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とうしじぎょうゆうげんせきにんくみあいけいやくにかんするほうりつしこうれい

投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令

平成10年政令第235号
内閣は、中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第2条第1項第4号並びに第3条第1項第6号及び第7号並びに第4項の規定に基づき、この政令を制定する。
(指定有価証券)
第1条 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号。以下「法」という。)第3条第1項第3号の事業者の資金調達に資するものとして政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項第3号に掲げる債券
 金融商品取引法第2条第1項第4号に掲げる特定社債券
 金融商品取引法第2条第1項第5号に掲げる社債券
 金融商品取引法第2条第1項第6号に掲げる出資証券
 金融商品取引法第2条第1項第7号に掲げる優先出資証券又は優先出資引受権を表示する証書
 金融商品取引法第2条第1項第8号に掲げる優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券
 金融商品取引法第2条第1項第10号に掲げる受益証券
 金融商品取引法第2条第1項第11号に掲げる投資証券、新投資口予約権証券又は投資法人債券
 金融商品取引法第2条第1項第12号に掲げる受益証券
 金融商品取引法第2条第1項第13号に掲げる受益証券
十一 金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げる約束手形
十二 金融商品取引法第2条第1項第9号若しくは前各号に掲げる有価証券又は次号に掲げる権利に係る同項第19号に規定するオプションを表示する証券又は証書
十三 第1号から第11号までに掲げる有価証券に表示されるべき権利であって、金融商品取引法第2条第2項の規定により、有価証券とみなされるもの
(付随事業)
第2条 法第3条第1項第10号の政令で定める事業は、次に掲げるものとする。
 法第2条第1項の事業者が発行し、又は所有する約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除く。)の取得及び保有を行う事業
 譲渡性預金証書の取得及び保有を行う事業
 第1号に規定する約束手形若しくは前条第1号から第3号まで、第8号若しくは第11号に掲げる有価証券(同条第8号に規定する投資証券及び新投資口予約権証券を除く。)に表示されるべき権利又は法第3条第1項第4号の金銭債権に係る担保権の目的である不動産(担保権の目的が土地である場合にあっては当該土地の隣地、担保権の目的が建物である場合にあっては当該建物の所在する土地及びその隣地を含む。)及び動産の売買、交換若しくは貸借又はその代理若しくは媒介を行う事業
(外国法人の発行する株式の取得等)
第3条 法第3条第1項第11号に掲げる事業については、同号の規定による取得の価額の合計額の総組合員の出資の総額に対する割合が100分の50に満たない範囲内において、組合契約の定めるところにより、行わなければならない。
(余裕金の運用方法)
第4条 法第3条第1項第12号の政令で定める方法は、次に掲げるものとする。
 銀行その他の金融機関への預金
 国債又は地方債の取得
 外国の政府若しくは地方公共団体、国際機関、外国の政府関係機関(その機関の本店又は主たる事務所の所在する国の政府が主たる出資者となっている機関をいう。)、外国の地方公共団体が主たる出資者となっている法人又は外国の銀行その他の金融機関が発行し、又は債務を保証する債券の取得

附則

(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成10年11月1日)から施行する。
附則 (平成12年11月17日政令第482号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成12年11月30日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成13年3月30日政令第135号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年3月31日から施行する。
附則 (平成13年8月3日政令第257号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年3月27日政令第68号)
この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成15年1月22日政令第13号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、中小企業等が行う新たな事業活動の促進のための中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律の施行の日(平成15年2月1日)から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年4月28日政令第173号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部を改正する法律(平成16年法律第34号)の施行の日(平成16年4月30日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行の際現に存する投資事業有限責任組合に係るこの政令による改正後の投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令第12条の適用については、同条第10号中「特定中小企業等(投資事業を営む者を除く。)」とあるのは、「特定中小企業等」とする。
附則 (平成16年11月12日政令第354号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、証券取引法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に定める日(平成16年12月1日)から施行する。
附則 (平成19年8月3日政令第233号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日から施行する。
附則 (平成19年8月3日政令第235号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年10月1日から施行する。
(輸出入取引法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
第20条 旧郵便貯金は、第30条、第39条、第40条、第46条、第56条、第72条及び第73条の規定による改正後の次に掲げる政令の規定の適用については、銀行への預金とみなす。
一から十まで 略
十一 投資事業有限責任組合契約に関する法律施行令第4条第1号
附則 (平成19年9月20日政令第292号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年7月2日政令第246号)
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成26年12月1日)から施行する。

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