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たばことくべつぜいにかんするせいれい

たばこ特別税に関する政令

平成10年政令第345号
内閣は、一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成10年法律第137号)第11条第3項において準用するたばこ税法(昭和59年法律第72号)第16条第6項並びに一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第13条第1項及び第2項、第20条第2項並びに附則第3条及び第4条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
(定義)
第1条 この政令において「製造たばこ」又は「保税地域」とは、それぞれ一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(以下「法」という。)第3条に規定する製造たばこ又は保税地域をいう。
(控除又は還付を受けようとするたばこ特別税額に関する書類)
第2条 法第11条第3項において準用するたばこ税法第16条第6項に規定する政令で定める書類は、たばこ税法施行令(昭和60年政令第5号)第10条第3項に規定する書類で、同項第2号に掲げるたばこ税額に当該製造たばこに係るたばこ特別税額を合わせて記載したものとする。
(担保の提供)
第3条 法第13条第1項又は第2項の規定の適用がある場合において、たばこ税法第22条の規定により担保を提供する者又は同法第23条の規定により提供を命ぜられた担保を提供する者は、その提供する各担保物又は保証人の保証において、たばこ税額の892分の108に相当するたばこ特別税額をあわせて担保しなければならない。
2 たばこ税法第11条第2項の規定の適用を受ける製造たばこに係る前項の規定の適用については、同項中「892分の108」とあるのは、「946分の54」とする。
3 たばこ特別税に係る担保は、たばこ税に係る担保を提供すべき国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長に対してあわせて提供しなければならない。
(担保についての国税通則法等の適用の特例)
第4条 たばこ特別税及びたばこ税に係る担保については、国税通則法(昭和37年法律第66号)及び国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)の規定による担保の提供、変更、処分その他の手続は、あわせて行わなければならない。
(たばこ特別税に係るたばこ税法施行令等の適用の特例)
第5条 たばこ特別税に係る次の表の第1欄に掲げる政令の適用については、同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句とする。
第1欄 第2欄 第3欄 第4欄
たばこ税法施行令 第3条第4項 税率、 税率、一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成10年法律第137号)第8条第1項(税率)に規定するたばこ特別税の税率、
租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号) 第45条の2第2項 たばこ税 たばこ税及びたばこ特別税
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和30年政令第100号) 第18条第4項、第23条第2項、第26条の7第2項及び第27条第3項 地方揮発油税 地方揮発油税又はたばこ税及びたばこ特別税
これらの税 それぞれ揮発油税及び地方揮発油税又はたばこ税及びたばこ特別税
第32条 規定する揮発油 規定する揮発油又は製造たばこ
地方揮発油税を 地方揮発油税又はたばこ税及びたばこ特別税をそれぞれ
これらの税 揮発油税及び地方揮発油税又はたばこ税及びたばこ特別税
国税通則法施行令 第46条第3号 たばこ税 たばこ税及びたばこ特別税
第53条第2号 の罪 及び一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成10年法律第137号)第21条第1項又は第3項(罰則)の罪
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(昭和22年政令第268号) 第13条第1項 酒税、たばこ税 酒税、たばこ税、たばこ特別税
たばこ税法第17条第1項 たばこ税法第17条第1項、一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(次号において「特別措置法」という。)第12条第1項
第18条第1項 第18条第1項、特別措置法第12条第1項
第16条第2項 揮発油である場合 揮発油又は製造たばこである場合
地方揮発油税を 地方揮発油税又はたばこ税及びたばこ特別税をそれぞれ
これらの税の税額の合算額を 揮発油税及び地方揮発油税の税額の合算額又はたばこ税及びたばこ特別税の税額の合算額をそれぞれ
相続税法施行令(昭和25年政令第71号) 第3条第1項第7号 たばこ税 たばこ税、たばこ特別税
地方税法施行令(昭和25年政令第245号) 第39条の9の2第4項 税率、 税率、一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成10年法律第137号。第53条の2第4項において「特別措置法」という。)第8条第1項に規定するたばこ特別税の税率、
第53条の2第4項 税率、 税率、特別措置法第8条第1項に規定するたばこ特別税の税率、
