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よきんほけんきこうさいれい

預金保険機構債令

平成10年政令第28号
内閣は、預金保険法(昭和46年法律第34号)第42条第8項の規定に基づき、この政令を制定する。
(預金保険機構債の債券)
第1条 預金保険機構債(以下「機構債」という。)を発行するときは、当該機構債につき社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。第4条第1項第6号及び第2項第3号において「社債等振替法」という。)の規定の適用がある場合を除き、機構債の債券を発行しなければならない。
2 前項の機構債の債券は、無記名式で利札付きのものとする。
(機構債の発行の方法)
第2条 機構債の発行は、募集の方法による。
(募集機構債に関する事項の決定)
第3条 預金保険機構(以下「機構」という。)は、その発行する機構債を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集機構債(当該募集に応じて当該機構債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる機構債をいう。以下同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。
 募集機構債の総額
 各募集機構債の金額
 募集機構債の利率
 募集機構債の償還の方法及び期限
 利息支払の方法及び期限
 機構債の債券を発行するときは、その旨
 各募集機構債の払込金額(各募集機構債と引換えに払い込む金銭の額をいう。第9条第2項第3号において同じ。)
 募集機構債と引換えにする金銭の払込みの期日
 一定の日までに募集機構債の総額について割当てを受ける者を定めていない場合において、募集機構債の全部を発行しないこととするときは、その旨及びその一定の日
 前各号に掲げるもののほか、内閣府令・財務省令で定める事項
(募集機構債の申込み)
第4条 機構は、前条の募集に応じて募集機構債の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
 募集機構債の名称
 当該募集に係る前条各号に掲げる事項
 機構債の債券を発行するときは、無記名式である旨
 引受けの申込みがあった募集機構債の額が募集機構債の総額を超える場合の措置
 募集又は管理の委託を受けた者があるときは、その商号又は名称
 社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨及び振替機関(社債等振替法第2条第2項に規定する振替機関をいう。)の商号
 前各号に掲げるもののほか、内閣府令・財務省令で定める事項
2 前条の募集に応じて募集機構債の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を機構に交付しなければならない。
 申込みをする者の氏名又は名称及び住所
 引き受けようとする募集機構債の金額及び金額ごとの数
 社債等振替法の規定の適用がある機構債(第6条第2項において「振替機構債」という。)の募集に応じようとする者については、自己のために開設された当該機構債の振替を行うための口座
3 前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、内閣府令・財務省令で定めるところにより、機構の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令・財務省令で定めるものをいう。)により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。
4 機構は、第1項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び変更があった事項を第2項の申込みをした者(以下「申込者」という。)に通知しなければならない。
5 機構が申込者に対してする通知又は催告は、第2項第1号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を機構に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
6 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
(募集機構債の割当て)
第5条 機構は、申込者の中から募集機構債の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集機構債の金額及び金額ごとの数を定めなければならない。この場合において、機構は、当該申込者に割り当てる募集機構債の金額ごとの数を、前条第2項第2号の数よりも減少することができる。
2 機構は、第3条第8号の期日の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる募集機構債の金額及び金額ごとの数を通知しなければならない。
(募集機構債の引受け)
第6条 前2条の規定は、地方公共団体が募集機構債を引き受ける場合又は募集機構債の募集の委託を受けた者が自ら募集機構債を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
2 前項の場合において、振替機構債を引き受ける地方公共団体又は振替機構債の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、第4条第2項第3号に掲げる事項を機構に示さなければならない。
(募集機構債の権利者)
第7条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募集機構債の権利者となる。
 申込者 機構の割り当てた募集機構債
 募集機構債を引き受けた地方公共団体 当該地方公共団体が引き受けた募集機構債
 募集機構債の募集の委託を受けた者で自ら募集機構債を引き受けたもの その者が引き受けた募集機構債
(機構債の債券の発行)
第8条 機構は、機構債の債券を発行する旨の定めがある機構債を発行した日以後遅滞なく、当該機構債の債券を発行しなければならない。
2 機構債の各債券には、第3条第2号から第5号まで並びに第4条第1項第1号、第3号及び第5号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。
(預金保険機構債原簿)
第9条 機構は、主たる事務所に預金保険機構債原簿を備えて置かなければならない。
2 預金保険機構債原簿には、次の事項を記載し、又は記録しなければならない。
 第3条第3号から第6号までに掲げる事項その他の機構債の内容を特定するものとして内閣府令・財務省令で定める事項(次号において「種類」という。)
 種類ごとの機構債の総額及び各機構債の金額
 各機構債の払込金額及び払込みの日
 機構債の債券を発行したときは、機構債の債券の番号、発行の日及び機構債の債券の数
 第4条第1項第1号、第5号及び第6号に掲げる事項
 元利金の支払に関する事項
 前各号に掲げるもののほか、内閣府令・財務省令で定める事項
(機構債の債券を発行する場合の機構債の譲渡)
第10条 機構債の債券を発行する旨の定めがある機構債の譲渡は、当該機構債に係る債券を交付しなければ、その効力を生じない。
(権利の推定等)
第11条 機構債の債券の占有者は、当該債券に係る機構債についての権利を適法に有するものと推定する。
2 機構債の債券の交付を受けた者は、当該債券に係る機構債についての権利を取得する。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
