事務の全部を支援法人に委託した場合にあっては、当該支援法人。以下この条において同じ。)に提出してしなければならない。
2 法第3条第1項の規定による支援金(同条第2項各号に定める額に係る部分に限る。)の支給の申請は、当該支援金の支給に係る自然災害が発生した日から起算して37月を経過する日までに、申請書に、同条第2項各号に掲げる世帯に該当することを証する書面その他内閣府令で定める書面を添えて、これを都道府県に提出してしなければならない。
3 法第3条第1項の規定による支援金(前条第2項に規定する加算額に係る部分に限る。)の支給の申請は、当該避難勧告等又は立入制限等が行われている期間が通算して3年を経過した日から起算して13月を経過する日までに、申請書に、当該世帯が特定長期避難世帯であることを証する書面その他内閣府令で定める書面を添えて、これを都道府県に提出してしなければならない。
4 前3項の規定にかかわらず、都道府県は、被災地における危険な状況の継続その他やむを得ない事情により被災世帯の世帯主がこれらの規定に規定する期間内に法第3条第1項の規定による支援金の支給の申請をすることができないと認めるときは、その期間を延長することができる。
(内閣府令への委任)
第5条 この政令に規定するもののほか、この政令の実施のための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。

附則

(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成10年11月6日)から施行する。
(合併市町村に係る特例)
2 平成32年3月31日までに行われた市町村の合併(2以上の市町村の区域の全部若しくは一部をもって市町村を置き、又は市町村の区域の全部若しくは一部を他の市町村に編入することで市町村の数の減少を伴うものをいう。以下この項において同じ。)により設置され、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入した市町村(以下この項において「合併市町村」という。)の区域のうち合併関係市町村(市町村の合併によりその区域の全部又は一部が合併市町村の区域の一部となった市町村をいう。以下この項において同じ。)の区域であった区域に係る法第2条第2号の政令で定める自然災害は、第1条に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当する自然災害とする。
 第1条第4号に規定する都道府県の区域のうち合併関係市町村(合併前人口(市町村の合併が行われた日前の直近において官報で公示された国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口をいう。次号及び第3号において同じ。)が10万未満のものに限る。)の区域であった区域であって、その自然災害により5以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生したものに係る当該自然災害(当該区域に係る市町村の合併が行われた日の属する年及びこれに続く5年以内に生じたものに限る。)
 第1条第3号又は第4号に規定する都道府県の区域に隣接する都道府県の区域のうち合併関係市町村(合併前人口が10万未満のものに限る。)の区域であった区域であって、同条第1号から第3号までに規定する区域のいずれかに隣接し、かつ、その自然災害により5以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生したものに係る当該自然災害(当該区域に係る市町村の合併が行われた日の属する年及びこれに続く5年以内に生じたものに限る。)
 第1条第3号又は第4号に規定する都道府県が2以上ある場合における合併関係市町村(合併前人口が10万未満のものに限る。)の区域であった区域であって、その自然災害により5(合併前人口が5万未満の合併関係市町村の区域であったものにあっては、2)以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生したもの(以下この号において「特定区域」という。)及び特定区域(合併前人口が5万未満の合併関係市町村の区域であったものに限る。以下この号において「被隣接区域」という。)に隣接する区域(被隣接区域の全部又は一部(その自然災害により1以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生した区域に限る。)を含む市町村の区域内の区域に限る。)のうち被隣接区域に係る市町村の合併が行われた日前5年目に当たる日から、被隣接区域に係る市町村の合併が行われた日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に市町村の合併が行われた合併関係市町村の区域であった区域であって、その自然災害により1以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生したもの(当該区域に係る合併関係市町村(以下この号において「隣接合併関係市町村」という。)の合併前人口(その区域の一部が合併市町村の区域の一部となった合併関係市町村にあっては、当該合併関係市町村の当該合併市町村の区域の一部となった区域の合併前の人口(当該合併関係市町村の合併前人口を市町村の合併が行われた日の現在により都道府県知事の調査した人口に比例して算出したものをいう。)。以下この号において同じ。)及び被隣接区域に係る合併関係市町村の合併前人口の合計(隣接合併関係市町村が複数ある場合は、それらのすべての合併前人口及び被隣接区域に係る合併関係市町村の合併前人口の合計)が5万未満である場合に限る。)に係る当該自然災害(特定区域に係る市町村の合併が行われた日の属する年及びこれに続く5年以内に生じたものに限る。)
附則 (平成12年6月7日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成16年3月31日政令第99号)
この政令は、被災者生活再建支援法の一部を改正する法律(平成16年法律第13号)の施行の日(平成16年4月1日)から施行する。
附則 (平成17年6月22日政令第216号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の被災者生活再建支援法施行令(以下「新令」という。)第4条の規定は、平成16年4月1日以後に生じた自然災害により被災世帯となった世帯の世帯主に対する被災者生活再建支援金について適用し、同日前に生じた自然災害により被災世帯となった世帯の世帯主に対する被災者生活再建支援金については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、平成16年4月1日前に生じた自然災害により被災世帯となった世帯のうち、同日前に災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第60条第1項の規定による避難のための立退きの指示を受けた者であって、同日以後に、当該指示に係る地域(同日以後に同条第4項の規定による避難の必要がなくなった旨の公示があった地域に限る。)において自立した生活を開始する者又は当該地域において自立した生活を開始することが著しく困難であることが明らかになったことにより当該地域以外の地域において自立した生活を開始する者に係る世帯の世帯主に対する被災者生活再建支援金については、新令第4条の規定を適用する。
附則 (平成19年12月12日政令第361号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、被災者生活再建支援法の一部を改正する法律(平成19年法律第114号)の施行の日(平成19年12月14日)から施行する。
附則 (平成22年9月3日政令第192号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の被災者生活再建支援法施行令第1条第6号及び附則第2項の規定は、平成22年6月11日以後に生じた自然災害について適用する。
附則 (平成25年6月21日政令第187号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年1月30日政令第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

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