電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令(昭和52年政令第220号) 別表第89号 第18条 第18条及び一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成10年法律第137号)第12条第1項(たばこ税法第18条に係る部分に限る。)
たばこ事業法施行令(昭和60年政令第21号) 第5条 規定するたばこ税 規定するたばこ税、一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成10年法律第137号)に規定するたばこ特別税

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、平成10年12月1日から施行する。
(手持品課税に係る申告等)
第2条 法附則第3条第2項に規定する申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 申告者の住所及び氏名又は名称
 貯蔵場所(法第19条第2項に規定する小売販売業者にあっては、たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第22条第1項に規定する営業所。以下この条において同じ。)の所在地及び名称
2 たばこ税法施行令第11条第2項から第4項までの規定は、前項の申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。この場合において、同条第2項第3号中「たばこ税額」とあるのは、「たばこ特別税額」と読み替えるものとする。
3 法附則第3条第5項の承認を受けようとする者は、製造たばこを保税地域に入れたときは、当該保税地域の所在地を所轄する税関長にその旨を届け出るとともに、当該製造たばこの区分(同条第2項第1号に規定する製造たばこの区分をいう。以下同じ。)及び区分ごとの数量、その置かれている保税地域の所在地及び名称並びに廃棄の日時、方法及び理由を記載した申請書を当該税関長に提出し、同条第5項の承認を受けて廃棄しなければならない。
4 前項の申請書の提出を受けた税関長は、法附則第3条第5項の承認をしたときは、立会いその他の方法により当該廃棄の事実を確認するものとする。
5 法附則第3条第5項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該製造たばこが同条第1項の規定によるたばこ特別税を課された、又は課されるべきものであることを証明した書類で同条第2項の税務署長から交付を受けたもの(当該製造たばこにつき当該確認を受けようとする者と同条第1項の規定の適用を受けた者が異なる場合にあっては、同項の規定の適用を受けた者を通じて同条第2項の税務署長から交付を受けたもの)を添付し、これを同条第5項の税関長に提出しなければならない。
 申請者の住所及び氏名又は名称
 当該製造たばこの区分及び区分ごとの数量
 当該製造たばこにつき法附則第3条第1項の規定の適用を受けた時における当該製造たばこの貯蔵場所の所在地及び名称(当該製造たばこにつき当該確認を受けようとする者と同項の規定の適用を受けた者が異なる場合にあっては、同項の規定の適用を受けた者の住所及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該製造たばこの貯蔵場所の所在地及び名称)
 当該製造たばこの輸出又は廃棄に係る販売場の所在地及び名称
 その他参考となるべき事項
6 前項の申請書の提出を受けた税関長は、法附則第3条第5項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。
7 法附則第3条第6項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該製造たばこが同条第1項の規定によるたばこ特別税を課された、又は課されるべきものであることを証明した書類で当該製造たばこにつき同項の規定の適用を受けた者を通じて同条第2項の税務署長から交付を受けたものを添付し、これを同条第6項の税務署長に提出しなければならない。
 申請者の住所及び氏名又は名称
 当該製造場の所在地及び名称
 当該製造たばこを当該製造場に戻し又は移送した者の住所及び氏名又は名称
 当該製造たばこの区分及び区分ごとの数量
 当該製造たばこにつき法附則第3条第1項の規定の適用を受けた者の住所及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該製造たばこの貯蔵場所の所在地及び名称
 その他参考となるべき事項
8 第6項の規定は、前項の場合について準用する。
9 法附則第3条第6項第1号に規定する政令で定めるものは、同項に規定する製造たばこ製造者がその製造場から移出した製造たばこのうち同条第1項の規定によりたばこ特別税を課された、又は課されるべきものでたばこ税法施行令第9条第1項各号に掲げる製造たばこに該当するものとする。
(災害があった場合のたばこ税の控除等に関する経過措置)
第3条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に製造たばこの製造場から移出された製造たばこ(法附則第3条第1項の規定の適用を受けるものを除く。)につき、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号。以下「災害被害者租税減免法」という。)第7条第1項の規定の適用がある場合において、同項の規定による控除を受けようとする月分が平成10年12月分以後の月分であるときは、当該控除を受けようとする月分については、たばこ税法第17条第1項の規定による申告書の提出を要しない月とみなして、災害被害者租税減免法第7条第4項及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(以下「災害被害者租税減免法施行令」という。)第13条第2項の規定を適用する。この場合において、たばこ税法第17条第1項の規定の適用については、同項第5号中「たばこ税額(」とあるのは、「たばこ税額(たばこ特別税に関する政令附則第3条第1項の規定による還付を受けようとするたばこ税額を除くものとし、」とする。
