完全無料の六法全書
げんごちょうかくしほうしこうれい

言語聴覚士法施行令

平成10年政令第299号
内閣は、言語聴覚士法(平成9年法律第132号)第11条、第16条第2項、第31条第2項及び第35条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(免許証の再交付手数料)
第1条 言語聴覚士法(以下「法」という。)第11条の政令で定める手数料の額は、4800円とする。
(免許に関する事項の登録等の手数料)
第2条 法第16条第2項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
 言語聴覚士名簿に免許に関する事項の登録を受けようとする者 8000円
 言語聴覚士免許証明書の書換え交付を受けようとする者 4600円
(言語聴覚士試験委員)
第3条 法第31条第1項の言語聴覚士試験委員(以下「委員」という。)は、言語聴覚士国家試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
2 委員の数は、50人以内とする。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、非常勤とする。
(受験手数料)
第4条 法第35条第1項の政令で定める受験手数料の額は、3万4000円とする。

附則

(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成10年9月1日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第309号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成16年3月19日政令第46号)
この政令は、平成16年3月29日から施行する。
附則 (平成23年8月3日政令第248号)
この政令は、公布の日から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。