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大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令

平成10年政令第265号
内閣は、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第2条第1項並びに第2項第3号及び第6号の規定に基づき、この政令を制定する。
(特定大学技術移転事業の対象となる権利)
第1条 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める権利は、特許権、特許を受ける権利、実用新案権、実用新案登録を受ける権利、回路配置利用権及び回路配置利用権の設定の登録を受ける権利とする。
(中小企業者の範囲)
第2条 法第2条第2項第3号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
業種 資本の額又は出資の総額 従業員の数
1 ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) 3億円 900人
2 ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円 300人
3 旅館業 5000万円 200人
2 法第2条第2項第6号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。
 事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会
 商工組合及び商工組合連合会
(特定試験研究機関)
第3条 法第11条第1項の政令で定める国の試験研究機関は、別表に掲げる機関とする。
(手数料の特例)
第4条 法第11条第5項の政令で定める手数料は、特許法等関係手数料令(昭和35年政令第20号)第1条第2項の表第9号の中欄に掲げる者が納付すべき手数料及び同条第3項に規定する手数料とする。
第5条 法第11条第6項の政令で定める手数料は、特許法等関係手数料令第1条第3項に規定する手数料とする。
第6条 法第11条第7項の政令で定める手数料は、特許法等関係手数料令第5条第3項に規定する手数料のうち同令第1条第2項の表第1号、第2号、第9号及び第10号の中欄に掲げる者に係るものとする。
第7条 法第11条第9項において準用する同条第5項の政令で定める手数料は、特許法等関係手数料令第2条第2項の表第5号の中欄に掲げる者が納付すべき手数料及び同条第3項に規定する手数料とする。
第8条 法第11条第9項において準用する同条第6項の政令で定める手数料は、特許法等関係手数料令第2条第3項に規定する手数料とする。
第9条 法第11条第9項において準用する同条第7項の政令で定める手数料は、特許法等関係手数料令第5条第3項に規定する手数料のうち同令第2条第2項の表第1号及び第5号の中欄に掲げる者に係るものとする。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成10年8月1日)から施行する。
附則 (平成11年3月31日政令第114号)
この政令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年12月3日政令第386号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第6条 この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成12年6月7日政令第311号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第333号) 抄
(施行期日)
1 この政令(第1条を除く。)は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年3月30日政令第113号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年3月30日政令第114号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成14年4月1日政令第131号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年8月6日政令第356号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成16年1月1日)から施行する。
附則 (平成15年8月8日政令第368号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第14条から第38条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年8月29日政令第390号)
この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月10日政令第397号) 抄
この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月10日政令第398号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成16年4月1日)から施行する。
(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 特許法等の一部を改正する法律第7条の規定による改正前の大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号。以下「旧大学等技術移転促進法」という。)第12条第1項の認定を受けた者が一部施行日前に譲渡を受けた国立大学における技術に関する研究成果に係る国有の特許権若しくは実用新案権(以下「特許権等」という。)若しくは特許を受ける権利若しくは実用新案登録を受ける権利(一部施行日前にした特許出願(一部施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を除く。)又は一部施行日前にした実用新案登録出願(一部施行日以後にする実用新案登録出願であって、実用新案法(昭和34年法律第123号)第10条第3項の規定又は同法第11条第1項において準用する特許法第44条第2項の規定により一部施行日前にしたものとみなされるものを除く。)に係るものに限る。以下「特許を受ける権利等」という。)又はその特許を受ける権利等に基づいて取得した特許権等について納付すべき特許料若しくは登録料又は手数料については、第6条の規定による改正前の大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令(以下「旧大学等技術移転促進法施行令」という。)第3条から第6条までの規定は、一部施行日以後においても、なおその効力を有する。
2 旧大学等技術移転促進法第13条第1項の認定を受けた者(同項に規定する試験研究独立行政法人(以下単に「試験研究独立行政法人」という。)における技術に関する研究成果についてその活用を行おうとする民間事業者に対し移転する事業を行う者に限る。)が一部施行日前に譲渡を受けた試験研究独立行政法人における技術に関する研究成果に係る当該試験研究独立行政法人が保有する特許権等若しくは特許を受ける権利等又はその特許を受ける権利等に基づいて取得した特許権等について納付すべき特許料若しくは登録料又は手数料については、旧大学等技術移転促進法施行令第3条から第6条までの規定は、一部施行日以後においても、なおその効力を有する。
附則 (平成16年11月17日政令第356号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第7条から第23条までの規定は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年1月20日政令第6号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第6条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年5月27日政令第190号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第13条までの規定は、平成17年9月1日から施行する。
附則 (平成17年6月24日政令第224号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第7条から第38条までの規定は、平成17年10月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第159号)
この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第164号) 抄
この政令は、整備法の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第165号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、整備法の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第167号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第169号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月22日政令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月30日政令第110号) 抄
この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成20年9月24日政令第298号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成21年6月12日政令第155号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成21年6月22日)から施行する。
附則 (平成22年3月25日政令第41号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成23年10月31日政令第334号) 抄
この政令は、法の施行の日(平成23年11月1日)から施行する。
附則 (平成23年12月2日政令第370号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年改正法の施行の日(平成24年4月1日)から施行する。
附則 (平成26年1月17日政令第13号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成26年1月20日)から施行する。
附則 (平成26年7月16日政令第261号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第11条まで、第13条及び第15条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年2月4日政令第35号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月18日政令第74号) 抄
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成28年1月22日政令第13号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年1月22日政令第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年1月26日政令第21号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月9日政令第57号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月25日政令第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月30日政令第86号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年12月26日政令第396号)
この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成31年1月8日政令第2号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成31年4月1日)から施行する。
別表(第3条関係)
 警察庁科学警察研究所
 消防庁消防大学校
 文部科学省国立教育政策研究所
 厚生労働省国立医薬品食品衛生研究所
 厚生労働省国立保健医療科学院
 厚生労働省国立感染症研究所
 厚生労働省国立障害者リハビリテーションセンター
 農林水産省農林水産政策研究所
 国土交通省国土技術政策総合研究所
 気象庁気象研究所
十一 気象庁高層気象台
十二 気象庁地磁気観測所

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