2 施行日前に保税地域から引き取られた製造たばこ(法附則第3条第1項の規定の適用を受けるものを除く。)につき、災害被害者租税減免法第7条第1項の規定の適用がある場合において、同項の規定による控除を受けようとするときは、災害被害者租税減免法施行令第13条第1項第2号の申告書の提出がないものとみなして、災害被害者租税減免法第7条第4項及び災害被害者租税減免法施行令第13条第3項の規定を適用する。この場合において、たばこ税法第18条第1項の規定の適用については、同項第3号中「たばこ税額」とあるのは、「たばこ税額(たばこ特別税に関する政令附則第3条第2項の規定による還付を受けようとするたばこ税額を除く。)」とする。
附則 (平成11年3月31日政令第106号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第14号)の施行の日から施行する。
附則 (平成11年3月31日政令第120号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から五まで 略
 第45条の2第1項、第2項及び第4項の改正規定並びに第45条の3第1項の改正規定並びに附則第25条(附則第14項、第16項及び第17項の改正規定に限る。)、第27条及び第38条の規定 平成11年5月1日
附則 (平成12年7月12日政令第376号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成13年3月1日)から施行する。
附則 (平成15年3月31日政令第139号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
 附則第39条及び第40条の規定並びに附則第42条中国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和29年政令第51号)附則第14項、第16項及び第17項の改正規定 平成15年7月1日
附則 (平成18年3月31日政令第135号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
 附則第48条、第53条及び第56条の規定 平成18年7月1日
附則 (平成20年6月27日政令第210号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成21年3月31日政令第107号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成22年3月31日政令第60号)
この政令は、平成22年10月1日から施行する。
附則 (平成27年3月31日政令第144号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年7月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日政令第112号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
 目次の改正規定、第1条の改正規定、第5条第6号の改正規定(同号ハに係る部分を除く。)、第11条の改正規定及び本則に1章を加える改正規定並びに附則第3条から第15条までの規定 平成30年4月1日
附則 (平成30年3月31日政令第137号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成30年10月1日から施行する。
(たばこ特別税に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第8条 平成30年10月1日から平成33年9月30日までの間における前条の規定による改正後のたばこ特別税に関する政令(以下この条において「新令」という。)の規定の適用については、次の表の第1欄に掲げる期間の区分に応じ、同表の第2欄に掲げる新令の規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句とする。
第1欄 第2欄 第3欄 第4欄
平成30年10月1日から平成32年9月30日まで 第3条第1項 892分の108 876分の124
第3条第2項 892分の108 876分の124
946分の54 938分の62
平成32年10月1日から平成33年9月30日まで 第3条第1項 892分の108 885分の115
第3条第2項 892分の108 885分の115
946分の54 942分の58
2 前項の規定にかかわらず、平成30年10月1日から平成31年9月30日までの間における所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)附則第49条に規定する紙巻たばこ3級品(附則第10条第2項において「紙巻たばこ3級品」という。)に対する新令第3条第1項の規定の適用については、同項中「892分の108」とあるのは、「866分の134」とする。

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