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優良田園住宅の建設の促進に関する法律施行令

平成10年政令第254号
内閣は、優良田園住宅の建設の促進に関する法律(平成10年法律第41号)第2条の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第2条第1号の政令で定める規模)
第1条 優良田園住宅の建設の促進に関する法律(以下「法」という。)第2条第1号の政令で定める規模は、300平方メートルとする。
(法第2条第2号の政令で定める数値)
第2条 法第2条第2号の政令で定める数値は、建築面積の敷地面積に対する割合については10分の3、延べ面積の敷地面積に対する割合については10分の5とする。
(法第2条第3号の政令で定める階数)
第3条 法第2条第3号の政令で定める階数は、3とする。

附則

(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成10年7月15日)から施行する。

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