(機構債の債券を発行する場合の機構債の質入れ)
第12条 機構債の債券を発行する旨の定めがある機構債の質入れは、当該機構債に係る債券を交付しなければ、その効力を生じない。
(機構債の質入れの対抗要件)
第13条 機構債の債券を発行する旨の定めがある機構債の質権者は、継続して当該機構債に係る債券を占有しなければ、その質権をもって機構その他の第三者に対抗することができない。
(機構債の債券の喪失)
第14条 機構債の債券は、非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第100条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。
2 機構債の債券を喪失した者は、非訟事件手続法第106条第1項に規定する除権決定を得た後でなければ、その再発行を請求することができない。
(利札が欠けている場合における機構債の償還)
第15条 機構は、債券が発行されている機構債をその償還の期限前に償還する場合において、これに付された利札が欠けているときは、当該利札に表示される機構債の利息の請求権の額を償還額から控除しなければならない。ただし、当該請求権が弁済期にある場合は、この限りでない。
2 前項の利札の所持人は、いつでも、機構に対し、これと引換えに同項の規定により控除しなければならない額の支払を請求することができる。
(機構債の償還請求権等の消滅時効)
第16条 機構債の償還請求権は、10年間行使しないときは、時効によって消滅する。
2 機構債の利息の請求権及び前条第2項の規定による請求権は、5年間行使しないときは、時効によって消滅する。
(機構債の発行の認可)
第17条 機構は、預金保険法第42条第1項、第126条第1項若しくは附則第20条第1項、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成10年法律第132号)第65条第1項、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成10年法律第143号)第16条第1項、株式会社産業再生機構法(平成15年法律第27号)第49条第1項又は金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成16年法律第128号)第44条第1項の規定により機構債の発行の認可を受けようとするときは、機構債の募集の日の20日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を監督庁に提出しなければならない。
 機構債の発行を必要とする理由及びその発行の根拠となる法の規定
 第3条第1号から第5号まで及び第7号並びに第4条第1項第1号、第5号及び第6号に掲げる事項
 機構債の募集の方法
 機構債の発行に要する費用の概算額
 前各号に掲げるもののほか、機構債の債券に記載しようとする事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 第4条第1項各号に掲げる事項を記載した書面
 機構債の発行により調達する資金の使途を記載した書面
 機構債の引受けの見込みを記載した書面
(監督庁)
第18条 前条第1項に規定する監督庁は、同項の認可が預金保険法第42条第1項、第126条第1項若しくは附則第20条第1項、株式会社産業再生機構法第49条第1項又は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第44条第1項の規定による機構債の発行に係るものであるときは金融庁長官及び財務大臣とし、前条第1項の認可が金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第65条第1項又は金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第16条第1項の規定による機構債の発行に係るものであるときは内閣総理大臣とする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年10月22日政令第338号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日から施行する。
附則 (平成10年10月22日政令第342号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第244号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年7月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年2月9日政令第28号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成14年12月6日政令第363号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年1月6日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第6条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成14年12月26日政令第395号)
この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年4月9日政令第205号)
この政令は、株式会社産業再生機構法の施行の日(平成15年4月10日)から施行する。ただし、第5条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年7月23日政令第242号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(平成16年8月1日)から施行する。
(預金保険機構債券令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 法附則第4条第1項の規定によりなお効力を有するものとされる旧組織再編成促進特別措置法(法附則第3条第1項に規定する旧組織再編成促進特別措置法をいう。附則第4条において同じ。)第32条第1項の規定による預金保険機構債券の発行については、第1条の規定による改正前の預金保険機構債券令第11条第1項及び第12条の規定は、なおその効力を有する。
附則 (平成18年4月19日政令第174号)
この政令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
附則 (平成19年12月14日政令第369号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年1月4日から施行する。
(預金保険機構債令の一部改正に伴う経過措置)
第26条 証券市場整備法附則第3条の規定によりなお効力を有することとされる旧社債等登録法の規定が準用される預金保険機構債に係る預金保険機構債原簿については、第33条の規定による改正後の預金保険機構債令第9条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成20年7月4日政令第219号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則 (平成24年7月19日政令第197号)
この政令は、新非訟事件手続法の施行の日(平成25年1月1日)から施行する。

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